早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)の国際シンポジウム「欧州の単一特許制度・統一特許裁判所の動向」(2023.3.4)をオンライン視聴しました。5時間に及ぶ長時間のシンポジウムでした。
第1部:UPCの幕開け UPCの控訴裁判所長官となるクラウス・グラビンスキー判事と、ドイツ特許法の権威でありUPC判事となるヘディケ教授らが、新裁判所の構造と手続きの概要を説明し、既に付与された、これから付与されるヨーロッパ特許を統一特許に変更するか否かの選択が、どのような結果をもたらすか等について話されました。 第2部:手続き上の論点(証拠収集手続き及び専門家の役割) UPC での訴訟に関連して生じる具体的な手続上の問題、新しい規則の下でどのように証拠収集を行い、収集した証拠を利用するのか、そして、新しい手続の下で専門家がどのような役割を担うのかについて話されました。 東京地方裁判所の國分隆文裁判官は、「日本における証拠収集に関する近時の動向査証手続及び第三者意見募集制度」について説明、 『日本において、査証制度は、「伝家の宝刀」と考えられており、査証の申立てがされた事例はいくつかあるものの、査証が実施された事例はない。UPCでの侵害訴訟の手続には、日本の査証制度と類似の制度として、証拠保全命令と査察命令が存在するが、それらはどの程度活用されるか。UPCでの証拠保全命令及び査察命令の運用に当たっては、UPCA批准国、例えば、ドイツの実務と同様の運用がされることになるか。また、それらの批准国での証拠保全命令及び査察命令に関して、現在、議論となっている点は何か。』 『日本の第三者募集制度は、当事者に新たな証拠収集手段を提供することにより、裁判所の判断基盤を強化することに特徴がある。UPCでは、第三者の意見を広く募集し、それを証拠として活用する手段として、どのようなものが考えられているか。』 『第1号事件(令和4年(ネ)第10046号、DWANGO Co., Ltd. v. FC2. Inc. and HPS Inc.)に関して、日本の第1審裁判所は、属地主義の観点から、システムの「生産」に該当しないと判断した。UPCの訴訟においては、フランスからドイツの場合、アイルランドからドイツの場合、イギリスからドイツの場合の各事例について、侵害が認められ得るか?』と質問し、議論されました。 3月28日には、UPCの控訴裁判所長官となるクラウス・グラビンスキー判事も再び来日され、「慶應義塾大学 知的財産フォーラム Keio IP Forum 2023 ~欧州統一特許裁判所創設後のグローバル紛争解決と知財戦略~」が開催される旨のアナウンスもされました。 国際シンポジウム「欧州の単一特許制度・統一特許裁判所の動向」 https://rclip.jp/2023/01/19/20230304seminar/ 【開催案内】慶應義塾大学 知的財産フォーラム Keio IP Forum 2023 ~欧州統一特許裁判所創設後のグローバル紛争解決と知財戦略~(2023.03.28開催) https://www.kgri.keio.ac.jp/news-event/135493.html 主催:慶應義塾大学 知的財産フォーラム プロジェクト 共催:慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)、法学部・大学院法学研究科 日時:2023年3月28日(火)09:00~18:00 (08:45開場) 場所:慶應義塾大学 三田キャンパス 南校舎5階ホール 講演者(登壇順) ■ 髙部 眞規子(西村あさひ法律事務所オブカウンセル 前知的財産高等裁判所長) ■ ジェラルド E. ローゼン(米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所 元主席判事) ■ エドガー H. ハウグ(ハウグパートナーズ LLP会長) ■ クラウス バッハー(連邦通常裁判所民事第10部部総括判事) ■ クラウス グラビンスキー(欧州統一特許控訴裁判所所長) ■ クリスティアン W. アッペルト(べーマート&べーマート パートナー) パネリスト ■ 長澤 健一(キヤノン株式会社 専務執行役員、知的財産法務本部本部長、経済安全保障統括室室長) ■ 高橋 弘史(パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 知的財産センターIPエグゼクティブエキスパート、弁理士) ■ 神谷 宏(本田技研工業株式会社 知的財産・法務統括部 訴訟・係争部部長) ■ 和泉 恭子(富士通株式会社 ビジネス法務・知財本部 知財グローバルヘッドオフィス長、弁理士) パネル司会 ■ シーラ モータザヴィ(ハウグパートナーズLLP パートナー) ■ ハインツ ゴッダー(べーマート&べーマート パートナー) ■ 一色 太郎(一色法律事務所・外国法共同事業マネージングパートナー、慶應義塾大学 非常勤講師) ■ 君嶋 祐子(慶應義塾大学法学部・法学研究科教授、KGRI所長) プログラム 09:00 - 09:15 開会の挨拶 09:15 - 10:00 日本 日本の知的財産法・実務を巡る最近の動向 10:00 - 10:45 米国 地方裁判所と上訴裁判所、PTABとITC手続の相互関係 10:45 - 11:00 休憩 11:00 - 11:45 米国 米国における裁判外紛争手続 ―仲裁と調停― 11:45 - 12:15 日本・米国 パネルディスカッション 12:15 - 13:15 昼食休憩 13:15 - 14:00 ドイツ 連邦通常裁判所民事第10部における最近の動向 14:00 - 14:45 欧州 UPC―欧州における新たな特許裁判所― 14:45 - 15:00 休憩 15:00 - 15:45 欧州・ドイツ ◆ 欧州統一特許/欧州統一特許裁判所と各国特許・欧州特許の比較 ―実務家の視点から ◆ オプトアウト―その対象、タイミングと方法 15:45 - 16:15 ドイツ・欧州 パネルディスカッション 16:15 - 16:45 ネットワーキング コーヒーブレーク 16:45 - 17:45 日本から世界へ 産業界の知的財産戦略と展望 ―日本、米国、ドイツ、欧州の最新動向を踏まえて― 18:00 - 20:00 懇親会
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2月24日に開催された「リーガルテック展2023」のアーカイブ動画がYouTubeで公開されています。
https://www.youtube.com/@AOSYoutubeStudio https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000042056.html 知財部⇒社長秘書⇒コンデンサ企画部⇒知財部⇒経営企画部⇒新規事業推進部⇒知財部という多様なキャリアの谷野 能孝氏(株式会社村田製作所 執行役員 コーポレート本部 法務・知財統括部 統括部長)の 「知財に求められるビジネス創出に貢献する力 〜経営企画連携とM&A〜」という話(約38分)、出雲 充氏(株式会社ユーグレナ 代表取締役社長)の「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。~世界を救うミドリムシの知財~」(約36分)など興味深い話が聞けます。 「知財に求められる ビジネス創出に貢献する力 〜経営企画連携とM&A〜」 株式会社村田製作所 執行役員 コーポレート本部 法務・知財統括部 統括部長 谷野 能孝氏 https://www.youtube.com/watch?v=xyh6Rrnb5Ig 「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。~世界を救うミドリムシの知財~」 株式会社ユーグレナ 代表取締役社長 出雲 充氏 https://www.youtube.com/watch?v=vHJKhw6sO2s モノづくり新時代に挑む〜鯖江商工会議所の知財戦略〜 鯖江商工会議所 事務局長田中 英臣氏 https://www.youtube.com/watch?v=HwAqd3SmueM 「法務・知財のDXを支える次世代プラットフォーム」 AOSデータ株式会社 取締役 志田 大輔氏 https://www.youtube.com/watch?v=t3d-1Prftno 「知財デューデリの意義とその手法」 正林国際特許商標事務所 所長 正林 真之氏 https://www.youtube.com/watch?v=GpTa9G-O-pI 「M&Aにおける知財デューデリ効率化のポイント」 Tokkyo.Ai株式会社 取締役 平井 智之氏 https://www.youtube.com/watch?v=GpTa9G-O-pI 3月2日に開催された第18回産業構造審議会知的財産分科会では、約2時間、出願・審査の現状、特許審査の現状と今後の在り方、知財エコシステムの協創に向けた取組についての説明、議論が行われました。
多くの方が触れられていたのが、「2024年度以降、任期付審査官の定員の時限が到来(以降、約100名ずつ減少し、 2028年度には約3割減)」という、今後の特許審査に向けた審査官数に関する課題でした。 ・現状でも一人当たりの審査処理件数は欧米の2.5倍以上という大変な状況ですが、 ・さらに外国特許文献の増加や請求項数の増加により1件当たりの審査の業務量は年々増加、 ・AIやIoTのように、複数の技術分野に応用される融合技術も増加。GX関連出願の増加も予測される。 ・GX技術等の注目技術について世界中の技術動向を把握し、我が国企業が技術優位性をグローバルにアピールできるようにするためには、世界に通用する技術区分表を策定し、技術を俯瞰可能とすることが肝要。そのためには、最新技術の知見を有する審査官による技術区分表の策定・更新と普及が不可欠。 ・特許出願の非公開制度の導入に伴い、特許審査官が担う業務として、一次審査に関する業務をはじめ、新たな業務が発生、 ・早期審査制度の利用拡充により、未公開時点で審査が必要な案件数が増加 ・スタートアップ、大学や地域中小企業に対する支援が重要 AIの活用による効率化と質の向上は進めるものの、このままでは2028年度には審査官数が約3割減というのは大きな問題です。 第18回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/18-shiryou.html 日時:令和5年3月2日(木曜日)16時00分~18時00分 場所:特許庁庁舎16階 特別会議室(オンライン併催) 議事次第 開会 出願・審査の現状 特許審査の現状と今後の在り方 知財エコシステムの協創に向けた取組 特許・意匠・商標制度小委員会の報告 財政点検小委員会の報告 不正競争防止小委員会の報告 閉会 配布資料 議事次第 資料1:委員名簿 資料2:出願・審査の現状( 資料3:特許審査の現状と今後の在り方 資料4:知財エコシステムの協創に向けた取組 資料5:特許・意匠・商標制度小委員会の報告 資料6:財政点検小委員会の報告 資料7:不正競争防止小委員会の報告 参考資料1:特許制度小委員会報告書(案) 参考資料2:意匠制度小委員会報告書(案) 参考資料3:商標制度小委員会報告書(案) 参考資料4:不正競争防止小委員会報告書(案) [更新日 2023年3月2日] ドイツ政府は、2023 年2 月17 日、同日にドイツが統一特許裁判所(UPC)協定を批准した旨、公表しました。UPCの提示した最新の計画表に基づき、統一特許裁判所協定(UPCA)は、2023年6月1日に正式に発効する予定で、同日から統一特許(UP)の取得も可能となります。 そして、統一特許裁判所(UPC)の管轄から外れるオプトアウトが可能となる3 か月のサンライズ期間が2023年3月1日に開始されました。 「単一特許制度の下で、欧州企業はより広範で効果的な特許保護をより低いコストで受けることができるようになり、これは特に中小企業にとって重要なことである。」ということですが、まだわからないことが多く、情報入手が必要です。 Sunrise period kick-off https://www.unified-patent-court.org/en/news/sunrise-period-kick 欧州単一効特許・統一特許裁判所、2023年6月1日に開始予定 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2023/20230217.pdf 国際シンポジウム「欧州の単一特許制度・統一特許裁判所の動向」(2023.3.4) https://rclip.jp/2023/01/19/20230304seminar/ プログラム (敬称略) 13:00 – 13:10: 開会の辞 元知財高裁所長・弁護士 飯村敏明 13:10 – 15:00 第1部:UPCの幕開け モデレーター:早稲田大学教授 Christoph Rademacher スピーカー: UPC控訴裁判所長官・裁判官 Klaus Grabinski フライブルク大学教授、UPC中央部裁判官 Maximilian Haedicke Baker & McKenzie法律事務所(ドイツ・ミュンヘン)弁護士 Alexander Ritter DTS 特許法律事務所(ドイツ・ミュンヘン)欧州・ドイツ弁理士 Christian Wende 阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士 加藤 志麻子 15:30 – 17:30 第2部:手続き上の論点(証拠収集手続き及び専門家の役割) モデレーター: 名古屋大学教授 鈴木將文 スピーカー: Arnold Ruess法律事務所(ドイツ・デュッセルドルフ)弁護士 Lisa Rieth La Gro Geelkerken法律事務所(オランダ・ハーグ)弁護士 Marleen van den Horst Wildanger 法律事務所(ドイツ・デュッセルドルフ)弁護士 Alexander Wiese 東京地方裁判所 裁判官 國分隆文 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士 服部 誠 パネリスト: UPC控訴裁判所長官・裁判官 Klaus Grabinski フライブルク大学教授、UPC中央部裁判官 Maximilian Haedicke 17:30 閉会の辞 RCLIP所長、早稲田大学教授 高林龍 概要 数十年にわたる議論と10年以上にわたる準備を経て、新しい欧州単一特許制度が2023年6月1日にスタートし、欧州連合の17カ国にわたる単一の統一特許制度が実質的に確立されます。この17カ国には、ドイツ、フランス、オランダ、イタリアなど、欧州特許に関する最大の国々が含まれています。単一特許の保有者は、各国の裁判所で国内特許を行使するのに代えて、新たに設立される統一特許裁判所(UPC)で審理される1つの裁判で、参加するEU17カ国すべてに対して当該単一特許を行使できるようになります。 このシンポジウムでは、UPCの控訴裁判所長官となるクラウス・グラビンスキー判事を含む第一線の専門家が、新しい裁判手続の様々な側面に関しての見解を述べます。第一部では、グラビンスキー判事と、ドイツ特許法の権威であり、UPC判事となるヘディケ教授が中心となって、新裁判所の構造と手続きの概要を説明し、既に付与された、あるいは、これから付与されるヨーロッパ特許を統一特許に変更するか否かの選択が、どのような結果をもたらすか等について議論します。また、このパネルでは、侵害に関する実体的な規則についても議論します。 第二部では、UPC での訴訟に関連して生じる、より具体的な手続上の問題、例えば、新しい規則の下でどのように証拠収集を行い、収集した証拠を利用するのか、そして、新しい手続の下で専門家がどのような役割を担うのかについて議論します。日本の講演者は、欧州の新しい手続と日本の特許訴訟手続きとの比較をし、議論を発展させます。第一部、第二部共に、最後にパネルディスカッションと質疑応答を行います。聴講者からの質疑の機会も設ける予定です。 【開催案内】慶應義塾大学 知的財産フォーラム Keio IP Forum 2023 ~欧州統一特許裁判所創設後のグローバル紛争解決と知財戦略~(2023.03.28開催) https://www.kgri.keio.ac.jp/news-event/135493.html ルブタンが「レッドソール」とも言われるソールの赤色を「色彩商標」(色彩のみからなる商標)として商標登録を求めた裁判で、知財高裁はルブタンの請求を退けました。
裁判所では、古くから色彩のみからなるものを不正競争防止法上の出所表示として認めてきましたが、一貫して、単色の色彩からなるものは出所表示として認めないというスタンスをとってきており、今回も同様の判断でした。 色彩商標は、2014年の商標法改正によって新たに登録の対象となり、これまでにセブンイレブン・ジャパンが看板などで使用している「白地にオレンジ・緑・赤」の色彩と、トンボ鉛筆が消しゴムカバーで使用している「青・白・黒」の色彩などが認められていますが、単一の色彩のみからなる商標の登録のハードルは高いということでしょう。 不正競争防止法による模倣品の排除のハードルはもう少し低いと考えられます。 令 和 4 年 ( 行 ケ ) 第 1 0 0 8 9 号 女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色(PANTONE 18-1663TP)の色彩のみからなる商標について、商標法3条2項が定める「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品」であることを認識することができるものに該当するものとはいえないと判断された事例。 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/091784_point.pdf 令和5年1月31日判決言渡 令和4年(行ケ)第10089号 審決取消請求事件 判決 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/091784_hanrei.pdf クリスチャン・ルブタンの「レッドソール」で「色彩商標」が認められなかった理由 2023年02月19日 https://www.bengo4.com/c_18/n_15672/ 「ルブタン」の“赤”、知財高裁も請求棄却 レッドソールの保護は“公益性の例外”として認められず https://www.wwdjapan.com/articles/1516611 2月24日、中国電力グループの知財活動に関する取り組みや特長的な研究・開発の成果をとりまとめた「エネルギアグループ知的財産報告書(2023年2月)」が発行(2008年度以降毎年発行)されました。
今回の報告書では、グループ経営ビジョン「エネルギアチェンジ2030」(2020年1月策定)の実現に向けた知的資本の活用状況について、ESG(環境、人材・社会、ガバナンス)の観点から事例をあげて紹介されており、知財・無形資産(特許権等に限らず、技術やノウハウ、ブランド価値等も含めた財産)について、新たに「コア価値創造ワーキンググループ」の取り組みについても紹介されています。 中国電力グループの知的財産報告書は、企業知財部に在籍していたとき、常に気になっていたものでした。特に、コストダウンに係る特許に関しては、中国電力の特許価値の定量的評価法は、非常に参考になりました。 【特集】「知財活動を通じた持続可能な社会実現への貢献」(5~21 頁) 【ガバナンス】 価値創造プロセスと知財活動 エネルギア総合研究所長インタビュー ~持続的な成長を支える知財収益基盤の構築~ 知財活動の3つの基本理念 知財活動推進体制(コア価値創造ワーキンググループ) 【環境】 脱炭素化に向けた研究開発 安全確保を大前提とした原子力発電の活用 再生可能エネルギーの導入拡大 地域の脱炭素化支援 【人材・社会】 知財活動を通じた人材育成(新規発明者数と発明者比率) 電力供給のレジリエンス強化 DXによる地域課題の解決 社会貢献への取り組み 【本編】
中国電力株式会社「エネルギアグループ知的財産報告書(2023年2月)」の発行について ~「知財活動を通じた持続可能な社会実現への貢献」を特集~ 2023年02月24日 https://www.energia.co.jp/press/2023/14566.html 別紙「エネルギアグループ知的財産報告書(2023年2月)」の概要 https://www.energia.co.jp/assets/press/2022/p20230224-1a.pdf エネルギアグループ知的財産報告書 2023年2月発行 https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/chizai/pdf/chizai-202302.pdf 中国電力グループ 統合報告書2022 2022年10月28日 https://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/pdf/tougou/tougou_01.pdf 中国電力グループ コーポレート・ガバナンス報告書 2022/07/08 https://moneyworld.jp/stock/9504/news/disclosure/20220706596188 中国電力株式会社コーポレートガバナンス報告書 15/3/2022 https://yorozuipsc.com/blog/4423024 中国電力(エネルギアグループ)の知的財産報告書 23/6/2021 https://yorozuipsc.com/blog/1182908 2月16日、インターブランドジャパンが発表した2023年版の日本企業のブランド価値ランキングでは、「トヨタ」が15年連続で首位となり、評価額は前年比10%増の597億ドル(約8兆円)だったということです。
Interbrand “Best Japan Brands 2023” ブランド価値による日本ブランドのランキングTop100を発表 株式会社インターブランドジャパン 2023年2月16日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000000092.html 知財・無形資産への投資の拡大という視点で、「ブランド価値向上への戦略策定と実行」は重要ですが、その指標として、ブランド価値評価指標(スコア等)、広告宣伝費、ブランド戦略上の商標権の件数などが挙げられています。 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(第16回)資料3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai16/siryou3.pdf 知的財産の価値というと特許の価値に置き換えられて評価されていることが多いのですが、ブランドの価値も非常に重要です。特許の価値評価も難しいですが、ブランドの価値評価はもっと難しいということで、学者の方々もあまり議論されていません。ブランドの価値について、もっと研究され、議論されることを期待しています。 日本企業ブランド価値、トヨタが15年連続首位 民間調査 2023年2月16日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC137RZ0T10C23A2000000/ 日本企業のブランド価値ランキング 成長率上位はヤクルト、ワークマンなど AdverTimes. 2023.02.16 掲載 https://www.advertimes.com/20230216/article411570/ ランキングの評価方法 https://www.interbrandjapan.com/ja/brandranking/method.html 『「パブリック・ドメイン・アプローチ」を通じた柔軟な知的財産制度の構築を目指して』という「知財とパブリック・ドメイン」の第3巻「不正競争防止法・商標法篇」は、第1巻特許法、第2巻著作権法に続く第3弾です。
帯のキャッチコピーには、『「パブリック・ドメイン・アプローチ」を通じた柔軟な知的財産制度の構築を目指して』と大きく書かれ、さらに、『従来、知的財産権の及ばない領域にあるものとして、ともすれば知的財産権に対立するものと考えられることが多かった「パブリック・ドメイン」。しかし、それは、知的財産の創作を促すために不可欠のものであり、その醸成と利用の確保こそが、知的財産権の究極の目的なのではないだろうか。本書では、そのような視点から、全3巻を通して各法を横断的に分析し、真の意味での産業や文化の発展に資する知的財産制度の構築を目指す。第3巻では、不正競争防止法・商標法を扱う。』と書かれています。 北海道大学 大学院法学研究科 中山 一郎 教授の「あとがき」は、説得力があります。 『知的財産法の究極の目標は、パブリック・ドメインの醸成と確保にある。』 『パブリック・ドメインを支える知的財産法、という発想が奇抜に映るとすれば、それは、知的財産法の世界に浸かった我々の呪縛ではないのか』 『パブリック・ドメインの醸成と確保というよりも知的財産権の保護強化が先決であるとの信念は根強いかもしれない。』 『知的財産権の世界に深く浸るほど、我々が消費者としても、創作者としても、パブリック・ドメインの恩恵を受けていることを忘れがちになる。知的財産権の保護は、それ自体が目的ではなく、豊かなパブリック・ドメインを醸成し、確保することを究極の目的とすべきであるとの田村善之教授の問題提起は、まさに、知的財産法の世界にいる我々が見失いがちな視点を気付かせてくれる。』 知財とパブリック・ドメイン 第3巻:不正競争防止法・商標法篇 2023/2/24 田村 善之 (編集) https://www.keisoshobo.co.jp/book/b620148.html パブリック・ドメインの醸成と確保という視点から、新たな時代に対応できる柔軟な知的財産法の構築を目指す意欲的研究書 知的財産法の世界では、近年のめざましい技術の進歩を背景として、パブリック・ドメインとの境界線上における紛争が多発している。本書では、従来あまり重視されてこなかったパブリック・ドメインを中心に据えて、創作の奨励や産業・文化の発展のため、いかにしてパブリック・ドメインを豊かにし、その利用を確保するのかという観点から、各種の知的財産法の構築を目指す。 第1部 総論 第1章 プロ・イノヴェイションのための市場と法の役割分担:インセンティヴ支援型知的財産法の意義──限定提供データの不正利用行為規制を素材として[田村善之] 第2部 不正競争防止法 第2章 産業上の創作に関するパブリック・ドメインと不正競争防止法上の商品等表示としての保護[宮脇正晴] 第3章 標識法における機能性法理[小嶋崇弘] 第4章 人工知能に特有の知的成果物の営業秘密・限定提供データ該当性[奥邨弘司] 第5章 ビッグデータの法的保護をめぐる欧米の議論動向──データプロデューサーの権利の創設提案を中心に[山根崇邦] 第6章 データの集積・加工の促進と知的財産法によるデータの保護[前田 健] 第7章 不正競争防止法における理由のない特許権侵害警告──特許権者による裁判外の差止請求と市場競争の自由とのバランスのとり方[駒田泰土] 第3部 商標法 第8章 商標権侵害訴訟における商標の類似性要件の実証的研究[平澤卓人] 第9章 商標的使用論の再構成[宮脇正晴] 第10章 メタタグ・検索連動型広告における商標の使用[金子敏哉] あとがき [中山一郎] プロ・イノヴェイションのための特許制度の muddling through (5・完) 田村 善之 知的財産法政策学研究 Vol.50(2018) https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2018/05/b2f466dfbfc8a7a3b32c81df36e7dca7.pdf 商標権侵害訴訟における商標の類似性要件の実証的研究 平澤 卓人 知的財産法政策学研究 Vol.57(2020) https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2020/10/38fb48a8d4c3ba4c429af34325359681.pdf ビッグデータの保護をめぐる法政策上の課題―欧米の議論を手がかりとして― 山根 崇邦 パテント Vol. 73 No. 8(別冊 No.23)(2020) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3556 データの集積・加工の促進と知的財産法によるデータの保護 前田 健 パテント Vol. 73 No. 8(別冊 No.23)(2020) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3562 理由のない特許権侵害警告と不正競争防止法―権利行使の“真正さ”を論じる必要はあるか― 駒田 泰土 特許研究 第66号(2018) https://www.inpit.go.jp/content/100865259.pdf 2023年2月16日、クラリベイトがClarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2023を発表しました。 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター」は、世界中の発明データの比較分析を行い、革新力に直接結びつく指標を用いて各特許アイデアの優位性を評価し、グローバルイノベーションエコシステムのトップに位置する、優れたイノベーションパフォーマンスを継続的に発揮している企業や組織を年に一度選出するものです。 評価は2段階のアプローチに基づいており、1段階目では2000年以降に500件以上の出願を行い、過去5年間で特許登録された発明を100件以上保有する企業・組織を抽出し、2段階目では、それぞれの発明を評価し、「影響力」「成功率」「グローバル性」「希少性」の4つの要素で卓越性を評価し、世界の⾰新的企業・組織上位 100 社を選出しています。 日本からは38社が選出されトップ、2位が米国(19社)、3位台湾(11社)、4位がフランスとドイツ(7社)、6位が韓国(5社)、7位が中国(4社)。 日本企業は世界トップの38社選出 クラリベイトがTop 100 グローバル・イノベーター 2023を発表 https://clarivate.com/ja/news/clarivate-names-top-100-global-innovators-2023/ アジアから最多の58選出 革新的企業・機関トップ100 https://spc.jst.go.jp/experiences/economy/economy_2314.html 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター」に選出された日本企業38社
2021年4月に発足した「知財ガバナンス研究会」は、日本企業が知財ガバナンスを的確に実践するために、企業の知財部門責任者をメンバーとして、政府機関や報道機関、大学、弁護士、会計士、弁理士や知財サービス提供企業等の方々を「チーム知財」として集結し、知財ガバナンスに向けた具体的な取組みや、実践方法等について分析・検討や相互の情報交換を行うための研究組織です。
コロナ禍で発足したため、リアル開催できない状態が続いていましたが、有志によるリアル研修会が企画され、100名以上が参加するリアル研修会となりました。 知財ガバナンス研究会幹事の菊地 修氏(HRガバナンス・リーダーズ株式会社フェロー、元ナブテスコ株式会社 理事 技術本部知的財産部長兼R&Dセンター長)による講演「これまでの知財人生を振り返り、知財ガバナンスへの想いを語る」を基に、28テーブルに分かれてグループディスカッションを行い、その後、全体で自己紹介、グループ発表を行いました。そして、情報交換会(懇親会)となり、会員間の交流が行われました。 知財ガバナンスに積極的にかかわっている企業の方、関係機関(アドバイザー・サポーター)の方がリアルの場で交流できたのはとても良かったと思います。幹事の方々ご苦労様でした。 まだ入会されていない企業の方、知財コンサルティング、情報サービス会社等の方、弁護士・弁理士・会計士等の事務所の方、ぜひ入会をご検討ください。 知財ガバナンス研究会 https://www.hrgl.jp/service/ipgovernance/ 企業のサステイナブル経営の一環として、コーポレートガバナンス・コード(CGC)に定められた、知財投資の重要性に鑑み、その実効性を取締役会等で監督することや、知財情報を非財務情報として開示等する取り組みを、「知財ガバナンス」と定義し、各企業がこの知財ガバナンスに対して高い水準で取り組んでいくために、以下のテーマについて、メンバー相互による情報交換を行い、その実効性を高める研究活動を行っています。 1.知財ガバナンスに関する政府や投資家の動向や情報の確認 2.知財ガバナンス実行内容に関する研究(メンバーによる情報共有、検討) (1)知財投資の重要性と経営資源の配分の在り方 (2)知財投資に対する取締役会での監督の在り方 (3)知的財産への投資に関する、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識した具体的な情報提供の在り方 3.日本企業の知財ガバナンスの実行状況調査による上記在り方の検討 4.その他 知財ガバナンス等に関する情報共有や人的交流 「知財投資・活用戦略の開示・発信の在り方や社内におけるガバナンスの在り方等について深堀をしたガイドライン」に対する「知財ガバナンス研究会」の期待と要望等について https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai2/siryou4.pdf CGC 改訂後の「知財・無形資産」情報開示 最新状況調査 JPX400 のコーポレートガバナンス報告書での記載内容を分析 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai11/siryou5.pdf 2月8日に行われた「つながる特許庁in日立」のアーカイブ動画がYouTubeのJPO Channelで公開されていました。
セッション1『カーボンニュートラルを見据えた社会の変容と知財戦略』では、内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 鮫島正洋弁護士の講演、株式会社イーパテント 野崎篤志社長の講演がありました。「中小企業のための知財戦略入門論 カーボンニュートラル社会の実現に向けて」という鮫島弁護士の話は、 第1部 技術を収益化するためのメカニズムと知財の効能(契約や知財戦略はビジネスを進めるためのツール) 第1ステップ:技術を収益化するための要件 第2ステップ:知財はどういう役割を持つ? マネタイズ4要件①マーケティング②製品開発③生産体制の整備④販路開拓 第2部 知財戦略を活用してニッチトップへ 何を特許化し、何をブラックボックスとするか? いつもながらの話ではありますが、話を聴かれたことのない方には、良い機会だと思います。説得力があります。 セッション2「脱炭素に向けた未来技術」では、今橋製作所、茨城大学、日立製作所の話がありました。日立製作所の話では、「脱炭素」は慈善事業ではないことが印象的でした。 中小企業、大学、大企業のそれぞれの立場からどうつながるか、人材交流・コラボの話、環境関連技術における知財の在り方では、特許排他を強力行使にする分野ではない、オープンクローズの切り分けが独占から変わってきている、投資家のマインドも社会貢献を含めて企業の価値を評価するようになってきている、CGCで言われているストーリーでオープンの価値を説明できるようになってきている、社会貢献と独占排他のバランス、発明者の意識の変化(社会貢献がモチベーションになる)などの議論があり、参考になりました。 余談ですが、モデレーターの鮫島先生の最後の締めも秀逸でした。 つながる特許庁in日立 アーカイブ動画 2023/02/24 https://www.youtube.com/watch?v=U3TEDYsPMb8 令和5年2月8日に開催された「つながる特許庁 in 日立」のアーカイブ動画です。 0:00:00~ イベント開始、開会挨拶 0:20:22~ セッション1『カーボンニュートラルを見据えた社会の変容と知財戦略』 1:42:03~ セッション2『脱炭素に向けた未来技術』 「つながる特許庁 in 日立」 https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/hitachi/ 2023年2月8日(水)13:00~16:30 主催者挨拶:特許庁長官 濱野幸一 来賓挨拶:日立市長 小川春樹 氏 日本弁理士会会長 杉村純子 氏 セッション1「カーボンニュートラルを見据えた社会の変容と知財戦略」 内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士 鮫島正洋氏 株式会社イーパテント 代表取締役社長 / 知財情報コンサルタント 野崎篤志氏 セッション2「脱炭素に向けた未来技術」 登壇者 株式会社今橋製作所 代表取締役 今橋正守氏 茨城大学 工学部機械システム工学科 教授 田中光太郎氏 株式会社イーパテント 代表取締役社長 / 知財情報コンサルタント🄬 野崎篤志氏 株式会社日立製作所 グローバル知的財産統括本部 知財イノベーション本部 担当本部長 比嘉正人氏 モデレーター 内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士 鮫島正洋氏 「つながる特許庁」について https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html 「つながる特許庁」特設ホームページ https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/ 日立が知財活動の優れた革新的企業として「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター」に12年連続で選出 2023年2月17日 https://www.hitachi.co.jp/information/info/20230217.html 知財戦略は発明起点から価値起点に変えることが大事 日立製作所 Chief Intellectual Property OfficerのStephen Manetta氏 18/12/2022 https://yorozuipsc.com/blog/9487763 日立製作所の研究開発・知財戦略説明会アーカイブ動画 9/12/2022 https://yorozuipsc.com/blog/4476996 日立製作所の研究開発・知財戦略説明会 7/12/20220 https://yorozuipsc.com/blog/7658782 日立における環境と知的財産に関する取り組み 6/12/2021 https://yorozuipsc.com/blog/9737728 日立製作所の環境戦略・研究開発戦略・知財戦略 27/2/2021 https://yorozuipsc.com/blog/3105566 デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎えているTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」(毎週土曜 20:00~20:30)で、「日本企業と欧米企業にある「20年の差」とは?」「このままでは本当に太刀打ちできなくなる」という荏原製作所 執行役 情報通信統括部長兼CIO 小和瀬浩之氏の話を聴きました。
小和瀬浩之氏は、1986年に花王株式会社に入社。その後、2014年に株式会社LIXILに入社。CIO執行役員IT推進本部長、上席執行役員CIO兼情報システム本部長を経て、2018年に荏原製作所に入社。2020年3月に執行役 情報通信統括部長、2023年1月に執行役 情報通信統括部長 兼 CIOに就任という経歴が示す通り、DXを推し進めてきた情熱が伝わってきました。 下記のタイムフリーで2月26日午前4時59分まで聴けます。 DIGITAL VORN Future Pix https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20230218200000 日本企業と欧米企業にある「20年の差」とは? 荏原製作所・小和瀬浩之「このままでは本当に太刀打ちできなくなる」 2023/2/22 https://news.merumo.ne.jp/article/genre/12464384 「収益の改善にもかなりつながっています」荏原製作所・小和瀬浩之が語る“DX化の大きなメリット”とは? 2023-02-13 https://news.audee.jp/news/Jrl7d2BYQn.html?showContents=detail DX戦略 https://www.ebara.co.jp/ir/business/information/dx.html なお、荏原製作所は、「技術人材戦略」が注目されています。注目されるのは、「技術人材の見える化」=技術・技能を持つ専門人材を紐づけたデータベースとして構築した「荏原グループ技術元素表」です。統合報告書などで、開示されています。知的財産の取り組みとしては、「知財プロアクティブ活動」で、他社の特許戦略や技術動向及び商標活動などを総合的に判断し、経営・事業判断・IRに資する情報として発信・提案しており、新事業の探索や立ち上げ、研究開発方針の決定に貢献しています。 統合報告書 2022 https://www.ebara.co.jp/ir/library/annual-report/pdf/__icsFiles/afieldfile/2023/01/25/INT22_a3_JP_2.pdf コーポレート・ガバナンスに関する報告書 https://www.ebara.co.jp/ir/governance/information/__icsFiles/afieldfile/2023/01/12/20221025EBARACGR_2_1.pdf 2022年12月期決算および新中期経営計画説明会 動画(約1時間12分) https://www.youtube.com/watch?v=ys8qjrHhVbc 2023/02/21 0:00 挨拶 3:12 決算説明説明(業績) 19:05 決算説明(業績予想) 24:18 中期経営計画 決算説明会資料 https://www.ebara.co.jp/ir/library/earnings/settlement.html 中期経営計画「E-Plan2025」資料 2023.2.14 https://www.ebara.co.jp/corporate/newsroom/release/ir/detail/__icsFiles/afieldfile/2023/02/16/news20230214J.pdf 荏原製作所の技術人材の見える化16/10/2022 https://yorozuipsc.com/blog/2216414 統合報告書に記載された知的財産に関する取り組み 中外製薬、デンソー、キヤノン、Z ホールディングス、東宝、昭和電工、荏原製作所、バンダイナムコホールディングス 27/7/20220 https://yorozuipsc.com/blog/8246233 荏原製作所における知財価値評価とその活用 26/7/20220 https://yorozuipsc.com/blog/8444205 「パブリック・ドメインの醸成こそが,知的財産法の究極の目的」という「知財とパブリック・ドメイン」の第2巻著作権法を読み始めました。
「知的財産法の世界では、近年のめざましい技術の進歩を背景として、パブリック・ドメインとの境界線上における紛争が多発している。本書では、従来あまり重視されてこなかったパブリック・ドメインを中心に据えて、創作の奨励や産業・文化の発展のため、いかにしてパブリック・ドメインを豊かにし、その利用を確保するのかという観点から、各種の知的財産法の構築を目指す。」という内容で、第1巻が特許法、第3巻が不正競争防止法・商標法となっています。 著作権法は、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」もので、著作権の保護強化は当然のことですが、「強すぎる著作権の保護は行き過ぎると新たな創作活動を妨げる」マイナス面もあり、その境界をどう見るかは確かにむずかしい問題のようです。 実務においては、模倣品対策に著作権を活用することを推進していましたが、少なくともその範囲においては、この問題に遭遇しなかったのは幸運でした。 知財とパブリック・ドメイン 第2巻:著作権法篇 2023/2/21 田村 善之 (編集) https://www.keisoshobo.co.jp/book/b620149.html パブリック・ドメインの醸成と確保という視点から、新たな時代に対応できる柔軟な知的財産法の構築を目指す意欲的研究書 知的財産法の世界では、近年のめざましい技術の進歩を背景として、パブリック・ドメインとの境界線上における紛争が多発している。本書では、従来あまり重視されてこなかったパブリック・ドメインを中心に据えて、創作の奨励や産業・文化の発展のため、いかにしてパブリック・ドメインを豊かにし、その利用を確保するのかという観点から、各種の知的財産法の構築を目指す。 第1部 総論 第1章 文化創出におけるパブリックドメインの役割──オープンソースソフトウェアとマッシュアップの事例[ブラニスラヴ・ハズハ(翻訳:津幡笑)] 第2章 著作権法による自由[上野達弘] 第3章 フランスにおける著作権と表現の自由の「公正なバランス」の探求──Klasen事件・カルメル派修道女の対話事件を中心に[比良友佳理] 第4章 ダウンロード違法化拡大になぜ反対しなければならなかったのか?──インターネット時代の著作権法における寛容的利用の意義[田村善之] 第2部 著作物性 第5章 著作権法上のアイデアに関する一考察──アイデア・表現二分論におけるアイデア二分論の試み[金子敏哉] 第6章 香りと味の標章性・著作物性再考──欧州の判決例等を手がかりに[駒田泰土] 第3部 著作権の保護範囲 第7章 著作権の保護範囲[田村善之] 第4部 著作権の制限 第8章 柔軟な権利制限規定の設計思想と著作権者の利益の意義[前田 健] 第9章 著作権の制限規定の立法をめぐる今後の課題──2018年・2021年著作権法改正を踏まえて[村井麻衣子] 第10章 権利制限規定・法定許諾による著作物の利用と対価の還流──英豪両国の著作権法を手がかりに[小嶋崇弘] 第11章 著作権法における補償金スキームによる利益配分モデルの補完[孫 友容] 第12章 美術鑑定書判決以降における引用の裁判例に関する総合的研究[平澤卓人] 第13章 Google v. Oracle事件合衆国最高裁判決──Java APIを実現するプログラムのフェア・ユースについて[奥邨弘司] 第14章 欧州におけるデジタル消尽の行方──Tom Kabinet事件CJEU判決を踏まえて[奥邨弘司] 第15章 著作権,パロディ,パブリック・ドメイン──ドイツ及び日本著作権法に対する文化的影響の検討[クリストフ・ラーデマッハ(翻訳:森綾香)] 産業構造審議会知的財産分科会の令和4年度第1回審査品質管理小委員会が2月17日に開かれ、(1)審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果(案)について(2)審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について(3)ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性、が議論されたとのことです。
下記の資料に、ユーザー評価及び審査官向けアンケート結果をもとに特許庁が打ち出した方向性が記載されています。 特許についてみると、ユーザー評価で、外国特許文献の調査、非特許文献等の調査、判断の均質性の満足度が下がってきているのが気になります。そして、審査官向けアンケートの外国特許文献の調査、非特許文献等の調査の自己評価が低いこと、判断の均質性の担保(協議等の活用)についてはそれほど低くないこと。特許庁は、ユーザー評価との比較による課題の把握、審査官の担当分野・属性毎の対策をおこなっているようですが、しっかり解析されることを期待したいと思います。 ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/2022-01-shiryou/11.pdf 毎年、委員がしっかりコメントしており、各委員のコメントが下記にまとめられています。妥当なコメントであり、それを特許庁もしっかり受け止めようとしており、大きな方向としては良い方向に向かっていると思います。 資料 4 令和 4 年度第 1 回審査品質管理小委員会 審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/2022-01-shiryou/10.pdf 資料1-1 令和3年度改善提言に関する特許審査の取組状況 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/2022-01-shiryou/03.pdf 資料2-1 各評価項目についての特許審査の実績・現況等 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/2022-01-shiryou/06.pdf 産業構造審議会知的財産分科会 令和4年度第1回審査品質管理小委員会 議事要旨 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/2022-01-gijiyoushi.html 産業構造審議会知的財産分科会 令和4年度第1回審査品質管理小委員会 議事要旨 日時 令和5年2月17日(金曜日)10時00分~12時00分 場所 特許庁庁舎16階特別会議室+Web会議室 出席者 市川委員、井上渉委員、大須賀委員、君嶋委員、下川原委員、鈴木委員、椿委員、外川委員、別宮委員 議題 (1)審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果(案)について (2)審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について (3)ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性 議事内容 (1) 審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果(案)について 事務局より、資料3に沿って、審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果(案)の説明が行われた。 当該説明を踏まえ、自由討議が行われ、評価結果(案)の内容について了承された。 (2) 審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について 各委員より、資料4に沿って、審査品質管理の実施体制・実施状況に関する改善提案の説明が行われた。 当該説明を踏まえ、自由討議が行われた。 (3) ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性 事務局より、資料5に沿って、ユーザー評価及び審査官向けアンケートに基づく今後の審査の品質管理・品質向上に向けた方向性の説明が行われた。 当該説明を踏まえ、自由討議が行われた。 次回の小委員会では、各委員の改善提案に基づく、本小委員会の改善提言を含め、令和4年度審査品質管理小委員会報告書(案)について審議される予定。 「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議」は、3つの分科会がそれぞれ2回開催されました。
【第一分科会】 現実空間と仮想空間を交錯する知財利用、仮想オブジェクトのデザイン等に関する権利の取扱いについて 【第二分科会】 アバターの肖像等に関する取扱いについて 【第三分科会】 仮想オブジェクトやアバターに対する行為、アバター間の行為をめぐるルールの形成、規制措置等の取扱いについて 課題把握と論点整理の今後のスケジュールは、分科会における検討 [2022年12月~2023年2月]を経て、 <メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議第2回> [2023年2月頃] 〇その他の検討事項について 〇とりまとめ① ・各分科会からの論点整理案の報告 ・討議(→論点整理案の了承) <メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議第3回> [2023年3月頃] 〇とりまとめ② という予定のようです。 今後の動向をしっかり見ておきたいと思います。 R5. 2.10 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議 第二分科会(第2回)の開催されました。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai2bunkakai/dai2/gijisidai.html R5. 2. 1 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議 第一分科会(第2回)が開催されました。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai1bunkakai/dai2/gijisidai.html R5. 1.30 メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議 第三分科会(第2回)が開催されました。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai3bunkakai/dai2/gijisidai.html メタバースをめぐる知的財産法上の課題 上野 達弘 早稲田大学 法学学術院 教授 季刊 Nextcom Vol.52 2022Winter (2022年12月1日発行) メタバース https://www.kddi-research.jp/topics/2022/120101.html メタバースと著作権(早稲田大学法学学術院 上野達弘教授)2022年7月23日 公開模擬講義(約46分、講義は3分くらいのところから) https://www.youtube.com/watch?v=l4jEAKa5AxM メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応 25/1/2023 https://yorozuipsc.com/blog/3038308 広報誌「とっきょ」メタバース特集 「とっきょ」メタバース特集 3/8/2022 https://yorozuipsc.com/blog/9974507 「弁護士・高石秀樹の特許チャンネル【特許】海外サーバ問題(プログラムの提供、配信システム)~(海外⇒国内)有体物の場合との対比」(2月17日公開、約31分)の動画を視聴しました。
知財高判平成30年(ネ)10077<本多>、東京地判令和元年(ワ)25152<國分>の説明から、第一訴訟(平成30年(ネ)10077)と第二訴訟(令和元年(ワ)25152)とを整合的に理解しています。そして、今回の案件でも多用されている、分割出願戦略を展開しています。 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル 【特許】海外サーバ問題(プログラムの提供、配信システム)~(海外⇒国内)有体物の場合との対比 2023/02/17に公開済み(約31分) https://www.youtube.com/watch?v=tS4Xl9oRXfs プレゼン資料 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_ce6878142a254ef98dfebb22646e9301.pdf 海外サーバ問題(プログラムの提供、配信システム)~(海外⇒国内)有体物の場合との対比 <目次> 1.2つの特許の関係 2.第一訴訟(プログラム+表示装置の特許) (1)逆転充足~特定の場面で充足ならOK? (2)属地論~国内ユーザへのプログラム配信 ⇒プログラムの「提供」と有体物の「譲渡」とは、パラレルであるか? (3)規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」) 3.第二訴訟(システム特許)~複数主体 4.分割出願戦略(一般) (第131回)知財実務オンライン:「発明の容易想到性とは、発明特定事項への容易想到性なのか?─パラメータ発明や内在同一の取り扱い─」(ゲスト:神戸大学大学院法学研究科教授 前田 健)約1時間33分をアーカイブで視聴しました。
前田教授の問題意識は、特許発明に依拠しない独自開発技術への権利行使はどこまで許されるのか?アブリックドメインの浸食?特殊パラメータ発明や、公知物の新効果に基づく発明は、安易に認められすぎているのか?ということで、新規性要件の特許庁実務、裁判例に切り込んでいます。用途発明についても。 進歩性についても、ノンアルコールビールテイスト飲料の例を用い、発明特定事項説(外苑説)、具体的物説(実施態様説)から切り込み、平成31年(ネ)第10014号「PCSK9に対する抗原結合タンパク質」(知的財産高等裁判所 東京地方裁判所 令和元年10月30日判決)<前田教授は被告側意見書提出>を例に説明されました。 東京高判平成15年9月30日平成13年(行ケ)第489号(バネ構体)が具体的物説。方法の発明としてなら、特許要件をクリアしたかもしれない旨を指摘。バランスをとる一つの方法か? 進歩性要件の考え方として、創作過程説(容易推考説、誘引基準説)と発明内容説(技術貢献説)の説明。 果実ジュースの設例<特殊パラメータ(甘味指数)の請求項>の検討によって、新規性要件、進歩性要件の問題意識の披露。 悩ましい問題です。 https://www.youtube.com/watch?v=RJO1EiH9jwk&t=271s 平成31年(ネ)第10014号「PCSK9に対する抗原結合タンパク質」 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/089010_hanrei.pdf 東京高判平成15年9月30日平成13年(行ケ)第489号(バネ構体) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/010813_hanrei.pdf 後出の特許による既存事業の差止めは許されるか 「知財管理」誌 72巻(2022年) / 8号 / 899頁 前田 健 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/72/8_899.html 特許権は絶対的効力を有するから、独自に開発された技術に基づいて事業に着手した場合であっても、後から現れた他者の特許により、事業の継続が困難となる場合がある。現在の一部の裁判例の立場を前提とすると、既存事業が後出の特許により差し止められるリスクは相当程度ある。しかし、特許権は、創作のインセンティブを付与するために必要な限度で与えられるべきものであって、既存の技術や独自開発された技術の利用が制約される事態は、必要最小限度にとどめなければならない。 以上によると、先使用権の要件たる発明の同一性は緩やかに認めるべきであり、新規性・進歩性は、「新規」でない技術が技術的範囲に含まれる場合には、原則として否定されるべきである。また、クレームに効果・機能を記載することによりサポート要件を潜脱することを防止すべきである。このように、上記理念に沿うよう特許法解釈を行えば、前記リスクを抑えることができる。 後出の特許による既存事業の差止めは許されるか 23/8/2022 https://yorozuipsc.com/blog/3319864 進歩性要件の意義と機能-近時の裁判例を踏まえて 31/8/2021 https://yorozuipsc.com/blog/3711849 ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3811 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3816 対象物を新着眼の特性で特定したクレームの特許性 : 発見かそれとも発明か? : 機能的に表現された抗体の発明のサポート要件及び進歩性要件を題材として https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81012050/81012050.pdf 用途発明の意義―用途特許の効力と新規性の判断― https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3403 先使用権の成立要件 ―制度趣旨からの考察― https://www.inpit.go.jp/content/100868551.pdf 「広すぎる」特許規律の法的構成― クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性 ― https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3260 進歩性判断の法的な構造 https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201005/jpaapatent201005_119-132.pdf 知財・無形資産ガバナンス・ガイドラインを作成した内閣府「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」の座長である一橋大学大学院経営管理研究科教授 加賀谷哲之氏の「グローバル知財戦略フォーラム2023」(1月27日)での基調講演「社会課題解決による企業価値向上への知財の役割について」では、オムロンのサステナビリティ経営を称賛されていました。
https://ip-forum2023.inpit.go.jp/program.html 社会課題解決による企業価値向上への知財の役割 16/2/2023 https://yorozuipsc.com/blog/7584924 オムロンのサステナビリティ経営は、企業理念経営X ROIC経営X ESGインテグレーションということになるようです。 YouTubeにアップされている、第3回 GLOBIS経営者セミナー「サステナビリティを追求する「企業理念経営」」という動画(2022年8月24日開催)、ちょっと長い約49分ですが、わかりやすく説明されています。 オムロンは10年長期計画、3年中期計画、年次計画で価値創造をデザインしており、ROIC経営を2010年前後に本格スタート、ESG経営を2015年前後に本格スタート。成長性、収益性、それぞれ右肩上がりになっているということです。 「サステナビリティ経営」の本質について 2022/10/05 https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/follow-up/nlsgeu000006gevo-att/nlsgeu000006o55t.pdf 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」 (第12回)議事次第 令和4年9月7日(水) プレゼンテーション(1)(オムロン株式会社 井垣勉様) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai12/siryou4.pdf 第3回 GLOBIS経営者セミナー 「サステナビリティを追求する「企業理念経営」」 (2022年8月24日開催/Zoomオンライン)~オムロン株式会社 執行役員 井垣勉氏 https://www.youtube.com/watch?v=SREf3ibDBjM (約49分の動画) オムロンは創業間もない頃から、社会的課題の解決によってよりよい社会をつくることを理念に掲げ、企業として長期に渡って持続可能な社会づくりに取り組んでいます。時代の趨勢を先取りしていたかのようなオムロンの活動はなぜ可能だったのか、その要諦はどこにあるのか。事業活動とサステナビリティへの取り組みを一体化した経営の実現、それらを支える理念の浸透や社員一人ひとりが挑戦できる仕組みづくり等、企業理念を軸にしたサステナビリティ経営の取り組み事例について井垣氏に聞きました。(肩書は2022年8月24日開催時点のもの) 0:00 オープニング 01:20 オムロンの経営の特徴 28:55 オムロンが考える次の10年、2030年とは 40:55 企業理念実践の取り組み「TOGA」 知財の取り組み https://www.omron.com/jp/ja/technology/property/ 統合レポート2022 https://www.omron.com/jp/ja/ir/irlib/pdfs/ar22j/OMRON_Integrated_Report_2022_jp_A4.pdf 技術・知財本部 https://www.omron.com/jp/ja/ir/irlib/pdfs/ar22j/OMRON_Integrated_Report_2022_jp_19.pdf コーポレート・ガバナンス報告書(2022年12月1日) https://www.omron.com/jp/ja/assets/img/sustainability/governance/corporate_governance/policy/20221201_governance_report_j.pdf オムロン、ROIC「10%」で事業選別 決意・実行力問う 2022/11/21 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB145FR0U2A111C2000000/ オムロン、旭化成の事例 13/9/2022 https://yorozuipsc.com/blog/september-13th-2022 オムロンの「ROIC経営」「ROIC逆ツリー展開」 25/8/2022 https://yorozuipsc.com/blog/roicroic 知財ガバナンスに関する企業の取組事例集(旭化成、味の素、伊藤忠商事、オムロン、キリンHD、東京海上HD、ナブテスコ、日立製作所、丸井グループ) 12/7/2022 https://yorozuipsc.com/blog/3518906 オムロンのオープンイノベーションと知財マネジメント 16/1/2021 https://yorozuipsc.com/blog/4771275 オムロンにおける知財マネジメントの取組み 2019年 9月 25日 https://www.inpit.go.jp/content/100868666.pdf IPジャーナル第23号(発行日:2022年12月15日)では、「意匠の利活用」が特集され、「意匠制度に対する認識及びその利活用のユーザーニーズに関する調査研究について」
http://fdn-ip.or.jp/files/ipjournal/vol23/IPJ23_04_11.pdf 「事例で見る意匠権の有効活用~意匠を基点とする製品の多面的保護~」 「ヤマハ発動機におけるデザインの利活用」 「ソニーグループのデザイン開発と意匠権による保護の取り組み」 が掲載されています。 ヤマハ発動機は「デザイン」を重要な経営資源として位置付け、デザイン経営を推進するとともにデザイン本部(現クリエイティブ本部)の設立、イノベーションセンターの建立を通してデザインのさらなる発展・向上に尽力してきており、2021年には、知財功労賞 特許庁長官表彰 デザイン経営企業 を受賞しています。 知財部門ではIP for Businessの旗印の下、事業戦略と連携した知財活動を展開し、新たな取り組みに挑戦しているとのことで、その内容が書かれています。 また、最近、北欧IT新興に出資、農業ドローン新興に出資なども活発に行われているようです。 ヤマハ発動機におけるデザインの利活用 (特集 意匠の利活用) IPジャーナル = Intellectual property journal (23):2022.12 p.23-28 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php ヤマハ発動機は「デザイン」を重要な経営資源として位置付け、デザイン経営を推進するとともにデザイン本部(現クリエイティブ本部)の設立、イノベーションセンターの建立を通してデザインのさらなる発展・向上に尽力してきた。これらのデザインを適切に保護すべく、知財部門ではIP for Businessの旗印の下、事業戦略と連携した知財活動を展開し、新たな取り組みに挑戦している。 ヤマハ発動機 統合報告書2022 https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/integrated-report/integrated2022/e-book_jp/index.html#page=55 ヤマハ発動機株式会社 コーポレートガバナンス報告書 最終更新日:2022年3月24日 https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/governance/pdf/corporate_governance.pdf (3)知的財産への取り組み 当社では、グローバルな知的財産戦略を推進し、知的財産権の創造・保護・活用を行うことでさらなる企業価値・ブランド価値の向上を図っております。旗印として「IP for Business」を掲げ、知財活動方針の四本柱を推進しております。 知財活動方針の四本柱は以下のとおりです。 ①既存事業の製品開発や技術開発に連動した知財創出を主とする従来型の知財活動から一歩先へ。 ②既存技術の先を見る「先取り」と、既存市場の先を見る「領域拡大」の知財活動に取り組む。 ③さらなる「先取り」と「領域拡大」を担う先進的な領域を、知財ランドスケープから示す。 ④経営の判断や戦略策定および価値創造に、知財の視点から貢献する。 また、当社はブランド価値をさらに高め、輝かせることが、重要な企業経営目的と考えています。デザインは経営やブランディングに寄与する ものと考え、2012年にデザイン本部を設立、2020年にはブランド推進力の強化を図るためクリエイティブ本部を立ち上げ、さらなるブランド価値 の向上を目指して取り組みを進めています。 知的財産およびブランド価値向上への取り組みは当社WEBページ、統合報告書(P34-37、P40-41)にて開示しています。 https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/integrated-report/integrated2021/ ヤマハ発動機、北欧IT新興に出資 ボート貸し出しDX 2023年2月14日 https://www.nikkei.com/prime/mobility/article/DGXZQOUC078W50X00C23A2000000 ヤマハ発、前期純利益12%増 2期連続で最高益 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC133LL0T10C23A2000000/ マリン事業DX 北欧ITと協業 ヤマハ発動機 2023.2.8 https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1190371.html ヤマハ発動機が農業ドローン新興に出資、次世代機のベース提供 2023.02.02 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/14549/ ヤマハ発動機株式会社 - 知財功労賞 特許庁長官表彰 デザイン経営企業 https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/document/2021_tizai_kourou/yamahahatsudoki.pdf 受賞のポイント ・当時の社長(現会長)の言葉、「コンセプトとデザインは譲れない」をベースに2012年にデザイン本部が発足しており、事業部単位だったコンセプト・デザインの統一を目指している。さらに、商品が短期間でコモディティ化する世界でヤマハ発動機製品を買う「意味」をお客様に届ける必要性を強く感じたことでデザイン経営に取り組んでいる。 ・事業戦略構築の最上流である経営会議にデザイン責任者が参画するとともにデザイン経営の考え方を社内に浸透させるためデザイナーが事業戦略構築へ参画し、お客様に届ける価値の「意味」を明確化するプロセスをサポートしている。2017年にはイノベーションセンターを新たに建設し、デザイナーとエンジニア含め多くの者が気軽に深く連携しやすい環境と、仕組みを整備している。 ・知財部門の理念は、「IP for business」を旗印とし、ビジネスに貢献するための知財活動の実践である。「YAMAHA」ブランドについては商標をほぼ全世界・全区分で権利化するとともに、デザインについても多くの国で権利化し、ブランド・デザインの毀損に対しては毅然と対応することで企業価値を高める活動を行っている。 知財管理 2019年11月号69巻 11号 1497頁(2019年) 巻頭言・挨拶 ヤマハ発動機の長期ビジョン及び中長期成長戦略と知財活動 大谷到 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji1911.html ヤマハ発動機の知財活動 これらグローバルな事業活動および先進的な成長領域における競争力を高めるためには,製品開発や技術開発と連動した知財創造を主とする従来型の知財活動に加え,他社に先駆けた新技術・新市場コンセプトによる差別化を知財面からも実施していく必要があります。このため当社は,「IP for Business」という旗印を掲げ,既存の事業や市場の先にある長期ビジョン及び中長期成長戦略で掲げた成長領域,更にはその先の潜在的な成長領域を見据えて,以下を「知財活動方針の四本柱」として取り組みを進めています。 ①既存事業の製品開発や技術開発に連動した知財創出を主とする従来型の知財活動から一歩先へ。 ②既存技術の先を見る「先取り」と,既存市場の先を見る「領域拡大」の知財活動に取り組む。 ③更なる「先取り」と「領域拡大」を狙う先進的な領域を,知財ランドスケープ分析から示す。 ④以て,経営の判断や戦略策定に,市場・技術の成長分析に加え,知財分析の視点から貢献する。 現在はこの四本柱に基づき,各事業部門と知財部門とが密にコミュニケーションを取り連携しながら,各取り組みを進めています。これらを通して当社の強みを更に活かした新技術及び新市場領域の探索や事業協業・M&A・技術提携等の検討を知財面からも行い,新たな知財創出にも繋げながら,ヤマハ発動機グループの更なる競争力向上と持続的成長を支えていきます。 ブランド力の向上を目指したヤマハの知財活動 8/2/2021 https://yorozuipsc.com/blog/2974201 先日、1月27日に行われた「グローバル知財戦略フォーラム2023」におけるパネルディスカッション「成功するIPランドスケープと失敗するIPランドスケープ」で、「ぽろっと本音が語られていたりしています。」という紹介をしたところ、どの部分だという問い合わせがありました。
80分全部聞くのは確かに大変です。 本日(2/17)まで無料でアーカイブ配信中ですので、まだ視聴されていない方は、下記から登録すれば無料で視聴できます。 https://ip-forum2023.inpit.go.jp/regist.html パネルディスカッション「成功するIPランドスケープと失敗するIPランドスケープ」 ブリディストン 荒木氏 約20分~約28分 旭化成 中村氏 約29分~約35分 特に、後者のところ、約30分のところです。 成功するIPランドスケープと失敗するIPランドスケープ 11/2/2023 https://yorozuipsc.com/blog/ipip |
著者萬秀憲 アーカイブ
May 2025
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