本件の概要は、下記の通りですが、「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すことができたにもかかわらず、「本願発明30と引用発明とは、その技術的意義において同一であり、本願発明30において、ベクタープラスミドのフィラー又はスタッファーポリヌクレオチド配列の長さを「7.0ないし10.0Kbの長さ」という特定の範囲の長さにしたことは実質的な相違点とはいえない。」と、本願明細書の具体的な記載にまで踏み込んで審決には記載されていない「7.0ないし10.0Kbの長さ」という数値限定の「技術的意義」を判断し、判決しました。「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方で、良いやり方だと思います。 (概要) 原告は、「スタッファー/フィラーポリヌクレオチド配列を含むベクターおよびその使用方法」という発明に関する特許出願を行いましたが、特許庁から新規性及び進歩性を欠くとして拒絶査定を受けました。原告は、拒絶査定不服審判を請求したが、不成立審決を受けたため、本件訴訟を提起しました。本件訴訟では、原告の主張する発明と引用文献に記載された発明との間に相違点があるかどうかが争点となりました。知的財産高等裁判所は、原告の主張する発明は引用文献に記載された発明と同一であり、また、仮に相違点があるとしても、当業者が容易になし得た発明であるとして、原告の請求を棄却しました。 令和3年(行ケ)第10135号 判決要旨 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/091565_point.pdf 令和4年11月30日判決言渡 令和3年(行ケ)第10135号 審決取消請求事件 判 決 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/091565_hanrei.pdf 特許 令和3年(行ケ)第10135号「スタッファー/フィラーポリヌクレオチド配列を含むベクターおよびその使用方法」(知的財産高等裁判所 令和4年11月30日) https://ipforce.jp/articles/soei-patent/hanketsu/2023-03-01-5768 特許 令和3年(行ケ)第10135号「スタッファー/フィラーポリヌクレオチド配列を含むベクターおよびその使用方法」(知的財産高等裁判所 令和4年11月30日) https://www.soei.com/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%88%E8%A1%8C%E3%82%B1%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%95%E5%8F%B7%E3%80%8C%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83/ 数値限定発明の論点 https://www.soei.com/wp/wp-content/uploads/2022/03/%E6%95%B0%E5%80%A4%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%99%BA%E6%98%8E%E3%81%AE%E8%AB%96%E7%82%B9.pdf 本件については、高石秀樹弁護士のTwitter{弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) on Twitter:}をみて興味を持ち、従来通りGoogle検索で、判決と判決に対する評釈などが出ていないかを探し、それで漏れがないかをChatGPT-4(+WebChatGPT)、Perplexity.AI、Bing AI Chat(OpenAIのGPT-4使用)でチェックしました。高石秀樹弁護士のTwitterはでてきませんでしたが、漏れがないことは確認できました。 また、それぞれに文章作成の指示を出し文章を作成しましたが、要約的な文章にはなりますが、それ以上にはなりませんでした。 そこで、『「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方で、良いやり方だと思います。』という私の感想を示し、これに肉付けしてふくらませようとすると、かなりふくらませることができました。下記のとおりです。 1.ChatGPT-4(そのまま) User 『「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方で、良いやり方だと思います。』を肉付けしてふくらませてください。 ChatGPT この文は、特許審査の決着に関する意見を述べています。その主張は、特許庁に審査結果を差し戻すのではなく、より具体的な判断を下して早期に決着をつける方法が良いというものです。この意見を肉付けしてふくらませるには、以下のように説明することができます。 特許審査においては、適切な判断が求められることが非常に重要です。しかし、特許庁に審査結果を差し戻すという方法は、審査プロセスが長引く原因となり、結果的に関係者の負担が増すことがあります。そのため、より踏み込んだ判断を下すことが求められます。 この踏み込んだ判断とは、具体的には特許の要件を厳密に検証し、特許性があるかどうかを明確に判断することを意味します。また、関連する技術や文献を十分に調査し、独創性や進歩性を考慮することが重要です。 さらに、特許審査官が専門知識を持って審査を行うことで、正確な評価が可能になります。そのため、審査官の能力向上や情報交換の機会を増やすことも、早期決着に繋がる要素となります。 早期決着を実現することにより、特許権者や競合企業に対して権利範囲が明確になり、紛争のリスクが減少します。また、技術開発やイノベーションが促進されることで、経済的なメリットも生じるでしょう。 このように、特許審査において踏み込んだ判断を行い、早期に決着をつける方法は、関係者の負担を軽減し、技術開発やイノベーションの促進に寄与すると言えるでしょう。そのため、この方法が良いやり方だと考えられます。 Regenerate response。 2.ChatGPT-4(+WebChatGPT) User Web search results: [1] "所」の文字が広く採択,使用されていると認定した点の誤りに対する何ら の反論となっておらず,本件審決の認定に誤りがあったことは明白である。 5 ⑵ 需要者の認識に係る判断の誤り 仮に,「〇〇通り 事務所」の文字が広く採択" URL: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/090270_hanrei.pdf [2] "⑴ 引用標章についての著性判断の誤り 本件審決は,引用標章について,書籍やウェブページ等に掲載されている ことをもって,我が国において広く知られた著 ¡な標章である旨判断する が,以下に述べるとおり,その判断は誤りである。" URL: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/086870_hanrei.pdf [3] "することを確認し,ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到 することができたものと認められるから,前審決の上記の判断は誤りであるとし て,前審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)を言い渡し,前訴" URL: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/088888_hanrei.pdf [4] "本件各発明の構成を前提として予測し 難い顕著なものであるということはで きないため、本件各発明の効果に係る 本件審決の判断には誤りがあるとして、 本件審決を取り消しました。4.最高裁判所の判断 最高裁判所第三小法廷は、以下" URL: https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/201911news.pdf [5] "て判断するまでもなく本件審決の結論には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。 本件商標と引用商標2ないし4の要部の称呼を対比すると、本件商標が「アロウゼ」 と、引用商標2ないし4が「アロウジェ」と称呼される場合や ..." URL: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/091717_point.pdf [6] "顕著なものであるということはできないから、本件各発明の効果に係る本 件審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。第一に、前 訴判決によれば、引用例 1 及び引用例 2 に接した当業者は引用発明 1 に係" URL: https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2022/06/689f0aaef587484154acab9218561736.pdf [7] "審決取消事由の単位. [作成・更新日:2018.1.10]. 審決において本件発明あるいは引用発明の認定や本件発明と引用発明との一致点・相違点の認定に誤りがあると認められる場合、審決取消訴訟において取消事由はどのような形で主張すればよいのでしょうか ..." URL: http://www.yakupat.jp/ip_information_unit_of_grounds_for_canceling.html [8] "第二章 「審決」とは. 「 審決 」とは、審判官の合議体(以下単に「 審判官 」という。. )がする処分又は裁決であって、審判の請求を審理した結論としてするものをいい、 審決書 をもって行われる。. なお、審判には、特許出願に係る拒絶査定不服審判の ..." URL: http://hanadapat.com/trial-decision/ [9] "5 1 進歩性判断の基本手順 知財高特別部判H 30 ・4・13 H28年行ケ第10182号 (ピリミジン誘導体事件) 引用発明に公知技術(副引用発明)を適用して本件 発明に至る動機付けがあることは,特許庁又は無 効請求人が主張立証する必要が" URL: https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2018/08/unnamed-file-3.pdf [10] "はじめに 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)において、最高裁は、進歩性判断での発明の効果の取り扱いにつき(「二次的考慮説」ではなく)「独立要件説」を採ったという見解がある*1 *2。しかし、私には、最高裁が独立要件説を採ったとは感じられなかったため、以下に愚考を ..." URL: https://patent-law.hatenablog.com/entry/2019/08/31/194348 Current date: 2023/4/30 Instructions: Using the provided web search results, write a comprehensive reply to the given query. Make sure to cite results using [[number](URL)] notation after the reference. If the provided search results refer to multiple subjects with the same name, write separate answers for each subject. Query: 『「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方で、良いやり方だと思います。』を肉付けしてふくらませてください。 Reply in 日本語 ChatGPT 『本件審決の判断に誤りがある』として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方は、効率的で適切な解決方法だと言えます。この方法により、特許庁に審決のやり直しを求める手間や時間が節約され、関係者にとっても迅速な結果が得られるでしょう。 例えば、ある裁判では、本件審決の結論に誤りがあるとして、審決を取り消すことが決定されました[5]。また、別の裁判では、本件各発明の効果に関する判断に誤りがあるとして、審決が取り消されました[6]。これらの例からも分かるように、誤った判断がある場合には、速やかな対応が求められます。 踏み込んだ判断を行うことで、審決における認定の誤りや判断の誤りを適切に指摘し、解決策を提示することができます。このようなアプローチにより、特許権者や関係者に対して、より迅速で公平な結果がもたらされることでしょう。 審決取消事由に関しては、本件発明や引用発明の認定に誤りがある場合、審決取消訴訟において取消事由を主張することができます[7]。このような手続きを通じて、誤った審決が速やかに是正されることが期待できます。 踏み込んだ判断を行うことで、特許審決の誤りを早期に是正し、適切な結果を導き出すことができると言えます。これは、特許権者や関係者にとって有益であり、良いやり方であると考えられます。 3.Bing 作成 『特許庁の審決に不服がある場合、通常は特許庁に対して再審査請求を行うことになります。しかし、この方法では、特許庁が自らの判断を見直すことになるため、時間がかかったり、結果が変わらなかったりする可能性があります。そこで、本件では、特許庁の審決に対して直接裁判所に異議を申し立てることを選択しました。これは、「本件審決の判断には誤りがある」という主張を裁判所に直接伝えることができるという利点があります。また、裁判所は、特許庁に差し戻すのではなく、自ら踏み込んだ判断をすることで、早期に決着をつけるやり方を採用してくれました。このように、特許庁の審決に納得できない場合には、裁判所に異議を申し立てることも一つの選択肢であるということをお伝えしたいと思います。このやり方は、時間や費用の面でも効率的であり、良いやり方だと思います。』
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ChatGPTの登場以降、生成AIに関して、様々なサービスが登場し、そのサービスも日々進化していますが、個人的には、ChatGPT-4(①そのまま&②+WebChatGPT、③Perplexity.AI、④Bing AI Chat(OpenAIのGPT-4使用)、⑤Cohesive AI、を使い比べています。
検索に関しては、慣れもあるんでしょうが、今のところ、従来のGoogle検索が一番良いなあと思っています。それぞれ個性ある検索結果を示してくれますので、何人かの人に聞くといろんな意見がかえってくるのと同じ感覚で生成AIを使っています。 その他は、まだ、アイデア出し、要約作成、標題つくり、文章作成などしか使えていませんが、用途によってそれぞれ良さがあるなあと感じています。 どんな活用方法があるのか整理している下記のような動画は参考になります。 リモートワーク研究所【リモ研】2023/04/29 【必見】ChatGPTビジネス活用10パターン! 明日から実践する5ステップもご提案! https://www.youtube.com/watch?v=fsUF3uzoF0I ChatGPTの登場以降、生成AI領域では新サービスリリースや新企業参入などの話題に事欠きませんが、 ・情報が多すぎて疲れる ・自分や自分のビジネスに結局どう活かせばいいかわからない と頭を抱えている方も多いのではと思います。 この動画では、そんな方向けに「自分のビジネスで実際にChatGPT(生成AI)を活用するにはどんなパターンがあるか」を独自の視点で整理しています。参考になれば幸いです! 00:00 イントロ 02:15 ChatGPTビジネス活用10パターン 11:50 活用1:個人活用 13:59 活用2:チーム・社内活用 16:06 活用3:副業活用 19:00 活用4:メディア・情報発信 22:52 活用5:活用支援・研修 25:52 活用6:受託開発 28:52 活用7:導入支援・インフラ提供 32:57 活用8:既存サービス組み込み 38:99 活用9:既存サービス代替 40:44 活用10:新サービス 42:58 ChatGPT活用5ステップ 50:25 リモ研のChatGPTビジネス活用 4月18日にライブ配信された野村 直之氏「ChatGPT時代のAI講座」(主催:日本電子出版協会、約1時間33分)を視聴しました。
ChatGPT を使いながら説明し、そのすごさと課題を浮き彫りにしています。 1. ChatGPT ≠ 高度な検索ツール 2. 劇的な生産性向上の事例: ~プレスリリース文から” 想定問答集” を生成 3. 出版社の編集者の仕事はChatGPTでどう変わるか? 4. フェイクニュースについての書籍をリストアップさせたら激しく フェイク (捏造)してきた 5. ChatGPTは何故捏造してしまうのか? 6. Transformer, RLHF: ChatGPTがなぜ大規模化で高精度化したか? 7. アプリ基盤もMSに握られつつも日本の有利な点など 8. 一般の企業、組織が安全快適にChatGPTを導入するには 質疑応答 野村 直之氏「ChatGPT時代のAI講座」 https://www.youtube.com/watch?v=-gUMiuoFCUE 2023/04/18 にライブ配信 2017年に登場した新しいAIの仕組み(Transformer、attention)と、教師データを全自動で生成するアイディアが大きな変化をもたらしました。大量データを学習させたGoogleのBERTが、次に出てくる文字や単語を高精度に予測出来るようになりました。その後、仕組みの洗練はありつつも、何桁も学習規模を拡大したら、意外にも精度がみるみる向上。 内部パラメータ数が1700億超となったところで「相転移」のように高次の学習が進み、人間が書いた論理の痕跡などを巧みに組み合わせて.、様々な課題、質問に対し、AIが全自動で回答出来るようになりました。 そして2022年11月30日にChatGPTが公開されて以降の変化は、人類の知的活動を飛躍的に進化させるきっかけとなりました。この変化は少なくとも過去の産業革命、コンピュータやネットワークの登場に匹敵し、農業や火の使用にも匹敵するとの評価さえもあります。こんな激変の時代に、知識や情報の編集、オリジナルな知的生産はどのようにあるべきか。「目には目を」で、様々なAIツールを駆使して付加価値を生む人間の活動について一緒に考えてみたいと思います。 ■講師 野村 直之 氏 メタデータ(株)代表取締役社長 東京大学大学院医学系研究科次世代病理学講座研究員 法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科・元客員教授 理学博士。1984年、東京大学工学部卒業後、九州大学で理学博士号取得。NEC C&C研究所、米マサチューセッツ工科大学(MIT)人工知能研究所客員研究員、ジャストシステム、リコー勤務をへて、2005年、メタデータ設立。著書に『人工知能が変える仕事の未来』『実践フェーズに突入 最強のAI 活用術』、『AIに勝つ!』、共著に『WordNet』がある。 ■開催概要 日時:2023年4月18日(火) 16時~17時半 主催:日本電子出版協会(JEPA) 2023年3月19日に開催されたものですが、G1サミット2023第7部分科会T「Generative AI~Foundation modelがもたらすインパクト~」の動画が4月28日にYouTubeで公開されました。(約58分)
『河野大臣が考えるGenerativeAI -今後テロリストが入ってきて、テロに使われかねないのではないか。ターミネーターのようにならないか。 -(松尾氏)AI自身がターミネーターにならないよう防ぐ方法はある。』 『日本がこの分野でアクション出来ることは、 -(平野氏)とにかくChatGPTを使って事業を作る。日本人に創造力はある。 -(松尾氏)ChatGPTをどう使いこなしていくかを考える。日本語に責任があるのは我々なので、我々が大規模言語モデルを作っていかなければならない。 -(安宅氏)Generative AIについては、ドラえもんを通してどの国よりも考察してきた。我々はのび太とドラえもんから学ぶときが来ている。』 なるほど、という答えでした。 GLOBIS知見録 チャットGPTは何が凄い?今後、何が起きる?~安宅和人×松尾豊×平野未来×上野山勝也 https://www.youtube.com/watch?v=naKZNta1fSs G1サミット2023 第7部分科会T「Generative AI~Foundation modelがもたらすインパクト~」 (2023年3月19日開催/北海道ルスツリゾート) 2022年後半からのGenerative AIの熱狂は凄まじい。対話型でテキストを生成する「ChatGPT」は史上最速でアクティブユーザー1億人に達し、より質の高い画像が生成できる「Stable Diffusion」など、創造性に優れたジェネレーティブAIが次々と登場している。こうした新たなテクノロジーはこれから世界をどう変えていくのか?最新のテクノロジーが変えていくこれからの時代を先読みする。(肩書きは2023年3月19日登壇当時のもの) 安宅 和人(慶應義塾大学 環境情報学部教授/Zホールディングス株式会社 シニアストラテジスト) 平野 未来(株式会社シナモン 代表取締役Co-CEO) 松尾 豊(東京大学大学院工学系研究科 教授) 上野山 勝也(株式会社PKSHA Technology 代表取締役) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 00:00 オープニング 00:21 今がAIにおいてどのようなタイミングなのか -(上野山氏)明らかに去年までとは違う。 01:40 ChatGPT、GPT4は何がどれだけすごいのか? -(安宅氏)人類のほとんどの人を超えた何かが今、生まれている。自分の専門分野以外では勝てない。 03:37 GPT4はどうすごいのか?の実演(平野氏) 05:12 (GPT4の実演を見ながら)何が起こっているのかを技術的に解説 -(松尾氏)次の単語は何かを学習させているだけ。もはや言語を超えている。どこまで学習されているのかもわかっていない。 08:40 GenerativeAIの登場によって、何が変わる?産業の影響は?人はどう変わる必要があるか? -(安宅氏)ホワイトカラーの仕事は激変する。落合陽一氏と話していた、ミドルマネジメントがいなくなる。 -AIは心のステータスが高く、解脱している。 12:58 GenerativeAIの登場によって、産業界はどう変わる? -(平野氏)Will(意思)があるかどうかと権威付けが大事。我々の仕事はほとんどはコミュニケーションだった。 15:40 ソフトウェアに意思がない、というのは本当? -(松尾氏)正直分からない。人間の役割がなぜAIに出来ないのか・・。感情のシミュレートはかなり上手。 -(安宅氏)映画「her/世界でひとつの彼女」で見たようなことが、いつ起きてもおかしくない。 18:39 アクションを自律的にしたり、振る舞いをしたり、現実世界へのフィードバックをする進化はある? -(松尾氏)短期的には、手なずけるのは難しい。ブラウザの操作が出来れば何でもできるようになる。これが出来るようになるかどうかが、分岐点になる。 22:16 少し前に話題になっていたTwitter -(上野山氏)ChatGPTに100万円の予算与えて、目的を設定し、人間に指示を出せ、と命令して、実際にそれで動いている人たちがいる。 -(安宅氏)オフィスの中で機械同士が話すのを見守る人ばかりの未来が思い浮かぶ。 23:04 Microsoftが出した「The Future of Work With AI」が衝撃的(上野山氏) -(安宅氏)つまらないことを言うために存在しているのではない、と確認するために使うと、ChatGPTは有益。 25:25 世界において、GenerativeAIはどうあるべきか -(平野氏)資本主義そのものが変わる。価値があるものを創ることに、経済価値が生まれる。災害の対処の仕方が変わる。 29:45 グリー田中氏が考えるGenerativeAI -AIが自動生成するグラビアがあり、それを使ってグラビア写真集を売っている人がいる。AIを使ったマネタイズ。 -(松尾氏)コンテンツ作成のコストが激安になる。対抗措置もとられ、いたちごっこになる 32:14 河野大臣が考えるGenerativeAI -今後テロリストが入ってきて、テロに使われかねないのではないか。ターミネーターのようにならないか。 -(松尾氏)AI自身がターミネーターにならないよう防ぐ方法はある。 35:50 國光氏が考えるGenerativeAI -オープンソースかすべきかすべきでないか、すべきでない場合はGAFAが圧勝して、搾取され続けるリスクがあるのではないか。 -(安宅氏)リスクがあるが、それはクラウドの時に議論すべきテーマだったのではないか。 -(松尾氏)大規模言語モデルは簡単に作れる。日本として中程度のものは作るべきではないか。 39:53 平議員が考えるGenerativeAI -AIを使ってどう社会問題を解決するか。政府は何をすべきか、何をやらないべきか。 -(松尾氏)GPUを買い、若い技術者に開放する。開発をやろうとすると選定が大変なので、やらない方が良い。 -(安宅氏)ある程度のLLM(大規模言語モデル)を作る能力を持つべき。複数の船頭ではうまくいかない。 44:18 広大なイノベーションのGenerativeAIは社会にとってどうあるべきか。 -(松尾氏)イノベーションが生まれていないのは国も一緒。ChatGPTを使ったソリューションが出来ると、イノベーションが起きる。 -(上野山氏)世の中で起きている問題のほとんどは、未来から見るとコミュニケーションしかない可能性があるのではないか。 -(安宅氏)人が感じるということが価値。AIグラビアより本物が良い。フェラーリぽいものよりフェラーリの方が良い。AIが書いたものを話しても良い。「話しても良い」と思った事実が大事。 48:04 会場からの質問 50:34 企業と教育、それぞれとやるべきことは -(安宅氏)教育が一番心配。根本的な変容が必要。企業も同様。 52:52 会場からの質問 54:03 日本がこの分野でアクション出来ること -(平野氏)とにかくChatGPTを使って事業を作る。日本人に創造力はある。 -(松尾氏)ChatGPTをどう使いこなしていくかを考える。日本語に責任があるのは我々なので、我々が大規模言語モデルを作っていかなければならない。 -(安宅氏)Generative AIについては、ドラえもんを通してどの国よりも考察してきた。我々はのび太とドラえもんから学ぶときが来ている。 週刊東洋経済の4月22日号で「ChatGPT仕事術革命」特集が組まれ、週刊東洋経済の販売部数は久しぶりに「こんなに売れた」ということになっているようですが、東洋経済ブランドスタジオが4月27日 にライブ配信した「生成AIがもたらす未来と可能性〜ChatGPTはビジネスの創造力をどう高めるか〜」(約1時間36分)がYouTubeにアップされていて無料で視聴できます。
IT批評家 尾原和啓氏の解説が中心でしたが、第3次AIブームからの動き、OpenAI(オープンAI)の経営者について、今後のビジネスにおける可能性、AIの活用に伴うリスクや課題、今後の経済に与えるインパクトなど、参考になりました。 東洋経済Brand Lab Live 生成AIがもたらす未来と可能性〜ChatGPTはビジネスの創造力をどう高めるか〜 https://www.youtube.com/watch?v=VGK2VWK9E6U ChatGPTをはじめ、爆発的に発展している生成AI。私たちの生活やビジネスを大きく変える可能性を秘めており、注目されている方も多いのではと思います。本イベントでは、最新の情報を交えながら、今後のビジネスにおける可能性、AIの活用に伴うリスクや課題、今後の経済に与えるインパクトなどについて議論をします。 IT批評家 尾原和啓氏 https://obarakazuhiro.jp/profile/ 東洋経済ブランドスタジオ https://biz.toyokeizai.net/brandstudio/ 週刊東洋経済 2023年4月22日号 【特集】ChatGPT 仕事術革命 https://str.toyokeizai.net/magazine/toyo/20230417/ 2022年度AIPシンポジウム成果報告会(2023年3月28日)の特別講演「大規模言語モデルの驚異と脅威」(東京工業大学情報理工学院 岡崎 直観 教授)の動画(約43分)が公開されています。
ChatGPT、InstructGPTなどの大規模言語モデルやプロンプト、人間のフィードバックによる強化学習などの技術が説明されており、その仕組みを理解するのに参考になりました。 政府は人工知能(AI)に関わる政策を検討する「AI戦略会議」を5月にも設置し、「ChatGPT」など生成AIを含むAI全般の開発や活用を促す方策を専門家や政府関係者らで議論し、著作権や個人情報の扱いなど規制の必要性も精査するとのことです。 活用を前提とした規制の議論が行われることで、脅威が幾分でも減らせると良いと思います。 2022年度AIPシンポジウム成果報告会 2023年3月28日 主催 理化学研究所 革新知能統合研究センター https://aip.riken.jp/sympo/sympo202303/ 特別講演「大規模言語モデルの驚異と脅威」東京工業大学情報理工学院 岡崎 直観 教授 https://www.youtube.com/watch?v=PUuk4Cv-ycg 2022年11月にOpen AIが公開したChatGPTが世界で注目を集めている。一般ドメインかつ多言語で、従来のチャットボットとはレベルの異なる高品質の対話をリアルタイムに実現するサービスを(Research Preview版ではあるが)無料で提供し、検索、金融、広告、教育、法務などの広範囲な分野の転換点となり得ることは、驚異的なことである。本講演では、ChatGPTがベースにしているInstructGPTを中心に、大規模言語モデルやプロンプト、人間のフィードバックによる強化学習などの技術を概観する。また、ChatGPTのような生成型の人工知能が社会やビジネス、学術にもたらす脅威について述べる。 チャットGPTなどの活用と規制議論、「AI戦略会議」設置へ…政策の司令塔 2023/04/26 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230425-OYT1T50283/ AI政策で司令塔、適正利用へ規制も議論 政府 5月にも戦略会議 2023年4月26日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA260VO0W3A420C2000000/ 人工知能ビジネス創出協会の対談記事に「AIと特許・AIによる特許に関する業務の効率化」というのがありました。
記事をChatGPTに要約させると下記のようになりました。 「AIを活用して特許業務の効率化について議論がされており、特許事務所での出願書類作成や文章チェックにおいて、生成AIを活用することができる可能性があるとされている。特に、従来技術や発明の背景、特許請求の範囲に関する文章は、生成AIにより省力化できると考えられており、さらに発明者が執筆した論文の特徴点を生成AIがまとめることも可能である。また、特許調査においても、特許庁がAIを活用したツールを実証し、公開する可能性があると期待されている。」 よくできているなあと思います。 ちなみに、上記のタイトルもChatGPTによるものです。 対談記事(6):AIと特許・AIによる特許に関する業務の効率化 2023年4月18日 http://aib.or.jp/2023/04/18/chatgpt-6/ 水曜ドラマ「それってパクリじゃないですか?」(日本テレビ系、水曜午後10時)、4月26日放送の第3話では、月夜野ドリンクの一大プロジェクトから生まれた新商品「カメレオンティー」が完成し、主人公が「侵害予防調査」を担当するということです。
4月19日に放送された第2話の平均視聴率(関東地区、ビデオリサーチ調べ・以下同)が世帯4.5%、個人2.4%で、やはり一般受けは難しいのかもしれない[h1] と思ってしまいます。 しかし、『第2話が4月19日放送。類似商品を巡って北脇が提案した解決法に「winwinでめでたしめでたし」「感動して涙ぐんじゃった」などの声が上がるとともに、北脇の今後の変化に注目する声も寄せられている。』というコメントもあり、今後に期待したい。 亜季(芳根京子)は北脇(重岡大毅)に任された初仕事「侵害予防調査」に取り組む『それってパクリじゃないですか?』第3話 https://www.tvlife.jp/drama/566398 <それってパクリじゃないですか︖>第2話視聴率4.5% パクリ︖ パロディー︖ “亜季”芳根京子が“商標権”について考える https://news.yahoo.co.jp/articles/a7a42d5540036234e5483285931468b6b0e94bea 重岡大毅“北脇”の提案に「感動して涙ぐんじゃった」などの声送られる…「それってパクリじゃないですか?」2話 https://www.cinemacafe.net/article/2023/04/20/84731.html 4月21日に行われたデータサイエンティスト協会主催の『ChatGPTによって描かれる未来とAI開発の変遷』(日本マイクロソフト株式会社 蒲生 弘郷氏)の動画がYouTubeにアップされていました。(約1時間33分)
『ChatGPTによって描かれる未来とAI開発の変遷』日本マイクロソフト株式会社 蒲生 弘郷氏(2023年4月21日)2023/04/24 https://www.youtube.com/watch?v=l9fpxtz22JU&t=4s 2022年11月にOpenAIという企業がリリースしたChatGPTは、その高度な技術から瞬く間に注目を集め、日本でも話題になり、各企業が次々とGPTの活用を発表しています。 ユーザの立場ではAIネイティブな働き方が身近に迫っており、データサイエンティストやMLエンジニアにとってはGPTを活用した開発を意識する必要が出てくる中、このムーブメントの渦中にいるMicrosoftの取り組みやML開発のパラダイムシフトをご紹介します。 4月12日、三井化学と日本アイ・ビー・エムは、生成AIの「GPT」と、IBMが開発したAI「IBM Watson」を融合することで、三井化学製品の新規用途検索を高度化・高速化する実用検証を開始したと発表しました。
すでに三井化学は2022年6月から「IBM Watson」を使い新規用途探索を開始、これまでに20以上の事業部門が100以上の新規用途を発見したということですが、いまだ新規用途の発見にはある程度の時間がかかるという課題があったため、この課題に対し、生成AIの1つであるGPTを活用することで、特許やニュース、SNSなどのテキストデータから新規用途探索の精度とスピートをアップさせることを狙っているということです。 本当にそうなるのか、疑問もないわけではありませんが、SFA(営業支援)、マーケティング自動化(MA)、マテリアルズインフォマティクス(MI)、ロボティクスと連動し、事業とR&Dといった異なるステークホルダー間の情報を融合することにより、市場開発から製品開発までのスピードが加速されることが期待されます。 三井化学、生成AIとIBM Watsonの融合による新規用途探索の高精度化と高速化の実用検証スタートービッグデータとDXを活用してトップラインを向上ー 2023.04.12 https://jp.mitsuichemicals.com/jp/release/2023/2023_0412/index.htm 三井化学、GPTとIBM Watsonを組み合わせて新規用途探索を高精度/高速化する検証 2023年4月13日(木)IT Leaders編集部 https://it.impress.co.jp/articles/-/24721 特許庁総務部企画調査課は、4月24日、特許庁総務部企画調査課は、スタートアップ支援を目的とした知財人材の育成・拡充に向けた調査研究の結果を「スタートアップの事業成長に貢献する知財人材のスキル・マインドセット」として公表しました。
スタートアップ内部で知財を知っておくべき経営者や知財担当者等の内部人材が備えることが望ましい「知財アンテナ(こういう場面では知財のことを考える必要があるといった感覚)」と、外部から知財の観点でスタートアップを支援する外部知財人材に求められる「スキル・マインド」が「整理編」、具体的な活用事例が「事例編」として取りまとめられています。 知財人材に求められる役割は、知財専門スキルだけでなく、企業遂行、市場・技術開発動向、エコシステム、投資家・金融機関の視点を総合的に理解した知財戦略策定や特許情報分析が重要です。本資料は、知財人材がスタートアップを加速する秘訣が書かれており、スタートアップ支援を検討する外部知財人材に向けた情報ですが、内部人材にも参考になる内容が含まれています。 スタートアップの事業成長に貢献する知財人材のスキル・マインドセット https://www.jpo.go.jp/resources/report/kyozai/startup-jinzai_skillmind-set.html 知財を知っておくべきスタートアップの経営者や弁理士などの知財の専門家に向けて「スタートアップの事業成長に貢献する知財人材のスキル・マインドセット」を取りまとめました https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230424001/20230424001.html スタートアップの事業成長に貢献する知財人材のスキル・マインドセットー整理編ー https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230424001/20230424001-1.pdf スタートアップの事業成長に貢献する知財人材のスキル・マインドセットー事例編ー https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230424001/20230424001-2.pdf 日本企業は米国に次いで特許出願件数では世界3位であるにもかかわらず、従来から問題視されているPBR1倍割れの企業が多い状況が続いています。
東証は、PBRが1倍を割れている企業に対して開示を強く要請し、資本収益性の改善とともに必要な情報の開示を求めました。PBRは、1株あたりの純資産に対し何倍でその企業の株が買われているかを表す指標で、PBR1倍割れとは、資本コストを上回る資本収益性を達成できていない、あるいは、資本コストを上回る資本収益性を達成しているものの将来の成長性が投資家から十分に期待されていない状態を指し、問題視されています。PBRが1倍を割れている企業が、22年7月時点で最上位であるはずのプライム銘柄で実に約50%に上っていることが報告されています。 今後、変革に取り組む企業が増加していくことが期待されており、資本収益性の改善に加えて、「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0」にしめされているような知財や無形資産への投資を進めることが期待されます。 目覚める万年割安株 PBR1倍割れ、問われる本気度 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB154DV0V10C23A4000000/ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願いについて https://www.jpx.co.jp/news/1020/20230331-01.html 知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0の策定 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/governance_guideline_v2.html 面接審査によって、特許査定率が高くなることは、特許庁のデータでも統計的に示されていますが、日本国特許庁の審査官に関する統計情報を提供している「審査官ラボ」で、面接審査による特許査定率の増加量の分布が4月13日付けで追加されていました。
直近10年間(2013年以降)における面接審査による特許査定率の増加量は、査定等の前に面接記録又は応対記録が存在する出願の特許査定率から、面接記録等の有無に関係のない通常の特許査定率を引いた値で、分布の横軸は増加量であり、縦軸は横軸が示す増加量の特許審査官の人数で示されています。 面接審査をすると、特許査定率が10~20%程度上がる特許審査官が多いことが示されています。 https://www.examinerlab.net/free-p-rate-interview 有料コンテンツだと個々の審査官の特許査定率等の統計情報をみることができます。 https://www.examinerlab.net/about-contents 「審査官ラボ」 https://www.examinerlab.net/about 特許面接審査を活用した広い権利範囲の取得 25/4/2022 https://yorozuipsc.com/blog/9286234 特許審査において面接・応対を行うことによる効果の分析 5/4/2022 https://yorozuipsc.com/blog/9295353 経済産業省の「スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する スタートアップ育成に向けた政府の取り組み 2023年4月」という資料の3頁「イノベーションを創出し、大きく成長するスタートアップは経済成長のドライバーとなる存在。 日本(TOPIX)と米国(S&P)における直近10年間の株式市場のパフォーマンスの推移」で、「GAFAMを除くと、日米の経済成長に大差はない」と書かれています。
「イノベーションを創出し、大きく成長するスタートアップは経済成長のドライバーとなる」ので、「GAFAMのようなスタートアップをどうやって生み出すのか」ということになるようです。 確かに、それも一つの考え方ではあると思いますが、以前このブログでもとりあげましたが、「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」の座長である加賀谷哲之一橋大学商学部教授の説明はちょっと違う説明だったようです。 様々なアプローチが必要でしょう。 https://twitter.com/Shuhei_Ohno/status/1648636502103183361 最近の経産省は良い資料たくさん作ってるんだけど、一番好きなスライドがこれ。 https://twitter.com/Shuhei_Ohno/status/1648636502103183361/photo/1 GAFAMを除くと、日米の経済成長に大差はないってやつ。 じゃあ、GAFAMをどうやって生み出すのかってことになるんだけど、実はそれは税制や融資制度や補助金じゃなくて、労基法を緩めることだと僕は思ってるんだけど https://twitter.com/KatoMasat/status/1633982710472654850 「GAFAMを除くと日米で成長率(株式市場のパフォーマンス)に差がない」らしい。でも、だから「高成長スタートアップが経済成長のドライバーということになる」と言うのはやや無理がないかな? スタートアップ育成に向けた政府の取り組み スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する 2023年4月 https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/meti_startup-policy.pdf 社会課題解決による企業価値向上への知財役割について 加賀谷 哲之 氏 一橋大学 商学部 教授 https://www.inpit.go.jp/content/100877353.pdf 特許庁の中小企業等知財支援施策検討分析事業報告書ですが、今話題のChatGPTを含め、AIモデル、AIを用いた分析手法が整理されていてわかりやすく助かりました。
3.分析に用いる AI モデル(1)BERT(2)DeBERTa (3)GPT-3、InstructGPT、ChatGPT、GPT-2(4)T5(5)まとめ 4.AI を用いた分析手法 (1)分析手法の概要(2)デザイン思考を参考にした分析手法(3)発散的思考に対応する分析モデル(4)収束的思考に対応する分析モデル 知財の活用可能性を分かりやすく提示する分析モデルの完成が期待されます。 人工知能を利用した知財活用可能性分析 の有効性に関する調査研究報告書 令和5年3月 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/ai_chizaikatuyou_chosakenkyu.html 特許情報を含む技術情報等を学習させた AI に中小企業の知財を分析させ、当該知財の活用可能性を分かりやすく提示する分析モデルについて、その実現可能性と有効性を調査することを目的とする。 AI による自然言語処理に関連する公開情報を調査しAI を活用した分析モデルの検討、中小企業での実証研究、ヒアリング調査、有識者委員会による検討で得られた知見等に基づき、知財の活用可能性を分かりやすく提示する分析モデルを構築した。ユーザインターフェース上で、オズボーンのチェックリストの9つの観点を選択し、選択された観点に対してアウトプットを出力することを可能にし、分析モデルの有用性を確認した。また、今後の更なる分析モデルの改善の方向性について取りまとめた。 4月21日に特許庁が公開した「知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック~経営層と知財部門が連携し企業価値向上を実現する実践事例集~」では、知財を活用した企業経営の実践に向けて、経営層と知財部門とのコミュニケーションの課題を明らかにし、取り組むべき事項を取りまとめています。
「知財経営の実践に悩む企業では、知財部門の役割に対する意識を変えることが必要です。また、知財部門が将来の経営や事業に関する情報に接する機会を設け、その上で、知財部門が情報を分析して経営層に提案するなど、経営層と知財部門とが将来の経営や事業に対して知財で貢献するための議論を繰り返すことが求められます。」としています。 主な内容は、下記のとおりです。 知的財産の実践に悩む企業に共通に見いだされた2つの課題
経営と知財をつなぐことを目指した試行錯誤の6つの仮想事例 経営・知財のコミュニケーション強化へのチェックリスト 経営層・知財部門に求められる具体的な活動 「知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック~経営層と知財部門が連携し企業価値向上を実現する実践事例集~」について 令和5年4月 https://www.jpo.go.jp/support/example/chizai_keiei_guide.html 概要版資料 https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_keiei_guide/gaiyo.pdf 全体版 https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_keiei_guide/all.pdf 審決(無効・不成立)取消請求事件での知的財産高等裁判所の判決(令和4年(行ケ)第10037号 判決日:令和5年2月7日)は、「複数の特許公報の記載から、本件出願日当時、周知かつ自明の課題が存在したものと認定し、主引例であるカタログ及び取扱説明書の記載から、主引用発明(公然実施発明)に接した本件出願日当時の当業者は、当該周知かつ自明の課題を認識するものと認めるのが相当であるとした上で、主引用発明から認識される課題と副引用発明が解決する課題は、共通すると認めるのが相当であるとして、本件発明の進歩性を肯定した審決が取り消された事例」です。
知財高裁の判断としては、「技術分野の関連性や課題の共通性をより広く観念」しているなど、特許権者に厳しい判断になっているように思えます。 下記のような所感、コメントがでています。 「本件で、特許庁は、本件副引用発明が介護用パンツの腰回りを調整する技術であるのに対し、本件発明が空調服の空気調整口を調整するものであるとの相違を重視して本件発明の進歩性を肯定したものと思われますが、他方で、知財高裁は、両者が同じ被服の分野に属することなどから、技術分野の関連性や課題の共通性をより広く観念し、本件発明の進歩性を否定する判断を下しました。本件は、事例判断にとどまりますが、発明の進歩性判断について特許庁の判断を知財高裁が否定した事例として参考になる」というコメントや、 「裁判所の判断では、主引用発明と副引用発明は、同じ被服の分野であるという点で関連性を有すると判断された。しかし、被服の中でも比較的特殊な「送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる衣服」と「介護用パンツ」の当業者は大きく異なり、主引用発明に副引用発明を適用する動機づけは難しいのではないかと考える。・・・・裁判所の判断は、被告(特許権者)にとって厳しすぎる印象を受ける。」という所感、 「カタログや取扱説明書等である公然実施発明の主引用発明に対して、特許文献で ある副引用発明を適用する動機付けが認められるハードルは、高いと言える。 一般的に、カタログや取扱説明書等に基づいて、公然実施発明である主引用発明の課題を認定することが難しいため、その結果、主引用発明に対して、特許文献である副引用発明を適用する動機付けが認められない、と判断される傾向がある。それに対して、本判決では、①主引用発明に相当する構成に対して共通の課題が開示されている複数の特許文献の記載から、本件出願日当時、周知かつ自明の課題が存在したものと認定し、②当該認定と、当該課題に関連した主引例の記載とに基づいて、主引用発明に接した本件出願日当時の当業者は、当該周知かつ自明の課題を認識するものと認めるのが相当である、と判断された。このように、カタログや取扱説明書等である公然実施発明の主引用発明に対して課題が認定されるためには、①主引用発明に相当する構成に対して、複数の文献(例えば、3~5つ以上)で共通の課題が記載されており、②主引例に、その課題を示唆するような事項が記載されている、という2点が必要だと考えられる。カタログや取扱説明書等である公然実施発明を主引用発明として、特許発明の進歩性を否定したい場合に、本判決の論理構成が参考になる。」というコメント、 いずれのコメントも参考になります。 令和4年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件 判決要旨 発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」とする発明について、当業者は主引用発明及び副引用発明に基づいて容易に発明をすることができたとして、特許無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/091755_point.pdf 判 決 要 旨 1 本件は、発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」 とする本件特許(請求項3ないし10)についての特許無効審判請求を不成立とした審決 に対する取消訴訟である。審決は、主引用発明に基づく進歩性欠如の無効理由につき、本 件発明3は主引用発明及び設計的事項、周知技術又は副引用発明によっても当業者が容易 に発明をすることができたものとはいえず、また、本件発明3の発明特定事項を全て備え る本件発明4ないし10についても当業者が容易に発明をすることができたものとはいえ ないと判断した。 2 本件発明3 本件発明3は、要するに、空調服(送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通 路内に空気を流通させる衣服)の空気排出口(空気流通路内を流通する空気を外部に排出 する口であって、襟後部と人体の首後部との間に形成されるもの)の開口度を調整するた めの空気排出口調整機構であり、第一取付部を有する第一調整ベルトと複数の第二取付部 を有する第二調整ベルトとを備え、第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか 一つに取り付けることで襟後部と人体の首後部との間に複数段階の予め定められた開口度 で空気排出口を形成することを特徴とするものである。 3 主引用発明(公然実施をされた発明) 主引用発明は、要するに、空気排出口を備えた空調服において首周りの空気排出スペー スを調整する手段であり、紐1と紐2とを備え、紐1及び紐2を結ぶことによって空気排 出量を調節することができるというものである。 4 本判決は、以下のとおり、当業者は審決が認定した本件発明3と主引用発明との相 違点(以下「審決認定相違点」という。)に係る本件発明3の構成に容易に想到し得たも のと認められるから、これと異なる審決の判断は誤りであるとした上、本件発明4ないし 10につき主引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないと した審決の判断も誤りであるとして、審決を取り消した。 (1) 本件発明3と主引用発明との相違点について 審決認定相違点に係る本件発明3の構成の容易想到性の判断に当たっては、空気排出口 の開口度を調整するための手段(空気排出口調整機構)に係る次の各点(以下「本件相違 点」という。)を検討すれば足りる。 ア 本件発明3の「第一調整ベルト」は、「第一取付部を有」するのに対し、主引用発 明の「紐1」は、そのような構成を備えない点 イ 本件発明3の「第二調整ベルト」は、「前記第一取付部の形状に対応して前記第一 取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有」するのに対し、主引用発明の「紐 2」は、そのような構成を備えない点 ウ 空気排出口の形成に関し、本件発明3は、「前記第一取付部を前記複数の第二取付 部の少なくともいずれか一つに取り付けることで」形成するのに対し、主引用発明は、そ のような構成を備えない点 エ 空気排出口の開口度に関し、本件発明3は、「複数段階の予め定められた」もので あるのに対し、主引用発明は、そのような構成を備えない点 (2) 副引用発明の認定 副引用例には、本件相違点に係る本件発明3の構成に相当する構成を全て含んだ介護用 パンツの発明(副引用発明)が記載されているものと認められる。 (3) 副引用発明の主引用発明への適用 ア 主引用発明が属する技術分野と副引用発明が属する技術分野は、身体の一部を包ん で身体に装着する被服であるという点で関連性を有する。 イ 証拠によると、主引用発明に接した当業者は、2つの紐状部材を結んでつないで長 さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって 容易ではないとの周知かつ自明の課題を認識するものと認められ、また、当業者は、副引 用発明につき、これを当該課題を解決する手段として認識するものと認められるから、主 引用発明から認識される課題と副引用発明が解決する課題は、共通する。主引用発明が空 調服の首周りの空気排出スペースの大きさを調整するものであるのに対し、副引用発明が 介護用パンツの腰回りの大きさを調整するものであるとの点(両者が何を調整するのかに おいて異なること)は、課題の共有性に係る上記結論を左右するものではない(両者は、 紐状部材の締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし効果におい て異なるものではない。)。 ウ 上記ア及びイのとおりであるから、主引用発明に接した当業者は、副引用発明を採 用するよう動機付けられたものと認めるのが相当である。 (4) 以上によると、当業者は、本件相違点に係る本件発明3の構成に容易に想到し得 たものと認められ、したがって、当業者は、審決認定相違点に係る本件発明3の構成にも 容易に想到し得たものと認められる。 令和4年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/091755_hanrei.pdf :「空調服の空気排出口調整機構」事件 知的財産高等裁判所:令和4年(行ケ)第10037号 https://unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/2023/03/R04_gyouke_10037.pdf 特許 令和4年(行ケ)第10037号「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」(知的財産高等裁判所 令和5年2月7日) https://www.soei.com/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%88%E8%A1%8C%E3%82%B1%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%97%E5%8F%B7%E3%80%8C%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%9C%8D/ 空調服の開口部調整機構に係る発明につき進歩性を否定した事例 知財高裁(2部)令和5年2月7日判決(令和4年(行ケ)第10037号) https://www.ohebashi.com/jp/newsletter/IPNewsletter202304.pdf 空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服審決取消請求事件 http://www.meisei.gr.jp/report/%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%9C%8D%E3%81%AE%E7%A9%BA%E6%B0%97%E6%8E%92%E5%87%BA%E5%8F%A3%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%80%81%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%9C%8D%E3%81%AE%E6%9C%8D%E6%9C%AC%E4%BD%93%E5%8F%8A/ 平成30年(ワ)第21900号 特許権侵害差止等請求事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/090432_hanrei.pdf 平成30年(ワ)第21900号「空調服」事件 https://unius-pa.com/infringement_lawsuit/7809/ 発明の技術的意義等を考慮して特許法102条2項の利益額の90%の推定覆滅を認めた事例 東京地裁(29部)令和3年5月20日判決(平成30年(ワ)第21900号) https://www.ohebashi.com/jp/newsletter/IPNewsletter202109.pdf 令和 3 年度特許侵害訴訟における損害論等の概況 東京地判(29 部)令和 3 年 5 月 20 日(平成 30 年(ワ)第 21900 号)〔空調服事件〕 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4090 特許出願する場合、明細書にすべてを書くのではなく、ノウハウ部分を記載しないで、出願することはよくあることです。そうした場合、権利化しようとする部分を明細書に記載し、ノウハウで残したい部分はノウハウとして特許明細書には記載しないことになります。
特許出願しないでノウハウで管理する場合は、それなりのノウハウ管理を行うため問題になりにくいのですが、特許出願した場合には、このノウハウ部分に関する秘密管理があいまいになりがちです。こうした特許出願内容に関連した技術情報の秘密管理に関して、注意を喚起するような内容の裁判例(大阪地裁令和5年1月26日:令2(ワ)8168号)があります。 ノウハウは、文章化、リスト化、その他の手法によって認識できる形とし、それを秘密管理しているかどうか再確認しておくべきでしょう。 令和5年1月26日判決言渡 令和2年(ワ)第8168号 損害賠償等請求事件 判 決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/091874_hanrei.pdf 営業秘密ラボ 判例紹介:特許に包含される技術情報の秘密管理 https://www.xn--zdkzaz18wncfj5sshx.com/2023/04/blog-post_18.html 結局のところ裁判所は、原告が主張する非公開の手技等は、文章化もされていないし、それが秘密であることを従業員に認識させていなかった、ということで手技等の技術の秘密管理性を認めなかったことになります。また、特許権についても、被告は特許権の技術的範囲に含まれない技術を実施したのであるから、秘密保持契約の債務不履行にはならないとされています。 この裁判例における手技のように、自社開発技術について文章化等せずに従業員に実施させる一方、当該技術は秘密であるとの認識を持っている会社は多いと思います。 しかしながら、本ブログでも度々述べているように、文章化等しなければ秘密として管理もできず、裁判において秘密管理性が認められることは無いと考えられます。 このように、営業秘密とする情報は、営業情報や技術情報にかかわらず、文章化、リスト化、その他の手法によって従業員が認識できる形とし、それを秘密管理する必要があります。 特許庁のアカウントが「我々も応援します」と応援メッセージを寄せ、「実は…本作で撮影協力を行いました。普段見られない場所もあるので、何話で特許庁が舞台になるかぜひご注目ください!」とアピールし、農林水産省のアカウントは、放送後にドラマの感想をコメントした・・・・など、話題のドラマ。今日は、第2話、商標権です。
第1話放送後には、特許は「陣取り合戦」という表現で、論争?も。 知財が市民権を得るために良い機会かもしれません。 特許は「陣取り合戦」なのか︖(日テレドラマ『それってパクリじゃないですか︖』第1話) https://thinkpat.seesaa.net/article/498996203.html 「それってパクリじゃないですか?」の弁理士視点の感想と一般視聴者向け法律解説 https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20230412-00345370 それってパクリじゃないですか?|日本テレビ https://www.ntv.co.jp/sorepaku/ それってパクリじゃないですか?:第2話 月夜野ドリンクの看板商品がパクられた!? “亜季”芳根京子が“商標権”について考える https://mantan-web.jp/article/20230418dog00m200062000c.html それってパクリじゃないですか?:「我々も応援します」特許庁からの応援メッセージが話題に 「かなり本格派なドラマになりそう」と期待の声 https://mantan-web.jp/article/20230417dog00m200040000c.html 発明推進協会から4月18日に出版された「意匠法講義」は、令和元年の意匠法の大改正に完全対応、通説・判例をベース、知識を列挙した概説書ではなく「体系書」、主要な「論点」を網羅、という特徴の、KIT虎ノ門大学院 杉光一成 教授の力作です。
著者の杉光一成先生が、本書の特徴・工夫点等を説明した約27分の動画が公開されています。 書籍名 意匠法講義 著者等 杉光 一成 ISBN 978‐4‐8271‐1381‐5 発行年 2023年4月 価格 2,750 円 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp 発明推進協会【意匠法講義】出版記念セミナー(杉光一成先生) 2023/04/18 https://www.youtube.com/watch?v=QSlpymukrzY 2023年4月18日発売『意匠法講義』の著者の杉光一成先生に、本書の特徴・工夫点等をご説明いただくとともに、「意匠法の目的」や「26条の『利用』」などについて、本書の内容からピックアップしてご講義いただきました! 講師:杉光 一成 氏 KIT虎ノ門大学院(金沢工業大学大学院) イノベーションマネジメント研究科 教授 P.D.・弁理士 『意匠法講義』のご紹介 意匠法-通説・判例からのアプローチ 本書は令和元年の意匠法の大改正に完全対応し、近年では通説といわれている「需要説」を基礎とした意匠法の最新の体系書です。特許庁の審査基準や主要な裁判例、さらには意匠法上の主要な論点を網羅した意匠法学習者にとっては待望の教科書の誕生です。 |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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