特許の世界は法律の世界です。ただ、技術系の人間は、このことを忘れがちです。
そして、特許の世=特許法の世界を理解するためには、法律の基礎知識が必要です。ところが、基礎編である既存の『法学概論』や『民法入門書』等の書籍は特許・知的財産とは無関係の内容が多く、難解です。 金沢工業大学の杉光一成教授が、「理系のための法学入門」をベースに民法の大改正を踏まえた法学入門の書「知的財産法を理解するための法学入門」を出されました。特許法をしっかり理解するために法律の基礎知識を学ぶのに最適な本と言えると思います。 知的財産法を理解するための法学入門 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp 著者 杉光一成・著 発行元 発明推進協会 発刊日 2023-03-14 理系人材を知財の世界に優しく導きます! 知財実務者は理工系出身者が多いのが現状ですが、理系人材が法律としては応用編である知的財産法を学ぶには、法律の基礎知識が必要です。しかし、既存の『法学概論』や『民法入門書』等の書籍は知財とは無関係の内容が多く、難解であることが少なくない現状に鑑み、本書は、知的財産法の学習に必要となる最低限の法学の知識や向き合い方を楽しみながら習得できる内容に特化しています。
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IP ePlatの動画に、3月28日、「経営における知財戦略事例集について 4年間分(2019-2022)の全体概要紹介」が加わりました。
事例集作成の背景と4つの事例集の関係が説明された後に、4つの事例集について、それぞれ開設されています。まとめでは、これらの事例集の使い方を紹介しています。 膨大な資料なので、全部を精読する読み方ではなく、必要に応じて精読できるように、全体像を把握しておくことが重要だと思います。 経営における知的財産戦略事例集(2019年発行) 経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】(2020年発行) 新事業創造に資する知財戦略事例集(2021年度発行) 企業価値向上に資する知的財産活用事例集(2022年5月発行) 2023年3月30日【IP ePlat】令和5年3月コンテンツリリースのお知らせ(3月28日更新 経営における知財戦略事例集について 4年間分(2019-2022)の全体概要紹介 ) https://www.inpit.go.jp/ 【IP ePlat】令和5年3月コンテンツリリースのお知らせ (3月28日更新) 経営における知財戦略事例集について4年間分(2019-2022)の全体概要紹介 https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20230322.html https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Course/P_chapterView.aspx 【コース名】経営における知財戦略事例集について 4年間分(2019-2022)の全体概要紹介 受講時間:29分54秒 0_講義概要(22秒)本動画では、今回のコースの本編に入る前に、動画内で説明する内容についての説明です。 1_事例集作成の背景と4つの事例集の関係(3分05秒)本動画では、事例集作成の背景と4つの事例集の関係について解説しています。 2_経営における知的財産戦略事例集(2019年発行)(4分49秒)本動画は、2019年発行の【経営における知的財産戦略事例集】に関する解説です。 3_経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】(2020年発行)(7分35秒)本動画は、2020年発行の【経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】】に関する解説です。 4_新事業創造に資する知財戦略事例集(2021年度発行)(5分10秒)本動画は、2021年発行の【新事業創造に資する知財戦略事例集~「共創の知財戦略」実践に向けた取り組みと課題~(2021年度発行)】に関する解説です。 5_企業価値向上に資する知的財産活用事例集(2022年5月発行)(3分37秒)本動画は、2022年5月発行の【企業価値向上に資する知的財産活用事例集-無形資産を活用した経営戦略の実践に向けて-】に関する解説です。 6_まとめ(2分07秒)本動画は、ここまで解説した各事例集に関するまとめの説明です。 資料 https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/Contents/1005/1582/5058/Upload/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%9f%a5%e8%b2%a1%e6%88%a6%e7%95%a5%e4%ba%8b%e4%be%8b%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a64%e5%b9%b4%e9%96%93%e5%88%86%ef%bc%882019-2022%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%85%a8%e4%bd%93%e6%a6%82%e8%a6%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b.pdf パラメータ発明に関しては、従来技術を権利範囲に含んだままで権利化される(すなわち無効理由を有する)場合があり、様々な議論がありますが、発明をしっかり保護するという観点からは活用したいものです。
「パラメータ発明」の定義や、「パラメータ発明」が見出される過程、出願の際の留意点についてわかりやすい説明をした動画がありました。 その他関連の動画、文献を下記に示しましたので、参考にしてください。 【弁理士の思考法】「パラメータ発明」の勘所 https://www.youtube.com/watch?v=cnpHM8w7u1U 「パラメータ発明」の定義に関することや、「パラメータ発明」が見出される過程、出願の際の留意点について説明します。 ①「パラメータ発明」とは何か? 1:25 ②パラメータ発明はどのように見出されるのか? 12:51 ③パラメータ発明の留意点 21:41 ・新規性 21:55 ・進歩性 29:06 ・記載要件 34:11 【特許】⑦パラメータ発明 #Shorts 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル https://www.youtube.com/shorts/QHgo1W5JHs0 パラメータ発明のサポート要件 -(令和元年(行ケ)第 10173 号〔両面粘着テープ事件〕を契機として)- https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3788 米国におけるパラメータ特許の戦略 知財管理Vol. 73No. 1 P.5(2023) https://www.finnegan.com/a/web/guJjN5uqG8kQLQXrw5BL4D/4SaWHG/2023_01_5-strategies-for-parameter-patents-in-the-us_chiaki-kobayashi_jipa-articles_st.pdf 2022.11.29 パラメータ発明の記載要件 https://soei-law.com/patent/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E7%99%BA%E6%98%8E%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%A6%81%E4%BB%B6/ パラメータ発明や内在同一の取り扱い(前田健 教授) 19/2/2023 https://yorozuipsc.com/blog/1103102 後出の特許による既存事業の差止めは許されるか23/8/2022 https://yorozuipsc.com/blog/3319864 「パラメータ発明」の進歩性について 19/7/2021 https://yorozuipsc.com/blog/2527968 「知財管理」68巻(2018年) / 6号 / 794頁 今更聞けないシリーズ(No. 133) 日本と海外における特殊パラメータ発明 抄録 特殊パラメータ発明には、構造による特定が困難な発明を特定できるという利点がある一方、そのパラメータが未知であるが故に先行技術に対する新規性の有無の判断が難しいので、新規性のない特許が成立する可能性が高くなるという欠点があります。日本と海外における特殊パラメータ発明の審査の現状をまとめたうえで、特殊パラメータ発明の出願時の留意点、及び、他社の特殊パラメータ発明への対応策について検討します。 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=91290f554f5cd2d4fea53beca6951f1a 「知財管理」68巻(2018年) / 5号 / 654頁 判例と実務シリーズ(No. 482) 飲食品の風味に関するパラメータ発明のサポート要件─トマト含有飲料事件─ 抄録 本件は、特定の風味を有するトマト含有飲料の提供を課題とする、構成が数値範囲で規定された飲料に関する発明について、サポート要件の適合性を認めた審決が取り消された事案である。本件判決は、いわゆる偏光フィルム事件大合議判決1)が示した、パラメータ発明に関するサポート要件判断規範への当該事件の当て嵌めにおいて、数値範囲と得られる効果(風味)との関係の、技術的な意味を示すための風味評価試験のあり方を厳格に求める姿勢を示し、また官能試験を用いた風味評価の客観性、正確性を否定した。風味評価試験のあるべき姿を厳格に求める前提として示された理由について疑問の余地はあるが、本件判決を踏まえた実務的対応について検討した。 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=15bc54f1865ec9623cf93aa965e67408 パラメータ発明とは何か https://www.harakenzo.com/jpn/seminar/data/20070725.pdf 特許の進歩性は、「当業者」が従来技術に基づいて出願された発明を容易に発明することができたかどうかによって判断されますので、とてもむずかしい概念ですが「当業者」という概念をきちんと理解することが大切です。
特許法にはどう書かれているか?「特許法第29条第2項」には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明について、特許を受けることができないことを規定されています。 上記の「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」を「当業者」と言っています。 さらに、「特許・実用新案審査基準」では、下記のように書かれています。 『「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。 (i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識(注1)を有していること。 (ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。 (iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。 (iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。 (注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。 ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。 (i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照) (以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの (ii) 業界に知れ渡っているもの (iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの 「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。 (注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。』 読めば読むほどわからなくなってしまうような説明です。 「当業者とは何か 特許の進歩性の便宜的な考え方」というYouTubeの安高史朗の知財解説チャンネルに2023/03/29アップされた動画が便宜的に理解しようとするときにわかりやすい説明をしていました。実務的には、こういう理解で良いのではないかと思います。 当業者とは何か 特許の進歩性の便宜的な考え方(約3分) 安高史朗の知財解説チャンネル 2023/03/29 https://www.youtube.com/watch?v=k6l5hbOruhY 記事 当業者とは何か? 特許の進歩性の便宜的な考え方 2023/03/29 https://ipfbiz.com/archives/post-3263.html 安高史朗の知財解説チャンネル 審査経験者が語る、特許庁的「進歩性の考え方」(約30分) https://www.youtube.com/watch?v=UqiahlLJYEo&t=0s 「除くクレームによって進歩性を出すためには、引用発明が課題との関係で必須としている構成要件を除いてしまう」ことがセオリーですが、「仮に課題が同一であった場合はどうするか?」
『審査段階においては、課題の同一性に焦点が当たらず、単に数値・構成等が重複しないだけで29条の2違反の拒絶理由を回避した事例も多いことから、本件発明と先願発明との課題が同一であっても、数値等の重複を避けるだけの「除くクレーム」での対応を試みる価値はある。』という結論は妥当だと思います。 最近の裁判例から考える明細書の書き方(その2)除くクレームの活用 https://chizai-jj-lab.com/2022/06/14/0606/ 除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性) https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo&t=208s https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_848441b280f8410aa69b2d01b7e83171.pdf 「除くクレーム」の知財高裁大合議部判決について http://www.tokugikon.jp/gikonshi/252kiko1.pdf ソルダーレジスト(除くクレーム)事件後の「新規事項の審査基準の改訂について」 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/seisakubukai-04-shiryou/05.pdf 除くクレーム 14/3/2022 https://yorozuipsc.com/blog/4130957 3月10日にパブリックコメントにかけられていた「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及び ガバナンスに関するガイドライン (略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン) Ver2.0 案が、3月27日に、正式に「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0として公表されました。同時に、知財・無形資産ガバナンスガイドラインに係るロゴマークも公表されました。
「企業と投資家・金融機関の対話を通じて将来の企業価値を創造する」と副題がついているように、ガイドラインVer.2.0では、企業と投資家・金融機関における価値協創をさらに加速させるべく、両者における共通の枠組みである「コミュニケーション・フレームワーク」を提示しているのが特徴で、その内容は、
企業が投資家に説明するためでなく、「企業が成長するためのガイドライン」として活用できればと思います。 知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0の策定 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/governance_guideline_v2.html 資料1 「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/v2_shiryo1.pdf 資料2 「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0概要資料 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/v2_shiryo2.pdf 知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関するロゴマーク https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/governance_guideline_v2_logo.html 3月28日には、YouTubeの知財実務オンラインで、(第3回)知財ガバナンス™セミナー 「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver2.0について」が特集されました。(約2時間10分) 内閣府知的財産戦略推進事務局 政策企画調査官 奥田 武夫氏が内容を説明され、知財ガバナンス研究会 幹事 菊地 修氏が「企図する因果パス」想定事例などを説明しました。お二人の想いが伝わってきます。 https://www.youtube.com/watch?v=NHtQcePqTms 【プログラム(敬称略)】 1. イントロダクション 知財実務オンライン 加島 広基 / 押谷 昌宗 HRガバナンス・リーダーズ株式会社 フェロー/知財ガバナンス研究会 幹事 菊地 修 2. 知財・無形資産ガバナンスガイドラインVer2.0について~知財・無形資産ガバナンスガイドラインの深化~ 内閣府知的財産戦略推進事務局 政策企画調査官 奥田 武夫 3. 質疑応答 4. 知財ガバナンス研究会での「企図する因果パス」想定事例紹介 HRガバナンス・リーダーズ株式会社 フェロー/知財ガバナンス研究会 幹事 菊地 修 5. パネルディスカッション 6. クロージング 3月22日に行われた知財実務情報Lab.「漏れのない権利を取得するテクニック」(プロフィック特許事務所代表弁理士 谷 和紘氏という動画が3月30日(木)の正午まで無料で公開されています。
ポイントは下記のような点ですが、参考になります。 漏れのない権利を取得するテクニック 1.権利の空白エリアを可視化する マトリクス1の作成(縦は引例、横は構成) マトリクス2の作成(縦も横も構成。文献を入れると空白が可視化できる) 2.空白エリアを権利化する キーワードは、「課題」と「阻害要因」 知財実務情報Lab.無料セミナーの録画視聴方法についてのFAQ https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/ 上記アドレスに行くと録画視聴の方法がわかります。 当該サイトから資料もダウンロードできます。 ★ぜひ、友人、知人、同僚、部下等にご紹介下さい。 (無料)「漏れのない権利を取得するテクニック」と題するセミナーを3/22に開催します。 https://chizai-jj-lab.com/2023/02/11/0322/ オンラインセミナー開催要領 題名 漏れのない権利を取得するテクニック 講師 谷 和紘 先生 (弁理士 実務修習講師 育成塾講師) 弁理士法人楓国際特許事務所: https://www.kaede-pat.com/ 概要 アイデアを一つの特許だけで守るのは難しいですよね。 でも、どうすれば漏れのない権利取得ができるんでしょうか? 本セミナーでは、アイデアから権利の空白部分を可視化して、空白部分の権利を取りに行くテクニックをご紹介いたします。ポイントは、以下の2点です。 ①マトリクス作成による空白部分の可視化 ②可視化した空白部分の特許性を高めること ①は、本セミナーの新ネタです。②は、昨年の10月26日にお話しした内容と同じです。 ①と②とを組み合わせることにより、漏れのない権利を取得しましょう。 目次(予定) 1.はじめに 2.出願時のサーチ 3.マトリクスの作成 4.空白部分の可視化 5.進歩性のつくりこみ 6.ストーリーの作り込み 開催日 2023.3.22(水) 13:00~14:45(1時間45分の予定) 昨年11月10日に開催された「2022特許・情報フェア&コンファレンス 特別フォーラム1 IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズにかける期待 ~9つの仮想IPLから見えてくるもの~」におけるIPランドスケープ推進協議会の会員企業によるパネルディスカッションの一部の様子が、IPジャーナル第24号に掲載されています。
選択された9つのIPLテーマは、下記のとおりです。 ・持続的な天然魚漁業を技術的に支援するための方法を考える ・統合型ヘルスケアシステムの構築(歯の分野から統合型ヘルスケアへの事業展開を狙う) ・家庭用ロボットの展開・浸透のための方向性・戦略の提案 ・サイバー攻撃からのAIの防御 ・スマートシティに適した建築物を考える。 ・EV用次世代バッテリ技術に関する提案 ・建設機械のCO2削減 ・コンクリートへのCO2固定に参画する ・CO2排出抑制に貢献する「木造建築」 これらの活動の個々の内容の報告ではなく、これらの活動を通じた下記に関する討論で、興味深い内容です。 1.IPLで何がつながるのか?つながるとどんなことが起きるのか? 2.実際につなげたいときに現場では何が起きるのか?分科会活動で何が起きたのか? 3.つながるための知恵は?共有するためには? IPジャーナル第24号 発行日:2023年3月15日 IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズにかける期待~9つの仮想IPLから見えてくるもの~ http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php IPランドスケープ (第16回)IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズにかける期待 ~9つの仮想IPLから見えてくるもの~ 荒木 充・吉田 伸・佐川 穣・坂元 徹・石井 友也IPランドスケープ 推進協議会 IPランドスケープ推進協議会は2020年12月、「企業の事業競争力の強化および知の探索による新たな価値創造の促進による企業価値の向上に加え、我が国の持続的な社会発展を促し、広く公益に寄与する」として有志企業らによって設立された。 今回は、国内有力企業52社が進める2期目の活動の中から「9つの仮想IPL」について紹介する。これは「日本の未来を左右する社会課題・分野9テーマ」に関して、5社程度から成る9チームを組成し、IPランドスケープを行う活動である。異なる概念、言語、手法を有する異なる企業が協同する中で、何が得られ、何が見えてきたのかを紹介する。 ※本稿は2022年11月10日に開催された2022特許・情報フェア&コンファレンス 特別フォーラム1におけるIPランドスケープ推進協議会の会員企業によるパネルディスカッションの一部の様子を主催者の許諾を得て作成したものである。 2022特許・情報フェア&コンファレンス特別フォーラム1 IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズにかける期待 ~9つの仮想IPLから見えてくるもの~ 11月10日(木)10:00~12:00 https://pifc.jp/2022/visit/ 講演資料 https://pifc.jp/2022/wp-content/uploads/2022/11/pifc2022lec02_v2.pdf 「審判実務者研究会報告書2022」が3月24日に公表されました。
今年度の研究会では、5つの分野(特許の機械分野、化学一般分野、バイオ・製薬分野及び電気分野の4つの分野並びに商標分野)において、それぞれ①一般的な論点(数値限定発明におけるサポート要件、明確性要件、新規性判断における内在特性、相違点がビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断,結合商標の類否判断など)と②個別事例(審判実務上重要と思われる裁判例及びその対象となった審決)について、 企業の知財担当者、弁理士、弁護士、審判官、裁判官が参加、実務上重要な論点及び争点につき多面的に検討しています。
論点1: 数値限定発明におけるサポート要件の判断方法について 論点2:どの程度の実施例が明細書に必要かについて 特許化学1(化学一般)分野では、「明確性要件」が取り上げられ、「特許請求の範囲の記載だけからでは,一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。」が論点です。 特許化学2(医薬、バイオ)では、「新規性判断における内在特性」が取り上げられ、3つの論点で議論されています。 論点1: 本件発明において特定された事項(性質など)が引用文献に記載されていないが,引用発明に内在されていると認められるのはどのような場合か。 論点2: 本件発明の発明特定事項が,引用発明の内在特性であるとして相違点とはならないことを理由に拒絶または無効にされないために,出願人はどのように明細書を作成すべきか。また権利化後に特許権者はどのように反論を準備すべきか。 論点3: 引用発明を追試することによって引用発明の内在特性を明らかにする等の事後的資料の参酌は,どのような場合に認められるべきか。 特許電気分野では、「相違点がビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断について」が取り上げられ、3つの論点で議論されています。 論点1: 相違点が,ビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において,進歩性を否定するためには,証拠を示すべきか。また示す必要がない場合があるとすれば,どのような場合であるか。 論点2: 相違点が,ビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において証拠を用いて進歩性を否定する場合,証拠としてはどの程度の記載が求められるのか。またどのような動機付けが必要となるか。 論点3: 進歩性が肯定されるためには,発明該当性との関係も踏まえ,相違点がどのような事項であれば良いのか。 商標分野では、「結合商標の類否判断」が取り上げられ、4つの論点で議論されています。 論点1:結合商標の構成中に周知(著名)商標を含む場合 論点2:結合商標の構成部分に識別力の強弱がある場合 論点3:図形と文字の結合の場合 論点4:取引の実情の考慮
特許化学1 ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法 無効2015-800058 特許化学2 抗ErbB2抗体を用いた治療のためのドーセージ 無効2016-800071 特許電気 情報処理装置及び方法,並びにプログラム 不服2019-014077 商標 六本木通り特許事務所 不服2019-011255 じっくり読もうと思います。 「審判実務者研究会報告書2022」が公表 https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202303/2023032401.html https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_honpen.pdf https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_youyaku.pdf 3月24日に配信された「ChatGPTの知財実務への活用をとことん模索する配信(安高史朗の知財解説チャンネル)」は、安高史朗弁理士が、ChatGPTをどのように知財実務に活用できるか、どういう使い方、使える場面があるかを、3人のゲストと共に実際にChatGPTを操作しながら配信したアーカイブ動画です。(約1時間10分)
特許調査、出願書類の作成支援、知財戦略策定支援、契約文書の作成支援、知財教育・研修に、というChatGPTの答えを基に、それぞれの可能性、限界について議論されていて参考になりました。 ChatGPTの知財実務への活用をとことん模索する配信(安高史朗の知財解説チャンネル) https://www.youtube.com/watch?v=n0qYGkBwhLg ゲスト: 椿@弁理士(椿特許事務所) @Tsubaki_Yutaka 澤井 周/DeepTechスタートアップの知財をサポート @alto_shu 大瀬 佳之 | 弁理士・CEO・CTO | Udemy講座講師 @OseYoshiyuki 警察庁まとめ(令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について)によれば、営業秘密の管理に関する企業の意識の高まりを背景に、営業秘密侵害事犯の検挙が前年に比べ6件増の29件で増加傾向にあるということです。
営業秘密侵害事件の増加は、雇用が流動化して転職が一般的になったことが背景にあるとみられ、企業側の防衛意識も高まっているので、今後も増加する可能性があるでしょう。 各企業における対策により、事件が減少することを期待しています。 営業秘密の不正持ち出し、摘発過去最多 背景に進む人材の流動化 2023年3月23日 https://digital.asahi.com/articles/ASR3Q7GZWR3QUTIL011.html 営業秘密侵害事件、22年は最多29件摘発 警察庁まとめ 2023年3月23日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF231RW0T20C23A3000000/ 営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など 2023/3/23 https://www.sankei.com/article/20230323-PVJMNHT7ABPXVJEWHSVQGT42BU/ 令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/seikeikan/R04_nenpou.pdf 特許庁では、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないなどについて、情報提供を広く受け付けており、情報提供制度の活用を呼び掛けていますが、一向に増えていません。
現行制度下では情報提供によるデメリットが大きいためと考えられますが、知財管理 2023年3月号掲載の知的財産協会 特許第1委員会 第3小委員会の論説「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」は、そのあたりの事情をしっかり解析し、情報提供の制度設計や運用の見直しを提案しています。ぜひ、その方向で検討を進むよう動いていただきたいと思います。 『特許第1委員会 第3小委員会「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」知財管理 2023年3月号312頁』では、『日本の特許審査,特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界から挙がっている。本稿では,特許審査が「甘い」と感じる要因として,いわゆる当業者について,特許庁や知財業界が想定する水準と,実際の当業者の水準とに乖離があると考え,この認識の乖離を埋めるために情報提供を活用できないかと考えた。現状における情報提供の実態を調査した結果,情報提供によって審査の「甘さ」を是正する一定の効果が期待できる一方で,第三者にとってはリスクも大きく活用しにくい面があることを確認した。審査の「甘さ」が,第三者から見た納得感の欠如に起因して生じているのだとすれば,情報提供をより積極的に活用することが望まれ,第三者の意見を広く取り入れるとともに審査官の判断が外部から理解できるよう,情報提供の制度設計や運用を見直すことが好ましいと考える。』としています。 「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」知財管理 2023年3月号312頁 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2303.html 実は、ここ3年くらいの同小委員会の論説には、違和感を覚えていました。 たとえば、『知的財産協会特許第1委員会第3小委員会,特許第2委員会第2小委員会「近年の特許審査は『甘い』のか?」知財管理 Vol.70 No.9 pp.1351-1358(2020)』では、『2009年以降、特許査定率が上昇・高止まりし、産業界からは、現在の審査、特に進歩性判断は「甘い」のではないかとの声が上がっている。・・・「審査が甘い」とは、「審査が、他の審理等よりも特許が通りやすい形で乖離し、何らかの不具合が生じていること」と定義し、調査を行った。調査の結果、日本の特許は過去に比べて「通りやすくなっている」ものの、他の審理等との乖離は少なく、安定的な権利が付与されていることがわかった。』については、比較した「他の審理」が特許無効審判、審決取消訴訟、特許権侵害訴訟であったので、がっかりしていました。『2009年以降の進歩性判断の「甘さ」は、裁判所主導でおこなわれたものであり、特許庁はそれに追随したものであること。現在でも裁判所の方が「甘い」』のですから、こういう比較で「甘さ」を論じるのはおかしいと感じていました。 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2009.html また、『特許第1委員会第3小委員会「異議申立てからみた特許審査の質の検証」知財管理 Vol.72 No.5 pp.589-600(2022)』では、『日本の特許審査、特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界からあることについて、2019年度に引き続き、特許審査の実態と「甘い」と感じさせている原因を明らかにするための調査を行った。具体的には、本稿では、「審査が甘い」場合として、「審査段階で検討できたはずの拒絶理由が見逃され、異議申立てでその拒絶理由が顕在化した結果、権利範囲が減縮等(減縮及び取消)された場合」を取り上げ、異議申立てがなされた日本の特許出願を対象として、審査と異議申立てのそれぞれにおける引用文献とその判断を比較することで、特許審査の質を検証した。』として、『「甘い」に含まれる否定的な意味合いの実態を掴めなかった。』と結論していました。 登録件数に占める異議申立て件数は割合で見れば約0.5%であるが、対象案件全体の維持率が28.4%、特に、対象案件の約半分となる審査で引用されていない新たな先行文献が示された場合の維持率が4.7%となっていることを指摘していながら、『「甘い」に含まれる否定的な意味合いの実態を掴めなかった。』と結論していることに違和感を覚えていました。 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2205.html 今回の論説は、『特許審査が「甘い」と感じる要因として,いわゆる当業者について,特許庁や知財業界が想定する水準と,実際の当業者の水準とに乖離があると考え』、『情報提供によって審査の「甘さ」を是正する一定の効果が期待できる』としたうえで、現行制度下の情報提供によるデメリットをとらえた良い提言だと思います。 特許第1委員会第3小委員会,特許第2委員会第2小委員会「近年の特許審査は『甘い』のか?」知財管理 Vol.70 No.9 pp.1351-1358(2020) 2009年以降、特許査定率が上昇・高止まりし、産業界からは、現在の審査、特に進歩性判断は「甘い」のではないかとの声が上がっている。しかし、その根拠については必ずしも明確ではない。「甘い」という表現は、相対的なものであって、何らかの基準に照らしての評価だと考えられること、また、前述の産業界の発言において「甘い」という表現は、否定的な意味合いで使われていることから、本稿では、「審査が甘い」とは、「審査が、他の審理等よりも特許が通りやすい形で乖離し、何らかの不具合が生じていること」と定義し、調査を行った。調査の結果、日本の特許は過去に比べて「通りやすくなっている」ものの、他の審理等との乖離は少なく、安定的な権利が付与されていることがわかった。なお、本稿の調査範囲内では、「甘い」に含まれる否定的な意味合いの実態を掴めなかったため、他国における特許審査等、本調査の範囲外とした基準との比較が今後の検討課題と考える。 特許第1委員会第3小委員会「異議申立てからみた特許審査の質の検証」知財管理 Vol.72 No.5 pp.589-600(2022) 日本の特許審査、特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界からあることについて、2019年度に引き続き、特許審査の実態と「甘い」と感じさせている原因を明らかにするための調査を行った。具体的には、本稿では、「審査が甘い」場合として、「審査段階で検討できたはずの拒絶理由が見逃され、異議申立てでその拒絶理由が顕在化した結果、権利範囲が減縮等(減縮及び取消)された場合」を取り上げ、異議申立てがなされた日本の特許出願を対象として、審査と異議申立てのそれぞれにおける引用文献とその判断を比較することで、特許審査の質を検証した。また、他国の審査結果と比較する観点を取り入れるため、異議申立てで権利範囲が減縮等した案件のうち、対応米国出願を有する案件に特に注目して比較調査を行った。 特許第1委員会 第3小委員会「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」 知財管理 2023年3月号312頁 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2303.html 抄 録 日本の特許審査,特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界から挙がっている。本稿では,特許審査が「甘い」と感じる要因として,いわゆる当業者について,特許庁や知財業界が想定する水準と,実際の当業者の水準とに乖離があると考え,この認識の乖離を埋めるために情報提供を活用できないかと考えた。現状における情報提供の実態を調査した結果,情報提供によって審査の「甘さ」を是正する一定の効果が期待できる一方で,第三者にとってはリスクも大きく活用しにくい面があることを確認した。審査の「甘さ」が,第三者から見た納得感の欠如に起因して生じているのだとすれば,情報提供をより積極的に活用することが望まれ,第三者の意見を広く取り入れるとともに審査官の判断が外部から理解できるよう,情報提供の制度設計や運用を見直すことが好ましいと考える。 目次
3.2 情報提供の実態 3.3 情報提供で主張された拒絶理由に対する判断 3.4 情報提供で提出された文献に対する判断 4.実務者への提言 4.1 効果的な情報提供を行う方法 4.2 情報提供制度をより活用するための提言 5.おわりに 日経ビジネス2023年3月20日号では、「ChatGPT 破壊と創造」が取り上げられています。
PROLOGUE 百家争鳴、勃興する「創るAI」 PART1 使いこなさねば生き残れない 対話型AIの威力に個人も企業も夢中 PART2 オープンAIとは何者か ChatGPTの舞台裏に4つのブレークスルー PART3 失われる「日本語」という防壁 激化する国際世論戦、中露の工作に警戒 INTERVIEWS 世界の頭脳が語る「革命の本質」 東大松尾教授は、「ChatGPTはあらゆる領域にインパクト。やるしかない!」、「とにかくAIの時代がまた変わりましたから、いまのタイミングは突っ込んでいった方がいい。日本はずっとそうでしたが、変化を受けに回って守る側に立つとつらいわけですよ。(事を)起こす側に回った方が、圧倒的にいいじゃないですか。」 その通りだと思います。 日経ビジネス2023年3月20日号「ChatGPT 破壊と創造」 https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/mokuji/00213/ 東大松尾教授「ChatGPTはあらゆる領域にインパクト。やるしかない!」 3/22(水) 7:00配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/030dfd9bc16c9e1f3ffd1e15220508d7b1b57ac7 GPT-4とは?話題の生成系AI最新版の特徴・使い方・ビジネス活用事例を一挙に解説 公開日2023.03.20更新日2023.03.21 https://exawizards.com/column/article/ai/gpt-4 話題の「ChatGPT」、そのすごさと″限界"のワケ 2023-03-20 14:37:48 https://ameblo.jp/123search/entry-12794094994.html ChatGPTは弁理士業務に使えるか? 投稿日: 2023/03/19 https://techvisor.jp/blog/ AIが創造する未来:ChatGPT-4で新たな発明は可能か? 2023年3月19日 19:07 https://note.com/yukio_n/n/n095361d338ef 特許事務所におけるGPT-4活用サービス提案 2023年3月17日 https://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/column/5131546/ ChatGPTの進化を確かめてみる-特許請求の範囲を書けるのか? -2023年3月17日 13:12 https://note.com/anozaki/n/n2f5983ae75bc GPT-4:本格的な人工知能(AI)の時代の幕開け 2023/03/17 https://www.yuasa-hara.co.jp/lawinfo/4965/ ChatGPTは特許出願や特許分析ができるか︖対話型AIについて法的観点から考察 2023/02/27 https://www.tokkyo.ai/wiki/chatgpt-patent-applicant/ IPジャーナル最新号第24号(発行日:2023年3月15日)では、特集「知的財産情報の開示」において、先進企業の取り組みが紹介されています。こうした先進企業が積極的に取り組みを紹介することによって、全体のレベルアップがれるはかられることを期待しています。
http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php 株式会社ブリヂストン「知財活用マネジメントを如何に開示するか」 CGC改訂から2年近くが経過し、知財情報として開示すべき本質は何かを改めて考えさせられる。社会価値・顧客価値を実現していくべき企業の重要ファクターを知財面から説明できているか。企業知財担当としての目で見ると、自社の真の強みは何かを可視化して作用を説明することが基本と考える。①知財を「深さ×幅」で捉え、②知財が社会価値に変換される仕組みと、③そこで自社の「秘伝のタレ」知財の存在と作用を示す。こうした3観点からの考え方と取り組み状況を紹介し、最後に知財部門としての今後の課題について触れる。 KDDI株式会社「KDDIにおける知財情報の開示」 2021年6月にコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)が改訂され、2022年1月に「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)が公表された。当社は、同年10月に発行した「サステナビリティ統合レポート2022」(以下、統合レポート)において、これらを踏まえた知財・無形資産情報を開示している。この知財・無形資産情報は、中長期的な企業価値向上に貢献するため、投資家目線で重要かつ強みとなる知財の情報を的確に把握し、事業戦略との関係の中で分かりやすく開示することを目指して作成した。 ソフトバンク株式会社「情報開示を契機とした企業価値向上に資する知的財産戦略の再構築」 コーポレートガバナンス・コード改訂による情報開示強化への取り組みを契機として、事業戦略や技術戦略、営業戦略など(以下、経営戦略と総称する)と有機的に連動する知的財産戦略を再構築し、企業価値向上に資する知的財産情報開示へのストーリーを組み立てた活動を振り返るとともに、時々刻々と変容する外的要因及び内的要因を的確に捉え、機を逸することなく知的財産戦略へ組み込むための知的財産機能のあるべき姿を考察する。 富士通株式会社「富士通における知財情報の開示に関する取り組み」 2021年6月のコーポレートガバナンス・コード(以下、CGC)改訂に伴い、富士通の知財部門では知財情報の開示内容と方法について検討を重ねてきた。当社の取り組みの特徴は、コーポレートガバナンス報告書の他に、統合レポート、サステナビリティデータブックや当社コーポレートサイトを通じて、それぞれの開示対象を意識した情報開示を行っている点である。本稿では企業による開示例として、開示に至った経緯やその具体的な内容についてご紹介する。 IPジャーナル第24号(発行日:2023年3月15日)では、「知的財産情報の開示」が特集されており、一橋大学大学院経営管理研究科 加賀谷哲之 教授が「知財・無形資産投資の正統性とコーポレートガバナンス」という巻頭言を書かれています。
日本企業の知財・無形資産の投資が低水準にとどまっている理由として、「知財・無形資産投資による利益創出の不確実性の壁を超えることができていない」ことを取り上げています。 そして、この不確実性の壁を超えるためのアプローチとして、①実績を創ること、②現時点ではしつかり実績を上げることができていない場合は、中長期的に知財・無形資産投資を価値に結び付けることができる可能性が高いことを説明すること、すなわち、知財・無形資産投資を正統化することを薦めています。 「不確実性の壁を超えるための基盤整備のために何が求められるのか」を明確にし、それを基に実際に「知財・無形資産投資による利益創出の不確実性の壁を超える」ことができるようにすることはとても大事なことです。 ただ、その方向が、投資家・金融機関が納得するような、きれいな「ストーリー」「企図する因果パス」「ROIC逆ツリー」づくりとその開示になってしまう恐れがないか、実際には知財・無形資産投資が利益に結び付ける実績があがらないという「取らぬ狸の皮算用」になってしまうのではないか、心配です。すぐれた「ストーリー」「企図する因果パス」「ROIC逆ツリー」づくりは重要であり、各企業が推進すべきですが、開示することが目標になってしまわないように。杞憂でしょうか? IPジャーナル最新号 第24号 特集「知的財産情報の開示」 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php 審査基準によると、用途発明とは、請求項中に「~用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合において、
(ⅰ)ある物の未知の属性を発見し、 (ⅱ)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明です。 「用途限定が物を特定するための意味を有していない場合」や「用途限定が、その用途に特に適した構造等を意味すると解釈される場合」には用途発明にはならないとされています。 そして,「用途発明」と性質決定されると,その新たな用途をもって,たとえ物自体は公知だとしても,新規性が認められます。 基本的には、医薬用途、食品用途だけに認められていますが、用途限定という考え方では、構成に差があることを前提として、他の分野でも認められる例が増えてきており、その重要性は増しています。 用途発明の意義 ―用途特許の効力と新規性の判断― https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3403 目 次 1.はじめに 2.用途発明の意義 2.1.「用途発明」とは? 2.2.発明のカテゴリーについて (1)発明カテゴリーの意義 (2)新カテゴリーはどのような場合に必要か 2.3.用途発明の必要性 3.用途発明の特許権の効力 3.1.検討の視点 3.2.用途発明と単なる物の発明の区別 (1)効力に用途限定がかかる場合はいかなるときか (2)裁判例の分析 3.3.実施行為ごとの保護範囲 (1)「使用」:用途の区別 (2)「譲渡」:その用途のために,の認定 (3)「生産」 4.用途発明の新規性 4.1.新規性要件の意義 4.2.用途発明の新規性の判断基準 (1)基本的な考え方 (2)「用途」の区別 (3)「用途に適した構成」の区別 4.3.用途発明の場合の引用発明の認定 5.おわりに 1.はじめに 近年,用途発明はその重要性を増している。平成 28 年の審査基準改訂により,食品の用途発明が広く特許性が認められる方向性が打ち出され,また,医薬品分野では,新規の物質発明が困難になる中,医薬用途発明や用法・用量発明が相対的に増加していると言われる。さらに,サブコンビネーション発明も組み合わせる対象の特定により物を特定している場合には,用途発明の一種であると理解できる。物の構成そのものには還元できない「用途」によって物の発明を特定することは,技術分野を問わず広く行われている。 本稿では,このような状況を踏まえて,「用途発明」という概念を用意し,「特殊な」発明として用途発明を保護する必要性について検討する。この点,請求項に係る発明のカテゴリーは,特許権の効力を画するために実施行為を定める法技術としての意義があることに照らせば,「用途発明」という特殊なカテゴリーを認める意義も,第一義的には,既存のカテゴリーによっては適切に保護できない技術に対し,必要十分な効力を認めることにあると考えられる。そして,このような観点から,用途発明についてどのような効力を認めるべきかをまず検討したい。 また,用途発明は,基本的には,用途の新規性をもって物としての新規性が認められるとされてきたが,具体的にどのような場合に新規性が認められるかについては議論がある。本稿では,新規性要件の趣旨は出願前から公衆に利用可能となっていた技術的手段に独占権が及ぶことを防ぐことにあると理解できることを前提として,用途発明の効力を踏まえたうえで,新規性が認められる場合について検討することとする。すなわち,新たに独占権の対象となる行為が,すでに公知であった技術的手段と明確に区別が可能かという視点から,新規性の有無を検討する。 以上の理論的検討を通じて,実務上関心の高い用途発明の効力・新規性判断の基準を具体的に提示することを試みる。 日本弁理士会中央知的財産研究所 第 16 回公開フォーラム 用途発明 ―その権利成立と権利行使の場面での問題をめぐって― ■日 時:平成 31 年 2 月 4 日(月)13:00 ~ 17:00 ■会 場:東海大学校友会館 阿蘇・朝日の間 ■講 師:高林 龍 氏(早稲田大学法学部・大学院法学研究科 教授) 田村 善之 氏(北海道大学大学院法学研究科 教授)※当時 前田 健 氏(神戸大学大学院法学研究科 准教授) 三村 量一 氏(元知的財産高等裁判所判事 弁護士) 清水 義憲 氏(弁理士) 加藤志麻子 氏(弁理士) https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3411 用途発明の新規性と効果―パブリック・ドメインの保護を重視する学説の検討を踏まえて https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3765 「技術常識によれば当業者は認識」として用途発明の新規性を否定 21/12/2022 https://yorozuipsc.com/blog/3507658 用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否及び損害賠償の範囲範囲 10/4/2022 https://yorozuipsc.com/blog/7865379 用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否 及び損害賠償の範囲 ―方法の発明の間接侵害品の直接侵害化と 用途の特許性に由来する権利行使の制約―2022/3 https://www.inpit.go.jp/content/100874753.pdf 今更聞けないシリーズ(No. 127) 用途発明 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=9d7b10d392ea51e1c0e25fe4ab332fa4 抄 録 用途発明は,その用途が新規性等の特許要件の認定において重要な意義を持つものであり,化学分野で頻繁に見られる発明です。本稿では,我が国における用途発明の取り扱いについて概説し,中でも用途発明が頻出する分野であり,従来から用途発明の典型とされてきた医薬用途発明と,近年認められるようになった食品用途発明を取り上げて説明します。 食品の用途発明に関する審査基準の改訂 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/282/282tokusyu1-4.pdf 抄 録 平成28年3月23日に、食品の用途発明に関して、改訂された特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックが公表され、4月1日より運用が開始された。本稿では、従前の食品の用途発明に関する審査運用、審査基準の改訂に至る背景、審査基準専門委員会ワーキンググループ会合における審議内容、改訂審査基準の概要、改訂審査ハンドブックに追加された事例、業界に対する周知活動等について紹介するとともに、審査基準の改訂に携わった筆者の所感を述べる。 本件は、動機づけなし・阻害要因ありとして、無効審判事件において、「本件審判の請求は、成り立たない。」とした審決が維持された事例です。
判決は、仮に、原告が主張するとおり、接続体が伸縮自在な盗難防止具である甲7技術が周知技術であり、これを甲2発明に適用することが動機付けられ得るとしても、甲2発明においては、少なくとも相違点3に係る本件発明の構成「配送荷物収納体が第1の形態の場合に『前記伸縮部を短縮した状態として』配送荷物収納体がドアの一部に吊り下げられた状態とする」を採ることについて、阻害要因が存するというべきである、としています。 進歩性判断における阻害要因とは、当業者が引用発明から特許出願に係る発明へ到ることを妨げる要因で、例えば、主引用例に副引用例を適用すると主引用例の発明が機能しなくなってしまうとか、主引用例の発明の目的を反する方向の変更となる場合をいいます。 阻害要因があると認定されると、動機づけがあったとしても進歩性が認められるため、真っ先に阻害要件がないかどうか主引用例を読み込みます。見つけたときは、やったあ!となります。 特許 令和3年(行ケ)第10165号「配送荷物保管装置」(知的財産高等裁判所 令和4年8月30日) 2月15日 https://ipforce.jp/articles/soei-patent/hanketsu/2023-02-15-5687 令和3年(行ケ)第10165号 審決取消請求事件 判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/091446_hanrei.pdf ア 本件発明1と甲2発明1との相違点1ないし4は、前記第2の3(3)イの とおりであるところ、これらはいずれも本件発明1における伸縮部を備えているか否かをその内容とするものといえる。 そこで、以下、本件特許が出願された当時の当業者が、甲2発明1、甲 4発明及び甲5公報ないし甲7公報から認定される周知技術に基づいて、甲2発明1について上記伸縮部を備えることを容易に想到し得たか否か について検討する。 イ まず、主引用発明である甲2発明1について検討するに、甲2公報において、盗難防止用連結ワイヤを伸縮可能なものとすることが記載又は示唆されているというべき記載は見当たらない。また、前記(1)のとおり、甲2発明1は、盗難防止用連結ワイヤの一方をドアノブや玄関周り固定物に接続し、他方を宅配容器本体に接続するもの であるところ、甲2公報の段落【0022】並びに図3及び図4の記載によれば、甲2発明1の盗難防止用連結ワイヤは、玄関内側のドアノブや建物内部の玄関周り固定物に接続するものであるといえる。さらに、甲2公報の段落【0022】及び図3の記載によれば、甲2発明1において、配 達物を収納していないときの形態の宅配容器本体をドアノブに掛ける際には、宅配容器本体に備えられた「宅配容器取っ手」を使用することとされている。 このように、甲2発明1においては、配達物を収納していないときの形態の宅配容器は、「宅配容器取っ手」を使用して玄関外側のドアノブに掛けられ、他方で、宅配容器に接続された盗難防止用連結ワイヤは、玄関内側 のドアノブや建物内部の玄関周り固定物に接続することとなるのであるから、同ワイヤは、これを可能とするのに十分な長さを確保する必要があ るといえる。そうすると、配達物を収納していないときの形態における甲2発明1においては、盗難防止用連結ワイヤの長さを、ドアの一部に吊り下げられるように短縮する構成は採用し得ず、そのような構成を採る動機 付けは存しないというべきである。 以上によれば、甲2発明1において、盗難防止用連結ワイヤを伸縮可能なものとすることは動機付けられないというべきである。なお、上記に照らすと、甲2発明1においては、少なくとも相違点3に係る本件発明1の 構成を採ることについて、阻害要因が存するというべきである。 進歩性が争われた判決の研究─阻害要因について─ 特許第1 委員会第3 小委員会 知財管理 62巻(2012年) / 11号 / 1547頁 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=aad509b9b5fb6ba71cf65e1956637da4 本稿は、平成21年1月~24年3月に進歩性に関連して知財高裁から出された判決のうち、 阻害要因に関して判断された事例について検討した結果に基づき、出願人の立場から参考となる事例を紹介するものである。審査において発明の構成要件が開示された複数の引用文献が審査官より提示されれば、阻害要因を主張しない限り進歩性が肯定されなかった時期もあった。しかし、現在の進歩性の判断においては、発明の構成が開示された複数の文献が存在している場合、阻害要因の有無が唯一の進歩性肯定の理由ではなく動機付けの有無と並ぶ一つの評価要素という位置付けになっている。引用発明の記載を様々な観点から注意深く確認し、引用発明の組み合わせの阻害要因の存在を主張することは、進歩性を担保するうえで依然として有効かつ効果的である。 近年の裁判例における阻害要因の分類と阻害要因の主張時における留意点の検討 パテント Vol. 68No. 11 P90(2015) https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201511/jpaapatent201511_090-098.pdf 特許出願の中間処理,審決取消訴訟または特許権侵害訴訟において,発明の進歩性を主張するときに,主引用発明と副引用発明との組み合わせを阻害する要因(いわゆる阻害要因)を主張することが良く行われる。実際に実務を担当してみると,事案毎に適切な阻害要因の主張の論理を構築することには困難がつきまとう。このような困難を解決する一つの方策として過去の裁判例において主張された阻害要因の主張趣旨を類型に分類して整理しておくことが考えられる。このように分類して整理しておけば,事案に応じた適切な類型を選択して,阻害要因の主張の論理を構築しやすくなるからである。また,同じ類型であっても,阻害要因が認められた事例,及び阻害要因が認められなかった事例について整理しておけば,今後,より的を得た阻害要因の主張ができるものと思われる。そこで,本論文では,阻害要因が問題になった近年の裁判例を,その阻害要因の主張趣旨毎に分類して得られた阻害要因の類型について紹介する。そして,阻害要因の類型毎に近年の裁判例を紹介しつつ,阻害要因の主張時における留意点について検討した結果を報告する。 中小企業の未来をひらく「デザイン経営×知財」セミナー(2023年3月)の動画がアップされています。約2時間20分と長いですが、「デザイン経営×知財」の基本的な考え方や優れた事例が把握できます。中小企業だけの問題ではないはずですが。
(株)IPディレクション 代表取締役・弁理士 土生 哲也 氏の講演「デザイン経営と知財 - 未来を拓く 中小企業経営の羅針盤」(約25分)が参考になります。 中小企業の未来をひらく「デザイン経営×知財」セミナー(2023年3月) https://www.youtube.com/watch?v=QQjIf23MEKQ 特許庁デザイン経営プロジェクトでは、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、生き残るための変革に挑む次世代経営者と支援者の皆さまの取組を後押しするため、企業の持続力を生み出す「デザイン経営」と「知財活動」に着目したリサーチを行ってきました。 本セミナーでは、このリサーチの中間報告と専門家による講演、先駆的な取組を行っている次世代経営者の皆さまの講演のほか、有識者の皆さまからの応援メッセージをお届けします。 なお、2023年4月頃には、「デザイン経営×知財」の基本的な考え方や全国の中小企業・支援者の優れた事例を掲載したコンテンツ、また、デザイン経営の実践を支援するツールの公開を予定しています。 <プログラム> 1.特許庁からのごあいさつ 0:01:07 デザイン経営プロジェクト 中小企業支援チーム長 髙岡 裕美 2.「デザイン経営×知財」研究会の中間報告 0:03:53 デザイン経営プロジェクト 中小企業支援チーム 菊地 拓哉 3.ご講演「デザイン経営と知財 - 未来を拓く 中小企業経営の羅針盤」 0:27:30 (株)IPディレクション 代表取締役・弁理士 土生 哲也 氏 4.ご講演 実践企業の皆様からの取組紹介 0:52:03 (株)梅月堂 代表取締役社長 石原 良 氏 1:09:25 (株)能作 代表取締役社長 能作 克治 氏 1:31:42 (株)ベルニクス 代表取締役社長 鈴木 健一郎 氏 5.研究会委員の皆様からの応援メッセージ 1:58:28 一橋大学大学院経営管理研究科 教授 鷲田 祐一氏 2:02:29 (株)IPディレクション 代表取締役・弁理士 土生 哲也氏 2:05:34 (株)池田泉州銀行 地域共創イノベーション部長 衛藤 章司氏 2:08:39 (一社)日本知財学会経営デザイン分科会 代表幹事 (一財)知的財産研究教育財団知的財産教育協会 事業部長 近藤 泰祐氏 2:14:13 長崎大学研究開発推進機構FFGアントレプレナーシップセンター センター長・教授・弁理士 上條 由紀子氏 2:20:28 (有)セメントプロデュースデザイン 代表取締役社長・クリエイティブディレクター 金谷 勉氏 <特許庁デザイン経営プロジェクトについて> 特許庁は、2018年に経済産業省と特許庁が公表した『「デザイン経営」宣言』の政策提言を受け、特許庁の行政サービスの改善を目的とした、特許庁自身によるデザイン経営の実践を開始。2018年にデザイン統括責任者(CDO)とデザイン経営プロジェクトチームを設置して以来、ユーザー目線の新たな施策づくりのほか、特許庁のミッション・ビジョン・バリューズの策定や職員向けのデザイン思考研修などに取り組んできました。 https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/index.html 「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」 https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/chusho.html 令和5年3月14日に行われた「ふじのくにCNFフォーラム第10回セミナー」の講演動画が公開されています。(令和5年3月30日までの予定)
CNF(セルロースナノファイバー)は、植物繊維をナノオーダー(1mmの100万分の1)までに微細化することで得られる産業資源で、植物由来のため環境負荷が少なく、リサイクル性に優れているほか、軽量かつ頑丈、自由な成形が可能で、温度変化に伴う伸縮が少なく寸法が安定といった特徴を兼ね備えることから、様々な産業分野における用途展開が期待されています。 静岡県は、CNF関連産業の創出と集積を目指し、「CNFを活用した製品開発の支援」、「研究開発の強化」及び「製造拠点の形成」を三本柱として取り組んでおり、ふじのくにCNFフォーラムは、CNFを利用した製品(用途)開発を支援するため、全国に先駆け、平成27年に産学官による「ふじのくにCNFフォーラム」を設立しました。現在は製紙、住宅、自動車ほか多くの分野の企業や、大学、産業支援機関など、221団体等が会員登録しています。 大企業だけでなく、県、市が関連産業の創出と集積を目指して取り組んでいるのがCNF(セルロースナノファイバー)の研究開発の特長です。大きく花開かせてほしいものです。 ふじのくにCNFフォーラム第10回セミナー https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shokogyoservice/cnf/1025879.html 講演1 『セルロースナノファイバーの安全性評価に関する取り組み ~CNFの安全性評価書2022のご紹介~』 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 排出暴露解析グループ 主任研究員 小倉 勇 氏 https://www.youtube.com/watch?v=48ahJt48thU 講演2 『脱炭素社会の実現に向けたセルロース/樹脂複合材料の開発』 静岡大学 農学部 ふじのくにCNF寄附講座 特任教授 青木 憲治 氏 https://www.youtube.com/watch?v=FvqWUqqx2fY 講演3 『環境省のCNFに関する取組のご紹介 』 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 主任 丸田 優士 氏 https://www.youtube.com/watch?v=P6OUCJ3-b94 講演4 『令和5年度の静岡県のCNFの取組について』 静岡県 経済産業部 産業革新局 技監 鈴木 敬明 氏 https://www.youtube.com/watch?v=FSqRUTsfsCk 講演5 『富士市CNFプラットフォームの取組について』 富士市 産業経済部 産業政策課 CNF・産業戦略担当 主幹 平野 貴章 氏 https://www.youtube.com/watch?v=oSYAZzsgWFI 3月15日に行われた、知財実務情報Lab.のセミナー「クレーム記載における「略(ほぼ)」の話 」(日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士 加島 広基 先生)のアーカイブ動画(約1時間50分)が2023年3月23日(木)正午までの予定で、無料公開されています。
(無料)「クレーム記載における「略(ほぼ)」の話 ~3件の知財高裁裁判例を例として~」と題するセミナーを3/15に開催します。 https://chizai-jj-lab.com/2023/01/21/0315/ 無料セミナーの録画視聴方法についてのFAQ https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/ 資料は、このセミナーのために新しく書き下ろされた全92ページの大作となっています。 範囲を不確定とさせる表現(「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」等)は、大きく分けて4つの類型が、特許出願案件中にどの程度出現しているかの分析や、「略」に関するサポート要件、明確性要件について(知財高裁令和4年(行ケ)第10019号、知財高裁令和4年(行ケ)第10027号)、「略」に関する充足論について(知財高裁平成29年(ネ)第10033号)と3件の訴訟に関する解説など盛りだくさんで、「本日のまとめ」もとても参考になります。 目次 1.クレーム記載における「略」等の曖昧な表現について 2.「略」に関するサポート要件、明確性要件について 3.「略」に関する充足論について 4.外国特許出願における「略」等の曖昧な表現の取り扱い 令和4年12月22日判決言渡 令和4年(行ケ)第10027号 審決取消請求事件 判 決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/091667_hanrei.pdf 特許 令和4年(行ケ)第10027号「耕耘爪」(知的財産高等裁判所 令和4年12月22日)3月15日(水)配信 https://ipforce.jp/articles/soei-patent/hanketsu/2023-03-15-5771 「略多角形」が不明確 令和4年(行ケ)第10019号「多角形断面線材用ダイス」事件 https://yorozuipsc.com/blog/-410019 特許請求の範囲の「ほぼ同じ高さ」の意義について解釈した事案≫ 【平成30年5月24日判決(知財高裁 平成29年(ネ)第10033号)】 https://www.ip-bengoshi.com/archives/4769 平成29年(ネ)第10033号「改修引戸装置」事件 https://www.unius-pa.com/case/patent/cancel-patent/5970/ 平成29年(ネ)10033号 判決 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/087804_point.pdf https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/087804_hanrei.pdf |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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