6月28日開催されたセミナー「日本との比較から考える、アセアン主要6か国での知財権利化および権利行使時の注意点」(石川勇介弁理士、元ジェトロ・バンコク事務所)の録画が公開されました。
アセアン主要6か国の知財制度、日本との比較、日本の知財制度にはない制度(第1国出願義務など)、日本の知財制度とは異なる規定(職務発明規定、特許の共有の取扱い、医薬用途発明の取り扱い等)についてわかりやすい説明でした。 7月6日(木)の正午までの限定無料公開ということです。 「ぜひ、友人、知人、同僚、部下等にもご紹介ください。★★録画視聴方法についてのFAQをこちらのページにまとめましたので、必要に応じてご利用ください。 https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/ 」 とのことです。 (無料セミナー)日本との比較から考える、アセアン主要6か国での知財権利化および権利行使時の注意点(6/28開催) https://chizai-jj-lab.com/2023/05/12/0628-2/
0 Comments
出願後の技術水準の上昇と進歩性のレベル
「そーとく日記」2023年06月06日「時間的要件および評価的要件としての進歩性二要件:出願後の技術水準の上昇に埋もれゆく発明に求められる進歩性と均等論の適用について」Sotoku, 通号 11 号, 1-27 (2023)は、特許権の存続期間が出願から20年というのが妥当か?という視点から、その分野の知識を持つ技術者が独立に発明するとすれば、どれくらいの時間で発明できるか、という観念を「代表的独立創作時間」“RTC”(Representative Time of independent Creation)として、進歩性の水準を議論し、「今日の日本のように、発明の課題や効果を過剰に重視し、RTC が短い発明に特許権を付与するのなら、均等論が出る幕は限られる」とする議論をしています、難しい議論です。 時間的要件および評価的要件としての進歩性二要件 出願後の技術水準の上昇に埋もれゆく発明に求められる進歩性と均等論の適用について Sotoku, 通号 11 号, 1-27 (2023) https://thinkpat.up.seesaa.net/doc/Sotoku11-20230606.pdf atGPT導入の先頭を走るパナソニック コネクトでは直近3カ月の利用数は約26万回で、1日あたり5800回の利用と、想定の5倍以上となったということで、大規模言語モデルを活用した生成系AIは、定業務だけでなく非定型業務でも広範囲に活用可能だと想定、自社データを読ませた「自社特化AI」を展開するようです。
パナソニックコネクト、自社ChatGPTを「自社特化AI」として新開発へ。背景に「3カ月で26万回使われた」AI活用 6/29 https://news.yahoo.co.jp/articles/fadcd20d53ed5802cc3e2ad034e3808eabdd1647 パナソニックコネクト、社外秘情報にも対応する「自社特化AI」展開へ https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1512298.html リコーと理化学研究所数理創造プログラム(iTHEMS)は、特許や論文などの技術文書に記載されているキーワードから技術トレンドの変化点を把握する技術を開発したということです。
「データを使った技術トレンドの把握方法として、特許や論文などの技術文書に記載されているキーワードの分析が挙げられますが、時系列の変化パターンまでは考慮できておらず、新たな技術の兆し・変化点を定量的に捉えることは困難でした。 時系列データ中に出現するキーワードの増減パターンを数値で判別できるアルゴリズムとその可視化方法を開発し、特許や論文などの技術文書に記載されているキーワードから、技術開発における新たな兆し・変化点を抽出することができるようになりました。」 「本技術は、3つのステップから構成されます。 1. 折れ線グラフの面積計算ランドスケープによる急増度の判定 2. 2乗関数の面積(2nd moment)によるパターン分け 3. プロットによる可視化」 ということで、IPランドスケープなどにも使えそうです。 本技術は特許出願済みということですが、どんなふうに提供されるのでしょうか。 リコーと理研、特許・論文からトレンド テーマ探索に 2023年6月26日 https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC200OG0Q3A620C2000000 リコーと理研、文献データから技術トレンドの変化点を可視化する独自のアルゴリズムを開発 2023年6月14日 https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP657248_U3A610C2000000/ リコーと理化学研究所、文献データから技術トレンドの変化点を可視化する独自のアルゴリズムを開発 ~新たな技術の兆しの定量的な把握に成功~ https://jp.ricoh.com/release/2023/0614_1 当初明細書等に明示的に記載された事項の上位概念や中位概念に当たる技術的事項であって、当初明細書等には明示的に記載されていない技術的事項については、それを特許請求の範囲に導入する補正が新規事項を追加する補正に該当するか否かについて、特許庁と知財高裁の判断が分かれた事例であり、知財高裁の判断は、下記のように、「発明の意義及び技術常識」を重視した判断となっています。
『当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃力及び防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技術常識に鑑みると、第2次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定せずに、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正したことによって、さらに技術的事項が追加されたものとは認められず、第2次補正は、新たな技術的事項を導入するものとは認められない。』 令和4年(行ケ)第10092号 審決取消請求事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/091983_hanrei.pdf 特許 令和4年(行ケ)第10092号「プログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法」(知的財産高等裁判所 令和5年3月27日) 6月21日(水)配信 https://ipforce.jp/articles/soei-patent/hanketsu/2023-06-21-5998 対戦ゲーム発明に係る補正について新規事項の追加の有無が争われた事例 知財高裁(3部)令和5年3月27日判決(令和4年(行ケ)第10092号)〔対戦ゲーム事件〕 https://www.ohebashi.com/jp/newsletter/IPNewsletter202305.pdf 令和4年(行ケ)第10092号 審決取消請求事件 判 決 要 旨 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/091983_point.pdf 判 決 要 旨 1 本件は,発明の名称を「プログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法」とする本 願発明についての拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取消訴訟である。 本願発明の出願人である原告は、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求 し、令和3年11月5日付けで特許請求の範囲の一部を変更する手続補正(第1次補 正)をし、更に令和4年5月18日付けで、明細書の発明の詳細な説明と特許請求の範 囲の一部を変更する手続補正(第2次補正)をした。第2次補正は、第1次補正後の特 許請求の範囲の請求項1、7及び8の、ゲームにおける「強さ」を、「数値が高い程前 記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さ」と限定するこ とを含むものであった。 2 審決は、第2次補正における前記1の「強さ」に対する限定について、(ア)当初明 細書等に記載された本願発明の課題は、「攻撃力及び防御力の合計値が乖離してしま う」ことに起因して、ゲームに対するユーザの興味を著しく低下させてしまうことであ り、このような課題からすれば、「強さ」とは、「攻撃力及び防御力の合計値」のみで あると認められる、(イ)当初明細書等には、「強さ」が、「攻撃力及び防御力の合計 値」であることは記載されているものの、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が「強さ」 であることまでは記載されておらず、「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めるこ とが可能な所定のパラメータである」ことについては記載されていない、(ウ)「ゲー ム」分野において、「ユーザ」の「強さ」に攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、 所持アイテム数等が含まれるのは技術常識といえるが、当初明細書等において、体力、 俊敏さ、所持アイテム数等が、本願発明が解決しようとする課題を解決することは記載 されていないし、出願時の技術常識を勘案しても、それは自明といえないなどの理由に より、請求項1、7及び8に記載の「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めること が可能な所定のパラメータである強さ」とは、当初明細書等のすべての記載を総合する ことにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであ って、そのようにする補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でなされたもので はないとして、第2次補正は特許法17条の2第3項の規定に違反するものであり、同 法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきもの であると判断した。 3 本判決は、次のように述べ、審決が、特許法17条の2第3項の規定に違反するとし て第2次補正を却下したのは誤りであると判断し、審決を取り消した。 当初明細書等及び第2次補正後の明細書等に記載の発明の技術的意義は、ユーザの強 さの段階を基準として所定範囲内の強さの段階にある対戦相手を抽出することにより、 従来のように対戦相手をランダムに抽出する場合に比べて、対戦相手間の強さに大差が 出て勝敗がすぐについてしまう戦いの数を低減することができ、また、対戦相手の強さ に一定のばらつきを含ませて対戦ゲームの難度を変化させ、ユーザのゲームに対する興 味を増大させることにある。 そして、「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、攻撃 力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが本願の出願時 の技術常識であったことは、当事者間に争いがない。 上記のような、対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユーザに適し た対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細書等記載の「強さ」 とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与える パラメータであれば足りると解するのが相当であり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合 計値」とすることは、発明の一実施形態としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」 に含まれる要素の中から、あえて体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」 を「攻撃力と防御力の合計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。 言い換えれば、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の 技術的意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付加 的な事項にすぎないと認められる。 そうすると、当初明細書等には、「強さ」の実施形態として、文言上は「攻撃力及び 防御力の合計値」としか記載されていないとしても、発明の意義及び技術常識に鑑みる と、第2次補正により、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定せずに、「数 値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータ」と補正した ことによって、さらに技術的事項が追加されたものとは認められず、第2次補正は、新 たな技術的事項を導入するものとは認められない。そうすると、第2次補正は、当初明 細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであると認められ、特許法17条の 2第3項の規定に違反するものではないというべきである。 したがって、本件審決が、第1次補正後の発明の「強さ」について、第2次補正によ り「数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである 強さ」と補正したことは新たな技術的事項を導入するものであるとして、第2次補正は 特許法17条の2第3項の規定に違反すると判断して第2次補正を却下した(本件審決 第2)のは誤りであると認められ、本件審決には、原告主張の取消事由が認められる。 以 上 ファーウェイ(華為技術、Huawei)が、日本の通信関連の中小企業約30社に特許使用料の要求を始めたということで、メーカーが、顧客企業に特許料を求める流れが続いているようです。
『背景には「通信関連特許の膨張」「同分野における日本の劣勢」「米中対立で知財の利用価値が増大」という3つの潮流がある』と分析した記事が日経に載っていました。わかりやすくまとまっています。 ファーウェイ特許攻勢 日本企業に迫る3重の試練 2023年6月26日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH22C270S3A620C2000000/ Huawei(華為)、安定収入を確保すべく日本のスタートアップらからもライセンス料徴収で交渉中 2023.06.20 https://thebridge.jp/2023/06/huawei-seeks-licensing-fees-from-japanese-companies-to-ensure-stable-income ファーウェイ、日本の中小に特許料要求 米中対立の余波 2023年6月17日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH187220Y3A510C2000000/ ファーウェイ・ジャパンCorporate Profile 2023 https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/local-site/jp/pdf/huawei_corporate_profile_2023_230424.pdf?la=ja 直近10年の研究開発費合計18.5兆円超 • 年間の研究開発費が売上に占める割合は10%超、2022年は25.1%に • 2022年EU産業研究開発投資スコアボードでTOP4にランクイン • 2022年末までに世界で12万件を超える有効特許を保有しました • 800以上の標準団体に参加し、450以上の重要ポストに就いています ChatGPTやBardは、それぞれ独自のLLM(大規模言語モデル)を利用していますが、大量のデータを事前学習したAI、いわゆる基盤モデルの開発には二つの流れがあるということです。
一つ目は、既存のLLMを最大限に活用する試みで、これにはAIの誤答防止策や再学習の手法、プロンプトと呼ばれる入力操作の工夫などが含まれます。LLMの可能性がまだ十分に活かされていないと、生成AIのフル活用に向けた取り組みを続けています。 二つ目は、基盤モデルの能力を改良し高める試みで、その目標はテキストだけでなく画像、音声、動画なども扱えるマルチモーダル型の基盤モデルの開発です。これは「汎用AI」、つまり人間以上の能力で各種課題を解決できるAIへの道筋とされています。 今のLLMは大量のデータからルールを発見する帰納的なアプローチを得意とする半面、演繹(えんえき)的な推論や、科学研究などで用いられる仮説推論(アブダクション)は苦手とされています。仮説推論(アブダクション)ができるAIがいつ登場するか次の飛躍の鍵かもしれません。 また、ChatGPTやBardは、英語情報を大量に事前に学習したモデルであり、日本人にとっては情報が十分とは言えません。日の丸LLMを目指して、富士通・NTT・サイバーなどが研究開発を加速させていますが、これらの成果も楽しみです。 生成AI、研究開発にメリハリを 基盤モデルの高度化焦点 2023年6月25日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD191HJ0Z10C23A6000000/ 日の丸LLMへの号砲、富士通・NTT・サイバーなどが加速する研究開発競争の勝者は 2023.06.26 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02504/062200001/?n_cid=nbpnxt_mled_itmh IPジャーナル最新号第25号【Column 知財の国際舞台から】Vol.37 「信頼できるAIとは?」(WIPO 夏目 健一郎 事務局長補)を読みました。
IPジャーナル最新号第25号 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php 【Column 知財の国際舞台から】Vol.37 「信頼できるAIとは?」 WIPO 事務局長補 夏目 健一郎 http://fdn-ip.or.jp/files/ipjournal/vol25/IPJ25_kokusai.pdf 1.ChatGPT登場 2.生成AI 3.知的財産の観点は (1)発明者、創作者 (2)AIからのアウトプット (3)AIの学習データ (4)権利侵害 4.どこまで信頼できるか 触発され、「信頼できるAIとは? 」「ChatGPTは、信頼できるAIですか?」をChatGPTに聞いてみました。 人間社会はもう少し違った点も心配していますが、信頼できるという点では妥当なところでしょうか。 Model: Web Browsing User 信頼できるAIとは? ChatGPT 信頼できるAIは、以下の特性を持つAIシステムを指すことが一般的です。 正確性: AIは、高い精度で予測や分析を行う必要があります。正確性が低いと、ユーザーはその結果を信頼することが難しくなります。 透明性: AIの意思決定プロセスが理解しやすく、AIがどのようにして結論に至ったのかが明確である必要があります。これにより、ユーザーがAIの判断に納得しやすくなります。 倫理的: AIは、社会的な価値観や倫理基準に従って行動する必要があります。これには、プライバシーの尊重や差別の排除などが含まれます。 信頼性: AIは、一貫して安定したパフォーマンスを発揮し、予測可能な結果を提供する必要があります。これにより、ユーザーがAIに依存してタスクを実行することができます。 セキュリティ: AIシステムは、データ漏洩や不正アクセスに対して十分なセキュリティ対策を講じている必要があります。 アカウンタビリティ: AIの行動や判断に問題があった場合、その責任を追及できる仕組みが存在する必要があります。これには、AIの判断を人間が監視し、必要に応じて是正措置を講じることが含まれます。 ユーザーセンタリック: AIは、ユーザーのニーズや期待に応えるために設計される必要があります。これには、ユーザビリティやアクセシビリティの向上が含まれます。 これらの要素は、AIシステムが人々にとって有益で信頼性が高いものであることを確保するために重要です。しかし、これらの要素をすべて満たすAIを開発するのは容易ではなく、多くの場合はトレードオフが存在します。たとえば、AIの透明性を高めることで、その性能が低下することがあります。信頼できるAIを設計するには、これらの要素を適切にバランスさせる必要があります。 User ChatGPTは、信頼できるAIですか? ChatGPT ChatGPTは、多くの側面で信頼できる特性を持っている一方で、限定的な側面もあります。以下は、ChatGPTの信頼性に関するいくつかの観点です。 正確性: ChatGPTは一般的なトピックについて広範な情報を提供することができますが、情報は最終的な知識更新日(私の場合は2021年9月)までのものであり、最新の情報が必ずしも反映されているわけではありません。また、専門的なトピックについては専門家の意見を代替するものではありません。 透明性: ChatGPTの内部モデルは非常に複雑であり、個々の回答がどのように生成されるかを具体的に追跡することは難しいです。しかし、私はユーザーが要求する情報を提供するよう設計されており、ユーザーとの対話を通じて説明を提供します。 倫理的: 私は、差別的な言葉や不適切なコンテンツを生成しないよう設計されていますが、完全ではありません。ユーザーが指摘した場合や不適切なコンテンツを生成した場合は、そのフィードバックを学習に活かします。 信頼性: ChatGPTは一般的に安定したパフォーマンスを示しますが、時折誤解や誤情報を生成する可能性があります。ユーザーは、重要な決定を下す前に、他の情報源と照らし合わせることが推奨されます。 セキュリティ: 私の開発と運用は、セキュリティを重視して行われていますが、インターネット上のサービスには常にセキュリティリスクが伴います。 アカウンタビリティ: 私はプログラムとして動作しており、私自身には意識や責任がありません。私の開発者や運営者が、私の行動に対して責任を持つ必要があります。 ユーザーセンタリック: 私は、ユーザーが求める情報やサポートを提供することを目的として設計されています。しかし、私の回答は自動生成されるため、人間の専門家と同じレベルの洞察を提供することはできません。 これらの要因を考慮すると、ChatGPTは一定の信頼性を持っていますが、ユーザーは注意深く使用する必要があります。特に重要な決定や専門的な知識が必要な場合は、他の情報源や専門家と照らし合わせることが重要です。また、私が提供する情報が正確であるか確認するために、批判的思考を持ち続けることが重要です。私は多くのトピックについて情報を提供することができますが、最終的な判断はユーザー自身が行う必要があることを理解してください。 首相「信頼できるAIへ必要な方策」 政府、知財計画決定 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA08B6S0Y3A600C2000000/ 生成AIを巡る米欧中の規制動向最前線 生成AIのリスク 2023-06-21 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/awareness-cyber-security/generative-ai-regulation01.html AI に関する暫定的な論点整理 (AI戦略会議 令和5年5月26日) https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/2kai/ronten_yoshi.pdf 〇懸念されるリスクの具体例と対応 機密情報の漏洩や個人情報の不適正な利用のリスク 犯罪の巧妙化・容易化につながるリスク 偽情報などが社会を不安定化・混乱させるリスク サイバー攻撃が巧妙化するリスク 教育現場における生成 AI の扱い 著作権侵害のリスク AI によって失業者が増えるリスク ライオンは、第37回人工知能学会全国大会(2023年6月6日~9日)で、製品の組成開発での活用を目的にマテリアルズインフォマティクス(MI)を用い、同社研究員の知見を取り入れたデータ駆動型の実験計画手法を新たに確立し、運用を開始、ハミガキの組成開発に応用したところ、実験回数を大幅に削減し、想定の約半分の期間で開発できたという発表を行っています。
様々な製品の組成開発にも本手法を応用していく予定とのことで、なかなか思うような成果がでていないという雰囲気の中で、かなりの成果に見えます。今後の進展を期待しています。 ライオン、組成開発へのMI導入でデータ駆動型の実験計画手法を確立 ハミガキの組成開発期間が約半分に https://bizzine.jp/article/detail/9363 ハミガキの組成開発期間を約半分に短縮 データサイエンスと研究員の知見を融合した新たな実験手法を確立 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000039983.html [4Xin1-41] ベイズ最適化手法を用いた歯磨剤開発の高速化 https://confit.atlas.jp/guide/event/jsai2023/subject/4Xin1-41/tables?cryptoId= 〇稲垣 英輔1、キム リュンヒ1、藤原 優一1 (1.ライオン株式会社 研究開発本部) キーワード:マテリアルズインフォマティクス、ベイズ最適化、歯磨剤開発 近年の消費者ニーズの多様化・高度化に伴い、研究開発領域では、個々の研究員による価値創出の生産性を高めることが重要な課題である。当社においても、過去10年間で取り扱う製品数は約2割増加しており、グローバルな市場成長も見据えた、質の高い製品開発の高速化が求められている。歯磨剤は、一般的に清掃剤、湿潤剤、発泡剤、粘度調整剤、薬用成分など、複数の成分で構成され、各種成分を秤量し、混合・分散を経て作製される。それゆえ、消費者ニーズに寄り添った高品質な歯磨剤の開発には、研究員の経験や知識に加えて、膨大な回数の実験・評価を必要とする系も珍しくなく、検討確度の向上や開発期間の短縮が急務な状況であった。本稿では、歯磨剤開発の高速化に向け、逐次的に条件探索を行う能動学習手法、ベイズ最適化を応用した。研究員のドメイン知識を組み込む手順を効果的に取り入れ、最適化計算された組成の実験を繰り返した結果、想定の半分の検討期間で目標となる物性値を満たす歯磨剤組成を確保した。 マテリアルズインフォマティクス(MI)とは?求められる背景と企業の取り組み事例 https://aismiley.co.jp/ai_news/mi/ ■マテリアルズインフォマティクス(MI)の取り組み事例8選 ●旭化成 ●ENEOS ●横浜ゴム ●トーヨータイヤ ●三井化学×日立製作所 ●住友化学 ●東レ ■キシダ化学 令和5年(2023年)5月10日に判決が言渡された「ニプロ v. エーザイ」 知財高裁令和4年(ネ)10093 特許権侵害差止請求権等の不存在確認請求控訴事件(エリブリンメシル酸塩事件)で、知財高裁は、ニプロの後発品が承認されるかどうかは、ニプロと厚労省との間の「公法上の紛争」だと判断、「承認申請に対して不作為の違法確認の訴えの提起や、厚労相などに対する不服申し立てなどの法的手段によって救済を求めるべき」と結論付けました。
後発医薬品を巡る特許紛争において、「二課長通知」(いわゆる日本版「パテントリンケージ」制度の根拠となっているもの)が裁判所で判断されたもので、各方面に波紋がおきているようです。 「後発医薬品メーカーと先発医薬品メーカーが連携し、法的な枠組みや規制の見直しを進めることで、真に健全な医薬品市場を実現することが期待されます。」に同感です。 エーザイとの訴訟で厚労省への「怨嗟」をニプロが吐露、行政訴訟なら業界挙げて応援? 2023.6.22 https://diamond.jp/articles/-/324774 ハラヴェン®後発品の訴えの利益と「ニプロ v. エーザイ」判決の影響力 2023年6月22日 https://real-world-evidence.org/%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3%E5%BE%8C%E7%99%BA%E5%93%81%E3%81%AE%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%A8%E3%80%8C%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%AD-v-%E3%82%A8%E3%83%BC/ 2023.05.10 「ニプロ v. エーザイ」 知財高裁令和4年(ネ)10093 特許権侵害差止請求権等の不存在確認請求控訴事件(エリブリンメシル酸塩事件) - 法治主義に反する状況? 問われる日本版パテントリンケージ制度 - https://www.tokkyoteki.com/2023/05/2023-05-10-r4-ne-10093.html 令和5年5月10日判決言渡 令和4年(ネ)第10093号 特許権侵害差止請求権及び損害賠償請求権不存在 確認請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第13905号) 判 決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/092072_hanrei.pdf 医薬品のパテントリンケージ制度の概要 2022.08.10 https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2022/13792.html#:~:text=%E5%BE%8C%E7%99%BA%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BE%8C%E3%81%AB,%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 日本のパテントリンケージの運用実態について https://web.sapmed.ac.jp/ipm/papers/jpaapatent201810_054-065.pdf 6月19日に行われた『令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」』の講演映像及び講演資料が公開されました。
令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html 講演資料 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf 講演映像(約57分) https://www.youtube.com/watch?v=eYkwTKfxyGY 小説『下町ロケット』に登場する神谷弁護士のモデルになった内田・鮫島法律事務所 鮫島正洋弁護士の半生記?が書かれていました。
東京工業大学での講演を基にまとめられたものです。 令和5 年度 第2 回(通算第99 回)蔵前ゼミ 印象記 なぜ,どのようにして,一介の金属材料研究者が弁理士/弁護士への道を歩んだのか —限界を設定することなく 夢を持ち続けることの重要性-- https://educ.titech.ac.jp/bio/news/file/news_230609f_jp.pdf 下町ロケット、「リアル神谷弁護士」の知財人生 鮫島弁護士が説く「知財経営」の重要性 2015/11/12 https://toyokeizai.net/articles/-/91868 6 月 19 日に行われた『令和5年度著作権セミナー「AI と著作権」』は、非常に参考になりました。第1部 著作権制度の概要、第2部 AIと著作権の二部構成。
近いうちに文化庁ホームページに資料がアップされると期待していますが、「令和5年度著作権セミナー「AI と著作権」実況と感想ツイートまとめ」いうところに、かなり内容がまとめられています。 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」を開催します https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93892101.html 文化庁の「AIと著作権」の解釈が話題に AIに詳しい弁護士「かなり踏み込んだ内容」 2023年06月05日 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2306/05/news112.html 令和5年度著作権セミナー「AI と著作権」実況と感想ツイートまとめ https://togetter.com/li/2170393 YouTubeの「5 Minute Patent Practice」(弁理士法人グローバル・アイピー東京 高橋明雄代表弁理士)で、米国特許査定率の推移が取り上げられていました。 特許査定率の定義 米国特許査定率の推移 2007年のKSR最高裁判決の影響大とのことでした。 ただ、もう少し前からみると、2001年から2004年までは約65%だったのが、2005年から2007年までも急激に特許査定率が落ちていることがわかります。 「KSR最判で一般論として大変著名な、TSMテストの柔軟な運用については、KSR最判前から既に CAFC(連邦巡回区控訴裁判所)はそのような運用」であったという議論があり、2005年から2007年までの特許査定率の急激な低下もそういうことかもしれません。 いずれにせよ、時代により米国特許査定率が大きく変化していることは理解しておく必要があるでしょう。 米国特許査定率の推移 https://www.youtube.com/watch?v=wNxd5w3xvpU 日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(4) https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2021/05/ef734490286c8f20324cf6697a384dcc.pdf 近年の日本の特許査定率の推移について 20/6/2022 https://yorozuipsc.com/blog/7717471 米国最高裁が、表現の自由等が争点の Jack Daniel’s v. VIP Products 事件の控訴審判決を取消しました。Jack Daniel‘s社の商標権を侵害していないことの確認を求めてVIP Products社がJack Daniel‘s社を訴えた事件で、VIP Products社はJack Daniel’s社製ウイスキー「Old No. 7」の瓶に似た犬用玩具を製造する企業で、該玩具のラベルでは、排便を意味する用語「No. 2」を含んだフレーズ「Old No. 2」が書かれているということで、争点は商標権を侵害しない表現的作品(expressive work)か否かというところです。2023年3月22日に口頭弁が行われていました。
この事件について、ChatGPTに詳細を聞いてみました。 最高裁、表現の自由等が争点の Jack Daniel’s v. VIP Products 事件の控訴審判決を取消し 2023 年 6 月 8 日 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20230608.pdf Model: Plugins • Enabled plugins: AskYourPDF logo Link Reader logo User 2023年6月 8 日、米国連邦最高裁判所は、Jack Daniel’s v. VIP Products 事件の第9 巡回区連邦控訴裁判所の判決を取り消しました。下記のWEBサイトも参考にして判決のポイントを要約してください。 「 https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/22-148_3e04.pdf https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2023/20230608.pdf 」 ChatGPT Used AskYourPDF Used AskYourPDF 米国連邦最高裁判所は、Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC 事件において、Lanham Act(連邦商標法)により商標は製品の出所を識別し、他のものと区別するという主要な機能によって定義されると裁定しました。この事件は、Jack Daniel'sのウィスキーボトルを模した犬のおもちゃに関連していますが、その言葉は変更されています。Jack Daniel's Propertiesは、特徴的なJack Daniel'sボトルとラベルの商標を所有しており、VIPに対しておもちゃの販売を停止するよう要求しました。VIPは、おもちゃがJack Daniel'sの商標を侵害または希釈していないという宣言判決を求める訴訟を起こし、Jack Daniel'sは侵害と希釈を反訴しました。裁判所は、表現作品である商標の使用について商標侵害請求が進行できるかどうかを決定する閾値であるRogersテストの適用について裁定しました。 また、米国最高裁判所は、犬のおもちゃがウィスキーボトルに似ているという商標紛争に関連するJack Daniel's v. VIP Products事件における下級裁判所の判決を覆しました。VIP Productsは、Jack Daniel'sの商標の使用は第一修正条項の表現の自由と商標侵害例外のためのRogersテストによって保護されていると主張しました。最高裁判所は、Rogersテストは、被告が商標を使用して自身の製品の出所を識別する場合には適用されないと裁定しました。また、おもちゃのユーモラスなメッセージは自動的に商標侵害例外として認定されると裁定しました。 以上の情報は、以下のURLから取得したPDF文書に基づいています。必要に応じて、以下のリンクから文書を削除することができます。 Jack Daniel's v. VIP Products - Supreme Court Opinion JETRO - US IP News User 2023年6月 8 日、米国連邦最高裁判所は、Jack Daniel’s v. VIP Products 事件の第9 巡回区連邦控訴裁判所の判決を取り消しました。この事件への賛否両論についてまとめてください。 ChatGPT Used Link Reader UNVERIFIED 賛否両論が見られるJack Daniel’s v. VIP Products事件について、以下にいくつかの情報源をまとめます。 Managing IP: 米国最高裁判所のJack Daniel's対VIP Productsの判決は、出所に焦点を当てた紛争の道を開く可能性があるとされています。これは、商標の使用に関する調査や証拠の提出に関連する紛争を引き起こす可能性があることを示唆しています。 SCOTUSblog: 判決は9対0で取り消され、差し戻されました。Kagan判事が意見を述べ、Sotomayor判事が同意し、Alito判事がこれに加わりました。これは、最高裁判所が一致して判決を支持したことを示しています。 IP Watchdog: 米国最高裁判所は、Rogersテストが第一修正条項の利益を保護するものであるとして、Jack Daniel's Properties対VIP ProductsでJack Daniel'sの主張を支持しました。これは、商標の表現的な使用に対する保護を強調しています。 BBC News: 米国最高裁判所は、ウィスキーブランドのJack Daniel'sを支持し、犬用のふざけたおもちゃを販売する会社に対して訴訟を起こしました。これは、一般の人々やメディアがこの事件を注目していることを示しています。 これらの情報源によれば、Jack Daniel’s v. VIP Products事件に対する反応は、商標権の保護と表現の自由の間のバランスをめぐる議論に焦点を当てています。最高裁判所の判決は一致していましたが、商標の使用に関する将来の紛争に影響を及ぼす可能性があるという懸念が提起されています。 image of Reaction: SCOTUS Jack Daniel’s ruling could spark survey fights Reaction: SCOTUS Jack Daniel’s ruling could spark survey fights Favicon managingip.com Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC - SCOTUSblog Favicon scotusblog.com image of Jack Daniel’s Gets Last Laugh for Now in SCOTUS’ Ruling in ‘Bad Spaniels’ Case - ipwatchdog.com | Patents & Intellectual Property Law Jack Daniel’s Gets Last Laugh for Now in SCOTUS’ Ruling in ‘Bad Spaniels’ Case - ipwatchdog.com | Patents & Intellectual Property Law Favicon ipwatchdog.com image of Supreme Court backs Jack Daniel's in dog toy row Supreme Court backs Jack Daniel's in dog toy row Favicon bbc.com User Jack Daniel’s v. VIP Products事件の最高裁判所の判決が、商標の使用に関する将来の紛争に影響を及ぼす可能性があるという懸念について詳しく教えてください。 ChatGPT Jack Daniel’s v. VIP Products事件の最高裁判所の判決が、商標の使用に関する将来の紛争に影響を及ぼす可能性があるという懸念は、商標権と表現の自由の間の delicate balance に関連しています。この判決は、商標のパロディ使用に対する法的基準を明確にし、商標権の保護と創造的な表現の自由の間での線引きを再定義する可能性があります。 Rogersテストの再評価: この事件では、Rogersテストが注目されました。これは、商標が表現的な作品の一部として使用されている場合に、商標侵害の請求が進行するかどうかを判断するためのテストです。最高裁判所の判決は、Rogersテストが商標を使用して自分自身の製品の出所を識別する場合には適用されないとしたため、商標のパロディ使用に対する法的基準を再評価する可能性があります。 商標のパロディと表現の自由: VIP Productsは、その犬のおもちゃがユーモアや風刺を含む表現的な作品であると主張しました。しかし、最高裁判所は、このような使用が自動的に商標侵害の例外とはならないと判断しました。これは、商標のパロディ使用が表現の自由によってどの程度保護されるかについての新しい前例を設定する可能性があります。 商標権の強化: この判決は、商標権者が自分の商標を保護する能力を強化する可能性があります。これは、商標権者がパロディや風刺的な使用に対しても、商標侵害の請求を行う場合に、より強い立場を持つことができることを意味します。 これらの要因により、企業や個人が商標を使用する方法に対する慎重さが増し、商標権と表現の自由の間の紛争が増加する可能性があります。また、商標権者とクリエイティブコミュニティの間の法的な摩擦が増加する可能性もあります。 特に、パロディ、風刺、芸術的表現など、商標を含む創造的な作品を制作するクリエイターは、この判決により、商標権侵害のリスクを慎重に評価する必要があるかもしれません。一方で、商標権者は、自分のブランドを保護するために、商標の不正使用に対して積極的に行動する可能性があります。 また、この判決は、商標の使用に関する法的な基準を明確にすることで、将来の訴訟において、どのような使用が許容されるかについての前例を提供する可能性があります。これにより、商標権と表現の自由の間のバランスを取るための新しい法的枠組みが形成されるかもしれません。 最終的に、この判決は、商標権の保護と創造的な表現の自由の間の緊張を解消するための重要なステップであると同時に、商標の使用に関する新しい法的課題と紛争を生む可能性があります。 User この判決が日本での同様事案に与える影響はありますか? ChatGPT 米国の最高裁判所の判決は、直接的には日本の法律には影響を及ぼしませんが、いくつかの間接的な影響が考えられます。 国際的な前例: Jack Daniel’s v. VIP Products事件の判決は、商標権と表現の自由に関する国際的な前例となる可能性があります。日本の裁判所や法律家は、類似の事件を審理する際に、米国の判決を参考にするかもしれません。 商標保護の強化: この判決が商標保護の強化を示しているため、日本の企業や個人が米国市場で事業を展開する際、商標の使用に関してより慎重になる可能性があります。また、日本でも商標保護に対する意識が高まるかもしれません。 国際的な商標紛争: 日本の企業が米国で事業を行っている場合、または米国の企業が日本で事業を行っている場合、この判決は国際的な商標紛争に影響を及ぼす可能性があります。両国の企業は、商標の使用に関する異なる法的基準に注意を払う必要があるかもしれません。 法的議論の刷新: この判決は、日本における商標権と表現の自由に関する法的議論を刷新する可能性があります。日本の法律家や学者が、米国の判決を分析し、日本の法律にどのように適用されるかを考察するかもしれません。 ただし、日本と米国は異なる法的伝統と制度を持っており、日本の裁判所は米国の判決に拘束されません。したがって、この判決が日本の法律にどのような影響を及ぼすかは、時間とともに明らかになるかもしれません。 我が国の⺠間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会で、イノベーションボックス税制が検討されており、経産省は今夏にまとめる税制改正要望に盛り込む方針で、早期の導入を目指しているようです。
経団連が2013年から要望してきたにもかかわらず、経産省はこれまで採用していませんでしたが、風向きがかわったようです。 知財収入に税優遇案 経産省、研究開発投資促す 2023年6月18日 19:23 (2023年6月19日 0:24更新) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA124ZE0S3A610C2000000/ 第2回我が国の⺠間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会 事務局説明資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/innovation_investment/pdf/002_05_00.pdf 「イノベーションボックス」や「パテントボックス」と呼ばれる、特許やソフトウエアの知財から得る所得に軽減税率を適用する税制』について、ChataGPTに、外国での状況、採用していないドイツの状況、日本の検討状況を聞いてみました。 Model: Web Browsing User 『「イノベーションボックス」や「パテントボックス」と呼ばれる、特許やソフトウエアの知財から得る所得に軽減税率を適用する税制』について、外国での状況をまとめてください。 ChatGPT Finished browsing 外国、特にヨーロッパ諸国では、「パテントボックス」または「イノベーションボックス」と呼ばれる税制が存在します。これは、特許やソフトウェアの著作権などの知的財産(IP)から得られる所得に対して、低い実効税率を適用するものです。これらの税制の対象となる所得には、ロイヤリティ、ライセンス料、IPの売却益、IPを組み込んだ商品やサービスの売上、および特許侵害による損害賠償などが含まれます【7†source】。 パテントボックスの主な目的は、地域の研究開発(R&D)を奨励し、企業に対してその国に知的財産を置くインセンティブを提供することです。ただし、これらの税制は税制度に複雑さをもたらすことがあり、また、実際にイノベーションを推進する効果があるかどうかについては議論があります【8†source】。 2022年時点で、27カ国のEU加盟国のうち13カ国がパテントボックス制度を実施しています。これらの国はベルギー、キプロス、フランス、ハンガリー、アイルランド、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペインです。さらに、EU非加盟国であるアンドラ、サンマリノ、スイス、トルコ、およびイギリスもパテントボックス制度を導入しています。これらの制度における税率は、サンマリノの0%からトルコの12.5%までさまざまです【9†source】。 以下は、2022年8月時点でのヨーロッパのパテントボックス制度の概要です: アンドラ:2% ベルギー:3.75% キプロス:2.5% フランス:10% ハンガリー:4.50% アイルランド:6.25% リトアニア:5% ルクセンブルク:4.99% マルタ:1.75% オランダ:9% ポーランド:5% ポルトガル:3.15% サンマリノ:0%または8.5% スロバキア:10.5% スペイン(連邦):10% スペイン(バスク地方):7.2% スペイン(ナバーラ地方):8.4% スイス:州ごとに異なり、法人税の最大90%を免除 トルコ:11.5% イギリス:10%【11†source】 イタリアでは、2021年にパテントボックスを廃止し、代わりに研究開発に関連する費用の230%に相当する控除を導入しました。これにより、所得に基づく利益(パテントボックス)から、投資や支出に焦点を当てた利益(超控除)への移行が行われています【10†source】。 2015年に、OECDはIP制度のための「Modified Nexus Approach」(修正ネクサスアプローチ)を導入しました。これは、対象となるIP資産の範囲を限定し、R&D支出、IP資産、IP所得の間に地理的なリンクを要求するものです。このアプローチに準拠するため、以前は非準拠の国々がパテントボックス制度を廃止または改正しています【12†source】。 さらに、多くのヨーロッパ諸国では、R&Dに対して直接的な政府支援、R&D税額控除、またはR&D資産に対する加速償却を提供するなど、追加のインセンティブが提供されています。これにより、IP所得に対する実効税率は、パテントボックス制度で定められているものよりも低くなる場合があります【13†source】。 User ドイツではどうなっていますか? ChatGPT ドイツに関しては、上記の情報では特許ボックス制度についての具体的な情報が含まれていませんでした。しかし、ドイツは一般的に研究開発(R&D)を奨励するための税制上のインセンティブを提供しています。これには、R&Dプロジェクトのための直接的な資金援助や税控除が含まれることがよくあります。ドイツの政府はイノベーションを強く支持しており、国内の産業が国際競争に勝つために最新の技術を採用することを奨励しています。 ドイツが特許ボックス制度を採用していない理由としては、複数の要因が考えられます。ドイツは伝統的に強力な製造業を持っており、その競争力は技術革新に基づいています。ドイツ政府は特許ボックス制度を導入する代わりに、研究と開発に焦点を当てた税控除や補助金など、異なる形でのイノベーション支援を行っています。これにより、企業が研究開発に投資し、新しい技術や製品を開発することを奨励しています。 また、特許ボックス制度は税制度に複雑さをもたらすことがあり、これにより税収が減少する可能性があるため、一部の国では慎重な態度を取っています。特に、OECDの修正ネクサスアプローチ(Modified Nexus Approach)により、知的財産制度の対象範囲が制限され、R&D支出、知的財産資産、および知的財産所得間に地理的な関連性が必要とされるようになったため、特許ボックス制度の採用が制約されています【12†出典】。 ドイツでは、企業の研究開発活動を支援するために、税制を通じた支援の形が選ばれていると考えられます。これは、技術革新を促進し、国内経済にとって有益な成果を生み出す可能性があるからです。 User ドイツ政府のイノベーション支援について教えてください。 ChatGPT ドイツ政府はイノベーションを支援するためにさまざまな方法を採用しています。 研究とイノベーション組織: ドイツには1,000以上の公共および公的資金提供による科学、研究、および開発機関が存在しています。これに加えて、約450の研究およびイノベーションネットワークとクラスター、さらに多数の企業が運営する研究開発センターがあります1。 研究とイノベーション政策: ドイツ連邦政府は、ドイツが科学的、技術的、および経済的に明日の課題に備えるための適切な政策枠組みを確立するために、さまざまな戦略とイニシアティブを採用しています1。 研究とイノベーションの資金提供と支援: ドイツの研究資金は、政府機関、大規模な非大学研究機関を含むさまざまな組織、および産業から提供されています。国際的な博士課程の学生やジュニアおよびシニアの研究者は、幅広い選択肢の資金提供プログラムを利用することができます1。 これらの施策を通じて、ドイツ政府は国内のイノベーションを促進し、科学技術の進歩を支援しています。 User 『「イノベーションボックス」や「パテントボックス」と呼ばれる、特許やソフトウエアの知財から得る所得に軽減税率を適用する税制』について、日本における検討の状況をまとめてください。 ChatGPT 日本では、「イノベーションボックス」や「パテントボックス」と呼ばれる、特許やソフトウェアの知的財産から得る所得に対して軽減税率を適用する税制について検討が行われています。これは、イノベーションを促進し、国内の研究開発(R&D)を支援するための取り組みです。 特に、日本は他の先進国と競合しており、イノベーションの加速が経済成長と国際競争力の向上にとって重要です。欧州の多くの国々では、パテントボックス制度が採用されており、知的財産から得られる所得に対して効果的な税率を低く設定しています。これは、企業が研究開発活動を行い、知的財産を国内に保持することを奨励するためです。 日本では、政府はイノベーションを促進するために、研究開発に対する税制優遇や補助金を提供しています。たとえば、企業の研究開発支出に対して税額控除を受けることができる「研究開発税制」があります。 また、国際的な潮流として、OECDは知的財産税制に対する「修正されたネクサス・アプローチ」を推進しています。これは、R&D支出、知的財産資産、および知的財産収入の間に地理的なリンクを要求するものであり、一部の国ではこれに準拠するためにパテントボックス制度を廃止または改正しています。 日本でも、このような国際的な動向を考慮しながら、イノベーションボックスやパテントボックスの導入に向けた検討が進められています。これらの制度が日本のイノベーションと経済成長にどのように貢献するかを検証するために、政府は引き続き議論を深める必要があると考えられます。 「Intel、VLSIとの特許訴訟で賠償額7割近い特許の無効を争い勝訴」という記事をみましたので、ChatGPTに詳細を聞いてみました。日本語の記事で海外ニュースを見たときに、より詳しく知りたいときに使えそうです。
Intel、VLSIとの特許訴訟で賠償額7割近い特許の無効を争い勝訴 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1508714.html Model: Web Browsing User 「米国特許庁Patent Trial and Appeal Board (PTAB)は現地時間2023年6月13日、Intelが米VLSI Technology(VLSI)が所有する特許を侵害したとして賠償を命じられていた2021年の裁判について、賠償額21億8,000万ドルのうちVLSIの特許15億ドルを無効とするIntelの訴えを認める判決を下した。」ということですが、もう少し詳しく教えてください。 ChatGPT Finished browsing 米国特許庁Patent Trial and Appeal Board (PTAB)は、IntelがVLSI Technologyに対して敗訴した21億8,000万ドルのうち15億ドル相当の特許を無効とするIntelの訴えを認めました。この裁定は特許審判・控訴審理部(Patent Trial and Appeal Board)によって行われ、コンピュータチップ関連の特許を無効にした後、テキサスの連邦裁判所の判決の残りを占める別のVLSIの特許を取り消しました。VLSIは、連邦巡回控訴裁判所に両方の決定に対して控訴することができます。Intelの報道担当者は、VLSIの「低品質」な特許の両方を無効にする決定に満足していると述べました。一方、VLSIの代表者はコメント要請に直ちには応じていませんでした1。 また、VLSIは特許保有企業であり、Intelに対して複数の侵害訴訟を起こしています。昨年、VLSIはテキサスでIntelに対して9億4,900万ドルの別の判決を勝ち取りました。2021年には、VLSIが31億ドルの損害賠償を求めた別のテキサスの特許訴訟で、陪審員はIntelに有利な判決を下しました。両社は昨年12月にデラウェア州で別のVLSIの訴訟を却下することで合意しました。関連する別の裁判が来年、北カリフォルニアで開始される予定です1。 VLSIは、SoftBank Groupの子会社であるFortress Investment Groupが管理する投資ファンドによって所有されています。この特許裁定手続きは、サウスダコタ州を拠点とするPatent Quality Assurance LLCによって開始されました。$2.18億の判決からのもう一つの特許は、OpenSky Industries LLCという別の団体によって挑戦されました。米国特許および商標庁のディレクターであるKathi Vidalは、OpenSkyがIntelとVLSIの両方に対して強要しようとしたとしてOpenSkyを制裁しましたが、Intelが主導する手続きを続行することを許可しました1。 US patent tribunal sides with Intel again in $2.2 billion VLSI case By Syndicated Content Jun 13, 2023 https://kelo.com/2023/06/13/us-patent-tribunal-sides-with-intel-again-in-2-2-billion-vlsi-case/ User 今後どう進むと予測しますか? ChatGPT 2023年6月13日、米国特許庁の審判部(PTAB)はIntelに有利な判決を下し、VLSI Technologyが所有する特許を無効としました。これは、2021年にIntelがVLSI Technologyに対して21億8,000万ドルの判決を受けたうち、15億ドル分に相当する特許です。さらに、PTABは先月、テキサスの連邦裁判所による判決の残りを占める別のVLSIの特許を取り消しました1。Intelの報道官は、VLSIの「品質が低い」特許の両方を無効とする決定に満足していると述べました1。 今後の訴訟の進展については、VLSIが両方の決定を米国連邦巡回控訴裁判所に控訴する選択肢があることを考慮することが重要です1。さらに、VLSIは特許保有会社であり、Intelに対して複数の侵害訴訟を起こしています。VLSIは別の訴訟でテキサス州でIntelに対して9億4,900万ドル相当の判決を勝ち取りました。また、IntelとVLSIは12月にデラウェア州で別の訴訟を却下することで合意しました。特筆すべきは、来年、カリフォルニア北部で関連する裁判が開始される予定であることです1。 特許訴訟の複雑さと、VLSIがPTABの決定に控訴する選択肢を持っていることを考えると、IntelとVLSIの間の法的闘争はしばらく続く可能性があります。控訴手続きは長期にわたる可能性があり、その結果によっては、さらなる控訴や和解が行われるかもしれません。また、来年に新しい裁判が予定されていることから、両社間の法的紛争が継続していることが示されています。 User 今回無効になったVLSI Technologyが所有する特許について詳しく教えてください ChatGPT VLSI Technologyが所有していた特許のうち、米国特許庁の審判部(PTAB)によって無効とされたものの中には、米国特許番号7,725,759(「'759特許」)が含まれています。この特許は、VLSIによるIntelに対する訴訟で2,175億ドルの賠償金のうち、675百万ドルが関連していました。 VLSIは2019年にテキサス州西部地区裁判所でIntelを訴え、二つの特許を巡り訴訟を起こしました。その一つがこの'759特許でした。Intelは2019年11月に審判部に対して「審判中の審査(IPR)」を請願したものの、地区裁判所での平行した侵害訴訟が進行中であることを理由に却下されました。その後、VLSIは侵害申し立てで勝訴し、陪審員はVLSIに対して2,175億ドルの損害賠償を認めました。この総額のうち、675百万ドルがIntelによる'759特許の侵害に帰せられました【20†(source)】。 その後、新たに設立されたOpenSky Industries, LLCが'759特許の有効性を攻撃するIPR請願を提出しました。OpenSkyの特許性に関する主張は、Intelが以前に却下されたIPRで提起した主張と同じものでした。審判部はOpenSkyのIPRを認め、後にIntelのIPR手続きへの参加を認めました【21†(source)】。 2023年5月12日の最新の決定で、審判部のパネルは、'759特許が先行技術に基づいて自明であるというIntelとOpenSkyの意見に同意しました。請願者は、'759特許の請求項の有効性に対して4つの主要な議論を提起しました。VLSIは、特許の商業的成功という目的的な指標が'759の請求項が特許法上非自明であることを示していると主張しました。しかし、審判部は、VLSIが商業的成功を証明するための唯一の証拠が大きな陪審員の評決であるとき、納得されませんでした。VLSIは、二次的考慮事項を支持するための関連する「財務情報」を提供することに失敗したと審判部は述べています【22†(source)】。 審判部は、最終的な書面による決定の中で、証拠の優越性により、挑戦された請求が先行技術に照らして自明であるとして特許を認めないと結論付けました。これは2つの別々の根拠に基づいています。さらに、VLSIの2つ目の侵害された特許(これがVLSIの2,175億ドルの授与の残りを支えている)に対しても、Intelは同様に、自明性の根拠でVLSIの特許の無効化を求めています。Intelがその訴訟でも勝訴すれば、VLSIの歴史的な侵害授与を無効にする一歩近づくことになります。これは、Intelが2019年にIPRが裁量的に却下されたときに最初に追求した結果である可能性が高いです【23†(source)】。 以上の情報から、VLSI Technologyの'759特許は、先行技術に基づいて自明であるとして無効とされました。これは、IntelとVLSI Technologyの間で行われている特許侵害訴訟において、重要な進展となっています。 「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」(令和3年4月(2021年4月)特許庁総務部企画調査課)で、『IPランドスケープを「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、①経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、②その結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有(※)すること」と定義した。(※)ここでの共有とは、分析結果を提示することをきっかけに、経営戦略又は事業戦略の立案検討のための議論や協議を行ったり、分析結果に対するフィードバックを受けたりするなどの双方向のやり取りが行われることをいう。』と記載されているのが、一般的には特許庁によるIPランドスケープの定義とされています。(①) 最近気が付いたのですが、「知財エコシステムの協創に向けた取組(産業構造審議会 第18回知的財産分科会 令和5年3月2日(2023年3月2日) 特許庁)」25頁では、「(※)IPランドスケープとは、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を事業責任者・経営者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われること。」とされており、「・・・共有すること」の後に「その結果に基づいて、意思決定が行われること。」が追加されています。(②)経営者・事業責任者の仕事は意思決定ですから、経営者・事業責任者との双方向のやり取りが行われるということは当然何らかの意思決定が行われるということになるはずなので、この追加は特に必要ないとは思いますが、あった方がわかりやすいかもしれません。 「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」について(令和3年4月 特許庁総務部企画調査課) https://www.jpo.go.jp/support/general/chizai-jobobunseki-report.html 知財エコシステムの協創に向けた取組(産業構造審議会 第18回知的財産分科会 令和5年3月2日 特許庁) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/18-shiryou/04.pdf P.25「 IPランドスケープによる知財ガバナンスの深化」で、「(※)IPランドスケープとは、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を事業責任者・経営者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われること。」とされている。 以下、ChatGPTに、2つの違いについてどう考えるとよいか、わざわざ定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を追加する意味、追加することによる懸念点、について、聞いた結果です。柔軟な回答です。 Model: Plugins • Enabled plugins: AskYourPDF logo Link Reader logo **You:** 「「「「「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」(令和3年4月(2021年4月)特許庁総務部企画調査課)で、『IPランドスケープを「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、①経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、②その結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有(※)すること」と定義した。(※)ここでの共有とは、分析結果を提示することをきっかけに、経営戦略又は事業戦略の立案検討のための議論や協議を行ったり、分析結果に対するフィードバックを受けたりするなどの双方向のやり取りが行われることをいう。』と記載されているのが、一般的には特許庁によるIPランドスケープの定義とされています。(①) 一方、「知財エコシステムの協創に向けた取組(産業構造審議会 第18回知的財産分科会 令和5年3月2日(2023年3月2日) 特許庁)」25頁では、「(※)IPランドスケープとは、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を事業責任者・経営者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われること。」とされており、「・・・共有すること」の後に「その結果に基づいて、意思決定が行われること。」が追加されています。(②) ①「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」について(令和3年4月 特許庁総務部企画調査課) https://www.jpo.go.jp/support/general/chizai-jobobunseki-report.html ②知財エコシステムの協創に向けた取組(産業構造審議会 第18回知的財産分科会 令和5年3月2日 特許庁) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/18-shiryou/04.pdf P.25「 IPランドスケープによる知財ガバナンスの深化」で、「(※)IPランドスケープとは、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を事業責任者・経営者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われること。」とされている。」」」」 この2つの違いについてどう考えるとよいでしょうか? ------------------ **ChatGPT:** この2つの文書は、IPランドスケープ(知的財産のランドスケープ)に関する定義に若干の違いがあります。 「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」(令和3年4月)では、IPランドスケープを「経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その結果を経営者・事業責任者と共有すること」と定義しています。ここでの「共有」は、分析結果を提示し、それを基に戦略の立案や議論を行うことを意味しています。 一方で、「知財エコシステムの協創に向けた取組」(令和5年3月2日)の文書では、IPランドスケープの定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素が追加されています。 これらの違いについて考えると、最初の定義はIPランドスケープを情報の共有と議論のプロセスとして強調しているのに対し、2つ目の定義はそれに加えて、その情報を具体的な意思決定に活用することを強調しています。 これは、IPランドスケープが単に情報を共有するだけでなく、その情報を基に具体的な行動や決定を下すための重要なツールであるという認識の強化を示しているかもしれません。2つ目の定義は、IPランドスケープの実用性と意義をさらに明確にするものと言えるでしょう。 この違いを理解し、IPランドスケープを活用する際には、情報の共有だけでなく、それを具体的な意思決定にどのように結びつけるかを考慮することが重要です。 ------------------ **You:** 経営者・事業責任者の仕事は、決定することであり、経営者・事業責任者と分析結果を共有すれば、当然意思決定が行われると考えられるので、わざわざ定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を追加しなくともよいと思うのですが ------------------ **ChatGPT:** おっしゃる通り、経営者や事業責任者の主な役割は意思決定であり、分析結果を共有することが意思決定につながるのは自明のように思えます。しかし、定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を明示的に追加することには、いくつかの意図があるかもしれません。 強調と明確化: 「意思決定が行われること」を明示的に記載することで、IPランドスケープの目的と重要性を強調し、明確化しています。これにより、経営者や事業責任者がIPランドスケープを単なる情報収集ツールとしてではなく、戦略的な意思決定に活用する重要なツールとして認識する可能性が高まります。 戦略的なアプローチの促進: 分析結果を共有するだけでなく、それを基に意思決定を行うというプロセスを強調することで、組織内での戦略的なアプローチが促進されるかもしれません。これは、組織が市場や競合に対してより効果的に対応するために重要です。 責任と透明性: 「意思決定が行われること」を定義に含めることで、経営者や事業責任者が分析結果に基づいて行動する責任があることを強調しています。これは、組織の透明性と説明責任を高める効果があるかもしれません。 これらの理由から、定義に「意思決定が行われること」を含めることは、組織の戦略的思考と行動を強化する上で有益であると考えられます。 ------------------ **You:** 定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を追加していることを否定的に考える考え方がありますか? ------------------ **ChatGPT:** 「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を定義に追加することに対して、否定的に考える観点も存在するかもしれません。以下は、そのような観点の例です。 過度の制約: 定義に「意思決定が行われること」を含めることで、IPランドスケープが必ずしも意思決定に結びつかなければならないという過度の制約を生じさせる可能性がある。これにより、IPランドスケープを探索的な目的や情報収集のために使用する柔軟性が失われるかもしれない。 プレッシャーとリスク: 経営者や事業責任者に対して、IPランドスケープの結果に基づいて即座に意思決定を行うプレッシャーをかける可能性がある。これは、十分な検討や慎重な判断がなされないまま、急激な決定が下されるリスクを生じさせるかもしれない。 過度のフォーカス: 「意思決定が行われること」を強調することで、結果に対する過度のフォーカスが生じ、プロセスや分析の質が軽視される可能性がある。これは、質の低いデータや分析に基づいて意思決定が行われるリスクを高める。 創造性と革新の制限: IPランドスケープを意思決定のツールとしてのみ見ることで、それを使用して新しいアイデアや革新的な解決策を探求する創造性が制限される可能性がある。 これらの観点は、IPランドスケープの使用においてバランスと多様性を保つ重要性を示しています。意思決定は重要ですが、それが唯一の目的であると考えることなく、IPランドスケープを広範な目的で活用することが重要です。 ------------------ 中国企業が特許取得した産総研情報漏洩事件についてポイント、産総研にどんな問題があったと考えられるか、産総研からのコメントの妥当性をChatGPTに聞きました。
しっかりした回答のように思えます。 Model: Web Browsing User 中国企業が特許取得した産総研情報漏洩事件についてポイントをまとめてください。 ChatGPT Finished browsing 産業技術総合研究所(産総研)の情報漏洩事件についてのポイントを以下にまとめます: 事件の当事者は産総研の上席主任研究員であり、中国籍の権恒道容疑者です。 権容疑者は研究データを中国の会社にメールで漏洩した疑いがあります。 中国の化学製品製造会社が、このメールを受け取ってからおよそ1週間後に中国で特許を申請しました。 中国の会社が取得した特許は、「フッ素化合物」の合成に関わる技術です。 この特許は、権容疑者から提供された情報に似た内容を含んでいるとされています。 公安部は、この研究データが中国での特許取得に利用されたとして、事件を調査しています1。 “漏えい情報”で中国企業が特許取得か 「産総研」中国籍の男逮捕 6/17(土) https://news.yahoo.co.jp/articles/17258100423675d0bb1d113be874126d097bf6bf User この事件で産総研にどんな問題があったと考えられますか? ChatGPT 産総研(産業技術総合研究所)におけるこの事件には、以下のような問題が考えられます。 情報セキュリティの不備: 権恒道容疑者が研究データを電子メールで中国の会社に送信していたとされています。これは、産総研内の情報セキュリティ管理が不十分であったことを示唆しているかもしれません。データの取り扱いに関する厳格なポリシーや監視が不足していた可能性があります。 背景調査の不足: 権恒道容疑者の妻が、漏洩されたデータを受け取った中国の会社の日本代理店の代表を務めていたことが報道されています。これは、従業員の背景調査が不十分であった可能性を示しており、利益相反の可能性など、潜在的なリスクが十分に評価されていなかったかもしれません。 知的財産管理の不備: この事件は、産総研の知的財産管理にも問題があった可能性を示しています。重要な研究データが外部に漏れ、他の企業がこれを利用して特許を取得したことは、産総研の知的財産を保護するための方針や手段が不十分であったことを示唆しているかもしれません。 協力関係の監視: 産総研は国際的な研究機関として、多くの国との協力関係を持っている可能性があります。この事件は、外国籍の研究者との協力に際して、その活動を監視し、コンプライアンスを確保するためのプロセスが不十分であったことを示しているかもしれません。 このような問題が産総研において浮き彫りになったため、組織全体でのセキュリティや情報管理の強化、従業員の背景調査や教育、国際的な協力関係の管理など、多くの改善が必要とされている可能性があります。 User 産総研から次のようなコメントがでています。この対応は妥当ですか? 「2023/06/17 職員の逮捕について(第二報) 令和5年6月17日 国立研究開発法人産業技術総合研究所 令和5年6月15日(木)に当研究所職員が逮捕された件につきまして、関係者の皆さまにご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。今般の逮捕の実現に当たり、粘り強く取り組んでいただいた捜査当局に感謝申し上げます。 弊所では、これまでも技術情報管理体制を強化してまいりました。本事案を把握して以降、捜査に全面的に協力するとともに、長きにわたる捜査期間中も、組織体制、ルール、システム上の強化策を積み重ねてまいりました。今回の逮捕と事案が公になったことを契機に、一段と対策を推し進める所存です。 今後も捜査に全面的に協力し、事実関係を踏まえつつ、更なる情報漏えい対策の強化、法令順守の徹底に取り組み、信頼回復に全力を尽してまいります。」 2023/06/17 職員の逮捕について(第二報) https://www.aist.go.jp/aist_j/news/announce/au20230617.html ChatGPT 産総研が公表したコメントは、組織として適切な対応をとっていることを示していると言えます。コメントで取り上げられているいくつかのポイントを検討しましょう。 謝罪: 産総研は関係者に対して謝罪しており、これは信頼を築く上で重要なステップです。公共の研究機関としての役割を考えると、社会に対して責任を果たす姿勢が重要です。 捜査当局への感謝: 捜査当局と連携して事件解決に努めることを示し、公正な調査を評価しています。これは、公共の利益に対するコミットメントを示すものです。 内部体制の強化: 産総研は、技術情報管理体制を強化し、組織体制、ルール、システムの改善に努めていると述べています。これは、今後の同様の事件を防止するために重要な対策です。 捜査への協力と今後の対策: 産総研は引き続き捜査に協力し、情報漏えい対策の強化と法令順守に取り組むと述べています。これは、組織の信頼性を回復し、社会的責任を果たす上で必要な措置です。 これらのポイントを考慮すると、産総研のコメントは、責任を認識し、信頼回復に向けて積極的な対策を講じる姿勢を示していると言えます。ただし、その効果や実施される対策の詳細は、今後の進展によって明らかになるでしょう。 2023年6月にEU議会で承認されたEUのAI規制法案の概要についてポイントをChatGPTに聞きました。
Model: GPT-4 User My question or instruction is: 2023年6月にEU議会で承認されたEUのAI規制法案の概要についてポイントを教えてください。 Reply in 日本語 ChatGPT 2023年6月にEU議会で承認されたAI規制法案は、世界初の人工知能に関する包括的なルールを定めるもので、これが法律として施行されることで他の地域でも模範となり得ると考えられています[7]。 How Europe Is Leading the World in the Push to Regulate Artificial Intelligence : Time https://time.com/6287116/european-union-artificial-intelligence-law/ その主なポイントは以下の通りです: バイオメトリクス監視の禁止:AIを用いたバイオメトリクス(生体認証)監視の使用について、法案は一部の国が反対している全面禁止を提案しています[3]。 AI生成コンテンツの開示:生成型AIシステム、たとえばChatGPTのようなものが生成したコンテンツについて開示を行うことが規定されています[3]。 訓練データの開示:AIの訓練に使用されるデータは著作権があり、その利用について開示することが求められています[3]。 EU lawmakers vote for tougher AI rules as draft moves to final stage:Reuters https://www.reuters.com/technology/eu-lawmakers-agree-changes-draft-artificial-intelligence-rules-2023-06-14/ 生顔認証技術の使用禁止:公共の場での生顔認証技術の使用は全面禁止とされています[4]。 EU moves closer to passing one of world’s first laws governing AI:The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2023/jun/14/eu-moves-closer-to-passing-one-of-worlds-first-laws-governing-ai "基盤モデル"の規制:2023年5月に導入された最新の草案では、"基盤モデル"と呼ばれる新たなAI技術の規制も含まれています[9]。 EU Passes Landmark Artificial Intelligence Act https://www.infosecurity-magazine.com/news/eu-passes-landmark-ai-act/ これらのルールは、人工知能が提供する利点だけでなく、それがもたらす新たな危険に対処することを目指しています。そのため、AIの利用については透明性、プライバシー、そして一般的なリスク管理が重視されることになります[2][5]。 Europe is leading the race to regulate AI. Here’s what you need to know:CNN https://www.cnn.com/2023/06/15/tech/ai-act-europe-key-takeaways/index.html Europe moves ahead on AI regulation, challenging tech giants’ power:The Washington Post https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/14/eu-parliament-approves-ai-act/ ただし、この法案が承認されただけで、すぐに法律となるわけではありません。EU議会、EU委員会、EU理事会がそれぞれ提出した草案を調和させる最終交渉の段階を経て、法案は年末までに承認される予定です[8]。 EU approves draft law to regulate AI – here’s how it will work:Nello Cristianini Professor of Artificial Intelligence, University of Bath https://theconversation.com/eu-approves-draft-law-to-regulate-ai-heres-how-it-will-work-205672 以下は、日本メディアの情報 EU議会“生成AIの規制盛り込むべき”修正案可決 国内でも動き https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230615/k10014099811000.html AI製のコンテンツ、明示を EUが規制案を採択 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR1131I0R10C23A6000000/#:~:text=%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%EF%BC%88EU%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%AC%A7%E5%B7%9E,%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82 【弁護士解説】日本の企業も知っておきたい…!EUのAI規制法案の概要について(1/3)2023/6/9 https://gvalaw.jp/blog/b20230609 【弁護士解説】日本の企業も知っておきたい…!EUのAI規制法案の概要について(2/3)2023/6/13 https://gvalaw.jp/blog/b20230613 【弁護士解説】日本の企業も知っておきたい…!EUのAI規制法案の概要について(3/3)2023/6/14 https://gvalaw.jp/blog/b20230614 |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
カテゴリー |