ノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶佑京都大特別教授が、製造販売元の小野薬品工業(大阪市)に、がん免疫治療薬「オプジーボ」の特許使用料の分配金として約226億円の支払いなどを求めている訴訟で、次回9月2日に口頭弁論が行われることが決まり、本庶佑特別教授、小野薬品工業相良暁社長、当時、特許使用料を巡り本庶氏との交渉窓口を担当していた名和裕一氏の尋問が行われることが、7月30日にウェブ会議と一部対面のハイブリッド形式で開かれた弁論準備手続きで決まったそうです。
裁判所による和解の試みは上手くいかなかったようですが、今後の産学連携に及ぼす影響も大きいと思われますので注目しています。 オプジーボ特許使用料訴訟、9月2日に口頭弁論 尋問で本庶・相良両氏が直接対決 https://nk.jiho.jp/article/163533 オプジーボ特許訴訟、9月にノーベル賞教授の尋問 https://news.yahoo.co.jp/articles/9c57df47435e34f33fa1a531eb712041d3deeb48
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欧州特許庁(EPO)が、ニュー・ノーマルに向けた方針に関する文書の改訂版を公表しました。在宅勤務・デジタル環境・建物戦略の見直しが3つの柱になっているようです。
現状、日本でも審査官の在宅勤務が多くなり、デジタル環境の問題もあり、面接審査等に若干の遅れの影響がみられるようですが、日本でも在宅勤務・デジタル環境・建物戦略が重要なのは同じだろうと思います。 欧州特許庁(EPO)、ニュー・ノーマルに向けた方針に関する文書の改訂版を公表 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20210723.pdf 欧州特許庁(EPO)、ニュー・ノーマルに向けた方針に関するパブリック・コンサルテーションを開始 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20210319.pdf Paragraph. ここをクリックして編集する.7月29日 除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性)
再開した高石秀樹弁護士のYouTube(弁護士高石秀樹の特許チャンネル)チャンネル第2段では、除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性)についてわかりやすく解説されています。(約11分) https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo ①『除くクレーム』~訂正要件/新規事項追加(※知財高裁大合議判決) 知財高判(大合議)平成18年(行ケ)10563『ソルダーレジスト』事件 ※審決は訂正を認めて、拡大先願違反(特許法29条の2)を回避した。⇒審決維持 『『明細書又は図面に記載した事項』とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。 引用発明の内容となっている特定の組み合わせを除外することによって,本件明細書に記載された訂正前の発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから,本件訂正が本件明細書に開示された技術事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり,…願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても,…補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって,当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。 』⇒新規事項追加ではない。拡大先願違反なし。
※除かれる部分が物として明確でないから、特許請求の範囲の減縮に当たらない。 「本件発明は,『経皮吸収製剤』という物の発明であるから本件訂正発明も,『経皮 吸収製剤』という物の発明として技術的に明確であることが必要であり,そのためには, 訂正事項3によって除かれる『経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収 製剤保持具の貫通孔の中に収納され,該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤』も『経皮吸収製剤』という物として技術的に明確であること言い換えれば『経皮吸収製剤を収納可能な 貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され,該貫通孔に沿って 移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される』という使用態様が,経皮吸収製剤の形状,構造,組成,物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要というべきである。・・・使用態様によっても経皮吸収製剤 保持用具の構造が変われば,それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得るものである。…物として技術的に明確であるとはいえない。」⇒訂正要件 ×
『… 「ソーダ中和された電解二酸化マンガンには小量のナトリウムが残ることが知られており,このナトリウム量は中和条件に依存する。また,ナトリウムで中和する代わりにカリウムで中和を行った場合も同様に電解二酸化マンガン中には少量のカリウムが残留し,このカリウム量は中和条件に依存する。」(段落【0006】)•••本件出願当時, 中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが,焼成後のリチウムマンガン複合酸化物やスピネル型 マンガンリチウムの結晶構造中に取り込まれることなく存在する場合があることや,その場合のナトリウムの具体的な存在形態を示す知見を認めるに足りる証拠はない。…』 『… 本件明細書には,「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく,また,これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから,「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)」との技術的事項が,本件明細書に記載されているということはできない。』⇒新規事項追加。(明細書中に矛盾記載有り) ②『除くクレーム』と実質同一(特許法29条の2) 平成24年(行ケ)10433『太陽電池用平角導体』事件(富田) 【請求項】体積抵抗率が50μΩ・mm以下で,かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)であることを特徴とする太陽電池用平角導体 『 …引張り試験における0.2%耐力値については,本願発明は90MPa以下で,かつ49MPa以下を除いているため,先願基礎発明の耐力に係る数値範囲(19.6~49MPa)を排除している。したがって,本願発明と先願基礎発明とは,耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず,全く異なるものである。… 本願発明は…耐力に係る数値範囲を90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)とすることによって,はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を平角導体を塑性変形させることで低減させて,セルの反りを減少させるものである。これに対し,先願基礎発明は,…耐力に係る数値範囲を19.6ないし49MPaとすることによって,半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消させて,半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。そうすると,…両発明の課題が同一であるということはできない。』⇒特許〇 ③『除くクレーム』と進歩性(特許法29条2項) 平成29年(行ケ)10032『導電性材料の製造方法(銀フレーク)』事件<高部>(一次判決) ⇒二次判決・平成30年(行ケ)10071<大鷹>は、拘束力を理由に同旨 『引用発明1の製造方法は,本件訂正発明9の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し,銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く),それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なる…。…引用例1は,銀フレークを端部でのみ焼結させて,端部を融合させる方法を開示するにとどまり,焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって,銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり,端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではない…。』⇒進歩性〇 *引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成を変更する動機付けなし!! 平成30年(ネ)10006『システム作動方法』事件(カプコンv.コーエー)<鶴岡> 【請求項1】ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,… 『… 「キャラクタ」,「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると,前作のゲームにおける「キャラクタ」,「プレイ実績」の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり,「前作のゲームのキャラクタで,後作のゲームをプレイする」,「前作のキャラクタのレベルが16以上であると,後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」という本件公知発明1を実現することができなくなることは明らかである。したがって,…本件公知発明1において,記憶媒体を,ゲームのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」に変更する動機付けはなく,そのような記憶媒体を採用することには,阻害要因がある。 』⇒進歩性〇 <特許庁>訂正2017-390031 【請求項1】…抗体または抗体誘導体(ただし、抗体クローンAHIX - 5041:Haematologic Technologies社製、および抗体クローンHIX - 1:SIGMA - ALDRICH社製を除く) ⇒除かれた2つの公然実施発明(抗体)に基づいて 「凝血促進活性を増大させる」抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなかった。 (審決抜粋)「…これら2つの抗体が『凝血促進活性を増大させる』ことまでが知られていたと認めるにたる証拠は示されていない。さらに、本件の優先日当時に、『第IX因子または第IXa因子に対する抗体または抗体誘導体」が「凝血促進活性を増大させる』ことが知られていたことを示す証拠もない。したがって、これら2つの抗体に基づいて『凝血促進活性を増大させる』抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなく、訂正後の請求項1に係る発明は進歩性を有する…。」⇒進歩性〇 ★引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成を変更する動機付けなし‼ (まとめ/TIP)~『除くクレーム』の活用 ①訂正要件~新規事項追加のメルクマール 『明細書又は図面に記載した事項』とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる 技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものである (知財高裁大合議判決 『ソルダーレジスト』事件) 『スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法』事件判決⇒矛盾記載あり ②『除くクレーム』と実質同一(29条の2)~重複部分無し、課題が異なる ③『除くクレーム』と進歩性(29条2項)~動機付け無し、阻害要因あり《進歩性判断 における「付加」と「置換」(相違点の容易想到性)》 ※本件発明が 「 A+B 」 であるときに ・・・ 、 ①主引例 「 A 」 、 副引例 「 B 」 であれば 、 単なる B の付加 であり 、 容易想到 進歩性 × となり易い 。 ⇒無効審判請求人は、相違点につき、主引例は不特定と主張すべき!! 他方、 ② 主引例 「 A+C 」 、 副引例 「 B 」 であれば 、C を B に 置換 する ことの容易想到性が問題となる 。特に 、 C により既に課題を解決している場合は 、C を B に置 換する動機付けが論証し難い 。 ⇒特許権者は、相違点につき、主引例は特定されていると主張すべき!! MTGは、模倣品対策の知的財産権侵害の訴訟にも積極的で、これまでの裁判では30件全てに勝訴しており、知的財産部には全従業員の約1%に相当する12人を配置しているようです。攻めの知財戦略を推し進めることで、模倣品への抑止力を発揮し事業拡大につなげており、MTGの模倣品対策には、学ぶべき点がたくさんあります。
美容ローラーを模倣品から守る攻めの知財戦略の中身 2021年07月27日https://newswitch.jp/p/28124 知財戦略最前線(21)MTG、模倣品対策 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00603221?isReadConfirmed=true 月刊パテント2021年3月号の「特許情報を営業活動に役立てる特許紹介ハンドブックの試みと特許表示~もしも企業の知財部が営業部門に向けて活動したら~」(会員 山中 伸一郎)を読みました。知財部の活動の幅が広がる中、特許情報を営業活動に役立てる、わかりやすい取り組みだと思います。
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3768 企業の知財部が,受動型組織から能動型組織への転換を期待されるなかで,簡単かつ手軽に企画・実行でき,かつ,事業に貢献する,情報創造発信型の活動の一形態として,特許紹介ハンドブックの試みを紹介する。この試みは,企業の知財部が,営業部門に対して,特許情報を営業活動に役立ててもらうべく,商品の特長をこんなところにも特許!というストーリーで見やすく分かりやすく紹介したものである。 また,特許表示をした場合に,それが顧客に対してどのような効果を与えるのか,特に購買意欲の動機付けとなりうるのか,簡易ではあるがアンケートをしてその結果を考察した。 企業の知財部が,特に情報を創造して発信するという業務にシフトしていくなかで,そういった業務のチャレンジ事象の一つとして,あるいは,特許事務所の新業務形態の一つとして,一読に値する考察材料を提供したい。 目次 1.はじめに 2.試みた「特許紹介ハンドブック」の紹介 (1) 特許情報が営業活動で役立つシーンの紹介 (2) 商品の特長を,こんなところにも特許!というストー リーで紹介 3.特許表示と購買意欲等のアンケート結果とその考察 (1) 特許表示の定義 (2) 特許表示のメリットとデメリット (3) アンケート内容とその結果 (3-1) 特許表示と購買意欲 (3-2) 特許表示とブランドイメージ 4.特許表示と法 5.さいごに 知的財産業務へAIをいかに使いこなすかが必要な時代になってきているようです。
月刊パテント2021年2月号の「機械学習や自然言語処理技術を用いた知財リーガルテックについて」(アイ・ピー・ファイン株式会社 取締役副社長 平尾 啓) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3747 を再読しました。 「Deskbee」(人工知能ツール)を検討中ですが、SDIに利用すると知財調査業務が大幅に効率化できる感触がでてきました。 目次 1.はじめに 2.研究開発力強化への知財リーガルテックについて 2.1 特許出願数の年推移の現状 2.2 発明の質・量の向上への取組 2.3 開発戦略策定のための知財リーガルテック (1) 3つの目 (2) 社内分類(独自分類)の重要性 1 ) SDB(Strategy Data Base)について 2 ) 特許の群管理の重要性 (3) 知財情報分析の課題 (4) 社内分類作成,見える化支援のための知財リーガルテック 1 ) 社内分類付与及び特許の紐づけツール:例「The Tree」 2 ) 社内分類等簡易マッピングツール:例「SPM」 (5) 知財分析支援のための知財リーガルテック 1 ) ツールを開いたら時系列マップ 2 ) 図表作成が手軽,図表がコミュニケーションツール 2.4 第 2 章のまとめ 3.調査業務効率化への知財リーガルテックについて 3.1 調査業務に求められること 3.2 調査者のニーズへの知財リーガルテックについて (1) 『ハイライト』機能:例「THE 調査力※」 (2) 『ハイライトソート』機能:例「THE 調査力」 (3) 『ハイライト折込み』機能:例「THE 調査力」 (4) 文書の類似順ソート機能:例「Deskbee※」(人工知能) 1 ) 「Deskbee」(人工知能ツール)の基本機能説明 2 ) 「Deskbee」の結果表示機能 3 ) 「Deskbee」の初期的課題 4 ) 「Deskbee」の課題解決 5 ) 「Deskbee」の特長 (5) 『全文日本語翻訳』機能:例「Japio-GPG/FX」 3.3 知財調査効率化のための知財リーガルテックについて 4.まとめ 知的財産業務へのAIの活用が現実のものになってきていて、いかに使いこなすかが必要な時代になってきているようです。
月刊パテント2021年2月号の「特許文書評価と特許分類におけるAI と人との協調」(会員 谷川 英和) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3747 を再読しました。 特許文書評価と特許分類の2つの業務で検討、AIを用いた特許文書評価において人手による評価との相関性の高い結果が得られ、AIを用いた特許分類において効率が大幅に向上するだけではなく特許分類の品質も上がることを示しています。 AIによる特許文書評価では,「特許文書品質特性モデル」という標準的な方法論に基づいて揺らぎの少ない評価を行うことが鍵、AIによる特許分類では,AIに与える適切な情報の選択と適切なアルゴリズムの選択が鍵のようです。 確かにそう思います。 目次 1.はじめに 2.特許文書評価における AI と人との協調 2.1 特許文書特性モデルについて 2.2 AI を利用した特許文書評価について 2.3 特許文書評価における方法論と人の重要性について 3.特許分類における AI と人との協調 3.1 特許分類の種類と目的について 3.2 AI を利用した特許分類の評価について 3.3 特許分類における AI の利用について 4.まとめ 知的財産業務へのAIの活用が現実のものになってきていて、いかに使いこなすかが必要な時代になってきているようです。
月刊パテント2021年2月号の「AIと弁理士の協働による特許評価-特許性の直感的把握力の熟達-」(会員 白坂 一,北陸先端科学技術大学院大学 教授 神田 陽治) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3745 を再読しました。AI Samuraiは、弱点はいくつもありますが、発明発掘のプロセスでは現状の機能でも有用だと思っています。弱点が克服されることを期待しています。 目次 1.はじめに 2.特許分野の AI (1) 特許検索 (2) 特許評価・俯瞰 (3) 訴訟支援における AI (4) AI による特許評価 3.AI で特許調査は何が変わるのか? (1) 従来の特許調査フロー (2) AI 時代の弁理士の役割 4.特許性の直感的把握力 (1) AI に対する現場の反応 (2) 弁理士の「特許性の直観的把握力」 (3) 特許評価 AI の「特許性の直観的把握力」 (4) 「特許性の直観的把握力」を巡る疑問 (5) AI 時代の「特許性の直観的把握力」の学習機会 5.特許評価 AI の進歩性判定の仕組み (1) 特許評価 AI の仕組み (2) 特許評価 AI の進歩性判断 6.AI の特許性判定の課題 (1) 情報科学が守備範囲の段階 (2) 社会科学的な課題の段階 (3) AI 時代の発明会議 7.まとめ 令和3年特許法改正によって、裁判所が特許権侵害訴訟で専門家などから意見を集める「第三者意見募集制度」が導入されました。第三者意見募集制度は、特許権等の侵害訴訟において、東京地裁・大阪地裁・知財高裁が、当事者の申立てにより、必要があると認めるときに、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見の提出を求めることができるとする制度です。
第三者意見募集制度の導入にあたって参考とされた米国のアミカスブリーフは、当事者・参加人以外の第三者により、裁判所による判断の助けとなるように提出される意見書のことで、法分野の限定はないようです。 日本では2014年、知財高裁特別部(大合議部)に係属していた、韓国サムスン電子が米アップルを通信規格に必須の特許(標準必須特許)侵害と訴えた訴訟で、約2か月間、「標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許についていわゆる(F)RAND宣言((Fair,) Reasonable and Non-Discriminatoryな条件で実施許諾を行うとの宣言)がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか。」という点について、一般からの情報または意見の提供を求め、58通の意見書が提出されたことがありましたが、例外的な実施にとどまっていました。 今回の第三者意見募集制度は、知財高裁における意見募集の試みを立法化するもので、現時点では、特許権および実用新案権に係る侵害訴訟に適用対象が限定されています。 今後適用範囲の拡大に向けた議論が進んでいくことを期待しています。 特許訴訟、第三者の意見募集可能に https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC219Q20R20C21A6000000/ 高石秀樹弁護士のYouTube(弁護士高石秀樹の特許チャンネル)チャンネルが再開したようです。進歩性判断における「付加」と「置換」(容易想到性)についてわかりやすく解説されています。(約8分)
https://www.youtube.com/watch?v=eUH8ktGmkjQ 《進歩性判断 における「付加」と「置換」(相違点の容易想到性)》 ※本件発明が 「 A+B 」 であるときに ・・・ 、 ①主引例 「 A 」 、 副引例 「 B 」 であれば 、 単なる B の付加 であり 、 容易想到 進歩性 × となり易い 。 ⇒無効審判請求人は、相違点につき、主引例は不特定と主張すべき!! 他方、 ② 主引例 「 A+C 」 、 副引例 「 B 」 であれば 、C を B に 置換 する ことの容易想到性が問題となる 。特に 、 C により既に課題を解決している場合は 、C を B に置 換する動機付けが論証し難い 。 ⇒特許権者は、相違点につき、主引例は特定されていると主張すべき!! (特別編第5回)知財実務オンライン:「「知財実務オンライン」商標に拒絶理由通知がきた! 商標弁理士4人による意見書骨子のリアルタイム作成を生配信!」(7月20日ライブ配信、アーカイブ動画配信中)を視聴しました。
https://www.youtube.com/watch?v=YS0N9RCgMZU 商標の拒絶理由通知に対する対応案を商標弁理士4人が議論するプロセスが見られるめったにない貴重な機会でした。安全策から挑戦的な対応まで、その他の様々な観点からの議論がありました。祈健闘。 拒絶理由通知 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-068749/1B9058687324C3F745B82CF52879746F35A4CDDEBC235DDB6316A15689C796D4/40/ja あいぎ特許事務所 副所長 廣田 美穂氏 特許業務法人Toreru COO / パートナー弁理士 土野 史隆氏 Markstone知的財産事務所 代表弁理士 中村 祥二氏 ブランデザイン特許事務所 代表弁理士 岡村 太一氏 安高史朗の知財解説チャンネルの「LINEふるふる特許事件 判決文読み合わせ勉強会」を視聴しました。(約1時間53分、YouTube無料動画)
原告「フューチャーアイ」の塚本社長が参加された判決文読み合わせ勉強会だったこともあり、いろいろな話を聞くことができて、参考になりました。 「損害賠償の対象となる売上の範囲」に関する判決の判断についての妥当性に関する議論は、もっと深めていただきたいと思いました。 LINEふるふる特許事件 判決文読み合わせ勉強会 https://www.youtube.com/watch?v=l6lcB1lcRqo&t=1154s 視聴者が作成したタイムラインがありました。 05:51 勉強会の趣旨 10:05 主文の内容 14:00 当初7件の特許権で訴訟しているが1件以外は取り下げ 17:48 前提事実の内容 26:18 被告の行為(LINEのサービス内容) 28:00 争点 29:33 原告の主張の論点 53:30 被告の主張「アカウント広告とコミュニケーションの売上の内訳」 1:04:48 塚本さんよりケーススタディ的な例示(観光バスの例) 1:09:00 裁判官も初めてのケースで困っていたという話 1:12:00 広告収入モデルに関する議論 1:21:00 裁判所の判断 1:24:00 海外輸出関連 1:30:32 損害賠償の対象となる売上の範囲 1:34:40 コミュニケーションの売上について 1:37:40 相当実施料率について 1:46:45 まとめ 平成29(ワ)36506 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月19日 東京地方裁判所 全文 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/090479_hanrei.pdf 2021.07.16 平成29(ワ)36506 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟 令和3年5月19日 東京地方裁判所 http://www.furutani.co.jp/matsushita/021/0211/ LINEのフリフリ機能の特許権侵害について、約1400万円の損害賠償か認められました。広告収入については因果関係無しとして認められず、有料スタンプの売り上げのみでした。 LINEに1400万円賠償命令 「ふるふる」特許侵害認定―東京地裁 2021年05月19日 https://www.jiji.com/jc/article?k=2021051900824&g=soc パラメータに着目すること自体の容易性を否定して、進歩性が認められた事例についての議論は非常に勉強になります。
令和元年(行ケ)第10137号「セレコキシブ組成物」事件です。 「特許を取得する側には、好都合な戦術として参考になりそう」「従来使われていなかった測定方法・パラメーターで規定すれば有利になる」「本判決では、D90という粒度分布で特定した製薬組成物において、医薬品の原料粉末では一般的であることが認められず、進歩性が肯定されている。本事件のように、当業者的には一見容易想到にも思われる発明特定事項であっても動機付けの立証が難しい場合もある。」「近時の裁判例を見ると、パラメータ・数値範囲を発明特定事項と捉えて、当該パラメータ・数値範囲の容易想到性を問題とし、これが容易想到でなければ進歩性ありという枠組みで判断する裁判例が大多数となっている。本判決も、クレームアップされた「セレコキシブ粒子のD90が200μm未満」というパラメータ・数値に着目することの容易想到性を問題としたうえで、この容易想到性を否定し、顕著な効果云々の議論に入るまでもなく、進歩性〇と判断したものである。」という出願人としての参考になるコメントの他、こうした知財高裁、特許庁審判部の考え方に批判的な学者の議論を期待するコメントもあります。 さらに議論が深まることを期待しています。 2020.10.28 「日本ケミファ・ダイト v. ジー.ディー.サール」 知財高裁令和元年(行ケ)10137 https://www.tokkyoteki.com/2020/11/2020-10-28-r1-gyo-ke-10137-celecoxib.html <知財高裁/セレコキシブ特許の審取訴訟> D90で特定した製剤特許の進歩性が判断された事例 2021.02.02 https://biopatent.jp/1177/ 「セレコキシブ組成物」事件2021/2/5 https://www.unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/R01_gyouke_10137.pdf そーとく日記 2021年07月14日 進歩性判断において「特定事項説」(=外縁説)を採る特許庁・知財高裁(「セレコキシブ組成物事件」令和1年(行ケ)10137;無効2016-800112;無効2018-800071) http://thinkpat.seesaa.net/article/482450866.html 「パラメータ発明」の進歩性~パラメータに着目することの容易想到性否定を否定して、進歩性が認められた事例。 https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%e3%80%90%e7%89%b9%e8%a8%b1%e2%98%85%e3%80%91%e3%80%8c%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%99%ba%e6%98%8e%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%80%b2%e6%ad%a9%e6%80%a7%ef%bd%9e%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%a1/ 中国の国家知的財産権局が開催した7月14日の定例記者発表会で、今年6月末現在の中国(香港・澳門<マカオ>・台湾地区を除く)の有効発明特許件数は245万4000件となっており、知的財産権の質の高い発展の成果が顕著で、コア技術の特許の基礎の強化が続いていること、また、国家外貨管理局のデータによると、中国の1−5月の知的財産権使用料輸出額は前年同期比24.3%増の48億4000万ドルだったことなどが明らかにされたとのことです。(人民網日本語版 2021年07月16日)
今年54月に発表された中国国家知識産権局の年度報告(2020年)によれば、 2019年に減少に転じた出願件数は、再び増加に転じ、2020年は149.7万件(前年比6.9%増)、 2019年に世界一となったPCT出願(受理ベース)は、2020年も件数を伸ばし、過去最高の7.2万件に到達、 発明専利の審査件数は112万件、平均審査期間は20カ月、専利全体の登録率は47.3%(2019年より3%増)。 中国では、過去の大量出願に対する反省から、品質向上へのシフトが顕著で、専利出願行為の更なる厳格な規範化に関する国家知識産権局の通知(2021年1月27日公表)が出され、2021年6月末までに、地方は専利出願段階での資金補助を全面的に取り消し、2025年までに、地方は授権後の資金補助(PCT及びその他のルートにより国外で授権された専利を含む)を段階的に縮小し、全面的に取り消すようです。 李克強総理も2021年4月には、出願件数・登録件数を評価指標とする出願奨励政策を廃止して、独創的な成果を促進し、非正常出願、冒認出願を取締るという発言をしているようです。 中国の特許・実用新案が落ち着き、結果として優れた発明だけが出願されるようになる日が近いと感じます。 中国の有効発明特許件数が245万4000件に http://j.people.com.cn/n3/2021/0716/c95952-9872965.html 中国国家知識産権局の年度報告(2020年)(抜粋) http://www.lindapatent.com/jp/info_news/1205.html 中国の知的財産概況 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ja/wipo_webinar_wjo_2021_10/wipo_webinar_wjo_2021_10_www_539252.pdf ソニーが復活し、知財や人材力、高PBRに反映、非財務資本が9兆円に達しているとのこと。ソニーは非財務情報を企業価値にうまく結びつけているとのことですが、特許や知的財産などの「知的資本」がどの程度関与しているのか、もう少し詳しく知りたいところです。
ソニー、非財務資本9兆円 知財や人材力、高PBRに反映 脱炭素推進、5年で17倍 2021年7月13日 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73800130S1A710C2DTA000/ ソニーが圧倒的な高収益体質に大復活できた本質 エレキ地位低下の一方、グループ6事業を「掛け算」 https://toyokeizai.net/articles/-/440105 週刊東洋経済 2021年7/17号[雑誌](ソニー 掛け算の経営) 雑誌 – 2021/7/12 https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B095HW15VF/toyokeizaia-22/ 純利益が初めて1兆円を突破したソニーですが、電機部門ではまだリストラが継続中です。次の狙いは、電機とエンタメ事業のシナジーを生み出す「掛け算の経営」です。吉田憲一郎社長はソニーを「テクノロジーに裏打ちされたエンタメ企業」と再定義しています。 本特集では半導体から“YOASOBI"まで、ソニーを支える強いビジネスを総点検。さらに絶好調の裏に潜むリスクや「ポスト吉田」の人事まで、ソニーの今を徹底分析しました。 【特集】ソニー 掛け算の経営 [図解]グループ体制への変更で何が変わる? ソニーの現在地 エレキが本社から分離「/掛け算」事業が続々誕生 エンタメ関連の出資が相次ぐ [インタビュー]「異業種間の技術交流が肝 エレキ中心からエンタメや金融も主役に」 ソニーグループ 副社長兼CTO 勝本 徹 第1章 掛け算の経営 グループの技術が総結集 EV開発の真の目的 [インタビュー]「半導体を売って終わりじゃない」 ソニーグループ常務 AIロボティクスビジネス担当 川西 泉 業績不振時も研究開発費率は維持 特許が示すソニーの強み ネトフリ、ディズニーと配信契約 協業で狙う映画の収益安定化 第2章 絶好調事業の今後 自社スタジオ発のヒットが続出 止まらないPSの快進撃 YOASOBIだけじゃない ヒットが生まれ、育つ必然 [インタビュ ー] ソニー・ミュージックエンタテインメント YOASOBI「生みの親」に直撃 「SNSへの投稿は自分たちで」屋代陽平 「セオリーを壊し新しいものを」山本秀哉 イメージセンサーで首位独走 半導体「日本一」の持続力 ビリビリに出資し中国市場を深耕 海外アニメ市場を制覇せよ 評価次第で給与に大きな差 入社1年目から「実力主義」 時価総額はソニーの4分の1 パナの「失敗の分岐点」 第3章 ソニーの死角 絶好調は続くのか 忍び寄る3つのリスク 復活ソニーの「次」をどう描く 「ポスト吉田」は誰だ [インタビュー]元ソニーの経営学者が語る 「吉田社長のロジカルさは強みであり、最大の弱み」 早稲田大学ビジネススクール 教授 長内 厚 将来性と問題点を探る ソニー株は“買い"か? [インタビュー] 「ソニーのライバルは、元から松下ではなくバンダイでしょ」 ソニー・ミュ ージックエンタテインメント元社長 丸山 茂雄 YouTube「野崎篤志のイーパテントチャンネル」7月18日(日)21時-22時に、プロのオペラ歌手として活躍されているとともに、アイピー・ファイン株式会社副社長の平尾さんが登場されます。後日、アーカイブ動画で視聴できます。
平尾さんには、アイピー・ファイン株式会社が主宰する知財AI活用研究会で大変ご迷惑をおかけし、大変お世話になっていますが、「オペラ歌手 ~自分の可能性を信じて~」の講演記録を拝見すると、在職時より歌手活動をされていましたが、退職後オペラ歌手になるために本格的に勉強を始めたという、想いの強さ、凄さが伝わってきます。 知財とオペラの世界-平尾 啓 氏(アイ・ピー・ファイン株式会社 取締役副社長、藤原歌劇団準団員・日本オペラ協会準会員) 2021/07/18 に公開予定 https://www.youtube.com/watch?v=fE3EwwKl8u4 夢叶え 慣れ親しんだ舞台へ 遠藤在住 平尾啓(ひろし)さん https://www.townnews.co.jp/0601/2020/10/23/548229.html 【オンライン特別講演】6月「オペラ歌手 ~自分の可能性を信じて~」 https://www.rikuryo.or.jp/activity/tokyo_club/?p=5226 「オペラ歌手 ~自分の可能性を信じて~」発表資料(音声付) https://www.rikuryo.or.jp/activity/tokyo_club/wp-content/uploads/2020/07/%e7%99%ba%e8%a1%a8%e8%b3%87%e6%96%9920200620.pdf 知財 AI 活用研究会の研究事例紹介 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/70/7/70_349/_pdf/-char/ja 機械学習や自然言語処理技術を用いた知財リーガルテック について https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3748 知財AI活用研究会~一般企業メンバーの活動をご紹介~ http://patentsearch.punyu.jp/asia/N6_hirao.pdf キリングループにおける特許情報調査 特許情報調査は誰がすべきか,そしてその環境整備は https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/56/5/56_284/_pdf/-char/ja 特許庁が、知的財産制度についての関心や理解を深めてもらおうと、知的財産をめぐる国内外の動向と特許庁における取組について毎年まとめている特許行政年次報告書が、今年も7月14日に「特許行政年次報告書2021年版」として公表されました。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html 冒頭特集では、”ニューノーマル(次の当たり前)”を創る人々に焦点が当てられ、①心の癒しを担う家族型ロボット、②AIと人が協調する教育を実現するAI学習システム、③人と共生し、物流の人手不足に挑戦する無人宅配ロボット、の3つの技術が紹介されています。 第1部「知的財産をめぐる動向」では、新型コロナウイルスが知財統計に及ぼした影響、 第2部では、特許庁の最新の取組、第3部では、各国の知的財産制度の動向や、グローバルな知的財産環境の整備に向けた取組が紹介されています。 習性で、第1部第2章企業等における知的財産活動に目が行きます。特に1.知的財産活動の状況(2)企業別登録件数ランキング。毎年大きくは変わらないのですが、今年は、リコー、日本電気が順位を上げている、アリババ・グループ・ホールディング・リミテッドの登録件数が前年に比べ大きく増加しているのが目立ちます。 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/honpen0102.pdf https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/0210.pdf また、主要国特許庁の特許査定率の推移では、日本の特許査定率が約75%で安定しているのに対し、米国の特許査定率が2.8%増の77.3%になり、中国の特許査定率が9.2%減の44.3%になっています。肌感覚と合っています。 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/honpen0101.pdf 7月13日に決定された知的財産推進計画2021は、日本企業の知財・無形資産投資活動の深刻な低迷の打開をはかるべく、競争力の源泉たる知財の投資・活用を促す資本・金融市場の機能強化として、「コーポレートガバナンス・コード」改訂による企業の知財経営強化、「知財投資・活用戦略に関する開示等ガイドライン(仮称)」の策定、「事業成長担保権(仮称)」の創設による融資促進を打ち出しました。
コロナ後のデジタル・グリーン成長による経済回復戦略を進める中で企業の知財・無形資産活用が鍵になること、日本企業の知財・無形資産投資を増大させるメカニズムの構築が必要なのはその通りだと思います。 しかしながら、本当にこのやり方で上手くいくのでしょうか、 知的財産推進計画2021に関するマスコミの取り上げ方を見る限り、その点への言及が少ないのが気になります。 著作権窓口を一元化 アニメや音楽配信―政府が推進計画決定 権利者不明著作物などに対応する一元的権利処理制度を来年度導入へ、知財本部が方針 過去作品もネット配信しやすく、政府が知的財産推進計画 著作権不明な映像や音楽、一元管理 政府が推進計画決定 政府 デジタル化対応の知財推進計画を決定 レトロゲーム復刻に光か、日本政府2022年に向け著作権処理改善の意向を示す 制度創設へ 著作権者不明でも再利用容易に 政府 デジタル化で音楽など利用しやすい権利処理の制度検討へ 知財、情報開示に指針 投資促進図る 政府計画案 著作物の権利処理一元化、利用者の負担軽減 政府 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20210713_gaiyou.pdf 「自分たちの技術力を絶対視するようなおごった考え方が根っこにあった」会見を開いた三菱電機社長が述べた言葉です。契約内容と異なる方法で試験をしたり、架空のデータを記入したりしていただけでなく、架空データを自動的に作る「専用プログラム」を開発し、それを使っていた、それを35年以上続けており、全社的な総点検を実施しても発覚しなかった、という。また、これらの事実を把握していた社長は、6月29日の株主総会で一切説明しませんでした。社長は株主総会で不正の報告を見送るか否かにつき取締役会を開き意思決定したと一度述べましたが、後日に同社により取締役会開催の事実はないと訂正、社長は辞任。
「動機」「機会」「正当化」という企業が起こす不正の3つの要素の解明と再発防止を早急におこなってほしいものです。 三菱電機の検査不正問題の衝撃〜検査不正防止法の制定を これは日本全体の構造問題だ 荒井寿光 知財評論家、元特許庁長官 2021年07月09日 https://webronza.asahi.com/business/articles/2021070700002.html 「三菱電機 検査不正はなぜ起きた」(ここに注目!)2021年07月06日 (火) https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/300/451933.html 安全軽視の三菱電機、架空のデータ算出に専用プログラム[新聞ウォッチ] https://response.jp/article/2021/07/01/347238.html 三菱電機、7つの手法で不正 経緯語らず「調査中」 https://news.yahoo.co.jp/articles/ead553869445cc5cbf8608b3f1496e061136207a 三菱電機、止まらない不祥事「不正検査問題まとめ読み」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC103KF0Q1A710C2000000/ 花王が、棚割り業務の効率化による作業時間・コストの削減をめざし、人が作成した基本パターンをもとにその商品構成や配置に準拠しつつ、拡大・縮小パターンを自動的に作成できる「AI自動棚割り生成アルゴリズム」をLTSと共同で開発、このアルゴリズムを活用することで、最大で棚割り作業時間を従来の60%削減できると見込んでおり、お客さまへのより創造的な提案活動に注力できることが期待できるとのこと。
棚割り業務は、関係するメーカーの主導権争いも激しいので、今後の販売店における実証実験による成果確認が期待されます。 棚割り作業の負担を削減する「AI自動棚割り生成アルゴリズム」 https://techable.jp/archives/157917 AIを活用した自動棚割りアルゴリズムを開発、売場づくりの効率化に向けた実証実験を開始 花王株式会社広報部2021年7月8日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000070897.html |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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