5月18日、米国の最高裁判所は、全会一致で、アムジェン社の機能的に主張されたモノクローナル抗体の特許を実施可能要件を満たしていないとして無効とする連邦巡回裁判所の決定を支持しました。近年、アメリカでは、特許独占の範囲を制限することでイノベーションと競争を促進することが重視されているということで、その方向に沿った判決ということのようです。
日本も同様の方向に向かうのでしょうか? 【速報】2023.05.18 「Amgen v. Sanofi」 米国最高裁No. 21–757 - Amgenの抗PCSK9抗体特許 実施可能要件非充足を理由に無効としたCAFC判決を米国最高裁も支持 - 2023.05.19 https://www.tokkyoteki.com/2023/05/amgen-v-sanofi-scotus-21-757.html Shaping the Future of Patent Law: The Amgen v. Sanofi Decision and Bite-Sized Monopolies May 18, 2023 by Dennis Crouch https://patentlyo.com/patent/2023/05/shaping-decision-monopolies.html 2023 年 5 月 19 日 最高裁判所、アムジェン対サノフィにおける連邦巡回裁判所の判決を支持 https://www-jdsupra-com.translate.goog/legalnews/supreme-court-affirms-federal-circuit-s-1673788/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc サノフィ、アムジェン対サノフィ事件でアムジェンが主張したPCSK9特許請求を取り消すことで科学革新を支援した最高裁判所の判決を称賛 サノフィ 2023 年 5 月 18 日 https://www.prnewswire.com/news-releases/sanofi-applauds-supreme-court-ruling-supporting-scientific-innovation-by-striking-down-amgens-asserted-pcsk9-patent-claims-in-amgen-v-sanofi-301828788.html SUPREME COURT OF THE UNITED STATES Syllabus AMGEN INC. ET AL. v. SANOFI ET AL. https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-757_k5g1.pdf 米国知財政策の概況第89回米国IPGセミナー 2022年12月20日 ジェトロ・ニューヨーク事務所 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/202212.pdf 機能的クレームの解釈及び実施可能要件についての一考察 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4158 サポート要件と実施可能要件と機能的クレイムの関係に関する一考察(1)―クレイムの全範囲にわたって実施可能とする必要があるのか?― https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2023/03/05fbbb1875ed7a03c00aca81cf0a54ae.pdf 特許法における記載要件の日米比較研究(1)―バイオテクノロジーを中心に― https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2023/01/ea30b2ac4114b4924753979778009ba8.pdf 特許法における記載要件の日米比較研究(2)―バイオテクノロジーを中心に― https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2023/03/7373456fff1ae685a2a9203dd1b6ee07.pdf 機能的クレームについて、明細書開示の具体的な構成に基づいて技術的範囲を限定解釈すべきであるとの主張が否定された事例 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/202001news.pdf
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知財高裁判決令和4年3月7日知財高裁第2部判決(令和2年(行ケ)第10135号「プレガバリン事件」は、医薬発明の用途限定に関する記載要件と訂正要件について判断されたもので、「技術常識の認定」について争われていて参考になります。
また、医薬用途発明の実施可能要件を満たすには薬理データの記載が重要であることがわかります。 医薬発明の用途限定に関する記載要件と訂正要件について判断された知財高裁判決 令和4年3月7日知財高裁第2部判決(令和2年(行ケ)第10135号「プレガバリン事件」) https://www.kyowapatent.co.jp/ipinfo/report/2023-04-24-00-34-46 https://www.kyowapatent.co.jp/images/AIPPI_2023_Vol.48_No.2.pdf 目次 1.事案の概要 .......................................................................................................................2 2.本判決についての紹介 .....................................................................................................3 2-1.無効審判の概要並びに本件訴訟に至る経緯 .........................................................3 2-2.本件訴訟における訴訟行為の概要........................................................................6 2-3.本判決の概要.........................................................................................................7 3.本判決の検討..................................................................................................................10 3-1.本判決の主要争点である技術常識の認定について ............................................10 3-2.本件訴訟で提出された証拠の評価について .......................................................11 3-3.英国の最高裁判決([2018] UKSC 56)との比較 ..............................................13 3-4.本件訴訟ないし本判決に関するその他の論点....................................................14 4.最後に.............................................................................................................................16 2022.03.07 「ワーナー-ランバート v. 沢井製薬外15社」知財高裁令和2年(行ケ)10135・・・「痛み」を特定する本件訂正は当該痛みに「効果を奏すること」の記載がないから新規事項の追加に当たる https://www.tokkyoteki.com/2022/03/2022-03-07-r2-gyo-ke-10135.html Summary ワーナー-ランバートが保有する「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」に関する特許第3693258号の無効審決取消訴訟。 知財高裁は、 「痛み」に関する本件発明を「神経障害や線維筋痛症による痛覚過敏や接触異痛の痛み」に特定する本件訂正について、本件明細書には「痛み」に当該痛みが含まれる旨の記載があるが、当該痛みに「効果を奏すること」の記載がないから、新規事項の追加に当たる 前記訂正が認められない結果、あらゆる「痛み」を包含する本件発明については実施可能要件及びサポート要件各違反がある との判断をした本件審決に誤りはないとして、原告の請求を棄却した。 目次 1.事件の背景 2.裁判所の判断 (1)取消事由1(本件訂正についての判断の誤り)について (2)取消事由2(実施可能要件についての判断の誤り)について (3)取消事由3(サポート要件についての判断の誤り)について 3.コメント (1)明細書記載の訂正事項に「効果を奏すること」を求めることは妥当か (2)医薬用途発明の実施可能要件を満たすには薬理データの記載が重要 (3)特許権侵害訴訟で東京地裁も原告の訂正を認めず無効判断 5月19日に行われた(第143回)知財実務オンラインは、「化学・バイオの特許をとろうと思ったら!」(ゲスト:ノア国際特許事務所 代表弁理士 野村 和弘氏)でした。化学・バイオの特許をあまり知らない人向けに初歩から説明されています。機械・電気などとは全くことなる世界です。
「化学・バイオの特許をとろうと思ったら!」(ゲスト:ノア国際特許事務所 代表弁理士 野村 和弘氏) https://www.youtube.com/watch?v=Bz29FPW3rf4&t=976s (論考) 化学分野における自明性(米国)/進歩性(日本)拒絶理由通知への対応の違い 2022年 12月 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4116 (論考) 裁判例に学ぶ,サポート要件違反に対する反論の論理構成 2021年 08月 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3847 特集<海外の特許>(提言) 米国・欧州代理人による請求項のリバイスポイント2020年 12月https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3713 サポート要件における「発明の課題」の認定 2020年 01月 https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3484 本件は、発明の名称を「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」とする特許第5312663号の特許に係る特許権を有する原告が、被告に対し、被告が当該被告製品を製造、販売及び販売の申出をする行為が本件特許権の間接侵害に当たるとして、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止めを求める事案で、その特許請求の範囲は、請求項1が「複数個の、金属マグネシウム(Mg)単体を50重量%以上含有する粒子を、水を透過する網体で封入してなることを特徴とする洗濯用洗浄補助用品。」というもので、特許権者である原告の差止請求が認められた事例です。
裁判所の判断は妥当というコメント、過剰差止めというコメントがあり、間接侵害に関する判決の論理に関する議論もあり、考えさせられる点の多い判決です。 令和2年(ワ)第19221号 特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 令和4年11月18日 判 決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/091828_hanrei.pdf 2023.4.27 侵害訴訟等 令和2年(ワ)第19221号「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」事件 https://unius-pa.com/infringement_lawsuit/10023/ 2023-03-12 用途発明に関する特許権について差止請求が認容された事案 ― 東京地判令和5年2月28日(令和2(ワ)19221) https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/03/12/021306 ≪発明の名称を「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」とする特許権に基づく差止請求等について、間接侵害が成立した事例≫ 【令和5年2月28日(東京地判 令和2年(ワ)19221号】 https://www.ip-bengoshi.com/archives/6536 知的財産の輸入差止申立情報詳細 https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/1000-1A32.htm 商品開発や技術開発のアイデア創出・練り上げでは、①アイデアが出てこない(技術やユーザーに関する知識の不足)、②そんなの無理(自分たちの技術だけを頼りに実現不可能と判断してしまう)、③そんなの受け入れられない(新技術が開発されても過去のユーザー調査結果から否定されてしまう)、などの同一集団の思い込みによる気づきにくい阻害要因が存在します。 しかし、ChatGPT-4は、①技術やユーザーに関する知識が豊富で、②実現可能性など全く無視し、③過去のデータなど無視し、それなりの提案を出してきます。当然、すごいアイデアが出てくることはありませんが、アイデア会議での「たたき台」があればという程度の期待感であれば、商品開発や技術開発における(人間集団の思い込みを排した)アイデア創出・練り上げのベースには使えるような気がしています。 5月6日、7日に、ChatGPT-4が提案した「緑茶飲料」開発のための新技術(1)、(2)を書きましたが、質問の仕方にコツがありそうなので、また、質問を変えてみたところ、緑茶飲料にマイクロ泡発生技術を適用する「マイクロ泡が泡立つ緑茶飲料」というアイデアが出てきました。炭酸飲料かと思って聞いてみるとどうも違うようです。(5月17日参照) 新たな緑茶飲料として「マイクロ泡が泡立つ緑茶飲料」というアイデアの特許を出願したいと相談してみました。 完全なChatGPT-4の作話ですが、発明者がアイデアを膨らませるときに使える可能性は十分ありそうな気がします。 5月17日、ドラマ「それってパクリじゃないですか︖」(水曜午後10時)の第6話が放送され、平均世帯視聴率3・7%(関東地区)で平均個人視聴率は1・9%だったとのこと。
過去最低ではないもののやはり視聴率的には厳しいようです。 内容的には、大学との共同研究に関するトラブルで、特許出願していないのに学会発表したい、まだ特許出願できる段階にはないので学会発表をあきらめてほしい、というよくあるトラブルと解決策の話でした。新規性喪失の例外を使う話になるのかなと思ってみていると、先に発表してしまうと第三者に勝手出願されてしまうリスクがあるので新規喪失の例外は使えないという前提で話が進みました。日本出願だけ考えると、先使用権を確保して、ということで対応できなくはないのですが、欧州、中国ではダメなので、話が複雑になるのでよかったという感じです。そして、「官能評価」がこれほど意外感を醸し出すことにも驚きました。「官能評価」を常用しているほうが稀なのでしょうか。 もう一つ、特許出願せずに秘匿する話も出てきました。その場合のリスクもしっかり説明されており、教育的な観点からは問題ないのですが、ドラマとしてはどうなのか、と心配してしまいます。 来週は、パテントトロールが出てくるようです。楽しみではあります。 慣れてくれば、芳根京子や重岡大毅の演技も、そんなものかと安心できてきました。 芳根京子「それってパクリじゃないですか?」第6話3・7% 特許を出願する方法がないか模索も https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202305170001388.html それってパクリじゃないですか? - 日本テレビ https://www.ntv.co.jp/sorepaku/ 「それってパクリじゃないですか︖」弁理士視点の感想と視聴者向け法律解説(6) https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20230517-00349960 YouTubeで公開されている、大前研一さんの「AIの最新潮流2023~ChatGPTの衝撃 ~」(約7分)は、簡潔にポイントが述べられています。AIが企業や経済に与える影響とはということで、AIの影響を受けるリスクが高い職業TOP20が触れられています。
また、企業の対応では、パナソニックHDのやり方を参考にしてくださいと言っています。 細かい点では異論もありますが、大筋はそういうことかなあという感じです。 AIが企業や経済に与える影響とは AIの最新潮流2023~ChatGPTの衝撃 ~講師:大前研一2023/05/12 ■BBTチャンネル https://www.youtube.com/watch?v=VXK2DW7YTaE AIアシスタントサービス「PX-GPT」をパナソニックグループ全社員へ拡大 国内約9万人が本格利用開始 2023年4月14日 https://news.panasonic.com/jp/press/jn230414-1 『サイバーエージェントは、対話などができる生成AIの技術的な基盤となる「大規模言語モデル」を開発し、17日に公開しました。このモデルは、日本語を中心に学習させていて、今後、日本語に特化した生成AIの開発につながることも期待されます。』というニュースがありました。期待しています。
ChatGPTの登場以降、生成AIに関して、様々なサービスが登場し、そのサービスも日々進化していますが、個人的には、ChatGPT-4(①そのまま&②+WebChatGPT)、③Perplexity.AI、④Bing AI Chat(OpenAIのGPT-4使用)、⑤Cohesive AI、⑥Googe Bard、を使い比べています。検索に関しては、慣れもあるんでしょうが、今のところ、従来のGoogle検索が一番良いなあと思っています。それぞれ個性ある検索結果を示してくれますので、何人かの人に聞くといろんな意見がかえってくるのと同じ感覚で生成AIを使っています。 最近、ChatGPTのWebBrowsingがβ版ですが、使えるようになりましたので、試しました。今までは「平気でウソをつくChatGPTを調査で使ってはいけない」というのが常識でしたが、WebBrowsingであれば普通に調査に使えそうな感じです。ただ、時間がかかります。そのうち、改善されるとは思いますが。今のところ、ChatGPT-4+WebChatGPTのほうが時間もかからず内容的にもしっかりピックアップできている感じがしています。 ちなみに、④Bing AI Chat(OpenAIのGPT-4使用)、⑥Googe Bardも最新情報まで拾ってきてくれるので、調査に使えますが、いずれも日本語のデータが十分でないせいだと思いますが、日本の情報では不足感があります。従来のGoogle検索が一番良いなあと思っているポイントです。そういう点から、日本語をしっかり学習した大規模言語モデルの開発を期待しています。 サイバーエージェント 日本語中心に学習 大規模言語モデル開発 2023年5月17日 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230517/k10014070431000.html サイバー、大規模言語モデル公開 和製生成AI開発に弾み https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC15BUK0V10C23A5000000/ 「りんな」開発元、大規模言語モデルを公開 36億パラメーターで日本語特化 2023年05月17日 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2305/17/news198.html 高石秀樹弁護士による『【特許】5月26日のドワンゴ大合議判決を前に、今知っておくべき諸論点の総覧』(約54分)は、『5月26日のドワンゴ大合議判決(第二訴訟、システム特許)』は、電気分野だけでなく、化学分野、機械分野でも影響があるということを説明しています。
5月26日の知財高裁大合議の判決の前に頭の中を整理しておくのに参考になります。 【特許】5月26日のドワンゴ大合議判決を前に、今知っておくべき諸論点の総覧 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル 2023/05/17 https://www.youtube.com/watch?v=nxFYw1cqaQI (一部)国外実施と特許権等侵害 (海外⇒国内)有体物の場合(+商標) 一部国外実施事案の諸外国判決 <目次> 1.2つの特許の関係 2.第一訴訟(プログラム+表示装置の特許) (1)逆転充足~特定の場面で充足ならOK? (2)属地論~国内ユーザへのプログラム配信 (3)規範的侵害主体論(著作権の「カラオケ法理」) 3.第二訴訟(システム特許)~複数主体 4.分割出願戦略(一般) 海外サーバ問題(プログラムの提供、配信システム) (海外⇒国内)有体物の場合との対比 一部国外実施事案の諸外国判決 (2023年2月14日 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_a2d829f6a90746178fb8549d5b8da7ff.pdf 大合議事件係属中の事件 1. 令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件 https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html 事件の概要 原審 東京地方裁判所令和元年(ワ)第25152号 当事者 控訴人(原告)株式会社ドワンゴ 被控訴人(被告)FC2,INC. 被控訴人(被告)株式会社ホームページシステム 権利の種別 特許権 発明の名称 コメント配信システム(特許番号:第6526304号) 口頭弁論期日(判決言渡) 令和5年5月26日午後2時00分 商品開発や技術開発のアイデア創出・練り上げでも、①アイデアが出てこない(技術やユーザーに関する知識の不足)、②そんなの無理(自分たちの技術だけを頼りに実現不可能と判断してしまう)、③そんなの受け入れられない(新技術が開発されても過去のユーザー調査結果から否定されてしまう)、などの同一集団の思い込みによる気づきにくい阻害要因が存在しますが、ChatGPT-4は、①技術やユーザーに関する知識が豊富で、②実現可能性など全く無視し、③過去のデータなど無視した、提案が出てきているように感じますので、商品開発や技術開発における(人間集団の思い込みを排した)アイデア創出・練り上げには適しているような気がしています。
すごいアイデアが出てくることを期待していると、期待外れになってしまいますが、アイデア会議での「たたき台」があればという程度の期待感であれば、結構使えるじゃないか、という感じです。 5月6日、7日に、ChatGPT-4が提案した「緑茶飲料」開発のための新技術(1)、(2)を書きましたが、質問の仕方にコツがありそうなので、また、質問を変えてみました。 やはり、やり取りを繰り返しているとフォーカスしていけそうな感じです。 以下、一部ですが、やり取りを掲載します。 Model: GPT-4 User 医薬品や食品の分野で最近実用化された新技術の中から、緑茶飲料分野では使われていない新技術を10個調べて提案してください。 ChatGPT 1.3Dプリント技術: 食品や医薬品の成型やカスタマイズに使用される技術で、緑茶飲料のパッケージデザインや形状に適用可能。 2.エディブルコーティング: 食品の保存性や品質を向上させる技術で、緑茶飲料の製品開発や包装に応用できる。 3.クリスパーカス9技術: 遺伝子編集技術で、緑茶の栄養価や風味を向上させる遺伝子改変品種の開発に利用できる。 4.マイクロ泡発生技術: 水や飲料に微細な気泡を生成する技術で、緑茶飲料に新たな飲みごたえや食感を提供できる。 5.高圧処理技術 (HPP): 食品の殺菌や鮮度保持に使用される技術で、緑茶飲料の品質や安全性を向上させる可能性がある。 6.超音波抽出技術: 高速で効率的な抽出方法で、緑茶成分の抽出や製品開発に応用できる。 7.バイオセンサー技術: 医薬品や食品の品質検査に使用される技術で、緑茶飲料の品質管理や安全性評価に活用できる。 8.冷光プラズマ技術: 表面処理や殺菌に用いられる技術で、緑茶飲料の製造プロセスや包装材料に適用できる。 9.フェルメント・バイオプロセッシング: 微生物を利用した食品製造技術で、緑茶飲料の風味や栄養価を向上させる新たな製品開発に活用できる。 10.アルゴリズム最適化技術: データ分析や機械学習を活用して最適な製造プロセスや配合を見つけ出す技術で、緑茶飲料の品質向上やコスト削減に寄与する。 User マイクロ泡発生技術につい詳しく説明してください ChatGPT マイクロ泡発生技術(Microbubble generation technology)は、微細な気泡を水や他の液体に生成する技術です。マイクロ泡は一般的に直径が10マイクロメートルから50マイクロメートルの範囲の小さな気泡を指します。この技術は、さまざまな産業分野で応用されています。 マイクロ泡発生技術は、特殊なデバイスや機器を使用して、気体(通常は空気)を液体(通常は水)に微細に分散させることで、マイクロ泡を生成します。この過程では、高圧や高速な流れ、超音波、複数の流体を組み合わせるなど、さまざまな方法が利用されます。 緑茶飲料にマイクロ泡発生技術を適用することで、いくつかの利点が得られます。 1.飲みごたえと食感の向上: マイクロ泡が緑茶飲料に追加されると、口当たりが滑らかでクリーミーな食感が生まれます。これにより、消費者に新たな飲みごたえを提供できます。 2.酸素や栄養素の拡散: マイクロ泡は液体中に酸素や栄養素を拡散させる役割を果たします。これにより、緑茶飲料の栄養価や酸素濃度が向上し、体に良い影響を与える可能性があります。 3.酸化防止効果: マイクロ泡による酸素拡散は、飲料中の抗酸化成分(例えば、緑茶に豊富に含まれるカテキン)と相互作用し、酸化を抑制する効果があります。これにより、緑茶飲料の鮮度や品質が向上する可能性があります。 4.フレーバーの強化: マイクロ泡が液体中に分散することで、緑茶のフレーバー成分がより効果的に拡散され、味や香りが強化されます。これにより、消費者により魅力的な緑茶飲料を提供できます。 マイクロ泡発生技術は、緑茶飲料の開発において、新しい飲みごたえや食感を提供するだけでなく、品質や栄養価の向上にも寄与する可能性があります。さらに、マイクロ泡発生技術を緑茶飲料に適用することで、次のような利点も期待できます。 5.乳化効果: マイクロ泡が液体中で分散すると、油と水の乳化が促進されます。これにより、緑茶飲料に乳化剤を使用せずに、均一で安定した製品を作成することができます。 6.微生物の除去: マイクロ泡は液体中の微生物を捕捉し、除去する効果があります。これにより、緑茶飲料の製造過程での殺菌や鮮度維持が向上する可能性があります。 7.省エネルギー: マイクロ泡の生成に使用されるエネルギーは比較的低く、従来の泡立て技術と比べて省エネルギーになる可能性があります。 User マイクロ泡発生技術を適用した飲料はありますか? ChatGPT はい、マイクロ泡発生技術はすでにいくつかの飲料に適用されています。主に以下のような飲料に利用されています。 1.ビール: マイクロ泡発生技術は、ビールにおいてクリーミーで滑らかな泡立ちを作り出すために使用されています。この技術により、泡立ちが長持ちし、ビールの風味や飲みごたえが向上します。 2.コーヒー: マイクロ泡を利用したコーヒー飲料では、エスプレッソやカプチーノに滑らかでクリーミーな泡立ちを提供することができます。また、コーヒーの風味が強化され、より豊かな飲み物になります。 3.スムージーやジュース: マイクロ泡を含むスムージーやジュースは、より滑らかでクリーミーな口当たりを持ち、風味や栄養価が向上します。また、酸素の拡散により、抗酸化効果が高まることが期待されます。 4.スパークリングウォーター: マイクロ泡を使用したスパークリングウォーターは、従来の炭酸水とは異なる、滑らかで上品な泡立ちを提供します。このような飲料は、炭酸感が苦手な人にも適しています。 これらの例からわかるように、マイクロ泡発生技術は、さまざまな飲料において飲みごたえや食感の向上、風味の強化、栄養価の改善などの効果を提供しています。緑茶飲料にもこの技術を適用することで、同様の利点が得られると考えられます。 User 500mlのPETボトルに充填する商品とできますか? ChatGPT はい、500mlのPETボトルにマイクロ泡発生技術を適用した緑茶飲料を製造することが可能です。以下に、その実現方法について説明します。 1.マイクロ泡生成プロセス: 緑茶飲料の製造工程に、マイクロ泡生成プロセスを組み込むことで、マイクロ泡を含んだ緑茶飲料を作成できます。このプロセスでは、特殊なデバイスや機器を使用して、気体(通常は空気)を緑茶飲料に微細に分散させることで、マイクロ泡を生成します。 2.適切な充填方法: マイクロ泡を含んだ緑茶飲料を500mlのPETボトルに充填する際は、泡立ちを維持するための適切な充填方法が必要です。これには、低速かつ滑らかな充填方法や、適切な充填温度の設定が含まれます。 3.密閉性の確保: PETボトルのキャップをしっかりと閉めることで、マイクロ泡の持続性と緑茶飲料の品質を維持できます。また、酸素透過性の低いキャップ材料やPETボトルの改良が、長期間の品質保持に役立ちます。 4.適切な保管条件: マイクロ泡を含んだ緑茶飲料は、適切な保管条件が重要です。適切な温度と湿度の環境下で保管することで、マイクロ泡の持続性と緑茶飲料の品質が維持されます。 これらの手順を遵守することで、500mlのPETボトルにマイクロ泡発生技術を適用した緑茶飲料を製造し、消費者に提供することが可能です。ただし、製造プロセスや包装の最適化には、継続的な研究や試行が必要です。 User マイクロ泡発生技術を使用したビールにはどんなブランドの製品がありますか? ChatGPT マイクロ泡発生技術を使用したビールは、特に泡立ちや飲み口のクリーミーさを追求する製品で見られます。以下は、マイクロ泡発生技術を使用したいくつかのビールブランドの例です。ただし、これらのブランドが必ずしもマイクロ泡発生技術を公表しているわけではないことに注意してください。技術の適用や名称は、ブランドや製品によって異なる場合があります。 1.ギネスビール(Guinness Beer): ギネスは、独特のクリーミーで滑らかな泡立ちが特徴のアイリッシュ・スタウトです。この泡立ちは、窒素ガスを使用したマイクロ泡発生技術によって作られています。ギネスのウィジェットというデバイスが、瓶や缶に入れられており、開封時に泡立ちを生成します。 2.アサヒ スーパードライ(Asahi Super Dry): アサヒビールは、日本で人気のあるビールブランドで、特にスーパードライという製品が有名です。アサヒは、マイクロ泡発生技術を利用して泡立ちを向上させる研究や開発に取り組んでいます。例えば、アサヒのドラフトビール用ディスペンサーでは、マイクロ泡の生成に特化した技術が使われています。 3.サッポロビール(Sapporo Beer): サッポロビールも、マイクロ泡発生技術を活用して泡立ちや飲み口を向上させる取り組みを行っています。サッポロは、特に泡立ちが持続するクリーミーなビールを提供するために、ディスペンサーやサーバーにマイクロ泡生成技術を搭載しています。 これらの例以外にも、世界中の多くのビールブランドが、マイクロ泡発生技術を独自の製品に適用して、独特の泡立ちや飲み口を実現しています。 User 泡のある緑茶飲料は日本人に受け入れられるでしょうか? ChatGPT 泡のある緑茶飲料が日本人に受け入れられるかどうかは、消費者の好みや文化的背景によって異なります。ただし、以下の点を考慮すると、一定の需要がある可能性があります。 1.緑茶の伝統: 日本には緑茶の長い歴史と文化があります。泡立つ緑茶飲料が、緑茶の新しい形として受け入れられるかどうかは、消費者の価値観や好みによります。ただし、日本では新しい食品や飲料の開発が盛んであり、異なる食文化が共存しているため、新しい緑茶飲料に対する興味がある可能性があります。 2.泡立ちの好み: クリーミーな泡立ちが特徴のビールやコーヒーなど、泡立つ飲料は日本でも人気があります。これらの飲料の人気から判断すると、泡立つ緑茶飲料も一部の消費者に受け入れられる可能性があります。 3.健康志向: 緑茶は、抗酸化作用や抗炎症作用などの健康効果が注目されています。泡立つ緑茶飲料が、これらの健康効果を維持しながら新しい飲み口を提供する場合、健康志向の消費者に受け入れられる可能性があります。 4.マーケティング戦略: 泡立つ緑茶飲料が日本人に受け入れられるかどうかは、マーケティング戦略にも左右されます。ターゲット層やブランディング、広告戦略などを適切に設定することで、消費者の関心を引き、市場での成功を目指すことができます。 総じて、泡のある緑茶飲料が日本人に受け入れられるかどうかは、消費者の好みやマーケティング戦略によって異なります。ただし、新しい飲料の開発や異なる食文化の共存が日本で盛んであることを考慮すると、一定の需要がある可能性があります。 User 炭酸入り緑茶飲料は日本で販売されていますか? ChatGPT はい、炭酸入りの緑茶飲料は日本で販売されています。炭酸入りの緑茶飲料は、緑茶の風味と炭酸の刺激を組み合わせた新しい飲み物として、一部の消費者に人気があります。いくつかの飲料メーカーが炭酸入り緑茶飲料を製造・販売しており、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで購入することができます。 ただし、炭酸入りの緑茶飲料は、伝統的な緑茶や無糖の緑茶飲料と比べて、市場シェアはまだ小さいです。しかし、炭酸入りの緑茶飲料は、新しい飲み物として消費者の関心を引くことができ、今後の市場の拡大が期待されています。 User マイクロ泡発生技術を適用した緑茶飲料と炭酸入り緑茶飲料は、どう違いますか? ChatGPT マイクロ泡発生技術を適用した緑茶飲料と炭酸入り緑茶飲料は、それぞれ異なる特性と飲み口を持っています。以下に、両者の違いを説明します。 1.泡の性質: マイクロ泡発生技術を適用した緑茶飲料では、非常に小さな泡(マイクロ泡)が生成されます。これにより、飲料の口当たりが滑らかでクリーミーになります。一方、炭酸入り緑茶飲料は、二酸化炭素ガスを含むことで、刺激的なシュワシュワとした感触が得られます。 2.飲み口: マイクロ泡発生技術を適用した緑茶飲料は、泡立ちが豊かで滑らかな飲み心地が特徴です。一方、炭酸入り緑茶飲料は、爽快な刺激感が楽しめる飲み物です。 3.技術の適用: マイクロ泡発生技術は、空気や窒素などのガスを非常に細かい泡として飲料に混入させる技術です。一方、炭酸入り緑茶飲料は、二酸化炭素ガスを飲料に加えることで炭酸を生成します。 4.市場での普及度: 現在のところ、炭酸入り緑茶飲料は日本の市場で販売されていますが、マイクロ泡発生技術を適用した緑茶飲料は、一般的にはまだ普及していません。 これらの違いにより、マイクロ泡発生技術を適用した緑茶飲料と炭酸入り緑茶飲料は、それぞれ異なる消費者の好みに応えることができます。マイクロ泡発生技術が緑茶飲料市場で普及すれば、消費者は緑茶飲料の新たな飲み口を楽しむことができるでしょう。 日本語学会2023年度春季大会会長企画講演:日本語研究から見たChatGPT(近藤泰弘、青山学院大学名誉教授)の動画の『3.「常識」と「感情」と「作話」』のところで、AIが「常識」「感情」をある程度「獲得」しているという解釈は、興味深く感じました。
・AIが弱いとされた「常識」も、言語の中の文脈の生成として、ある程度「獲得」している ・AIが弱いとされた「感情」も、言語の中の文脈として、ある程度論理的には「獲得」している。(ネガポジ分類などの延長線上にある) ・時々、ありえない発話「幻覚」hallucinationを産出する。近時、「作話」 confabulationという心理学用語も使われるが、この方が、実態に合っているように思われる。言語モデルは正しい記憶であると理解している模様。 日本語学会2023年度春季大会会長企画講演:日本語研究から見たChatGPT(近藤泰弘、青山学院大学名誉教授)約38分 日本語学会2023/05/13 https://www.youtube.com/watch?v=INrhvXI6uME 日本語研究から見たChatGPT https://speakerdeck.com/yhkondo/ri-ben-yu-yan-jiu-karajian-tachatgpt
「日本初の挑戦〜食べログによるChatGPTプラグイン開発の舞台裏」というブログには、食べログさんが、プラグインをリリースするまでにどんな苦労があったのか、技術的知見に加えて、法務・セキュリティなど社内外の調整をどう進めたかも舞台裏を公開しています。なるほど、と参考になります。
日本初の挑戦~食べログによるChatGPTプラグイン開発の舞台裏 2023-05-15 https://tech-blog.tabelog.com/entry/first-challenge-tabelog-chatgpt-plugin-devleopment 食べログ、ChatGPTプラグインの提供を開始 -ChatGPTに食べログのネット予約情報を連携、ChatGPTを使ってネット予約が可能なお店を簡単に検索できます- 2023年5月8日 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000903.000001455.html 食べログでChatGPTの機能拡張ツール提供開始、文章で店舗検索・予約 2023.05.09 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/15127/ ChatGPTのプラグインに食べログが登場!利用する方法も解説 2023年5月10日 https://bocek.co.jp/media/news/2652/ ChatGPTプラグインを作る方法まとめ 2023年05月16日 https://qiita.com/ot12/items/9dd3a1920942ce656241 ChatGPT-4と食べログPlug-in: プロンプトに合ったレストラン情報を表示 2023/05/16 https://www.youtube.com/watch?v=cghZqhTWWm4 この動画では、食べログがOpenAIの最新版GPT-4のプラグインを活用して、ユーザーのプロンプトに合ったレストラン情報をChatGPTのスレッド上に表示する様子をご覧いただけます。食べログは日本の大手レストランレビューサイトで、その情報を利用してChatGPTがユーザーにレストラン情報を提供します。動画はAIがユーザーのプロンプトに応じて情報を取得し表示する様子をキャプチャーしています。ChatGPTと食べログが連携することで、より便利なレストラン選びを実現してみましょう。 日立製作所は、5月15日、生成AI (Generative AI)の安全・有効な社内外での利活用を推進する「Generative AIセンター」を新設したことを明らかにしました。
『「Generative AIセンター」は、生成AIに対して知見を有するデータサイエンティストやAI研究者と、社内IT、セキュリティ、法務、品質保証、知的財産など業務のスペシャリストを集結し、リスクマネジメントしながら活用を推進するCoE (Center of Excellence)組織』ということで、具体的な取り組みの進展と成果が期待されます。 新組織「Generative AIセンター」により、生成AIの社内外での利活用を推進し、Lumada事業での価値創出の加速と生産性向上を実現 株式会社 日立製作所 2023年5月15日 10時00分 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000212.000067590.html 日立、生成AIの専門組織 ChatGPT活用 2023年5月15日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC151950V10C23A5000000/ 日立、生成AI専門組織を新設--社内業務やLumada事業に活用 2023-05-15 https://japan.zdnet.com/article/35203796/ 日立製作所 自社の技術と生成AIを組み合わせた独自のAI開発へ 2023年5月15日 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230515/k10014067971000.html 日立製作所、生成AIのコンサルサービスを6月に開始 安全で有効な利用を支援 2023/05/15 https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/672803 パテント・インテグレーション株式会社が提供する「サマリア(Summaria)」は、生成型 AIを活用した特許文書の読解支援AIアシスタントで、特許業務の実務担当者、知財担当者、弁理士、その他、特許文書(特許公報、特許文献)の読解を行う企業、大学等の研究者、開発者、エンジニアの方々向けのものです。Microsoft Azure OpenAI ServiceというOpenAIが開発した「ChatGPT」「GPT-4」を簡単に利用できるクラウドサービスを活用しているようです。
AIアシスタント機能を使ってみると、使⽤されている技術⽤語や専⾨⽤語をわかりやすく説明してくれます。 AIアシスタント機能は、特許文書の内容についてAIアシスタントに自由に質問することができる機能で、質問文作成ウイザード(ハイライトキーワードを選択して、A I アシスタントヘの質問文を簡単に作成できる)、追加質問(AIアシスタントからの回答内容に対してさらに追加して質問することができる)、クイック質問(課題用途など一般的な質問をAIアシスタントヘ簡単に質問することができる)などの機能があり、特許内容の理解を短時間で行うことができ、便利です。 ChatGPTの登場以降、生成AIに関して、様々なサービスが登場し、そのサービスも日々進化していますが、特許関係でも、ChatGPTが組み込まれたツールがいろいろ登場してくるようで、楽しみです。 特許文書読解支援サービス「サマリア」は、現時点では、以下のURLより無料でユーザ登録し利用可。 https://patent-i.com/summaria/ 弁理士、知財担当者の方々に向けたAIによる 特許文書読解アシスタント「サマリア」提供開始 https://www.atpress.ne.jp/news/351500 サマリアの操作体験してみた! https://note.com/yu_py/n/n49f76b74be09 特許庁が4月21日に公表した、知財を活用した経営の実践や、企業価値の向上を実現するための方法を紹介したガイドブック「知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック~経営層と知財部門が連携し企業価値向上を実現する実践事例集~」では、知財を活用した企業経営を実践している企業と知財経営の実践に悩む企業を比較し、「知財を活用した企業経営を実践している企業では、経営層と知財部門との十分なコミュニケーションのもとで、知財部門が企業の将来の経営戦略や事業戦略に対して知財の視点で積極的に貢献しています。一方、知財経営の実践に悩む企業では、経営層、知財部門が、知財部門の役割を、既存事業等を守るための知財管理として限定的に捉え、相互のコミュニケーションもその範囲内に留まっています。」としています。
そのうえで、「そのため、知財経営の実践に悩む企業では、知財部門の役割に対する意識を変えることが必要です。また、知財部門が将来の経営や事業に関する情報に接する機会を設け、その上で、知財部門が情報を分析して経営層に提案するなど、経営層と知財部門とが将来の経営や事業に対して知財で貢献するための議論を繰り返すことが求められます。」としており、「自社の課題を確認するためのチェックリスト」を掲載しています。 さらに、今年度は、「将来価値を起点とした知財経営の実践と開示に関する調査研究」を実施することになっており、事前説明会のアーカイブ動画が5月12日にアップされました。 中でも、「有識者座談会 知財経営の実践に向けた経営層と知財部門とのコミュニケーションについて」は、下記の出席者が示唆に富んだ話をされており、参考になります。(Youtube動画、約1時間10分) 株式会社ブリヂストン 知的財産部門 部門長:荒木 充 氏 特許庁 総務部 企画調査課 特許戦略企画調整官:植田 高盛 氏 一橋大学大学院 経営管理研究科 教授:加賀谷 哲之 氏 株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役CEO:小林 誠 氏 貝印株式会社 取締役/上席執行役員 知財・法務本部長 CIPO兼CLO:地曵 慶一 氏 特許事務所ケイバリュエーション 所長・経営コンサルタント・弁理士:鈴木 健治 氏 (50音順) PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー:篠崎 亮 氏(冒頭説明・ファシリテーション) 「知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック~経営層と知財部門が連携し企業価値向上を実現する実践事例集~」について https://www.jpo.go.jp/support/example/chizai_keiei_guide.html 知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック 概要版 https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_keiei_guide/gaiyo.pdf 知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック 全体版 https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_keiei_guide/all.pdf 将来価値を起点とした知財経営の実践と開示に関する調査研究を実施します https://www.jpo.go.jp/support/example/chizai_chousa_230418.html 将来価値を起点とした知財経営の実践と開示に関する調査研究 座談会 JPO Channel 2023/05/12 https://www.youtube.com/watch?v=8TUDQExetOI Open Legal Communityで、PDFの内容を参照できるChatGPTの機能を応用したChatPDFというツールを使って、比較的シンプルな特許審査履歴を分析してみた結果が報告されていました。
「今回のような1回のOAで終了した審査履歴をAIで分析するのは時間の無駄で、実際にある程度の経験をもった弁理士・特許弁護士が直接内容を理解したほうが作業はスムーズに進むと思われます。」とのことですが、挑戦的な試みで、さらなる検討を期待しています。 AIを使った特許審査履歴分析 05/08/2023 https://openlegalcommunity.com/ai-implimented-patent-prosecution-analysis/ AIを使った特許審査履歴分析 https://abstracted-jute-5ef.notion.site/AI-f368a1da67f44d2ca9dbf620b86d09e7 PDFの内容を参照できるChatGPTの機能を応用した[ChatPDF](https://www.chatpdf.com/)というツールを使って、比較的シンプルな特許審査履歴を分析してみました。最初に入力データとして利用する審査履歴のPDFのデータ厳選と加工に戸惑いましたが、なんとかChatPDFを用いた特許審査履歴ができました。 AIは発明の特徴を理解しているような回答もしましたが、OAやOA対応の認識(特に審査官と出願人の主張の区別)ができておらず、回答も個別案件に関わる技術的な見解や法的な主張よりも抽象的なものを用いる傾向が強く、OA対応の代替案などの弁理士・特許弁護士が行う作業はしないように制限がかけられていました。 正直、今回のような1回のOAで終了した審査履歴をAIで分析するのは時間の無駄で、実際にある程度の経験をもった弁理士・特許弁護士が直接内容を理解したほうが作業はスムーズに進むと思われます。しかし、AIの回答には参照したPDFのページが記載されるので、膨大な審査履歴がある案件にAIを用いてデータマイニングのツールとして使うようなやり方はありかなと思いました。 しかし、まだ検証の余地があるものがたくさんあるので、今後もいろんな審査履歴を用いてAIの性能について実験していきたいと思います。 ChatGPT-4などのAIツール と特許情報解析ツールを組み合わせて活用することにより,特許データベースから抽出した結果を示すと、ChatGPT-4は、通常読み取れそうなデータは読み取ってくれ、仮説を示してくれます。 緑茶飲料の特許の価値にスコアを付した結果を、数値を示してChatGPT-4に開設してもらいました。 すごい分析結果が出てくることを期待していると、必ずしも当たっていませんし、期待外れになってしまいますが、新鮮な視点を与えてくれたり、見逃しを防ぐのには使えそうな感じがしています。 Model: GPT-4 User 下記は、緑茶飲料の特許の価値にスコアを付した結果を、出願件数、各出願人におけるスコア最大値、各出願人のスコアの総計、各出願人のスコアの平均値を、出願人毎にまとめたものです。数字が大きいほど特許の価値が高いことを示しています。 この表からわかることを解説してください。(データ省略) ChatGPT この表からは、各出願人(企業)が緑茶飲料の特許についてどの程度の価値を持っているかという情報が得られます。具体的には、以下のようなことが読み取れます。
また、一部の企業では、特許の数が多いにもかかわらずスコア総計やスコア平均値が低い場合があります。これは、その企業が量を重視し、多数の特許を出願しているものの、それぞれの特許の価値が必ずしも高くない可能性を示しています。例えば、I社は特許の出願件数が多いにもかかわらず、スコア総計やスコア平均値は他の企業と比較して一般的です。これは、I社が多くの特許を出願しているものの、それぞれの特許の価値が必ずしも高くない可能性を示しています。 逆に、特許の数が少ないにもかかわらずスコア総計やスコア平均値が高い企業も存在します。これは、その企業が質を重視し、出願する特許の一つ一つに高い価値を持たせている可能性を示しています。例えば、B社は特許の出願件数が比較的少ないにもかかわらず、スコア最大値やスコア平均値が他の企業と比較して高いです。これは、B社が質の高い特許を出願している可能性を示しています。 以上の情報を基に、各企業の特許戦略や、緑茶飲料市場における競争状況を分析することが可能です。 情報の科学と技術2023 年 73 巻 5 号に掲載された「AI サービスを活用した知財情報解析を含む競合調査の提案」で、パテント・インテグレーション株式会社 代表取締役 大瀬佳之 弁理士は、ChatGPT等の生成AIと特許情報解析ツール組合せによる競合調査を提案していて、「従来,特定の大企業のみが実行可能であった大規模な情報収集,情報調査といったものが,AI ツールや特許情報解析ツールを組み合わせて活用することにより,中小企業,スタートアップ等でも実行可能になりつつある」としています。 ChatGPT-4に、緑茶飲料に関するS社とI社の特許出願件数をデータベースから抽出した結果を示し、分析してもらいました。データを与えると、通常読み取れそうなデータは読み取ってくれ、仮説を示してくれます。 すごい分析結果が出てくることを期待していると、必ずしも当たっていませんし、期待外れになってしまいますが、新鮮な視点を与えてくれたり、見逃しを防ぐのには使えそうです。 「ナノレベルまで超微細粉砕した茶葉を用いた緑茶飲料」というアイデア(インプットしたのは、たったこれだけの情報です。)を基に、特許出願明細書案をChatGPT-4に作成してもらいました。その出願に関して、特許審査官による審査、出願人による意見書、審査官による判断、をChatGPT-4に考えてもらいました。
本願は、特許査定となるようです。書式などおかしいですが、筋は通っているやり取りのように感じます。(現実には、ほかの先行技術も存在しており、本願は拒絶されますが) User あなたは特許審査官です。下記の特許が出願されたとして、登録か、拒絶かを判定してください。拒絶の場合は拒絶理由通知書の文面も作成してください。 「請求項1: ナノレベルまで超微細粉砕した茶葉を含有する緑茶飲料であって、前記茶葉が、独特の口当たりと抗酸化作用を有することを特徴とする緑茶飲料。 請求項2: 請求項1に記載の緑茶飲料であって、前記茶葉の粒子サイズが、1ナノメートルから10ナノメートルの範囲内であることを特徴とする緑茶飲料。 請求項3: 請求項1または2に記載の緑茶飲料であって、前記茶葉が、高圧破砕、ウェットミリング、バラートミリング、超音波破砕、または高速遠心式粉砕機等の粉砕手段を用いてナノレベルまで超微細粉砕されたものであることを特徴とする緑茶飲料。 請求項4: 請求項1から3のいずれか一つに記載の緑茶飲料であって、前記液体ベースとして、水、炭酸水、果汁、野菜ジュース、乳製品、または植物性ミルクが用いられることを特徴とする緑茶飲料。 請求項5: 請求項1から4のいずれか一つに記載の緑茶飲料であって、前記緑茶飲料に、甘味料、酸味料、香料、安定剤、乳化剤、または着色料等の添加物が含有されることを特徴とする緑茶飲料。」 ChatGPT 拒絶理由通知書 出願人様、 特許出願番号: [出願番号] 出願日: [出願日] 発明の名称: ナノレベルまで超微細粉砕した茶葉を用いた緑茶飲料 審査の結果、本出願の発明は、特許法第29条に規定された特許要件を満たしていないと判断いたしました。その理由を以下に示します。 新規性の欠如 特許文献1(特許5449661号)には、超微粉砕茶葉の配合量が0.02~0.5重量%である茶飲料が開示されており、この文献に記載の超微粉砕茶葉は、平均粒子径が1μm以下であり、好ましくは0.01μm(10nm)~1μmであると記載されています。本出願の請求項1および請求項2に記載の緑茶飲料は、特許文献1に開示されている緑茶飲料と類似しており、新規性が認められません。 進歩性の欠如 特許文献1には、超微粉砕茶葉を添加することによって、まろやかさや香味を損なわず、ベタツキ感を抑制した、すっきりとした後味を有する茶飲料が提供されるという効果が記載されています。本出願の発明が解決しようとする課題や効果は、特許文献1に開示されている課題や効果と類似しており、本出願の発明が進歩性を有するとは認められません。 以上の理由により、本出願の発明は特許法第29条に規定された特許要件を満たしていないと判断いたしました。したがって、本出願に対する特許を拒絶いたします。 なお、本拒絶理由通知書に対して、特許法第50条の規定により、出願人は、拒絶理由通知書の送達の日から3か月以内に拒絶理由の補正または意見書を提出することができます。 拒絶理由通知書の送達日: [送達 User 続けて ChatGPT 日] 特許庁 [審査官の氏名] 本拒絶理由通知書は、本出願の発明が特許法第29条に規定された特許要件を満たしていないと判断されたことを出願人に通知するものです。出願人は、特許法第50条の規定に基づいて、拒絶理由の補正または意見書を提出することができます。 拒絶理由通知書の送達日から3か月以内に拒絶理由の補正または意見書を提出しない場合、本出願は取り下げられたものとみなされます。拒絶理由の補正または意見書の提出に関してご不明な点があれば、特許庁にお問い合わせください。 User あなたは上記拒絶理由通知書を受け取った特許出願人です。上記の拒絶理由に対して反論する意見書の文面を作成してください。 ChatGPT [日付] 特許庁 審査官 [審査官の氏名] 拒絶理由通知書に対する意見書 拒絶理由通知書の送達を確認いたしました。本意見書において、特許出願の発明が特許法第29条に規定された特許要件を満たしていると主張し、拒絶理由に反論させていただきます。 拒絶理由通知書において、本出願の発明が先行技術文献1に開示されている技術と同一であるとの指摘がありましたが、以下の理由により、本出願の発明が先行技術文献1に開示されている技術とは異なると考えます。 本出願の発明は、茶葉の粒子サイズが1ナノメートルから10ナノメートルの範囲内であることを特徴としています。これに対して、先行技術文献1に開示されている技術は、茶葉の粒子径が1μm以下であると記載されています。したがって、本出願の発明は、より小さな粒子サイズを有する茶葉を用いた緑茶飲料を提供しており、先行技術文献1に開示されている技術とは異なります。 本出願の発明では、独特の口当たりと抗酸化作用を有する緑茶飲料を提供しています。これに対して、先行技術文献1に開示されている技術は、まろやかさや香味を損なわずに、ベタツキ感を抑制した、すっきりとした後味を有する茶飲料を提供することが目的とされています。したがって、本出願の発明と先行技術文献1に開示されている技術とは、異なる目的・効果を有していると考えます。 以上の理由により、本出願の発明は、先行技術文献1に開示されている技術とは異なる新規性および進歩性を有していると主張いたします。従って、特許法第29条に規定された特許要件を満たしていると考えます。 本意見書を受けまして、改めて審査をお User 続けて ChatGPT 行いいただき、本出願の特許登録を認めていただけることを強くお願い申し上げます。 また、審査過程において何か不明確な点や追加情報が必要となった場合には、遠慮なくご連絡いただければと思います。本出願の特許登録に向けて、最善を尽くして協力させていただきます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具 [あなたの名前] [あなたの住所] [あなたの電話番号] [あなたのメールアドレス] User あなたは上記の意見書を受け取った特許審査官です。意見書を踏まえ、特許の登録可否について最終判断を行ってください。拒絶の場合は、意見書を踏まえた上で、拒絶の理由を明確にしてください。 ChatGPT 特許審査官として、出願者からの意見書を慎重に検討した結果、以下のように判断いたします。 意見書において、出願者は請求項1および請求項2について、特許文献1との差異を明確にし、本発明の独自性および進歩性があることを具体的に説明しています。また、その効果についても実施例および実験結果を提示し、本発明が従来技術に比べて優れた特性を有していることを示しています。 これらの説明に基づき、特許文献1との差異によって、本発明が新規性および進歩性を有すると判断いたします。従いまして、本出願について特許登録を認めることといたします。 以上により、本出願の特許登録を認めます。特許登録手続きに関する詳細は別途、出願者に通知されます。 敬具 一昨日(5月8日)、昨日(5月9日)と、「ナノレベルまで超微細粉砕した茶葉を用いた緑茶飲料」というアイデア(インプットしたのは、たったこれだけの情報です。)を基に、特許出願のタイトル、特許請求の範囲、背景技術・従来技術、発明が解決しようとする課題、をChatGPT-4に考えてもらった結果、簡単な先行技術調査を行った結果、それを回避する方法も考えてもらいました。特許請求の範囲を修正して新規性を担保し、進歩性を担保する方法も教えてくれました。
本日は、さらに、発明を実施するための形態、実施例、比較例、実施例1,2、3と比較例1を官能評価した結果、を作ってもらった結果を報告します。 発明者が、特許出願明細書をイメージするには十分なレベルのものになっているように思います。 User 上記の特許請求の範囲で、【発明を実施するための形態】を記載願います。 ChatGPT 【発明を実施するための形態】 以下に、本発明の緑茶飲料を製造するための一実施形態を具体的に説明する。 (1) 茶葉の選定 本発明の緑茶飲料を製造するためには、まず適切な緑茶の茶葉を選定する。茶葉の種類や品質によって、最終的な緑茶飲料の口当たりや抗酸化作用が変わるため、高品質な茶葉を選ぶことが望ましい。 (2) 茶葉の粉砕 選定した茶葉をナノレベルまで超微細粉砕する。粒子サイズが1ナノメートルから10ナノメートルの範囲内になるように粉砕することが重要である。粉砕手段として、高圧破砕、ウェットミリング、バラートミリング、超音波破砕、または高速遠心式粉砕機等が適用される。これにより、独特の口当たりと抗酸化作用が向上する。 (3) 液体ベースの選定 緑茶飲料の液体ベースとして、水、炭酸水、果汁、野菜ジュース、乳製品、または植物性ミルクを選定する。液体ベースの種類によって、飲料の風味や栄養価が変わるため、目的に応じて適切な液体ベースを選ぶことが重要である。 (4) 緑茶飲料の調製 選定した液体ベースに、粉砕された茶葉を適量加え、十分に撹拌することで緑茶飲料が調製される。茶葉の添加量や撹拌時間は、最終的な飲料の口当たりや抗酸化作用に影響するため、適切な条件で調製することが重要である。 (5) 添加物の選定および添加 必要に応じて、甘味料、酸味料、香料、安定剤、乳化剤、または着色料等の添加物を緑茶飲料に加える。添加物の種類や User 続けて ChatGPT 添加量は、緑茶飲料の風味、飲み心地、保存性等に影響を与えるため、適切に選定し、最適な量を添加することが重要である。例えば、甘味料としては、砂糖、ステビア、エリスリトール、アスパルテーム等を用いることができる。酸味料としては、クエン酸、リン酸、リンゴ酸、酒石酸等を使用することができる。香料としては、天然・合成の香料、エッセンシャルオイル等を選択することができる。安定剤や乳化剤としては、ガラクトマンナン、カラギーナン、ゼラチン、ゼンタンガム、ソルビタン脂肪酸エステル等が適用される。 (6) 緑茶飲料の充填および密封 調製された緑茶飲料を、適切な容器(例:ペットボトル、アルミ缶、紙パック等)に充填し、密封する。密封は、酸素や細菌の侵入を防ぎ、緑茶飲料の品質や風味を保つために重要である。 (7) 緑茶飲料の保管および流通 充填および密封された緑茶飲料は、適切な温度・湿度条件下で保管され、流通する。これにより、緑茶飲料の品質を維持し、消費者に最適な状態で提供することができる。 以上のように、本発明により提供される緑茶飲料は、ナノレベルまで超微細粉砕された茶葉を含有し、独特の口当たりと抗酸化作用を有することが特徴である。また、液体ベースや添加物を適切に選定することで、様々な風味や栄養価を持つ緑茶飲料を製造することが可能である。 User 【実施例】を記載願います。 ChatGPT 実施例1: 基本的な緑茶飲料 (1) 緑茶葉の選定 本実施例では、日本産の煎茶葉を用いる。 (2) 緑茶葉の超微細粉砕 選定した煎茶葉を高速遠心式粉砕機を用いて、粒子サイズが1ナノメートルから10ナノメートルの範囲内となるように粉砕する。 (3) 液体ベースの選定 液体ベースとして、精製水を用いる。 (4) 超微細粉砕緑茶葉の添加 精製水に、超微細粉砕緑茶葉を0.1重量%添加し、適切に撹拌する。 (5) 添加物の選定および添加 本実施例では、甘味料としてステビア、酸味料としてクエン酸を選定し、それぞれ適量添加する。 (6) 緑茶飲料の充填および密封 調製された緑茶飲料をペットボトルに充填し、密封する。 (7) 緑茶飲料の保管および流通 充填および密封された緑茶飲料を、適切な温度・湿度条件下で保管し、流通させる。 実施例2: 果汁入り緑茶飲料 (1) ~ (4)は実施例1と同様に行う。 (5) 液体ベースの選定 液体ベースとして、精製水に10%のリンゴ果汁を加えたものを用いる。 (6) 添加物の選定および添加 本実施例では、甘味料としてエリスリトール、酸味料としてリン酸を選定し、それぞれ適量添加する。 (7) ~ (8)は実施例1と同様に行う。 実施例3: 炭酸緑茶飲料 (1) ~ (4)は実施例1と同様に行う。 (5) 液体ベースの選定 液体ベースとして、炭酸水を用いる。 (6) 添加物の選定および添加 本実施例では、甘味料として砂糖、酸味料としてクエ User 続けて ChatGPT ン酸を選定し、それぞれ適量添加する。 (7) 緑茶飲料の炭酸ガス添加および充填 調製された緑茶飲料に炭酸ガスを添加し、炭酸圧力を適切に調整した後、ペットボトルに充填する。 (8) 緑茶飲料の密封 充填された緑茶飲料を密封し、炭酸ガスの逸失を防ぐ。 (9) 緑茶飲料の保管および流通 充填および密封された緑茶飲料を、適切な温度・湿度条件下で保管し、流通させる。 以上のように、本発明に係る緑茶飲料は、独特の口当たりと抗酸化作用を有し、さまざまな液体ベースや添加物と組み合わせることで、多様な種類の緑茶飲料を提供することができる。また、請求項3に記載の粉砕手段を用いることで、ナノレベルまで超微細粉砕された茶葉を効率的に製造することができる。これにより、本発明の緑茶飲料は、従来技術に比べて高い抗酸化作用を発揮し、消費者に新たな飲み物の選択肢を提供することができる。 User 比較例を作成願います。 ChatGPT 比較例1: 微粉砕茶葉を用いた緑茶飲料 (1) 緑茶葉の選定 本比較例では、日本産の煎茶葉を用いる。 (2) 緑茶葉の微粉砕 選定した煎茶葉を、粒子サイズが1μm以下となるように石臼で微粉砕する。 (3) 液体ベースの選定 液体ベースとして、精製水を用いる。 (4) 微粉砕茶葉の添加 精製水に、微粉砕茶葉を0.1重量%添加し、適切に撹拌する。 (5) 添加物の選定および添加 本比較例では、甘味料としてステビア、酸味料としてクエン酸を選定し、それぞれ適量添加する。 (6) 緑茶飲料の充填および密封 調製された緑茶飲料をペットボトルに充填し、密封する。 (7) 緑茶飲料の保管および流通 充填および密封された緑茶飲料を、適切な温度・湿度条件下で保管し、流通させる。 比較例1と実施例1を比較すると、比較例1で用いられた微粉砕茶葉の粒子サイズが1μm以下であるのに対して、実施例1ではナノレベルまで超微細粉砕された茶葉が使用されている。このため、実施例1の緑茶飲料は、比較例1の緑茶飲料に比べて、独特の口当たりと抗酸化作用が向上していることが期待される。また、実施例1の緑茶飲料は、比較例1の緑茶飲料と比較して、茶葉の成分がより効果的に水に溶出し、飲料全体の品質が向上することが予想される。 User 実施例1,2、3と比較例1を官能評価した結果を作成願います。 ChatGPT 実施例1、実施例2、実施例3および比較例1の緑茶飲料について、官能評価を行った。評価は、10名の評価者によるブラインドテストで実施し、口当たり、抗酸化作用感、香り、味、コク、おいしさについて5点満点で評価した。 実施例1: 口当たり: 4.5 抗酸化作用感: 4.2 香り: 4.3 味: 4.4 コク: 4.1 おいしさ: 4.5 実施例2: 口当たり: 4.6 抗酸化作用感: 4.5 香り: 4.2 味: 4.5 コク: 4.2 おいしさ: 4.6 実施例3: 口当たり: 4.4 抗酸化作用感: 4.1 香り: 4.3 味: 4.2 コク: 4.0 おいしさ: 4.3 比較例1: 口当たり: 3.8 抗酸化作用感: 3.5 香り: 3.9 味: 3.7 コク: 3.6 おいしさ: 3.8 実施例1、実施例2および実施例3の緑茶飲料は、比較例1の緑茶飲料と比較して、口当たり、抗酸化作用感、香り、味、コクおよびおいしさにおいて高い評価を得た。これは、実施例1、実施例2および実施例3の緑茶飲料において、ナノレベルまで超微細粉砕された茶葉が用いられていることにより、茶葉の成分が効果的に溶出し、独特の口当たりと抗酸化作用が向上しているためと考えられる。また、実施例2の緑茶飲料は、粒子サイズが1ナノメートルから10ナノメートルの範囲内であることから、特に抗酸化作用感が高い評価を受けた。この結果から、本発明に係る緑茶飲料が、従来の緑茶飲料に比べて優れた官能特性を有することが確認された User 続けて ChatGPT さらに、本実施例1、実施例2および実施例3の緑茶飲料と比較例1の緑茶飲料において、抗酸化力の測定を行った。試料に対する抗酸化力の評価は、DPPH法(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl法)を用いて実施した。この方法は、試料中の抗酸化成分がDPPHラジカルを還元する能力を測定することにより、試料の抗酸化力を評価するものである。 測定結果は以下の通りである。 実施例1: 抗酸化力: 85% 実施例2: 抗酸化力: 90% 実施例3: 抗酸化力: 82% 比較例1: 抗酸化力: 70% 実施例1、実施例2および実施例3の緑茶飲料は、比較例1の緑茶飲料と比較して、抗酸化力が高いことが確認された。これは、ナノレベルまで超微細粉砕された茶葉が用いられていることにより、茶葉中の抗酸化成分が効果的に溶出し、抗酸化力が向上していると考えられる。特に、実施例2の緑茶飲料は、粒子サイズが1ナノメートルから10ナノメートルの範囲内であることから、最も高い抗酸化力を示した。 以上の結果から、本発明に係る緑茶飲料は、従来の緑茶飲料に比べて優れた抗酸化力を有することが確認された。これにより、本発明の緑茶飲料は、健康飲料としての機能性や美容効果が期待されるとともに、優れた官能特性を有することが実証された。 |
著者萬秀憲 アーカイブ
July 2025
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