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​よろず知財コンサルティングのブログ

コーポレートガバナンスコード改訂を見据えた旭化成の考え方・対応

30/9/2021

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9月8日に行われた「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第3回)」の議事次第で、旭化成のプレゼンテーションがなかなかホームページにアップされていませんでしたが、昨日アップされているのに気づきました。
「コーポレートガバナンスコード改訂を見据えた当社の考え方・対応」というタイトルのプレゼンテーション資料は、なかなかの出来栄えだと思います。
1.当社によるこれまでの知的財産情報の開示
  統合報告書(旭化成レポート)
  知的財産報告書
2.  CGC改訂に対する当社の考え方・活動
3.課題 という構成です。

企業価値に占める無形資産の割合増を受け、2004年に経産省が「知的財産情報開示指針」を発表、旭化成は「特許・技術情報開示のパイロットモデル」に参加、2005年に知的財産報告書を発表、翌年にはアニュアルレポート(現”旭化成レポート”)を発表。
知的財産報告書は、「ステークホルダーに向けて当社の知財活動を理解してもらい、当社の企業価値向上を目指す」という目的で、知財部ミッション、重点活動、IPランドスケープなどの取組み、独自視点(当社セグメント別/実施非実施等)での知財データ等を開示。
旭化成レポート(統合報告書)は、「ステークホルダーに向け当社の全体像、経営戦略、コーポレートガバナンス等を理解してもらい、企業価値向上を目指す」という目的で、開示内容は、「新事業創出においてコア技術マップ、非財務ハイライトにおいて特許保有件数」。
CGC改訂に対する弊社の考え方としては、「CGC改訂の趣旨も踏まえると、今後は戦略の上流に知財部門が参画していくことが肝要社外への発信に向け、意思決定に寄与した情報の開示も検討していくべきではないか」、知財情報の種類と意思決定への貢献度では、「知財情報の種類は情報の加工度に応じて4種類に分類できる<①知財情報の生データそのもの(出願件数、発明者)、②知財情報の加工データ(パテントスコア、パテントマップ)、③知財情報解析(知財情報を繋げたシナリオ・ストーリー)、④知財/事業戦略(PEST等の情報も含めたシナリオ・ストーリー)>が、今後は、意思決定の貢献度の高い情報も開示すべきではないか」、知財情報の開示範囲では、「企業にとって、事業戦略に紐づけた(知財)情報は開示しにくい“知財部門の貢献の在り方(本資料の内容)”や、“IPLを実施している”、という情報だけでは不十分か?」、知財価値の定量評価/定性評価では、「定量評価は、相対評価が容易というメリットがあるものの、絶対的な評価指標の策定は困難(∵評価指標を活用する目的等によって評価は異なる)市販ツールのパテントスコア(BizCruncherの特許スコアやPatentSightのPAI等)は、絶対的に正しい指標とは言えず、数値が一人歩きするリスクがある。定性評価は、各社各様の評価を行っており、相対的な評価は難しい」という提言がなされたことがわかります。

​知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会は、10月上旬の第5回と10月下旬の第6回で、「知財投資・活用に関する指標の在り方」が検討される見込みとのこと、過去の失敗を繰り返さないで良い考え方を提案していただきたいと思います。
 
 
知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第3回)議事次第
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai3/gijisidai.html
 
知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第4回)議事次第
事務局説明資料(内閣府知的財産戦略推進事務局)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai4/siryou3.pdf
 
 

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September 30th, 2021

30/9/2021

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上場企業が今年年末までに東証に提出する「コーポレートガバナンス報告書」

29/9/2021

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東京証券取引所は、2022年4月4日から現在の市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場」の3つの市場区分に変更することになっており、2021年9月1日~12月30日が上場会社の市場選択期間となっており、各企業の選択が発表されてきています。
今年6月に改訂された改訂コーポレートガバナンス・コードでは、新たに知財に関する内容が盛り込まれましたので、上場企業は、2021 年末までに、改訂されたコーポレートガバナンス・コードに沿ったコーポレート・ガバナンス報告書を株式会社東京証券取引所へ提出することが求められており、新たに知財に関する内容についての記載が必要になっています。
9月24日、「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」から上場企業が今年年末までに東証に提出する「コーポレートガバナンス報告書」について、「改訂コードを踏まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて」などと題する文書が公表され、方針の一部が明らかになりました。
日経新聞の渋谷編集委員によれば、「検討会の公表文書で注目されたのは、知財の取り組みを巡る企業の開示姿勢について触れた部分だ。・・・・かみ砕いて言えば、企業が安易に「やっている」とアピールしないようクギを刺した格好だ。・・・・日本企業が高いレベルで知財投資や活用に取り込むためには、安易に「実施済み」と背伸びをするのは本末転倒になりかねない。まずは率直に自社の現状と今後の方針を「説明」し、知財に関する姿勢と意欲をしっかり示してこそ、最終的には株主や投資家、消費者らの信頼や支持を得る近道になるだろう。」
企業の中で知的財産の果たすべき役割がますます大きくなっている今、各社の知財担当者の踏ん張りどころになっています。
 
企業の知財活用、安易な「やってる」に難色 政府新指針 
渋谷 高弘  2021年9月29日 5:00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH262490W1A920C2000000/
 
 
今年6月に改訂された「コーポレートガバナンス・コード」では、特に、プライム市場はグローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場であることから、プライム市場の上場会社には、一段高いガバナンスについて定めた原則を適用することとしています。
この改訂コーポレートガバナンス・コードでは、新たに知財に関する内容が盛り込まれました。主なポイントは下記の2つです。
ひとつめが「上場会社は、人的資本や知的財産への投資等について、具体的に情報を開示・提供すべき」(補充原則3-1③ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。・・・)
ふたつめは「取締役会は、知財投資・活用等について、企業の持続的な成長に資するよう実効的に監督を行うすべき」(4-2② 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。
また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。)
 
こうした動きを受けて、内閣府知的財産戦略推進事務局と経済産業省が共同で今年8月、「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」を設け、2021年中のガイドライン案の策定・公表に向けて議論を進めています。
9月24日、「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」から上場企業が今年年末までに東証に提出する「コーポレートガバナンス報告書」について、「改訂コードを踏まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて」などと題する文書を公表し、方針の一部を明らかにしました。
あるべき取り組みの例としては、①自社の現状のビジネスモデルと強みとなる知財・無形資産の把握・分析②知財・無形資産を活用したサステナブルなビジネスモデルの検討③競争優位を支える知財・無形資産の維持・強化に向けた戦略の構築④戦略を着実に実行するガバナンス体制の構築、があげられています。
 
今後の知財・無形資産の投資・活用戦略の構築に向けた取組について~改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて~
令和3年9月24日知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/corporate_governance.pdf

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「公共の利益のための通常実施権」の実施を認める裁定請求

28/9/2021

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特許6518878号の発明者が、特許法93条2項に基づいた「公共の利益のための通常実施権」の実施を認める裁定請求を行ったということです。
世界初のiPS細胞由来RPE細胞の移植に成功してから8年近くたつということですが、「その間治験が行われないまま特許の独占交渉権を持つ株式会社ヘリオスに対して何度も協議を求めましたが一切応じませんでした。」とのこと。
「産学連携の共同研究の結果生じた発明の場合、公的研究機関が企業に対して安易にシーズの独占交渉権や独占実施権を付与して、事業化がなされなかったり、研究者が研究を進めることができなかったりして、日本のアカデミアの優れたシーズが活用されず死蔵されてしまうケース」のようです。
大きな波紋が起きるかもしれません。
 
特許技術の使用求め裁定請求 iPS細胞初移植の高橋政代氏
2021年9月28日https://digital.asahi.com/articles/ASP9X5GYWP9QPLBJ01K.html
 
元理研高橋氏のスタートアップ、RPE細胞特許の実施許諾求め裁定請求
「理研やヘリオスとの協議がなされず」、異例の裁定請求へ
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/21/09/25/08661/
 
理研研究者がiPS細胞関連特許の強制ライセンスを求めて裁定請求
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20210922-00259507
この度、理研の我々の研究室で共同研究の名の下に開発されたRPE作成法の特許について、理研、ヘリオスらを相手に経済産業大臣に対して裁定を請求しました(事件番号︓2021年裁定請求第1号)。特許法93条2項に基づいた、初の「公共の利益のための通常実施権」の実施を認める裁定請求です。
我々を含むグループが世界初のiPS細胞由来RPE細胞の移植に成功してから8年近く経ちます。その間治験が行われないまま特許の独占交渉権を持つ株式会社ヘリオスに対して何度も協議を求めましたが一切応じませんでした。そのため、やむを得ず、公共の利益のために裁定を請求するに至りました。
産学連携の共同研究の結果生じた発明の場合、公的研究機関が企業に対して安易にシーズの独占交渉権や独占実施権を付与して、事業化がなされなかったり、研究者が研究を進めることができなかったりして、日本のアカデミアの優れたシーズが活用されず死蔵されてしまうケースが散見されます。
研究者はこれまでこのような契約に対して皆泣き寝入りをして来ました。本件は、このような産学連携の問題点を如実に表す事例であると考えておりますので、問題提起をするとともに公共の利益を図るためにも、皆様の質問や取材など喜んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。
中小企業と大企業間のライセンス契約トラブル事例は特許庁のHPにありますが、この際研究に支障をきたした産学連携の例も集めて啓発したく思います。そのような事例がありましたら下記アドレスに守秘義務に注意した内容(概要)でメールを送っていただきますれば幸いです。 patentissue6@gmail.com


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IPランドスケープの基礎

27/9/2021

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INPITが無料で提供しているIP ePlatで、株式会社シクロ・ハイジア代表取締役CEOの小林誠氏が、「IPランドスケープの基礎」と題した1時間12分の無料動画が配信されています。(資料もアップされています。)
  1. 市場環境の変化と知的財産
  2. IPランドスケープとは?
  3. IPランドスケープの活用場面
  4. IPランドスケープの実践のためのポイント
  5. 経営デザインシートを活用した戦略検討アプローチ
  6. まとめ
Appendix
 
わかりやすい説明です。
 
日刊工業新聞(9月27日付2面)に、記事『特許庁、「IPランドスケープ」普及へ 解説動画きょう公開』が掲載されました。
https://www.inpit.go.jp/about/topic/info_20210927.html
 
IPランドスケープの基礎(1時間12分)
https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Course/P_studyview2.aspx#no-back
 
上記の資料
https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/Contents/1005/1290/3463/Upload/210913_IPL%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%ef%bc%88CHI%e5%b0%8f%e6%9e%97%e8%aa%a0%ef%bc%89.pdf
 
特許庁、「IPランドスケープ」普及へ 解説動画きょう公開
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00613066

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液晶テレビ「レグザ」の使用部品の日亜化学特許侵害訴訟、最高裁で確定

26/9/2021

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9月21日付けで、最高裁は、液晶テレビ「レグザ」の使用部品が日亜化学の発光ダイオード(LED)特許を侵害したとして、日亜化学が提訴した訴訟で、被告「TVS REGZA」(旧東芝映像ソリューション)の上告を受理しないと決定、請求通り1億3200万円の支払いを命じた二審知財高裁判決が確定しました。売上高約249億円の0.5%の料率でした。第一審の考え方より、知財高裁の考え方の方がしっくりきます。
 
液晶「レグザ」敗訴確定 日亜化学の特許を侵害
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE24BZM0U1A920C2000000/
 
令和2年11月18日判決言渡
令和2年(ネ)第10025号特許権侵害差止等請求控訴事件
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5452
 
令和2年2月28日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成29年(ワ)第27238号 特許権侵害差止等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/089297_hanrei.pdf
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中国「知的財産権強国建設綱要(2021-2035年)」

25/9/2021

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9月22日に発表された「知的財産権強国建設綱要(2021-2035年)」によれば、
「2025年までに、知的財産強国の建設を達成、知的財産権の保護と市場価値向上、ブランド競争力の大幅な向上、特許集約型産業の付加価値が対GDP比13%、著作権産業の付加価値が対GDP比7.5%、知的財産使用料年間取引額3,500億元、高付加価値発明特許が人口10,000人当たり12件を達成する。2035年までに、中国の全体的知的財産競争力が世界のトップになり、目標とする世界クラスの知的財産大国の建設を達成する。」
という目標が掲げられているとのことです。
また綱要は、「社会主義現代化のための知的財産権制度の構築」、「世界一流のビジネス環境を支える知的財産権保護制度の構築」、「革新的発展を促す知的財産権市場運営メカニズムの構築」、「人々にとって便利で有益な知的財産権公共サービスシステムの構築」、「知的財産権の質の高い発展を促進する人的・社会的環境の構築」、「グローバル知的財産権ガバナンスへの深い関与」の6つ重要課題を示しているとのことです。
日本のメディアの取り上げ方は、「TPP加入を意識か」「TPP加盟への地ならし︖」といった論調ですが、もっと大きな地殻変動が起きる可能性も考えておく必要がありそうです。
 
中国、知財保護の戦略発表 TPP加入を意識か
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB22D720S1A920C2000000/
 
TPP加盟への地ならし?中国「知的財産権強国」戦略を発表
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4365956.html
 
中国 2035年までに知的財産権強国を目指す
https://www.afpbb.com/articles/-/3367567
 
知財権強国建設綱要「中国の特色ある、世界水準の知財権強国を2035年までにほぼ完成」
http://j.people.com.cn/n3/2021/0923/c94474-9899872.html
 
中共中央國務院印發 知識產權強國建設綱要(2021—2035年)
http://www.chinaql.org/BIG5/n1/2021/0923/c419641-32233793.html
 
《知識產權強國建設綱要(2021—2035年)》發布
http://finance.people.com.cn/BIG5/n1/2021/0923/c1004-32233696.html
 

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改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて

24/9/2021

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9月22日に開催された「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第4回)」のプレゼンテーション資料と、そこで決定された「今後の知財・無形資産の投資・活用戦略の構築に向けた取組について~改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて~」が公開されています。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai4/gijisidai.html
 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/corporate_governance.pdf
 
プレゼンテーション資料は、主に投資家サイドのものとなっています。
・事務局説明(内閣府知的財産戦略推進事務局)
・プレゼンテーション(1)(SESSAパートナーズ株式会社 松島委員)
・プレゼンテーション(2)(りそなアセットマネジメント株式会社 松原委員)
・プレゼンテーション(3)(株式会社日本政策投資銀行 竹ケ原委員)
・プレゼンテーション(4)(一般社団法人日本金融人材育成協会 森委員)

9月24日に開示された「今後の知財・無形資産の投資・活用戦略の構築に向けた取組について~改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて~」では、「上場企業に対しては、2021 年末までに、改訂されたコーポレートガバナンス・コードに沿ったコーポレート・ガバナンス報告書を株式会社東京証券取引所へ提出することが求められているが、」・・・・・「これから知財・無形資産の投資・活用戦略の構築に本格的に取り組んでいこうとする企業は、まずは①の自社の現状のビジネスモデルと強みとなる知財・無形資産の把握・分析を行うための取組に着手し、その後、本年中に本検討会がとりまとめることとしているガイドラインを参照しつつ、②から④までのプロセスを進めていくことが考えられる。
①自社の現状のビジネスモデルと強みとなる知財・無形資産の把握・分析
②知財・無形資産を活用したサステナブルなビジネスモデルの検討
③競争優位を支える知財・無形資産の維持・強化に向けた戦略の構築
④戦略を着実に実行するガバナンス体制の構築」 としています。
改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応について、各企業が知的財産部を中心に真摯に取り組まれることを期待しています。

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本庶特別教授と小野薬品、和解協議を継続

23/9/2021

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本庶特別教授が小野薬品に特許使用料の分配金約262億円の支払いを求めた訴訟で、9月22日、和解協議が大阪地方裁判所で開かれ、前回9月10日に裁判所が双方に示した具体的な和解案について双方から意思表示があったものの和解には至らず話し合いを続けることになったようです。
9月2日の口頭弁論では、和解が決裂した場合は、10月12日に最終期日が予定され、その後、後日判決の言い渡しが行われる予定とのことでしたが、和解は決裂してはいないようですので、早期の解決が期待されます。
 
本庶氏と小野薬品、和解案の協議を継続  オプジーボ特許使用料訴訟
https://nk.jiho.jp/article/164939
 
オプジーボ訴訟、和解協議を継続 特許料配分焦点に
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOHC17BDD0X10C21A9000000/
 
「小野薬品vsノーベル賞・本庶氏」泥沼訴訟は最終盤!問われた社長の資質
https://diamond.jp/articles/-/282732

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技術的範囲を限定的に解釈した原審判決を変更した知財高裁判決

22/9/2021

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知財管理9月号に掲載された判例と実務シリーズ:No.520 技術的範囲を限定的に解釈した 原審判決を変更した知財高裁判決─「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」事件─を読みました。
「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許第2797080号の
「【請求項4】 液体を流動させて薄膜流とする傾斜面(7)を有し,この傾斜面(7)を流動する液体の薄膜流を空気中に微粒子として噴射するノズルにおいて,
傾斜面(7)を液体の流動方向に平滑な面とすると共に,この傾斜面(7)に加圧空気を噴射して,傾斜面(7)に接触しながら,しかも,傾斜面(7)と平行に一定の方向に高速流動する空気流をつくる空気口(10)と,空気流を高速流動させている傾斜面(7)の途中に,空気流の流動方向に交差するように液体を供給する供給口(5)とを備え,
供給口(5)から傾斜面(7)に供給された液体を,高速流動する空気流で平滑面に押し付けて薄く引き伸ばして薄膜流とし,薄膜流を空気流で空気中に微粒子として噴射することを特徴とする液体を微粒子に噴射するノズル。」
というクレームの「微粒子」という文言について、第一審判決は、本件明細書の記載や出願経過から「微粒子」は粒子径10μm以下のものに限定されるとし、結論として文言侵害を否定し、原告の請求を棄却したのに対し、控訴審判決は、「微粒子」について、そのような数値限定はないとし、文言侵害を認めて原告の請求を一部認容した(2189万8823円+遅延損害金)事案です。
下記のコメントは、非常に示唆に富んでいます。
「特許侵害予防調査の観点からは,機能的・作用的構成要件が非充足であることを理由に非侵害の判断をすることには,当該効果の違いと結びつく特許発明と被疑侵害品の具体的な構造の違いを見出さない限り,慎重にならざるを得ない。また,特許発明が侵害装置の一部品を構成する場合にも,侵害装置全体の限界利益を基準として損害額を算定する近時の裁判例の動向を踏まえれば,なおさら慎重な判断が求められる。」
 
掲載巻(発行年) / 号 / 頁   71巻(2021年) / 9号 / 1236頁
論文区分              判例と実務シリーズ(No. 520)
論文名    (No. 520) 技術的範囲を限定的に解釈した 原審判決を変更した知財高裁判決─「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」事件─
著者       藤野睦子
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=929a795d7656bb94bb736c125c4fbafc
抄録        本控訴審判決(以下「本判決」という。)は、原告(特許権者・控訴人)の請求を棄却した原審判決を変更し、その請求を一部認容した。属否の結論を異にすることとなったのは、本件特許発明の構成要件中「液体を微粒子に噴射する」構成について、原審判決が「微粒子」を「10μm以下の液滴」と限定解釈したのに対して、本判決は、そのような限定解釈をとらなかったことによる。
 また、本判決は、損害論に関して、特許発明が部品であり、侵害者が当該部品を含む装置全体を実施している場合について、装置全体の限界利益の額について特許法102条2項による推定が及び、侵害品が装置の交換可能な部品の一つであることは、推定覆滅事情であるとした。
 本稿では、裁判所が明細書の記載や出願経過等をどう考慮して上記判断に至ったのかを検討した上で、実務者の視点から、侵害訴訟を見据えた特許出願や特許侵害予防調査の実務について考察する。
目次
1.はじめに
2.事件の概要
2.1特許庁における手続きの経緯
2.2本件特許発明の概要
2.3被告各製品について
3.裁判所の判断
3,1原審判決
3.2本判決
4.考察
4.1特許発明の技術的範囲の確定
4.2「微粒子」の用語の解釈について
4.3損害論
4.4実務上の考察
5.おわりに

 
 
【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足④【液体を微粒子に噴射するノズル事件】
https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12660456588.html
 
非侵害の判断を変更した知財高裁判決・液体噴射用ノズル事件
https://www.chosakai.or.jp/intell/contents21/202103/202103_7.pdf
 
知財高判令和2年5月27日(平成30年(ネ)第10016号) ― 特許発明が侵害品の一部分のみに過ぎない場合において102条2項の推定覆滅を認めた事案
https://patent-law.hatenablog.com/entry/2020/10/18/114830
 
平成30年(ネ)第10016号 損害賠償請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第12965号)
  https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5424
 
 
液体を微粒子に噴射する方法とノズル事件 大阪地方裁判所第26民事部
http://www.meisei.gr.jp/report/%E6%B6%B2%E4%BD%93%E3%82%92%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AB%E5%99%B4%E5%B0%84%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%82%BA%E3%83%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6/

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オプジーボ特許に関する内外の紛争

21/9/2021

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パテント誌2021年5月号に「医薬品研究における共同発明―オプジーボ特許に関する内外の紛争―」という元大阪大学大学院経済学研究科講師 西口博之氏の論文が掲載されています。オプジーボ特許に関する3つの裁判について概要を理解することができます。
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3829
 
要 約
 最近の知財紛争に関する話題として,コロナ禍もあり医薬品研究に係わる特許紛争であり,それがノーベル賞受賞者に係わるものであることに拍車をかけている感がある。
 その紛争の内容は,三つの内外に亘る裁判事件であり,そのうちの一つは特許権者同士の争いで,目新しいとは言いがたいが,残りの二つの事件は,それぞれ国内外の紛争を代表する様な事件であるとの感じがする。
 本稿では,特に発明に係わる大学院生と指導教官の争いと米国との共同研究に関する特許権の争いについて議論をしたい。
 現段階では,両方の事件ともに決着がついてはいないが,当事者にとって一勝一敗という状況で今後の裁判の行方が注目されるところである。
 とりわけ,昨今の日本の社会では,信じられないことに大学院生と指導教官との争いについては,マスコミの報道もなく,余計に部外者の関心を喚起しているように思える。
目次
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.オプジーボ開発と共同発明者
 1.オプジーボ開発の経緯
 2.オプジーボ特許と紛争
Ⅲ.オプジーボ特許に係わる紛争
 1.共同研究者間の紛争
 2.特許権者間の紛争
Ⅳ.元大学院生による特許持分移転訴訟(令和 2 年 8 月 21 日
東京地裁判決)
 1.事件の概要
 2. 原告の主張と裁判所の判断
Ⅴ.米ダナ・ファーバー研究所との特許紛争
 1. 米ダナ・ファーバーとの交渉経緯
 2.米国における訴訟結果
Ⅵ.今後の課題
Ⅶ.おわりに
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専門知識の少ない人の方が優れた創作活動をする理由

20/9/2021

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「専門知識の少ない人の方が優れた創作活動をする」いうのはそう思いますが、その理由が解析されていて、なるほどと思いました。
自分の経験を振り返っても、テーマが与えられたとき、「徹底的に調べそれから考えよ」という上司、正反対に「調べずに考えよ」という上司に巡り合ったことがありましたが、「調べずに考えよ」という上司の下で仕事をしたときに多くの成果が出ていたように思います。ただ、自分自身のスタイルとしては、ある程度調べてから考えその考えを基に調査を進めまた考える、を小刻みに繰り返す、というものにしました。中途半端な進め方になっているような気もしながら・・・・。
 
専門知識の少ない人の方が優れた創作活動をする理由、東京大学が分析
2021/9/19
https://nordot.app/812086904778473472?c=459275984246867041
 
玄人より素人の方がクリエイティブ? 東大が実験「創作活動で活躍」
https://digital.asahi.com/articles/ASP9G5SF1P9GULBJ016.html
 
More knowledge causes a focused attention deployment pattern leading to lower creative performances
https://www.nature.com/articles/s41598-021-97215-5
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シンポジウム・進歩性(日本工業所有権法学会年報 第44号)

19/9/2021

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いくつかの特許権侵害訴訟を経験しましたが、裁判長の言葉で印象的だったのが、東京地方裁判所で行われた裁判長の言葉でした。「原告も被告も自分たちに最も有利と思われる主張・立証をしてください。裁判所がそれらを踏まえてしっかり判断します。」(後に第4代の知財高裁所長になられた飯村敏明裁判長の言葉でした。)おそらく、双方の主張・立証を聞いていてもっと良い主張・立証の仕方があるだろうと我慢できずに発せられた言葉ではないかと思っています。
また、特許庁の審査官の研修に参加させていただいたことがあり、課題が与えられどういう判断を行えば良いのかの議論に参加させていただきました。普段の業務では、出願人(権利者)側の場合か、権利を潰す側の場合か、どちらかしか行っていませんでしたので、それぞれ最も有利になるように考えるという思考パターンしかありませんでした。どう判断するか、審査官の大変さを知る良い機会でした。
上記の経験は、いずれも、裁判所の判例や特許庁の審査基準などを基に考えるという範囲での話ですが、法学の学会では、当然のことではありますが、その範疇を超えた検討が行われています。
日本工業所有権法学会年報 第44号では、進歩性のシンポジウムの記録が掲載されていて、進歩性の判断におけるより根源的な問いかけが議論されていることがわかります。
出願人(権利者)側の場合でも、権利を潰す側の場合でも、これらの議論を参考にした、もっと良い主張・立証の仕方があるなあと思いました。
 
日本工業所有権法学会年報 第44号
日本工業所有権法学会/編 2021年08月発売
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641499713
目次      
1 研究報告
伝統的知識と知的財産権:文化人類学の視点から…………………………………………中空 萌
著作物の題号又はキャラクターの名称からなる商標の無断出願…………………………陳 思勤
2 シンポジウム・進歩性──令和元・8・27最高裁判決をひとつの素材として
はじめに…………………………………………………………………………………………高林 龍
進歩性における予測できない顕著な効果について…………………………………………清水 節
技術的貢献説の再生……………………………………………………………………………時井 真
進歩性要件の意義と判断の方法………………………………………………………………前田 健
発明の進歩性の評価について…………………………………………………………………岡田吉美
3 質疑応答
4 論  説
2020年改正種苗法による指定国制度 育成品種の海外流出防止…………………………滝井朋子
悪意の商標出願に対する規制について………………………………………………………茶園成樹
パラメータ発明の進歩性判断…………………………………………………………………高石秀樹
5 その他
学会記事/学会規約/維持会員名簿
 

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コーポレートガバナンス・コードと知的財産

19/9/2021

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IPジャーナル18号(2021.9)に掲載された金沢工業大学大学院杉光一成 教授の「コーポレートガバナンス・コードと知的財産」は、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの基礎的事項、その目的が主に長期投資家に向けられたものであること、長期投資の対象となる企業の特徴、コーポレートガバナンス・コードが改訂されて「知的財産」の文言が入った経緯、その内容の解釈について説明されています。非常にわかりやすく全体像をつかむのに最適です。
 
杉光一成, コーポレートガバナンス・コードと知的財産, IPジャーナル18号P22~29 (2021.9)
目次
1.はじめに
2.CGコードの基礎知識
3.長期投資の対象となる企業
4.CGコー 改訂の内容と知的財産
5.おわりに
 
 
 
知的財産と投資
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai3/siryou2.pdf
 
第4回知財ガバナンス™研究会の開催報告(2021年7月度)
https://www.hrgl.jp/info/info-3059/
 
 
 
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進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義

18/9/2021

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神戸大学大学院法学研究科 前田健 教授のパテント誌に掲載された論文「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義」を読みました。ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許(特許第3068858号)の無効審判(無効 2011-800018 号事件)に係る審決取消訴訟の最高裁判決を題材にしています。同判決が、予測できない顕著な効果について、本件発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた効果と比較して、効果の非予測性及び顕著性を評価すべきとの基準を示した点を評価していますが、一方、進歩性判断における予測できない顕著な効果の判断方法については、多くが未解決のまま残されていることを指摘し、これらの点について論じています。
自社の発明を権利化するうえでの考慮すべき事項、あるいは、他社の出願の権利化を阻止するうえでの考慮すべき事項として重要でしょう。
 
前田健, 進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の意義, パテント, Vol. 74, No. 7, P.64-(2021)  https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3816
 最判令和元年 8 月 27 日集民 262 号 51 頁は,最高裁として初めて,進歩性判断における予測できない顕著な効果について判断した。同判決は,予測できない顕著な効果について,本件発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた効果と比較して,効果の非予測性及び顕著性を評価すべきとの基準を示した点が注目される。同判決は,医薬用途発明である本件各発明について,同等の効果を有する他の各化合物が存在することが知られていたということのみから直ちに効果の非予測性と顕著性を否定した原判決を破棄している。同判決の射程は,発明の効果の非予測性及び顕著性を評価する際の比較の対象を判示した点に止まり,進歩性判断における諸々の論点はなお残された課題となっている。しかし,本判決が,進歩性要件にまつわる議論を喚起し,論点の整理が進んだ意義は大きい。
目次
1.はじめに
2.最判令和元年 8 月 27 日集民 262 号 51 頁
 2.1 事案の概要
 2.2 原判決
 2.3 判旨
3.本判決の内在的理解
 3.1 進歩性判断の意義
 3.2 比較の対象
 3.3 予測性と顕著性
 3.4 本件各発明が医薬用途発明であったことの意義
4.今後の予測できない顕著な効果の判断の在り方
 4.1 予測できない顕著な効果の位置づけ
 4.2 効果がクレームアップされている場合の取り扱い
 4.3 本件の処理
5. 終わりに
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知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会第2回議事概要

17/9/2021

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8月26日に開かれた「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第2回)」の議事概要が公開されました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai2/gaiyou.pdf
 
1.企業の知財投資・活用に係る現状認識に関して
2.ガイドライン全般に関して
3.開示の在り方に関して (ビジネスモデル・戦略)(知財情報の活用)(定量的な指標)(投資家の対応)
4.社内におけるガバナンスに関して (知財と経営)(取締役会)(IPランドスケープ(IPL)の活用)
5.コーポレート・ガバナンスに関する報告書に関して
ということで、活発な議論がされているようですが、「知財投資がちゃんとできていない、又は成果がでていないという現状認識があって、コーポレートガバナンス・コードにも取締役会で見ていきましょうと書かれた。この年末に多くの上場企業がcomplyとなった時点でおしまい。できていないのに皆がcomplyしているということになると何も起こらない変わらない。大多数の企業が改めてこういうことを考えてみて、社内でデータを集めてなかった、把握してなかったこと等が分かって、これから準備していきますというexplainがあって初めて改善していく。」という指摘の通りだろうと思います。
第4回が9月22日(水)に開催され、投資家の視点でのプレゼンテーションが行われ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書への対応案が出されるようです。「ひな形にのっとって comply又はexplain終了」という形にはならないように工夫していただければと思います。
 
知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第4回)の開催について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai4/kaisai.html
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技術競争力指標で分析する企業の事業力 YK値

16/9/2021

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SBI証券主催「ESG夏季講座 集中ウィーク2021」の機関投資家を対象としたウェビナーで、工藤一郎国際特許事務所 工藤一郎 所長(知財ガバナンス研究会 サポーター)が「技術競争力指標で分析する企業の事業力」と題して講演された資料が公開されています。
http://www.kudopatent.com/_src/4649/kudo_V01711_20210830_seminar_20210914120042510.pdf?v=1613437199223

工藤一郎所長が開発されたYK値は、企業所有の特許に対して競合企業からなされた攻撃に費やされた金額を点数化したもので、攻撃されても生存している特許は、攻撃に費やした金額が高額であるほど経済リソースとしての価値が高い、という考え方です。毎月、工藤一郎国際特許事務所のホームページに最新版が更新アップされています。企業に在籍中は、社内報告にも使わせていただきました。
http://www.kudopatent.com/works/valuation/index.html
2021年9月6日版
http://www.kudopatent.com/_src/4636/KudoPat_press_release20210906.pdf?v=1613437199223
 
2021年9月2日にライブ配信された知財ガバナンスセミナー 「企業を持続的に成長させる知財ガバナンス戦略とは」(知財実務オンライン、知財ガバナンス研究会コラボ企画)内の波多野 紅美様(SBI証券 チーフクオンツアナリスト)のご講演「知的財産に関わる指標を詳しく比較した」でも、YK値を使用した分析が取り上げられていました。https://www.youtube.com/watch?v=YV8hIwWc2XU&t=7836s
 
 

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「知財・無形資産」投資・活用戦略の有効な開示とガバナンス

15/9/2021

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9月8日に開かれた「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第3回)」でのプレゼンテーション(1)(西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 武井一浩委員のプレゼンテーションの資料;「知財・無形資産」投資・活用戦略の有効な開示とガバナンス)が公開されました。
下記の指摘は、当然の前提と思っていましたが、そうではない議論もあったのでしょうか。
『競争優位性を示す経営戦略・ビジネスモデルとしての開示であり、「狭義の知財」を単体で開示を求めるものではない点の注意喚起。「知財開示」という言葉からは狭義で捉えて特許の数等を示す話であると捉える者もいる。同様に、機関投資家目線で見たら「知財投資」でなく「研究開発投資」という点にも留意。』
 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai3/siryou4.pdf
一 CG コードを含むガバナンス改革
・ガバナンスの基本は「自律」
・日本企業の「稼ぐ力の強化」がガバナンス改革の目的
・稼ぐ力の強化=知財(今回射程としている広義の意味。以下同じ)の強化
・2021年CGコード改訂における「取締役会で議論をして」「方針等を開示または説明する」という点の意義は社内での「骨太な議論」の実施
・骨太な議論の観点からの課題
二 真の「稼ぐ力強化」のため過去の各種慣性等を打破する明確なメッセージを発するべき
・上記一のロジックを伴った検討を行うこと
・知財投資や人的投資というのなら「費用」でなく「資産」という発想を社内でももつように、方向付けること
・経営現場における設備投資と知財投資/人的投資との慣性的な違いを打破すること
・横串が刺さる社内態勢の構築を具体的例示とともに示すこと
・ボード及びマネジメントのスキルマトリックスへの言及
・パッシブ機関投資家の増加に伴う課題への言及(「下の句」側の問題)
・今回の公表物は好事例の紹介を「目的意識をもって」行うこと
・公表物は「知財」という用語でなく「無形資産」あるいは「知財・無形資産」という
用語とすべきでないか。
  競争優位性を示す経営戦略・ビジネスモデルとしての開示であり、「狭義の知財」を単体で開示を求めるものではない点の注意喚起。「知財開示」という言葉からは狭義で捉えて特許の数等を示す話であると捉える者もいる。同様に、機関投資家目線で見たら「知財投資」でなく「研究開発投資」という点にも留意。
・「サステナビリティ」ともリンクを張ること
・「イノベーション促進」ともリンクを張ること
 
 
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IPランドスケープのススメ「旭化成株式会社」

14/9/2021

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特許庁の広報誌「とっきょ」Vol.49(2021年9月14日発行号)が公開されました。特集1新時代に挑む知財戦略として、IPランドスケープのススメ「旭化成株式会社」が取り上げられています。
IPランドスケープは、「自社の経営・事業戦略を定める際に、経営・事業情報に知財情報を取り込んだ分析を実施。その結果(現状の俯瞰、将来の展望など)を経営者・事業責任者と共有し、結果に対するフィードバックを受けたり、立案検討のための議論や協議を行ったりすること。」と説明されています。
Q1なぜいまIPLが必要なの?
Q2どれくらいの企業がIPLに取り組んでいるの?
Q3IPLを実施するためのコツは?
Q4IPLを実施するために最適な人材は?
Q5IPL推進協議会の目的や活動内容は?
というIPランドスケープ5つの疑問に、IPランドスケープ推進協議会代表幹事であり、 旭化成株式会社研究・開発本部 理事・知的財産部長である中村 栄氏がわかりやすく回答しています。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol49/tokkyo_49.pdf
 
 
旭化成が注力する「知財のDX」、特許分析で競合他社の戦略を読み解く
鈴木 慶太 日経クロステック/日経コンピュータ
2021.09.07
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01682/082900013/?ST=nxt_thmit_system
 
旭化成レポート2021
https://assets.minkabu.jp/news/article_media_content/urn:newsml:tdnet.info:20210903494101/140120210903494101.pdf
 
IPジャーナル第18号特集「経営戦略に資する知財情報分析・活用」
・企業活動におけるIPランドスケープ~IPランドスケープ推進協議会の活動~
中村 栄旭化成株式会社 研究・開発本部 理事 知的財産部長 シニアフェロー
川名 弘志KDDI株式会社 知的財産室長 弁理士
企業の事業競争力の強化及び知の探索による新たな価値創造の促進による企業価値の向上に加え、我が国の持続的な社会発展を促し、広く公益に寄与することを目的として、2020年12月にIPランドスケープ推進協議会を設立した。本論では、本協議会設立の背景とその精神、会員企業のIPランドスケープに関する取り組み状況や課題認識を紹介することを通じ、企業の事業環境の変化への適応という大きな課題に対するIPランドスケープを手段とした知財組織(知財ファンクション)の貢献への試みについて論ずる。
http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php
 
 
【化学】他社牽制力ランキング2020 トップ3は富士フイルム、三菱ケミカル、花王
https://www.patentresult.co.jp/news/2021/07/fcitchem.html

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ソニーの取組事例:知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第3回)

13/9/2021

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9月8日に開かれた「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第3回)」での「ソニーの取組事例のご紹介」ソニーグループ株式会社 御供俊元 常務のプレゼンテーションの資料が公開されていました。1. 経営と知財の一体化の事例、2. IRにおける知財情報の発信事例、3. ESGとその知財への転用の事例について、で、強みとするテクノロジーの強化と新たなテクノロジーによる価値創出、集中的な投資やM&Aを通じたコンテンツIPの充実・強化、2021年方針は「DTC」と「知財IP」へ戦略投資、なるほどと思いました。
「Sony Innovation Fund(CVC)」「Sony Startup Acceleration Program」の活動に注目です。
 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai3/siryou6.pdf
 
1. 経営と知財の一体化の事例
知財問題は設立当初からソニーの経営に大きな影響を与える問題であった
交流バイアス訴訟(1951~)
Betamax訴訟(1976~)
東京通信工業 特許原簿 1946年~
東京通信工業 組織図 1957年
ソニー 社内報 1968年
ソニー 週報 1967年
2. IRにおける知財情報の発信事例
東京通信工業 会社案内
統合報告書:2019年度
統合報告書:2020年度
統合報告書:2021年度
メディアによる特許力評価
US Blockchain 特許ランキング
Blockchainに関するネット記事(事例)
Industry 4.0のエコシステム
3. ESGとその知財への転用の事例
Sony Innovation Fund(CVC)の設立と拡大
Sony Innovation Fund:投資先のESG取組支援プログラムを開始
Sony Startup Acceleration Program:社外向けサービス提供実績 115件
既存特許にESGの観点を追加した事例
Small Optical Link(SOL)プロジェクト
Open Energy System (OES) プロジェクト
トリポーラス(Triporous)
 
ソニーG、長期成長へ2兆円の戦略投資-知財や技術開発を強化
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-26/QTOTI3T1UM1101
 
ソニーG吉田社長「1兆円の半導体工場」報道否定せず…2021年方針は「DTC」と「知財IP」へ戦略投資
https://www.businessinsider.jp/post-235548
 
半導体合弁にデンソー参加 ソニー・TSMC計画進展
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/609809?isReadConfirmed=true
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