内閣府の関係省庁連携ページに「生成AIと著作権」に関する分かりやすい資料が公開されています。
基本的な考え方としては、 ・著作権法では、著作権者の権利・利益の保護と著作物の円滑な利用のバランスが重要 ・著作権は、「思想又は感情を創作的に表現した」著作物を保護するものであり、単なるデータ(事実)やアイデア(作風・画風など)は含まれない ・AIと著作権の関係については、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」では、著作権法の適用条文が異なり、分けて考えることが必要 と整理されています。 そのうえで、現状は、 ・AI開発・学習段階では、原則として、学習は著作権者の許諾なしに利用が可能、ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は、この規定の対象とはならない ・生成・利用段階では、生成物をアップロードしたり販売する場合は通常の著作権侵害の判断と同様。(生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性(創作的表現が同一又は類似であること)や依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求・差止請求が可能であるほか、刑事罰の対象ともなる) とされています。 そして、今後の対応として、下記をおこなうとのことです。 ・「現状の整理」等について、セミナー等の開催を通じて速やかに普及・啓発 ・知的財産法学者・弁護士等を交え、文化庁においてAIの開発やAI生成物の利用に当たっての論点を速やかに整理し、考え方を周知・啓発 ・コンテンツ産業など、今後の産業との関係性に関する検討等について 今後の進展によっては、さらに厳しい規制が行われることも十分考えられますが、現状はこの資料のとおりでしょう。 AI戦略チーム(関係省庁連携)(第3回) https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/3kai.html 資料 AIと著作権の関係について(PDF:380KB) https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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