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​よろず知財コンサルティングのブログ

特許調査における先行技術資料および無効資料の変化

21/9/2022

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「知財管理」72巻 9号 1033頁(2022年)「特許調査における先行技術資料および無効資料の変化」(著者 角渕由英/飛田保彦)は、世界の特許文献数と中国・インド・ASEAN等の台頭による調査対象国の増加、論文数及びジャーナルの増加、そして審査官引用にも非特許文献が引用されるケースが増加するという変化が見られ、先行技術資料または無効資料として調査すべき対象が拡大し続けている状況にどう対応すべきか論じています。
先行技術資料および無効資料を効率的に収集する手法、費用対効果の考え方など参考になります。
 
特許調査における先行技術資料および無効資料の変化
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=ce6e422c6fc5ac5fe44a85fda1e893c4
 
抄録        先行技術調査および無効資料調査は、主に発明の特許要件(新規性・進歩性等)を否定する資料の存在を確認するものである。従前は、特殊な技術領域を除いて、日本国内のみか、日本に加えて米国や欧州の特許文献を中心に調査を進めるのが主流であった。しかし、近年では、中国・インド・ASEAN等の台頭により、調査対象国が多くなってきている。また、電子ジャーナルの増加により論文数も激増している。更に、論文やホームページなどのWeb情報に留まることなく、YouTube等のSNS情報が審査官引用として挙げられるケースも見られ、先行技術資料または無効資料として調査すべき対象が拡大し続けている。このような状況について、最初に現状を整理・解説し、リソースが限られている企業の知財部門がどのように対応すべきか、留意点も含めて論ずる。
 
 
侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ~特許調査のセオリー~
https://www.tectra.jp/akiyama-patent/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/topics020.pdf

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営業秘密侵害と差止請求

20/9/2022

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別冊「パテント」 No.27(2022)に掲載の同志社大学法学部 山根崇邦 教授の「営業秘密侵害と差止請求」が、2022年 09月 07日から先行公開されています。
「秘密であるところに価値が存する営業秘密にとって,営業秘密が侵害された場合の差止めのあり方は重要な問題である。ひとたび営業秘密が漏えいして拡散してしまうと,事実上その回収が不可能なだけでなく,その経済的価値や競争力が失われ,無価値なものになってしまうからである。それゆえ,営業秘密の不正使用をいかに防ぐことができるか,また,営業秘密を不正使用した製品の製造販売をいかに効果的に差し止めることができるかが,営業秘密保有者にとっては重要となる。もっとも,営業秘密には特許のクレーム制度のようなものがない。そのため,情報の利用を行おうとする者にとってはその保護範囲が明確とは言い難い。営業秘密と関連性が希薄な被告製品にまで差止めの範囲が広がる場合には,営業秘密の保護を超えた過剰な差止めとなるおそれがあろう。このように,営業秘密侵害と差止請求の問題をめぐっては,実効的な保護と過剰な差止めの防止のバランスをいかに実現するかが課題といえる。そこで本稿では,営業秘密侵害に対する差止請求を認容した裁判例の考え方を整理した上で,実務上問題となる論点について検討を加える。」というもので、参考になります。
 
 
営業秘密侵害と差止請求
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4028
 
 
営業秘密   従業員が営業秘密や情報を漏洩した場合の対応方法
https://www.home-one.jp/kigyouhoumu/compliance/eigyouhimitsu.html
 
 
営業秘密侵害と損害賠償
https://www.inpit.go.jp/content/100871116.pdf
 
 
営業秘密の民事的保護(1)‐差止請求権
https://www.businesslawyers.jp/practices/316#:~:text=%E5%96%B6%E6%A5%AD%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%A1%E3%80%81%E5%96%B6%E6%A5%AD,%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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特許評価・作成サービス with 知財訴訟費⽤保険

19/9/2022

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AI Samuraiと三井住友海上火災保険が、知的財産権訴訟費用保険が無償付帯で、業界初となる『特許評価・作成サービス with 知財訴訟費用保険』を新発売するとのことです。
AI Samuraiの特許評価・作成サービスを利⽤して特許出願をし、当該特許権に関する製品・サービスに対し第三者企業から特許侵害訴訟を受けた場合、1つの特許につき最⼤100万円、訴訟提起を受けた業務に対して複数の特許権が含まれる場合、最⼤1000万円まで弁護⼠費⽤等の訴訟費⽤の⼀部が補償されとのことで、中小企業などにどれくらい利用されるのでしょうか。
 
特許評価・作成サービス with 知財訴訟費⽤保険
https://aisamurai.co.jp/2022/09/18/ip-insurance/
 
特許訴訟に知財保険 AIサムライ、三井住友海上と共同
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC31A6E0R30C22A8000000/
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エーザイで確立した「柳モデル」

18/9/2022

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エーザイのCFOだった柳良平氏が開発した「柳モデル」は、伝統的な財務諸表による開示の限界を超える、グローバルに通用する可能性のある新たな企業価値説明モデルとして、日本だけでなく海外でも注目されています。
エーザイでは、「研究開発投資を1割増やすと10年超でPBR(株価純資産倍率)が8.2%拡大」ということが、2020年の統合報告書で開示されており、TOPIX100企業についても、「研究開発投資を1割増やすと7年後のPBRが3.0%上昇」という結果がえられたとのことです。柳氏は、投資が成果として実を結ぶまでの時間を「遅延浸透効果」と呼び、非財務資本が財務資本に転換されるには時間がかかると説明しています。
 
「柳モデル」は日本企業全体へも適用可能か
柳 良平:早稲田大学大学院 会計研究科 客員教授、アビームコンサルティング エグゼクティブアドバイザー
https://diamond.jp/articles/-/308576
 
柳 良平、2021年8月、『CFOポリシー〈第2版〉』中央経済社
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キリンホールディングス「プラズマ乳酸菌」

17/9/2022

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日本コカ・コーラがキリンホールディングスの独自素材「プラズマ乳酸菌」の供給を受け、免疫ケアの機能性表示食品製品の企画および開発の開始を公表しました。
乳酸菌はホットな研究開発テーマで、2013年ごろから特許の出願件数は急増しており、「キリンの出願数は13件と22位だが、強力な商品群を作り上げることに成功した。」とされています。特許の数ではなく、特許の価値の評価が必要でしょう。
 
 
キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」の日本コカ・コーラ社への提供について
2022年9月13日
https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0913_01.html
 
「プラズマ乳酸菌」を採用した製品の企画および開発の開始について
https://www.cocacola.co.jp/press-center/news-20220913-11
 
キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」日本コカ・コーラに提供
9/13(火) 13:19配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/54f2173a4b25c0b8b5100155ff3e7819c8bd9575
 
人気沸騰の乳酸菌飲料、特許から見た勝ち組は
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00736/00040/

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石川県産高級ブドウ「ルビーロマン」

16/9/2022

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石川県が14年をかけて開発した高級ブドウ「ルビーロマン」が、去年、同じ名前で生産・販売されているぶどうが韓国で見つかり苗木が流出したと見られる問題。昨年4月に施行された改正種苗法で苗木の海外への持ち出しは禁止されているが、流出は5年以上前とみられており、韓国では、別の業者が名称と品種を登録済みで、韓国で品種と商標を登録していなかった石川県は、販売差し止めができないということで、韓国産は、「1粒の重さが20グラム以上、糖度18度以上」などの日本での出荷基準を満たしていないため、ブランドイメージ低下をまねいてしまうようです。対策が望まれます。
 
 
ルビーロマン流出 知財保護体制強化急げ
https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/103427
韓国で流出確認の石川県産高級ブドウ 県が国に阻止要望
https://digital.asahi.com/articles/ASQ9G7TTJQ9GPISC003.html
 
農林水産業の知的財産について
~主な知的財産(権)の内容及び知財ミックス~
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/attach/pdf/intellect-21.pdf
 
農産物の知的財産権の強化へ 管理機関の設立を検討 農水省
2022年5月23日
https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2022/05/220523-58991.php
 
損失100億、シャインマスカット「中国流出」の痛恨
https://article.auone.jp/detail/1/3/6/7_6_r_20220910_1662755321509611

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中国は世界のイノベーションリーダー

15/9/2022

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中国のファーウェイ(Huawei)の欧州特許庁での特許出願件数は1位、米国で取得した特許件数は5位、PCT国際特許出願件数は5年連続で世界一という実績からみても、「世界のイノベーション拠点はアジアに移動しており、中国は世界のイノベーションリーダーとしての地位を確立している。」という世界知的所有権機関の見方は妥当かもしれません。
 「調査によると、知的財産保護に対する中国の社会的満足度は80.6ポイントに向上した。」「中国の欧州連合(EU)商工会議所のリポートによると、調査対象の企業の半数以上が、中国の知的財産権保護は「十分」または「非常に良好」と答えている。」というのは、本当かなという感じはしますが、「特許の価値評価を国家標準化」するなど、中国政府の知財の取組みには本気度が感じられます。
 
 
知的財産保護に力を入れる中国 世界経済の回復に貢献
2022年9月14日
https://www.afpbb.com/articles/-/3423372
 
中国、特許の価値評価を国家標準化
2022年8月16日
JETRO 香港事務所
https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/world/asia/cn/ip/pdf/report_20220816.pdf
 

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三菱電機「オープンテクノロジーバンク」の取り組み

14/9/2022

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三菱電機は保有特許や技術を公開する「オープンテクノロジーバンク」の取り組みで、脱炭素やサーキュラーエコノミーなどの技術の紹介を増やしており、用途別に技術をまとめるカタログ形式の紹介方法を使い、紹介件数は開始初年度の21年度末に23件だったが、現在は37件となり、紹介用途数を2022年度内に40件以上にするという目標の達成が視野に入ったとのことです。今後が注目されます。
 
 
三菱電機が特許公開加速で協業したい分野  2022年09月13日
https://newswitch.jp/index.php/p/33741
 
三菱電機、特許公開を加速 技術紹介、協業先を探索(2022/9/8 05:00)
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00647785
 
オンライン営業で一手、三菱電機が公開した「ソリューションサイト」の全容
https://newswitch.jp/p/32694
 
三菱電機 Open Technology Bank
https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/chiteki/otb/index.html
 
 
2022年1月15日 「言ったもん負け」の縦割り文化を「知財」を武器に打破する三菱電機
https://yorozuipsc.com/blog/5193860
 
2021年10月13日 三菱電機「OPEN TECHNOLOGY BANK」活動開始
https://yorozuipsc.com/blog/open-technology-bank

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オムロン、旭化成の事例

13/9/2022

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今年度の「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」は、第11回が6月27日に行われ、「知財・無形資産ガバナンスガイドラインを踏まえた取組、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関する取組の好事例、知財・無形資産ガバナンスガイドラインの周知方策」が話し合われ、第12回(9月7日)では、「前回の議論の振り返り、今後の検討会における検討施策について」「投資家の目線から企業の開示・対話ガバナンスが評価される観点について~投資家と企業の思考構造(ロジックツリー)の突合せのために~①」が話し合われたとのことです。
その中で発表された、オムロン、旭化成の事例が公開されており、参考になります。
 
オムロン
1. オムロンの企業理念経営とエンゲージメント
2. 統合レポート2021を活用した対話の実績と総括
3. 統合レポート2022における知財・無形資産情報開示への挑戦
 
旭化成
はじめに:情報開示に関する基本的な考え方
開示媒体:知財報告書
旭化成グループ 知財戦略説明会開催
以下、知財戦略説明会 説明スライド(一部抜粋)
 
 
「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(第12回)事務局説明資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai12/siryou3.pdf
 
オムロン株式会社 知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会説明資料 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai12/siryou4.pdf
 
旭化成グループにおける知財投資・活用戦略の開示について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai12/siryou5.pdf
 
知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会 第 11 回 議事要旨
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai11/gaiyou.pdf
 

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新型コロナウイルスのワクチン

12/9/2022

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大阪大学発バイオ企業のアンジェスは9月7日、従来型を標的にした新型コロナウイルスワクチンの開発を中止すると発表しました。今後はオミクロン型を標的にした鼻から投与するDNAワクチンを米国のスタンフォード大学と開発していくようです。残念ですね。
 
新型コロナウイルスのワクチンに関する、モデルナvs.ファイザー、ワクチン訴訟が気になりますが、JETRO NY 知的財産部によれば、モデルナの COVID-19 ワクチン特許訴訟に対する米国内の反応は、「誰もが知っている COVID-19 ワクチンに関する事件であることから一般的な関心は持たれているが、パンデミックが落ち着きワクチン供給も十分にされている状況であるため、これまでのところ政策的な議論には発展していない。」とのことで、日本ではまだまだ落ち着いたという感じがありませんが、パンデミックが落ち着いたため平時に戻りつつあるという証左かもしれません。
健康な人は流行株に合ったワクチンを年1回打つこととなり、インフルエンザワクチンと同じ扱いになる可能性が高いようです。
 
 
新型コロナウイルス感染症(武漢型)向け DNA ワクチンの開発中止及び新型コロナウイルス感染症の変異株に対する改良型 DNA ワクチン並びにその経鼻投与製剤の研究開始に関するお知らせ
https://www.anges.co.jp/pdf_news/public/4cjqfdo3gHfLGBHdPZqaUSLCKvq3WZQN.pdf
 
アンジェス 臨床試験中の新型コロナワクチンの開発中止を発表
2022年9月7日 19時38分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220907/k10013807981000.html
 
アンジェス、コロナワクチン開発中止 従来型、効果乏しく
https://www.nikkei.com/nkd/theme/1872/news/?DisplayType=1&ng=DGKKZO6414378008092022TB1000
 
2022年9月7日の発表について 本日発表したお知らせに関する説明動画と資料を公開
https://www.anges.co.jp/blog/detail.php?p=100531&page_now=1
 
 
モデルナvs.ファイザー、ワクチン訴訟のゆくえは「先端医薬ベンチャー」業界地図で際立つ存在感
石阪 友貴 : 東洋経済 記者
2022/09/11 6:30
https://toyokeizai.net/articles/-/616535
 
モデルナの COVID-19 ワクチン特許訴訟に対する米国内の反応
2022 年 9 月 7 日
JETRO NY 知的財産部石原、福岡
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220907.pdf
 
対コロナ、接種年1回に 米見通し、インフル同時も
https://www.sankei.com/article/20220907-6MTTHPQHBRJ55A6UZK3I64SKFE/
 
 

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特許権存続期間の延長登録を巡る新たな論点

11/9/2022

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第109回知財実務オンライン:「特許権存続期間の延長登録を巡る新たな論点 ― レミッチ事件を契機として ―」(ゲスト:北海道大学大学院法学研究科博士後期課程(元・特許庁審査官)清水 紀子氏)のアーカイブ動画を視聴しました。
確かにマニアックな論点ではありますが、この延長登録出願の拒絶査定をしたご本人が、その後の審決、審決取消訴訟を含めてお話されるという稀有な講演で、大変参考になりました。
 
■ 運営
日本橋知的財産総合事務所  代表弁理士   加島 広基
弁理士法人IPX         代表弁理士CEO 押谷 昌宗
https://www.youtube.com/watch?v=gu6LFDeRHNw
  1. 従来の議論
特許延長登録制度の概要と変遷
従来の争点
  1. レミッチ事件
争点と経緯
一連の判決の関係
拒絶審決取消訴訟の概要と判旨
判決の検討
  1. レミッチ事件が提示した新たな争点
    • 特許と承認書の対応関係
    • 一部瑕疵があっても延長登録は可能か
    • 延長される期間の捉え方
 
医薬品等の特許権存続期間延長登録出願における「特許発明の実施をすることができなかった期間」を算定するために参酌すべき試験 : 特許法第67条の7第1項第3号の解釈
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/78745
 
大好きな仕事をあきらめての再出発(2020年9月2日掲載)
https://opened.network/column/column-0017/
 
 
「医薬系 "特許的" 判例」ブログ  Nalfurafineの記事一覧
https://www.tokkyoteki.com/category/active-ingredient/%E2%97%86nalfurafine
 
そーとく日記 「フリー体を有効成分とする止痒剤」特許:それでも塩酸塩を有効成分として含む止痒剤に権利行使させるべきか︖
http://thinkpat.seesaa.net/article/482223288.html
 
特許権の存続期間延長登録要件と 延長特許権の効力の実質的判断 ―ナルフラフィン特許訴訟を契機として―
https://www.inpit.go.jp/content/100872970.pdf

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個人使用目的で輸入される模倣品(偽ブランド)も10月から税関で没収

10/9/2022

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令和4年10月1日に、模倣品の水際取締りが強化され、個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで商品を購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)である場合、税関による没収の対象となりました。
 
令和3年5月に改正された商標法及び意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化され、令和4年3月に関税法が改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品が、「輸入してはならない貨物」として、税関の取締りの対象となりました。これらの改正法がいよいよ来月(令和4年10月1日)施行されます。
これにより、個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで商品を購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)である場合、税関による没収の対象となりました。
どの程度の摘発が行われるのでしょうか。
 
偽ブランドの輸入取り締まりを強化 来月から「個人使用」目的も禁止に 今年上半期で約18万点差し止め 大阪税関
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_16373.html
 
模倣品の水際取締り強化!令和4年(2022年)秋までに施行
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html
 
ネット通販で偽物、買わないで 個人輸入でも税関で没収―政府
2022年08月27日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022082600627&g=eco

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SX(サステナビリティトランスフォーメーション)

9/9/2022

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SX(サステナビリティトランスフォーメーション)とは、企業が自社の強み・競争優位性・ビジネスモデルなど稼ぐ力の強化と、ESG(環境・社会・ガバナンス)を両立する、持続可能性を重視した経営方針を目指す概念です。
経済産業省では、2021年5月に「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」を立ち上げ、サステナビリティ・トランスフォーメあ、ーション(SX)の具体化に向けた検討を進めるとともに、2021年11月に立ち上げた「価値協創ガイダンスの改訂に向けたワーキング・グループ」において、SX実現のためのフレームワークとしての価値協創ガイダンスの改訂に向けた検討を深めました。
8月末に、研究会の報告書として「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」を取りまとめ、「価値協創ガイダンス2.0」を策定、公表しています。
「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」は、この「価値協創ガイダンス」の個別の項目に焦点を当てたガイドラインとしての位置付けになっています。
「価値協創ガイダンス2.0」では、「実行戦略(中期経営戦略など)=長期戦略を具体化するため、足下及び中長期的に取り組む方策(事業ポートフォリオ戦略、イノベーション実現のための組織的プロセス・支援体制の確立、人的資本への投資・人材戦略、知財を含む無形資産投資戦略など)」として、下記の中で知財・無形資産が取り上げられています。
3.7. 知的財産を含む無形資産等の確保・強化に向けた投資戦略
3.7.1. 技術(知的資本)への投資
3.7.1.1. 研究開発投資
3.7.1.2. IT・ソフトウェア投資/DX 推進のための投資
3.7.2. ブランド・顧客基盤構築
3.7.3. 企業内外の組織づくり
3.7.4. 成長加速の時間を短縮する方策
 
 
「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス2.0」を取りまとめました
2022年8月31日
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220831004/20220831004.html
 
伊藤レポート3.0・価値協創ガイダンス2.0の概要
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220831004/20220831004-d.pdf
 
伊藤レポート 3.0(SX 版伊藤レポート)
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220831004/20220831004-a.pdf
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マッキンゼー 新規事業成功の原則 Leap for growth

8/9/2022

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「マッキンゼー 新規事業成功の原則 Leap for growth」(発行日:2022年07月08日)では、死の谷をなかなか越えられない日本企業の新規事業の成功を阻む課題として、5つを挙げています。
課題1 十分な資金投入をしない(新規事業に関してはまずは(そしてずっと)小さく投資をして様子を見よう、という傾向が多くの企業で見られる)
課題2 優秀な人材を率先して送り込まない(優秀な人は成功している事業にしか配属されない、という現象)
課題3 既存事業と同じ事業管理をしてしまう(既存事業に対する投資回収と同様の基準、例えば「3年目には黒字化」「既存事業への設備投資と同様の投資回収」などと言われてしまう)
課題4 既存部門が助けてくれない(新たな負担が加わることを避ける傾向)
課題5 自前にこだわりスケールが出ない(本来大企業が持っている様々な資産や強みを十分に活かせず、「離れ小島」になってしまう)
「5つの課題」をどのように乗り越えていくべきかを提案、そのうえで、「創造(Ideating)」「構想(Planning)」「構築(Building)」「拡大(Scaling)」の4つのフェーズに分け、新規事業の立ち上げ方について解説しています。
「通常、新規事業が成功し、一定のスケールを獲得する確率は2割を切っているのですが、成功の要諦に沿った事業構築を行うことで、その割合を7割近くにまで上げることが可能」としており、「一つ一つの新規事業のアイデアをどのように作り、大きくしていくのか、という新規事業のリーダーたちに向けた実践的なノウハウを含む視点だけにとどまらず、個々の新規事業を一歩引いて全体を見た時に、どのように経営として関わっていくべきか、という経営的な視点も盛り込ん」でいます。
特に目新しい点はないような気もしますが、新規事業の現状を鳥瞰的に見直すときに役に立ちそうです。
 
マッキンゼー 新規事業成功の原則 Leap for growth
https://www.amazon.co.jp/dp/429611302X/
はじめに
https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/032900009/070800092/

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旭化成 「特許価値」を投資家との対話に生かす

8/9/2022

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9月8日の日経新聞に、『「特許価値」投資家に開示 旭化成が算出 非財務情報で長期の成長力訴え、株価底上げ狙う』という記事が掲載されました。
7月7日に行われた旭化成グループ初の「知財戦略説明会」で説明された内容です。
『特許価値は非財務的な価値指標で、他の特許への引用件数や特許保有地域などから求める。今年から毎年開示する。多角化で企業価値が抑えられる「コングロマリット・ディスカウント」もあり株価がさえない。特許価値が伸びると利益も増えるという一定の相関があるとし、潜在的な成長力を訴え、株価の底上げを狙う。』
特許価値とEBITDA(利払い・税引き・償却前利益)の成長率には相関があるということが7月7日に説明されてから、この記事まで2か月、ほとんどマスコミには取り上げられてきませんでしたので、やっととりあげられたかという感じですが、さらに各企業からの発表が期待されます。
 
「特許価値」投資家に開示 旭化成が算出
非財務情報で長期の成長力訴え、株価底上げ狙う
2022/9/8付日本経済新聞 朝刊
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64135440X00C22A9DTA000/
 
旭化成、「特許価値」投資家対話に活用 潜在成長力訴え
環境エネ・素材
2022年9月7日 23:00 [有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1013B0Q2A810C2000000/
 
創業100年【旭化成新社長・工藤幸四郎】の信条「伝統は守るべからず、つくるべし」
2022/08/09 07:00
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220809-2420694/
 
「知財」生かすのは「人財」 旭化成の工藤幸四郎社長
2022年08月08日15時50分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022080800705&g=leaders
 
旭化成、知財部門をフル活用
社長の決断、データで支え 編集委員 渋谷高弘
経営の視点
2022年8月1日 2:00 [有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63063200R30C22A7TB0000/
 
当社グループ初の「知財戦略説明会」を開催
2022年7月7日
旭化成株式会社
https://www.asahi-kasei.com/jp/news/2022/ze220707.html
 

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共同研究開発契約の法務

7/9/2022

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「共同研究開発契約の法務 第2版」(重冨 貴光/酒匂 景範/古庄 俊哉【著】、中央経済社)は、2019年11月の初版に、
  • 経済産業省および特許庁が新たに公表した「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver2.0」(「モデル契約書ver2.0」)を踏まえた解説が追記され、(第3章および第5章)
  • スタートアップとの共同研究開発案件における実務上の留意点に関する解説が追記され、(第5章)
  • 初版発行後に出された重要裁判例の解説が追記(第8章)された、
のが主な追加内容とのことです。
共同研究開発をめぐる最近の環境の変化を踏まえ、共同研究開発の成果を得、トラブルを未然に防ぐために、参考になる書籍です。
 
 
「共同研究開発契約の法務 第2版」(重冨 貴光/酒匂 景範/古庄 俊哉【著】、中央経済社)
https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-44241-4
目次
第1章 共同研究開発とは
第2章 共同研究開発の進め方
第3章 共同研究開発初期段階
第4章 共同研究開発契約の締結段階
第5章 大学・研究機関との産学連携、外国企業との共同研究開発
第6章 共同研究開発の遂行段階における留意点
第7章 共同研究開発終了段階
第8章 共同研究開発に関する裁判例
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「100%メロンテイスト」が実はメロン2% 景品表示法違反

7/9/2022

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消費者庁は、9月6日、キリンビバレッジ株式会社に対し、同社が供給する「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミックスジュースに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
キリンビバレッジ株式会社は、景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びと再発防止策を発表しています。
上記発表によると、『2020年6月9日から2022年4月13日の間、本商品のパッケージ表示について、あたかも本商品の原材料の大部分がメロン果汁であるかのように示す表示をしていたが、実際には原材料の大部分は「ぶどう・りんご・バナナ」果汁を用いている。これにより、お客様に実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。』ということであり、ちょっと信じられない内容になっています。
『当社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、命令の内容を役員および従業員に周知し、景品表示法を含めたコンプライアンスに関する研修を社内で徹底するとともに、表示に関するチェック体制を一層強化します。』とのことですが、「チェック体制」のどこに問題があったのか気になるところです。
 

景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びと再発防止策について
2022年9月6日
キリンビバレッジ株式会社
https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0906_02.html
 
キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029937/
 
トロピカーナ「100%メロンテイスト」 実はメロン2% 景表法違反
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4894dcc435e0fe5ff4f32997ff0ea1c0d362378
 
【キリンビバレッジ】“100%まるごと”表示も…メロン果汁は2%程度
https://www.youtube.com/watch?v=1JP89eH9uLg

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令和5年度 特許庁関係概算要求

6/9/2022

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8月末に公表された、令和5年度 特許庁関係(特許特別会計)概算要求のポイントは、金額はやや減<概算要求額 1,455億円(令和4年度予算額 1,541億円)>、「世界をリードする特許行政実現に向け、徹底した歳出削減を継続しつつ、審査業務等の効率化に取り組むとともに、イノベーション創出に向けた知財活動を重点的に支援する。」としています。
イノベーション創出に向けた知財活動の重点的支援を大幅増としていて、「イノベーションを通じた我が国の競争力向上を図るため、スタートアップ・大学・中小企業等の知財活動の支援を拡充する。」活動に力をいれるとのこと。大幅増ですが、金額の絶対額は少ないような気がします。
 
 
令和5年度 特許庁関係(特許特別会計)概算要求のポイント
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/yosan/yosanan.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/yosan/document/yosanan/2023chizai_gaisanyoukyu.pdf
令和5年度経済産業省概算要求のPR資料一覧:特許特別会計
https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2023/pr/tokkyo.html

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バイオ医薬品の「特許の藪(やぶ)」

5/9/2022

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ファイザー(Pfizer)・ビオンテック(BioNTech)がモデルナ(Moderna)に特許侵害で提訴されましたが、すでにファイザーは22年にアルナイラム・ファーマシューティカルズに、ビオンテックはキュアバックに訴えられ、モデルナもアルナイラムやアービュタス・バイオファーマに提訴されており、世界的には新型コロナの混乱が落ち着きつつあるなかで、コロナワクチンの訴訟が増えています。
『従来の医薬品は有効成分自体を特許とし、訴訟で特許権者が他社の差し止めを求める構図が目立った。これに対し東京大学の玉井克哉教授は「医薬の典型的な特許訴訟の形が最先端のバイオ医薬品では成り立たない。特許の状況が工業分野に似てきた」と指摘する。』とこの世界も「特許の藪(やぶ)」の解決が求められる世界になってきたようです。
 

コロナワクチン訴訟、「特許のやぶ」で泥沼化の恐れも
2022年9月3日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD280KF0Y2A820C2000000/
 
モデルナがファイザー提訴 コロナワクチン「特許侵害」
2022年8月26日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN26CGP0W2A820C2000000/
 
モデルナのファイザー提訴は「事実上のパンデミック終結」。訴訟は単純「2024年までに解決」と専門家
Aug. 29, 2022,
https://www.businessinsider.jp/post-258488
 
モデルナがファイザー/バイオンテックを提訴 COVID-19ワクチン(Comirnaty®)がmRNAを細胞に送達するための脂質ナノ粒子(LNP)の基盤技術に関するモデルナの特許権を侵害と主張
 2022.08.28
https://www.tokkyoteki.com/2022/08/moderna-v-pfizer-biontech-mrna-covid-19.html

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効力の範囲が「広すぎる」特許

4/9/2022

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神戸大学大学院法学研究科 前田健教授の准教授時代の著作である、『「広すぎる」特許規律の法的構成―クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性―』は、『本稿のテーマは,効力の範囲が「広すぎる」特許権をいかに適切に規律できるかである。』で始まります。
下記も異論は少ないと思われます。
『「広すぎる」特許は,まずは,明細書に開示された技術的思想に沿うようクレームの用語の意義を解釈し,適切な範囲に権利を限定することによって対処されるべきである。それができないときにはじめて,実施可能要件又はサポート要件違反で無効とすることによって権利行使を防ぐべきと考えられる。第三者の予測可能性を害しない範囲で,出願人・特許権者に対する過度の負担を避けるべきと考えるならば,クレームの解釈は「用語の意義の解釈」の範疇を超えるべきではないが,相当程度柔軟に行うことが可能と考えるべきだからである。』
『明細書に開示された技術的思想とは,潜在的に実施可能要件及びサポート要件を充足しうる範囲であり,これが特許保護の限界を画している。発明が,従来の技術的思想からの距離が大きい「パイオニア発明」の場合,実施可能要件及びサポート要件を緩やかに判断し,明細書に開示された技術的思想の範囲を広く認定するという考え方が正当化されうる。なぜなら,そのようなパイオニア発明を積極的に保護することが,特許法の目的にもかなうといえるからである。』
『被疑侵害品が,明細書に開示された技術的思想とは異なる異質な技術的思想に基づくのかを判断するにあたっては,特許発明のパイオニアの程度とともに,結局,侵害の疑われる技術が,主として明細書に開示した技術的貢献の上によって立つといえるのかを考慮することが必要であると考えられる。発明者の技術的貢献に,客観的に,ほとんど基づかないものに対する独占権を正当化することは困難だからである。』
 
「広すぎる」特許規律の法的構成
― クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性 ―
パテントVol. 71 No. 11(別冊 No.20)P137  2018
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3260
目 次
1.はじめに
2.「広すぎる」特許はどのように処理されてきたか
(1)「広すぎる」特許が生じる状況
(2)クレーム解釈と記載要件による処理
(3)作用効果不奏功・機能的クレームの解釈・穴あき説・認識限度論
(4)逆均等論
3.「広すぎる」特許はどのように処理すべきか
(1)クレーム解釈と記載要件の組合せによる処理
(2)クレーム解釈と記載要件の役割分担:機能的クレームの解釈論を参考に
4.保護の限界としての「明細書に開示された技術的思想」
(1)明細書に開示された技術的思想の意義 
(2)「パイオニア発明」ほど保護範囲は広いか
(3)異質な技術的思想に対する権利行使
5.おわりに
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    萬秀憲

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