2019年に特許戦略部を新設し、各部門で扱っていた特許技術を一元的に管理できるようにした、株式会社明治は、チョコレートやヨーグルトなどで国内シェア1位の食品メーカーで、商品開発で培った特許技術を生かした組織づくりを進めています。
「培ってきた特許技術で新しい価値を届けていきたい。」と社長が牽引しているようです。 「明治グループ統合報告書2022」では、非財務情報や無形資産への関心の高まりを受け、初めて人的資本や知的資本のページを設けています。 知的資本のページ(P46-P49)では、 (1)戦略的な特許取得、(2)技術ノウハウの管理、(3)meijiらしい商標の活用の3つの観点から知的財産戦略を展開していること、 知的財産マネジメントは、「明治グループサステナビリティ2026ビジョン」の実現にも寄与していること(外部機関が提供する特許分析ツールLexisNexis® PatentSight®を用いて、明治グループが保有する特許を解析した結果、約半数がSDGsと関連していた。国内食品企業で、明治グループはSDGs、なかでもSDG 3に関連する特許の割合および件数が高いポジションにある。)、 (株)パテント・リザルトが提供するパテントスコア®を用いて比較した結果、右図に示す通り、主要カテゴリーで競合企業に対して、質・量とも価値の高い特許を保有し、総合力で優位を示していること、 技術ノウハウの管理では、主要な技術ノウハウが整理され、素材、評価、加工の領域で、長年にわたって技術基盤を蓄積、この基盤をもとに、世界トップレベルの優れた技術ノウハウを生み、meijiならではの価値創造につなげていること、 meijiらしい商標の活用では、商標を通じて商品の価値や魅力を伝えており、特許・技術ノノウハウ」と「商標」のシナジーにより、商品ライフ長期化を実現していること、 などが述べられています。 そして、食品・医薬品の各セグメントの特徴ある知的財産戦略について、事例を交えて解説しています。 「特許技術の可能性を追求」明治・松田克也社長<じっくりトーク> 2022年10月9日 https://www.tokyo-np.co.jp/article/206992 統合報告書 2022 P46-49 知的財産マネジメント https://www.meiji.com/investor/library/integratedreports/2022/pdf/integrated-reports_2022_ja_05.pdf 特許を巡る争い<72>明治・チーズソース特許 https://patent.mfworks.info/2022/09/29/post-4028/ 知財活用、先進企業に聞く 知財幹部、異業種から登用 明治HD https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61180250X20C22A5TCJ000/ 知財開示、キリンや明治が先行 統治コード改訂が後押し https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH079X80X00C22A4000000/ お菓子のかたちと立体商標~商標の識別力は商品・役務との関係でみる~ https://www.meilin-law.jp/%E3%81%8A%E8%8F%93%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%A8%E7%AB%8B%E4%BD%93%E5%95%86%E6%A8%99/ 株式会社明治のIPランドスケープ https://yorozuipsc.com/blog/ip3030825
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特許庁は、10月7日付けで、リーフレット「DX時代における特許審査官とのコミュニケーション テレワーク中の審査官との電話連絡や、オンライン面接の手続等について」を公開しました。テレワーク中の審査官との電話連絡やオンライン面接の手続等について紹介しています。 特許庁ステータスレポート2022によれば、特許審査においては、2021年に実施された面接審査1,689件のうち、1,423件をオンラインで実施(昨年比40.2%増)。また、審判においては、「オンライン口頭審理」を2021年10月に開始し、10月以降に実施された口頭審理20件のうち、13件をオンラインで実施したということです。 テレワーク中の審査官との電話連絡:2021年4月1日より、テレワーク中の審査官に対して電話連絡ができる手段が整備され、テレワーク中の審査官から折り返しの電話が可能となっています。 オンライン面接:従来の「特許庁での面接」、「出張面接」に加えて、「オンライン面接」を導入 、未公開出願でもオンライン面接が可能。補正案や説明資料を画面共有すると、説明のポイントがわかりやすく、よりよいコミュニケーションが可能。書類だけでなく、動画を共有することも可能。 DX時代における特許審査官とのコミュニケーション 2022年10月作成 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html オンライン面接について https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/mensetu/telesys_mensetu.html 特許庁ステータスレポート2022 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330004/20220330004.html ~知らないと損をする!より広く・より有利な権利取得に役立つ~ 特許面接審査の活用ノウハウ https://www.tech-d.jp/seminar/show/6343 ドワンゴ v. FC2事件控訴審(令和4年(ネ)第10046号)で、ドワンゴ側の申し立てに基づき、今年4月施行の改正特許法で導入された「第三者意見募集制度」が採用されました。
動画サイトの「ニコニコ動画」を運営する株式会社ドワンゴが、再生中の動画にコメントを表示する特許を侵害されたとして、「FC2動画」の運営会社を訴えている裁判で、意見募集事項は、下記の通りです。 1 サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当し得ると考えるべきか。 2 1で「生産」に該当し得るとの考え方に立つ場合、該当するというためには、どのような要件が必要か。 この「日本版アミカスブリーフ」と呼ばれるやり方がどう裁判に影響するのか注目したいと思います。 第三者意見募集制度 https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/daisansha/index.html 第三者意見募集制度(日本版アミカスブリーフ制度)の意義と活用の可能性 https://www.businesslawyers.jp/practices/1375 第三者意見募集を実施している事件について https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/daisanshaiken/index.html 知的財産高等裁判所第1部に係属中の以下の事件について、広く一般から意見を記載した書面の提出を求めることとなりましたので、お知らせします。 募集要項https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/boshuuyoukou_n_n.pdf 事案の概要https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/boshuugaiyou_n.pdf 動画配信巡る特許権訴訟 「第三者意見募集」初採用 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE303AX0Q2A930C2000000/ 特許訴訟で初めて 当事者以外から争点の意見募集へ 知財高裁 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221001/k10013844351000.html 特許法の八衢 NTP事件CAFC判決、及びそれを引用する2つのCAFC判決の紹介 ― ドワンゴ v. FC2事件控訴審(令和4年(ネ)第10046号)第三者意見募集に関連して 2022-10-02 https://patent-law.hatenablog.com/entry/2022/10/02/151755 グローバル・イノベーション・インデックス (GII)は、日本を含む世界の132の経済圏(国 ・地域)のイノベーションパフォーマンスをランキング付けした報告書で、世界中の官民のデータソースから81の指標を収集して分析、透明性が高く再現可能な計算方法論を採ることからイノベーション指標として注目されています。
日本は昨年に続き第13位で、スイスが12年連続1位、米国が2位(昨年3位)、次いでスウェーデン(昨年2位)、英国、オランダ、韓国の順。アジアでは、1位韓国、2位シンガポール、3位中国、4位日本の順。 日本の強みは、特許出願(1)、PCT国際特許出願(1)、パテントファミリー数(1)、企業内の研究者フルタイム換算(3)、輸出品の多様性(1)、企業によるR&D総支出率(2)、民間部への国内貸し付け(3)など。(括弧内は世界順位) 日本の弱みは、「理工系大学院生数」(68)、「対GDP教育への支出率」(107)など教育、「研究開発費の海外資金調達率」(66)、「対GDPの海外直接投資流入額」(104)など日本の魅力。 知財の面では、知財権に基づく資金調達が注目されています。GII 2020の中でも、アジア各国における知財を裏付けとする融資プログラムの事例が紹介されていて、GII順位を上げている中国などが、公的な融資プログラムを提供しているようです。 日本でも、スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化、企業による知財・無形資産への投資、などが好循環を生み出すことが期待されています。 韓国や香港、中国より下位の日本の技術革新力 一体何が原因か https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00736/00019/ Global Innovation Index 2022 What is the future of innovationdriven growth? https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-section1-en-gii-2022-at-a-glance-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf JAPAN P.6 Strengths and weaknesses for Japan https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/jp.pdf 知的財産推進計画2022(概要) ~意欲ある個人・プレイヤーが社会の知財・無形資産をフル活用できる経済社会への変革~ 2022年6月 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2022_gaiyou.pdf かっぱ寿司社長が逮捕され、営業秘密、不正競争防止法に対する関心が高まっています。
2003年の改正で刑事罰が導入され、2015年の改正では、営業秘密を漏らした場合、企業に科される罰金の上限をそれまでの3億円から5億円に引き上げられ、営業秘密を盗んだり使ったりすることに失敗するなど「未遂」であっても罰則対象となりましたが、営業秘密侵害の事件が続いています。 平成31年1月に改訂された営業秘密管理指針、令和4年 5月に改訂された「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」に基づいた社内体制の整備と教育が重要です。 「かっぱ寿司事件」は他人事じゃない!「不正競争防止法」とは GGO編集部2022.10.5 https://gentosha-go.com/articles/-/45939 かっぱ寿司社長、辞任。新社長が会見「不正競争防止法に対する認識の不足があったのでは」 2022年10月3日 https://gourmet.watch.impress.co.jp/docs/news/1444507.html かっぱ寿司社長逮捕「迂闊な引き抜き」への警告 前勤務先の営業秘密流出はどれほど危ない行為なのか 2022/10/01 10:59 https://toyokeizai.net/articles/-/623039 刑事罰導入から20年、それでも後を絶たない「営業秘密の侵害」 2022年9月30日 19時00分 https://digital.asahi.com/articles/ASQ9Z622CQ9ZULFA01W.html 「かっぱ寿司」社長を逮捕、問われた営業秘密とは? 2022年9月30日 2:00 (2022年9月30日 16:58更新) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE203E70Q2A520C2000000/ 秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~ 令和4年 5月 経済産業省 知的財産政策室 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1706blueppt.pdf 秘密情報の保護ハンドブック(PDF形式:1,441KB)平成28年2月 (最終改訂:令和4年5月) 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/20220517_3.pdf 営業秘密管理指針 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf 10月4日付けで、「発明ヒアリングでやっていること」という森田 裕弁理士の記事がアップされています。
「発明者が考える発明を記載した書面である発明提案書から、より特許保護に適した発明を抽出する」ために、ヒアリング前の検討、ヒアリングと進めるやり方がしっかり書かれていて、参考になります。 ヒアリング終了時のゴールが書かれていますが、発明者のレベル、発明の内容によっては、そんなにうまくいかない方が多い感じがします。 発明ヒアリングでやっていること 森田 裕弁理士 2022.10.04 https://chizai-jj-lab.com/2022/10/04/1004/ 第1段階(S1):本件発明を記した書面から発明を把握、書面のみから生じる不明点や疑問点を抽出 第2段階(S2):その分野での最近の特許事例の把握と、必要に応じて権利化の型の更新 第3段階(S3):有用な権利の型の特定と当該型への発明の適合性の検討 第4段階(S4):有用な権利化の型の再設定と当該型への発明の適合性を確保するための追加の実験データ要否の検討 ヒアリング終了時には、(G1)出願時および優先権主張出願時のデータセットがどのようなものとするかの予定を共有し、(G2)目指せる権利範囲の大枠について共通理解を得て、(G3)保護したい範囲との整合性についても共有理解を得ていることが目標となる。 パテントVol. 75, No. 1, P69 (2022)に掲載されている「特許無効と特許権の安定性-ドイツの状況と対照しての我が国の状況-(川田篤 弁護士)」は、ドイツの状況と比較しての本の状況を、「引用例における記載及び示唆を重視した飯村判決の影響が行き過ぎたのか,近時,無効審判において引用例の記載を形式的かつ文言的にのみ理解する傾向を感じる。その結果,無効にされるべき特許さえも無効とはされていないかもしれない。」と指摘されています。
説得力があります。 特許無効と特許権の安定性 -ドイツの状況と対照しての我が国の状況- 会員・弁護士 川田 篤 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3936 要 約 ドイツの侵害訴訟の裁判所は,係争特許の有効性を判断しない分離の原則を採用しているが,我が国は平成12 年のキルビー最高裁判決により分離の原則から決別し,ダブル・トラック制度に移行した。本稿は,このような我が国の制度の移行が特許権の権利の安定性に与えた影響をドイツの状況を対照としながら分析する。具体的には,平成 10 年,19 年及び 27 年の我が国の侵害訴訟の第一審判決の判断と,それに対応する無効審判の審決の判断とを対比し,検討した。併せて,進歩性の判断に影響を与えた平成 21 年のいわゆる飯村判決の影響も検討した。 「特許権の権利の安定性を図るために,無効理由の認定を厳格にするような判断方法を選択することがあり得るとしても,そのような選択は,公知技術も同然の発明についてまで,特許査定がされ,無効審判においても特許が維持されてしまいかねない。その結果,第三者の経済活動の自由を過度に不安定化するおそれがある。したがって,無効理由の認定を単に厳しくすればよいというものではないであろう。 筆者の経験的な感覚にすぎないが,引用例における記載及び示唆を重視した飯村判決の影響が行き過ぎたのか,近時,無効審判において引用例の記載を形式的かつ文言的にのみ理解する傾向を感じる。その結果,無効にされるべき特許さえも無効とはされていないかもしれない。我が国の特許は,今や「本物の虎」であるにとどまらず,「猛虎」と化してはいないであろうか。行き過ぎがないよう,技術常識を含めた技術水準を踏まえた当業者としての引用例の柔軟な理解など,常に妥当な無効理由の判断方法が探求されるべきである。」 パテント,Vol. 75,No. 8, P.91(2022)の『特許「出願」価値の最大化戦略-当初明細書の工夫+クレーム文言の工夫<12 選>-』(高石秀樹 弁護士)は、知財実務オンライン<特別編(第 6 回)>の内容を基に,行間を埋めて敷衍して文章化したものということです。
『発明の技術的範囲が広く,進歩性・記載要件違反等の無効理由に強く,減縮訂正,拡張・変更補正/分割の余地が広く新規事項追加となり難い,当初明細書の最重要ポイントは,「発明の課題」の設定,表現,記載位置である』と発明の課題の重要性を紐解き、 『特許権 “群” の総和を最大化するための,クレーム文言の工夫<12 選>』が分かりやすく説明されています。 (1)①拒絶理由対応と,クレーム文言の補正~中間処理の工夫 (2)②従属項の利活用~クレームディファレンシエーション (3)③機能的クレーム~全件,独立クレームとして検討に値する (4)④サブコンビネーションクレーム~使途相違の敗訴はない (5)⑤用途・使用態様の特定~用途相違の敗訴は殆どない (6)⑥除くクレーム~主引例の必須要素を除くことで,進歩性〇 (7)⑦パラメータ発明~新たな「課題」とのセット (8)⑧効果のクレームアップ~構成容易を免れない場合の最終奥義 (9)⑨「製造方法」「単純方法」の発明~物の発明に勝る有用性 (10)⑩別出願の利活用 (11)⑪程度を表わす文言 (12)⑫間接侵害,複数主体侵害の想定(システムクレームの見直し) また、分割出願戦略を推奨しながらも、分割出願戦略の注意点にも気を配っており、バランスのとれた表現になっています。 特許「出願」価値の最大化戦略-当初明細書の工夫+クレーム文言の工夫<12 選>- 高石秀樹 弁護士 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4042 知財実務オンライン(特別編 第6回)知財実務オンライン:「「論点別・特許裁判例事典「第3版」」出版記念セミナー」(ゲスト:中村合同法律特許事務所 弁護士/弁理士 米国カリフォルニア州弁護士 高石 秀樹) https://www.youtube.com/watch?v=eD_lfOQqbq4 野崎篤志のイーパテントチャンネル-調査・分析系中心-(20220914)「サーチャー弁理士が語る特許調査のイロハ 角渕 由英 氏(株式会社技術トランスファーサービス 取締役、秋山国際特許商標事務所 弁理士・博士(理学))」のアーカイブ動画を視聴しました。(約2時間2分)
博士課程を終えた後に、サーチャーとしてのキャリアを経て現在は弁理士としてご活躍されている角渕弁理士が、調査会社(技術トランスファーサービス)の視点で特許調査のイロハを説明しています。 登録調査機関での調査がどのようにおこなわれているのか、審査官とのやりとりがどのようなものか、など計1000件程度調査を実施した実体験に基づいて話されています。 また、特許調査のイロハから、レベルアップ、調査能力の磨き方、書籍の紹介などなかなか聞けない話で、参考になります。 目次 サーチャーから弁理士のキャリア紹介 できるサーチャーはここが違う サーチャーとしてレベルアップするには? サーチ(調査)とアナリシス(分析)の違い 調査能力の磨き方 調査関連書籍の紹介 野崎篤志のイーパテントチャンネル-調査・分析系中心-(20220914) サーチャー弁理士が語る特許調査のイロハ 角渕 由英 氏(株式会社技術トランスファーサービス 取締役、秋山国際特許商標事務所 弁理士・博士(理学)) https://www.youtube.com/watch?v=ih6ldrap6lc サーチャーから弁理士へのキャリアプラン https://chizai-jj-lab.com/2022/03/02/20220303/ (第111回)知財実務オンライン:「弁理士サーチャーが明かす実務における特許調査の活かし方」(ゲスト:秋山国際特許商標事務所 弁理士・博士(理学) / 技術トランスファーサービス 取締役 角渕 由英) https://www.youtube.com/watch?v=hsFmKnYymdw&t=2142s 1.特許調査について ・弁理士と調査業務 2.先行技術調査 ・調査に基づく強い明細書 3.無効資料調査 ・無効論とクレーム解釈との関係 ・ WEB情報が引用等される事例 4.侵害予防調査 ・侵害予防調査の実際 特許調査における先行技術資料および無効資料の変化 https://yorozuipsc.com/blog/5652536 弁理士のための特許調査の知識 https://yorozuipsc.com/blog/5488022 株式会社 技術トランスファーサービスと秋山国際特許商標事務所によるIP Data Book No.13は、変化する社会の動きや企業の方針に合わせて常時変化する知財戦略を構築するための、前提となる「知る」ことに寄与することができるように企図して作成したもので、毎年発行され、今年が13号とのことです。
はじめに 目次 解説 日本と世界の知財トピックス コラム 第1部 知財に関わるデータ集 第1章 日本の知財 第2章 世界の知財 第3章 経済指標 第4章 技術分野別の知財動向 第2部 知財に関するデータ分析 第1章 中台におけるEV 分野の出願状況分析 第2章 感染症対策に関する特許技術動向 付録 第 1 部の「第 1 章 日本の知財」では「特許出願」、「新実用新案出願」、「意匠出願」、「商標出願」、「国際出願」、「審査・審判の審査・審理期間」、「審判および異議申立て」、「知財訴訟状況(取消訴訟)「知財訴訟状況(民事事件)」、「知的財産活動状況」が、時系列で表記されています。 「第 2 章 世界の知財」では「特許庁別特許出願受理件数」、「特許庁別特許付与件数」、「五大特許庁における知財状況」、「特許審査ハイウェイの申請件数」、「技術革新力インデックス」、「知的財産権等使用料収支」が各々表又は/及び棒グラフで表記されています。 「第 3 章 経済指標」として、「国内総生産」、「1 人あたり国内総生産」、「GDP 年平均実質成長率」、「GDP デフレーター」、「消費者物価指数」、「企業物価指数」、「鉱工業生産指数」、「輸出入総額」「日本の技術貿易額」、「外貨準備高」、「実質実効為替レート」、「人口関連統計」、「ビジネス環境ランキング」、「知財に関する税優遇措置」が書かれています。 「第 4 章 技術分野別の知財動向」について、「主要産業における技術取引金額」、「主要産業における特許・意匠件数」、「主要産業における知財活動状況」、「情報通信業における技術取引金額」、について表記されています。 また第 2 部は、「知財に関するデータ分析」では、第 1 章は「中台における EV 分野の出願状況」、第 2 章は「感染症対策に関する特許技術動向」について解析されています。 いずれも非常に参考になる貴重なデータ、解析が記載されています。 下記から無料で入手可能です。 IPデータ集No.13を発行いたしました(2022.9.14) https://www.tectra.jp/akiyama-patent/post-3125/ 9月29日、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)で、音楽教室のレッスンでの楽曲演奏が日本音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象になるかが争われた訴訟の上告審弁論が開かれ結審しました。第一審判決は、音楽教室における「教師」および「生徒」の演奏について音楽教室事業者の演奏行為主体性を肯定したのに対して、知財高裁は、音楽教室における「生徒」の演奏について音楽教室事業者の演奏行為主体性を否定し、一、二審は生徒の演奏を巡り結論が分かれており、最高裁の判断が注目されます。判決は10月24日に言い渡されるとのことです。
知的財産事件に携わる実務家を対象として、北海道大学大学院法学研究科が毎年開催されているサマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題」、今年度は、著作権・不正競争・意匠・商標に関する課題を取り上げられ、8月28日午前の上野教授「著作権法における行為主体論」では、音楽教室の講師や生徒の楽曲演奏が著作権使用料の徴収対象となるかが争われ、生徒による演奏について音楽教室が楽曲使用していると言えるか一審と二審の判断が分かれた訴訟が取り上げられ、最高裁における弁論(9月29日)、その後の最高裁として判断が注目されました。 上野教授によれば、 「・差止請求の相手方(=①行為主体の認定、②侵害幇助者に対する差止請求の可否)は、わが国著作権法学における過去20年間で最大の論点と言えよう →特に、①行為主体の認定は、差止請求の相手方にとどまらない一般的な射程を有し、激しい議論が展開されてきたが、現在もなお不明確な状況にある →そこでは、クラブ・キャッツアイ事件の最高裁判決(以下「キャッツアイ判決」という)1および同判決において示されたいわゆる「カラオケ法理」が、ロクラクⅡ事件の最高裁判決(以下「ロクラク判決」という)を経た現在、どのような位置づけにあるのか明確でない ・現在、音楽教室事件をめぐって、この問題が顕在化している →第一審判決は、音楽教室における「教師」および「生徒」の演奏について音楽教室事業者の演奏行為主体性を肯定したのに対して、知財高裁は、音楽教室における「生徒」の演奏について音楽教室事業者の演奏行為主体性を否定した →最高裁は上告受理申立て理由の一部(第2「生徒の演奏による著作物の利用主体に係る法律判断の誤り」)を受理し(最決令和4年7月28日)、2022(令和4)年9月29日に弁論予定 →おそらく最高裁が下すことになるであろう判断は、35年近く前のキャッツアイ判決および「カラオケ法理」の運命に関わるものとして、わが国著作権法学の歴史にとって最重要のものになるであろう」 10月24日の判決を注目したいと思います。 音楽教室の著作権料訴訟、生徒演奏焦点 10月上告審判決 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE262850W2A920C2000000/ 音楽教室での楽曲使用料めぐる裁判 最高裁で弁論 判決は10月に https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220929/k10013842311000.html 最高裁、JASRACと音楽教室事業者間の訴訟の概要を公表 https://www.corporate-legal.jp/news/4973 北大サマーセミナー2022(著作権) https://yorozuipsc.com/blog/20225488327 (第111回)知財実務オンライン:「弁理士サーチャーが明かす実務における特許調査の活かし方」(ゲスト:秋山国際特許商標事務所 弁理士・博士(理学) / 技術トランスファーサービス 取締役 角渕 由英)を視聴しました。(約1時間39分)
特許調査の種類としては、 技術動向調査(研究開発戦略や研究テーマの決定に際し、特定分野の動向を俯瞰的に分析)、 先行技術調査特許出願前の段階で、既に類似した発明が出願されていないかを確認)、 侵害予防調査(新製品を市場に投入する際に、第三者の特許権等を侵害しないか確認)、 無効資料調査(自社製品が他社の特許権等に抵触する場合や、自社の事業活動の障害となり得る他社の特許権を無効化するための先行資料を探す) が主なものですが、特許調査全般について説明されたのち、先行技術調査、無効資料調査、侵害予防調査についてわかりやすく説明されています。 なるほどというところが多く参考になります。 (第111回)知財実務オンライン:「弁理士サーチャーが明かす実務における特許調査の活かし方」(ゲスト:秋山国際特許商標事務所 弁理士・博士(理学) / 技術トランスファーサービス 取締役 角渕 由英) https://www.youtube.com/watch?v=hsFmKnYymdw&t=2142s 1.特許調査について ・弁理士と調査業務 2.先行技術調査 ・調査に基づく強い明細書 3.無効資料調査 ・無効論とクレーム解釈との関係 ・ WEB情報が引用等される事例 4.侵害予防調査 ・侵害予防調査の実際 特許調査における先行技術資料および無効資料の変化 https://yorozuipsc.com/blog/5652536 弁理士のための特許調査の知識 https://yorozuipsc.com/blog/5488022 「TECHBLITZ【進化するR&D】ダイキン工業TICの目指すもの」(2022.09.13)では、ダイキン工業が2015年11月に、大阪府摂津市に開所したテクノロジー・イノベーションセンター(TIC)を紹介しています。
世界ナンバーワンの技術力を構築し、新たな商品・価値を創出することを目的に、異業種・異分野の技術を持つ企業や大学、研究機関との「協創」(Co-Creation)を技術開発の中心に掲げているダイキン工業TICが技術開発の中心に「協創」を据えた理由について書かれています。また、新規事業にはWhatとWhyが重要であり、『ものづくり』の土台の上に、お客さまや社会に新しい価値を創出していく『もの+ことづくり』の実現を目指していることが実例とともに紹介されています。 ダイキン工業TICの目指すもの(前編) 技術開発の中心に「協創」を据えた理由 https://techblitz.com/daikin01/ ダイキン工業TICの目指すもの(後編) 新規事業に必要なWhatとWhy 「もの+ことづくり」で新たな価値を https://techblitz.com/daikin02/ 株価上昇率で「グーグル超え」のダイキン https://yorozuipsc.com/blog/6943838 京都大学とダイキン工業の包括連携協定 研究開発テーマの再構築 https://yorozuipsc.com/blog/9179982 ダイキン工業CVC室の取り組み 途上国初のエアコンサブスクサービス https://yorozuipsc.com/blog/cvc ダイキンの協創イノベーション https://yorozuipsc.com/blog/1818992 Avanciは、は9月21日、日系自動車メーカーとの間で、Avanciに参加している51の通信事業者が保有する2G、3G、4Gの標準必須特許を自社のコネクテッドカーに使用できるようになる特許ライセンス契約を締結したと発表しました。契約した日系自動車メーカーは8社とみられています。この新たな契約により、Avanciのライセンスを使用する自動車ブランドは80を超え、1億台以上のコネクテッドカーに使われることになるということです。
取引先の部品メーカーに特許の権利処理を任せるという日本の自動車業界の慣行が、今後変わっていくことになるのかもしれません。 Avanci の 4G ライセンス供与先が 80 を超える⾃動⾞ブランドに拡⼤ ワンストップでライセンスを取得できる Avanci のマーケットプレイスを 世界の道路を⾛る 1 億台以上のコネクテッドカーが利⽤ https://www.avanci.com/wp-content/uploads/2022/09/Avanci-Expansion-release_Japanese-for-website.pdf Avanci Expands 4G Coverage to Over 80 Auto Brands https://www.avanci.com/2022/09/21/avanci-expands-4g-coverage-to-over-80-auto-brands/ Avanci Welcomes Toyota as a Licensee https://www.avanci.com/2022/09/21/avanci-welcomes-toyota-as-a-licensee/ トヨタや日産、つながる車の特許料支払いで合意 51社と https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC21ABQ0R20C22A9000000/ コネクテッドカー特許技術使用で日本メーカー8社 米企業と契約 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013830571000.html トヨタやホンダ巻き返せるか 「つながる車」の特許交渉 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0804R0Y2A900C2000000/ 『会社法務A2Z』2022年 10月号の特集「特許を活用する!」で、
・特許の“現在地”/高石秀樹 弁護士・弁理士・米国カリフォルニア州弁護士 ・「稼ぐ力」「事業の差別化」のための特許を探す!/山本飛翔 弁護士 ・海外出願の変化/都野真哉 弁理士 が掲載されていました。 山本飛翔弁護士の『「稼ぐ力」「事業の差別化」のための特許を探す!』 ・「事業に貢献する特許」とはいかなる特許なのか 、という問いを考えなければいけません 。ただし、この問いは、一意に確定できる回答がなく、論者によってその答えが異なるものであると思われます。本稿では、特許を事業に活かすにはどうしたらよいか、という問いに対し、箪者なりの考えを明らかにします。 ・知的財産が事業戦略において果たすと考えられる機能を四つに分類します。市場排除機能、市場参入抑制機能、経営情報開示機能、市場参加機能 ・事業戦略における特許の活用方法 (1)自社が優位性を持つ市場を拡大しつつ、自社の支配力を一定程度維持していく手法 (2)いわゆるピジネスモテル特許で競合他社の本格進出を遅らせ、その間にユーザーの囲い込みを行う手法 事業への貢献を「稼ぐ力」「事業の差別化」と表現すると確かにわかりやすくなります。 Tsubasa Yamamoto 山本飛翔/弁護士・弁理士 - note https://note.com/ip_startup/ (第49回)知財実務オンライン:「スタートアップの知財戦略 」(ゲスト:中村合同特許法律事務所 弁護士 山本 飛翔) 2021/06/10 にライブ配信 https://www.youtube.com/watch?v=9U35oAPTXk0&t=5s 『会社法務A2Z』2022年 10月号の特集「特許を活用する!」で、
・特許の“現在地”/高石秀樹 弁護士・弁理士・米国カリフォルニア州弁護士 ・「稼ぐ力」「事業の差別化」のための特許を探す!/山本飛翔 弁護士 ・海外出願の変化/都野真哉 弁理士 が掲載されていました。 高石秀樹弁護士の「特許の“現在地”」では、下記が印象に残りました。 ・弁理士/知財部は、発明者から報告を受けた具体例を特許庁向けの文章にして整える事務職ではなく、それぞれの特許要件についての法律論 、特許・実用新案審査基準(以下「審査基準」といいます)を踏まえ、発明者の想定を超えて発明を広げ、中間概念を想定し、発明の課題を工夫し、分割出願や諸外国移行を念頭に置いた出願戦略を確立する、極めて高度な創造的価値を提供する業務を担っているのです。 ・以下、特許出願時の明細書に記載された発明の解像度を上げて、特許出願価値を最大化する方策について考察します。 ・・・・・・・・・・・ ・日本企業の特許出願戦略は、新規出願から分割出願・諸外国移行という方針に転換しており、柔軟な分割出願/優先権主張戦略に向けた優先基礎出願明細書の工夫が重要となっています。そのために、多くの特許出願が、分割を繰り返された特許庁の審査に係属中というステータスを維持しており、逆にいえば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願が係属中である以上、明細書に記載されている発明は後に分割出願可能であることを踏まえて、請求項に記載された発明をクリアランスすればよいという意識では足りず、相手はこちらの製品をみながら請求項を創るという意識で対応することが必須です。その意味で、以前より他社特許件数が減少しているとしても、クリアランスの分量および難易度は上がっています。 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル https://www.youtube.com/c/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E9%AB%98%E7%9F%B3%E7%A7%80%E6%A8%B9%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB/videos 特許の現在地 https://www.youtube.com/shorts/Dw4fb49JKxA 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) https://ameblo.jp/hideki-takaishi 9月16日に「改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向」の最新版が公表されました。
新たな保護対象についての意匠登録出願件数が、画像3,083件、建築物835件、内装606件で、新たな保護対象についての登録件数が、画像1,568件、建築物463件、内装272件、関連意匠についての意匠登録出願件数が本意匠の公報発行前の出願が7,755件、本意匠の公報発行後の出願が1,875件(いずれも令和4 年 9 月 1 日時点で取得可能なもののみ)でした。しっかり利用されているように感じます。 同じ日付けで、パテントVol. 75(別冊 No.27)P.1 (2022)に掲載の「新しい意匠に係る意匠権の権利行使に関する検討課題」が先行公開されました。権利が増加する中で、権利行使についても、いくつかの課題が残されているようです。 改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向 令和 4 年 9月 16日 特許庁審査第一部意匠課 https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf 新しい意匠に係る意匠権の権利行使に関する検討課題 大阪大学大学院法学研究科 准教授 青木 大也 パテントVol. 75(別冊 No.27)P.1 (2022) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4029 令和元年意匠法改正によって 3 つの新しい意匠(建築物の意匠,内装の意匠,画像の意匠)の登録が認められるようになり,これらの登録数についても,引き続き増加している状況である。しかし,新しい意匠に係る意匠権の権利行使の場面に関する議論は十分ではなく,本稿はその権利行使における留意点を探究するものである。 具体的には,各々の新しい意匠の実施概念と侵害時における類否判断について,従来の物品の意匠と異なる点に注目して検討を加えた。また,更に視認性や消尽といった事項についても,物品の意匠との違いを意識しつつ可能な限りで検討を加えた。 令和元年改正意匠法施行後の状況について https://japio.or.jp/00yearbook/files/2021book/21_1_05.pdf リーガルテック株式会社主催のウェビナーにおいて、森田裕弁理士の「オープンイノベーション時代の製薬バイオ市場と知財」と題する講演動画(約34分)を視聴しました。2022年 9⽉21⽇(水)10:00~9月28日(水)23:59まで無料で公開されています。
医薬品市場では、設計可能性・予測性が低い「低分子化合物」から、一旦作用機序がわかると模倣が生じやすい「バイオ医薬品」へという変化が生じていて、知財戦略も大きく変わってきているとのことです。小野薬品及び本庶教授の特許やモデルナ社の特許、iPS細胞の特許を例に、「バイオ医薬品」時代の特許戦略の考え方をわかりやすく解説しています。 「効果が低くても特許になる、低い技術的効果を狙った発明の方が権利が広くなり易い」ことを理解した要素技術出願権利化の重要性、技術動向や自社他社開発の進捗を踏まえた分割出願戦略の重要性、とても重要です。 オープンイノベーション時代の製薬バイオ市場と知財 https://webinarabc.jp/web/bio-med/?hm_ct=cad0b8ae5917eb67b722d03b1a5c8ef7&hm_cv=f7af8de9d9887e40824bb8fd7260dcbc&hm_cs=17317559285fbf139459dd30.28856876&hm_mid=mlsk&hm_id=mlsk&hm_h=a19.hm-f.jp 低分子医薬品市場では後発品の参入を抑えることが特許の主目的であった。対して、製薬バイオ市場では、オープンイノベーションによる外部技術導入が活発であり、先発品同士が同じ発明を活用した異なる医薬有効成分で市場参入し競合する構造を呈している。例えば、免疫チェックポイント阻害剤、キメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)、mRNAワクチンなどである。本講演では、バイオ医薬全盛期の現在において製薬バイオ市場で有用と考えられる特許出願戦略を取り上げる。 森田弁理士の特許“攻防”戦略 https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/032800019/ 「弱いのに勝てる」が戦略の面白さ。スタートアップが世界で勝つには、いかに自分たちを有利にできるか https://ipbase.go.jp/specialist/workstyle/page30.php リーガルテック株式会社主催のウェビナーにおいて、阿部隆徳弁護士の「新しい査証制度―伝家の宝刀か、錆びた刀かー(令和元年特許法改正)」と題する講演動画(約38分)を視聴しました。2022年 9⽉21⽇(水)10:00~9月28日(水)23:59まで無料で公開されています。
我が国の証拠収集手続きは脆弱であると批判されてきましたが、経団連や知財協などの反対を押し切って令和元年特許法改正において導入された査証制度について、導入に至る経緯、発令要件、手続、活用方法などについてわかりやすく解説されています。 新しい査証制度―伝家の宝刀か、錆びた刀かー(令和元年特許法改正) https://webinarabc.jp/web/bio-med/?hm_ct=cad0b8ae5917eb67b722d03b1a5c8ef7&hm_cv=f7af8de9d9887e40824bb8fd7260dcbc&hm_cs=17317559285fbf139459dd30.28856876&hm_mid=mlsk&hm_id=mlsk&hm_h=a19.hm-f.jp 査証制度:伝家の宝刀か、錆びた刀か http://www.abe-law.com/publications/newsletter/3252/ 「知財管理」72巻 9号 1033頁(2022年)「特許調査における先行技術資料および無効資料の変化」(著者 角渕由英/飛田保彦)は、世界の特許文献数と中国・インド・ASEAN等の台頭による調査対象国の増加、論文数及びジャーナルの増加、そして審査官引用にも非特許文献が引用されるケースが増加するという変化が見られ、先行技術資料または無効資料として調査すべき対象が拡大し続けている状況にどう対応すべきか論じています。
先行技術資料および無効資料を効率的に収集する手法、費用対効果の考え方など参考になります。 特許調査における先行技術資料および無効資料の変化 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=ce6e422c6fc5ac5fe44a85fda1e893c4 抄録 先行技術調査および無効資料調査は、主に発明の特許要件(新規性・進歩性等)を否定する資料の存在を確認するものである。従前は、特殊な技術領域を除いて、日本国内のみか、日本に加えて米国や欧州の特許文献を中心に調査を進めるのが主流であった。しかし、近年では、中国・インド・ASEAN等の台頭により、調査対象国が多くなってきている。また、電子ジャーナルの増加により論文数も激増している。更に、論文やホームページなどのWeb情報に留まることなく、YouTube等のSNS情報が審査官引用として挙げられるケースも見られ、先行技術資料または無効資料として調査すべき対象が拡大し続けている。このような状況について、最初に現状を整理・解説し、リソースが限られている企業の知財部門がどのように対応すべきか、留意点も含めて論ずる。 侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ~特許調査のセオリー~ https://www.tectra.jp/akiyama-patent/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/topics020.pdf |
著者萬秀憲 アーカイブ
May 2025
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