「出願時の独立請求項をどうするか? - 知財実務情報Lab.®」では、知財実務情報Lab. 専門家チームの田村良介弁理士(ライトハウス国際特許事務所)が、「独立請求項については、出願の段階では、新規性があればOKだと考えています。進歩性については、あまり気にしていません。」としています。こういう感覚が一般的ではないかと思います。
さらに、新規性についてはどうでしょうか? 完全に新規性がないのは諦めるにしても、すべてを調査できるわけではないので、調査結果からは一応新規性ありとなっていても、そんなはずないだろうなあと思うことがあります。そういう場合を新規性が微妙な場合とすると、新規性が微妙な場合でも、チャレンジするべきだと思います。まあ、特許庁に新規性調査をやってもらう感覚です。 出願時の請求項に非常にこだわる方も多いようですが、日本出願では、請求項のつくり方にあまりこだわる必要はないと思っています。 特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を付与するものであり、出願時の願書に添付した明細書又は図面の範囲が公開された範囲ということになりますから。 出願時の独立請求項をどうするか︖2023.02.07 https://chizai-jj-lab.com/2023/02/07/0207/ 願書に添付した特許請求の範囲、明細書及び図面の補正をすることはできますが、時期的制限があります(特許法第17条の2第1項)。 また、補正の内容的な制限として、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超える補正(新規事項の追加)をすることはできません(同第3項)。 審査実務の運用については「特許・実用新案審査基準」「第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」参照。 特許・実用新案審査基準 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第1章 補正の要件(特許法第17条の2) 第2章 新規事項を追加する補正(特許法第17条の2第3項) 第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正(特許法第17条の2第4項) 第4章 目的外補正(特許法第17条の2第5項) 関連規定
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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