「知財管理」73巻6号678頁(2023年)に掲載されている『「効果」を発明特定事項とする物の発明の特許性』(著者 松任谷優子弁理士)では、物の発明をその機能や効果で特定することのメリット、デメリットが整理されています。
発明の効果をクレームアップする方が良いのかどうかは、個別案件でよく考えて判断すべきですが、その際に役立つと思います。 「効果」を発明特定事項とする物の発明の特許性 「知財管理」73巻6号678頁(2023年) http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=b33e6a3a7056498638fb3559af567c59 抄録 物の発明をその機能や効果で特定することは、明確性や実施可能要件・サポート要件違反はもとより、技術的範囲の限定解釈や侵害訴訟における立証負担の加重につながるおそれがある。そのため、物の発明において「効果」を発明特定事項とすることは一般に推奨されてはいない。しかしながら、「効果」に係る発明特定事項は、構成は類似するが当該効果を有しない先行技術を排除したり、課題との関係で、発明の構成が有する技術的意義を明確化することで、一見すると公知技術から構成が容易想到にみえる発明の進歩性判断に有利にはたらくことがある。また、構造上の特徴に代わって物を特定することで、より広い権利範囲の取得を可能にすることもある。本稿では、裁判例をみながら、「効果」に係る発明特定事項の意義、その利点と欠点について考察した。 目次
(第129回)知財実務オンライン:「ちょっと特殊で便利なクレーム」(ゲスト:日本弁理士会実務修習講師・育成塾講師 谷 和紘) https://www.youtube.com/watch?v=O-b7bnqs2sM&t=1448s 3.効果のクレームアップ(約46分半~) 作用効果のクレームアップ 令和3年(行ケ)第10090号「噴射製品および噴射方法」21/2/2023 https://yorozuipsc.com/blog/-310090 課題・作用効果をクレームに書けばサポート要件は満たされるのか? 5/11/2022 https://yorozuipsc.com/blog/2782359 発明の課題や作用効果を参酌してクレームを限定解釈した事例 15/7/2022 https://yorozuipsc.com/blog/4520901 発明の効果のクレームアップ(進歩性) 22/5/2022 https://yorozuipsc.com/blog/1413950
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著者萬秀憲 アーカイブ
October 2024
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