「季刊創英ヴォイス」Vol.96では、日本では特許庁および裁判所の判断がプロパテント(特許重視)の方向に傾斜しており、知財の権利化を希望する出願人と、知財権の活用を志向する権利者が、いずれも有利な時代になっており、知財の権利化と活用、防御のための活動が重要になっていることが、データとともに述べられています。
おおざっぱにまとめると、下記のようになりますが、同感です。 『2020年4月1日に損害賠償額の算定に関する特許法102条の改正が施行され(10月1日には査証制度が創設)、これにより、日本のプロパテントの法体系がさらに一歩進んだ。2022年の1年間で認容額1億円以上の判決例は9件、そのうち10億円以上は3件。認容額が億円単位の判決が出る頻度が、2007年から2017年の11年間の平均に比べて2022年は少なくとも数倍に増えている。 特許拒絶査定不服審判(以下「不服審判」という。)の請求成立率〔=請求成立審決数/(審決件数+却下件数)〕は、2018年をボトムに上昇し始め、 2022年には8割台となり、2023年になって2か月間の平均は88.2%だった。 このようなところから、知財制度活用の先進企業では、拒絶査定に対する不服審判請求時に分割出願を併用して実質的に幅広い権利取得を試みる実務が広がっている。また、特許査定がされた際にも、これで「めでたし!」としないで、分割出願による実質的な権利範囲拡張を試みる実務が広がっている。』 季刊創英ヴォイスVol.96 https://www.soei.com/publication/vol-96/ 注目されるインフレと春闘の成り行き 最近の知財高裁の判決・・・プロパテントの流れ インフレ時代における手数料等の「見直し」問題の考察①~④ 経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度 米国実務:ソフトウェア関連技術における機能的クレーム 椅子式マッサージ機事件大合議判決について
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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