知財管理Vol. 72No. 6(2022)掲載の「クレーム解釈に当たり発明の解決課題及び作用効果に関する明細書の記載を参酌した事例」(髙部眞規子弁護士)では、「充足性を認め特許無効の抗弁を排斥して,請求を一部認容した第1審判決を変更し,発明の課題や作用効果を参酌してクレームを限定解釈するなどして,請求を棄却した」知的財産高等裁判所 令和3年6月28日判決令和2年(ネ)第10044号特許権侵害損害賠償請求控訴事件を取り上げて、「クレーム解釈に当たっては,発明の解決すべき課題及び発明の奏する作用効果に関する明細書の記載を参酌し,当該構成によって当該作用効果を奏し当該課題を解決し得るとされているものは何かという観点から検討すべきことを明言したものとして意義がある」としています。
「発明の課題や作用効果を参酌してクレームを限定解釈」したというよりは、「発明の解決課題および作用効果を参酌してクレームの用語の意義を正当に解釈した」ということだと思えます。 クレーム解釈に当たり発明の解決課題及び作用効果に関する明細書の記載を参酌した事例 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2206.html 令和2年(ネ)第10044号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成29年(ワ)第29228号)口頭弁論終結日 令和3年3月24日 判 決 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/090472_hanrei.pdf 発明の解決課題および作用効果を参酌して用語の意義を解釈することにより被告製品が特許発明の技術的範囲に属さないと判断した事例 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/202110news.pdf クレーム解釈における課題と解決手段の位置付け等に関する流体供給装置事件知財高裁判決について https://innoventier.com/archives/2021/07/12726 侵害差止等請求事件 » 令和2年(ネ)第10044号「流体供給装置」事件 https://www.unius-pa.com/case/patent/cancel-patent/7760/
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著者萬秀憲 アーカイブ
June 2023
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