弁護士高石秀樹の特許チャンネルで、5月22日、【特許】効果のクレームアップ(進歩性)がアップされました。発明の「効果」を発明特定事項と認める裁判例が多数あるので、出願にあたっては、「効果」を構成要件としてクレームアップする作戦も検討すべきでしょう。
【特許】効果のクレームアップ(進歩性) https://www.youtube.com/watch?v=-w3mbeWXA_M ※発明の「効果」をクレームアップした場合は、当該構成がかかる「効果」を必ず奏する場合でない限り、発明特定事項と認める裁判例が大多数。 ※審査基準、及び、請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった各裁判例における発明では、クレームアップされた「効果」が、物(の構成、用途等)を、更に特定するものではないため、発明特定事項と認められない。 他方、※請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例における発明では、クレームアップされた「効果」が、物(の構成、用途等)を、更に特定するものであるものが大多数である。 ※さらに、上掲・平成29年(行ケ)10041「熱間プレス部材」、令和2年(行ケ)10015「… 新規製剤」事件は、クレームアップされた「効果」が優先日当時の当業者が認識できたものでない限り進歩性〇という判断枠組みであり、「効果」が、物(の構成、用途等)を、更に特定しなくても発明特定事項となるのか、今後の裁判例の蓄積が待たれる
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著者萬秀憲 アーカイブ
October 2024
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