今年度の「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」は、第11回が6月27日に行われ、「知財・無形資産ガバナンスガイドラインを踏まえた取組、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関する取組の好事例、知財・無形資産ガバナンスガイドラインの周知方策」が話し合われ、第12回(9月7日)では、「前回の議論の振り返り、今後の検討会における検討施策について」「投資家の目線から企業の開示・対話ガバナンスが評価される観点について~投資家と企業の思考構造(ロジックツリー)の突合せのために~①」が話し合われたとのことです。
その中で発表された、オムロン、旭化成の事例が公開されており、参考になります。 オムロン 1. オムロンの企業理念経営とエンゲージメント 2. 統合レポート2021を活用した対話の実績と総括 3. 統合レポート2022における知財・無形資産情報開示への挑戦 旭化成 はじめに:情報開示に関する基本的な考え方 開示媒体:知財報告書 旭化成グループ 知財戦略説明会開催 以下、知財戦略説明会 説明スライド(一部抜粋) 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」(第12回)事務局説明資料 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai12/siryou3.pdf オムロン株式会社 知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会説明資料 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai12/siryou4.pdf 旭化成グループにおける知財投資・活用戦略の開示について https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai12/siryou5.pdf 知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会 第 11 回 議事要旨 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai11/gaiyou.pdf
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大阪大学発バイオ企業のアンジェスは9月7日、従来型を標的にした新型コロナウイルスワクチンの開発を中止すると発表しました。今後はオミクロン型を標的にした鼻から投与するDNAワクチンを米国のスタンフォード大学と開発していくようです。残念ですね。
新型コロナウイルスのワクチンに関する、モデルナvs.ファイザー、ワクチン訴訟が気になりますが、JETRO NY 知的財産部によれば、モデルナの COVID-19 ワクチン特許訴訟に対する米国内の反応は、「誰もが知っている COVID-19 ワクチンに関する事件であることから一般的な関心は持たれているが、パンデミックが落ち着きワクチン供給も十分にされている状況であるため、これまでのところ政策的な議論には発展していない。」とのことで、日本ではまだまだ落ち着いたという感じがありませんが、パンデミックが落ち着いたため平時に戻りつつあるという証左かもしれません。 健康な人は流行株に合ったワクチンを年1回打つこととなり、インフルエンザワクチンと同じ扱いになる可能性が高いようです。 新型コロナウイルス感染症(武漢型)向け DNA ワクチンの開発中止及び新型コロナウイルス感染症の変異株に対する改良型 DNA ワクチン並びにその経鼻投与製剤の研究開始に関するお知らせ https://www.anges.co.jp/pdf_news/public/4cjqfdo3gHfLGBHdPZqaUSLCKvq3WZQN.pdf アンジェス 臨床試験中の新型コロナワクチンの開発中止を発表 2022年9月7日 19時38分 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220907/k10013807981000.html アンジェス、コロナワクチン開発中止 従来型、効果乏しく https://www.nikkei.com/nkd/theme/1872/news/?DisplayType=1&ng=DGKKZO6414378008092022TB1000 2022年9月7日の発表について 本日発表したお知らせに関する説明動画と資料を公開 https://www.anges.co.jp/blog/detail.php?p=100531&page_now=1 モデルナvs.ファイザー、ワクチン訴訟のゆくえは「先端医薬ベンチャー」業界地図で際立つ存在感 石阪 友貴 : 東洋経済 記者 2022/09/11 6:30 https://toyokeizai.net/articles/-/616535 モデルナの COVID-19 ワクチン特許訴訟に対する米国内の反応 2022 年 9 月 7 日 JETRO NY 知的財産部石原、福岡 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220907.pdf 対コロナ、接種年1回に 米見通し、インフル同時も https://www.sankei.com/article/20220907-6MTTHPQHBRJ55A6UZK3I64SKFE/ 第109回知財実務オンライン:「特許権存続期間の延長登録を巡る新たな論点 ― レミッチ事件を契機として ―」(ゲスト:北海道大学大学院法学研究科博士後期課程(元・特許庁審査官)清水 紀子氏)のアーカイブ動画を視聴しました。
確かにマニアックな論点ではありますが、この延長登録出願の拒絶査定をしたご本人が、その後の審決、審決取消訴訟を含めてお話されるという稀有な講演で、大変参考になりました。 ■ 運営 日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士 加島 広基 弁理士法人IPX 代表弁理士CEO 押谷 昌宗 https://www.youtube.com/watch?v=gu6LFDeRHNw
従来の争点
一連の判決の関係 拒絶審決取消訴訟の概要と判旨 判決の検討
医薬品等の特許権存続期間延長登録出願における「特許発明の実施をすることができなかった期間」を算定するために参酌すべき試験 : 特許法第67条の7第1項第3号の解釈 https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/78745 大好きな仕事をあきらめての再出発(2020年9月2日掲載) https://opened.network/column/column-0017/ 「医薬系 "特許的" 判例」ブログ Nalfurafineの記事一覧 https://www.tokkyoteki.com/category/active-ingredient/%E2%97%86nalfurafine そーとく日記 「フリー体を有効成分とする止痒剤」特許:それでも塩酸塩を有効成分として含む止痒剤に権利行使させるべきか︖ http://thinkpat.seesaa.net/article/482223288.html 特許権の存続期間延長登録要件と 延長特許権の効力の実質的判断 ―ナルフラフィン特許訴訟を契機として― https://www.inpit.go.jp/content/100872970.pdf 令和4年10月1日に、模倣品の水際取締りが強化され、個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで商品を購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)である場合、税関による没収の対象となりました。
令和3年5月に改正された商標法及び意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化され、令和4年3月に関税法が改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品が、「輸入してはならない貨物」として、税関の取締りの対象となりました。これらの改正法がいよいよ来月(令和4年10月1日)施行されます。 これにより、個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで商品を購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)である場合、税関による没収の対象となりました。 どの程度の摘発が行われるのでしょうか。 偽ブランドの輸入取り締まりを強化 来月から「個人使用」目的も禁止に 今年上半期で約18万点差し止め 大阪税関 https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_16373.html 模倣品の水際取締り強化!令和4年(2022年)秋までに施行 https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_010/index.html ネット通販で偽物、買わないで 個人輸入でも税関で没収―政府 2022年08月27日 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022082600627&g=eco SX(サステナビリティトランスフォーメーション)とは、企業が自社の強み・競争優位性・ビジネスモデルなど稼ぐ力の強化と、ESG(環境・社会・ガバナンス)を両立する、持続可能性を重視した経営方針を目指す概念です。
経済産業省では、2021年5月に「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」を立ち上げ、サステナビリティ・トランスフォーメあ、ーション(SX)の具体化に向けた検討を進めるとともに、2021年11月に立ち上げた「価値協創ガイダンスの改訂に向けたワーキング・グループ」において、SX実現のためのフレームワークとしての価値協創ガイダンスの改訂に向けた検討を深めました。 8月末に、研究会の報告書として「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」を取りまとめ、「価値協創ガイダンス2.0」を策定、公表しています。 「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」は、この「価値協創ガイダンス」の個別の項目に焦点を当てたガイドラインとしての位置付けになっています。 「価値協創ガイダンス2.0」では、「実行戦略(中期経営戦略など)=長期戦略を具体化するため、足下及び中長期的に取り組む方策(事業ポートフォリオ戦略、イノベーション実現のための組織的プロセス・支援体制の確立、人的資本への投資・人材戦略、知財を含む無形資産投資戦略など)」として、下記の中で知財・無形資産が取り上げられています。 3.7. 知的財産を含む無形資産等の確保・強化に向けた投資戦略 3.7.1. 技術(知的資本)への投資 3.7.1.1. 研究開発投資 3.7.1.2. IT・ソフトウェア投資/DX 推進のための投資 3.7.2. ブランド・顧客基盤構築 3.7.3. 企業内外の組織づくり 3.7.4. 成長加速の時間を短縮する方策 「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス2.0」を取りまとめました 2022年8月31日 https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220831004/20220831004.html 伊藤レポート3.0・価値協創ガイダンス2.0の概要 https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220831004/20220831004-d.pdf 伊藤レポート 3.0(SX 版伊藤レポート) https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220831004/20220831004-a.pdf 「マッキンゼー 新規事業成功の原則 Leap for growth」(発行日:2022年07月08日)では、死の谷をなかなか越えられない日本企業の新規事業の成功を阻む課題として、5つを挙げています。
課題1 十分な資金投入をしない(新規事業に関してはまずは(そしてずっと)小さく投資をして様子を見よう、という傾向が多くの企業で見られる) 課題2 優秀な人材を率先して送り込まない(優秀な人は成功している事業にしか配属されない、という現象) 課題3 既存事業と同じ事業管理をしてしまう(既存事業に対する投資回収と同様の基準、例えば「3年目には黒字化」「既存事業への設備投資と同様の投資回収」などと言われてしまう) 課題4 既存部門が助けてくれない(新たな負担が加わることを避ける傾向) 課題5 自前にこだわりスケールが出ない(本来大企業が持っている様々な資産や強みを十分に活かせず、「離れ小島」になってしまう) 「5つの課題」をどのように乗り越えていくべきかを提案、そのうえで、「創造(Ideating)」「構想(Planning)」「構築(Building)」「拡大(Scaling)」の4つのフェーズに分け、新規事業の立ち上げ方について解説しています。 「通常、新規事業が成功し、一定のスケールを獲得する確率は2割を切っているのですが、成功の要諦に沿った事業構築を行うことで、その割合を7割近くにまで上げることが可能」としており、「一つ一つの新規事業のアイデアをどのように作り、大きくしていくのか、という新規事業のリーダーたちに向けた実践的なノウハウを含む視点だけにとどまらず、個々の新規事業を一歩引いて全体を見た時に、どのように経営として関わっていくべきか、という経営的な視点も盛り込ん」でいます。 特に目新しい点はないような気もしますが、新規事業の現状を鳥瞰的に見直すときに役に立ちそうです。 マッキンゼー 新規事業成功の原則 Leap for growth https://www.amazon.co.jp/dp/429611302X/ はじめに https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/032900009/070800092/ 9月8日の日経新聞に、『「特許価値」投資家に開示 旭化成が算出 非財務情報で長期の成長力訴え、株価底上げ狙う』という記事が掲載されました。
7月7日に行われた旭化成グループ初の「知財戦略説明会」で説明された内容です。 『特許価値は非財務的な価値指標で、他の特許への引用件数や特許保有地域などから求める。今年から毎年開示する。多角化で企業価値が抑えられる「コングロマリット・ディスカウント」もあり株価がさえない。特許価値が伸びると利益も増えるという一定の相関があるとし、潜在的な成長力を訴え、株価の底上げを狙う。』 特許価値とEBITDA(利払い・税引き・償却前利益)の成長率には相関があるということが7月7日に説明されてから、この記事まで2か月、ほとんどマスコミには取り上げられてきませんでしたので、やっととりあげられたかという感じですが、さらに各企業からの発表が期待されます。 「特許価値」投資家に開示 旭化成が算出 非財務情報で長期の成長力訴え、株価底上げ狙う 2022/9/8付日本経済新聞 朝刊 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64135440X00C22A9DTA000/ 旭化成、「特許価値」投資家対話に活用 潜在成長力訴え 環境エネ・素材 2022年9月7日 23:00 [有料会員限定] https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1013B0Q2A810C2000000/ 創業100年【旭化成新社長・工藤幸四郎】の信条「伝統は守るべからず、つくるべし」 2022/08/09 07:00 https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220809-2420694/ 「知財」生かすのは「人財」 旭化成の工藤幸四郎社長 2022年08月08日15時50分 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022080800705&g=leaders 旭化成、知財部門をフル活用 社長の決断、データで支え 編集委員 渋谷高弘 経営の視点 2022年8月1日 2:00 [有料会員限定] https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63063200R30C22A7TB0000/ 当社グループ初の「知財戦略説明会」を開催 2022年7月7日 旭化成株式会社 https://www.asahi-kasei.com/jp/news/2022/ze220707.html 「共同研究開発契約の法務 第2版」(重冨 貴光/酒匂 景範/古庄 俊哉【著】、中央経済社)は、2019年11月の初版に、
共同研究開発をめぐる最近の環境の変化を踏まえ、共同研究開発の成果を得、トラブルを未然に防ぐために、参考になる書籍です。 「共同研究開発契約の法務 第2版」(重冨 貴光/酒匂 景範/古庄 俊哉【著】、中央経済社) https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-44241-4 目次 第1章 共同研究開発とは 第2章 共同研究開発の進め方 第3章 共同研究開発初期段階 第4章 共同研究開発契約の締結段階 第5章 大学・研究機関との産学連携、外国企業との共同研究開発 第6章 共同研究開発の遂行段階における留意点 第7章 共同研究開発終了段階 第8章 共同研究開発に関する裁判例 消費者庁は、9月6日、キリンビバレッジ株式会社に対し、同社が供給する「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミックスジュースに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
キリンビバレッジ株式会社は、景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びと再発防止策を発表しています。 上記発表によると、『2020年6月9日から2022年4月13日の間、本商品のパッケージ表示について、あたかも本商品の原材料の大部分がメロン果汁であるかのように示す表示をしていたが、実際には原材料の大部分は「ぶどう・りんご・バナナ」果汁を用いている。これにより、お客様に実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。』ということであり、ちょっと信じられない内容になっています。 『当社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、命令の内容を役員および従業員に周知し、景品表示法を含めたコンプライアンスに関する研修を社内で徹底するとともに、表示に関するチェック体制を一層強化します。』とのことですが、「チェック体制」のどこに問題があったのか気になるところです。 景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びと再発防止策について 2022年9月6日 キリンビバレッジ株式会社 https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0906_02.html キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について https://www.caa.go.jp/notice/entry/029937/ トロピカーナ「100%メロンテイスト」 実はメロン2% 景表法違反 https://news.yahoo.co.jp/articles/c4894dcc435e0fe5ff4f32997ff0ea1c0d362378 【キリンビバレッジ】“100%まるごと”表示も…メロン果汁は2%程度 https://www.youtube.com/watch?v=1JP89eH9uLg 8月末に公表された、令和5年度 特許庁関係(特許特別会計)概算要求のポイントは、金額はやや減<概算要求額 1,455億円(令和4年度予算額 1,541億円)>、「世界をリードする特許行政実現に向け、徹底した歳出削減を継続しつつ、審査業務等の効率化に取り組むとともに、イノベーション創出に向けた知財活動を重点的に支援する。」としています。
イノベーション創出に向けた知財活動の重点的支援を大幅増としていて、「イノベーションを通じた我が国の競争力向上を図るため、スタートアップ・大学・中小企業等の知財活動の支援を拡充する。」活動に力をいれるとのこと。大幅増ですが、金額の絶対額は少ないような気がします。 令和5年度 特許庁関係(特許特別会計)概算要求のポイント https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/yosan/yosanan.html https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/yosan/document/yosanan/2023chizai_gaisanyoukyu.pdf 令和5年度経済産業省概算要求のPR資料一覧:特許特別会計 https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2023/pr/tokkyo.html ファイザー(Pfizer)・ビオンテック(BioNTech)がモデルナ(Moderna)に特許侵害で提訴されましたが、すでにファイザーは22年にアルナイラム・ファーマシューティカルズに、ビオンテックはキュアバックに訴えられ、モデルナもアルナイラムやアービュタス・バイオファーマに提訴されており、世界的には新型コロナの混乱が落ち着きつつあるなかで、コロナワクチンの訴訟が増えています。
『従来の医薬品は有効成分自体を特許とし、訴訟で特許権者が他社の差し止めを求める構図が目立った。これに対し東京大学の玉井克哉教授は「医薬の典型的な特許訴訟の形が最先端のバイオ医薬品では成り立たない。特許の状況が工業分野に似てきた」と指摘する。』とこの世界も「特許の藪(やぶ)」の解決が求められる世界になってきたようです。 コロナワクチン訴訟、「特許のやぶ」で泥沼化の恐れも 2022年9月3日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD280KF0Y2A820C2000000/ モデルナがファイザー提訴 コロナワクチン「特許侵害」 2022年8月26日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN26CGP0W2A820C2000000/ モデルナのファイザー提訴は「事実上のパンデミック終結」。訴訟は単純「2024年までに解決」と専門家 Aug. 29, 2022, https://www.businessinsider.jp/post-258488 モデルナがファイザー/バイオンテックを提訴 COVID-19ワクチン(Comirnaty®)がmRNAを細胞に送達するための脂質ナノ粒子(LNP)の基盤技術に関するモデルナの特許権を侵害と主張 2022.08.28 https://www.tokkyoteki.com/2022/08/moderna-v-pfizer-biontech-mrna-covid-19.html 神戸大学大学院法学研究科 前田健教授の准教授時代の著作である、『「広すぎる」特許規律の法的構成―クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性―』は、『本稿のテーマは,効力の範囲が「広すぎる」特許権をいかに適切に規律できるかである。』で始まります。
下記も異論は少ないと思われます。 『「広すぎる」特許は,まずは,明細書に開示された技術的思想に沿うようクレームの用語の意義を解釈し,適切な範囲に権利を限定することによって対処されるべきである。それができないときにはじめて,実施可能要件又はサポート要件違反で無効とすることによって権利行使を防ぐべきと考えられる。第三者の予測可能性を害しない範囲で,出願人・特許権者に対する過度の負担を避けるべきと考えるならば,クレームの解釈は「用語の意義の解釈」の範疇を超えるべきではないが,相当程度柔軟に行うことが可能と考えるべきだからである。』 『明細書に開示された技術的思想とは,潜在的に実施可能要件及びサポート要件を充足しうる範囲であり,これが特許保護の限界を画している。発明が,従来の技術的思想からの距離が大きい「パイオニア発明」の場合,実施可能要件及びサポート要件を緩やかに判断し,明細書に開示された技術的思想の範囲を広く認定するという考え方が正当化されうる。なぜなら,そのようなパイオニア発明を積極的に保護することが,特許法の目的にもかなうといえるからである。』 『被疑侵害品が,明細書に開示された技術的思想とは異なる異質な技術的思想に基づくのかを判断するにあたっては,特許発明のパイオニアの程度とともに,結局,侵害の疑われる技術が,主として明細書に開示した技術的貢献の上によって立つといえるのかを考慮することが必要であると考えられる。発明者の技術的貢献に,客観的に,ほとんど基づかないものに対する独占権を正当化することは困難だからである。』 「広すぎる」特許規律の法的構成 ― クレーム解釈・記載要件の役割分担と特殊法理の必要性 ― パテントVol. 71 No. 11(別冊 No.20)P137 2018 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3260 目 次 1.はじめに 2.「広すぎる」特許はどのように処理されてきたか (1)「広すぎる」特許が生じる状況 (2)クレーム解釈と記載要件による処理 (3)作用効果不奏功・機能的クレームの解釈・穴あき説・認識限度論 (4)逆均等論 3.「広すぎる」特許はどのように処理すべきか (1)クレーム解釈と記載要件の組合せによる処理 (2)クレーム解釈と記載要件の役割分担:機能的クレームの解釈論を参考に 4.保護の限界としての「明細書に開示された技術的思想」 (1)明細書に開示された技術的思想の意義 (2)「パイオニア発明」ほど保護範囲は広いか (3)異質な技術的思想に対する権利行使 5.おわりに 「企業や知財業界の首脳陣が語るには、米国は最新の人工知能技術を組み入れるために特許法を書き換える必要があるという。」ということで、こうしてまた特許の世界は大きく変わっていくのかもしれません。
ヒトではなく AI が特許を取る日 ~ 元米特許庁長官「国家安全保障上不可欠」 https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2022/08/30/48113.html ・・・・・専門家の多くは、AI アルゴリズムは特許化されるべきだという考えで一致している。しかし、技術を生み出す機械に対して、特許発明者としての権利や所有権を与えるべきかどうかは議論が分かれるところだ。現在の知的財産法では、人間以外の存在を発明者として認めていないため、機械学習システムを発明者として扱うことはできない。 ステファン・ターラーは、米国特許商標庁に自身の出願が却下された際に、このことを痛感した。彼は、ミズーリ州にある会社「イマジネーション・エンジンズ」の創設者だが、2019 年、「 DABUS 」と名付けた自身の機械を発明者として記載し、2 件の米国特許を出願していた。 ターラーは、機械にせめて発明者としての権利を与えることは理にかなっていると考えている。発明者が特許庁に記録されることで、人間がコンピュータのアイデアを盗用して利益を得ることを防げるからだ。彼は以前、The Register誌にそのように語っている。しかし、ソフトウェアには人間と違って代理人もいなければ、権利侵害を訴える能力もないことを考えると、発明者として認めることに実用性があるとは現段階では言い切れない。 「結論を言えば、イノベーション大国としての我が国の繁栄に不可欠な、強固で信頼できる知的財産権なくしては、AI を中心としたイノベーションを持続させることはできません。」米国特許商標庁の政策国際部に所属する特許弁護士、クリスチャン・ハノンはこのように指摘する。「アメリカの経済を成長させ、国際的な競争力を維持するためには、これまで以上に発明や特許を推進していくことが求められます。」 米国最大級のロビー団体である米国商工会議所は、今年後半に有識者ヒアリングの最終報告書を発表し、米国政府が実施可能な政策転換について提言を行うとの予定だ。 2022年8月31日発刊された、書籍「研究開発部門と他部門の壁の壊し方、協力体制の築き方」の「第5章 R&D部門と知財部との連携によるスムーズなテーマ推進、権利化の取り組み◇第1節 研究開発部門、知財部門の連携によるR&Dテーマの発掘」を執筆しました。
発刊日:2022年8月31日 体 裁:A4判 592頁 定 価:88,000円(税込) ISBN:978-4-86104-888-3 https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2166.htm 第5章 R&D部門と知財部との連携によるスムーズなテーマ推進、権利化の取り組み◇ 第1節 研究開発部門、知財部門の連携によるR&Dテーマの発掘 1.顧客が求めている潜在的な課題の発掘がR&Dテーマの発掘 1.1 顕在ニーズと潜在ニーズ 1.2 潜在ニーズの発掘法 2.特許情報から潜在ニーズを発掘する方法 2.1 自社は気づいていないが他社が気づいている潜在ニーズを整理する 2.1.1 課題解決マトリックス 2.1.2 課題の年次別整理 2.2 今は必要としないが大きな変化により必要になる将来ニーズを整理する 3.研究開発部門と知財部門の連携の仕方 3.1 R&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み 3.1.1 R&D部門主導で行うR&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み 3.1.2 知財部門主導で行うR&D部門、知財部門の従来の役割を超えた越境的取り組み 3.2 新規事業創造におけるR&Dテーマの発掘 4.IPランドスケープ推進による研究開発部門と知財部門の連携 8月30日に行われた、安高史朗の知財解説チャネル「中間対応のマニアックな論点を実務家でとことん議論しよう」では、意見書を書くときに気をつけていること、進歩性、36条系(明確性、サポート要件)、審査の厳しさ・丁寧さの動向、雑・不適当な審査に対する対応、審査官面接・電話・補正案確認等のポイントなどが議論されました。
分野によっての違いが大きいこと、弁理士によりかなり対応の考え方が異なることなど、参考になりました。 安高史朗の知財解説チャネル「中間対応のマニアックな論点を実務家でとことん議論しよう」 https://www.youtube.com/watch?v=BEU472K4I8A ゲスト: 高橋 政治 ソナーレ特許事務所 パートナー弁理士 竹本 如洋 瑛彩知的財産事務所 所長弁理士 森田 裕 大野総合法律事務所 パートナー弁理士 佐竹 星爾 IPTech弁理士法人 副所長兼CSO・弁理士 ひっそりおだやか 元特許庁審査官・審判官 論点(案): ・中間対応の論点ごとの有効な反論ロジック、対応方針、意見書の書き方 ・意見書を書くときに心がけていること ・進歩性の検討プロセス、コメントの作成内容 ・審査官面接、電話、補正案確認等のポイント ・審査の厳しさ・丁寧さの動向 ・早期審査・スーパー早期審査について ・審判請求の判断、審判段階での工夫 ・海外での中間対応との対比 知財実務情報Lab. 専門家チームの田村良介弁理士(ライトハウス国際特許事務所)の「特許出願をするか否かの判断と、進歩性」では、「特許出願をするか否かの検討をする際に、有利な効果が高くないと判断されるだろうから、という理由で特許出願をあきらめるのは、もったいないですよ、というお話」が書かれています。同感です。
特に、特許第7091404号(発明の名称:紫式部ジャム)の紹介は、わかりやすい例ですね。 特許出願をするか否かの判断と、進歩性 https://chizai-jj-lab.com/2022/08/30/0830/ 知的財産事件に携わる実務家を対象として、北海道大学大学院法学研究科が毎年開催されているサマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題」、今年度は、著作権・不正競争・意匠・商標に関する課題を取り上げています。
今年は、北大での講義がオンライン(Zoom)でもライブ配信されています。 8月28日午後の藤野弁護士「企業内実務者のための商標法講義~応用的論点を中心に」、8月29日午前の田村教授「不正競争防止法・商標法関連事件におけるアンケート調査の意義」、と商標権、不正競争防止法に関する部分の講義を聴講しました。 藤野弁護士の話は、企業部内実務者であれば皆感じている「理想と現実のギャップ」、「Trademark thicket(商標の藪)」、ギャップを埋めるための選択肢、『形式的コンプライアンス・マインド』など共感しました。 田村先生の講義では、アンケート調査が役立つ場合、実施の際の留意点がよくわかりました。 2022年度 北海道大学サマーセミナー 最新の知的財産訴訟における実務的課題――著作権・不正競争・意匠・商標編―― https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/summer-seminer2022.html 開催日時 2022 年 8 月 28 日(日) 14:00 ~ 16:30 科目名 企業内実務者のための商標法講義~応用的論点を中心に 講師 藤野 忠(西早稲田総合法律事務所代表弁護士) 内 容 商標の出願・登録件数は近年増加傾向にあるが、その帰結として、事業者が新たな商標を採択する上での選択の幅が狭まり、クリアランスの負担を過度に生じさせる等、企業活動に好ましからざる影響を与えることも懸念される。そこで本講義では、近年の立法政策や審判決例、さらには仮想空間等、新たな領域での商標の使用に係る問題等にも触れつつ、商標の「使用」概念や権利行使制限規定の意義等を再確認することを通じて、登録主義を採用する我が国の商標法の下でのバランスの取れた商標保護の在り方について考えてみたい。 開催日時 2022 年 8 月 29 日(月) 10:00 ~ 12:30 科目名 不正競争防止法・商標法関連事件におけるアンケート調査の意義 講師 田村 善之(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 内 容 不正競争防止法や商標法にかかる訴訟においては、周知性、著名性、類似性、混同のおそれ、普通名称化などの要件の立証のために、各種アンケート調査がしばしば用いられる。本講演では、裁判例におけるこれらの要件の実像を紹介するとともに、アンケート調査が役立つ場合を特定したうえて、実施の際の留意点を解説する。 知的財産事件に携わる実務家を対象として、北海道大学大学院法学研究科が毎年開催されているサマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題」、今年度は、著作権・不正競争・意匠・商標に関する課題を取り上げています。
今年は、北大での講義がオンライン(Zoom)でもライブ配信されています。 8月27日午前の上野教授「著作物の類似性」、午後の田村教授「著作権の制限規定に関する近時の動向」、8月28日午前の上野教授「著作権法における行為主体論」、と著作権に関する部分の講義を聴講しました。 企業知財部時代は、著作権については、問題とならないよう社内教育・啓蒙に努めたえほか、模倣品対策として活用させてもらいました。法改正があるたびに社内で説明していましたが、個人的には統一的理解ができずいつもモヤモヤ感が残っていたように思います。 今回の上野先生の講義、田村先生の講義でその正体の一端が分かったような気になれました。 特に、8月28日午前の上野教授「著作権法における行為主体論」で、背景や争点が良くわかりましたので、音楽教室の講師や生徒の楽曲演奏が著作権使用料の徴収対象となるかが争われ、生徒による演奏について音楽教室が楽曲使用していると言えるか一審と二審の判断が分かれた訴訟の最高裁における弁論(9月29日)、その後の最高裁として判断を注目したいと思います。 2022年度 北海道大学サマーセミナー 最新の知的財産訴訟における実務的課題――著作権・不正競争・意匠・商標編―― https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/summer-seminer2022.html 開催日時 2022 年 8 月 27 日(土) 10:00 ~ 12:30 科目名 著作物の類似性 講師 上野 達弘(早稲田大学法学学術院教授) 内 容 著作物の類似性は、似てるか? 似てないか?という最も“分かりやすい”論点であるが、それは著作者の権利が及ぶ範囲を画する重要な理論的課題でもあり、さらに実務上も問題になることが多いテーマと言えよう。本講義では、著作物の類似性判断に関する幅広い裁判例を多数の資料と共に紹介しつつ、新たな議論の整理を試みる。 開催日時 2022 年 8 月 27 日(土) 14:00 ~ 16:30 科目名 著作権の制限規定に関する近時の動向 講師 田村 善之(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 内 容 著作権の制限規定は、著作権を制限する一般条項を求める動きに対抗するかのように、2007 年以降、多数のものが新設されており、とりわけ 2018 年改正では、小一般条項とも呼ばれる相対的に包括的な複数の制限条項が新設されたが、残された課題も多い。本講演では、理論的に著作権が制限されるべき場合はどのような場合と考えられるのかというところから始めて、現行法の問題点を探るとともに、2019 年以降の法改正のなかから、写 り込み、教育関係、図書館関係など、代表的なものを取り上げて解説する。 開催日時 2022 年 8 月 28 日(日) 10:00 ~ 12:30 科目名 著作権法における行為主体論 講師 上野 達弘(早稲田大学法学学術院教授) 内 容 ある行為の主体は誰かという問題は、過去 20 年の著作権法学における最大の論点と言えるが、音楽教室事件に関する最高裁の判断が迫る現在、いわゆる「カラオケ法理」の命運を含め、この論点は大きな山場を迎えようとしている。本講義では、この問題に関する長年の議論をその背景に立ち返って探り、今後の展望を試みる。 別冊パテント第22号≪先行公開版≫『方法特許の消尽論 「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて』では、「モノ」から「コト」への産業構造の変化により「モノ」の売買に加え「コト」の提供により収益を上げるビジネスモデルが増加している中、『新たに開発された技術によって売上・利益を収受する者(サービス提供者)に利益が偏り(「コト」の提供により収益を上げる)、サービス提供手段の新たな技術開発を行う者(モノ開発製造業者)が利益をあげることができず技術開発(イノベーション)が機能しにくくなっている問題』への解決策のひとつとして、『方法特許の消尽論』による解決策を提案しています。
方法特許の消尽論 「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/4011 第 4 次産業革命として AI・IoT 技術が進展し,産業構造が「モノ」から「コト」に急激に変化し,新たなサービスに向けた技術開発が従来にもまして活発化する中,サービスの提供に向けられた特許として,方法特許の効力をどのように考えるべきかという問題意識が生じている。 物の特許の実施品(方法特許の専用品)を譲渡した場合において,当該物を使用する方法特許が消尽するかという論点については,産業構造の変化を踏まえつつ,サービス提供手段に係る物の開発製造業者に開発成果に対する代償が還流される仕組み作りを行うべく,少なくとも一定の場合には方法特許について消尽を否定する解釈論を明確化することが望ましい。消尽しない方法特許発明の選別手法として,方法特許発明の使用態様(同時に 2 以上の複数拠点に対して方法の使用がされているか否か)を判断基準として採用するアプローチ(方法の使用態様基準アプローチ)を採用することが望ましい。 標準必須特許と消尽に関する調査研究 ~ネットワークやサービスに関する特許の 現状と課題について~ (消尽編) 令和4年3月 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_0501.pdf 知財管理, Vol. 72, No. 8, 2022の今更聞けないシリーズ:No.183「優越的地位の濫用及び下請法と知財契約」は、大企業と中小企業の間で不均衡が生じている、大企業とスタートアップの取引について優越的地位の濫用が疑われる、など、『知財契約における優越的地位の濫用や下請法違反の問題への対処は,いわば「国策」とされている状況にあります。』という問題意識から、『優越的地位の濫用や下請法規制の基本的な考え方を解説した上で,知財契約において問題となる優越的地位の濫用や下請法上の論点につき,その代表的なものを紹介』したものです。
参考になります。 今更聞けないシリーズ:No.183「優越的地位の濫用及び下請法と知財契約」 知財管理 Vol.72 No.8(第860号)(2022年8月) http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=5307de5dc7b35f1884dcad4b2b5ed213 優越的地位の濫用や下請法の規制強化は、不合理な取引内容を是正することを通じて適正な「分配」の実現を目指そうとするものであり、政府の最重要課題の一つとして位置付けられています。知財契約の条項が優越的地位の濫用や下請法違反に該当するかの判断にあたっては、その内容が著しく均衡を失するなど不合理なものであるか否かや、当事者間で十分な協議を経て定められたものであるか否か等が考慮されます。 (令和元年6月14日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書の公表について 令和元年6月14日 公正取引委員会 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html 知的財産取引に関するガイドライン 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html 「スタートアップとの事業連携に関する指針」を策定しました https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210329004/20210329004.html パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する公正取引委員会の取組 https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index.html |
著者萬秀憲 アーカイブ
July 2025
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