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​よろず知財コンサルティングのブログ

知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)の例としての重要特許

7/4/2022

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金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科 杉光一成教授、筑波大学ビジネスサイエンス系 立本博文教授が共同幹事として主宰する研究フォーラム「「知的財産と投資」の中間報告「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関する KPI 等の設定(中間報告)」では、知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)の例としての「重要特許」が提案されています。
「①特定の有償ツールの採⽤を企業に強いず,②企業に対して算出に過度の負担をかけない,という2つの観点を重視しつつ,合理性が⼀定程度は担保でいると考えられるいわば妥協案として,以下の KPI(計算式)を提案した.
重要特許の KPI = 同⼀ IPC 分類における年平均被引⽤回数の上位5% 
例えば,特定の IPC 分類の全特許出願についてそれぞれ過去に引⽤された総数を確認し,その総数を出願年からの経過年数で割ることで平均の被引⽤回数を算出し,その数値を降順で並べて上位5%に⼊る特許出願を「重要特許」とする,という案である.経過年数で割る理由は出願から⻑期の出願するほど引⽤される可能性及び回数が増加することを踏まえてその点を平準化するためである.」
とのことで、「本KPI の計算式は化学系には適する可能性がある一方,その他の分野(特に電気・機械系)では適さない可能性が高い(追って検証する予定である).また,仮に業界の競合企業との間で「重要特許」として別の計算式(算出方法.有償ツールにより算出されるものも含む)について合意できる状況があれば,その範囲ではそれを採用しても良いのではないかと考えられる.」との脚注がつけられています。
投資家から「横並びの指標」を求める声が強いとしても、指標が独り歩きするリスクもあるため、知的財産に関する情報開⽰の際のKPI (重要業績評価指標)は悩ましいところですが、各社のビジネスの優位性の裏付けとなる知的財産の指標に関して、今後の統合報告書の開示等での各社の工夫が注目されます。
 
 
コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関する KPI 等の設定(中間報告)
https://ifi.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/WP010.pdf
 
被引用情報を用いた重要特許抽出方法の検証
https://www.jstage.jst.go.jp/article/infopro/2017/0/2017_61/_pdf
 
特許固有の引用情報を考慮した特許文献の重要度算出方式の検討
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/51/5/51_5_334/_pdf/-char/ja
 
重要特許の判別指標
https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/06j018.pdf
 
民間事業者が提供する特許情報サービスの機能紹介
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/h28-minkan.html
【6.5.3】引用・被引用情報の活用
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/document/h28-minkan/03.pdf
【6.5.4】特許スコア情報の活用
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/document/h28-minkan/04.pdf

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「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」を踏まえた具体的なアクションプラン

6/4/2022

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NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレターNo.4(2022年3月)の『「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の概要とこれを踏まえた具体的なアクションプランについて』(長島・大野・常松法律事務所 殿村桂司氏、近藤正篤氏、内海裕也氏)では、知財・無形資産ガバナンスガイドラインを踏まえた具体的なアクションとして、下記の3つが必要である旨、強調されています。
(1) 開示に向けて、速やかに知財・無形資産の投資・活用戦略に関する社内検討
(2) 社内検討の方法は、バックキャストの視点からの検討で、現状(As Is)の正しい把握と法的観点からの分析、知財部門の役割の再検討・明確化
(3) 充実した開示内容の検討
また、「本ガイドラインは、これまで十分に活用されてこなかったと言われる知財・無形資産を積極的に活用するための視点・考え方を示すものであり、上場会社だけでなく、中小・スタートアップを始めとした全ての会社にとって参考になる重要なもの」としています。
そして、「各社におけるクリエイティブな発想に基づく工夫が期待されるところです。」とされており、いろいろな方々が、各社の取組を注視している状態であることを指摘しています。
各社の知財部の腕の見せ所になっていると言っても過言ではないようです。
 
「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の概要とこれを踏まえた具体的なアクションプランについて
https://www.noandt.com/publications/publication20220331/

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特許審査において面接・応対を行うことによる効果の分析

5/4/2022

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令和3年度我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査報告書が公表されました。
令和3年度は、次の結果をとりまとめています。
(1)特許審査において面接・応対を行うことによる効果の分析
(2)不使用商標に関する分析
(3)特許の料金に関する分析
(4)特許庁の施策に資する国内外の計量経済学的研究の調査
(5)知的財産活動調査の全体推計方法の改善と、実運用に向けた検証
特許審査において面接・応対を行うことによる効果の分析では、「分析の結果、面接は特に、権利化意欲の高い発明(ファミリーサイズや拒絶理由通知回数で測定)、他社からの注目度が高い発明(被引用件数で測定)、早期権利化ニーズの高い発明(早期審査請求制度の利用状況で測定)に対して用いられていることが分かった。そのうえで、内生性をコントロールしても、面接利用の拡大は、補正による文字数の増加を抑える効果があること、また、無効審判の請求確率や成立確率を低下させることも明らかとなった。これらの結果は、面接によるコミュニケーションが、権利をより安定的なものとし、権利範囲の過度の縮小を抑制する効果を持つことを示唆している。」としています。
肌感覚と合致している分析結果です。
 
我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査報告
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/keizai_yakuwari.html

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日本マルチマルチクレーム禁止による外国出願への影響

4/4/2022

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日本の特許では、マルチマルチクレームが今年4月1日出願日から禁止になりました。

個人的には、安易にマルチマルチクレームを採用するのは良くないので、しっかりどの権利範囲を取りたいかを明確にして、できるだけマルチマルチクレームを使わないやり方が良いと思っていますが、事情によってはマルチマルチクレームを使いたいという場合もでてくると思います。日本ではその道が閉ざされてしまいましたが、外国ではまだ残っています。
その場合の対応法について、わかりやすく解説してくれているのが、YouTubeの5 Minute Patent Practice(グローバル・アイピー東京特許業務法人 代表弁理士 高橋明雄氏)
​https://www.youtube.com/c/5MinutePatentPractice/videos
 
です。
 
日本マルチマルチクレーム禁止による米国への影響(1)(2)
https://www.youtube.com/watch?v=VPVLSvXJa5c
https://www.youtube.com/watch?v=mZUffzNJwM8
 
日本マルチマルチクレーム禁止による中国への影響(1)(2)
https://www.youtube.com/watch?v=UYQd7JU9JfM
https://www.youtube.com/watch?v=ecsBhvELqY0
 
日本マルチマルチクレーム禁止による欧州への影響(1)(2)
https://www.youtube.com/watch?v=wVU0psndXU0
https://www.youtube.com/watch?v=NGrnuIsVWuU
 
が相次いでアップされており、参考になります。

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ロシアが「並行輸入」を認可 世界的ブランドの販売停止に対応

3/4/2022

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ロイターによれば、「ロシアのミシュスチン首相は30日、国内小売業社に対し、商標権者の許可なしに商品を輸入することを認可したと発表した。ウクライナ侵攻を受けて世界のブランドがロシアでの販売や輸出の停止に動く中、混乱している小売セクターを支援する狙いがある。ミシュスチン首相は「海外の政治家らによる敵意ある行動」に言及した上で、ロシアへの特定商品の出荷継続を確実にするために「並行輸入」が必要と強調した。また、並行輸入が可能な商品については、産業貿易省が決定するとした。」ということです。
 
ロシアでは並行輸入は商標権の侵害に該当すると考えられています。2018年2月、並行輸入に関係する民法の規定の合憲性を判断する憲法裁判所判決が出され、話題となりました。憲法裁判所は、結局、商標権の及ぶ範囲(商標権の消尽の問題)、並行輸入の合法性については立法の裁量に委ねられており、現行法については、並行輸入品は商標権を侵害することを確認した一方、権利者がロシア市場への物品の輸入に関して制限を課し、または、故意に、そして、不当にその製品に高値をつけることによって商標に関する独占権を濫用している場合等一定の条件における権利所有者の同意なき原物の輸入を許可することになったと理解しています。
その後、連邦反独占庁(FAS)は、ロシアへの並行輸入を認可するために民法典を改正する連邦法草案を作成し、2021年に施行される予定であり、5年を限度に、ブランドオーナーの許可なく、一定の物品の輸入をロシア政府が認可することを認めることとなるという情報がありましたが、最近どうなっているのかは知りませんでした。
今回の措置は、この法令によるものなのかなあとも思っていますが、正確な情報が知りたいところです。
 
ロシア、「並行輸入」を認可 世界的ブランドの販売停止に対応
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-retail-imports-idJPL3N2VX7OA

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三極知財・環境問題シンポジウムの結果について

2/4/2022

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2022年3月17日にオンライン会議形式で行われた「三極知財・環境問題シンポジウム~カーボンニュートラル達成に向けた特許制度の貢献~」(日本国特許庁(JPO)主催、欧州特許庁(EPO)及び米国特許商標庁(USPTO)との共催)のアーカイブ動画が3月31日から公開されています。
本シンポジウムでは、カーボンニュートラル社会の実現に向け、特許制度を戦略的に活用してカーボンニュートラル技術が開発・普及された事例が紹介され、知財のカーボンニュートラル達成への貢献について議論されました。
しっかりした同時通訳で日本語で視聴できますし、英語で行われたので英語版も公開されています。
 
三極知財・環境問題シンポジウム(全体版)
https://www.youtube.com/watch?v=9NCbtxOTBR8
Trilateral Symposium on IP & Environmental Issues (Full Symposium)
https://www.youtube.com/watch?v=__NmA3QtWus
 
トピック1(日本の事例)
株式会社ユーグレナの社長・創業者である出雲充氏。ミドリムシ(ユーグレナ)を用いた次世代再生可能ディーゼルバイオ燃料が紹介、基礎特許を単独で取得した上で共同研究を実施する知財戦略。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/ip_and_environment/euglena-text.pdf
 
トピック2(欧州の事例)
オーカンエナジー社のCTO・共同創業者であるアンドレアス・シュスター氏。廃熱利用発電プラントを販売する上で、170件の特許からなる知財ポートフォリオが鍵になった。こ資金調達、パートナーとの交渉、国際的な事業展開において、特許が果たす重要な役割。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/ip_and_environment/orcan-text.pdf
 
トピック3(米国の事例)
米ノケロ社のCEO・創業者であるスティーブ・カトサロス氏。低コストかつ低環境負荷の太陽光発電LEDの紹介、特許と意匠の両方で製品を保護する知財戦略。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/ip_and_environment/nokero-text.pdf
 
三極知財・環境問題シンポジウムの結果について  2022年3月31日
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nichibeiou/symposium-20220317.html
 

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経済産業省が「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」策定

1/4/2022

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3月31日、経済産業省が、国内特許を含む標準必須特許のライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき、我が国としての誠実交渉の規範を示す「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」(誠実交渉指針)を策定したことを公表しました。
指針では、交渉を4段階に分け、特許侵害の証明をはじめそれぞれの過程で必要な対応策を示しています。
<ライセンス交渉の主要な4つのステップ> 【】内は、対応を行う交渉当事者を表す。
 ステップ1: ライセンスオファー 【権利者】
 ステップ2: FRAND条件での契約締結の意思表明 【実施者】
 ステップ3: 具体的なライセンス条件の提示 【権利者】
 ステップ4: 対案の提示(ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合) 【実施者】
 
標準必須特許のライセンスに関しては、平成30年に特許庁から「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」が公表されていますが、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」は、「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」であり、今回の「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」は、SEPライセンス交渉に携わる国内外の企業等の意見や、我が国の有識者及び産業界の意見を踏まえて策定した、「国内特許を含むSEPライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき、我が国としての誠実交渉の規範」ということです。
 
つながる車の特許交渉手続き明示 経産省、侵害証明など
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA262700W2A320C2000000/
 
「誠実交渉指針」と「交渉手引き」の位置付けの違い
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/diff-METIguidelines-JPOguide-ja.pdf
 
「誠実交渉指針」と「交渉手引き」の位置付けの違い
⚫ 標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針は、「我が国としての誠実交渉の規範」。
⚫ 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きは、「国内外の事実を踏まえ、論点を客観的に整理した資料」。
⚫ いずれも、法的拘束力を持たず、将来の司法の判断を予断するものではない。
 
「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を策定しました
2022年3月31日 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220331001/20220331001.html
 
標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きを公表しました
平成30年6月 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/seps-tebiki.html
 

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審判実務者研究会報告書2021の公表

31/3/2022

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3月30日に、特許庁審判部から「審判実務者研究会報告書2021」が公表されました。
特許庁審判部は、平成18年度(2006年度)から、産業界、弁理士、弁護士及び審判官という各々立場の異なる審判実務関係者が一堂に会して審決や判決についての研究を行う「審判実務者研究会」(当初は「進歩性検討会」)を開催し、その成果を公表するなどの取組を行っていますが、2021年度の研究会における成果です。
私も2010年~2012年の3年間この研究会に参加させていただき、非常に勉強になりました。当時は、新型コロナウイルス感染症もなく、対面で研究会が実施され、ほぼ毎回、場を移して議論が行われ、産業界、弁理士、弁護士及び審判官の間での懇親も深まった記憶があります。
今回の報告書もじっくり読ませていただきたいと思っています。
  
        事例 1(特許機械)新規事項
  事例 2(特許化学 1 )数値限定発明のサポート要件
  事例 3(特許化学 2 )進歩性判断における予測できない顕著な効果
  事例 4(特許電気)発明該当性
  事例 5(意匠)創作性
  事例 6(商標)位置商標
  事例 7(特許機械)特許法36条6項1号(サポート要件),同法29条2項(進歩性)
  事例 8(特許化学 1 )特許法36条6項2号(明確性)
  事例 9(特許化学 2 )特許法36条4項1号(実施可能要件),同条6項1号(サポート要件)
  事例10(特許電気)分割要件違反
  事例11(意匠)意匠法3条2項(創作性)
  事例12(商標)商標法4条1項11号(結合商標の分離観察の妥当性)
 

審判実務者研究会報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html

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パナソニックのOKRによる知的財産活動のマネジメント

30/3/2022

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知財管理 2022年3月号の「OKRによる知的財産活動のマネジメント」(パナソニックIPマネジメント株式会社 代表取締役社長 足立和泰氏)は、KPI(重要業績評価指標: key performance indicators)ばやりの昨今では珍しい取り組みに見えるかもしれません。
『導入開始からまだ1年であるが見えてきた成果の一例として「事業貢献を意識した知財活動」「達成困難な目標への挑戦」,「緊急度は低いが重要度が高い業務の進捗」,「事業部門と整合した目標の設定」といった観点で成果が現れ始めている。』ということで、今後の成果に期待したい。
 
KPIは、最終目標(KGI)達成にいたるまでのプロセスをチェックする中間指標で、KGIを達成することが主眼となるため、KPIは現実的な数値を置き、達成することに意味がある指標なので、評価にも活用されます。
OKR(Objectives and Key Results)は、高い目標を達成するための目標管理法のことを指し、Objectives は「目標」、Key Resultsは「主要な結果」のことで、それぞれを企業・部門・チーム・個人という階層ごとに設定します。OKRの特徴は、個人と企業の目標をリンクさせており、目標設定・進捗確認・評価という一連の流れを高い頻度で行うことです。この手法は、1970年代にインテル社が採用したことに続いて、今ではGoogleやLinkedInなど多くの名だたる企業で導入されているようです。
通常、目標は100%達成できるような指標を置くものですが、OKRでは60~70%の達成度となるような高いレベルで、目標を設定することが望ましいとされていて、本来達成できそうなレベルよりもさらに高い100%を目指していくことで、さらなる高みを目指すことになり、成長が生まれるという理屈になっています。そして、OKRの達成率を評価には使用しないことが注意事項とされているようです。
 
 
知財管理 2022年3月号
「OKRによる知的財産活動のマネジメント」
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2203.html
 
抄録
今日,顧客ニーズの多様化,異業種との共創などを背景に,事業環境が複雑さを増し,将来予測が困難な時代となっており,研究開発成果を権利化し,自社製品の競争力を強化する従来の知財活動に加え,他社との共創や新規事業の創出など,より不確実かつ複雑な社会に対応した活動が求められている。 一方で,出願件数や収支などの目標数値で管理するマネジメントは目標達成が事業にどう繋がるのかが経営者に見えにくい,知財活動の目的が「事業への貢献」であることを従来以上に強く意識しなければならない等の課題認識がある。
こうした背景から,当社は変化のスピードに対応し,事業貢献を強く意識した高い目標に挑戦すべく. OKR (Objectives and Key Results) を導入した。OKRは今日の複雑かつ予測困難な新しい知財活動に適したマネジメントであると考えている。当社の経験を踏まえ,知財活動におけるOKRの設定,運用の特徴および課題など,OKRに関する組織運営について考察を行う。

 
 
2022年2月16日 パナソニックの伴走型IPランドスケープ
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SDGs,ESGをめぐる世界の情勢からみるESG投資を呼び込む知財活用・知財戦略

29/3/2022

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ビジネス法務5月号に、「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」が特集されています。
「SDGs,ESGをめぐる世界の情勢からみるESG投資を呼び込む知財活用・知財戦略」では、SDGs,ESGをめぐる世界の情勢を概観し、ESG投資を呼び込むために、知的財産への投資等の情報開示・提供を求める改訂CGコードにどのように向き合うべきか、実際の企業の取組みを取り上げている。参考になる例として取り上げられているのは、味の素、塩野義製薬、シーメンス、アームで、しっかり勉強しなければ。
 
ビジネス法務、2022年5月号、P.65-89
「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」
https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/latest/#page_idx_8795
 
 
 
2022年2月17日 味の素のIPランドスケープとCGC改定対応
2021年6月26日 味の素のデジタル変革(DX)
2020年9月24日 味の素(株)の知的財産活動
 
製薬会社の”IPランドスケープ”の取り組み(塩野義の例)・・・「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」より 2021.05.26
https://www.tokkyoteki.com/2021/05/chizai-johobunseki-report.html
 
2021年5月6日 HAAS 分野の IP ランドスケープに注力する塩野義製薬の知財活動
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知的財産をめぐる今後の取締役会のあり方

28/3/2022

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ビジネス法務5月号に、「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」が特集されています。
「知的財産をめぐる今後の取締役会のあり方」(中央大学商学部准教授 西村陽一郎氏)は、
改訂版コーポレートガバナンス・コードや知財・無形資産ガバナンスガイドラインを前提として,知財に関して取締役会が関与すべきイシュー、知財をめぐるガバナンスの観点から取締役会のあり方を提示しています。
各社が特に悩んでいる問題ではないかと思います。
 
取締役会が関与すべき知財をめぐるイシュー
  知財の創出にかかわる事項
  R&D投資の方向性、R&D投資の実施態様、知財の獲得方法等。
 知財戦略にかかわる事項
  創出された知財の保護にかかわる事項
   保護方法 保護の地理的範囲、権利化の進捗管理、権利の維持管理等。
  保護された知財の活用・エンフォースメントにかかわる事項
   知財評価、ライセンス、パテントプール、標準化知財を利用した融資・証券化、
   他社による知財の取得への対応、他社による侵害への対応等
 取締役会が知財・知財投資に関するイシューに深く関与していくうえで 注意を払わなければならない問題
  知的財産開示をめぐるアピールの不足
  経営トップによる知財活用のバイアス
 
知財をめぐる取締役会のあり方の提案
 第1に, 知財の投資 ・ 活用戦略の策定・実行について全社横断的な休制を構築するた め, 役員レベルに知的財産総括責任者をおくこと(たとえば 知財最高責任者 (CIPO: Chief Intellectual Property Officer) の設置)である。
 第2に , 知財経験や知財の専門知識を持つ 取締役, それも知財経験や知財の専門知識を 持つ社外取締役(弁理士や知財を専門とする大学教員等)を取締役会の構成メンバー に加えることである。
 
ビジネス法務、2022年5月号、P.65-89
「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」
https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/latest/#page_idx_8795
 
知的財産をめぐる 今後の取締役会のあり方
西村陽一郎
2021年6月,コーポレートガバナンス・コードの改訂版に,初めて知的財産に関わる項目が盛り込まれ,それにともない,知財・無形資産ガバナンスガイドラインが策定・公表された。本稿では,改訂版コーポレートガバナンス・コードや知財・無形資産ガバナンスガイドラインを前提として,知財に関して取締役会が関与すべきイシューを列挙するとともに,知財をめぐるガバナンスの観点から取締役会のあり方を提示する。

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ガイドラインに基づく「知財・無形資産ガバナンス」の実践方法

27/3/2022

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ビジネス法務5月号に、「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」が特集されています。
『ガイドラインに基づく「知財・無形資産ガバナンス」の実践方法』は、元ナブテスコの知財部長だった菊地氏(現HRガバナンス・リーダーズ株式会社フェロー、知財ガバナンス研究会幹事)によるもので、「2021年のコーポレートガバナンス・コード(CGC)改訂における知財投資の取締役会監督と情報開示に対して,知財・無形資産ガバナンスガイドラインの7つのアクションに基づき,企業がいかに取り組むべきかを考察するとともに,知財ガバナンス研究会の活動を紹介する。」というものです。
ぜひご一読を。
 
ナブテスコの知財経営戦略 -IPランドスケープ®を活用して成功させるグローバル展開 -
https://www.inpit.go.jp/content/100869488.pdf
 
ナブテスコの知的財産経営戦略におけるIPランドスケープの実践
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/69/7/69_298/_pdf
 
ビジネス法務、2022年5月号、P.65-89
「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」
https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/latest/#page_idx_8795
 
 
私たちがコードに「知財」を盛った訳 リーガルのつぼ
2021年5月26日 13:30 (2021年6月2日 13:30更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL230SS0T20C21A5000000/
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知財投資等に関する情報開示の具体的対応

26/3/2022

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ビジネス法務5月号に、「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」が特集されています。「知財投資等に関する情報開示の具体的対応----知的財産の範囲,開示の内容・方法」(岩田合同法律事務所パー トナー弁護士,弁理土 工藤良平氏、岩田合同法律事務所パー トナー弁護士 伊藤菜々子氏)では、改訂CGコードの下で各社において知的財産の投資等に関していかなる情報開示が求められており,実務上いかなる対応を行う必要があるか,検討しています。
「改訂ガバナンスコードの下で各社に求められている開示の水準と各社の現状の開示実務 の間には 相応のギャップが存在しているように見受けられる。」
「現状でコンプライとの判断が難しい上場会社については 補充原則で求められる開示や取締役会による実効的監督をいかに進めるのか、さらにその前提となる知財・無形資産の投資・活用の現状を整理し、それらを戦略的にいかに実践していくかについて、今後の計画や検討方針についてエクスプレインするという対応が考えられよう。」
その通りだと思います。。
 
ビジネス法務、2022年5月号、P.65-89
「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」
https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/latest/#page_idx_8795
 
 以下、メモ。

知財投資等に関する情報開示の具体的対応
----知的財産の範囲,開示の内容・方法
工藤良平・伊藤菜々子
改訂CGコード補充原則3-1③の下で求められている知財投資等に関する情報開示の水準と各社の現状の開示実務ないし意識の間は,相応のギャップが存在しているように見受けられる。本稿では,改訂CGコードの下で各社において知的財産の投資等に関していかなる情報開示が求められており,実務上いかなる対応を行う必要があるか,知財・無形資産ガバナンスガイドラインの内容もふまえ,検討する。

 
Ⅰ. はじめに
・東証公表の「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2021年12月末時点)によれば、補充原則3 - l ③のコンプライ率は2022年 4 月から開始される新市場区分におけるプライム市場選択会社で66.7%,スタンダード市場選択会社で58.6%。改訂CGコード全原則の中でも低い水準のコンプライ率に留まる。
・相当数の上場会社がサステナビリティを重要な経営課題と認識し検討を深めつつも、検討を知財投資等に関する情報開示へつなげるまでには至っていない。
Ⅱ. 開示の「主体」
・プライムまたはスタンダード市場以外の上 場会社や非上場会社については, 補充原則3
- 1③に基づくコンプライ・オア・エクスプレインの義務を負うものではない。
・知財・無形資産が企業価値の源泉となる中小・スタートアップ企業に関しても,投資家・金融機関との対話の際に,知財・無形資産ガバナンスガイドラインで述べられているような知財・無形資産の投資・活用戦略に向けた取組み・情報発信の実施を通じて 投資家 金融機関から自社の知財戦略等に関して的確な評価を受け資金調達につなげるという活用方法も想定されている。
Ⅲ 開示対象となる「知的財産」の範囲
・狭い意昧での「知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権など)」に限られず、技術、ブランド、デザイン、コンテンツ、データ、ノウハウ、顧客ネットワーク、信頼・レピュテーション、バリューチェーン、サプライチェーン、これらを生み出す組織能力・プロセスなど幅広い「知財・無形資産」を含む。
Ⅳ. 開示の「内容」
1.ロジック/ストーリーとしての開示
・上場会社は,自社の強みとなる知財・無形資産を把握・分析のうえ,それらがどのように持続的な価値創造やキャッシュフローの創出につながるかについて,具体的な[ロジック /ストーリー」の形に構築して開示•発信していくことが求められる。
・「ある技術について〇件の特許権を保有している」,「保有知財一覧は○○のとおりである」といった単発の情報開示が求められているわけではない。
・将来に向け,どのような知財・無形資産を活用することにより,顧客や社会にどのような価値を提供し,どのように持続可能なビジネスモデルを構築していくか さらに知財・無形資産の維持・強化に向けどのような投資を行い、あるいは損失リスクに対してどのような方策を講じていくかといった知財・無形資産の投資・活用戦略について、実効的な監督を行うべき取締役会(補充原則4 - 2②)での議論をふまえたうえでの情報開示を行うことが求められる。
2求められる7つのアクション
①現状の姿の把握⇒②重要課題の特定と戦略の位置づけの明確化⇒③価値創造ストーリーの構築⇒④投資や資源配分の戦略の構築⇒⑤戦略の構築・実行体制とガバナンス構築⇒⑥投資・活用戦略の開示•発信⇒⑦投資家等との対話を通じた戦略の錬磨という時系列に沿った形でのベストプラクティスと思われるアクション
「経営デザインシート」の活用
3 開示項目に関する留意点
改訂ガバナンスコードの下で各社に求められている開示の水準と各社の現状の開示実務 の間には 相応のギャップが存在しているように見受けられる。
V 開示の「方法」
自社のウェプサイト、統合報告書、サステナビリティレポート、中期経営計画、有価証券報告書などで開示し、ガバナンス報告書ではその内容を参照するという開示事例が多い。
Ⅵ. 役員のトレーニング・外部専門家の活用
取締役会での実質的議論を確保するため 取締役・監査役に対する知財・無形資産ガバナンスガイドラインの内容についての「トレーニングの機会の提供・斡旋」等の取組み必要となる。
自社リソースのみでのアクションの実行が難しい場合、外部専門家からの支援・アドバ イスを受けつつ、取締役・監査役へのトレーニングに加え、知財・無形資産の投資・活用戦略の構築に取り組むことも考えられる。
Ⅶ おわりに
現状でコンプライとの判断が難しい上場会社については 補充原則で求められる開示や取締役会による実効的監督をいかに進めるのか、さらにその前提となる知財・無形資産の投資・活用の現状を整理し、それらを戦略的にいかに実践していくかについて、今後の計画や検討方針についてエクスプレインするという対応が考えられよう。
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知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方

25/3/2022

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ビジネス法務5月号に、「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」が特集されています。
2021年6月改訂されたコーポレートガバナンス・コードにおいて新たに「人的資本」や「知的財 産への投資等」の開示を行うこと、取締役会においては関係する事項の実効的な監督を行うことが求められました。さらに、改訂CGコードをふまえ、2022年1月「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」が公表されました。
本特集では、今後企業が行うべき知財に関わる開示とガバナンス構築のあり方について、様々な角度から解説されており、参考になります。
 
ビジネス法務、2022年5月号、P.65-89
「知財・無形資産の投資・活用における「開示」と「ガバナンス構築」のすすめ方」
https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/latest/#page_idx_8795
 
2022年1月28日公表
「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の概説
安井桂大・水谷勇斗
本年1月28日,「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドラ イン Ver 1.0」が公表された。改訂コーポレートガバナンス・コード対応の観点からも重要となる知財・無形資産の投資・活用に向けた取組みに関する指針が取りまとめられた本ガイドラインについて,その概要をご紹介する。
 
知財投資等に関する情報開示の具体的対応
----知的財産の範囲,開示の内容・方法
工藤良平・伊藤菜々子
改訂CGコード補充原則3-1③の下で求められている知財投資等に関する情報開示の水準と各社の現状の開示実務ないし意識の間は,相応のギャップが存在しているように見受けられる。本稿では,改訂CGコードの下で各社において知的財産の投資等に関していかなる情報開示が求められており,実務上いかなる対応を行う必要があるか,知財・無形資産ガバナンスガイドラインの内容もふまえ,検討する。
 
ガイドラインに基づく
「知財・無形資産ガバナンス」の実践方法
菊地 修
2021年のコーポレートガバナンス・コード(CGC)改訂における知財投資の取締役会監督と情報開示に対して,知財・無形資産ガバナンスガイドラインの7つのアクションに基づき,企業がいかに取り組むべきかを考察するとともに,知財ガバナンス研究会の活動を紹介する。
 
知的財産をめぐる 今後の取締役会のあり方
西村陽一郎
2021年6月,コーポレートガバナンス・コードの改訂版に,初めて知的財産に関わる項目が盛り込まれ,それにともない,知財・無形資産ガバナンスガイドラインが策定・公表された。本稿では,改訂版コーポレートガバナンス・コードや知財・無形資産ガバナンスガイドラインを前提として,知財に関して取締役会が関与すべきイシューを列挙するとともに,知財をめぐるガバナンスの観点から取締役会のあり方を提示する。
 
SDGs,ESGをめぐる世界の情勢からみる
ESG投資を呼び込む知財活用・知財戦略
渡辺直樹・大杉 真・根本鮎子・橋爪 航
サステナビリティを重要な経営課題として認識・対応しつつ,知的財産への投資等の情報開 示・提供を求める改訂CGコードに,どのように向き合うべきか。本稿では,SDGsやESG投資の概念を整理し,実際の企業の取組みを参考にして,対応の手がかりを考えてみたい。
 
競争力を高める「人的資本」の開示とは
――知的資本との関係を中心に
梅原潤一・トラン・チー
ヒトが生み出した「知財・無形資産」はその内容により知的資本等の経営資本に区分され る。このヒトとは,「経済的アウトカムの達成に関連する個々人のKSAs(知識,スキル,能 力,その他特性)」,すなわち「人的資本」である。経営資本の源泉である「人的資本」の認 識・評価・開示の戦略ストーリーは,まさに企業戦略そのものである。よって,人的資本開示 に向けた投資は,経営資本強化・事業を通じたSDGs達成であり,新たな資金調達に資する。
 
 


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マルチマルチクレーム制限に伴う特許・実用新案審査基準の改訂

24/3/2022

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3月23日に、特許庁 調整課 審査基準室から「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果について公表されました。21件(団体1件、個人20件)の意見があり、それに対する特許庁の考え方が示されています。意見募集開始時の審査基準改訂案から変更した点は1点で、マルチマルチクレームを引用する請求項を審査対象としない理由について明確化したということです。
主な回答は、
「国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の観点から、マルチマルチクレームの制限を導入することとしました。」
「・・・適切な請求項の記載形式によりした出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を担保するために、審査対象としないこととしています。」
「PCT出願については、従前通り、マルチマルチクレームについても国際調査及び国際予備審査の対象となります。」
「今後の運用状況等を注視しながら、適切な対応に努めていきます。」
で、特許庁の強い姿勢が目立ちます。
 
「限定的減縮」の取り扱いについては、問題が生じないと考えているようです。
「今回の改訂は、「限定的減縮」について、改訂前の審査基準の考え方を変えるものではありませんが、改訂前の審査基準においても、第17条の2第5 項の規定の適用に当たっては、審査官は、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既になされた審査結果を有効に活用して迅速に審査をすることができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにすることとしております。今後の運用状況等を注視しながら、適切な対応に努めていきます。」
 
今後の運用に注目したいと思います。
 
「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果について
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220210_tokkyo-shinsakijun-kekka.html
 
意見募集開始時の審査基準改訂案から変更した点
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220210_tokkyo-shinsakijun-kekka/220210_tokkyo-shinsakijun-henko.pdf
 
「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する御意見の概要と御意見に対する考え方
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/220210_tokkyo-shinsakijun-kekka/220210_tokkyo-shinsakijun-gaiyo.pdf

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知的財産戦略のプレゼンテクニック(本田技研 別所氏)

23/3/2022

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ビジネス法務4月号に、「経営者を説得する思考とは 知的財産戦略のプレゼンテクニック」と題する本田技研工業 知的財産・標準化統括部 統括部長 別所弘和氏の実務解説が掲載されていました。
コーポレートガバナンス・コードの改訂により、経営者に知的財産戦略を説明するにあたり、いかにわかりやすく説明するか、プレゼンにおけるテクニックも含め、ポイントが開設されています。

ビジネス法務、2022年4月号、P.94-96
 
 
2021年8月21日 本田技研のIPランドスケープ・標準化戦略
2021年4月 8日 ホンダがオープンイノベーション戦略を拡充
2021年2月10日 WITH/AFTERコロナ時代を見据えたホンダの知財戦略と人材育成
2020年12月27日 ソニー、デンソー、本田技研、昭和電工、住友化学、旭化成の知財活動
2020年11月14日 ホンダ知財分析ソフト「Kメソッド」を外部に販売
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拒絶査定不服審判

22/3/2022

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拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を請求するかどうか迷いますが、拒絶査定不服審判の請求率、請求成立率(審査官の拒絶査定を取り消した割合)を考えると、審査結果に納得がいかない場合は、チャレンジすることを考えるべきでしょう。審査官は行政のマニュアルである審査基準に則って判断しますが、審判官は、知財高裁の判断と同様の手法で判断しますので、異なる結論になることも少なくありません。
 
2020年、拒絶査定件数は55,154、拒絶査定不服審判の請求件数は16,899件ですので、拒絶査定不服審判の請求率は、単純計算では30.6%です。
特許における拒絶査定不服審判の請求件数は年間約17,000件で推移しており、請求成立率(審査官の拒絶査定を取り消した割合)は緩やかな上昇傾向にあり、2019年で68.2%となっています。(この割合は、補正ありの審判請求で前置登録されたものを除いた数字ですので、審判請求した案件全体で考えると約84%が登録されていることになります。)
技術分野別では、機械系が72.7%、化学系が71.8%、物理系・その他が65.2%、電気系が62.8%となっています。
拒絶査定維持(拒絶理由通知なし)が11.0%、拒絶査定維持(拒絶理由通知あり)が20.8%、拒絶査定取消→特許(拒絶理由通知あり)が53.4%、拒絶査定取消→特許(拒絶理由通知なし)が14.8%で、近年、審判合議体が直ちに拒絶査定を維持する割合が減少し、拒絶理由を通知する割合が増加しています。
 
審判の動向
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/index/shinpan-doko.pdf

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特許異議申立制度の利用

21/3/2022

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特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度です。2015年4月に特許異議申立制度が開始されて以降、特許異議申立の件数は2020年12月末時点累計で6,006件となっています。
2015年4月~2020年12月末までに特許異議申立てがされた事件の、2020年12月末時点における審理結果(その時点で審理中の事件を除く)は、
・登録された特許がそのままの形で維持されたもの(維持(訂正無))が1,925件(36.2%)、登録された特許が特許請求の範囲等の訂正を経て維持されたもの(維持(訂正有))が2,694件(50.7%)、
・異議申立の対象請求項の全て又は一部が取り消されたもの(取消)が614件(11.6%)、
・異議申立の対象請求項が全て削除されたことにより異議申立が却下されたもの(却下(訂正有))が57件(1.1%)、
で、
63.3%が特許権の権利範囲が変更されたということです。

特許異議申立により6割以上の特許で特許権の権利範囲が減縮されていることで、特許異議申立制度が機能しているとされています。
一方、86.9%の特許が何らかの形で特許が維持されており、取消決定に対して特許権者は東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に不服申し立てをすることができるのに維持決定に対しては不服申し立てをすることができないという審理構造の問題を指摘する声もあります。
特許異議申立制度の利用を考える際は、慎重に考える必要があります。
​
異議申立された特許の件数の多い企業上位50社をリストアップしました。異議申立された特許の割合が多いのは、MizkanHoldingsの17.6%、住友精化の9.0%、サントリーホールディングスの7.7%、住友大阪セメントの6.0%、東洋紡の4.0%となっています。

 特許異議申立の統計情報
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi_moushitate_tokei.html
 
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情報提供制度の利用

20/3/2022

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公開公報が発行され、まだ権利が付与されていない段階で、要注意特許を見つけた場合には、情報提供制度を利用して、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していない、あるいは、記載要件を満たしていないなど、審査を行う上で有用な情報の提供を行うことができます。
2019年には、4,643件の情報提供があり、異議申立件数が1,073件、無効審判の請求件数が113件だったのに比べると、多く利用されていることがわかります。
 
公開公報を読んで要注意特許を見つけた場合には、まず、特許庁での審査がどうなっているかを確認してください。審査がまだ進んでいなければ情報提供制度を利用することを検討しましょう。審査が進んでいれば、拒絶理由通知や中間処理の状況を確認しましょう。
 情報提供制度を利用するかどうかは、情報提供制度を利用する場合のメリット・デメリットを考慮したうえで、案件ごとに判断すべきでしょう。
 
メリットとしては次の5つがあげられます。
・権利化を阻止できる、仮に権利化されるにしても小さい権利にすること(権利の減縮)が期待できる。
・早期に結論を得ることができるので、付与後にあれこれ考える場合と比べ、事業方針の確定等に有利。
・匿名で提示ができる。
・審査が慎重になるため、より精度の高い審査結果が期待できる。
・無効審判、異議申立などに比べ、低コスト・低労力。
 
デメリットとしては、次の3つがあげられます。
・権利化されると困る第三者がいることを特許出願人に知らせてしまう。特許出願人は、競合他社の製品を当該特許出願内容に基づいて調査する可能性がある。
・かわされ易く強い特許になる可能性がある。審査段階では、補正、分割出願、拒絶査定不服審判請求、面接など、特許出願人に与えられる方策が多いので、付与後に何らかの手立てをする場合と比べ、かわされる可能性が高く、結果的に強い特許になることもある。
・単なる情報提供者であるため、意見を言う機会が限られ、十分に意見を言えない。
 
2002年~2021年に出願された案件に対して情報提供された特許の件数の多い企業上位30社をリストアップしました。情報提供された特許の割合(%)を見ると、帝人が7.4%、住友化学が6.3%、三菱ケミカルが5.8%、日本触媒が5.5%などとなっていました。

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営業秘密漏えい事件 元専務らに無罪判決 名古屋地裁

19/3/2022

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トヨタ自動車グループの特殊鋼メーカー「愛知製鋼」の営業秘密を漏らした(世界で初めて開発に成功した磁気センサー「MIセンサ」の製造に使う装置の情報について、被告らがホワイトボードに書いて他社に伝えた)として、不正競争防止法違反(営業秘密開示)に問われた元同社専務らに対して、名古屋地裁は3月18日、無罪を言い渡しました。
「情報は抽象化、一般化されすぎていて一連一体の工程として見てもありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまる。営業秘密を開示したとは言えない」とのことです。
また、裁判長は「営業秘密の経済活動における重要性は高まっている。両名を無罪とすることは、営業秘密の刑事的保護の重要性を軽視するものでは決してない」ということも付け加えたということです。
企業の営業秘密の保護がしっかり行われることの重要性と、営業秘密による防衛策の行き過ぎによる個人、ベンチャーへの攻撃の問題点が浮き彫りになっているように思えます。
 
愛知製鋼元専務らに無罪 技術情報漏えい巡り
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE187E70Y2A310C2000000/
 
愛知製鋼の元役員らに無罪 営業秘密漏洩事件で名古屋地裁
https://digital.asahi.com/articles/ASQ3L3W47Q3JOIPE023.html
 
「飯より研究が好き」5年近くの公判、技術者が勝ち取った無罪
https://digital.asahi.com/articles/ASQ3L5FXZQ3GOIPE00B.html
「営業秘密の経済活動における重要性は高まっている。両名を無罪とすることは、営業秘密の刑事的保護の重要性を軽視するものでは決してない」
 
マグネデザイン株式会社
https://magnedesign.jp/wordpress/

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