「特許事務所の探し方 ~特許事務所選びのポイント~」を視聴しました。
事業会社3社(カゴメ、セガ、GMS)の方々の約40分の対談です。 デリケートな部分があるため、必ずしも本音が出ていない部分がありますが、オープンな場ではなかなか話せない部分も話されており、初心者の方には参考になる内容になっています。 8月19日20日に開催される「すごい知財サービスEXPO2021」では、当日この話題で、ライブが開かれるようです。 「特許事務所の探し方 ~特許事務所選びのポイント~」(すごい知財EXPOコラボ) https://www.youtube.com/watch?v=puCoP4dEBTo 【登壇者】 湯浅竜(IPTech特許業務法人) 髙橋 匡(Global Mobility Service) 宮下 洋明(カゴメ) 土谷公二(セガサミーホールディングス) 【すごい知財サービスEXPO】(2021年8月19日・20日) https://super-ip-expo.com/
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8月16日、日本製紙釧路工場が紙・パルプの生産を終了しました。日本製紙は、生産終了後も継続する予定の電力事業を担うグループ会社を新設する方針のようですが、電力事業は石炭火力発電なので事業継続に向けた環境は厳しいでしょう。
中学、高校時代を釧路で過ごしましたので、残念です。 日本製紙釧路工場 空から見る工場と歩んだ町の姿 08月13日 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20210813/7000037377.html 日本製紙釧路工場は今月16日に紙・パルプの生産を終了、9月末に完全に撤退する予定です。 大正初期、釧路の地で始まりその後およそ100年。 工場の発展に伴い変わってきた町の姿を上空からお伝えします。 釧路工場 紙・パルプ事業撤退について https://www.nipponpapergroup.com/news/mt_pdf/20201105-3min645.pdf 迫る紙撤退、従業員転職決断も 日本製紙釧路が8月生産終了 地元雇用の受け皿広がる https://www.hokkaido-np.co.jp/article/567602 日本製紙、釧路工場に電力新会社 紙パ生産終了後 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB104FU0Q1A210C2000000/ 2021年2月、小林化工が製造販売した経口抗真菌薬「イトラコナゾール錠50『MEEK』」の一部ロットにベンゾジアゼピン系睡眠薬リルマザホン塩酸塩水和物が混入した問題で、福井県が同社に医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく過去最長となる116日間の業務停止命令を出しました。脂肪を含む重大な健康被害がありました。
さらに3月3日には、日医工にも業務停止命令が下りました。品質試験で「不適合品」となった製品を、製造販売承認書と異なる方法で「適合品」となるように処理して出荷、不正は10年ほど前から行われており、昨年2月の富山県とPMDA(医薬品医療機器総合機構)による立ち入り調査をきっかけに発覚して75品目を自主回収しました。 そして、久光製薬。外用消炎鎮痛剤「サロンパスホット」(OTC医薬品)の製造過程で、着色料のタール色素に含まれる不純物濃度が規定の1%を超えていたにもかかわらず、長年、不正にデータを改ざんしていたことを明らかにし、佐賀県は同社鳥栖工場(鳥栖市)に対して8日間(8月13~20日)の業務停止を、久光製薬全社に対して4日間(同13~16日)の業務停止処分を科したとのことです。 不正製造は医薬品メーカーだけの問題ではありませんが、品質管理をおろそかにしないで、再発防止策を徹底していただきたいものです。 佐賀県、OTC薬不正の久光に業務停止処分 鳥栖工場8日間・全社4日間 、外用消炎鎮痛剤のデータ改ざん https://nk.jiho.jp/article/163887 久光製薬は12日、外用消炎鎮痛剤「サロンパスホット」(OTC医薬品)の製造過程で、着色料のタール色素に含まれる不純物濃度が規定の1%を超えていたにもかかわらず、長年、不正にデータを改ざんしていたことを明らかにした。佐賀県は同社鳥栖工場(鳥栖市)に対して8日間(8月13~20日)の業務停止を、久光製薬全社に対して4日間(同13~16日)の業務停止処分を科した。 ●不純物濃度を実際より低い値に、遅くとも14年から 問題があったのは、「サロンパス群」の一種であるサロンパスホット。売上高や販売数量は開示していない。現在は販売を中止しており、今後の取り扱い方針は未定。 同社によると、同製剤中には0.02%のタール色素が含まれている。このタール色素にはわずかな不純物が混じってしまうが、規定ではタール色素に占める不純物の割合を1%以下に収める必要があった。 同剤の承認時点では、不純物の含有割合を規定範囲内に収めていたようだが、2012年にタール色素の調達先を国内メーカーから海外メーカーに変更したことが影響し、不純物濃度が1%を超過。担当者はそのことを報告せず、実際の濃度よりも低い値にデータを改ざんし、昨年5月まで不正な作業手順を引き継いでいた。同社は残されたサンプルから、「遅くとも14年からは逸脱状態が続いていた」と見ている。 不正が発覚したのは昨年5月。試験担当者が問題に気付き、課長に相談する形で露見した。同社は同月中に同剤の出荷を停止し、社内調査を開始。翌6月には佐賀県に報告し、同年7月に市場から自主回収した。その後、1年余りを経て、行政処分を受けた。現在は販売を停止したままだ。 後に同社と県が実施した試験によると、タール色素に含まれる不純物の割合は1%より高いことが確認されたという。 ただし、これまでに健康被害の報告はない。同社は「着色料の配合量が微量のため、重篤な健康被害が発生する恐れはない」としている。 ●社外除く全取締役に減給処分 佐賀県は、同剤を製造している同社鳥栖工場に対し、8日間の業務停止処分を下した。ただし設備の改善・保守・点検業務や、製造・輸入・出荷に関連しない事務棟の使用、製造設備を直接使用しない研究開発業務などは業務停止の対象外。栃木県の宇都宮工場(宇都宮市)も処分を受けていない。 製造販売元である久光製薬に対しては、第2種医薬品(OTCや医療用「モーラステープ」など)製造販売業の業務停止4日間を命じた。本社や支店、営業所などが対象になる。ただし「エストラーナテープ」などの第1種医薬品製造販売業は対象外。また製造販売・出荷に関連しない事務棟の使用や、製品の市販後安全管理、苦情・返品業務などは通常通り行える。 同社は「処分を重く受け止め、猛省する」とコメント。社外取締役を除く、全取締役の減給処分を発表した。中冨一榮代表取締役社長には月額報酬20%減給、役付取締役は10%減給、取締役は5%減給をそれぞれ1カ月間科す。 製造現場担当者の処分は行っていない。同社は「改ざんに気付けなかった組織全体の問題だと受け止めている」とコメントした。 令和元年改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向が更新されました。
新たに保護できるようになった画像、建築物、内装についての意匠登録出願件数は、画像1,339、建築物472、内装314ということでした。令和3年1月4日時点では、画像685、建築物294、内装172だったので、高い関心が継続しているようです。 新たな保護対象についての登録件数も増えており、この改正がしっかり機能することを期待しています。 改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向 令和3年8月13日 https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf 令和元年意匠法改正特設サイト https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html 【資料1】令和元年改正意匠法施行後の状況について https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/12-shiryou/03.pdf 令和元年改正意匠法施行後の状況について https://www.inpit.go.jp/content/100872329.pdf 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が、8月10日、「科学技術指標2021」と「科学研究のベンチマーキング2021」を公表しました。 科学技術指標は、科学技術活動を約160の指標で調査したもので、毎年公表されています。「科学技術指標2021」では、日本は、研究開発費、研究者数は共に主要国(日米独仏英中韓の7か国)中第3位、論文数(分数カウント法)は世界第4位、パテントファミリー(2か国以上への特許出願)数では世界第1位で、昨年と同じ順位ですが、注目度の高い論文数(Top10%補正論文)では世界第9位から第10位となったとのこと。なお、注目度の高い論文数(分数カウント法)では、中国が初めて米国を上回り、世界第1位となったとのことで、中国をしっかりウォッチしておく必要性が高くなっていることが示されています。 科学研究のベンチマーキングは、日本及び主要国の科学技術活動を、論文という指標から把握するための基礎資料で、2年毎に公表されています。 「科学研究のベンチマーキング2021」では、日本は、論文数、注目度の高い論文数ともに、世界シェアは継続して低下傾向、注目度の高い論文数(Top10%・Top1%補正論文数)の世界ランクは2000年代半ばより低下しているがここ数年では順位を維持しているとのこと。分野別の状況を詳細に分析すると、臨床医学、環境・地球科学の論文数が増加する一方で、物理学、材料科学、化学の論文数が減少しているとのことです。 日本の存在感の低下は否めませんが、なんとか盛り返してほしいものです。 「科学技術指標2021(調査資料-311)」及び「科学研究のベンチマーキング2021(調査資料-312)」の結果公表について https://www.nistep.go.jp/archives/47926 中国、科学大国世界一を視野 米国の競争力基盤揺るがす https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC103PJ0Q1A810C2000000/ 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」が立ち上げられ、8月6日に第1回会合が行われました。
令和3年6月11日に東京証券取引所が公表した改訂コーポレートガバナンス・コードで、知的財産への投資に関する下記の記載が行われ、成長戦略実行計画(令和3年6月18日閣議決定)や「知的財産推進計画2021」でも「知財投資・活用戦略に関する開示等に関するガイドライン(仮称)」が策定されることとなっていました。 3-1③ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。 4-2① 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。 また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。 今後の検討の進め方(案)は、以下のようになっています。 第1回(8月6日) 検討会の開催趣旨、今後の検討の進め方 現状と課題の整理 第2回(8月26日) 知財投資・活用戦略に盛り込まれるべき内容・開示の在り方① 企業からの事例紹介 第3回(9月上旬(P)) 知財投資・活用戦略に盛り込まれるべき内容・開示の在り方② コーポレート・ガバナンスに関する報告書への対応 企業からの事例紹介 第4回(9月下旬(P)) 知財投資・活用戦略のガバナンス体制の在り方 コーポレート・ガバナンスに関する報告書への対応 第5回(10月上旬(P)) 知財投資・活用に関する指標の在り方① 知財調査専門会社の活用の在り方 第6回(10月下旬(P)) 知財投資・活用に関する指標の在り方② 第7回(11月(P)) ガイドライン骨子案 これまでの議論の整理 第8回(12月(P)) ・ ガイドライン案(⇒パブリックコメント) 日本での知財投資・活用が進んでいくようなガイドラインにしていただきたいものです。 特許権の間接侵害については、特許法次第101条に記載されています。
第101条(侵害とみなす行為) 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 その趣旨としては、正当な権原を有しないで特許発明と同一の発明を実施すると特許権や専用実施権の侵害(直接侵害)となるが、それにつながる行為も特許権や専用実施権の侵害(いわゆる間接侵害)とみなすことによって、直接侵害を未然に防止するため、とされています。 この間接侵害について理解を深めるためには、「特許権の間接侵害の理論」という橘雄介氏の博士論文(2018年)が参考になります。212頁の長文ですが。 特許権の間接侵害の理論 橘雄介 https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/69387/1/Yusuke_Tachibana.pdf 目次 第1 はじめに 特許権の間接侵害とは,典型的には,特許装置の部品を製造・販売する行為である。日本の特許法には間接侵害を定めた条文として101条1·4号と2·5号があるが,近年,課題に直面している。それは,2·5号の方では,裁判例がパブリック・ドメインにまで特許権が及ぶことを恐れて,間接侵害の範囲を制限的に解したが,これに対して,学説が何とか侵害の範囲の柔軟な拡張を試みているからである。他方,1·4号の方では,逆に,裁判例が間接侵害の範囲を拡張したため,学説がパブリック・ドメインとの折り合いを付けることを求めているからである。この特許権者の権利とパプリック・ドメインとの折り合いをどう付けるのかが現在の日本の間接侵害が抱える宿題ということになる。 では,以上の宿題が生じた原因,あるいは,十分に解決されていない原因は何だろうか。もしかすると,条文の要件が厳しく,柔軟な制度が自然に育つのを妨げていたことがあるかもしれない。新たな制度を謡論する際には,従来の制度を眺めても答えは出ないことがあるために,ある程度,法学の外側から制度を眺めることが必要になってくる。しかし,従来の議論は条文の縛りを受けたものだったため,そこを突破できなかったのかもしれないのである。 そこで,本稿では二つの意味で柔軟な環境に身を置いてみたい。ひとつは,研究対象分野の柔軟性であり,単純に教唆行為を特許権侵害と規定する米国法を研究対象とし,どのような実践がなされているのかを探りたい。もうひとつは,方法論の柔軟性であり,なるべく法学的なアプローチ以外のアプローチも使い,たとえば,法と経済学を視野にいれた市場指向のアプローチも使い,既存の法制度のバイアスを受けない間接侵害の基礎理論を探ってみたい。 以下,本稿では次のような検討の順序を辿る。最初に,日本法の歴史を概観し,現在どういう課題があるのかを具体的に探る。外国法を検討する際にも,日本の問題意識から研究することで,日本の問題の解決により役立つと思うからである。次に,米国法の歴史を概観し,その判例法の文脈を把握する。その上で,どういう開助や教唆行為が侵害となるのかについてその境界を探りたい。最後に,米国の実践を踏まえて,それが正当化できるものなのか,また,日本の課題の解決にどう使えるかを検討する。 第2 特許権の間接侵害に関する日本法の歴史と課題 1 はじめに 2 1959年法(昭和34年法)以前 3 1959年法(昭和34年法)と「にのみ」型時代 (1) 1959年法の立法経緯 (2) 1959年法 101 条の趣旨と基本構造 (3) 1959年法の改正経緯の概略 (4) 「にのみ」型間接侵害の規範の形成 4 2002年改正法と前期・多機能型時代 (1) 「にのみ」アプローチの課題 (2) 2002年改正と制度論~技術思想アプロ ーチと差止適格性アプロ ーチ 5 ビオグリタゾン事件と後期・多機能型時代 (1) ビオグリタゾン専件とその課題 (2) 多機能型間接侵害の再活用論 (3) このとき ,「にのみ」型間接侵害は何をしていたか?~蓋然性アプロ ーチ (4) 日本の歴史のまとめとその課題 第3 特許権の間接侵害に関する米国法の歴史 第4 行為類型に応じた教唆・割助行為の価値判断の分析 第5 間接侵害の効果論 第6 検討 第7 結び特許権の間接侵害の理論 令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの消費者庁における景品表示法の運用状況等を取りまとめた「令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」が公表されました。 措置命令の件数については、平成30年度は46件、令和元年度は40件、令和2年度は33件となっていて、令和2年度における措置命令 33 件のうち 21 件が消毒、除菌等の効果等についての不当表示に対するものであり、コロナ禍で、新型コロナウイルスへの予防効果等を標ぼうする不当表示等への対応が多くなったとのこと。 「景品表示法に関する2020年度の動向概観」という護士法人大江橋法律事務所 パートナー弁護士 古川 昌平 氏の解説が参考になります。 景品表示法に関する2020年度の動向概観 https://businessandlaw.jp/articles/a20210728-1/ 「令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」の公表について https://www.caa.go.jp/notice/entry/024985/ 任天堂がコロプラを訴えていた特許権侵害に関する訴訟について、任天堂とコロプラが和解に合意したことを発表しました。コロプラ側が、任天堂特許についての今後のライセンスを含めた同訴訟の和解金33億円を任天堂に支払うことで、任天堂側は訴えを取り下げるということです。
2018年1月に訴訟が提起され、今年4月には損害賠償額は96億9900万円にも及んでいたことでも注目されていました。特許第3734820号、特許第4262217号、特許第4010533号、特許第5595991号、特許第3637031号、特許第6271692号の6件が対象。 どんな判決になるか興味がありましたので残念な気持ちもありますが、今回のような和解による早期解決が妥当だと思います。 任天堂株式会社との訴訟の和解について https://colopl.co.jp/shironekoproject/news/details/20210804000100.php 特許権侵害訴訟の和解成立のお知らせ https://colopl.co.jp/news/info/2021080401.php 和解による訴訟の解決及び特別損失の計上に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3668/tdnet/2009006/00.pdf 特許権侵害訴訟の和解成立のお知らせ https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2021/210804.html 任天堂、コロプラと特許権侵害訴訟の和解成立 和解金33億円で訴え取り下げ https://www.oricon.co.jp/news/2202449/full/ コロプラ、任天堂に33億円支払い 特許権めぐり和解 https://digital.asahi.com/articles/ASP846HKYP84PLFA009.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 輸出製品が軍事転用されるのを防ぐため、外為法では大きく二段構えで対策を講じています。と「キャッチオール規制」です。「リスト規制」は、指定された製品をすべての国・地域に輸出する際、企業に事前に許可を得るよう求める。現行制度では原子力や化学兵器、先端材料、センサーなど15分野の製品が対象で、「キャッチオール規制」は、企業が「大量破壊兵器などに使われる恐れがある」と認識していたり、経産省からこうした指摘を受けたりした場合、許可を得てもらう仕組みで、リスト漏れの製品を網にかけるものです。
意図的な違反もありますが、知らないで違反していた例や、違反していないのに嫌疑をかけられた例などもあります。 初公判直前に東京地検が起訴を取り消すという例があったようで、会社側の被害は甚大だったと思われ、国家賠償法に基づく提訴を検討するのも当然でしょう。 輸出管理については、より厳格に、コンプライアンス体制の強化、社内におけるチェック機能の強化等に取り組むことが必要になってきています。 町工場自慢のモーター、突然「兵器」と言われ 社長語る 2021年7月29日 https://digital.asahi.com/articles/ASP7X737JP7NUTIL055.html 精密機器不正に輸出事件 検察が異例の起訴取り消し08月01日 06時39分 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210801/1000068144.html 不正輸出起訴取り消し、会社側「被害は甚大」2021/8/2 17:50 https://www.sankei.com/article/20210802-UJN4SAV6S5KQ5PFZIP375F3OHE/ 起訴取り消し「謝罪ない」と批判2021/8/2 17:38 (2021/8/2 17:40 更新) https://www.nishinippon.co.jp/item/o/779488/ 外為法違反事件で東京地検が起訴取り消し 噴霧乾燥装置を中国に輸出 毎日新聞 2021/7/30 21:42(最終更新 7/30 21:42) https://mainichi.jp/articles/20210730/k00/00m/040/454000c 外為法違反の起訴取り下げにつきまして https://www.oc-sd.co.jp/news/?url=info.html&ID=15 軍事転用懸念、横浜の会社不正輸出 改正外為法を初適用 2020年6月14日 https://www.chunichi.co.jp/article/72819 外為法違反事件「厳正に対処」 加藤官房長官 2021年07月07日 https://www.jiji.com/jc/article?k=2021070700586&g=pol 「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件では、冒認者の真の発明者に対する権利行使が不法行為とされています。
原告が被告に対して特許権に基づく差止等請求訴訟を提起したが、原告特許の出願が冒認出願であるため、原告の本訴請求が棄却され、一方、原告が、特許出願が冒認出願であることを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて訴えを提起したことは、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものであり、被告に対する違法行為というべきとして、不法行為に基づき、被告の反訴請求(損害賠償請求)が認容された事例です。 「特許法123条1項6号所定の冒認出願において、特許出願がその特許にかかる発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任は、特許権者が負担すると解するのが相当であり、特許法104条の3第1項所定の抗弁においても同様に解すべきである。」と、冒認出願…の主張立証責任は,特許権者が負担するとしています。 「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件 https://www.unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/H28_wa_15181.pdf 冒認特許権の行使と不当訴訟に関する「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件東京地裁判決について https://innoventier.com/archives/2018/03/5346 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル 2020年12月22日 · 東京地裁平成27年(ワ)31774<佐藤> 知財高判平成30年(ネ)10024<大鷹> 〔螺旋状コイルインサートの製造方法〕 ⇒冒認者の真の発明者に対する権利行使が、不法行為とされた。 「冒認出願…の主張立証責任は,特許権者が負担する」 *原審 https://www.courts.go.jp/.../hanrei_jp/565/087565_hanrei.pdf *控訴審 https://www.courts.go.jp/.../hanrei_jp/705/088705_hanrei.pdf オプジーボ特許は、「発明者」、「共同発明者」について、いろいろ考えさせられ、実務に生かすべき点も多いといえるでしょう。
京都大学の元大学院生に関する訴訟、Dana-Farber CancerInstitute (DFCI)の Gordon Freeman 博士と当時 GeneticInstitute(GI)に所属していた Clive Wood 博士が共同発明者であると認定された訴訟です。 日本では、知財高裁判決により、発明者の定義がより明確になった感じがします。 特許法2条1項は,「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し,同法70条1項は,「特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している。これらの規定によれば,特許発明の「発明者」といえるためには,特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想(技術的課題及びその解決手段)を着想し,又は,その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり,その具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても,その関与が,特許発明の技術的思想との関係において,創作的な関与に当たるものと認められないときは,発明者に該当するものということはできない。 米国の案件は、2019 年5月 17 日、米国のマサチューセッツ地区連邦地方裁判所の判決が出ています。控訴審における審理結果に関わらず、共同研究において注意すべき事項が様々指摘されていますので、実務に生かす必要があるでしょう。 2021.03.17 「X v. 小野薬品・Y」 知財高裁令和2年(ネ)10052 元大学院生が、小野薬品及び本庶氏が共有する抗PD-L1抗体に関する特許権に係る発明の共同発明者であると主張して同特許権の持分の一部移転登録手続等を請求した事件(控訴審判決) https://www.tokkyoteki.com/2021/03/2021-03-17-x-v-ono-y-r2-ne-10052.html オプジーボ特許を巡る共同発明者の争い。知高判令和3年3月17日のポイント https://chizai-faq.com/1_patent/5833 オプジーボ特許紛争と共同発明者─令和3年3月17日知財高裁判決を巡って─ https://www.chosakai.or.jp/intell/contents21/202105/202105_4.pdf 共同発明に係る特許紛争-最近のオプジーボ特許の発明者を巡って- https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3437 免疫チェックポイント阻害剤に関する6つの「本庶特許」の発明者の認定 https://www.oslaw.org/newsletter/052.pdf 以下、弁護士・高石秀樹の特許チャンネルより引用 東京地判平成29年(ワ)27378<佐藤> オプジーボ 元京大大学院生v.小野薬品、本庶教授 *発明者性否定 https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/089690_hanrei.pdf 知財高判令和2年(ネ)10052 *発明者性否定(一審とメルクマールは異なる) 「創作的な関与」に当たるものと認められないときは,発明者に該当しない https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/090178_hanrei.pdf 特許法2条1項は,「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し,同法70条1項は,「特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している。これらの規定によれば,特許発明の「発明者」といえるためには,特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想(技術的課題及びその解決手段)を着想し,又は,その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり,その具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても,その関与が,特許発明の技術的思想との関係において,創作的な関与に当たるものと認められないときは,発明者に該当するものということはできない。 ノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶佑京都大特別教授が、製造販売元の小野薬品工業(大阪市)に、がん免疫治療薬「オプジーボ」の特許使用料の分配金として約226億円の支払いなどを求めている訴訟で、次回9月2日に口頭弁論が行われることが決まり、本庶佑特別教授、小野薬品工業相良暁社長、当時、特許使用料を巡り本庶氏との交渉窓口を担当していた名和裕一氏の尋問が行われることが、7月30日にウェブ会議と一部対面のハイブリッド形式で開かれた弁論準備手続きで決まったそうです。
裁判所による和解の試みは上手くいかなかったようですが、今後の産学連携に及ぼす影響も大きいと思われますので注目しています。 オプジーボ特許使用料訴訟、9月2日に口頭弁論 尋問で本庶・相良両氏が直接対決 https://nk.jiho.jp/article/163533 オプジーボ特許訴訟、9月にノーベル賞教授の尋問 https://news.yahoo.co.jp/articles/9c57df47435e34f33fa1a531eb712041d3deeb48 欧州特許庁(EPO)が、ニュー・ノーマルに向けた方針に関する文書の改訂版を公表しました。在宅勤務・デジタル環境・建物戦略の見直しが3つの柱になっているようです。
現状、日本でも審査官の在宅勤務が多くなり、デジタル環境の問題もあり、面接審査等に若干の遅れの影響がみられるようですが、日本でも在宅勤務・デジタル環境・建物戦略が重要なのは同じだろうと思います。 欧州特許庁(EPO)、ニュー・ノーマルに向けた方針に関する文書の改訂版を公表 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20210723.pdf 欧州特許庁(EPO)、ニュー・ノーマルに向けた方針に関するパブリック・コンサルテーションを開始 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20210319.pdf Paragraph. ここをクリックして編集する.7月29日 除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性)
再開した高石秀樹弁護士のYouTube(弁護士高石秀樹の特許チャンネル)チャンネル第2段では、除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性)についてわかりやすく解説されています。(約11分) https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo ①『除くクレーム』~訂正要件/新規事項追加(※知財高裁大合議判決) 知財高判(大合議)平成18年(行ケ)10563『ソルダーレジスト』事件 ※審決は訂正を認めて、拡大先願違反(特許法29条の2)を回避した。⇒審決維持 『『明細書又は図面に記載した事項』とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。 引用発明の内容となっている特定の組み合わせを除外することによって,本件明細書に記載された訂正前の発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから,本件訂正が本件明細書に開示された技術事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり,…願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても,…補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって,当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。 』⇒新規事項追加ではない。拡大先願違反なし。
※除かれる部分が物として明確でないから、特許請求の範囲の減縮に当たらない。 「本件発明は,『経皮吸収製剤』という物の発明であるから本件訂正発明も,『経皮 吸収製剤』という物の発明として技術的に明確であることが必要であり,そのためには, 訂正事項3によって除かれる『経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収 製剤保持具の貫通孔の中に収納され,該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤』も『経皮吸収製剤』という物として技術的に明確であること言い換えれば『経皮吸収製剤を収納可能な 貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され,該貫通孔に沿って 移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される』という使用態様が,経皮吸収製剤の形状,構造,組成,物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要というべきである。・・・使用態様によっても経皮吸収製剤 保持用具の構造が変われば,それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得るものである。…物として技術的に明確であるとはいえない。」⇒訂正要件 ×
『… 「ソーダ中和された電解二酸化マンガンには小量のナトリウムが残ることが知られており,このナトリウム量は中和条件に依存する。また,ナトリウムで中和する代わりにカリウムで中和を行った場合も同様に電解二酸化マンガン中には少量のカリウムが残留し,このカリウム量は中和条件に依存する。」(段落【0006】)•••本件出願当時, 中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが,焼成後のリチウムマンガン複合酸化物やスピネル型 マンガンリチウムの結晶構造中に取り込まれることなく存在する場合があることや,その場合のナトリウムの具体的な存在形態を示す知見を認めるに足りる証拠はない。…』 『… 本件明細書には,「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく,また,これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから,「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)」との技術的事項が,本件明細書に記載されているということはできない。』⇒新規事項追加。(明細書中に矛盾記載有り) ②『除くクレーム』と実質同一(特許法29条の2) 平成24年(行ケ)10433『太陽電池用平角導体』事件(富田) 【請求項】体積抵抗率が50μΩ・mm以下で,かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)であることを特徴とする太陽電池用平角導体 『 …引張り試験における0.2%耐力値については,本願発明は90MPa以下で,かつ49MPa以下を除いているため,先願基礎発明の耐力に係る数値範囲(19.6~49MPa)を排除している。したがって,本願発明と先願基礎発明とは,耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず,全く異なるものである。… 本願発明は…耐力に係る数値範囲を90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)とすることによって,はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を平角導体を塑性変形させることで低減させて,セルの反りを減少させるものである。これに対し,先願基礎発明は,…耐力に係る数値範囲を19.6ないし49MPaとすることによって,半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消させて,半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。そうすると,…両発明の課題が同一であるということはできない。』⇒特許〇 ③『除くクレーム』と進歩性(特許法29条2項) 平成29年(行ケ)10032『導電性材料の製造方法(銀フレーク)』事件<高部>(一次判決) ⇒二次判決・平成30年(行ケ)10071<大鷹>は、拘束力を理由に同旨 『引用発明1の製造方法は,本件訂正発明9の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し,銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く),それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なる…。…引用例1は,銀フレークを端部でのみ焼結させて,端部を融合させる方法を開示するにとどまり,焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって,銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり,端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではない…。』⇒進歩性〇 *引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成を変更する動機付けなし!! 平成30年(ネ)10006『システム作動方法』事件(カプコンv.コーエー)<鶴岡> 【請求項1】ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,… 『… 「キャラクタ」,「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると,前作のゲームにおける「キャラクタ」,「プレイ実績」の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり,「前作のゲームのキャラクタで,後作のゲームをプレイする」,「前作のキャラクタのレベルが16以上であると,後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」という本件公知発明1を実現することができなくなることは明らかである。したがって,…本件公知発明1において,記憶媒体を,ゲームのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」に変更する動機付けはなく,そのような記憶媒体を採用することには,阻害要因がある。 』⇒進歩性〇 <特許庁>訂正2017-390031 【請求項1】…抗体または抗体誘導体(ただし、抗体クローンAHIX - 5041:Haematologic Technologies社製、および抗体クローンHIX - 1:SIGMA - ALDRICH社製を除く) ⇒除かれた2つの公然実施発明(抗体)に基づいて 「凝血促進活性を増大させる」抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなかった。 (審決抜粋)「…これら2つの抗体が『凝血促進活性を増大させる』ことまでが知られていたと認めるにたる証拠は示されていない。さらに、本件の優先日当時に、『第IX因子または第IXa因子に対する抗体または抗体誘導体」が「凝血促進活性を増大させる』ことが知られていたことを示す証拠もない。したがって、これら2つの抗体に基づいて『凝血促進活性を増大させる』抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなく、訂正後の請求項1に係る発明は進歩性を有する…。」⇒進歩性〇 ★引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成を変更する動機付けなし‼ (まとめ/TIP)~『除くクレーム』の活用 ①訂正要件~新規事項追加のメルクマール 『明細書又は図面に記載した事項』とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる 技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものである (知財高裁大合議判決 『ソルダーレジスト』事件) 『スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法』事件判決⇒矛盾記載あり ②『除くクレーム』と実質同一(29条の2)~重複部分無し、課題が異なる ③『除くクレーム』と進歩性(29条2項)~動機付け無し、阻害要因あり《進歩性判断 における「付加」と「置換」(相違点の容易想到性)》 ※本件発明が 「 A+B 」 であるときに ・・・ 、 ①主引例 「 A 」 、 副引例 「 B 」 であれば 、 単なる B の付加 であり 、 容易想到 進歩性 × となり易い 。 ⇒無効審判請求人は、相違点につき、主引例は不特定と主張すべき!! 他方、 ② 主引例 「 A+C 」 、 副引例 「 B 」 であれば 、C を B に 置換 する ことの容易想到性が問題となる 。特に 、 C により既に課題を解決している場合は 、C を B に置 換する動機付けが論証し難い 。 ⇒特許権者は、相違点につき、主引例は特定されていると主張すべき!! MTGは、模倣品対策の知的財産権侵害の訴訟にも積極的で、これまでの裁判では30件全てに勝訴しており、知的財産部には全従業員の約1%に相当する12人を配置しているようです。攻めの知財戦略を推し進めることで、模倣品への抑止力を発揮し事業拡大につなげており、MTGの模倣品対策には、学ぶべき点がたくさんあります。
美容ローラーを模倣品から守る攻めの知財戦略の中身 2021年07月27日https://newswitch.jp/p/28124 知財戦略最前線(21)MTG、模倣品対策 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00603221?isReadConfirmed=true 月刊パテント2021年3月号の「特許情報を営業活動に役立てる特許紹介ハンドブックの試みと特許表示~もしも企業の知財部が営業部門に向けて活動したら~」(会員 山中 伸一郎)を読みました。知財部の活動の幅が広がる中、特許情報を営業活動に役立てる、わかりやすい取り組みだと思います。
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3768 企業の知財部が,受動型組織から能動型組織への転換を期待されるなかで,簡単かつ手軽に企画・実行でき,かつ,事業に貢献する,情報創造発信型の活動の一形態として,特許紹介ハンドブックの試みを紹介する。この試みは,企業の知財部が,営業部門に対して,特許情報を営業活動に役立ててもらうべく,商品の特長をこんなところにも特許!というストーリーで見やすく分かりやすく紹介したものである。 また,特許表示をした場合に,それが顧客に対してどのような効果を与えるのか,特に購買意欲の動機付けとなりうるのか,簡易ではあるがアンケートをしてその結果を考察した。 企業の知財部が,特に情報を創造して発信するという業務にシフトしていくなかで,そういった業務のチャレンジ事象の一つとして,あるいは,特許事務所の新業務形態の一つとして,一読に値する考察材料を提供したい。 目次 1.はじめに 2.試みた「特許紹介ハンドブック」の紹介 (1) 特許情報が営業活動で役立つシーンの紹介 (2) 商品の特長を,こんなところにも特許!というストー リーで紹介 3.特許表示と購買意欲等のアンケート結果とその考察 (1) 特許表示の定義 (2) 特許表示のメリットとデメリット (3) アンケート内容とその結果 (3-1) 特許表示と購買意欲 (3-2) 特許表示とブランドイメージ 4.特許表示と法 5.さいごに 知的財産業務へAIをいかに使いこなすかが必要な時代になってきているようです。
月刊パテント2021年2月号の「機械学習や自然言語処理技術を用いた知財リーガルテックについて」(アイ・ピー・ファイン株式会社 取締役副社長 平尾 啓) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3747 を再読しました。 「Deskbee」(人工知能ツール)を検討中ですが、SDIに利用すると知財調査業務が大幅に効率化できる感触がでてきました。 目次 1.はじめに 2.研究開発力強化への知財リーガルテックについて 2.1 特許出願数の年推移の現状 2.2 発明の質・量の向上への取組 2.3 開発戦略策定のための知財リーガルテック (1) 3つの目 (2) 社内分類(独自分類)の重要性 1 ) SDB(Strategy Data Base)について 2 ) 特許の群管理の重要性 (3) 知財情報分析の課題 (4) 社内分類作成,見える化支援のための知財リーガルテック 1 ) 社内分類付与及び特許の紐づけツール:例「The Tree」 2 ) 社内分類等簡易マッピングツール:例「SPM」 (5) 知財分析支援のための知財リーガルテック 1 ) ツールを開いたら時系列マップ 2 ) 図表作成が手軽,図表がコミュニケーションツール 2.4 第 2 章のまとめ 3.調査業務効率化への知財リーガルテックについて 3.1 調査業務に求められること 3.2 調査者のニーズへの知財リーガルテックについて (1) 『ハイライト』機能:例「THE 調査力※」 (2) 『ハイライトソート』機能:例「THE 調査力」 (3) 『ハイライト折込み』機能:例「THE 調査力」 (4) 文書の類似順ソート機能:例「Deskbee※」(人工知能) 1 ) 「Deskbee」(人工知能ツール)の基本機能説明 2 ) 「Deskbee」の結果表示機能 3 ) 「Deskbee」の初期的課題 4 ) 「Deskbee」の課題解決 5 ) 「Deskbee」の特長 (5) 『全文日本語翻訳』機能:例「Japio-GPG/FX」 3.3 知財調査効率化のための知財リーガルテックについて 4.まとめ 知的財産業務へのAIの活用が現実のものになってきていて、いかに使いこなすかが必要な時代になってきているようです。
月刊パテント2021年2月号の「特許文書評価と特許分類におけるAI と人との協調」(会員 谷川 英和) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3747 を再読しました。 特許文書評価と特許分類の2つの業務で検討、AIを用いた特許文書評価において人手による評価との相関性の高い結果が得られ、AIを用いた特許分類において効率が大幅に向上するだけではなく特許分類の品質も上がることを示しています。 AIによる特許文書評価では,「特許文書品質特性モデル」という標準的な方法論に基づいて揺らぎの少ない評価を行うことが鍵、AIによる特許分類では,AIに与える適切な情報の選択と適切なアルゴリズムの選択が鍵のようです。 確かにそう思います。 目次 1.はじめに 2.特許文書評価における AI と人との協調 2.1 特許文書特性モデルについて 2.2 AI を利用した特許文書評価について 2.3 特許文書評価における方法論と人の重要性について 3.特許分類における AI と人との協調 3.1 特許分類の種類と目的について 3.2 AI を利用した特許分類の評価について 3.3 特許分類における AI の利用について 4.まとめ 知的財産業務へのAIの活用が現実のものになってきていて、いかに使いこなすかが必要な時代になってきているようです。
月刊パテント2021年2月号の「AIと弁理士の協働による特許評価-特許性の直感的把握力の熟達-」(会員 白坂 一,北陸先端科学技術大学院大学 教授 神田 陽治) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3745 を再読しました。AI Samuraiは、弱点はいくつもありますが、発明発掘のプロセスでは現状の機能でも有用だと思っています。弱点が克服されることを期待しています。 目次 1.はじめに 2.特許分野の AI (1) 特許検索 (2) 特許評価・俯瞰 (3) 訴訟支援における AI (4) AI による特許評価 3.AI で特許調査は何が変わるのか? (1) 従来の特許調査フロー (2) AI 時代の弁理士の役割 4.特許性の直感的把握力 (1) AI に対する現場の反応 (2) 弁理士の「特許性の直観的把握力」 (3) 特許評価 AI の「特許性の直観的把握力」 (4) 「特許性の直観的把握力」を巡る疑問 (5) AI 時代の「特許性の直観的把握力」の学習機会 5.特許評価 AI の進歩性判定の仕組み (1) 特許評価 AI の仕組み (2) 特許評価 AI の進歩性判断 6.AI の特許性判定の課題 (1) 情報科学が守備範囲の段階 (2) 社会科学的な課題の段階 (3) AI 時代の発明会議 7.まとめ |
著者萬秀憲 アーカイブ
July 2025
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