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イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education」は、「THEインパクトランキング2022」を4月28日に発表。北海道大学は総合ランキングの対象となった世界1406⼤学中、日本初の世界10位(国内1位)にランクインしたということです。また、SDG目標別ランキングにおいては,17のSDG目標のうち「SDG2 飢餓」では世界1位とのことです。
THEインパクトランキング2022とは、イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education(THE:ティー・エイチ・イー)」による「THEインパクトランキング」のことで,気候変動に対する活動やジェンダーの平等、健康と福祉など、大学の社会貢献の取り組みを国連のSDGsの枠組みを使って評価するというもので、今回で4回目となるこのランキングに、本年度は世界1,524大学、日本からは84大学が参加したとのことです。 SDGsへの取組がより活発化することを期待しています。 「THEインパクトランキング2022」で北大が総合ランキング世界10位-「飢餓の撲滅」の項目では世界1位にランクイン https://www.hokudaishinbun.com/2022/05/01/6482/ 北海道大学が「THEインパクトランキング2022」で総合ランキング世界10位(国内1位),「SDG2 飢餓」の項目で世界1位にランクイン https://www.hokudai.ac.jp/news/2022/04/THEranking2022.html イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education」は,「THEインパクトランキング2022」を2022年4月28日(日本時間午前3時)に発表しました。北海道大学は総合ランキングの対象となった世界1406⼤学中,日本初の世界10位(国内1位)にランクインしました。総合ランキングは各大学のSDGs別に算出されたスコアのうち,必須であるSDG17のスコアと,残りSDG1~SDG16のうち上位3つのSDGsのスコアの合計で順位が決まります。また,SDG目標別ランキングにおいては,17のSDG目標のうち,「SDG2 飢餓」(世界1位),「SDG17 パートナーシップ」(同12位),「SDG14 海洋資源」(同17位),「SDG15 陸上資源」(同18位),「SDG9 産業と技術革新」(同43位),「SDG16 平和と公正」(同61位),「SDG6 安全な水とトイレ」(同92位)が世界100位以内にランクインし,高い評価を得ました。 THEインパクトランキング2022に関する本学の結果について https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/220428_news.pdf
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2022/04/29にYouTubeで公開された動画「弁護士高石秀樹の特許チャンネル」の『特許「出願」価値の最大化戦略《完全版25分》~特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略 ~(1)「当初明細書」の工夫、(2)「多様なクレーム文言」の利活用』は、パテントサロンで公開された5分短縮版に対して完全版とされています。
出願時にクレームをどうするかを検討することも大切ですが、出願時のクレームにこだわりすぎるより、いかに他社へのけん制効果を持続するかという視点から当初明細書の記載を充実させることにより力を割くことが重要だということがわかります。 https://www.youtube.com/watch?v=SLgYliER4xo 本稿は、①当初明細書を工夫して特許出願の価値を最大化するとともに、②クレーム文言を多様な表現で工夫して、特許権“群”としての価値の総和を最大化する方針を提示する。 特許権の価値は、条文上は特許発明の実施権を占有することであるが(特許法68条)、その真価は、審査段階では指摘されなかった進歩性、記載要件等の無効理由が現れたときに減縮訂正で乗り越える“ネタ”が明細書中にどれだけ埋め込まれているかを含む。すなわち、広過ぎる現行クレームが維持できない場面において、適切な範囲のクレームに減縮訂正して(訂正の再抗弁を主張して)特許権侵害訴訟を継続したいが、明細書の開示が不十分であると、適切な範囲のクレームが新規事項追加と判断され、狭いクレームに減縮せざるを得なくなる。(※均等論で復活する余地は残されているが 、戦略上依拠できる裁判例数ではない。) 特許権の価値とは別に、特許出願(特許を受ける権利)の価値を最大化するという視点も、特許出願戦略上、極めて重要である。特許付与後は訂正によりクレームを減縮することしかできないが、特許出願段階においては、特許査定時にクレームを拡張・変更する分割出願が可能である。分割出願を繰り返すことで、原出願で特許権を確保した上で、広い特許取得に挑戦できるとともに、競合製品を過不足なくカバーするクレームを創ることも可能である。そうすると、分割出願においてより広いクレーム、変更された別のクレームが新規事項追加と判断されないための“ネタ”が明細書中にどれだけ埋め込まれているかは、特許出願から将来特許化できる範囲が広いことと同義であるから、経済的に言えば、広い『オプション権』を有していることと同義である。したがって、多数の分割出願を行って特許群を構築するという戦略(関連意匠群の構築と同じ)が王道であるとしても、費用面から出願数を絞らなければならない場合でも、豊富な“ネタ”を含む当初明細書で1件出願して審査を遅らせておけば、競合他社に対し、補正・分割により特許化される範囲で実施を控えさせる効果を有するから、結果的に広い特許権を有していることに近い事業戦略上の効果を得られる。仮に競合他社が参入してきた場合は、対象製品等の構成に合わせて補正・分割して抑えることができる。 したがって、新たな無効理由に対応するための柔軟な減縮訂正を可能とするために、また、広く特許化できる『オプション権』を確保するためにも、当初明細書の記載は最重要であり、裁判例に基づく工夫の余地が大きいところである 。工夫のポイントは多岐に亘るが、例えば、実施例の文章、データ、図面等が同一であっても、発明の課題次第でクレームアップできる内容が異なる、換言すれば、実施例に記載された具体的な発明を、どの程度“抽象化”してクレームアップすることが許容される程度が異なることが挙げられる 。 以上は、特許出願の『オプション権』としての価値に着目したが、特許権の技術的範囲は、最終的には、発明の詳細な説明及び図面を考慮して解釈されるクレーム文言により定まる。そうであるところ、クレーム文言は、物/単純方法/製造方法の区別に留まらず、物の発明としても多様な表現形式が許容されているから(特許法36条5項)、従属項も駆使して、多様なクレーム文言で発明を表現する請求項を多数作成することにより、各請求項の発明が重なり合いながらも異なる技術的範囲を有し、その総和である特許権“群”としての価値を最大化できる。本稿においては、クレーム文言の表現形式として、12個の工夫を提示する。 「特許出願戦略 (1)当初明細書の最重要ポイント、(2)クレーム文言の工夫<12選>」 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_69366064bb0e44b2a512a6874191e0ed.pdf ★特許「出願」価値の最大化戦略~特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略《5分短縮版》 https://www.youtube.com/watch?v=hswv-k-IY-0&t=0s ★裁判例に基づく具体的な実務方針 <2時間ロングバージョン> https://www.youtube.com/watch?v=IwMgvN2Vceg&list=PLTLUK0HcSUrEyF1-SSSI4dZ-xEluQhZL1&index=5&t=213s 2022年04月25日発売の「ジュリスト2022年5月号(No.1571)」では、「知財紛争をめぐる動き」が特集されています。産学連携研究の課題では、オプジーボ訴訟が取り上げられています。オプジーボ訴訟は産学連携事件としてはかなり特殊なものとしたうえで、オプジーボ訴訟の背景と概要を紹介、日本の山岳連携の歴史を振り返り、オプジーボ訴訟について検討、あるべき産学連携研究について考察、同種の紛争回避方法について考察しています。
まとめの指摘にすべて同意できるものではありませんが、参考になります。 http://www.yuhikaku.co.jp/jurist 海外企業による日本企業への権利侵害訴訟の増加,紛争解決に向けた新たな制度導入など,知財紛争をめぐっては,国内外で注目すべき動きが見られる。本特集では,種々の事案や制度開始等を契機として,知財紛争の現状や課題,また,紛争予防のために企業等が留意すべきことは何か考察を加える。 ◇特集にあたって…小泉直樹……14 ◇産学連携研究の課題…𠮷田和彦……16 ◇企業と国際知財紛争…田中尚文……22 ◇第三者意見募集制度――「日本版アミカス・ブリーフ」への期待…工藤敏隆……28 ◇知財調停の現状と展望…國分隆文……34 ◇標準必須特許をめぐる動向――誠実交渉義務及びサプライチェーン問題に関する判決の調和と裁判管轄争いの激化…松永章吾……41 令和4年度から運用が開始される高等学校の新学習指導要領の解説では知的財産に関する記述が増加しており、令和3年度に特許庁が実施した調査研究では教育現場の教職員等の方々から「教科横断」や「SDGs」、「探究」といった点に関心があるという声が寄せられたことから、特許庁が作成したのが、4月28日に公表された「SDGsと価値創造~探究の入口~(授業で使える知財創造教育コンテンツ)」ということです。
https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220428006/20220428006.html 本コンテンツは特許庁ホームページから無償でダウンロード可能で10個のメインコンテンツと4個の補強コンテンツから構成され、取り扱っている知的財産のトピックは、発明に関する内容に加えて、データやデザイン、ブランド等、昨今の社会活動における価値創造のポイントを幅広く含んでいます。 高等学校の授業用で、コンテンツだけでなく、教員用の指導案も用意されており、参考になります。 https://www.steam-library.go.jp/content/176 特許庁の欧州駐在も経験、昨年審判官を最後に退官、現在ドイツの特許事務所でアソシエイト/ジャパンデスクマネージャーの小出輝氏の「遂に始まる欧州単一特許パッケージ」を視聴しました(約1時間36分)。
とてもわかりやすく説明されており、本制度を利用するリスクもしっかり理解できました。 欧州単一特許システムの制度構造 単一効特許 統一特許裁判所とオプトアウト 検討が必要な事項 タイムラインと最新情報 欧州単一特許制度で結局何が良くなるか この制度導入に伴うリスクは何か リスクを回避するために何をすればいいか いつまでにその対策をすればよいか 本当にこの制度は始まるのか ユーザーはこの制度を活用した方が良いのか (第92回)知財実務オンライン:「遂に始まる欧州単一特許パッケージ」(ゲスト:Gille Hrabal特許事務所 ジャパンデスクマネージャー 小出 輝) https://www.youtube.com/watch?v=ucrFN8Pb83Y 4月26日に行われた「世界知的財産の日記念オンラインイベント」の無料動画配信が、配信期間:~2022年5月8日(日)で行われています。
見逃した方は、ぜひ視聴ください。 2022年のテーマ「IP and Youth: より良い未来のためのイノベーション」の下、各界でご活躍されている方々からのご講演、パネルディスカッション等からなる記念イベントです。 世界知的財産の日記念オンラインイベント 2022年4月26日(火) https://www.wipo.int/meetings/ja/2022/wjo_ipday.html 4月26日に、弁護士高石秀樹の特許チャンネル【特許】数値限定発明(統合版)がアップされました。(1)測定方法が多義的、パラメータの技術的意義が多義的 (2)程度を表すクレーム文言と充足論+明確性要件 (3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論 (4)その他の充足論(製造誤差、経時変化)の統合版ですが、4回分が一気通貫で視聴できますので、数値限定発明について一気に理解するのに適しています。約33分。
https://www.youtube.com/watch?v=h8SeFrPjkCA プレゼン資料 数値限定発明(1)数値が多義的 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_c3d5b6fb05884705b3df5290caa8a3c1.pdf 数値限定発明(2) 「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と充足論(+明確性要件) https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_402aa4f36d2441bcb1ef3381c39ae0fc.pdf 数値限定発明(3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論 ①有効桁数・②製造誤差 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_d37737a33cfd4b1b93e57fb843d26292.pdf 数値限定発明(4)その他の充足論 (1)クレームされた測定条件を被告製品に適用できない場合 (2)1個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合 (3)製造誤差により数値範囲内・外の製品とが存在する場合 (4)製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_c14f68b49e6f4981a5fa6817c4c4789f.pdf 2022年2月22日に行われたグローバル知財戦略フォーラム2022の報告書(全234頁、87MB)がアップされています。分割版もアップされていますので、そちらの方が見やすいですね。
話された中身が文章になっていますので、貴重な報告書です。 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/forumkokunai/forum_kokunai2022.html パネルディスカッション 「効率的且つ効果的に知財戦略を実践するための取組」[PDF:10MB] https://www.inpit.go.jp/content/100874854.pdf モデレータ 小林 誠 氏 株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役CEO パネリスト 水越 邦仁 氏 株式会社ニデック 薬事法務本部 法務部 知的財産課課長 高部 博 氏 Zホールディングス株式会社 法務統括部 知的財産部長 ヤフー株式会社 法務統括本部 法務本部 知的財産部長 パネルディスカッション ESG時代の企業価値向上における知財情報活用の現状と課題 -コーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえて-[PDF:28MB] https://www.inpit.go.jp/content/100874855.pdf モデレータ 野崎 篤志 氏 株式会社イーパテント 代表取締役社長/知財情報コンサルタント K.I.T.虎ノ門大学院 客員准教授 パネリスト 永井 歩 氏 アスタミューゼ株式会社 代表取締役社長 中村 達生 氏 VALUENEX株式会社 代表取締役CEO 仁科 雅弘 氏 特許庁 総務部 企画調査課長 講演 「超小型衛星ビジネスの発展とそれに伴う知財意識の変化」[PDF:8MB] https://www.inpit.go.jp/content/100874856.pdf 登壇者 中村 友哉 氏 株式会社アクセルスペース 代表取締役CEO 2月27日 株式会社アクセルスペース「超小型衛星ビジネスの発展とそれに伴う知財意識の変化」 2月26日 コーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえたESG時代の企業価値向上における知財情報活用 2月25日 Zホールディングス/ヤフーの知的財産活動 2月24日 ニデックの知的財産活動 「COSMETIC STAGE」 2022年4月号に、「特許面接審査を活用した広い権利範囲の取得」を執筆しました。
https://www.gijutu.co.jp/doc/magazine/c_2022_04.htm 1. はじめに 特許庁では,特許出願の審査が円滑かつ的確に進むようにするための有効な手続きとして,審査官との「面接審査」を設け,その活用をすすめているが,面接審査はごく一部で利用されるにとどまり,面接審査経験者からその活用の利点や実施ノウハウを学ぶ機会が少ないことが懸念される。情報の少なさから,漠然と面接審査にかかる時間や手間を考え,実施に二の足を踏んでいる担当者も少なくない。 しかしながら,事業・経営戦略における特許の重要性が高まる中,より広い権利範囲を,より有利に,より確実に権利化したいという場面においては,面接審査を選択肢の一つに入れられるかどうかで結果が変わり,事業・経営戦略に影響を及ぼすことも十分考えられる。以下,面接審査を活用し広い権利範囲を取得するやり方について述べる。 2. 面接審査によるメリット 2.1 面接審査の実施率 2.2 面接審査実施案件の特許査定率 2.3 早期審査案件での面接審査実施率と特許査定率 3. まずは審査官を知る 3.1 審査官とはどんな人たちか︖ 3.2 審査官が守らなければいけないマニュアル「特許・実用新案審査基準」 「特許・実用新案審査ハンドブック」 3.3 特許庁の面接ガイドライン【特許審査編】 4. 面接前の準備 4.1 審査官の傾向の分析 4.2 拒絶理由通知の分析 4.3 争点整理 4.4 補正書案と意見書案 4.5 審査官に納得してもらうポイントと 面接方針の決定 5. 審査官との面接 5.1 当該技術分野の技術説明 5.2 本願発明の本質の説明 5.3 拒絶理由に対する出願人の判断と対応の説明 5.4 審査官と出願人の主張に関する議論 5.5 面接記録の記載 5.6 面接時のコツ 6. 面接後の対応 7. まとめ AI Samuraiは、AIが入力文書を解析、検索式なしで調査でき、特許可能性をA~Dの4段階で評価する機能を有していますが、最近、特許文書作成支援機能が追加され、先行技術調査の調査結果を元に類似文献の情報を参照し明細書を自動で生成することができるようになりました。通常は、発明者が知財部等に出す発明提案書として利用する場合に有用なようです。
https://www.youtube.com/watch?v=GmGUb8bF-A0&t=78s その内容がパテント誌に掲載されていました。 弁理士業務と AI 特許作成 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3945 AI(人工知能)の登場によって,特許業務や特許戦略にはどのような変化が起こるのか。AI によって,特許評価や明細書作成の業務が肩代わりされていく時代が到来したとき,知財の専門家である,弁理士や特許技術者には,どのような仕事振りが求められるのか。短期的には変化が無いように見えても,長期的には大きく変わる可能性がある。業務の効率化は言うまでもなく,業務の品質向上と,特許戦略にどのように AI 技術を組み込んでいくのか,著者の最近の開発した AI 特許作成の今後の展開と,最後に弁理士法との関係を述べる。 目次 1.はじめに 2.特許分野の AI (1) AI 特許評価・クレームチャート (2) AI 特許作成 3.AI で特許出願業務は何が変わるのか? (1) 従来の特許文書作成フロー (2) AI 時代の特許基礎資料作成フロー 4.弁理士と AI の予知的な特許書類作成力 (1) AI に対する現場の反応 (2) AI 時代の「予知的な特許書類作成力」 5.特許戦略 (1) AI 時代の発明会議 (2) AI 特許の戦略的利用 6.AI が特許書類を作成するのは違法か? (1) 弁理士法 75 条 (2) 特許技術者(非弁理士)による特許明細書案の作成は適法 (3) 弁理士を有しない企業が,グループ会社の特許基礎資料を作成することが適法と考えられていること (4) 事後チェック型の規制がされるべきであること (5) 弁理士に課される義務 (6) 小括 7.まとめ パテント誌2022年2月号に「特許庁業務における人工知能技術の活用」(特許庁総務部総務課情報技術調査官 富永泰規氏)が掲載されています。
特許審査実務では、下記4つの取組が、「導入(アジャイル型開発)フェーズ(段階的なシステムリリースと継続的な機能改善,業務の在り方見直し)」のフェーズにおいて検討を進めているとのことです。 1)分類付与(特許分類付与支援) 2)先行技術調査(検索式作成支援) 3)先行技術調査(特許文献のランキング表示) 4)先行技術調査(画像検索技術の特許図面への適用) このうち、4)先行技術調査(画像検索技術の特許図面への適用)については、早期に、特許庁内だけでなく一般にも利用できるようお願いしたいものです。 特許庁業務における人工知能技術の活用 特許庁 総務部総務課情報技術調査官 富永 泰規 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3948 特許庁では,2016 年度(平成 28 年度)に「人工知能技術を活用した特許行政事務の高度化・効率化実証研究事業」を実施し,アクション・プランを取りまとめ,人工知能技術を活用した業務の高度化への取組を進めてきました。本稿では,本取組について,取組の開始から現在までの経緯について時系列的に振り返り,特許,意匠,商標の実体審査における検討状況,実証研究からアジャイル型開発を用いた継続的な活用可能性検証の取組について紹介するとともに,筆者の私感を含めて,今後の方向性についても考察します。 目次 1.はじめに 2.業務の棚卸しとアクション・プランの策定 3.実証事業の実施と,アクション・プランの改定 4.特許庁における AI 技術の業務適用とアジャイル開発 5.各法域における検討状況 (1) 特許審査実務 (2) 商標審査実務 (3) 意匠審査実務 6.これからの活用の方向性 7.おわりに 審査の質向上と時間短縮を図る特許庁のAI活用法 企業の事業戦略、後押し 2021年06月16日 https://newswitch.jp/p/27637 第91回知財実務オンライン:「知財担当のための特許情報を用いた俯瞰分析〜競合調査・分析/報告資料の作成方法について〜」(ゲスト:パテント・インテグレーション株式会社 Founder 大瀬 佳之氏)を視聴しました。(約1時間31分)
特許情報を分析しようとしている初心者にとってわかりやすい入門編です。 (第91回)知財実務オンライン:「知財担当のための特許情報を用いた俯瞰分析〜競合調査・分析/報告資料の作成方法について〜」(ゲスト:パテント・インテグレーション株式会社 Founder 大瀬 佳之氏) https://www.youtube.com/watch?v=91GK0_9yaRQ パテント・ポートフォリオ構築のための概念俯瞰フレームワーク https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201511/jpaapatent201511_099-104.pdf 対象発明の理解を通じたクレーム作成方法の提案,そしてその応用 https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201311/jpaapatent201311_045-060.pdf 高石秀樹弁護士による『【特許】特許「出願」価値の最大化戦略《5分短縮版》~(1)「当初明細書」の工夫、(2)「多様なクレーム文言」の利活用』が、「パテントサロン、知財系ライトニングトーク #16 拡張オンライン版 2022 春」として、限定公開されています。
特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略について5分間で説明されています。 最重要発明をスーパー早期審査で特許化したあと、分割出願で広い特許にチャレンジする作戦。 そのためには、当初明細書に「ネタ」を埋め込んでおいて、特許出願後に補正・訂正・分割出願で取り出して特許化できるようにしておくことが重要。 「発明の課題」の記載および位置に留意して「ネタ」を埋め込む。 新技術に伴う新たな課題を設定すると、進歩性〇。 物の発明、製造方法の発明、単純方法の発明の3つのカテゴリーを活用する。 機能的クレーム、効果のクレームアップ、程度を表すクレーム、用途発明など、多様なクレーム文言を活用する。 意匠権への変更出願 クレーム文言の工夫12選 https://www.youtube.com/watch?v=hswv-k-IY-0 本稿は、①当初明細書を工夫して特許出願の価値を最大化するとともに、②クレーム文言を多様な表現で工夫して、特許権“群”としての価値の総和を最大化する方針を提示する。 特許権の価値は、条文上は特許発明の実施権を占有することであるが(特許法68条)、その真価は、審査段階では指摘されなかった進歩性、記載要件等の無効理由が現れたときに減縮訂正で乗り越える“ネタ”が明細書中にどれだけ埋め込まれているかを含む。すなわち、広過ぎる現行クレームが維持できない場面において、適切な範囲のクレームに減縮訂正して(訂正の再抗弁を主張して)特許権侵害訴訟を継続したいが、明細書の開示が不十分であると、適切な範囲のクレームが新規事項追加と判断され、狭いクレームに減縮せざるを得なくなる。(※均等論で復活する余地は残されているが 、戦略上依拠できる裁判例数ではない。) 特許権の価値とは別に、特許出願(特許を受ける権利)の価値を最大化するという視点も、特許出願戦略上、極めて重要である。特許付与後は訂正によりクレームを減縮することしかできないが、特許出願段階においては、特許査定時にクレームを拡張・変更する分割出願が可能である。分割出願を繰り返すことで、原出願で特許権を確保した上で、広い特許取得に挑戦できるとともに、競合製品を過不足なくカバーするクレームを創ることも可能である。そうすると、分割出願においてより広いクレーム、変更された別のクレームが新規事項追加と判断されないための“ネタ”が明細書中にどれだけ埋め込まれているかは、特許出願から将来特許化できる範囲が広いことと同義であるから、経済的に言えば、広い『オプション権』を有していることと同義である。したがって、多数の分割出願を行って特許群を構築するという戦略(関連意匠群の構築と同じ)が王道であるとしても、費用面から出願数を絞らなければならない場合でも、豊富な“ネタ”を含む当初明細書で1件出願して審査を遅らせておけば、競合他社に対し、補正・分割により特許化される範囲で実施を控えさせる効果を有するから、結果的に広い特許権を有していることに近い事業戦略上の効果を得られる。仮に競合他社が参入してきた場合は、対象製品等の構成に合わせて補正・分割して抑えることができる。 したがって、新たな無効理由に対応するための柔軟な減縮訂正を可能とするために、また、広く特許化できる『オプション権』を確保するためにも、当初明細書の記載は最重要であり、裁判例に基づく工夫の余地が大きいところである 。工夫のポイントは多岐に亘るが、例えば、実施例の文章、データ、図面等が同一であっても、発明の課題次第でクレームアップできる内容が異なる、換言すれば、実施例に記載された具体的な発明を、どの程度“抽象化”してクレームアップすることが許容される程度が異なることが挙げられる 。 以上は、特許出願の『オプション権』としての価値に着目したが、特許権の技術的範囲は、最終的には、発明の詳細な説明及び図面を考慮して解釈されるクレーム文言により定まる。そうであるところ、クレーム文言は、物/単純方法/製造方法の区別に留まらず、物の発明としても多様な表現形式が許容されているから(特許法36条5項)、従属項も駆使して、多様なクレーム文言で発明を表現する請求項を多数作成することにより、各請求項の発明が重なり合いながらも異なる技術的範囲を有し、その総和である特許権“群”としての価値を最大化できる。本稿においては、クレーム文言の表現形式として、12個の工夫を提示する。 本稿は、知財実務オンライン<特別編(第6回)>でお伝えした内容を基に、行間を埋めて敷衍して文章化したものである 。 日本の特許出願は減少傾向にあるとはいえ年間30万件であるのに対し、特許権侵害訴訟は年間約150件であるから、単純計算すると、裁判所で権利行使される割合は2000分の1である。それ故、ともすると、特許出願の目的は特許権の取得であり、裁判所まで考慮した特許出願戦略を考慮しない出願もあると感じる。しかしながら、全ての特許出願は、特許化し、自社の独占実施権の顕在的及び潜在的範囲を最大化し、特許技術に基づく事業を有利にするために、全ての特許出願において裁判所まで考慮した特許出願戦略を念頭に置くべきであり、また、そうしないと特許出願・維持費用の費用対効果を最大化できない。 最後にもう一つ、分割出願戦略の注意点を述べておく。当初明細書に多数の発明を記載し、競合他社製品を横目で見ながら分割出願を繰り返す戦術は有効である。ただし、そのような戦略を採ったのであれば、すなわち、当初明細書に多数の発明を記載したならば、分割出願を繰り返すことで係属させておかないと藪蛇になる。何故なら、明細書に記載されているにもかかわらずクレームアップされてない発明は、所謂Dedicationの法理により均等論第5要件が否定され、却って権利範囲を狭め、競合他社を利する足枷となるからである 。その意味で、当初明細書の好ましい記載ボリュームは出願後の分割戦略次第であるから、闇雲に多く記載すればよいというものではない。 企業の知財部の方々、特許事務所の弁理士の先生方において、依頼者毎に特許出願戦略を構築する際に、本稿が参考になることを祈願して、一旦筆を措くこととする。 特許庁の令和 3 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「特許情報に基づく特許価値の分析と検証に関する調査研究」報告書が4月15日付けでアップされていました。
株式会社テックコンシリエがまとめたものです。 昨年 6 月に行われた産業構造審議会第 16 回知的財産分科会の資料「知財エコシステムの自律に向けた中長期的課題」における「(2)企業等における知財戦略の推進」において、図 1 に示される Lexis Nexis 社が提供する、日本、米国及び中国の 3 か国の出願人の特許情報をもとに算出される平均相対価値指標 Competitive Impactの推移が掲載され、日本は 2014 年以降、Competitive Impact が減少傾向にあることなどが示されたが、その原因分析を十分に行う必要があるとの結論が示されたため、調査を行ったとのこと。 知財エコシステムの自律に向けた中長期的課題 産業構造審議会 第16回知的財産分科会 令和3年6月28日 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/16-shiryou/01.pdf (1) 特許価値指標の推移及び分布の取得 Lexis Nexis 社が提供する PatentSight より特許価値指標のデータを取得し、各種グラフを作成。 (2) 他の分析ツールを用いた日本の相対的な技術的価値等の比較 Lexis Nexis 社の PatentSight 以外の特許分析ツールとして、ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング社が提供している Orbis Intellectual Propertyを用いて、出願人国籍ごとに技術的価値を含む指標の推移のデータを取得し、それぞれグラフを作成し、PatentSight から取得する特許価値指標の推移や分布との比較。 (3) その他の公開情報の取得及び分析 (4) 仮説の設定及び検証 (5) 国内外ヒアリング調査 (6) 委員会による検討 (7) 今後に向けた提言の取りまとめ 非常に興味深い調査結果です。 令和 3 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業 「特許情報に基づく特許価値の分析と検証に関する調査研究」報 告 書 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_07.pdf
令和4年4月18日に、特許庁総務部普及支援課から、企業の事業計画を切り口として知財活動の提案を行うヒントをまとめた「知財の目線で事業計画に向き合う!経営者との対話術」が公表されました。
仮想事例が7件あり、わかりやすくまとめられています。 知財の目線で事業計画に向き合う!経営者との対話術 https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/document/taiwajyutsu/manual.pdf 【目次】 1.はじめに ~なぜ事業計画×知財?~ P3 2.ケーススタディ(コミュニケーション事例) P7 仮想事例1:A 社 P9 仮想事例2:B 社 P12 仮想事例3:C 社 P17 仮想事例4:D 社 P21 仮想事例5:E 社 P25 仮想事例6:F 社 P29 仮想事例7:G 社 P34 3.ヒント(事業計画×知財を促すために) P38 (1)計画が描く未来へのシナリオをたどる P39 (2)計画から知財を見出すために P40 (3)計画に知財を繋げるために P42 4.参考文献 P44 5.本マニュアルの問合せ先 P45 「季刊じぱ」(JIPA:日本知的財産協会の広報誌)Vol.21 2022 SPRING(2022年4月発行)に、「社会価値創造型企業として「未来の共感」を創る」という、日本電気株式会社 和田茂己 知的財産部門長の寄稿が掲載されています。
季刊じぱ Vol.21 2022 SPRING http://www.jipa.or.jp/kikansi/jipa/pdf/2022_Spring.pdf NEC WayとNEC 2030VISION NECを牽引する世界トップレベルの技術群と知財活動 新しいエコシステム型R&D+事業開発と知財活動 知財は、これまでの一企業の事業防衛、模倣防止、対抗、ライセンスなどの活用から大きく幅が広がり、より進化した活動が期待されている 統合レポート2021 https://jpn.nec.com/ir/library/annual/2021/pdf/etsuran.pdf サステナビリティレポート2021 https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2021_report.pdf AI 分野における NEC の知的財産マネジメント パテント, Vol. 72 No. 8 P53 (2019) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3332 目次 1.はじめに 2.NEC の沿革と AI 技術 (1) 沿革 (2) NEC の AI 技術 (3) 説明可能な AI(Explainable AI) 3.AI 技術の特性(機械学習工学と AI 原則) (1) AI の開発手法 (2) AI の品質保証 (3) AI 原則 4.AI と知的財産法 (1) 最近の制度整備 (2) AI 関連発明の記載要件および進歩性判断 (3) 記載要件と機械学習工学 (4) AI 関連発明の国際的保護 5.NEC における知的財産マネジメント (1) 情報通信分野における知的財産マネジメント (2) 資源配分と組織体制 (3) AI 分野の知的財産の保護 (4) リアルな物の知的財産 (5) AI 原則と知的財産 (6) AI が知的財産部門にもたらす変革 (7) NEC の特色 6.結語 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組みについて パテント, Vol. 71 No. 1 P47 (2018) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2954 目次 1.はじめに 2.過去のオリンピック・パラリンピックと当社の活動について 3.東京 2020 ゴールドパートナー就任について 4.パブリックセーフティ先進製品について 5.ネットワーク製品について 6.先進技術に関する知的財産活動 7.おわりに 「特許の棚卸し」と権利化戦略 発刊日:2017年12月27日 第3章 特許棚卸しによる特許評価と権利維持、放棄の考え方 第2節 NECにおける知財評価と権利維持, 放棄の考え方 https://www.gijutu.co.jp/doc/b_1924.htm 知財 NECにおける三位一体の知的財産戦略と仕組み 研究開発リーダー 11(1)=97:2014.4 p.43-46 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000002-I025471604-00 「季刊じぱ」(JIPA:日本知的財産協会の広報誌)Vol.21 2022 SPRING(2022年4月発行)に、「知財は企業の競争力強化の一手段 これからの知財部門には戦略提案力が求められる」という学習院大学 経済学部経営学科 教授 米山茂美氏のインタビュー記事が掲載されています。その通りだと思います。
ターニングポイント 転機は、2010年のNISTEP(科学技術・学術政策研究所)への出向、そしてJIPAの知財経営支援プロジェクトにメンバーとして参加 オープン・イノベーションの3つの課題 1つ目はベンチャー企業との連携 2つ目は、外部との連携が強調されすぎて、内部の知識の共有、見える化がおろそかになっていること 3つ目は、企業に蓄積している知識を外部化していくこと(アウトバウンド) 企業競争力と知財 企業の競争力の要因には、特許等の知財のほかコスト優位性やノウハウなど様々なものがあり、知財はその一手段にすぎない 人材育成と知財部門に求められる能力 企業の知財部門においては、戦略提案力が求められる 知財の観点から戦略を先取りし、知財と戦略の連動性を設計できる能力が必要 JIPAへの提言 私自身の転機となった「知財経営支援プロジェクト」のような活動を、ベン チャー企業や大学を入れて実施してはどうでしょうか。 季刊じぱ http://www.jipa.or.jp/kikansi/jipa.html 教員紹介 米山 茂美 教授 https://www.univ.gakushuin.ac.jp/eco/education/professor/list/man/yoneyama.html 視点転換によるイノベーション 既存の知識・経営資源を読み替える 米山 茂美(学習院大学 経済学部経営学科 教授) https://www.sentankyo.jp/articles/1e8fb475-d49b-4419-b48d-b94613ef2717 71巻(2021年) / 6号 / 749頁 論説 開放特許の成約件数はなぜ少ないのか─特許開放の誘因と成果に関する分析結果より1) ─ 米山茂美/山内 勇 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=070f0c098e8f266a2fc2d100a1a70659 62巻(2012年) / 4号 / 417頁 特集(事業で勝つ!) 製品・事業戦略と知財戦略の連動性の設計──戦略的な知財機能の構築に向けて── 米山茂美 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=884e2a77e8fde00c88871d1a23bb90a5 日米欧企業におけるオープン・イノベーション活動の比較研究 https://glim-re.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=4219&item_no=1&page_id=13&block_id=161 先進国と新興国における日本企業の研究開発活動の比較分析 https://kwansei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=25597&item_no=1&page_id=30&block_id=85 YouTubeのJPO Channelで、「ここがすごいぞ!日本の十大発明家」がアップされています。現職の特許審査官3名が、それぞれ「日本の十大発明家」である豊田 佐吉(木製人力織機)、御木本 幸吉(養殖真珠)、鈴木 梅太郎(ビタミンB1)の3名について、発明に至るまでの苦難の道のりと、発明家の不屈の精神により生み出された発明が世の中をどのように豊かにしたかなどのエピソードを紹介しています。
最近の特許庁のYouTubeを使った動画によるPR、漫画を使ったPRなど、洗練されてきている感じがします。 「日本の十大発明家」:昭和60年(1985年)4月18日に、専売特許条例の公布100周年を記念して特許庁が選定した、日本の歴史的な発明家10名。 豊田 佐吉(木製人力織機) 御木本 幸吉(養殖真珠) 高峰 譲吉(アドレナリン) 池田 菊苗(グルタミン酸ソーダ) 鈴木 梅太郎(ビタミンB1) 杉本 京太(邦文タイプライター) 本多 光太郎(KS鋼) 八木 秀次(八木アンテナ) 丹羽 保次郎(写真電送方式) 三島 徳七(MK磁石鋼) 【特許庁】ここがすごいぞ!日本の十大発明家 https://www.youtube.com/watch?v=TDndKWHmnRw 動画で取り上げられなかった十大発明家のエピソードはこちらから。 「日本の十大発明家」:https://www.jpo.go.jp/introduction/rekishi/10hatsumeika.html マンガ「知財の歴史」:https://www.jpo.go.jp/news/koho/manga_chizai.html 発明の日を記念して、パネル展示と動画公開を行います https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220413001/20220413001.html 日本橋知的財産総合事務所代表弁理士 加島広基氏、特許業務法人IPX代表弁理士CEO 押谷昌宗氏が2020年から継続されているオンラインセミナー「知財実務オンライン」(アーカイブ動画あり)で、4月14日に行われた「イノベーションに資する知的財産制度の意義とWIPOの役割」(ゲスト:世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所長 澤井智毅氏)をアーカイブ動画で視聴しました。
コロナ禍にあってもイノベーションヘの投資は旺盛 日本の知財戦略やイノベーション活動の水準は十分ではない 世界知的所有権機関 (WIPO) が毎年公表しているグローバルイノベ―ション指数 (GII) の 2020年版によれば、日本は16位にとどまっている WIPO Global Innovation Index (GII)概要 81の指標を収集して分析 GIIの構造 という導入の話、及び、下記の本編の話とも、知財の伝道師としての澤井氏の熱意が伝わるものでした。 1.イノベーションに資する知的財産制度の意義 イノベーションとは発明と洞察との交点 Win-Winとなるオープンイノベーション 一層のグローバル化の進展 誰一人取り残さないSDGs 2.WIPO · WIPO日本事務所(WJO)の役割 WIPOの取り組み、中期戦略計画(MTSP)2022-2026 WIPO日本事務所の取り組み (第90回)知財実務オンライン:「イノベーションに資する知的財産制度の意義とWIPOの役割」(ゲスト:世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所長 澤井 智毅) https://www.youtube.com/watch?v=-pEp7YhuW5w WIPO日本事務所 https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/ 世界知的財産の日 記念オンラインイベント 2022年4月26日(火) IP and Youth: より良い未来のためのイノベーション https://www.wipo.int/meetings/ja/2022/wjo_ipday.html IPTech特許業務法人 代表弁理士・公認会計士 安高史朗氏がYouTubeで動画を無料で公開している「安高史朗の知財解説チャンネル」で、「特許明細書作成のマニアックな論点を実務家でとことん議論しよう」(2022/04/12 にライブ配信、約1時間34分)を視聴しました。
・プレアンブルの有無 ・クレームに効果を書くことの是非 ・発明が解決しようとする課題の書き方 ・機能的表現、用途表現 ・クレームのカテゴリー (近年のモノからコトへの流れに沿った単純方法クレームの意義) ・用語の定義 ・発明該当性の拒絶理由にどう対処するか ・将来の訂正での生き残りを目指して、いかに明細書を充実化させるか マニアックな論点と紹介されていますが、権利化、権利行使を考えた場合、とても重要な点だと思います。分野により違いがあり、また、時代とともに変化していることもあり、新しい発見があり勉強になりました。第二弾期待しています。 特許明細書作成のマニアックな論点を実務家でとことん議論しよう https://www.youtube.com/watch?v=XiPUHRCmTpM ゲスト: 高橋 政治 ソナーレ特許事務所 パートナー弁理士 竹本 如洋 瑛彩知的財産事務所 所長弁理士 森田 裕 大野総合法律事務所 パートナー弁理士 佐竹 星爾 IPTech特許業務法人 副所長兼CSO・弁理士 安高史朗の知財解説チャンネル https://www.youtube.com/c/atakashiro/videos |
著者萬秀憲 アーカイブ
September 2025
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