特許研究 第73号(2022年3月発刊)の「用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否及び損害賠償の範囲―方法の発明の間接侵害品の直接侵害化と用途の特許性に由来する権利行使の制約―」(ユアサハラ法律特許事務所 末吉剛弁護士)は、「○○用」との構成要件が付加された物の発明を用途発明と呼び,属否論及び特許性の判断のためのクレーム解釈(技術的範囲及び発明の要旨認定)について検討しています。
用途発明について類型別に議論されており、参考になります。 https://www.inpit.go.jp/content/100874753.pdf
(2)医療用医薬品における適応症と保険適用 (3)用途による特定の拡張 3.特許要件の判断における用途発明の解釈(発明の要旨認定における用途発明) (1)従前の裁判例 (2)特許庁の運用 (3)要旨認定の一般的な規範との整合性 ア 明細書の記載の参酌 イ 出願経過 4.属否論における用途発明の解釈(技術的範囲の確定における用途発明) (1)従前の裁判例 (2)技術的範囲の確定 5.将来の使用方法を特定した物の発明の直接侵害と方法の発明の間接侵害との対比 (1)専用品型か,多機能型か (2)将来使用される方法を現在に前倒しすることの困難性及び被告製品の特定 (3)差止請求における利益衡量 ア 利益衡量の必要性 イ 考慮されるべき要素 ウ 多機能型間接侵害の差止適格性説 (4)損害賠償 ア 実際に使用された割合での按分による事後的な清算 イ 多機能型間接侵害の場合との対比 6.作用又は特性が構成要件として用いられているその他のクレーム (1)用途発明以外に作用又は特性が構成要件として用いられている場合 (2)構成要素の作用又は特性に関する構成要件 (3)効果の構成要件 7.結語
0 Comments
Leave a Reply. |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
カテゴリー |