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​よろず知財コンサルティングのブログ

知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック

21/4/2023

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4月21日に特許庁が公開した「知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック~経営層と知財部門が連携し企業価値向上を実現する実践事例集~」では、知財を活用した企業経営の実践に向けて、経営層と知財部門とのコミュニケーションの課題を明らかにし、取り組むべき事項を取りまとめています。
「知財経営の実践に悩む企業では、知財部門の役割に対する意識を変えることが必要です。また、知財部門が将来の経営や事業に関する情報に接する機会を設け、その上で、知財部門が情報を分析して経営層に提案するなど、経営層と知財部門とが将来の経営や事業に対して知財で貢献するための議論を繰り返すことが求められます。」としています。
 
主な内容は、下記のとおりです。
知的財産の実践に悩む企業に共通に見いだされた2つの課題
  • 知財部門・知的財産の役割に対する「意識」のギャップ
  • 「知財部門」に経営サイドの情報・視点が不足する「情報」のギャップ
調査を通じて見出された知財経営を実践するために必要なポイントとなる打ち手
  • 経営層・知財部門及び関係部門が、それぞれ知財部門の役割モデルを再定義すること
  • 経営層・知財部門の議論の機会を積極的に創造し、濃密な議論を繰り返し、相互が情報の差を埋めること
知財経営を実践している企業4社(オプテイム、貝印、花王、日東電工)へのヒアリング調査
経営と知財をつなぐことを目指した試行錯誤の6つの仮想事例
経営・知財のコミュニケーション強化へのチェックリスト
経営層・知財部門に求められる具体的な活動
 
「知財経営の実践に向けたコミュニケーションガイドブック~経営層と知財部門が連携し企業価値向上を実現する実践事例集~」について
令和5年4月
https://www.jpo.go.jp/support/example/chizai_keiei_guide.html
​概要版資料
https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_keiei_guide/gaiyo.pdf
全体版
https://www.jpo.go.jp/support/example/document/chizai_keiei_guide/all.pdf
 

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「空調服の空気排出口調整機構」事件 令和4年(行ケ)第10037号

21/4/2023

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審決(無効・不成立)取消請求事件での知的財産高等裁判所の判決(令和4年(行ケ)第10037号 判決日:令和5年2月7日)は、「複数の特許公報の記載から、本件出願日当時、周知かつ自明の課題が存在したものと認定し、主引例であるカタログ及び取扱説明書の記載から、主引用発明(公然実施発明)に接した本件出願日当時の当業者は、当該周知かつ自明の課題を認識するものと認めるのが相当であるとした上で、主引用発明から認識される課題と副引用発明が解決する課題は、共通すると認めるのが相当であるとして、本件発明の進歩性を肯定した審決が取り消された事例」です。
知財高裁の判断としては、「技術分野の関連性や課題の共通性をより広く観念」しているなど、特許権者に厳しい判断になっているように思えます。
下記のような所感、コメントがでています。
「本件で、特許庁は、本件副引用発明が介護用パンツの腰回りを調整する技術であるのに対し、本件発明が空調服の空気調整口を調整するものであるとの相違を重視して本件発明の進歩性を肯定したものと思われますが、他方で、知財高裁は、両者が同じ被服の分野に属することなどから、技術分野の関連性や課題の共通性をより広く観念し、本件発明の進歩性を否定する判断を下しました。本件は、事例判断にとどまりますが、発明の進歩性判断について特許庁の判断を知財高裁が否定した事例として参考になる」というコメントや、
「裁判所の判断では、主引用発明と副引用発明は、同じ被服の分野であるという点で関連性を有すると判断された。しかし、被服の中でも比較的特殊な「送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通路内に空気を流通させる衣服」と「介護用パンツ」の当業者は大きく異なり、主引用発明に副引用発明を適用する動機づけは難しいのではないかと考える。・・・・裁判所の判断は、被告(特許権者)にとって厳しすぎる印象を受ける。」という所感、
「カタログや取扱説明書等である公然実施発明の主引用発明に対して、特許文献で
ある副引用発明を適用する動機付けが認められるハードルは、高いと言える。
 一般的に、カタログや取扱説明書等に基づいて、公然実施発明である主引用発明の課題を認定することが難しいため、その結果、主引用発明に対して、特許文献である副引用発明を適用する動機付けが認められない、と判断される傾向がある。それに対して、本判決では、①主引用発明に相当する構成に対して共通の課題が開示されている複数の特許文献の記載から、本件出願日当時、周知かつ自明の課題が存在したものと認定し、②当該認定と、当該課題に関連した主引例の記載とに基づいて、主引用発明に接した本件出願日当時の当業者は、当該周知かつ自明の課題を認識するものと認めるのが相当である、と判断された。このように、カタログや取扱説明書等である公然実施発明の主引用発明に対して課題が認定されるためには、①主引用発明に相当する構成に対して、複数の文献(例えば、3~5つ以上)で共通の課題が記載されており、②主引例に、その課題を示唆するような事項が記載されている、という2点が必要だと考えられる。カタログや取扱説明書等である公然実施発明を主引用発明として、特許発明の進歩性を否定したい場合に、本判決の論理構成が参考になる。」というコメント、
いずれのコメントも参考になります。
 
令和4年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件 判決要旨
発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」とする発明について、当業者は主引用発明及び副引用発明に基づいて容易に発明をすることができたとして、特許無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/091755_point.pdf
判 決 要 旨
1 本件は、発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」
とする本件特許(請求項3ないし10)についての特許無効審判請求を不成立とした審決
に対する取消訴訟である。審決は、主引用発明に基づく進歩性欠如の無効理由につき、本
件発明3は主引用発明及び設計的事項、周知技術又は副引用発明によっても当業者が容易
に発明をすることができたものとはいえず、また、本件発明3の発明特定事項を全て備え
る本件発明4ないし10についても当業者が容易に発明をすることができたものとはいえ
ないと判断した。
2 本件発明3
本件発明3は、要するに、空調服(送風手段を用いて人体との間に形成された空気流通
路内に空気を流通させる衣服)の空気排出口(空気流通路内を流通する空気を外部に排出
する口であって、襟後部と人体の首後部との間に形成されるもの)の開口度を調整するた
めの空気排出口調整機構であり、第一取付部を有する第一調整ベルトと複数の第二取付部
を有する第二調整ベルトとを備え、第一取付部を複数の第二取付部の少なくともいずれか
一つに取り付けることで襟後部と人体の首後部との間に複数段階の予め定められた開口度
で空気排出口を形成することを特徴とするものである。
3 主引用発明(公然実施をされた発明)
主引用発明は、要するに、空気排出口を備えた空調服において首周りの空気排出スペー
スを調整する手段であり、紐1と紐2とを備え、紐1及び紐2を結ぶことによって空気排
出量を調節することができるというものである。
4 本判決は、以下のとおり、当業者は審決が認定した本件発明3と主引用発明との相
違点(以下「審決認定相違点」という。)に係る本件発明3の構成に容易に想到し得たも
のと認められるから、これと異なる審決の判断は誤りであるとした上、本件発明4ないし
10につき主引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないと
した審決の判断も誤りであるとして、審決を取り消した。
(1) 本件発明3と主引用発明との相違点について
審決認定相違点に係る本件発明3の構成の容易想到性の判断に当たっては、空気排出口
の開口度を調整するための手段(空気排出口調整機構)に係る次の各点(以下「本件相違
点」という。)を検討すれば足りる。
ア 本件発明3の「第一調整ベルト」は、「第一取付部を有」するのに対し、主引用発
明の「紐1」は、そのような構成を備えない点
イ 本件発明3の「第二調整ベルト」は、「前記第一取付部の形状に対応して前記第一
取付部と取り付けが可能となる複数の第二取付部を有」するのに対し、主引用発明の「紐
2」は、そのような構成を備えない点
ウ 空気排出口の形成に関し、本件発明3は、「前記第一取付部を前記複数の第二取付
部の少なくともいずれか一つに取り付けることで」形成するのに対し、主引用発明は、そ
のような構成を備えない点
エ 空気排出口の開口度に関し、本件発明3は、「複数段階の予め定められた」もので
あるのに対し、主引用発明は、そのような構成を備えない点
(2) 副引用発明の認定
副引用例には、本件相違点に係る本件発明3の構成に相当する構成を全て含んだ介護用
パンツの発明(副引用発明)が記載されているものと認められる。
(3) 副引用発明の主引用発明への適用
ア 主引用発明が属する技術分野と副引用発明が属する技術分野は、身体の一部を包ん
で身体に装着する被服であるという点で関連性を有する。
イ 証拠によると、主引用発明に接した当業者は、2つの紐状部材を結んでつないで長
さを調整することや、そもそも2つの紐状部材を結んでつなぐこと自体、手間がかかって
容易ではないとの周知かつ自明の課題を認識するものと認められ、また、当業者は、副引
用発明につき、これを当該課題を解決する手段として認識するものと認められるから、主
引用発明から認識される課題と副引用発明が解決する課題は、共通する。主引用発明が空
調服の首周りの空気排出スペースの大きさを調整するものであるのに対し、副引用発明が
介護用パンツの腰回りの大きさを調整するものであるとの点(両者が何を調整するのかに
おいて異なること)は、課題の共有性に係る上記結論を左右するものではない(両者は、
紐状部材の締結により被服が形成する空間の大きさを調整するとの目的ないし効果におい
て異なるものではない。)。
ウ 上記ア及びイのとおりであるから、主引用発明に接した当業者は、副引用発明を採
用するよう動機付けられたものと認めるのが相当である。
(4) 以上によると、当業者は、本件相違点に係る本件発明3の構成に容易に想到し得
たものと認められ、したがって、当業者は、審決認定相違点に係る本件発明3の構成にも
容易に想到し得たものと認められる。
 
令和4年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/091755_hanrei.pdf
 
:「空調服の空気排出口調整機構」事件 知的財産高等裁判所:令和4年(行ケ)第10037号
https://unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/2023/03/R04_gyouke_10037.pdf
 
特許 令和4年(行ケ)第10037号「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」(知的財産高等裁判所 令和5年2月7日)
https://www.soei.com/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%88%E8%A1%8C%E3%82%B1%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%97%E5%8F%B7%E3%80%8C%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%9C%8D/
 
空調服の開口部調整機構に係る発明につき進歩性を否定した事例
知財高裁(2部)令和5年2月7日判決(令和4年(行ケ)第10037号)
https://www.ohebashi.com/jp/newsletter/IPNewsletter202304.pdf
 
空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服審決取消請求事件
http://www.meisei.gr.jp/report/%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%9C%8D%E3%81%AE%E7%A9%BA%E6%B0%97%E6%8E%92%E5%87%BA%E5%8F%A3%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%80%81%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%9C%8D%E3%81%AE%E6%9C%8D%E6%9C%AC%E4%BD%93%E5%8F%8A/
 
 
平成30年(ワ)第21900号 特許権侵害差止等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/090432_hanrei.pdf
 
平成30年(ワ)第21900号「空調服」事件
https://unius-pa.com/infringement_lawsuit/7809/
 
発明の技術的意義等を考慮して特許法102条2項の利益額の90%の推定覆滅を認めた事例
東京地裁(29部)令和3年5月20日判決(平成30年(ワ)第21900号)
https://www.ohebashi.com/jp/newsletter/IPNewsletter202109.pdf
 
令和 3 年度特許侵害訴訟における損害論等の概況
 東京地判(29 部)令和 3 年 5 月 20 日(平成 30 年(ワ)第 21900 号)〔空調服事件〕
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4090

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特許出願内容に関連した技術情報の秘密管理

20/4/2023

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特許出願する場合、明細書にすべてを書くのではなく、ノウハウ部分を記載しないで、出願することはよくあることです。そうした場合、権利化しようとする部分を明細書に記載し、ノウハウで残したい部分はノウハウとして特許明細書には記載しないことになります。
特許出願しないでノウハウで管理する場合は、それなりのノウハウ管理を行うため問題になりにくいのですが、特許出願した場合には、このノウハウ部分に関する秘密管理があいまいになりがちです。こうした特許出願内容に関連した技術情報の秘密管理に関して、注意を喚起するような内容の裁判例(大阪地裁令和5年1月26日:令2(ワ)8168号)があります。
​ノウハウは、文章化、リスト化、その他の手法によって認識できる形とし、それを秘密管理しているかどうか再確認しておくべきでしょう。
 
 
令和5年1月26日判決言渡 令和2年(ワ)第8168号 損害賠償等請求事件 判 決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/091874_hanrei.pdf
 
営業秘密ラボ 判例紹介:特許に包含される技術情報の秘密管理
https://www.xn--zdkzaz18wncfj5sshx.com/2023/04/blog-post_18.html
結局のところ裁判所は、原告が主張する非公開の手技等は、文章化もされていないし、それが秘密であることを従業員に認識させていなかった、ということで手技等の技術の秘密管理性を認めなかったことになります。また、特許権についても、被告は特許権の技術的範囲に含まれない技術を実施したのであるから、秘密保持契約の債務不履行にはならないとされています。
この裁判例における手技のように、自社開発技術について文章化等せずに従業員に実施させる一方、当該技術は秘密であるとの認識を持っている会社は多いと思います。
しかしながら、本ブログでも度々述べているように、文章化等しなければ秘密として管理もできず、裁判において秘密管理性が認められることは無いと考えられます。
このように、営業秘密とする情報は、営業情報や技術情報にかかわらず、文章化、リスト化、その他の手法によって従業員が認識できる形とし、それを秘密管理する必要があります。
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それってパクリじゃないですか? 4月19日第2話商標権

19/4/2023

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特許庁のアカウントが「我々も応援します」と応援メッセージを寄せ、「実は…本作で撮影協力を行いました。普段見られない場所もあるので、何話で特許庁が舞台になるかぜひご注目ください!」とアピールし、農林水産省のアカウントは、放送後にドラマの感想をコメントした・・・・など、話題のドラマ。今日は、第2話、商標権です。
第1話放送後には、特許は「陣取り合戦」という表現で、論争?も。
知財が市民権を得るために良い機会かもしれません。
 
特許は「陣取り合戦」なのか︖(日テレドラマ『それってパクリじゃないですか︖』第1話)
https://thinkpat.seesaa.net/article/498996203.html
 
「それってパクリじゃないですか?」の弁理士視点の感想と一般視聴者向け法律解説
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20230412-00345370
 
それってパクリじゃないですか?|日本テレビ
https://www.ntv.co.jp/sorepaku/
 
それってパクリじゃないですか?:第2話 月夜野ドリンクの看板商品がパクられた!? “亜季”芳根京子が“商標権”について考える
https://mantan-web.jp/article/20230418dog00m200062000c.html
 
それってパクリじゃないですか?:「我々も応援します」特許庁からの応援メッセージが話題に 「かなり本格派なドラマになりそう」と期待の声
https://mantan-web.jp/article/20230417dog00m200040000c.html
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【意匠法講義】出版記念セミナー(杉光一成先生)

18/4/2023

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発明推進協会から4月18日に出版された「意匠法講義」は、令和元年の意匠法の大改正に完全対応、通説・判例をベース、知識を列挙した概説書ではなく「体系書」、主要な「論点」を網羅、という特徴の、KIT虎ノ門大学院 杉光一成 教授の力作です。
著者の杉光一成先生が、本書の特徴・工夫点等を説明した約27分の動画が公開されています。
 
書籍名 意匠法講義 
著者等   杉光 一成 
ISBN      978‐4‐8271‐1381‐5 
発行年   2023年4月 
価格       2,750 円
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp
 
発明推進協会【意匠法講義】出版記念セミナー(杉光一成先生)
2023/04/18
https://www.youtube.com/watch?v=QSlpymukrzY
2023年4月18日発売『意匠法講義』の著者の杉光一成先生に、本書の特徴・工夫点等をご説明いただくとともに、「意匠法の目的」や「26条の『利用』」などについて、本書の内容からピックアップしてご講義いただきました!
講師:杉光 一成 氏
KIT虎ノ門大学院(金沢工業大学大学院)
イノベーションマネジメント研究科 教授
P.D.・弁理士
『意匠法講義』のご紹介
意匠法-通説・判例からのアプローチ
本書は令和元年の意匠法の大改正に完全対応し、近年では通説といわれている「需要説」を基礎とした意匠法の最新の体系書です。特許庁の審査基準や主要な裁判例、さらには意匠法上の主要な論点を網羅した意匠法学習者にとっては待望の教科書の誕生です。 

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従来型の中期経営計画は廃止し、無形資産に投資する味の素の中期ASV経営

17/4/2023

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ブランディング活動を表彰する「Japan Branding Awards」の2022年度の最高賞「Best of the Best」を受賞した味の素。
従来型の中期経営計画は廃止し、ASV(味の素グループ・シェアード・バリュー『事業を通じた社会価値と事業価値の共創』)指標による中期ASV経営へのマネジメント変革を発表、成長性の高い4事業に資源を集中し、持続的な成長を目指すとしています。
2030ロードマップにおいては「技術資産」「人財資産」「顧客資産」「組織資産」という4つの無形資産に投資するとしており、その指標として、「従業員エンゲージメントスコア」「コーポレートブランド価値」をあげています。
構造改革をスピードアップし前倒しで再成長路線に入った味の素の無形資産投資による今後の成長が楽しみです。
 
 
味の素が中期経営計画を廃止 藤江社長「”中計病”脱却で進化」
2023.04.12
https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/column/00005/040700338/
 
味の素社長「値上げの波に乗ることが重要だ」 海外経験10年超、修羅場で培った経営手腕とは 2023/04/12
https://toyokeizai.net/articles/-/665562
 
「アミノサイエンス」を無限に広げる会社、味の素【前編】
上場企業の社長に聞く! 夢とお金の本質・味の素 藤江太郎社長 / 藤江 太郎
2023.4.04
https://froggy.smbcnikko.co.jp/49631/
 
サステナビリティ推進を「お荷物」から「利益」に変える【後編】
上場企業の社長に聞く! 夢とお金の本質・味の素 藤江太郎社長 / 藤江 太郎
2023.4.11
https://froggy.smbcnikko.co.jp/49633/
 
 
味の素株式会社(2802)
個人投資家向け会社説明会
取締役 代表執行役社長 最高経営責任者 藤江 太 郎
2023年3月29日
https://www.irmovie.jp/nir2/ajinomoto_202304_F7Ba/pdf/ajinomoto_202303a.pdf
動画約45分
https://www.irmovie.jp/nir2/?conts=ajinomoto_202304_F7Ba
 
中期ASV経営 2030ロードマップ
プレゼンテーション資料(スクリプト付き)
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/medium_term/main/012/teaserItems1/0/linkList/01/link/2030%20Roadmap%20Presentation_J(with%20script).pdf
動画(2023年3月1日開催)約1時間36分
https://www.video-streaming.net/ir/2802/2030_medium/
 
味の素・藤江社長に聞く「ブランディングの役割」 数値化が鍵
2023年01月04日
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/casestudy/00012/01094/
 
Japan Branding Awards 2022 受賞ブランド
https://www.interbrandjapan.com/ja/jba/jba2022/list.html
Best of the Best 受賞ブランドの中で総合的に、特に優れた取り組み
Ajinomoto
事業を通じて社会価値と経済価値を共創するASV(Ajinomoto Group Shared Value) 経営をベースとした、「アミノ酸のはたらきで、食と健康の課題解決」の浸透とグローバルブランドAjinomotoの価値向上を目指した活動
https://www.interbrandjapan.com/ja/jba/jba2022/list/ajinomoto.html
 
「味の素」の海外進出-海外売上比率60%を達成した3つのグローバル戦略とは?
https://www.digima-japan.com/knowhow/world/18372.php
① 人口の多い国や地域に進出
② 各地域における徹底的な現地適合
③ 基礎研究は日本・R&D(開発)は海外現地で
 
経営のスピードアップとエンゲージメントの向上を目指す|味の素株式会社との対話
2022年12月19日
https://www.commons30.jp/contents/dialogue/3750/
コモンズ30塾統合レポートワークショップ投資先企業「味の素」をお迎えしてASVレポートを読み解く
コモンズ投信COMMONSTV(約1時間23分)
https://www.youtube.com/watch?v=9CBl_tpIpmM&t=473s
 
味の素グループにおける無形資産を活かす価値創造の取組み
15/10/2022
https://yorozuipsc.com/blog/8854737
 
ASVレポート 2022 味の素2022/07/29
https://topics.ajinomoto.co.jp/assets_topics/pdf/ASV%20Report%202022_J_A4_downsize.pdf

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用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護する先使用制度の現代的な意義

16/4/2023

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4月14日に、令和4年度知的財産に関する日中共同研究報告書が公表されました。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/2022.html
その中で、「実施促進説から解釈する先使用制度の現代的な意義-特に用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護するために-」(北海道大学 𠮷田 広志 教授)は、下記のように要約された論文を書かれており、なるほどと思った次第です。
『先使用権に基づく抗弁の論点について、日本の研究者は 2023 年現在、従来に比べて、特許付
与率が大きく上昇している点に着目し、以下のような内容の報告をした。特許付与率との因果関係は
はっきりしないものの、一つの傾向として、用途発明やパラメータ発明が特許されやすくなっている
こととの相関が感じられ、よく知られているように、用途発明等は、パブリック・ドメイン(以下、
「PD」)に覆い被さる形となるため、第三者に対する影響が大きい。このような状況で、PD と思しき実
施態様を取る被疑侵害者にとって最後の砦というべきものが先使用の抗弁であるとした。本来であれ
ば、PD を侵食する用途発明等については特許無効の抗弁(法 104 条の 3)を主張すべきであり、更に
特許無効審判によって特許無効とすることが最善である。しかし、様々な理由から、用途発明等につ
いて新規性/進歩性欠如を理由として特許無効を主張することが実質的に困難となっている。筆者自身
はこれら状況を決して善しとするものではなく、この問題は本来的には新規性/進歩性において議論す
べきものと考えるが、それを待てない実務的観点からは、先使用制度に期待する他ないとした上で、
この研究ではこのような問題意識、特に用途発明、パラメータ発明等から PD を保護するために、先使
用制度について現代的な役割を期待すべく、新たな解釈を提言するものであるとした。』

第2章 知財に係る事案の解決に関する比較研究
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/document/2022/r4_houkoku2.pdf
第1節 研究内容の要約
第2節 中国における知財に係る事案の解決
「専利侵害の先使用例外の適用問題に関する研究」
   管 育鷹 教授(中国社会科学院
「専利の均等侵害原則における若干問題に関する研究」
   曹 新明 教授(中南財経政法大学)
「中国における均等侵害制限規定の適用‐日中比較を中心として」
   張 鵬 専任研究員(中国社会科学院)
第3節 日本における知財に係る事案の解決
役割分担の観点からみた日本の均等論の制度論的研究」
    田村 善之 教授(東京大学)
「実施促進説から解釈する先使用制度の現代的な意義-特に用途発明、パラメータ発明からパブリック・ドメインを保護するために-」
    𠮷田 広志 教授(北海道大学)
 

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イナズマメソッドで成功する事業承継

15/4/2023

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コロナ禍も一段落、気を付けながら日常に戻るということで、2009年度知財問題研究会のメンバー全員が集まり、久しぶりに懇親会を行いました。全員60歳以上ということですが、相変わらず皆さんお元気でした。
メンバー最長老の久保さんが共著で「イナズマメソッドで成功する事業承継」という本を出されたというので、さっそく購入しました。しっかりした内容の本でした。
鮫島弁護士が『「事業承継」 日本再生のための分水嶺 中小企業経営者・支援者必携! 「知的資産」を見える化して.事業継承を円滑に進めるための方法論!』と帯で推薦しているだけのことがあるなあと思いました。
「イナズマメソッド」は、INASMAメソッドで、Intellectual Asset Managementの頭文字をとった独自の分析ツールということです。目に見えない「知的資産」を見える化し、分析・診断するもので、「商流分析」(外部環境分析)、「社員力診断」(内部環境分析)から構成されているとのことで、「事業継承」だけでなく、広く使える方法のようです。
 
イナズマメソッドで成功する事業承継
定価:1,980円(税込)
編・著者名:小規模企業知的資産経営実践研究会
礒部 晶(いそべあきら)、磯山隆志(いそやまたかし)、内山 朗(うちやまあきら)
久保行幸(くぼみゆき)、木島研二(きじまけんじ)、杉浦 順(すぎうらじゅん)
発行日:2023年03月31日
判型・体裁・ページ数:A5判・並製・200ページ
ISBNコード:978-4-322-14263-1
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/14263/
「知的資産」を見える化して、事業承継を円滑に進めるための方法論
◆事業承継に悩む60~70歳の創業社長に向けて、知的資産をどうやって見える化し、事業承継にどう活かすかをまとめた書。事業承継を成功させるには、素養のある後継者を選ぶことが必要不可欠であるが、会社が組織として活動できる知的資産の基盤を構築し、後継者に引き継ぐことが重要であることを事例を交えて解説する。
【主要目次】
第I部 円滑な事業承継のために知っておきたい基礎知識
・第1章 中小企業の事業承継
・第2章 承継すべき項目
・第3章 INASMAメソッドで見えない知的資産を「見える化」できる?
・第4章 実際に事業承継した人、これから行う人の事例
・第5章 企業を円滑に承継するために
第II部 INASMAメソッドの解説
・1 INASMAメソッドの商流分析
・2 INASMAメソッドの社員力診断
付 録
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日テレ水曜ドラマ「 それってパクリじゃないですか? 」

14/4/2023

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日テレ水曜ドラマ「 それってパクリじゃないですか? 」第1話の視聴率は6%だったということです。ちょっと低いらしいですが、今後視聴率があがると良いなあと思います。
ついつい内容の正確性のところが気になってしまいますが、、、、。
 
<それってパクリじゃないですか?>芳根京子主演の“知財バトル”ドラマ 初回視聴率は6.0% 4/13(木) 11:07配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/3cdeb85a6c1df2e9e008561cc9b9ee1c0b12ade4
 
ちょっと一言 テレ水曜ドラマ「それってパクリじゃないですか?」
重陽会関西会員  西野 卓嗣
http://www.jipa.or.jp/coffeebreak/hitokoto/hito2303.html
 
弁理士が説明する「それってパクリじゃないですか?」の専門用語
https://benrishikoza.com/blog/230413/
  
「それってパクリじゃないですか?」の弁理士視点の感想と一般視聴者向け法律解説
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20230412-00345370
​

“知財”が題材の異色ドラマ『それってパクリじゃないですか?』 現役弁理士が語る作品と仕事の魅力度
https://www.ben54.jp/news/379
 
【それってパクリじゃないですか?】第1話ダイジェスト/主演・芳根京子×重岡大毅(ジャニーズWEST)【日テレドラマ公式】(約5分)
https://www.youtube.com/watch?v=BVMBHm-AD6k
<第1話あらすじ>
北脇(重岡大毅)はボトルの試作品の完成日と同窓会の開催日、ハッピースマイルの特許出願など時系列を整理し、特許を取り戻すために動き始める。発案者が亜季(芳根京子)だとしても、特許が「早い者勝ち」である以上、キラキラボトルの特許はハッピースマイルのものであり、月夜野が発売することは不可能。北脇は、ハッピースマイルの特許権を無効にするためには、亜季が「情報を漏らした」という証言をし、ハッピースマイルの発明が〈冒認出願〉=盗んだ発明であることを証明するしかないと言い放つ。「ビジネスには正義などない」というドライな考えのもと、完璧に「自分の仕事」を進めていく北脇に、亜季は反発するが…。
開発部の仕事を諦めて、キラキラボトルのために嘘の証言をするか。それともキラキラボトルの開発を諦めるか、思い悩む亜季。そんな中、北脇はある事実に気付き…。
役員会議の場で証言を求められた亜季は、嘘の証言も、キラキラボトルの開発を諦めることもしたくないと訴える。呆れる役員たちだったが、そのとき北脇が、情報漏洩の本当の原因は亜季ではなく社長にあったことを明らかにする。北脇は、亜季が以前呟いていた「きゅるんきゅるん」という言葉から、月夜野とハッピースマイルのボトルの手触りの違いに気付き、そこから真実に辿り着いたのだった。さらに、ハッピースマイルの社員が月夜野の社長から情報を得た瞬間の映像が証拠となり、キラキラボトルの特許権は無事に月夜野のものとなる。
問題が無事に解決し開発部に戻れる思っていた亜季だったが、突然知的財産部への異動を命じられる。そしてそこで待ち受けていたのは、二度と会わないはずの北脇だった…!
 
【出演】#芳根京子 #重岡大毅 (#ジャニーズWEST )
#渡辺大知 #福地桃子 #朝倉あき #豊田裕大 #諏訪雅 / #高橋努 #相島一之 #赤井英和 #野間口徹 / #ともさかりえ #田辺誠一 #常盤貴子
 
【脚本】丑尾健太郎 佃良太
【演出】中島悟 内田秀実 鯨岡弘識
 
【チーフプロデューサー】三上絵里子            
【プロデューサー】枝見洋子 森雅弘 岡宅真由美(アバンズゲート)
【制作協力】AX-ON アバンズゲート
【製作著作】日本テレビ
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カプコンが目指す次世代型知財部のあり方

14/4/2023

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4月13日の知財図鑑に、『インタビュー | 奥山 幹樹×荒井 亮 知財は企業のブランド価値を上げられる ー カプコンが目指す次世代型知財部のあり方』が公開され、同日『(第139回)知財実務オンライン:「次世代型チザイブを目指したオープンイノベーション術」』も行われました。
「知的財産部」であって「知的財産“権”部」ではないと、「知財デザイナー集団」を名乗り、「知」を活用してカプコンブランドの価値を向上させる、カプコンと知財図鑑で共同で開発する、ゲームを起点に社会貢献へとつなげていく、・・・・。
読み応え、聴きごたえがあります。
 
 
知財図鑑 インタビュー | 奥山 幹樹×荒井 亮 2023.04.13
知財は企業のブランド価値を上げられる ー カプコンが目指す次世代型知財部のあり方
https://chizaizukan.com/pickup/interview/e1Oywp0cTG4sTsIgnKqcg/
守りの知財部から、パーパスを持った次世代型知財部へ
知財デザインには翻訳と妄想が欠かせない
カプコンと知財図鑑で共同で開発したアイデア
ライセンス料よりもアイデアの種が広がることが大事
ゲームを起点に、社会貢献へとつなげていく

 
知財図鑑
https://chizaizukan.com/about/
 
(第139回)知財実務オンライン:「次世代型チザイブを目指したオープンイノベーション術」(ゲスト:株式会社カプコン知的財産部/知財デザイナー 奥山 幹樹、「知財図鑑」編集長/知財ハンター 荒井 亮)約1時間35分
https://www.youtube.com/watch?v=VitquFcUC04
 
株式会社コロプラと包括的な特許クロスライセンス契約を締結
~ 効率的な開発環境を整備し、より高品質なゲーム作りに注力 ~
https://www.capcom.co.jp/ir/news/pdf/230331.pdf
 
コーポレートガバナンス報告書 株式会社 カプコン
最終更新日:2022年6月23日
https://www.capcom.co.jp/ir/assets/pdf/governance/governance.pdf
補充原則3-1-③ サステナビリティについての取り組み等】
(1)サステナビリティについての取組み
①当社は、株主、顧客、取引先、従業員および地域社会などのステークホルダーとの協働を図るとともに、積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。
②SDGsが掲げる持続可能な社会づくりの目標を踏まえたESGへの取組みについては【Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 「環境保全活動、CSR活動等の実施」】をご参照ください。
③また、当社の経営戦略推進にかかるサステナビリティについての具体的な取組み内容については、当社統合報告書および当社ウェブサイトの「カプコンのESG」( https://www.capcom.co.jp/ir/management/esg.html )に記載しております。
(2)人的資本、知的財産についての取組み
①当社は、経営理念のもと、培ってきた資本と持続的な成長基盤を活用することにより、事業活動を通じて当社独自の人気コンテンツを創出しており、グローバルで多くのファンを獲得しております。
②当社企業価値のさらなる向上のため、引き続き、開発人員の増強と開発環境の整備に向けた人的資本への投資、創業以来様々な分野に展開してきた当社コンテンツ等の知的財産への投資および将来の新技術の活用を見据えた研究開発投資等を積極的に推し進め、中期経営目標の「毎期10%営業利益増益」の達成に取り組んでまいります。
③当社は、経営理念のもと、人材投資戦略の推進を目的として、『カプコン コーポレート・ガバナンス ガイドライン』における「従業員との関係」を具体的に推進するため、2022年4月1日付で以下の施策を実施いたしました。
ア.人事関連組織の再編と最高人事責任者の新設
「世界最高品質のゲームを生み出す開発力・技術力」の持続的な強化に向け、人事機能を4つの組織に再編しました。具体的には、新設した「最高人事責任者(CHO)」の指揮のもと、a.開発部門の人事案件にあたる「開発人事部」、b.職場環境の向上や従業員とのコミュニケーション強化に専門的に取り組む「健康経営推進部」、c.「経営企画部人材戦略チーム」、d.「人事業務部」が横断的に連携し、経営層と従業員との意思疎通が直結する体制を構築しております。この体制のもと、従業員にとって働きやすい環境の更なる整備、人材の確保・育成を推し進め、生産性の向上に取り組んでまいります。
イ.報酬制度の改定
2022年度から報酬制度を一部改定し、正社員を対象として平均基本年収の30%増額(昇給分を含む)および、業績連動性をより高めた賞与支給の仕組みを導入しました。また、今後も従業員の評価・育成制度の改善に、継続して取り組んでまいります。
④加えて、当社は、さらに今後も安定的、持続的な成長を確固たるものとするため、「人材投資」を優先課題と位置づけ、次の施策に取り組むことにより、企業価値の向上を図ってまいります。
ア.将来を支える人材の確保と育成、働く環境の再整備
・報酬制度の改定
・平均基本年収の増額
・業績連動性をより高めた賞与支給
・福利厚生制度の拡充
イ.経営人材力の強化
・取締役会の多様性の確保および実効性の強化


統合報告書2022
https://www.capcom.co.jp/ir/data/annual.html
価値創造ストーリー
財務・非財務の価値創造
企業理念
価値創造モデル
価値創造の歴史
主な知的資産(IP)
IPの有効活用
デジタル戦略/人材戦略の成果
ESGハイライト
事業セグメント別ハイライト
財務ハイライト
中長期ビジョン
 
中長期の成長戦略
CEOコミットメント
COOが語る成長戦略
CHOが語る人材戦略
CFOが語る財務戦略
 
最新クリエイティブレポート
開発トップが語る開発戦略
人材育成と開発環境
開発責任者が語る技術開発
 
持続的成長の基盤(ESG)
ESG情報
環境とカプコン
社会とカプコン
コーポレート・ガバナンス
役員紹介
コーポレート・ガバナンスの体制と取り組み
取締役専務執行役員メッセージ
人材投資戦略に関する社外取締役の主なコメント
 
財務分析・企業情報
ゲーム業界と当社の特性
連結財務指標11年間サマリー
セグメント情報
株式情報
会社概要

 
知財業界をDXでアップデートする
株式会社カプコン 奥山幹樹氏【知的財産部インタビュー 】 2021/04/22
https://www.tokkyo.ai/interview/capcom-mr-okuyama-scaled/
 
東芝デジタルソリューションズ
新たな付加価値創出に向けた特許業務全般の効率化を実現
ゲーム業界における知財DXを強力に推進する知財管理サービス
https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution/case/articles/case2022/cpc.html

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化学系特許調査と海外特許FTO/侵害予防調査セミナー動画

13/4/2023

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Paragraph. 編集するにはここをクリック.​4月13日 
 
株式会社RWSグループの主催Special Seminarの期間限定オンデマンド再放送で、過去のスペシャルセミナーを視聴できるとのことです。
現在再放送中のセミナーは、いずれも、スマートワークス株式会社 酒井美里先生のもので、
①:「明日から使える化学系特許調査のTips」
②:「海外特許のFTO/侵害予防調査」
下記から登録後することで視聴することができ2023年4月28日(金)まで視聴できます。
いずれも豊富な経験を基にした内容で、参考になります。
 
【オンデマンド再放送】「明日から使える化学系特許調査のTips」
https://register.gotowebinar.com/register/6505479777254942811
■化学系公報の特徴(と調査上の特徴)
・有機化学
・無機化学
・生体材料(タンパク質、酵素、核酸など)
■化合物を調べる
・「特許と化合物インデックス」の最新動向、特徴
・化合物インデックスを利用できるデータベース
・従来型の特許分類と 化合物インデックス
・全文データと近傍検索活用のコツ
■組成物を調べる/用途を調べる
・ C-SETSとは何か? - 共通特許分類(CPC) と C-SETS
・ 検索例
・ 数値限定とデータベース検索
・ 用途探索 と テキストマイニング
■医薬品の権利存続期間(権利期間延長)
・日本/米国/欧州 等
 
【オンデマンド再放送】「海外特許のFTO/侵害予防調査」
https://register.gotowebinar.com/register/1702839375823970389
■FTOの調査条件は
 「技術内容のサーチ」×「書誌事項に基づく外枠」の組合せ
■調査条件の基本設定 (書誌事項に基づく調査の外枠)
・どの国を選択するか?
  クレームを収録しているか?要約のみか?
  英語での検索について
・ファミリー単位か?出願単位か?
・登録系のみか? 登録+公開か?
・生死情報でのフィルタリングか?20年で足切りか?
  検索可能な国
  生死情報の収録タイムラグ
  ファミリー単位検索時の注意点
■技術内容に基づく検索
・基本形は「分類検索」「キーワード検索」「分類・キーワードの組合せ」
・「国の選択」と「分類・キーワード」との関係
・検索式作成の手順例
  目的は「要注意特許を把握/対策を立てる」
  おすすめは「件数を増やしすぎず、網羅的に」
  網羅的 = 多角的な検索条件の作成
  多角的な検索式作成のコツ
■調査結果の査読/判読
・公報をたくさん見る安心感 vs 見落としのリスク はトレードオフ
・見逃しを減らす公報読みの手順
・紙(印刷)で読むか、画面上で読むか
・画面上で大量の公報を処理するためのTips
 
RWSグループ 知的財産サービス部門主催 セミナー・イベント情報
https://ip.rws.com/ja-jp/seminar-top
 
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知財ガバナンス革命(オンデマンド配信)

12/4/2023

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デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社が3月15日に実施した「知財ガバナンス革命~新時代のインテリジェンス経営~」が、5月12日(金) までオンデマンド配信されており、登録すると無料で視聴できます。
第一部は、「知的財産・日本の現状と課題 新時代、敗北から逆襲目指せ」 (約45分)
日本経済新聞社株式会社編集委員 渋谷 高弘 氏
第二部は、「知財ガバナンスで実現する「攻めのオープン知財戦略」」 (約30分)
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 林 力一 氏
第三部は、「移動体通信技術の変遷とオープンイノベーション」  (約30分)
株式会社2200代表者 永田 聡 氏
それぞれ非常に興味深い内容でした。
 
知財ガバナンス革命(オンデマンド配信)
~新時代のインテリジェンス経営~
主催:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/36845?fbclid=IwAR2skRbD5mQRYWdR3Ynrmrid5TBIV5831VfXxXmfiFqqTru0gA1QwycguLg
日時:【配信期間】2023年4月7日(金) 11:00~2023年5月12日(金) 17:00(日本時間)
申込期間:2023年4月7日(金) 11:00~2023年5月12日(金) 12:00(日本時間)
【オンデマンド配信のお知らせ】
2023年3月15日(水) に開催いたしました本セミナーですが、講演内容をオンデマンド配信する運びとなりました。
お申込みされていなかった方は是非この機会にお申込みの上、ご視聴いただければ幸いです。
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世界は新たな冷戦時代に入ったとも言われる昨今、日本企業の経営戦略を大きく変化させるタイミングかもしれません。
これまで日本企業が重視してきた有形資産、モノづくり、営業に偏った経営から、無形資産、ヒトづくり、情報や知識を重んじる経営への転換が必要です。一言でいうなら、それは「知財ガバナンス経営」と呼ぶべきものになるでしょう。そのために欠かせないのが、知財や無形資産を経営に生かすための仕組み「知財ガバナンス」です。具体的には「攻めのオープン知財戦略」を構築・実行できるかがカギになります。
本セミナーでは日本企業が勝ち抜くための「攻めのオープン知財機能を活用した経営戦略」への提言・示唆を行います。
開催概要
会場       Webinar(オンラインセミナー)
オンデマンド配信(J-Stream:ウェブブラウザからご覧いただくオンラインセミナー)
※お申込み完了後に、視聴方法および視聴URLを自動応答メールにてご案内いたします
参加費   無料
対象       各企業ソリューション事業開発責任者様
※同業他社様や個人の方のお申込みはご遠慮ください。
■はじめのご挨拶 (約5分)
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
シニアヴァイスプレジデント 林 力一
 
■第一部
知的財産・日本の現状と課題 新時代、敗北から逆襲目指せ (約45分)
日本経済新聞社株式会社
編集委員 渋谷 高弘 氏
 
■第二部 
知財ガバナンスで実現する「攻めのオープン知財戦略」  (約30分)
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
林 力一
 
■第三部 
移動体通信技術の変遷とオープンイノベーション  (約30分)
株式会社2200
代表者 永田 聡 氏
 
■質疑応答 (約15分)
 
■閉会 (約5分)
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
林 力一
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アメリカ及び欧州連合における立体商標の保護

12/4/2023

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パテント Vol. 76 No. 2 P.20 (2023)の「アメリカ及び欧州連合における立体商標の保護」(ワシントン大学・慶應義塾大学 竹中俊子 教授)は、下記のように警鐘をならしています。
『アメリカや欧州連合の商標制度では、立体商標に日本より柔軟に固有の識別力を認め、使用による識別力立証に要求される地域・期間も日本ほど厳格ではない。そのため、日本での出願・登録を基礎に国際的な商標保護を考える日本企業は、日本で商標出願できないことで海外での保護を考えず、国際的保護の機会を失うおそれがある。また、日本にない保護制度を知らないことで、事前に調査をせず商品やサービスをインターネットで提供することで、アメリカでは、未登録立体商標、欧州連合では未登録意匠を侵害する可能性がある。』
グローバルな調和が求められますが、実務的には、それぞれの国の実情に即した対応が必要です。
 
アメリカ及び欧州連合における立体商標の保護
ワシントン大学・慶應義塾大学 竹中俊子 教授
パテント Vol. 76 No. 2 P.20 (2023)
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4140
要 約
 日本では、出願前に長期間にわたり全国的規模で使用しない限り、原則として商品の形状やパッケージを立体商標として登録できない。アメリカの商標制度はパッケージに、欧州連合の商標制度は商品の形状とパッケージに、一定の条件で使用による識別力獲得の立証無しに登録を認めている。本稿では、より柔軟な立体商標の保護を認めるアメリカや欧州連合の制度を紹介し、日本の制度と比較するとともに、アメリカ及び欧州連合商標制度の防御的・積極的活用戦略を提案する。
目次
  1. はじめに
 日本では、平成年改正で立体商標を導入し、製品の形状やパッケージを商標として登録することが可能になった。但し、商品等の立体的形状は、原則として自他商品識別力を持たないとする実務が確立され、長期間独占使用をした後でなければ、登録が認められない。このような日本の限定的な保護に対し、アメリカや欧州では、商品の包装については、使用による識別力を立証しなくても、固有の自他商品識別力が認められる。商品の形状自体についても、欧州では、固有の自他商品識別力が認められる可能性がある。いずれの制度の下でも、識別力を持つ立体商標は、機能性の要件をみたす限り商標として登録可能である。そのため、ライフサイクルの長いプロダクトデザインについては、意匠・著作権の保護と組み合わせて商標としての保護が有効に活用されている。日本での保護が限定的であるために、日本企業はプロダクトデザインを立体商標として国際的に保護することに消極的となる可能性がある。本稿では広範なアメリカ・欧州連合における立体商標の保護について解説し、日本の制度と比較し、日本企業の立体商標の国際的保護戦略を提言する。
 
2.アメリカ連邦商標法による保護
 2.1 商標制度の概要
 2.2 自他商品識別力
 2.3 機能性
3.欧州連合商標規則による保護
 3.1 商標制度の概要
 3.2 自他商品識別力
 3.3 機能性
4.プロダクトデザインの国際的商標保護戦略
 4.1 日本との比較
 4.2 日本企業の立体商標の国際的保護戦略
5.結び
 アメリカや欧州連合の商標制度では、立体商標に日本より柔軟に固有の識別力を認め、使用による識別力立証に要求される地域・期間も日本ほど厳格ではない。そのため、日本での出願・登録を基礎に国際的な商標保護を考える日本企業は、日本で商標出願できないことで海外での保護を考えず、国際的保護の機会を失うおそれがある。また、日本にない保護制度を知らないことで、事前に調査をせず商品やサービスをインターネットで提供することで、アメリカでは、未登録立体商標、欧州連合では未登録意匠を侵害する可能性がある。今後、ビジネスのデジタル化により企業の活動は今以上にボーダレス化し、言語に左右されない立体商標の重要性は益々増加することが予想される。立体商標制度が一部の大企業のためのものであってはならず、国際調和によって、日本での商標登録に基づく国際保護を可能にするとともに、中小企業も利用可能な制度に改善していくことを期待する。

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【知的財産法を理解するための法学入門】出版記念セミナー

11/4/2023

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【知的財産法を理解するための法学入門】出版記念セミナーとして、著者である杉光先生の無料動画がアップされています。(約21分)
理系人材が知的財産法を学ぶには法律の基礎知識が必要だということがよくわかります。
 
【知的財産法を理解するための法学入門】出版記念セミナー 法学部出身ではないのに知的財産法に関わらざるを得ない方への処方箋(杉光一成先生) 2023/04/10
https://www.youtube.com/watch?v=WK0mc5-MtdI
2023年3月発売の『知的財産法を理解するための法学入門』著者、杉光一成先生に、本書の魅力についてご説明いただくとともに、法学の基礎である「法とは何か?」というテーマについてご講義いただきました!
講師:杉光 一成 氏
KIT虎ノ門大学院(金沢工業大学大学院)
イノベーションマネジメント研究科 教授
P.D.・弁理士
『知的財産法を理解するための法学入門』のご紹介
理系人材を知財の世界に優しく導きます!
知財実務者は理工系出身者が多いのが現状ですが、理系人材が法律としては応用編である知的財産法を学ぶには、法律の基礎知識が必要です。しかし、既存の『法学概論』や『民法入門書』等の書籍は知財とは無関係の内容が多く、難解であることが少なくない現状に鑑み、本書は、知的財産法の学習に必要となる最低限の法学の知識や向き合い方を楽しみながら習得できる内容に特化しています。
ご購入:発明推進協会 電子図書目録 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp

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商標の「藪」を乗り越える

11/4/2023

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知的財産法政策学研究 (67) 1-63 2023年3月 に掲載された『商標の「藪」を乗り越えるために~企業内実務者視点からの一試論』(藤野 忠 弁護士 )は、2022年度 北海道大学サマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題―著作権・不正競争・意匠・商標編―」(2022年8月28日)において、「企業内実務者のための商標法講義~応用的論点を中心に」と題して行われた講演の内容を元にまとめられたもので、藤野 忠 弁護士の実務を通しての現実と理想のギャップからの「本音」を交えた話が書かれています。
 
1 はじめに
2 商標をめぐる理想のプラクティスと企業内における現実
  1. 前提としての商標制度の概観
  2. 企業における“理想の”実務
  3. 理想と現実のギャップ
  4. 現実に生じている様々な問題
3 ギャップを埋めるための選択肢
  1. 既登録商標を排除するアプローチ
   不使用商標に対する取消審判
   識別力・独占適応性を欠く登録商標に対する無効審判
   使用者側からアクションを起こすことのハードルの高さ
 2.   審査運用の変化に期待するアプローチ
          商標法4条1項11号にかかる審査を緩やかにするアプローチ
          商標法3条1項の識別力・独占適応性にかかる審査を厳格にするアプローチ
    3.    商標の「使用」にかかる解釈の活用で対応するアプローチ
          商標法26条の趣旨
          商標法26条1項2号、3号が活用された事例
          法26条1項6号又は「商標的使用の法理」が活用された事例
    4.   その他のアプローチ
           商標の類否判断により処理された事例
           権利濫用の抗弁が用いられた事例
           ここまでのまとめと内なる課題
           立法論としての「識別力喪失商標の取消制度」
4 これからの企業内実務者の役割とは?
 
商標の「藪」を乗り越えるために ~企業内実務者視点からの一試論
西早稲田総合法律事務所  藤野 忠 代表弁護士
知的財産法政策学研究 Vol.67, P1 (2023)
https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2023/03/6d03da918bf65a90aca64f0dbed5b6d4.pdf
 
法務キャリアの多様なロールモデルを知ろう
第2回 vol.1 藤野忠 - 「専門家」を超えた実務者たれ - 企業内法務に必要なマインドとスキルとは
https://www.businesslawyers.jp/articles/1077

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大学知財担当者から見た産学連携事業

10/4/2023

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特許研究 No.75 2023/3の「大学知財担当者から見た産学連携事業 (19年間の体験録)」は、Ⅰ.産学連携事業が知財にもたらした効果、Ⅱ.大学が産学連携に取り組んできた背景、Ⅲ.産学連携事業から見た特許法、Ⅳ.山口大学の知財教育、という構成で、19年間の産学連携事業の体験からの現状等を記されています。
特に、Ⅲ.産学連携事業から見た特許法では、(1)特許法 35 条(職務発明)、(2)特許法 36 条,38 条,49 条,123 条(発明者認定問題)、(3)特許法 73 条(共有に係る特許権)、(4)特許法第 1 条(発明利用の精神)という項目で記されており、大学知財に深くかかわった方ならではの内容となっています。
たとえば、「不実施補償」の問題では、『因みに山口大学の場合,どうしても支払いに応じてくれそうもない企業に対しては,河岸を変えて,共同研究費の上積み交渉をする。研究開発の枠であれば,直接製品コスト等に跳ね返りにくいことから,承諾してくれる企業が意外とあり,教員もウエルカムである。この戦術は,企業の担当者が,そっと耳打ちしてくれたもので,日頃からの企業とのコミュニケーションが如何に大切かを物語っている。』と現実的な解決策のひとつの方法をさりげなく記されています。
 
 
大学知財担当者から見た産学連携事業 (19年間の体験録)国立大学法人山口大学 学長特命補佐(知財戦略)/顧問弁理士 特命教授  山口TLO取締役/顧問弁理士 佐田洋一郎弁理士
特許研究 PATENT STUDIES No.75 2023/3.
https://www.inpit.go.jp/content/100877328.pdf
 
 
(第29回)知財実務オンライン:「大学特有の知財に関する諸問題と処方箋」(ゲスト:国立大学法人山口大学 学長特命補佐(知財戦略担当) 山口大学顧問弁理士 知的財産センター東京所長 佐田 洋一郎)·  2021/01/07
https://www.youtube.com/watch?v=3VedG1_Hv6M
 
産学連携の推進~大学の活用術~
国立大学法人山口大学 学長特命補佐・顧問弁理士 知的財産センター東京所長
教授(特命) 佐田 洋一郎 山口TLO取締役・顧問弁理士 令和3年6月1日
https://www.inpit.go.jp/content/100869709.pdf

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オプジーボ関連特許訴訟で小野薬品工業、BMS社、ダナ・ファーバー癌研究所全面的和解

9/4/2023

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小野薬品工業株式会社、ブリストル マイヤーズ スクイブおよびDana-Farber Cancer Institute, Inc.は、米国で本庶・フリーマン特許、日本で本庶特許と認知されている抗PD-1/PD-L1抗体関連特許に関する全世界での訴訟等について、契約一時金をDana-Farberに支払うとともに、一定の条件が達成されれば将来追加の支払をDana-Farberに行うことで、全面的に和解する契約を締結したということです。(和解条件の詳細は非公表)
米国では、共同発明者としてClive Wood氏とダナ・ファーバー癌研究所のフリーマン氏の2名が追加されるべきであるという判決が確定していますが、共同発明者の認定基準が国により異なり、日本等では争いが続いていました。
今回、和解が成立したことで、特許権者を巡った一連の訴訟は終了したようです。
 
 
小野薬品工業、BMS社、ダナ・ファーバー癌研究所 抗PD-1/PD-L1抗体関連特許に関する全世界での訴訟で全面的和解へ
2023.04.07
https://www.tokkyoteki.com/2023/04/pd-1-honjo-patent-inventor-dana-farber10.html
 
2023.04.07
抗PD-1/PD-L1抗体関連特許に関する訴訟の全面的和解についてのお知らせ
https://www.ono-pharma.com/ja/news/20230407_2.html
小野薬品工業株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:相良 暁、以下「当社」)、ブリストル マイヤーズ スクイブ(米国ニュージャージー州、以下「BMS」)およびDana-Farber Cancer Institute, Inc.(米国マサチューセッツ州、以下「Dana-Farber」)は、米国で本庶・フリーマン特許、日本で本庶特許と認知されている抗PD-1/PD-L1抗体関連特許に関する全世界での訴訟等について、全面的に和解する契約を締結しましたので、お知らせします。
 本和解契約締結により、当社およびBMSは契約一時金をDana-Farberに支払うとともに、一定の条件が達成されれば将来追加の支払をDana-Farberに行います。和解条件の詳細は非公表となっています。
 本和解により、がん免疫療法を可能とした先駆的発見のさらなる発展に道が開かれるとともに、患者さんに対して効果的な治療を提供するという当社、BMSおよびDana-Farberの共通の目的に資することができると考えております。
 なお、2023年3月期の連結業績に与える影響については、2023年3月期決算発表時に公表する予定です。
 
 
オプジーボ関連特許訴訟で和解 小野薬品、米研究所に一時金支払い
https://mainichi.jp/articles/20230408/k00/00m/040/039000c
 
小野薬品、オプジーボ訴訟で米研究所と和解
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF078BI0X00C23A4000000/

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今後の裁判例が踏襲していくべき方向性を示した?用途発明に関する知財高判令和令和3(行ケ)10066

8/4/2023

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特許研究 No.75(2023/3)で、北海道大学大学院法学研究科 𠮷田広志 教授が、「公知の用途と区別ができないとして用途発明が特許無効とされた事例」として、知財高判令和4・12・13(令和3(行ケ)10066)[エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤・審決取消訴訟]を取り上げています。
『特許制度は学術的な正しさを保障する制度ではないため,明細書において「新たな知見」が示されたところで,その学術的科学的な正しさを担保・検証することはできない。効果相違型について安易に特許を与えることは,誤解を恐れず言えば,効果や作用機序について新しささえ「装え」ば,科学的に真実ではなくとも(ないしは,後に誤りだと判明しても)特許が取得できてしまうことに繋がりかねない。 いくら公衆に対し裨益したといっても,一方で用途発明を安易に認めれば,PD という同じ公衆の既得権益を侵すことにも繋がるから,慎重な利益衡量が必要である。そしてこの利益衡量は,販売者というよりは,利用者の予測可能性,区別可能性を主として判断するべきであろう。』という指摘は、その通りだと思います。
 
吉田 広志 「公知の用途と区別ができないとして用途発明が特許無効とされた事例 知財高判令和4・12・13(令和3(行ケ)10066) [エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤・審決取消訴訟]」特許研究 No.75 2023/3
https://www.inpit.go.jp/content/100877332.pdf
本判決の対象となった特許発明は,特定の化合物を非外傷性の前腕部骨折に使用するという用途発明である。これに対して,その特定の化合物は,従来から骨粗鬆症治療薬として公に使用されていた。
両者の相違点は,特許発明は「非外傷性である前腕部骨折の抑制薬」と特定されているのに対して,引用発明は「骨粗鬆症治療薬」と特定されている点であった。
本判決は,両者を区別できないとして新規性を否定した。本稿は本判決を支持する。
近年,用途発明や特殊パラメータ発明の議論が盛んになっている。これらの発明は,見かけ上,パブリック・ドメインの上に覆い被さる形で排他権が設定されるため,パブリック・ドメイン利用者に対する萎縮効果が問題視されている。特にいわゆる内在的同一については,従来,新規性を否定する裁判例がほとんどであったが,一時期から,様々な理由で新規性を肯定する裁判例も散見されるようになってきた。
本稿は,内在的同一と特許性の関係について問題点を簡単に整理し,裁判例の流れを追う。その流れの中,本判決は内在的同一について従来から指摘されてきた重要な論点について,新規性を否定するという明確な態度を示した。本判決は,今後の裁判例が踏襲していくべき方向性を示したものと位置付けるべきである。
 
用途発明の重要性 20/3/2023
https://yorozuipsc.com/blog/9438732
 
「技術常識によれば当業者は認識」として用途発明の新規性を否定 21/12/2022
https://yorozuipsc.com/blog/3507658
 
用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否及び損害賠償の範囲 10/4/2022
https://yorozuipsc.com/blog/7865379
 
 
『また本稿は,医薬系特許的判例ブログ(https://www.tokkyoteki.com/)から強い示唆を受けたものである。本判決を発見したのも,このブログの記事による。』と記載されており、そーとく日記(https://thinkpat.seesaa.net/)などと同様、いわゆる学術雑誌とは異なりますが、ブログ記事なども非常に高い水準の議論がされていることがわかります。
 
下記のYouTube動画も非常に参考になります。
知財実務オンラインhttps://www.youtube.com/@ippractice_OL
安高史朗の知財解説チャンネルhttps://www.youtube.com/@atakashiro
弁護士・高石秀樹の特許チャンネルhttps://www.youtube.com/@tokkyo
野崎篤志のイーパテントチャンネル-調査・分析系中心- https://www.youtube.com/@ePatent
特許調査 スマートワークス株式会社https://www.youtube.com/@user-zo3fw7hp8c
 
 
 

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グローバル知財戦略フォーラム2023開催報告書

7/4/2023

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1月27日に開催された「グローバル知財戦略フォーラム2023」の開催報告書が公表されました。パネルディスカッションでの「言い過ぎ」も是正されており、それぞれの方の発表全文が出ていますので、参考になります。
 
グローバル知財戦略フォーラム2023開催報告について 令和5年4月5日
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/forumkokunai/forum_kokunai2023.html
グローバル知財戦略フォーラム2023開催報告書 全頁
https://www.inpit.go.jp/content/100877358.pdf
 
基調講演1
基調講演「企業における社会課題解決と知財戦略
登壇者 小河 義美 氏 株式会社ダイセル 代表取締役社長
https://www.inpit.go.jp/content/100877350.pdf
 
基調講演2
基調講演「社会課題解決による企業価値向上への知財の役割について」
登壇者 加賀谷 哲之 氏 一橋大学 商学部 教授
https://www.inpit.go.jp/content/100877353.pdf
 
パネルディスカッション1
パネルディスカッション「社会課題解決に向けた知財の役割 -I-OPENプロジェクトでの事例を交えて-」
モデレータ
武井 健浩 氏  特許庁 総務部 総務課 企画調査官
パネリスト
川崎 和也 氏  Synflux株式会社 CEO
山内 文子 氏  ソニーデザインコンサルティング株式会社 リエゾンマネージャー/シニアコンサルタント
https://www.inpit.go.jp/content/100877354.pdf
 
ランチセッション
ランチセッション「海外進出先での強い味方!海外における日系企業情報交換グループ(IPG)の活動」
https://www.inpit.go.jp/content/100877355.pdf
 
パネルディスカッション2
パネルディスカッション「成功するIPLと失敗するIPL」
モデレータ
野崎 篤志 氏 株式会社イーパテント 代表取締役社長/知財情報コンサルタント K.I.T.虎ノ門大学院 客員准教授 大阪工業大学院客員教授
パネリスト
荒木 充 氏 株式会社ブリヂストン 知的財産部門 部門長
中村 栄 氏 旭化成株式会社 知財インテリジェンス室 シニアフェロー
伏見 雅英 氏 株式会社ミューラボ 代表取締役社長
https://www.inpit.go.jp/content/100877356.pdf
 
パネルディスカッション3
パネルディスカッション「世界に羽ばたくスタートアップ!成長に伴う知財戦略の軌跡」
モデレータ
岩谷 一臣 氏  独立行政法人 工業所有権情報・研修館 知財活用支援センター長
パネリスト
三條 真弘 氏  株式会社サイフューズ 取締役CFO 経営管理部長
関山 和秀 氏  Spiber株式会社 取締役兼代表執行役
吉野 巌 氏  マイクロ波化学株式会社 代表取締役社長
https://www.inpit.go.jp/content/100877357.pdf
 
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「コト」分野の発明発掘について

6/4/2023

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「コト」分野では、どのような発明が「コト」を成立させているのかが捉えづらく、発明発掘が難しい分野です。「マーケティング視点の課題」から「技術的視点の課題」への変換、発明を「課題-解決手段-作用効果」によって整理することがポイントといえます。
 
いわゆるコト分野の発明発掘について
志賀国際特許事務所 小林淳一 弁理士 知財管理 Vol. 67 No. 7 P.996  (2017)
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/67/7_996.html
抄 録 新製品の企画・開発過程で創出された発明が「発明」として捉えられずに埋没してしまい特許出願できなかったというケースがよくある。このように発明が埋没してしまうことを避けるため,企業の知財部門の方々から「発明発掘」の依頼を受けることが増えている。特に,近年増えている「顧客の課題に対するソリューションの提供」「顧客のニーズに対する価値あるサービスの提供」などのいわゆる「コト」分野については,どのような発明が「コト」を成立させているのかが捉えづらく,発明発掘が難しい場合が少なくない。そこで本稿では,これまでの発明発掘の経験に基づき,企業の知財部員が発明発掘活動を行う場合のポイントについて「コト」分野の発明発掘に焦点を当てて解説する。
 
小林弁理士が、全般的な発明発掘に関して記した2つの文献をピックアップしておきました。
 
特許業務法人志賀国際特許事務所 知財実務シリーズ出版委員会,『改訂版 競争力を高める特許リエゾン』 発明推進協会/ 2022 年
https://www.shigapatent.com/jp/publications/book/
第1章 特許リエゾン
 第3 発明相談
 
発明発掘フレームワーク : "埋もれた発明"を掘り当てて価値ある特許出願につなげよう
小林 淳一
紙パ技協誌76(6)=855:2022.6 p.558-564
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jtappij/76/6/76_76.558/_article/-char/ja/
発明の捉え方に関する「発明発掘フレームワーク」を解説する。
発明発掘フレームワークは,定型化,可視化,共有化であり,解決すべき課題の整理が必要であり,発明の捉え方として,製品開発のための新たな視点と新たな着想が重要である。
もやもやしている「アイデア」を課題―解決手段―作用効果の3要素に分解して整理することは,最重要ポイントである。
特許を「面」で取るためには,発明の発掘である「課題―技術要素マトリクス」を作成する。発明は「課題を解決する手段」であり,「課題」と「技術要素」との交点に発明が埋もれている。課題の階層構造を見抜くことができれば,発明を「面」で捉えることができる。
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