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​よろず知財コンサルティングのブログ

化学分野における公然実施製品と他者登録特許

5/1/2022

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公然実施品の特性をパラメータや数値で規定しただけのいわゆる数値限定特許やパラメータ特許にどう対応したらよいか悩んでいるのは、やはり化学分野に多いようです。
「知財管理」誌に掲載されている「化学分野における公然実施製品と他者登録特許」は、化学分野における公然実施に関する裁判例、有用な証拠収集方法について検討しています。
 
目次
1.はじめに
2.公然実施と先使用権について
2.1 公然実施について
2. 2 先使用権について
2. 3 公然実施と先使用権の効果
3.公然実施に関する各要件の裁判例の検討
3.1 第1要件① 秘密保持義務を負わないこと
3. 2 第1要件② 発明内容を知り得る状態で,実施行為が行われたこと
3. 3 第2要件 発明の同一性
4.具体的な対応における留意点
4.1 秘密保持義務について
4. 2 化学製品特有の証拠収集について
4. 3 証拠の信用性を上げるために
4. 4 証拠同士のつながりについて
4. 5 第三者の立場で公然実施の証拠を収集する場合
5. おわりに
 
化学分野における公然実施製品と他者登録特許
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=b52d67ec5d0e0163941ac788fb2da39a
「知財管理」誌 検索
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 71巻(2021年) / 8号 / 1021頁
論文区分              論説
論文名   化学分野における公然実施製品と他者登録特許
著者       佐藤慧太
抄録        特に化学分野において、ある特許の出願日時点で販売していた化学製品が存在していたとしても、特許の審査段階では公然実施品が調査をされることは少なく、文献しか参照されないことが多いため、公然実施品の特性をパラメータ等で規定しただけで登録になってしまうことがある。また、特許出願前の公然実施品が存在する場合であっても、化学製品であれば経時変化の可能性がある。そのため、特許出願前と現在とでは組成が変化している可能性があり、特許出願前の公然実施品の実物を分析することによっても特許発明と同一であったことを証明することが困難な場合もある。そこで、本論説では、このような化学分野の問題点を踏まえて、公然実施に関する裁判例を概観した後、有用な証拠収集方法について検討していくことにする。

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公用発明(公然実施発明)と進歩性について

4/1/2022

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公然実施発明(29条1項2号)に基づく進歩性判断について、大鷹一郎・知財高裁所長の論文から、一般化されている部分について引用しておきました。
日本の裁判所の基本的な考え方が書かれています。
 「公然実施発明に基づく進歩性の判断においては、当業者が特許出願前に実施品(公然実施品)に接したものと想定した上で、かかる当業者が、実施品から、どのような技術的思想を読み取り、どのような課題を認識し、その課題の解決手段に容易に想到できるかが問題となるため、製品開発における当業者の視点を的確に踏まえた考察が重要となる。そこで、実際の特許侵害訴訟や審決取消訴訟では、製品の研究開発者、大学研究者等の専門委員の関与の下に審理をするのに適した事案が多いように思われる。」と書かれているように、公然実施発明に基づく判断においては、研究開発者の関与が極めて重要となります。


「公用発明(公然実施発明)と進歩性について」大鷹一郎・知財高裁所長
『ビジネスローの新しい流れ-知的財産法と倒産法の最新動向』(青林書院)」
Ⅰ  はじめに
特許法29条は、1項1号から3号において、既に公開されている発明の類型を列挙し、列挙した発明以外の発明について特許を受けることができると規定し、「新規性」の要件を定め、2項において、当業者が1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については特許を受けることができないと規定し、「進歩性」の要件を定めている。
新規性が欠如する発明の類型としては、特許法29条1項1号の「特許出願前に公然知られた発明」(以下「公知発明」という。)、同項2号の「特許出願前に公然実施をされた発明」(公用発明(公然実施発明)。以下 単に「公然実施発明」という。)、同項3号の「特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」(以下「刊行物記載発明」という。)の3類型があるが、本稿は、公然実施発明を主引用例として、同条2項の規定により進歩性が欠如するかどうかを判断する際に実務上問題となる事項について、知財高判平成30・2・6(平成30年(ネ)第10044号)(以下「本判決」という。) を題材に考察するものである。
 
Ⅲ 公知と公然実施の区別
特許法29条1項2号の「特許出頻前に公然実施をされた発明」(公然発明)とは、特許出願前に発明の内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれがある状況で実施をされた発明をいうものと解される。ここに「公然知られる」とは、発明者のために発明の内容を秘密にする必務を負わない者によって「技術的に理解される」ことをいう。「実施」とは、特許法2条3項に規定する行為をいい、物の発明についてはその物の生産、使用、譲渡等(同項1号)をいう。そうすると「公然実施をされた」というためには、発明の内容が「技術的に理解される」状況で実施されることを要するから、例えば、材料の成分や装置の内部構造に関する発明については、発明の実施品が販売されていたというだけでは足りず、当業者が通常利用可能な分析技術を用いて当該製品から発明の内容を知ることができるものでなければならない。
一方、特許法29条1項1号の「特許出願前に公然知られた発明」(公知発明)にいう「公然知られた」とは、発明者のために発明の枚葉を秘密にする義務を負わない者によって「技術的に理解された」ことをいうものと解されるから、発明が実施されたことにより、「公知発明」に該当する場合があり得ることとなる。
このように発明が実施されている場合には、「公知発明」の問題として捉えることも、「公然実施発明」の問題として捉えることも可能であるが、進歩性の要件は、当業者が特許法29条1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたかどうかを判断するものであるから、進歩性の判断の出発点となる引用発明の認定においては、そのいずれの問題として捉えたのかを明確にすべきである。
 
 
Ⅳ 進歩性の主張立証
 
公然実施発明の認定
「公然実施発明を引用発明として認定するには、実施品が特許出願前に製造、販売されていた公然実施品であることを認定した上で、当該実施品によって具現化されている技術的思想を言語で表現することによって認定する。この場合、実施品の現物、実施品の解析結果、取扱説明書、ウェブサイト、カタログ、パンフレット等の広告宣伝における説明等が認定賓料となり得る。実施品の解析結果の証拠化の方法としては、公証人作成の事実実験公正証書によって、製品が梱包された状態から開梱し、製品の現状、解析の状況を順次記録する方法、第三者の分析機関に解析を依頼する方法などが実務上見受けられる。公然実施発明の認定は、実施品に接した当業者が、特許出願時の技術常識を踏まえて、発明の内容を認識できるかどうかによることになるから、技術常識を基礎づける資料も、認定資料となり得る。」
 
容易想到性の論理付け
「…引用発明が刊行物記載発明の場合、例えば、刊行物の特許公報には、特許請求の範囲の
ほか、明細書の発明の説明に、発明の課題、構成、効果、実施例等が記載されているため、これらの記載を手掛かりとして、相違点に係る請求項に係る発明の構成に至る動機付け等となる要素を認定し、論理付けを行うことができる。一方、引用発明が公然実施発明の場合には、実施例自体は実在する具体的な技術そのものであり、市場においてベストモードの完成品として提供されているものであるため、通常は、実施品自体やその取扱説明書等にその課題等の記載がなく、他の資料から、動機付けの手掛かりとなる要素を認定する必要がある。そこで、公然実施発明の場合には、相違点に係る請求項に係る発明の構成を引用発明に結び付けていくために、技術常識や周知技術による論理付けのサポートが必要となり、また、その論理付けは説得的でなければならない。
公然実施発明では、この論理付けをいかに行うかが進歩性判断の鍵となる。…公然実施発明に基づく進歩性の判断においては、当業者が特許出願前に実施品(公然実施品)に接したものと想定した上で、かかる当業者が、実施品から、どのような技術的思想を読み取り、どのような課題を認識し、その課題の解決手段に容易に想到できるかが問題となるため、製品開発における当業者の視点を的確に踏まえた考察が重要となる。」
 
 
V  終わりに
「公然実施発明に基づく進歩性の判断においては、当業者が特許出願前に実施品(公然実施品)に接したものと想定した上で、かかる当業者が、実施品から、どのような技術的思想を読み取り、どのような課題を認識し、その課題の解決手段に容易に想到できるかが問題となるため、製品開発における当業者の視点を的確に踏まえた考察が重要となる。そこで、実際の特許侵害訴訟や審決取消訴訟では、製品の研究開発者、大学研究者等の専門委員の関与の下に審理をするのに適した事案が多いように思われる。」

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公然実施発明に基づく新規性、進歩性判断

3/1/2022

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特許の出願日前に販売していた製品が存在していても、審査段階では公然実施品が調査をされることはほとんどなく文献しか参照されないことが多いため、公然実施品の特性をパラメータや数値で規定しただけのいわゆる数値限定発明やパラメータ発明が特許として認められることが多くなっており、どう対応したらよいか悩んでいる人が増えているようです。
「公然実施発明(29条1項2号)に基づく新規性、進歩性判断における諸論点」(高石秀樹弁護士)という動画(11分30秒は、公然実施発明に基づく新規性、進歩性における諸論点をわかりやすくコンパクトにまとめています。
  • ★進歩性判断時の、公知文献との違い(大鷹判事論文)
  • 「公然」性 ~ 秘密保持契約(NDA)、リバースエンジニアリング
  • 公然実施「発明」~反復可能性、意図・認識の要否、用途発明
  • 出願日(優先日)後の実施品に基づく公然実施主張
 
公然実施発明(29条1項2号)に基づく新規性、進歩性判断における諸論点
https://www.youtube.com/watch?v=DlVnhbFibS0&t=32s
 
特に、大鷹一郎・知財高裁所長の論文からの下記引用は重要です。
「…引用発明が刊行物記載発明の場合、例えば、刊行物の特許公報には、特許請求の範囲のほか、明細書の発明の説明に、発明の課題、構成、効果、実施例等が記載されているため、これらの記載を手掛かりとして、相違点に係る請求項に係る発明の構成に至る動機付け等となる要素を認定し、論理付けを行うことができる。一方、引用発明が公然実施発明の場合には、実施例自体は実在する具体的な技術そのものであり、市場においてベストモードの完成品として提供されているものであるため、通常は、実施品自体やその取扱説明書等にその課題等の記載がなく、他の資料から、動機付けの手掛かりとなる要素を認定する必要がある。そこで、公然実施発明の場合には、相違点に係る請求項に係る発明の構成を引用発明に結び付けていくために、技術常識や周知技術による論理付けのサポートが必要となり、また、その論理付けは説得的でなければならない。公然実施発明では、この論理付けをいかに行うかが進歩性判断の鍵となる。…公然実施発明に基づく進歩性の判断においては、当業者が特許出願前に実施品(公然実施品)に接したものと想定した上で、かかる当業者が、実施品から、どのような技術的思想を読み取り、どのような課題を認識し、その課題の解決手段に容易に想到できるかが問題となるため、製品開発における当業者の視点を的確に踏まえた考察が重要となる。」
『ビジネスローの新しい流れ-知的財産法と倒産法の最新動向』(青林書院)」、117頁21行~118頁末行)
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今年の知財ニュースランキング

31/12/2021

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「今年の知財ニュースランキングを作ろう」(安高史朗の知財解説チャンネル)では、今年の知財ニュースランキングを取り上げて、ゲストといろいろ話しています。
https://www.youtube.com/watch?v=nz_tK2uR5rE
 
ランキング上位だったのは、
電磁鋼板特許 日本製鉄vsトヨタ自動車、宝山鋼鉄
セルフレジ特許アスタリスクvsユニクロ
オプジーポ特許 本庶佑vs小野薬品
ゲーム特許「白猫プロジェクト」任天堂vsコロプラ
コネクテッドカー特許IT/通信企業と自動車メーカー
コーポレートガバナンスコード知財規定
 
コーポレートガバナンスコード知財規定以外は、いずれも係争系でした。
今年決着したのが、セルフレジ特許アスタリスクvsユニクロ、オプジーポ特許本庶佑vs小野薬品、ゲーム特許「白猫プロジェクト」任天堂vsコロプラ、いずれも和解で解決、良かった。
電磁鋼板特許 日本製鉄vsトヨタ自動車、宝山鋼鉄は、三井物産を巻き込み、これから大きなうねりがおきそうです。コネクテッドカー特許IT/通信企業と自動車メーカーも同じように構造改革を引き起こしそうです。
コーポレートガバナンスコード知財規定は、大きな動きを今後引き起こすことを期待しています。
 

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再公表特許の廃止に伴う留意点

31/12/2021

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令和4年1月からの再公表特許の廃止に伴う、J-PlatPatで検索・照会等を行う際の留意点が公表されました。注意が必要です。
https://www.jpo.go.jp/support/j_platpat/haishi_202201.html
 
照会
1.日本語PCT出願が国内移行されたか否かを知りたい場合
2.国内移行出願の経過情報を確認したい場合
3.国内移行出願に付与されたFI・Fタームを確認したい場合
4.国内移行出願の引用文献情報を確認したい場合
検索
5.国内移行出願に係る発明を検索したい場合
RSS機能
6.国内移行出願のRSS機能について
 
2022年1月12日以降のJ-PlatPatでの公報情報の提供についても公表されています。
https://www.jpo.go.jp/support/j_platpat/koho-henko20220112.html
 
1. 公報システムの刷新による公報発行の変更点について
2. J-PlatPatにおける公報情報の掲載について
(1)公報情報の掲載タイミング
(2)PDFによる情報提供
参考
特許情報提供事業者リスト集
(3)再公表特許の廃止
 

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日本製鉄が特許侵害でトヨタに続き三井物産も提訴

28/12/2021

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日本製鉄が、電動車のモーターに使われる電磁鋼板に関する自社の特許を侵害されたとして今年10月にトヨタ自動車と中国鉄鋼大手の宝山鋼鉄を訴えましたが、さらに両社の取引に関わった三井物産を東京地裁に提訴したとのことで、事態はアスタリスクとファーストリテイリングのセルフレジ訴訟の和解のような「ボタンのかけ違い」では済みそうにないようです。
トヨタ社長が日本製鉄の社長から事前に話がほしかったような談話が流れていましたので、トップ同士の話し合いで解決もありかなとも思っていましたが、ファーストリテイリングの社長のような度量は両社トップにはなかったのかもしれません。(もっともファーストリテイリングにしても知財高裁で負けてからということですから、それほど度量があったわけでもないのかもしれません。)
「この手の紛争は、長期化すればするほど関係する企業の体力を奪っていく。だからこそさっさと決着をつけてくれ・・・」という思いもありますが、新しい日本の特許実務が生まれるか、旧来のままか、という戦いでもあるので、とことんやって新しいルールを創り上げてほしいという期待もあります。
一方、「強い法務部」2位の日本製鉄と、「強い法務部」3位のトヨタ、同4位の三井物産連合軍の戦いでもありますので、お手並み拝見といった気分もないわけではありません。
 
 
「異例」の見出しとともに拡大する戦線。企業法務戦士(id:FJneo1994)2021年12月28日
https://blogos.com/article/574931/
 
「強い法務部」首位は三菱商事 日本製鉄やトヨタ続く
弁護士が選ぶランキング 2021年企業法務税務・弁護士調査 
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC035A00T01C21A2000000/
1位三菱商事、2位日本製鉄、3位トヨタ自動車、4位ソフトバンクグループ、三井物産
 
日本製鉄、「売り手」も提訴 供給網にも知財紛争リスク2021年12月24日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC23D8B0T21C21A2000000/
 
 
日本製鉄、三井物産も提訴 鋼板特許侵害で2021年12月23日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC22DSA0S1A221C2000000/
 

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ユニクロのセルフレジ訴訟の和解

27/12/2021

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アスタリスクがファーストリテイリングに対して、ファーストリテイリングが運営する「ユニクロ」「ジーユー(GU)」のセルフレジがアスタリスクの特許権を侵害したとして提起した訴訟、ファーストリテイリングが対抗して請求していた無効審判をそれぞれ取り下げる全面的な和解をしました。
「株式会社ファーストリテイリング(以下、FR)と株式会社アスタリスク(以下、ASX)および株式会社NIP(以下、NIP)は、係争中であったRFIDを活用したセルフレジ案件(以下、本件係争)において、2021年12月23日に相互に協力関係を築くべく全面的な和解をしたことをお知らせします。この和解は、FRは、現在NIPの保有する特許が有効に存在していることを尊重し、ASXおよびNIPは、本セルフレジはASXの特許出願が公開される以前から、FRが独自に開発し使用していたものであると確認するという円満な和解合意です。この和解成立の結果として、ASXおよびNIPは特許権侵害訴訟等を取り下げ、FRは無効審判請求を取り下げます。」
 
和解条件は非公表ですが、「この和解は、FRは、現在NIPの保有する特許が有効に存在していることを尊重し、ASXおよびNIPは、本セルフレジはASXの特許出願が公開される以前から、FRが独自に開発し使用していたものであると確認するという円満な和解合意です。」「話し合いを継続する中で、互いのそれぞれの主張はボタンのかけ違いから発生したものであるという相互理解ができ、」という表現から、特許は有効、「ユニクロ」「ジーユー(GU)」のセルフレジはパクリではない、ということを確認し、「協力して互いの事業の発展に努めようという合意に」なったようです。
 
どういう「ボタンのかけ違い」だったのか等、このような騒ぎがまた起こらないように、両者の話が聞ける機会があると良いとは思っていますが、
アスタリスクの社長のツイッターや代理人のブログからみると、アスタリスク社(ASX)・NIP社が納得する「全面的な和解」だったようで、今後の事業の発展を期待したいと思います。
 
 
特許権侵害訴訟等の和解成立のお知らせ
https://www.fastretailing.com/jp/ir/news/2112241500.html
 
訴訟に関する和解について
https://www.asx.co.jp/news/20210224_press/
 
ファストリ、セルフレジの特許訴訟で和解、アスタリスクと2021/12/27
https://diamond-rm.net/management/102042/
 
ユニクロのセルフレジ訴訟で和解 特許権侵害、請求取り下げ
https://news.yahoo.co.jp/articles/90f068733a9a53f0f83eb0bbe51ec7dd75c97627
 
和解しました!
https://twitter.com/noriyukisuzuki/status/1474532782022197249
鈴木規之
@noriyukisuzuki
和解しました!
会見では、「柳井さんやファストリの方々を尊敬している」「良い関係で和解した」と発言したのに、そういった報道はされないのが残念ですが…。
本当に好きなので、今日から、またユニクロファッションでキメまくるぞ!
 
 
和解!! Asmile ブログ, 特許  2021年12月25日
https://www.asmilepat.com/blog/%E5%92%8C%E8%A7%A3%EF%BC%81%EF%BC%81/
おはようございます。アスミルの浅野です。
ついに係争がおわりました。
特許の係争はとても大変ですが、今回の係争は、過去に例を見ないほど大変でした。。。
私としては、クライアントであるアスタリスク社(ASX)・NIP社が納得する「全面的な和解」に至ることができ本当に良かったと思っています。
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「勝つ」より妥当な「解決」

26/12/2021

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ビジネス法務2022年1月号に、「『勝つ』より妥当な『解決』。法務の存在感を大いに発揮しよう」(凸版印刷株式会社 執行役員 法務・知的財産本部 本部長 兼 法務部長 ニューヨーク州弁護士 増見淳子氏)が掲載されていました。
増見さんご自身の、英国における大型紛争案件の調停による和解への対応経験を基にした紛争対応のポイントが書かれています。
初めての国際紛争に臨んだ状況、調停参加の事前準備、調停当日の対応、調停は時間切れも調停終了直後に相手方から和解提案があり同日中に和解合意が成立というドラマチックな結末、そこから学んだ3つのポイント、負荷が高い割に報われにくい紛争対応業務への心構えなど、若手必見です。
ビジネス法務2022年1月号
https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/archive/detail_008485.html

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大野聖二弁護士「戦略的特許侵害訴訟を目指して-担当した最高裁判決、知財高裁大合議判決を振り返って-」

25/12/2021

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サムスン対アップル知財高裁大合議判決についての①SEP特許の権利行使、②証拠収集の話です。日本の裁判実務では限界があるため様々工夫されていることがかなり細かいところまで話されており、参考になりました。
 
(第75回)知財実務オンライン:「戦略的特許侵害訴訟を目指して-担当した最高裁判決、知財高裁大合議判決を振り返って-」(ゲスト:大野総合法律事務所 代表  日本・NY州弁護士/弁理士 大野 聖二氏)
https://www.youtube.com/watch?v=KL51JhLfIOk

  • SEP特許の権利行使
この知財高裁大合議判決で、差止請求権の可否がWilling Licenseeであれば差し止め請求不可、Unwilling Licenseeであれば差し止め請求可となり、しかもそれを口頭弁論終結時に判断する。これは、日本では侵害者がフルに争った後で差し止め請求を避けることができるため、特許権者に厳しくなっている。しかも損害賠償額も非常に低い。
ドイツとの大きな違い(ドイツではノキア対ダイムラー訴訟が和解したが、日本ではそうならない)
そこで、日本では「疑似SEP特許」というトライが進められている。
  • 証拠収集
日本の訴訟では、証拠の収集がむずかしいので、特許権者の勝率が低い理由のひとつとなっている。アメリカのディスカバリー制度を利用して証拠を見出し日本の裁判で利用するというやり方が増えている。
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高石秀樹弁護士の「特許出願戦略(当初明細書の記載とクレーム文言の工夫<10選>)」

24/12/2021

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「知財実務オンライン」の第4回LIVEライトニングトークで、高石秀樹弁護士の「特許出願戦略(当初明細書の記載とクレーム文言の工夫<10選>)」では、(1)当初明細書の最重要ポイント(2)クレーム文言の工夫<10選>が話されました。
高石弁護士が出願戦略にまで踏み込むことは珍しいのですが、非常に示唆に富むポイント、工夫がコンパクトにまとめられています。
高石弁護士のトークは、1時間23分から1時間39分の16分間)
2022年1月24日に、知財実務オンライン特別編で続編あり。
https://www.youtube.com/watch?v=9wrXalQLIBI
 
 
(1)当初明細書の最重要ポイント
★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは?
⇒当初明細書の「発明の課題」欄に、適切な文章を書くこと!!
発明の「課題」を高いレベル(下位概念、具体的)で書くことの
<メリット>従来技術と差別化し、進歩性〇の傾向。
<デメリット>サポート要件×の傾向。当該課題を解決できる必要があるとして、発明の技術的範囲が狭く解釈される傾向。
(⇒進歩性に貢献しない、知られた「課題」を書くことは、百害あって一利なし。)                              (<均等論>Dedicationの法理~当初明細書の記載ボリュームは、出願後の分割戦略次第である‼ )
--------------------------------------------
当初明細書に、発明の「課題」を多段階で記載するテクニック
⇒①クレーム毎に対応付ける。②実施例に埋め込んでおく。
(2)クレーム文言の工夫<10選>
①拒絶理由と、クレーム文言の補正~中間処理の工夫!!
②従属項の利活用~クレームディファレンシエーション
③機能的クレーム~全件、独立クレームとして検討に値する!!
④サブコンビネーションクレーム~使途相違の敗訴無し
⑤「用途」「使用態様」の特定~用途相違の敗訴無し
⑥除くクレーム~主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
⑦数値限定・パラメータ発明~新たな「課題」とのセット!!
⑧効果のクレームアップ~構成容易を免れない場合の最終奥義
⑨「製造方法」の発明~「間接生産物」に及ぶ可能性あり!!
⑩別出願の利活用~「A」と「A以外」の別出願
 
 
特許出願戦略(1)当初明細書の最重要ポイント(2)クレーム文言の工夫<10選>のスライドpdfは、下記から入手できます。
file:///C:/Users/%E7%A7%80%E6%86%B2/Desktop/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%87%BA%E9%A1%98%E6%88%A6%E7%95%A5%EF%BC%88%E2%91%A0%E5%BD%93%E5%88%9D%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%81%E2%91%A1%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%96%87%E8%A8%80%E3%81%AE%E5%B7%A5%E5%A4%AB%EF%BC%9C10%E9%81%B8%EF%BC%9E%EF%BC%89.pdf
 
 
「知財実務オンライン」の第4回LIVEライトニングトーク
https://www.youtube.com/watch?v=9wrXalQLIBI
■ゲスト
【前半の部】
1.ちざたまご オープン弁理士祝賀会がフェスになった件
2.浪崎友佳里 薬機法×商標法の境界線
3.大山浩志 地方でも参加できる知財研究会・コミュニティ
4.むう 知財若手の会の紹介
5.小池誠 テレパシー通信の基本特許
6.草野大悟 知財&弁理士の認知拡大・映画制作プロジェクト
7.Yuroocle Shall we dance?
 
【後半の部】
8.高石秀樹 特許出願戦略(当初明細書の記載とクレーム文言の工夫<10選>)
9.nasa 特許に特化した機械翻訳を見渡してみた
10.藪内達也 フリーランス特許翻訳者として海外で暮らす
11.長部喜幸 脱炭素・SDGs技術の見える化
12.NAKAGAKI 法学部に入ってみた
13.しろ めくるめく怪獣商標の世界
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5つのプリンシプル(原則)と7つのアクション

23/12/2021

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12月20日に公表された、知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会「「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」~知財・無形資産の投資・活用戦略で決まる企業の将来価値・競争力~(投資家や金融機関等との建設的な対話を目指して) 」の案は、「企業がどのような形で知財・無形資産の投資・活用戦略の開示やガバナンスの構築に取り組めば、投資家や金融機関から適切に評価されるかについて、分かりやすく示すため」のもので、「義務的な法令開示の枠組みづくりを目的とするものではなく、企業の自由度を確保した任意の開示を促すもの」とのことで、上場会社だけでなく、中小企業やスタートアップ、投資家、金融機関などの利用も想定しています。
そして、ガイドライン案では、5つのプリンシプル(原則)と7つのアクションを示しています。
ガイドライン案では、知財・無形資産の投資・活⽤戦略の開⽰及びガバナンスに関する実践⽅法(How to)を⽰すというよりも、むしろその実践に当たって基礎となる考え⽅を中⼼に整理することによって、企業⾃らが考え、判断しつつ実践していくことを意図しているため、How toを期待していた方々にとっては期待外れ感があるようですが、考え方が整理されていますので、本ガイドライン案の内容を、ちりばめられたコラム、事例とともに、社内の方々にしっかり説明し理解を深めた上で、取組みを進める出発点と考えるべきでしょう。
 
 
知財・無形資産の投資・活⽤のための5つのプリンシプル(原則)
① 「価格決定⼒」あるいは「ゲームチェンジ」につなげる
② 「費⽤」でなく「資産」の形成と捉える
③ 「ロジック/ストーリー」としての開⽰・発信
④ 全社横断的な体制整備とガバナンス構築
⑤ 中⻑期視点での投資への評価・⽀援

知財・無形資産の投資・活⽤のための7つのアクション
(i) 現状の姿の把握
(ii) 重要課題の特定と戦略の位置づけの明確化
(iii) 価値創造ストーリーの構築
(iv) 投資や資源配分の戦略の構築
(v) 戦略の構築・実⾏体制とガバナンス構築
(vi) 投資・活⽤戦略の開⽰・発信
(vii) 投資家等との対話を通じた戦略の錬磨

 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095211340&Mode=0
 

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​IPランドスケープに関する研究─初めて取り組む方への手引き─

22/12/2021

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「知財管理」誌2021年12号に掲載されている「IPランドスケープに関する研究─初めて取り組む方への手引き─」は、IPランドスケープに初めて取り組む方にとって参考になる論説のひとつです。Patentsight社のツールを用いています。
 
「知財管理」誌
掲載巻(発行年) / 号 / 頁  71巻(2021年) / 12号 / 1655頁
論文区分                論説
論文名    IPランドスケープに関する研究─初めて取り組む方への手引き─
著者        情報活用委員会 第3小委員会
抄録         IPランドスケープ(以下、「IPL」と称する。)の取り組みや研究が進む中、各企業における様々な活用報告が挙がっている。しかし、実際にどのようなデータを集め、どう分析するかは各企業のノウハウとして一般的には公開されておらず、先行研究によって公開される事例も数が少ない。そのため、自社の目的に即したIPLの分析事例を入手することは容易ではなく、これからIPLに取り組む知財部員の方にとっては依然として何から始めれば良いのかわからないといった戸惑いがあった。そこで本研究では、IPLに用いる各分析手法や使用するデータを、事業戦略策定、新規事業創出、M&A・アライアンスの目的ごとに整理し、参照しやすい一覧表形式でまとめた。本稿では、前段でこの一覧表の各項目と参照方法の説明を行い、後段で、実際に一覧表を活用したIPLの実施事例の紹介を行う。
 
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=fb2bc364fc65a17c9916fb867af6fc06

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バイオナノマテリアルシンポジウム2021- アカデミアからの発信 –

21/12/2021

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セルロースナノファイバーやナノクリスタル、キチンナノファイバー等のバイオナノマテリアルに関するシンポジウムでした。
「次世代京都プロセスと高耐衝撃材料の開発」という京都大学 生存圏研究所 生物機能材料分野・矢野浩之教授のCNF強化PP材料について次世代の製造プロセスと破壊までの仕事量が大きく向上した材料の紹介に興味を持ちました。次世代京都プロセスへの期待が膨らみます。
 
講演要旨集は下記URLからダウンロードできます。
https://www.rish.kyoto-u.ac.jp/bionanomat/research/
 
【シンポジウム】バイオナノマテリアルシンポジウム2021   - アカデミアからの発信 –(2021/12/21オンライン) 第464回生存圏シンポジウム バイオナノマテリアルシンポジウム2021   - アカデミアからの発信 –
https://www.rish.kyoto-u.ac.jp/bionanomat/news/bmsympo2021/
 
    温室効果ガスゼロエミッションは、あらゆる分野において人類が生存を賭けて取り組む喫緊の課題です。大気中の二酸化炭素を吸収して生産される植物バイオマス資源は、ポスト化石資源の一番手に位置づけられ、持続可能なカーボンニュートラル素材として自動車産業、家電産業、化学産業を始めとする様々な分野から高い関心が集まっています。
   樹木やタケの細胞、カニやエビの外殻、カイコが紡ぐ蚕糸は、人類の知恵をはるかに越えて作り出されている精緻なナノ構造とそれに由来する機能を有しています。しかし、そのことは限られたコミュニティで共有されているだけです。ナノ構造を有するバイオ素材、バイオナノマテリアルの最前線で活躍している大学研究者の活動が産業界や異なる材料分野で広く知られているとはいえません。そこで高性能のセルロースナノファイバーやナノクリスタル、キチンナノファイバー等から構築されているバイオナノマテリアルに関する研究が、今、どのような方向に向かい、展開しているのか、時代を先導する研究グループや研究者が最もホットな話題を発表する機会を作りました。可能な限り毎年開催していく所存です。是非ともご参加いただき、最近の情報を共有いただき、一緒になってバイオマス資源の先進的利用に取り組んでいただければ幸いです。
 
主催:京都大学バイオナノマテリアル共同研究拠点(経済産業省Jイノベ拠点) https://www.rish.kyoto-u.ac.jp/bionanomat/  
   ナノセルロースジャパン https://www.nanocellulosejapan.com/
共催:近畿経済産業局、地方独立行政法人京都市産業技術研究所、環境省ナノセルロースプロモーション事業
 
日時:令和3年12月21日(火)13:00-17:10 オンライン配信(Zoom)。
 
プログラム
 
13:00 趣旨説明と各グループの紹介              京都大学 生存圏研究所 矢野 浩之
 
13:10 – 14:15 セッション1 
 
「CNFの結晶性は分散と会合が支配する」       
齋藤 継之 (東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 製紙科学研究室・准教授)
CNFの結晶性は、分散により低下し、会合により回復する可逆的な性質であるという新奇現象を解説する。
 
「ナノセルロースに色素を混ぜてみたら、新しい定量法を発明できて学会でも受賞できちゃった話」
荒木 潤 (信州大学 繊維学部 化学・材料学科・教授)
トルイジンブルーO色素吸着を用いて、ナノセルロース試料の表面荷電基を迅速かつ簡便に定量する手法を考案した。
 
「ミクロ~マクロのデータが物語るバイオベースコンポジット+α」
寺本 好邦 (京都大学大学院 農学研究科 森林科学専攻 生物材料化学分野・准教授)
バイオベースコンポジットの経験則を数値化するミクロな分析データと、マクロ物性の統計データがマッチングする様子を紹介する。バイオナノマテリアルのアプリケーションへのデータ活用の可能性についても触れる。
 
質疑応答: セッション1
 
14:15 休憩
 
14:25-15:50 セッション2
 
「想定外への挑戦―CNF切り紙によるエレクトロニクス放熱―」
上谷 幸治郎 (大阪大学 産業科学研究所 第2研究部門 自然材料機能化研究分野・助教)
CNFに見出された意外な熱伝導性をエレクトロニクスの冷却に適用することを目指し、切り紙構造と空気対流を組み合わせた新規な放熱機構を提案する。
 
「次世代京都プロセスと高耐衝撃材料の開発」
矢野 浩之 (京都大学 生存圏研究所 生物機能材料分野・教授)
CNF強化PP材料について次世代の製造プロセスと破壊までの仕事量が大きく向上した材料を紹介する。
 
「キチンナノファイバーによる非アルコール性脂肪肝炎の改善効果」
伊福 伸介 (鳥取大学 工学研究科 化学・生物応用工学専攻・教授)
キチンナノファイバーを服用すると腸内細菌叢が変化し、生体内の酸化ストレスを低下させることに伴い、非アルコール性脂肪肝炎に対して改善効果をもたらす。
 
「フィブロインナノファイバーのバイオマテリアルへの展開」
岡久 陽子 (京都工芸繊維大学 繊維学系 バイオベースマテリアル学専攻 バイオ機能材料研究室・准教授)
繭の主成分であるフィブロインを機械的に解繊して得られるフィブロインナノファイバーの医療用材料への応用を目指した取り組みについて紹介する。
 
質疑応答: セッション2
 
15:50 休憩
 
16:00 – 17:05  セッション3
 
「木材を料理する」
足立 幸司 (秋田県立大学 木材高度加工研究所・准教授)
木材加工と食材調理は、バイオマテリアルの加工技術として共通点が多く、交流を通じた新しい展開が期待される。今回は料理をキーワードとして取り組みを紹介する。
 
「セルロースの合成生物学への挑戦」
今井 友也 (京都大学 生存圏研究所 マテリアルバイオロジー分野・教授)
合成生物学とは、設計により生物現象を再構成する学問分野である。セルロースの合成生物学研究の価値について概説する。
 
「生態系材料學のスヽメ」
北岡 卓也 (九州大学 大学院農学研究院 環境農学部門サスティナブル資源科学講座 生物資源化学分野・教授)
昨今のバイオナノマテリアル利用は、マイクロプラより環境に悪い。2050年のCO2排出実質ゼロに向け、Ecosystems Materialogyの概念を提唱する。
 
質疑応答: セッション3
 
17:05 閉会のあいさつ
 
後援(予定):紙パルプ技術協会、日本製紙連合会、セルロース学会、公益社団法人日本材料学会関西支部、公益社団法人日本材料学会木質材料部門委員会、一般社団法人日本接着学会、一般社団法人日本木材学会、一般社団法人プラスチック成形加工学会、京都大学産官学連携本部、一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会、SPE日本支部、関西イノベーションイニシアティブ(代表幹事機関公益財団法人都市活力研究所)、一般社団法人京都知恵産業創造の森、公益社団法人日本木材加工技術協会関西支部、四国CNFプラットフォーム、ふじのくにCNFフォーラム、薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議会(順不同)
 
 

 
 

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「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(案)」に係る意見募集

20/12/2021

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「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(案)」に係る意見募集が開始されました。受付締切日時は、2022年1月7日23時59分となっています。意見提出が30日未満であるため、その理由として、「 ガイドライン作成する際の検討事項が多く、当初予定よりも多くの期間を要し、また、当該ガイドラインの1月中の公表を想定していることから、30日の期間は取ることが難しい。」となっています。
全部で60頁を超える大作です。総花的なところは否めませんが、このガイドラインで日本の知財・無形資産の投資・活用が大きく変わるでしょうか。
 
「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(案)」に係る意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095211340&Mode=0
 
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000228254
 
知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000228255
 
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知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第9回)

18/12/2021

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知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第9回)が12月16日に開催されました。「ガイドライン案」が固まり、来週月曜日に公表されるようです。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai9/kaisai.html
パブリックコメントによる意見募集の後、正式に決まるのでしょうが、このガイドラインの運用が、日本企業の競争力を向上させ、持続的な成長を実現に寄与することになるのではないかと期待しています。20年前からの失敗を繰り返してはいけないでしょう。
 
知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会の検討状況は下記の通り。
第1回(8月6日)
 検討会の開催趣旨、今後の検討の進め方
 現状と課題の整理
第2回(8月26日)
 知財投資・活用戦略に盛り込まれるべき内容・開示の在り方①(前回の議論を踏まえた論点と検討の方向性の整理)
 企業からの事例紹介・投資家の視点
第3回(9月8日)
 知財投資・活用戦略に盛り込まれるべき内容・開示の在り方②(前回までの議論を踏まえた論点と検討の方向性の整理)
 知財投資・活用戦略のガバナンス体制の在り方
 企業からの事例紹介・投資家の視点
 コーポレート・ガバナンスに関する報告書への対応
第4回(9月22日)
 投資家・金融機関の視点
 コーポレート・ガバナンスに関する報告書への対応
第5回(10月15日)
 知財投資・活用に関する指標の在り方①
 IRの観点からの開示の在り方
第6回(10月26日)
 知財投資・活用に関する指標の在り方②
 知財専門調査会社等の活用の在り方
 スタートアップ企業のイノベーション機能の活用の在り方
 幅広い知財・無形資産に係る事例紹介
第7回(11月9日)
 間接金融・ベンチャー企業に係る事例紹介
 スタートアップ企業のイノベーション機能の活用の在り方②
 知財投資・活用に関する指標の在り方③
 ガイドライン骨子案
第8回(11月26日)
 ガイドライン案
第9回(12月16日)
 ガイドライン案(⇒パブリックコメント)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/index.html

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マルチマルチクレーム制限の例外は設けない

17/12/2021

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Paragraph. ここをクリックして編集する.​12月17日 
 
12月14日の本ブログでとりあげましたが、12月15日の産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第16回 審査基準専門委員会ワーキンググループで、マルチマルチクレーム制限について、事務局から資料1に基づき、説明がなされ、以下のとおり了承されたとのことです。
マルチクレーム(2以上のクレームを択一的に引用するクレーム)が、他のマルチクレームの基礎となることを制限する。
制限の例外は設けないこととする。
「特許・実用新案審査基準」に、特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)違反及び実用新案法第5条第6項第4号(委任省令要件)違反と判断される類型として、マルチマルチクレームを新たに追加する。
「特許・実用新案審査ハンドブック」の関連する箇所について必要な修正を行う。
 
例外を設けないため実務的には大変さも伴いますが、例外を認めない国(米国、 韓国)がある中で例外を認めると、我が国で権利化されたクレームで海外での権利取得を促進するという国際調和のメリットを減じることとなる、とハーモナイゼーション重視の結果のようです。
 
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第16回 審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事要旨
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/16-gijiyoushi.html
 
マルチマルチクレーム制限について
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/16-shiryou/01.pdf
 
 
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ナブテスコにおける知財・無形資産の投資・活用戦略

16/12/2021

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知財実務オンライン【第74回】:「B2B企業における知財・無形資産の投資・活用戦略の考え方」(ゲスト:ナブテスコ株式会社 技術本部 知的財産部長/弁理士 井上 博之氏)は、2021年11月29日に「2021 IR Day プレゼンテーション」で、投資家向けに話された「当社の知的資産経営の取り組み~IPランドスケープを活用した両利きの経営~」をベースにより詳細に話され、コーポレートガバナンス・コード改訂にまで話が及びました。
いつもながら、加島弁理士と押谷弁理士、視聴者の質問などで深掘りされる展開で、非常に啓蒙される内容でした。
​先週のシスメックス㈱井上本部長の話は、ライブ配信限定でしたが、今週の井上部長の話はアーカイブ動画が無料で視聴できます。
https://www.youtube.com/watch?v=V5bAFWpPTgM&t=4933s
 
 
(2021 IR Day プレゼンテーション資料)
長期ビジョン実現への取り組み
次世代技術の獲得と新規事業の創出
https://www.nabtesco.com/pdf/3f90402cad6e8bddb4b007764a587d3e.pdf

  • 当社R&Dの取り組み 常務執行役員 技術本部⾧ 木村 和正
  • 当社の知的資産経営の取り組み~IPランドスケープを活用した両利きの経営~
 技術本部 知的財産部⾧ 井上 博之
   ナブテスコのコア価値の定義
   コア価値を獲得・強化するための知的財産戦略
   未来のコア価値獲得に向けた知財戦略活動
   ナブテスコの知的資産経営
   競争環境と経営戦略上のポイント
    競争環境と当社の知的財産戦略活動との関係1
   競争環境と当社の知的財産戦略活動との関係2
   競争環境と当社の知的財産戦略活動との関係3
   競争環境と当社の知的財産戦略活動との関係4
   競争環境と当社の知的財産戦略活動との関係5
   イノベーションを加速する共創の知的財産戦略~仲間作り
   ナブテスコの知的資産経営をリードする体制
   当社でのIPランドスケープの活用例
   IPランドスケープ定義
   IPランドスケープの実施目的
   IPランドスケープの活用場面の一例
   IPランドスケープ事例 ~当社コア価値の分析~
   IPランドスケープ事例 ~当社コア価値の分析(SDGs)~
   IPランドスケープ事例 ~共創・M&A候補探索 補完関係~
   IPランドスケープ事例 ~新市場・新技術の探索~
   2018年度 知財功労賞 経済産業大臣表彰 受賞
 
 


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審判の最新状況

15/12/2021

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国際知財司法シンポジウム2021における講演「審判の最新状況」(特許庁 桂 正憲 審判部長 )の動画が公開されており、約20分で審判の最新の状況がわかりやすく説明されています。
https://www.youtube.com/watch?v=8nZmYe8dkJQ
 
講演の時のスライドは英文ですが、下記の資料は同じものの日本文です。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/chizaishihou-2021/30-01.pdf
 
◼審判の役割とコロナ禍での対応
審判の役割
審判の位置づけ
審決の適時性(特許庁の実施庁目標(審判関係))
拒絶査定不服審判・無効審判 請求件数の動向
異議申立て・取消審判 請求件数の動向
コロナ禍における審判事件の審理
口頭審理における当事者の出頭のオンライン化
特許権の訂正や放棄等における通常実施権者の承諾不要化
◼知財紛争のグローバル化
急速に浸透するIoTと標準必須特許の増加
IoT時代の標準必須特許ライセンス交渉における課題
標準必須特許を巡る世界の紛争
侵害訴訟と無効審判が同時に提起された場合(ダブルトラック)
ダブルトラックの分析(2015年~2020年)
標準必須性に係る判断のための判定
◼国際分野の取組
ユーザーへの普及活動(審判制度ハンドブック)
ユーザーの利便性向上(審決英訳の外部発信)
審判分野の国際交流
国際知財司法シンポジウム
◼日本でのAI, IoT関連発明の進歩性
日本でのAI,IoT関連発明の進歩性 AI関連技術等の発明についても同様の判断
進歩性が否定される方向に働く要素と、進歩性が肯定される方向に働く要素を、総合的に評価する。
進歩性が否定される方向に働く要素
進歩性が肯定される方向に働く要素
日本でのAI,IoT関連発明の進歩性 審決における具体例
従来人間がおこなっていた加工条件の各種パラメータの調整を、単に「機械学習により行う」とするのみで、機械学習の具体的内容を特定しない発明について、進歩性が否定されたもの。
 

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マルチマルチクレーム制限について

14/12/2021

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「産業構造審議会 知的財産分科会 基本問題小委員会」において、『マルチマルチクレーム』の廃止が検討され、12月15日の産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第16回 審査基準専門委員会ワーキンググループで、マルチマルチクレーム制限について議論されるようです。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/16-shiryou.html
 
日本、欧州では、マルチマルチクレームを認めないとする法令等の規定もないことから、マルチマルチクレームは制限されていませんが、米国ではマルチマルチクレームは認められておらず、中国、韓国ではマルチマルチクレームは一部の特殊な例外を除き認められていません。日本ではマルチマルチクレームで作成している場合、米国、中国、韓国などへ移行する際は工夫が必要になっていて苦労している場合もあります。
最初からマルチマルチクレームを用いないやり方をしているところも多いですが、マルチマルチクレーム制限は、結構影響しますので、状況が気になるところではあります。
 
マルチマルチクレーム制限について
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/16-shiryou/01.pdf
 
特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究報告書
令和3年3月  一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2020_04.pdf
Ⅳ.特許請求の範囲の表現形式に関する運用の実態 p.36
(マルチマルチクレームを認めていない国の知財庁(米国、中国、韓国)へ調査を行い、特許請求の範囲の表現形式(記載形式・引用形式)に関する運用の実態について紹介している。また、対象8か国への出願ついて国内外の企業、事務所へ調査を行い、出願人が重視する要素や各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点が出願人に与える影響を紹介している。)


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知財担当者になったら読むべき本 第2版

13/12/2021

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知財担当者になったら読むべき本 第2版が出版されました。第2版では2019(令和元)年の意匠法改正や審査基準の改訂に対応、見やすさと分かりやすさもブラッシュアップしたとのこと、確かにそうですね。
 
Ⅰ、総論
Ⅱ、特許・実用新案
Ⅲ、意匠
Ⅳ、商標
Ⅴ、契約
Ⅵ、紛争対応
Ⅶ、経営層への対応
Ⅷ、特許事務所との関係作り
Ⅸ、他社等との関係作り
 
書籍名    知財担当者になったら読むべき本 第2版 
著者等    大石 憲一 
ISBN    978‐4‐8271‐1361‐7 
発行年    2021年9月 
頁数    192 
価格    1,980 円
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp
縁あって知財部に配属されたり、異動されたりした方々。当初は知財業務の専門性の高さや仕事の種類の多さに戸惑うことでしょう。先輩や前任者などから教えを請うとしても、知財業務に慣れるまでには相当な時間と労力を要すると思います。しかし、一日でも早く知財部の戦力として活躍したい方だったらきっとこう考えるはずです。
「とりあえず、知財の本でも買って勉強するか……」
「細かいコトは後回し。手っ取り早く知財業務の全体像をツカめる本はないか?」
その、「とりあえず」や「手っ取り早く」といったニーズに本書がお応えします!
本書の基本コンセプトは、「この本だけ読んでおけば何とかなる!」です。知財業界に20年以上身を置く著者が、自身の経験に基づいて、知財業務のノウハウを分かりやすく解説しています。実際に読んでいただければ、本書のタイトルに偽りがないことをご理解いただけると思います。
なお、本書の初版(2017年発行)は、ご好評につき既に品切れ状態に……。
今回の第2版では2019(令和元)年の意匠法改正や審査基準の改訂に対応するだけでなく、見やすさと分かりやすさもブラッシュアップしました!!
 


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