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​よろず知財コンサルティングのブログ

今後の裁判例が踏襲していくべき方向性を示した?用途発明に関する知財高判令和令和3(行ケ)10066

8/4/2023

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特許研究 No.75(2023/3)で、北海道大学大学院法学研究科 𠮷田広志 教授が、「公知の用途と区別ができないとして用途発明が特許無効とされた事例」として、知財高判令和4・12・13(令和3(行ケ)10066)[エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤・審決取消訴訟]を取り上げています。
『特許制度は学術的な正しさを保障する制度ではないため,明細書において「新たな知見」が示されたところで,その学術的科学的な正しさを担保・検証することはできない。効果相違型について安易に特許を与えることは,誤解を恐れず言えば,効果や作用機序について新しささえ「装え」ば,科学的に真実ではなくとも(ないしは,後に誤りだと判明しても)特許が取得できてしまうことに繋がりかねない。 いくら公衆に対し裨益したといっても,一方で用途発明を安易に認めれば,PD という同じ公衆の既得権益を侵すことにも繋がるから,慎重な利益衡量が必要である。そしてこの利益衡量は,販売者というよりは,利用者の予測可能性,区別可能性を主として判断するべきであろう。』という指摘は、その通りだと思います。
 
吉田 広志 「公知の用途と区別ができないとして用途発明が特許無効とされた事例 知財高判令和4・12・13(令和3(行ケ)10066) [エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤・審決取消訴訟]」特許研究 No.75 2023/3
https://www.inpit.go.jp/content/100877332.pdf
本判決の対象となった特許発明は,特定の化合物を非外傷性の前腕部骨折に使用するという用途発明である。これに対して,その特定の化合物は,従来から骨粗鬆症治療薬として公に使用されていた。
両者の相違点は,特許発明は「非外傷性である前腕部骨折の抑制薬」と特定されているのに対して,引用発明は「骨粗鬆症治療薬」と特定されている点であった。
本判決は,両者を区別できないとして新規性を否定した。本稿は本判決を支持する。
近年,用途発明や特殊パラメータ発明の議論が盛んになっている。これらの発明は,見かけ上,パブリック・ドメインの上に覆い被さる形で排他権が設定されるため,パブリック・ドメイン利用者に対する萎縮効果が問題視されている。特にいわゆる内在的同一については,従来,新規性を否定する裁判例がほとんどであったが,一時期から,様々な理由で新規性を肯定する裁判例も散見されるようになってきた。
本稿は,内在的同一と特許性の関係について問題点を簡単に整理し,裁判例の流れを追う。その流れの中,本判決は内在的同一について従来から指摘されてきた重要な論点について,新規性を否定するという明確な態度を示した。本判決は,今後の裁判例が踏襲していくべき方向性を示したものと位置付けるべきである。
 
用途発明の重要性 20/3/2023
https://yorozuipsc.com/blog/9438732
 
「技術常識によれば当業者は認識」として用途発明の新規性を否定 21/12/2022
https://yorozuipsc.com/blog/3507658
 
用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否及び損害賠償の範囲 10/4/2022
https://yorozuipsc.com/blog/7865379
 
 
『また本稿は,医薬系特許的判例ブログ(https://www.tokkyoteki.com/)から強い示唆を受けたものである。本判決を発見したのも,このブログの記事による。』と記載されており、そーとく日記(https://thinkpat.seesaa.net/)などと同様、いわゆる学術雑誌とは異なりますが、ブログ記事なども非常に高い水準の議論がされていることがわかります。
 
下記のYouTube動画も非常に参考になります。
知財実務オンラインhttps://www.youtube.com/@ippractice_OL
安高史朗の知財解説チャンネルhttps://www.youtube.com/@atakashiro
弁護士・高石秀樹の特許チャンネルhttps://www.youtube.com/@tokkyo
野崎篤志のイーパテントチャンネル-調査・分析系中心- https://www.youtube.com/@ePatent
特許調査 スマートワークス株式会社https://www.youtube.com/@user-zo3fw7hp8c
 
 
 

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グローバル知財戦略フォーラム2023開催報告書

7/4/2023

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1月27日に開催された「グローバル知財戦略フォーラム2023」の開催報告書が公表されました。パネルディスカッションでの「言い過ぎ」も是正されており、それぞれの方の発表全文が出ていますので、参考になります。
 
グローバル知財戦略フォーラム2023開催報告について 令和5年4月5日
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/forumkokunai/forum_kokunai2023.html
グローバル知財戦略フォーラム2023開催報告書 全頁
https://www.inpit.go.jp/content/100877358.pdf
 
基調講演1
基調講演「企業における社会課題解決と知財戦略
登壇者 小河 義美 氏 株式会社ダイセル 代表取締役社長
https://www.inpit.go.jp/content/100877350.pdf
 
基調講演2
基調講演「社会課題解決による企業価値向上への知財の役割について」
登壇者 加賀谷 哲之 氏 一橋大学 商学部 教授
https://www.inpit.go.jp/content/100877353.pdf
 
パネルディスカッション1
パネルディスカッション「社会課題解決に向けた知財の役割 -I-OPENプロジェクトでの事例を交えて-」
モデレータ
武井 健浩 氏  特許庁 総務部 総務課 企画調査官
パネリスト
川崎 和也 氏  Synflux株式会社 CEO
山内 文子 氏  ソニーデザインコンサルティング株式会社 リエゾンマネージャー/シニアコンサルタント
https://www.inpit.go.jp/content/100877354.pdf
 
ランチセッション
ランチセッション「海外進出先での強い味方!海外における日系企業情報交換グループ(IPG)の活動」
https://www.inpit.go.jp/content/100877355.pdf
 
パネルディスカッション2
パネルディスカッション「成功するIPLと失敗するIPL」
モデレータ
野崎 篤志 氏 株式会社イーパテント 代表取締役社長/知財情報コンサルタント K.I.T.虎ノ門大学院 客員准教授 大阪工業大学院客員教授
パネリスト
荒木 充 氏 株式会社ブリヂストン 知的財産部門 部門長
中村 栄 氏 旭化成株式会社 知財インテリジェンス室 シニアフェロー
伏見 雅英 氏 株式会社ミューラボ 代表取締役社長
https://www.inpit.go.jp/content/100877356.pdf
 
パネルディスカッション3
パネルディスカッション「世界に羽ばたくスタートアップ!成長に伴う知財戦略の軌跡」
モデレータ
岩谷 一臣 氏  独立行政法人 工業所有権情報・研修館 知財活用支援センター長
パネリスト
三條 真弘 氏  株式会社サイフューズ 取締役CFO 経営管理部長
関山 和秀 氏  Spiber株式会社 取締役兼代表執行役
吉野 巌 氏  マイクロ波化学株式会社 代表取締役社長
https://www.inpit.go.jp/content/100877357.pdf
 
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「コト」分野の発明発掘について

6/4/2023

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「コト」分野では、どのような発明が「コト」を成立させているのかが捉えづらく、発明発掘が難しい分野です。「マーケティング視点の課題」から「技術的視点の課題」への変換、発明を「課題-解決手段-作用効果」によって整理することがポイントといえます。
 
いわゆるコト分野の発明発掘について
志賀国際特許事務所 小林淳一 弁理士 知財管理 Vol. 67 No. 7 P.996  (2017)
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/67/7_996.html
抄 録 新製品の企画・開発過程で創出された発明が「発明」として捉えられずに埋没してしまい特許出願できなかったというケースがよくある。このように発明が埋没してしまうことを避けるため,企業の知財部門の方々から「発明発掘」の依頼を受けることが増えている。特に,近年増えている「顧客の課題に対するソリューションの提供」「顧客のニーズに対する価値あるサービスの提供」などのいわゆる「コト」分野については,どのような発明が「コト」を成立させているのかが捉えづらく,発明発掘が難しい場合が少なくない。そこで本稿では,これまでの発明発掘の経験に基づき,企業の知財部員が発明発掘活動を行う場合のポイントについて「コト」分野の発明発掘に焦点を当てて解説する。
 
小林弁理士が、全般的な発明発掘に関して記した2つの文献をピックアップしておきました。
 
特許業務法人志賀国際特許事務所 知財実務シリーズ出版委員会,『改訂版 競争力を高める特許リエゾン』 発明推進協会/ 2022 年
https://www.shigapatent.com/jp/publications/book/
第1章 特許リエゾン
 第3 発明相談
 
発明発掘フレームワーク : "埋もれた発明"を掘り当てて価値ある特許出願につなげよう
小林 淳一
紙パ技協誌76(6)=855:2022.6 p.558-564
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jtappij/76/6/76_76.558/_article/-char/ja/
発明の捉え方に関する「発明発掘フレームワーク」を解説する。
発明発掘フレームワークは,定型化,可視化,共有化であり,解決すべき課題の整理が必要であり,発明の捉え方として,製品開発のための新たな視点と新たな着想が重要である。
もやもやしている「アイデア」を課題―解決手段―作用効果の3要素に分解して整理することは,最重要ポイントである。
特許を「面」で取るためには,発明の発掘である「課題―技術要素マトリクス」を作成する。発明は「課題を解決する手段」であり,「課題」と「技術要素」との交点に発明が埋もれている。課題の階層構造を見抜くことができれば,発明を「面」で捉えることができる。
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特許の質が低い企業ほど有価証券報告書での開示量が多い?

5/4/2023

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特許庁では、我が国の知的財産制度と経済の関係に関する調査を継続しており、4月3日「令和4年度我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書」が公表されました。
(2) 企業の知財情報開示に関する分析では、「特許の質が低い企業ほど有価証券報告書での開示量が多い」としており、それが「ウォッシングによるものなのか、シグナリングによるものなのかを厳密に識別できるところまでには至っていない。」ということです。(この報告書での「特許の質の指標」としては、出願から 5 年以内の被引用件数が用いられています。)
開示に力を入れるあまり、実態と異なる情報を開示してステークホルダーの評価を高めようとすることは避けるべきでしょう。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/keizai_yakuwari/report_2022.pdf
令和4年度においては、
(1)研究開発活動に対する特許のオプション価値に関する分析
(2)企業の知財情報開示に関する分析
(3)発明者の組織間移動に関する分析
(4)特許庁の施策に資する国内外の計量経済学的研究の調査
の結果がとりまとめられています。
(2) 企業の知財情報開示に関する分析では、下記のようにまとめられています。
『・・・環境分野では、実態と異なる情報を開示してステークホルダーの評価を高めようとする「グリーンウォッシュ」が問題視されており・・・』『・・・本研究では、知的財産活動に関する企業の主体的な情報提供について、グリーンウォッシュのような状況が発生していないかを確認する。・・・』
『・・・分析結果によれば、情報の非対称性が大きい場合、特許の質が低い企業ほど有価証券報告書において特許活動に関する記載を増やしており、特許の質が高い企業ほど適時開示資料において積極的な開示を行っていることが分かった。したがって、適時開示資料は、技術の質的な側面を評価する際に、有価証券報告書を補完する資料として重要であると考えられる。
また、本研究では、こうした特許に関する情報開示が増資額に与える影響についても分析を行った。それによれば、情報開示は、特に適時開示資料における攻めの開示の場合に増資に結び付きやすいことが分かった。したがって、適時開示資料を活用した積極的な情報開示が、株式市場において企業の評価を高めるうえで有効であると考えられる。』
『なお、情報の非対称性が大きい場合に、特許の質が低い企業ほど有価証券報告書での開示量が多くなるという結果について、本研究では、それがウォッシングによるものなのか、シグナリングによるものなのかを厳密に識別できるところまでには至っていない。その識別には、開示資料における記載内容と、特許の明細書における記載内容との関係性なども活用した分析が必要だろう。そうした分析は今後の課題であるが、ウォッシングのインセンティブを抑制し、シグナリングのインセンティブを高める仕組みはいずれにしても重要である。』

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新規事項追加が争点の裁判例からみた発明発掘のポイント

4/4/2023

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YouTubeにアップされている無料動画「近時の裁判例からみた発明発掘のポイント」(【知的財産総合支援グループ】サン・グループ/SUN・GROUP)は、新規事項の追加が争点になっている裁判の事例から発明発掘のポイントを探っています。
6つの事例が紹介されていて参考になります。
事例1 たくさんの組合せのうち、「いいこと」のある組合せを下位発明や派生発明とする
事例2 課題と解決手段の関係を深堀し、小分けすることで、提案発明からいくつかの発明を見出すことができる
事例3 発明の目的・意義を深堀する。課題と解決手段の関係を個別に整理することで、2つの発明が見いだされる
事例4 視点や場面を変えて、別の課題を設定することで、提案された発明を派生させる
事例5 前提に着目して「そもそも」を考えることで、提案された発明を派生させる
事例6 主と補助の関係を断ち切ることで、提案された発明を派生させる
 
近時の裁判例からみた発明発掘のポイント(約56分)
弁理士法人 藤本パートナーズ 特許部 部門長 北田明 弁理士 
https://www.youtube.com/watch?v=-yPRpdtT5ZE
企業経営において知財の重要性がますます増してきている昨今、事業に貢献するような知財戦略の立案・実行が重要となっています。
特許における知財戦略では、ポートフォリオ構築やオープン・クローズ戦略などの手法がありますが、そもそも、発明が見出されていないと戦略を立てることさえできません。
ところが、近時の開発現場からは発明が出てこないとして、知財のみなさんは発明発掘に苦労されていることと思います。
そこで、今回は、発明発掘にフォーカスして近時の裁判例を分析し、発明発掘で重要となるポイントを見出してみたいと思います。
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知財実務家が考える発明発掘

3/4/2023

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発明発掘には、事業に勝つためにコア技術をどう展開、どう深化させるかという発明創造の側面と、提案された発明をどう深めるかという発明保護の側面があります。
安高史朗の知財解説チャンネル「発明発掘・ヒアリングのマニアックな論点を実務家でとことん議論しよう」(2022/11/22 にライブ配信、約1時間30分)では、主に特許事務所に所属する知財実務家が考える発明発掘ヒアリングの考え方がわかり参考になります。
 
企業と事務所の違い、仮想事例ヒアリング、発明発掘・ヒアリングの際に注意していること、実験データや資料をどこまで求めるか、、、タイムマシンの魔術師、良い言葉でした。
 
 
安高史朗の知財解説チャンネル
発明発掘・ヒアリングのマニアックな論点を実務家でとことん議論しよう
2022/11/22 にライブ配信(約1時間30分)
https://www.youtube.com/watch?v=h4KhJTZ0mOU
 
発明発掘・ヒアリングのマニアックな論点を、実務家でとことん議論する配信です。
ゲスト:
【が】 インハウス弁理士
羽矢﨑聡 Aeterlink 知財戦略リーダー 
楠浦崇央 TechnoProducer株式会社 CEO、発明塾 塾長
佐竹 星爾 IPTech弁理士法人 副所長兼CSO・弁理士
田村 良介 特許業務法人ライトハウス国際特許事務所 所長 弁理士
 
企業と事務所との違い
・企業知財は、創造・保護・活用のサイクルの中で、発明発掘ヒアリングは保護だけでなく創造が重要。活用を知っているから創造を重視する。
・企業知財は、実施可能性を意識する。ギリギリの進歩性・ギリギリの実施可能性を狙う。
・会社の中での打合せで背骨(従来技術・発明の大きいところ・落としどころ)を準備、事務所へ依頼、事務所にヒアリングしてもらい肉付けしてもらう。
・事業理解が必要な案件、技術理解が重要な案件
 
良い発明発掘
・実験データ、グラフ、フローチャートしかないときのヒアリング、出す側は全部新しい、新規性、進歩性がどこにあるかわからない場合、事務所が歩み寄るパターン、双方の歩み寄りが必要。実施したいところの進歩性を担保するロジックを創る。
・社内は、ヒアリング1回につき30分位数回行い計2時間くらい。事務所とは30分から1時間2回くらい。
 
事務所が企業に求めること
・中小ベンチャーの方が代理人の腕が発揮できる。ある程度固まっている会社からの依頼だと自由度がなく提案が受け入れられない、早い段階から入らせてほしい。
・ちゃぶ台返し、、、、、
 
企業が事務所に求めること
・案件により求めるところが変わる。
・途中で(例えばクレーム案、図面案のところで)一度打合せした方が良い。
 
仮想事例ヒアリング
 
 
発明発掘・ヒアリングの際に注意していること
・事業視点で、探索すべきところ、収束すべきところ
・課題から発明を発掘する
・事業上価値が高いところがどこか探す
・壁打ちしてポイントをあぶりだす
・これまでなぜ思いつかなかったのか
・容易の容易
・特許になりそうなところに飛びつく弁理士、、、、
・新規性があればGO、分割戦略、、、
い実験データや資料をどこまで求めるか
実験データや資料をどこまで求めるか
・化学分野でも、実験データが絶対必要ではない、証明問題だから。

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企業における発明発掘活動の典型例(キヤノン)

2/4/2023

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発明発掘に関しては、以前もとりあげましたが、特技懇誌(no.304 p.42 2022.)に掲載された「キヤノンにおける発明発掘活動」が参考になります。
アイデアから特許出願に至るまでの仕組みが紹介され、
研究開発の上流に位置する本社研究開発における発明発掘、
事業製品の開発から生まれる現行事業における発明発掘、
今後拡大したい新規事業における発明発掘、
が取り上げられています。
企業における発明発掘活動の典型例のひとつといえます。
 
キヤノンにおける発明発掘活動
tokugikon no.304 p.42 2022.1.28.
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/304/304tokusyu5.pdf
  企業、とりわけ研究開発型の製造業においては、研究開発、事業企画、製品製造の現場から日々色々なアイデアが生まれている。知的財産部門では、生まれてくるアイデアをどのように知財に繋げるか、そして、事業運営ひいては会社経営にどう生かしていくか、を日々考えながら活動している。特に、アイデアから知財(特許)に繋げるまでの過程においては、知財部門が中心となって、効率的・効果的にアイデア発掘(発明発掘)を遂行する仕組みを構築し、それを利用して発明者や代理人等と協力しながら特許取得に結び付けている。ここでは、キヤノンにおける発明発掘活動について、いくつかの事例を交えながら紹介し、最後に、これからの時代に期待される発明発掘活動について述べる。
1.はじめに
2.キヤノンにおける知的財産活動
 2.1 知財DNAと技術思想化
 2.2 発明発掘の仕組み(PGA)
3.本社R&Dにおける発明発掘
 3.1 始まりは発見から
 3.2 事業化(量産)に向けて
 3.3 出願か秘匿か
 3.4 急がば回れ
4.現行事業における発明発掘
 4.1 ニューノーマル時代のプリンティング技術
 4.2 アイデアの誕生とファーストインプレッション
 4.3 製品草創期の発明発掘
 4.4 製品成熟期の発明発掘
 4.5 まとめ
5.新規事業における発明発掘
 5.1 新しいイメージング事業
 5.2 アジャイル開発と発明発掘
 5.3 アジャイル開発における留意点
 5.4 新規事業開発(共創案件)における発明発掘
 5.5 共創案件における留意点
6.これからの発明発掘活動
 6.1 標準化技術
 6.2 社会課題を解決する技術
7.さいごに
 
 


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大学知財ガバナンスガイドライン

1/4/2023

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3月29日に公表された「大学知財ガバナンスガイドライン」は、大学の知財の社会実装機会の最大化及び資金の好循環を達成しようとする大学における知財マネジメント及び知財ガバナンスに関する考え方を示すものということです。
そして、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」の附属資料として、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」と一体として大学において活用されることが期待されています。
「大学知財ガバナンスガイドライン」がうまく機能した場合、既存企業(大企業等)が産学連携で果たす役割を期待している分、契約等では、既存企業(大企業等)もこれまでと同じ対応では問題が生じそうな気がしますが、既存企業(大企業等)も考え方を変えていく必要がありそうです。
 
大学知財ガバナンスガイドライン(概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/daigaku_gov/pdf/shiryo2.pdf
大学知財ガバナンスガイドライン 令和5年3月 29 日
内閣府 文部科学省 経済産業省
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/daigaku_gov/pdf/shiryo1.pdf
産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】―産学官連携を通じた価値創造に向けて―
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/mext_00778.html
産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/guideline.html
 
「大学知財ガバナンスガイドライン」の検討状況 (2023年3月30日 No.3585) | 週刊 経団連タイムス
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2023/0330_13.html
『内閣府知的財産戦略推進事務局は、文部科学省、経済産業省と共に2022年11月から「大学知財ガバナンスに関する検討会」を設置し、大学の研究成果について、スタートアップ等を通じた社会実装や資金の好循環を実現する観点から、22年度内の「大学知財ガバナンスガイドライン」(ガイドライン)の策定に向けた検討を進めている。政府の「スタートアップ育成5か年計画」のもと、イノベーションを生み出すスタートアップエコシステムの強化に取り組むことの重要性は論をまたない。しかし、同ガイドラインにおいて、大学等と企業との共有特許を企業が一定期間不実施の場合に、大学等が一方的に第三者にライセンスすることを可能とする内容が盛り込まれるようなことがあれば、企業の逡巡を招き、産学連携の機運を著しく損ないかねない。』
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特許法を理解するためには法律の基礎知識が必要

31/3/2023

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特許の世界は法律の世界です。ただ、技術系の人間は、このことを忘れがちです。
そして、特許の世=特許法の世界を理解するためには、法律の基礎知識が必要です。ところが、基礎編である既存の『法学概論』や『民法入門書』等の書籍は特許・知的財産とは無関係の内容が多く、難解です。
金沢工業大学の杉光一成教授が、「理系のための法学入門」をベースに民法の大改正を踏まえた法学入門の書「知的財産法を理解するための法学入門」を出されました。特許法をしっかり理解するために法律の基礎知識を学ぶのに最適な本と言えると思います。
 
知的財産法を理解するための法学入門
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp
著者       杉光一成・著
発行元   発明推進協会
発刊日   2023-03-14
理系人材を知財の世界に優しく導きます!
知財実務者は理工系出身者が多いのが現状ですが、理系人材が法律としては応用編である知的財産法を学ぶには、法律の基礎知識が必要です。しかし、既存の『法学概論』や『民法入門書』等の書籍は知財とは無関係の内容が多く、難解であることが少なくない現状に鑑み、本書は、知的財産法の学習に必要となる最低限の法学の知識や向き合い方を楽しみながら習得できる内容に特化しています。
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IP ePlatに「経営における知財戦略事例集の全体概要紹介」アップ

31/3/2023

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IP ePlatの動画に、3月28日、「経営における知財戦略事例集について 4年間分(2019-2022)の全体概要紹介」が加わりました。
事例集作成の背景と4つの事例集の関係が説明された後に、4つの事例集について、それぞれ開設されています。まとめでは、これらの事例集の使い方を紹介しています。
膨大な資料なので、全部を精読する読み方ではなく、必要に応じて精読できるように、全体像を把握しておくことが重要だと思います。
経営における知的財産戦略事例集(2019年発行)
経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】(2020年発行)
新事業創造に資する知財戦略事例集(2021年度発行)
企業価値向上に資する知的財産活用事例集(2022年5月発行)
 
 
2023年3月30日【IP ePlat】令和5年3月コンテンツリリースのお知らせ(3月28日更新 経営における知財戦略事例集について 4年間分(2019-2022)の全体概要紹介 )
https://www.inpit.go.jp/
 
【IP ePlat】令和5年3月コンテンツリリースのお知らせ
(3月28日更新)
経営における知財戦略事例集について4年間分(2019-2022)の全体概要紹介
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20230322.html
https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Course/P_chapterView.aspx
【コース名】経営における知財戦略事例集について 4年間分(2019-2022)の全体概要紹介
受講時間:29分54秒
0_講義概要(22秒)本動画では、今回のコースの本編に入る前に、動画内で説明する内容についての説明です。
1_事例集作成の背景と4つの事例集の関係(3分05秒)本動画では、事例集作成の背景と4つの事例集の関係について解説しています。
2_経営における知的財産戦略事例集(2019年発行)(4分49秒)本動画は、2019年発行の【経営における知的財産戦略事例集】に関する解説です。
3_経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】(2020年発行)(7分35秒)本動画は、2020年発行の【経営戦略を成功に導く知財戦略【実践事例集】】に関する解説です。
4_新事業創造に資する知財戦略事例集(2021年度発行)(5分10秒)本動画は、2021年発行の【新事業創造に資する知財戦略事例集~「共創の知財戦略」実践に向けた取り組みと課題~(2021年度発行)】に関する解説です。
5_企業価値向上に資する知的財産活用事例集(2022年5月発行)(3分37秒)本動画は、2022年5月発行の【企業価値向上に資する知的財産活用事例集-無形資産を活用した経営戦略の実践に向けて-】に関する解説です。
6_まとめ(2分07秒)本動画は、ここまで解説した各事例集に関するまとめの説明です。
 
資料
https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/Contents/1005/1582/5058/Upload/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%9f%a5%e8%b2%a1%e6%88%a6%e7%95%a5%e4%ba%8b%e4%be%8b%e9%9b%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a64%e5%b9%b4%e9%96%93%e5%88%86%ef%bc%882019-2022%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%85%a8%e4%bd%93%e6%a6%82%e8%a6%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b.pdf

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パラメータ発明は活用したい

30/3/2023

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パラメータ発明に関しては、従来技術を権利範囲に含んだままで権利化される(すなわち無効理由を有する)場合があり、様々な議論がありますが、発明をしっかり保護するという観点からは活用したいものです。
「パラメータ発明」の定義や、「パラメータ発明」が見出される過程、出願の際の留意点についてわかりやすい説明をした動画がありました。
その他関連の動画、文献を下記に示しましたので、参考にしてください。
 
【弁理士の思考法】「パラメータ発明」の勘所
https://www.youtube.com/watch?v=cnpHM8w7u1U
「パラメータ発明」の定義に関することや、「パラメータ発明」が見出される過程、出願の際の留意点について説明します。
①「パラメータ発明」とは何か? 1:25
②パラメータ発明はどのように見出されるのか? 12:51
③パラメータ発明の留意点 21:41
  ・新規性 21:55
  ・進歩性 29:06
  ・記載要件 34:11
 
【特許】⑦パラメータ発明 #Shorts
弁護士・高石秀樹の特許チャンネル
https://www.youtube.com/shorts/QHgo1W5JHs0
 
パラメータ発明のサポート要件
-(令和元年(行ケ)第 10173 号〔両面粘着テープ事件〕を契機として)-
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3788
 
米国におけるパラメータ特許の戦略
知財管理Vol. 73No. 1 P.5(2023)
https://www.finnegan.com/a/web/guJjN5uqG8kQLQXrw5BL4D/4SaWHG/2023_01_5-strategies-for-parameter-patents-in-the-us_chiaki-kobayashi_jipa-articles_st.pdf
 
2022.11.29
パラメータ発明の記載要件
https://soei-law.com/patent/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E7%99%BA%E6%98%8E%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%A6%81%E4%BB%B6/
 
パラメータ発明や内在同一の取り扱い(前田健 教授) 19/2/2023
https://yorozuipsc.com/blog/1103102
 
後出の特許による既存事業の差止めは許されるか23/8/2022
https://yorozuipsc.com/blog/3319864
 
「パラメータ発明」の進歩性について 19/7/2021
 https://yorozuipsc.com/blog/2527968
 
「知財管理」68巻(2018年) / 6号 / 794頁
今更聞けないシリーズ(No. 133) 日本と海外における特殊パラメータ発明
抄録        特殊パラメータ発明には、構造による特定が困難な発明を特定できるという利点がある一方、そのパラメータが未知であるが故に先行技術に対する新規性の有無の判断が難しいので、新規性のない特許が成立する可能性が高くなるという欠点があります。日本と海外における特殊パラメータ発明の審査の現状をまとめたうえで、特殊パラメータ発明の出願時の留意点、及び、他社の特殊パラメータ発明への対応策について検討します。
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=91290f554f5cd2d4fea53beca6951f1a
 
「知財管理」68巻(2018年) / 5号 / 654頁
判例と実務シリーズ(No. 482) 飲食品の風味に関するパラメータ発明のサポート要件─トマト含有飲料事件─
抄録        本件は、特定の風味を有するトマト含有飲料の提供を課題とする、構成が数値範囲で規定された飲料に関する発明について、サポート要件の適合性を認めた審決が取り消された事案である。本件判決は、いわゆる偏光フィルム事件大合議判決1)が示した、パラメータ発明に関するサポート要件判断規範への当該事件の当て嵌めにおいて、数値範囲と得られる効果(風味)との関係の、技術的な意味を示すための風味評価試験のあり方を厳格に求める姿勢を示し、また官能試験を用いた風味評価の客観性、正確性を否定した。風味評価試験のあるべき姿を厳格に求める前提として示された理由について疑問の余地はあるが、本件判決を踏まえた実務的対応について検討した。
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=15bc54f1865ec9623cf93aa965e67408
 
パラメータ発明とは何か
https://www.harakenzo.com/jpn/seminar/data/20070725.pdf

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当業者とは?

30/3/2023

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特許の進歩性は、「当業者」が従来技術に基づいて出願された発明を容易に発明することができたかどうかによって判断されますので、とてもむずかしい概念ですが「当業者」という概念をきちんと理解することが大切です。
特許法にはどう書かれているか?「特許法第29条第2項」には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明について、特許を受けることができないことを規定されています。
上記の「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」を「当業者」と言っています。
さらに、「特許・実用新案審査基準」では、下記のように書かれています。
『「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。
(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識(注1)を有していること。
(ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。
(iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
(iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。
(注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。
ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。
(i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照) (以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの
(ii) 業界に知れ渡っているもの
(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの
「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。
(注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。』
読めば読むほどわからなくなってしまうような説明です。
「当業者とは何か 特許の進歩性の便宜的な考え方」というYouTubeの安高史朗の知財解説チャンネルに2023/03/29アップされた動画が便宜的に理解しようとするときにわかりやすい説明をしていました。実務的には、こういう理解で良いのではないかと思います。
 
当業者とは何か 特許の進歩性の便宜的な考え方(約3分)
安高史朗の知財解説チャンネル 2023/03/29
https://www.youtube.com/watch?v=k6l5hbOruhY
 
記事 当業者とは何か? 特許の進歩性の便宜的な考え方 2023/03/29 
https://ipfbiz.com/archives/post-3263.html
 
安高史朗の知財解説チャンネル
審査経験者が語る、特許庁的「進歩性の考え方」(約30分)
https://www.youtube.com/watch?v=UqiahlLJYEo&t=0s

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数値等の重複を避けるだけの「除くクレーム」での対応を試みる価値はある

29/3/2023

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「除くクレームによって進歩性を出すためには、引用発明が課題との関係で必須としている構成要件を除いてしまう」ことがセオリーですが、「仮に課題が同一であった場合はどうするか?」
『審査段階においては、課題の同一性に焦点が当たらず、単に数値・構成等が重複しないだけで29条の2違反の拒絶理由を回避した事例も多いことから、本件発明と先願発明との課題が同一であっても、数値等の重複を避けるだけの「除くクレーム」での対応を試みる価値はある。』という結論は妥当だと思います。
 
最近の裁判例から考える明細書の書き方(その2)除くクレームの活用
https://chizai-jj-lab.com/2022/06/14/0606/
 
除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性)
https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo&t=208s
https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_848441b280f8410aa69b2d01b7e83171.pdf
 
 
「除くクレーム」の知財高裁大合議部判決について
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/252kiko1.pdf
 
ソルダーレジスト(除くクレーム)事件後の「新規事項の審査基準の改訂について」
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/seisakubukai-04-shiryou/05.pdf
 
除くクレーム 14/3/2022
https://yorozuipsc.com/blog/4130957
 
 

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企業が成長するための「知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0」とロゴマーク

28/3/2023

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3月10日にパブリックコメントにかけられていた「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及び ガバナンスに関するガイドライン (略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン) Ver2.0 案が、3月27日に、正式に「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0として公表されました。同時に、知財・無形資産ガバナンスガイドラインに係るロゴマークも公表されました。
「企業と投資家・金融機関の対話を通じて将来の企業価値を創造する」と副題がついているように、ガイドラインVer.2.0では、企業と投資家・金融機関における価値協創をさらに加速させるべく、両者における共通の枠組みである「コミュニケーション・フレームワーク」を提示しているのが特徴で、その内容は、
  1. 企業の事業ポートフォリオにおける現在の位置付け(As Is)から、どのようなシナリオで、目指すべき将来の姿(To Be)に到達させるか、そのために、どのように知財・無形資産投資戦略を改革すべきかという「ストーリー」
  2. ストーリーを実現すべく、自社の知財・無形資産(既存のもの・新たに獲得しようとするもの)を、今後新たに構築又は再構築しようとするビジネスモデルの強みにどのようにつなげようとしているかを明確に示す「企図する因果パス」
  3. 企業価値向上に対する知財・無形資産の貢献を明らかにする情報開示や対話を行うために、その投資・活用をコーポレートレベルの経営指標と紐付けて可視化する(ROIC逆ツリー等)
となっています。
企業が投資家に説明するためでなく、「企業が成長するためのガイドライン」として活用できればと思います。
 
知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0の策定
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/governance_guideline_v2.html
資料1 「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/v2_shiryo1.pdf
資料2 「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver.2.0概要資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/v2_shiryo2.pdf
 
​知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関するロゴマーク
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/governance_guideline_v2_logo.html
 

3月28日には、YouTubeの知財実務オンラインで、(第3回)知財ガバナンス™セミナー 「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver2.0について」が特集されました。(約2時間10分)
内閣府知的財産戦略推進事務局 政策企画調査官 奥田 武夫氏が内容を説明され、知財ガバナンス研究会 幹事 菊地 修氏が「企図する因果パス」想定事例などを説明しました。お二人の想いが伝わってきます。
https://www.youtube.com/watch?v=NHtQcePqTms
【プログラム(敬称略)】
1.  イントロダクション
  知財実務オンライン 加島 広基 / 押谷 昌宗
  HRガバナンス・リーダーズ株式会社 フェロー/知財ガバナンス研究会 幹事 菊地 修 
2.  知財・無形資産ガバナンスガイドラインVer2.0について~知財・無形資産ガバナンスガイドラインの深化~
  内閣府知的財産戦略推進事務局 政策企画調査官 奥田 武夫
3. 質疑応答
4. 知財ガバナンス研究会での「企図する因果パス」想定事例紹介
  HRガバナンス・リーダーズ株式会社 フェロー/知財ガバナンス研究会 幹事 菊地 修 
5.  パネルディスカッション
6.  クロージング
 

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漏れのない権利を取得するテクニック

28/3/2023

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3月22日に行われた知財実務情報Lab.「漏れのない権利を取得するテクニック」(プロフィック特許事務所代表弁理士 谷 和紘氏という動画が3月30日(木)の正午まで無料で公開されています。
ポイントは下記のような点ですが、参考になります。
漏れのない権利を取得するテクニック
1.権利の空白エリアを可視化する
​マトリクス1の作成(縦は引例、横は構成)
マトリクス2の作成(縦も横も構成。文献を入れると空白が可視化できる)
2.空白エリアを権利化する
キーワードは、「課題」と「阻害要因」
 
知財実務情報Lab.無料セミナーの録画視聴方法についてのFAQ
https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/
上記アドレスに行くと録画視聴の方法がわかります。
当該サイトから資料もダウンロードできます。
★ぜひ、友人、知人、同僚、部下等にご紹介下さい。
 
(無料)「漏れのない権利を取得するテクニック」と題するセミナーを3/22に開催します。
https://chizai-jj-lab.com/2023/02/11/0322/
オンラインセミナー開催要領
題名
漏れのない権利を取得するテクニック
講師
谷 和紘 先生 (弁理士 実務修習講師 育成塾講師)
弁理士法人楓国際特許事務所:
https://www.kaede-pat.com/
 
概要
アイデアを一つの特許だけで守るのは難しいですよね。
でも、どうすれば漏れのない権利取得ができるんでしょうか?
本セミナーでは、アイデアから権利の空白部分を可視化して、空白部分の権利を取りに行くテクニックをご紹介いたします。ポイントは、以下の2点です。
①マトリクス作成による空白部分の可視化
 
②可視化した空白部分の特許性を高めること
①は、本セミナーの新ネタです。②は、昨年の10月26日にお話しした内容と同じです。
①と②とを組み合わせることにより、漏れのない権利を取得しましょう。
目次(予定)
1.はじめに
2.出願時のサーチ
3.マトリクスの作成
4.空白部分の可視化
5.進歩性のつくりこみ
6.ストーリーの作り込み
開催日
2023.3.22(水) 13:00~14:45(1時間45分の予定)

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IPランドスケープ推進協議会の9つの仮想IPL

27/3/2023

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昨年11月10日に開催された「2022特許・情報フェア&コンファレンス 特別フォーラム1 IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズにかける期待 ~9つの仮想IPLから見えてくるもの~」におけるIPランドスケープ推進協議会の会員企業によるパネルディスカッションの一部の様子が、IPジャーナル第24号に掲載されています。
選択された9つのIPLテーマは、下記のとおりです。
・持続的な天然魚漁業を技術的に支援するための方法を考える
・統合型ヘルスケアシステムの構築(歯の分野から統合型ヘルスケアへの事業展開を狙う)
・家庭用ロボットの展開・浸透のための方向性・戦略の提案
・サイバー攻撃からのAIの防御
・スマートシティに適した建築物を考える。
・EV用次世代バッテリ技術に関する提案
・建設機械のCO2削減
・コンクリートへのCO2固定に参画する
・CO2排出抑制に貢献する「木造建築」
これらの活動の個々の内容の報告ではなく、これらの活動を通じた下記に関する討論で、興味深い内容です。
1.IPLで何がつながるのか?つながるとどんなことが起きるのか?
2.実際につなげたいときに現場では何が起きるのか?分科会活動で何が起きたのか?
3.つながるための知恵は?共有するためには?
 
 
IPジャーナル第24号 発行日:2023年3月15日
IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズにかける期待~9つの仮想IPLから見えてくるもの~
http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php
IPランドスケープ
(第16回)IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズにかける期待
~9つの仮想IPLから見えてくるもの~
荒木 充・吉田 伸・佐川 穣・坂元 徹・石井 友也IPランドスケープ 推進協議会
IPランドスケープ推進協議会は2020年12月、「企業の事業競争力の強化および知の探索による新たな価値創造の促進による企業価値の向上に加え、我が国の持続的な社会発展を促し、広く公益に寄与する」として有志企業らによって設立された。
今回は、国内有力企業52社が進める2期目の活動の中から「9つの仮想IPL」について紹介する。これは「日本の未来を左右する社会課題・分野9テーマ」に関して、5社程度から成る9チームを組成し、IPランドスケープを行う活動である。異なる概念、言語、手法を有する異なる企業が協同する中で、何が得られ、何が見えてきたのかを紹介する。
※本稿は2022年11月10日に開催された2022特許・情報フェア&コンファレンス 特別フォーラム1におけるIPランドスケープ推進協議会の会員企業によるパネルディスカッションの一部の様子を主催者の許諾を得て作成したものである。
 
 
2022特許・情報フェア&コンファレンス特別フォーラム1
IPランドスケープ推進協議会 活動第2フェーズにかける期待 
~9つの仮想IPLから見えてくるもの~
11月10日(木)10:00~12:00 
https://pifc.jp/2022/visit/
講演資料
https://pifc.jp/2022/wp-content/uploads/2022/11/pifc2022lec02_v2.pdf

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「審判実務者研究会報告書2022」が公表

26/3/2023

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「審判実務者研究会報告書2022」が3月24日に公表されました。
今年度の研究会では、5つの分野(特許の機械分野、化学一般分野、バイオ・製薬分野及び電気分野の4つの分野並びに商標分野)において、それぞれ①一般的な論点(数値限定発明におけるサポート要件、明確性要件、新規性判断における内在特性、相違点がビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断,結合商標の類否判断など)と②個別事例(審判実務上重要と思われる裁判例及びその対象となった審決)について、
企業の知財担当者、弁理士、弁護士、審判官、裁判官が参加、実務上重要な論点及び争点につき多面的に検討しています。
  • 一般的な論点では、
特許機械分野では、「数値限定発明におけるサポート要件」が取り上げられ、2つの論点で議論されています。
論点1: 数値限定発明におけるサポート要件の判断方法について
論点2:どの程度の実施例が明細書に必要かについて
特許化学1(化学一般)分野では、「明確性要件」が取り上げられ、「特許請求の範囲の記載だけからでは,一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。」が論点です。
特許化学2(医薬、バイオ)では、「新規性判断における内在特性」が取り上げられ、3つの論点で議論されています。
論点1: 本件発明において特定された事項(性質など)が引用文献に記載されていないが,引用発明に内在されていると認められるのはどのような場合か。
論点2: 本件発明の発明特定事項が,引用発明の内在特性であるとして相違点とはならないことを理由に拒絶または無効にされないために,出願人はどのように明細書を作成すべきか。また権利化後に特許権者はどのように反論を準備すべきか。
論点3: 引用発明を追試することによって引用発明の内在特性を明らかにする等の事後的資料の参酌は,どのような場合に認められるべきか。
特許電気分野では、「相違点がビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断について」が取り上げられ、3つの論点で議論されています。
論点1: 相違点が,ビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において,進歩性を否定するためには,証拠を示すべきか。また示す必要がない場合があるとすれば,どのような場合であるか。
論点2: 相違点が,ビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合において証拠を用いて進歩性を否定する場合,証拠としてはどの程度の記載が求められるのか。またどのような動機付けが必要となるか。
論点3: 進歩性が肯定されるためには,発明該当性との関係も踏まえ,相違点がどのような事項であれば良いのか。
商標分野では、「結合商標の類否判断」が取り上げられ、4つの論点で議論されています。
論点1:結合商標の構成中に周知(著名)商標を含む場合
論点2:結合商標の構成部分に識別力の強弱がある場合
論点3:図形と文字の結合の場合
論点4:取引の実情の考慮
  • 個別事例では、
特許機械 回路遮断器の取付構造 無効2018-800027
特許化学1 ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法 無効2015-800058
特許化学2 抗ErbB2抗体を用いた治療のためのドーセージ 無効2016-800071
特許電気 情報処理装置及び方法,並びにプログラム 不服2019-014077
商標 六本木通り特許事務所 不服2019-011255
 
じっくり読もうと思います。
 
「審判実務者研究会報告書2022」が公表
https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202303/2023032401.html
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_honpen.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_youyaku.pdf

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ChatGPTの知財実務への活用

25/3/2023

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3月24日に配信された「ChatGPTの知財実務への活用をとことん模索する配信(安高史朗の知財解説チャンネル)」は、安高史朗弁理士が、ChatGPTをどのように知財実務に活用できるか、どういう使い方、使える場面があるかを、3人のゲストと共に実際にChatGPTを操作しながら配信したアーカイブ動画です。(約1時間10分)
特許調査、出願書類の作成支援、知財戦略策定支援、契約文書の作成支援、知財教育・研修に、というChatGPTの答えを基に、それぞれの可能性、限界について議論されていて参考になりました。
 
ChatGPTの知財実務への活用をとことん模索する配信(安高史朗の知財解説チャンネル)
https://www.youtube.com/watch?v=n0qYGkBwhLg
ゲスト:
椿@弁理士(椿特許事務所)
@Tsubaki_Yutaka
澤井 周/DeepTechスタートアップの知財をサポート
@alto_shu
大瀬 佳之 | 弁理士・CEO・CTO | Udemy講座講師
@OseYoshiyuki
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営業秘密侵害事件の増加

25/3/2023

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警察庁まとめ(令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について)によれば、営業秘密の管理に関する企業の意識の高まりを背景に、営業秘密侵害事犯の検挙が前年に比べ6件増の29件で増加傾向にあるということです。
営業秘密侵害事件の増加は、雇用が流動化して転職が一般的になったことが背景にあるとみられ、企業側の防衛意識も高まっているので、今後も増加する可能性があるでしょう。
各企業における対策により、事件が減少することを期待しています。
 
 
営業秘密の不正持ち出し、摘発過去最多 背景に進む人材の流動化 2023年3月23日
https://digital.asahi.com/articles/ASR3Q7GZWR3QUTIL011.html
 
営業秘密侵害事件、22年は最多29件摘発 警察庁まとめ 2023年3月23日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF231RW0T20C23A3000000/
 
営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など 2023/3/23
https://www.sankei.com/article/20230323-PVJMNHT7ABPXVJEWHSVQGT42BU/
 
令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/seikeikan/R04_nenpou.pdf

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情報提供制度をより活用するための提言

24/3/2023

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特許庁では、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないなどについて、情報提供を広く受け付けており、情報提供制度の活用を呼び掛けていますが、一向に増えていません。
現行制度下では情報提供によるデメリットが大きいためと考えられますが、知財管理 2023年3月号掲載の知的財産協会 特許第1委員会 第3小委員会の論説「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」は、そのあたりの事情をしっかり解析し、情報提供の制度設計や運用の見直しを提案しています。ぜひ、その方向で検討を進むよう動いていただきたいと思います。
『特許第1委員会 第3小委員会「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」知財管理 2023年3月号312頁』では、『日本の特許審査,特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界から挙がっている。本稿では,特許審査が「甘い」と感じる要因として,いわゆる当業者について,特許庁や知財業界が想定する水準と,実際の当業者の水準とに乖離があると考え,この認識の乖離を埋めるために情報提供を活用できないかと考えた。現状における情報提供の実態を調査した結果,情報提供によって審査の「甘さ」を是正する一定の効果が期待できる一方で,第三者にとってはリスクも大きく活用しにくい面があることを確認した。審査の「甘さ」が,第三者から見た納得感の欠如に起因して生じているのだとすれば,情報提供をより積極的に活用することが望まれ,第三者の意見を広く取り入れるとともに審査官の判断が外部から理解できるよう,情報提供の制度設計や運用を見直すことが好ましいと考える。』としています。
「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」知財管理 2023年3月号312頁
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2303.html
 
実は、ここ3年くらいの同小委員会の論説には、違和感を覚えていました。
たとえば、『知的財産協会特許第1委員会第3小委員会,特許第2委員会第2小委員会「近年の特許審査は『甘い』のか?」知財管理 Vol.70 No.9 pp.1351-1358(2020)』では、『2009年以降、特許査定率が上昇・高止まりし、産業界からは、現在の審査、特に進歩性判断は「甘い」のではないかとの声が上がっている。・・・「審査が甘い」とは、「審査が、他の審理等よりも特許が通りやすい形で乖離し、何らかの不具合が生じていること」と定義し、調査を行った。調査の結果、日本の特許は過去に比べて「通りやすくなっている」ものの、他の審理等との乖離は少なく、安定的な権利が付与されていることがわかった。』については、比較した「他の審理」が特許無効審判、審決取消訴訟、特許権侵害訴訟であったので、がっかりしていました。『2009年以降の進歩性判断の「甘さ」は、裁判所主導でおこなわれたものであり、特許庁はそれに追随したものであること。現在でも裁判所の方が「甘い」』のですから、こういう比較で「甘さ」を論じるのはおかしいと感じていました。
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2009.html
 
また、『特許第1委員会第3小委員会「異議申立てからみた特許審査の質の検証」知財管理 Vol.72 No.5 pp.589-600(2022)』では、『日本の特許審査、特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界からあることについて、2019年度に引き続き、特許審査の実態と「甘い」と感じさせている原因を明らかにするための調査を行った。具体的には、本稿では、「審査が甘い」場合として、「審査段階で検討できたはずの拒絶理由が見逃され、異議申立てでその拒絶理由が顕在化した結果、権利範囲が減縮等(減縮及び取消)された場合」を取り上げ、異議申立てがなされた日本の特許出願を対象として、審査と異議申立てのそれぞれにおける引用文献とその判断を比較することで、特許審査の質を検証した。』として、『「甘い」に含まれる否定的な意味合いの実態を掴めなかった。』と結論していました。
登録件数に占める異議申立て件数は割合で見れば約0.5%であるが、対象案件全体の維持率が28.4%、特に、対象案件の約半分となる審査で引用されていない新たな先行文献が示された場合の維持率が4.7%となっていることを指摘していながら、『「甘い」に含まれる否定的な意味合いの実態を掴めなかった。』と結論していることに違和感を覚えていました。
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2205.html
 
今回の論説は、『特許審査が「甘い」と感じる要因として,いわゆる当業者について,特許庁や知財業界が想定する水準と,実際の当業者の水準とに乖離があると考え』、『情報提供によって審査の「甘さ」を是正する一定の効果が期待できる』としたうえで、現行制度下の情報提供によるデメリットをとらえた良い提言だと思います。
 
 
特許第1委員会第3小委員会,特許第2委員会第2小委員会「近年の特許審査は『甘い』のか?」知財管理 Vol.70 No.9 pp.1351-1358(2020)
 2009年以降、特許査定率が上昇・高止まりし、産業界からは、現在の審査、特に進歩性判断は「甘い」のではないかとの声が上がっている。しかし、その根拠については必ずしも明確ではない。「甘い」という表現は、相対的なものであって、何らかの基準に照らしての評価だと考えられること、また、前述の産業界の発言において「甘い」という表現は、否定的な意味合いで使われていることから、本稿では、「審査が甘い」とは、「審査が、他の審理等よりも特許が通りやすい形で乖離し、何らかの不具合が生じていること」と定義し、調査を行った。調査の結果、日本の特許は過去に比べて「通りやすくなっている」ものの、他の審理等との乖離は少なく、安定的な権利が付与されていることがわかった。なお、本稿の調査範囲内では、「甘い」に含まれる否定的な意味合いの実態を掴めなかったため、他国における特許審査等、本調査の範囲外とした基準との比較が今後の検討課題と考える。
 
特許第1委員会第3小委員会「異議申立てからみた特許審査の質の検証」知財管理 Vol.72 No.5 pp.589-600(2022)
日本の特許審査、特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界からあることについて、2019年度に引き続き、特許審査の実態と「甘い」と感じさせている原因を明らかにするための調査を行った。具体的には、本稿では、「審査が甘い」場合として、「審査段階で検討できたはずの拒絶理由が見逃され、異議申立てでその拒絶理由が顕在化した結果、権利範囲が減縮等(減縮及び取消)された場合」を取り上げ、異議申立てがなされた日本の特許出願を対象として、審査と異議申立てのそれぞれにおける引用文献とその判断を比較することで、特許審査の質を検証した。また、他国の審査結果と比較する観点を取り入れるため、異議申立てで権利範囲が減縮等した案件のうち、対応米国出願を有する案件に特に注目して比較調査を行った。
 
 
特許第1委員会 第3小委員会「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」
知財管理 2023年3月号312頁
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji2303.html
 抄 録 日本の特許審査,特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界から挙がっている。本稿では,特許審査が「甘い」と感じる要因として,いわゆる当業者について,特許庁や知財業界が想定する水準と,実際の当業者の水準とに乖離があると考え,この認識の乖離を埋めるために情報提供を活用できないかと考えた。現状における情報提供の実態を調査した結果,情報提供によって審査の「甘さ」を是正する一定の効果が期待できる一方で,第三者にとってはリスクも大きく活用しにくい面があることを確認した。審査の「甘さ」が,第三者から見た納得感の欠如に起因して生じているのだとすれば,情報提供をより積極的に活用することが望まれ,第三者の意見を広く取り入れるとともに審査官の判断が外部から理解できるよう,情報提供の制度設計や運用を見直すことが好ましいと考える。
目次
  1. はじめに
  2. 調査内容
  3. .1 情報提供制度とは
  4. .2 調査概要
  5. 調査結果
3.1 情報提供の有無による比較
3.2 情報提供の実態
3.3 情報提供で主張された拒絶理由に対する判断
3.4 情報提供で提出された文献に対する判断
4.実務者への提言
4.1 効果的な情報提供を行う方法
4.2 情報提供制度をより活用するための提言
5.おわりに

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