世界知的所有権機関(WIPO)が発表した2020年の特許の国際出願件数で、中国が2年連続の首位でした。中国の「技術力」がいよいよアメリカを引き離す段階に入ったという見方もあるようです。
そうした中、中国専利法の第4回改正法が2021年6月1日から施行となります。今回の中国専利法の改正は、12年ぶりに現行法を全面的に改正するものであり、今後ますます重要度を増す中国の知的財産法の動向をしっかりフォローしたいと思います。 国際特許出願、中国が2年連続首位 20年 WIPO調べ 2021年3月2日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR01CXU0R00C21A3000000/ 中国の「技術力」がいよいよアメリカを引き離すなか、日本に起きる「大変な事態」 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/83447 中華人民共和国専利法(改正) 2021 年 6 月 1 日 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf 「中華人民共和国専利法」 新旧対照表 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601taiou_jp.pdf 中国専利法の第4回改正法のポイント (1)部分意匠制度の導入(改正法第2条第4項) (2)職務発明についての所属機関側の処置権の明確化(改正法第6条第1項) (3)職務発明の奨励方法(改正法第15条第2項) (4)信義誠実原則及び権利濫用禁止原則の明文化(改正法第20条) (5)新規性喪失の例外に国家緊急事態を追加(改正法第24条第1項第1号) (6)不特許事由に原子核変換方法を追加(改正法第25条第1項第5号) (7)意匠の国内優先権(6ヶ月)の導入(改正法第29条第2項) (8)優先権書類の提出期限の緩和(改正法第30条) (9)意匠の存続期間を10年から15年(出願日から起算)に延長(改正法第42条第1項) (10)特許の不合理な審査遅延による存続期間の補償(改正法第42条第2項) (11)医薬品の承認期間による存続期間の補償(改正法第42条第3項) (12)特許の開放許諾制度の導入(改正法第50~52条) (13)技術評価書の自発的提示(改正法第66条第2項) (14)特許詐称行為の罰金の増額(改正法第68条) (15)特許法執行機関による侵害調査権限の明確化(改正法第69条) (16)行政ルートの完備化(改正法第70条) (17)懲罰的賠償制度の導入(改正法第71条第1項) (18)法定賠償額の増額(改正法第71条第2項) (19)帳簿提出命令(改正法第71条第4項) (20)特許権侵害の訴訟時効を2年から3年に延長(改正法第74条) (21)非侵害事項に医薬品販売の関連規定を追加(改正法第76条) https://www.itohpat.co.jp/ip/1608/
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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