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​よろず知財コンサルティングのブログ

特許やソフトウエアの知財から得る所得に軽減税率を適用する税制

20/6/2023

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我が国の⺠間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会で、イノベーションボックス税制が検討されており、経産省は今夏にまとめる税制改正要望に盛り込む方針で、早期の導入を目指しているようです。
経団連が2013年から要望してきたにもかかわらず、経産省はこれまで採用していませんでしたが、風向きがかわったようです。
 
知財収入に税優遇案 経産省、研究開発投資促す
2023年6月18日 19:23 (2023年6月19日 0:24更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA124ZE0S3A610C2000000/
 
第2回我が国の⺠間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会
事務局説明資料
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/innovation_investment/pdf/002_05_00.pdf
 
 
「イノベーションボックス」や「パテントボックス」と呼ばれる、特許やソフトウエアの知財から得る所得に軽減税率を適用する税制』について、ChataGPTに、外国での状況、採用していないドイツの状況、日本の検討状況を聞いてみました。
 
Model: Web Browsing
 
User
『「イノベーションボックス」や「パテントボックス」と呼ばれる、特許やソフトウエアの知財から得る所得に軽減税率を適用する税制』について、外国での状況をまとめてください。
 
ChatGPT
Finished browsing
外国、特にヨーロッパ諸国では、「パテントボックス」または「イノベーションボックス」と呼ばれる税制が存在します。これは、特許やソフトウェアの著作権などの知的財産(IP)から得られる所得に対して、低い実効税率を適用するものです。これらの税制の対象となる所得には、ロイヤリティ、ライセンス料、IPの売却益、IPを組み込んだ商品やサービスの売上、および特許侵害による損害賠償などが含まれます【7†source】。
パテントボックスの主な目的は、地域の研究開発(R&D)を奨励し、企業に対してその国に知的財産を置くインセンティブを提供することです。ただし、これらの税制は税制度に複雑さをもたらすことがあり、また、実際にイノベーションを推進する効果があるかどうかについては議論があります【8†source】。
2022年時点で、27カ国のEU加盟国のうち13カ国がパテントボックス制度を実施しています。これらの国はベルギー、キプロス、フランス、ハンガリー、アイルランド、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペインです。さらに、EU非加盟国であるアンドラ、サンマリノ、スイス、トルコ、およびイギリスもパテントボックス制度を導入しています。これらの制度における税率は、サンマリノの0%からトルコの12.5%までさまざまです【9†source】。
以下は、2022年8月時点でのヨーロッパのパテントボックス制度の概要です:
アンドラ:2%
ベルギー:3.75%
キプロス:2.5%
フランス:10%
ハンガリー:4.50%
アイルランド:6.25%
リトアニア:5%
ルクセンブルク:4.99%
マルタ:1.75%
オランダ:9%
ポーランド:5%
ポルトガル:3.15%
サンマリノ:0%または8.5%
スロバキア:10.5%
スペイン(連邦):10%
スペイン(バスク地方):7.2%
スペイン(ナバーラ地方):8.4%
スイス:州ごとに異なり、法人税の最大90%を免除
トルコ:11.5%
イギリス:10%【11†source】
イタリアでは、2021年にパテントボックスを廃止し、代わりに研究開発に関連する費用の230%に相当する控除を導入しました。これにより、所得に基づく利益(パテントボックス)から、投資や支出に焦点を当てた利益(超控除)への移行が行われています【10†source】。
2015年に、OECDはIP制度のための「Modified Nexus Approach」(修正ネクサスアプローチ)を導入しました。これは、対象となるIP資産の範囲を限定し、R&D支出、IP資産、IP所得の間に地理的なリンクを要求するものです。このアプローチに準拠するため、以前は非準拠の国々がパテントボックス制度を廃止または改正しています【12†source】。
さらに、多くのヨーロッパ諸国では、R&Dに対して直接的な政府支援、R&D税額控除、またはR&D資産に対する加速償却を提供するなど、追加のインセンティブが提供されています。これにより、IP所得に対する実効税率は、パテントボックス制度で定められているものよりも低くなる場合があります【13†source】。
 
 
User
ドイツではどうなっていますか?
 
ChatGPT
 
ドイツに関しては、上記の情報では特許ボックス制度についての具体的な情報が含まれていませんでした。しかし、ドイツは一般的に研究開発(R&D)を奨励するための税制上のインセンティブを提供しています。これには、R&Dプロジェクトのための直接的な資金援助や税控除が含まれることがよくあります。ドイツの政府はイノベーションを強く支持しており、国内の産業が国際競争に勝つために最新の技術を採用することを奨励しています。
ドイツが特許ボックス制度を採用していない理由としては、複数の要因が考えられます。ドイツは伝統的に強力な製造業を持っており、その競争力は技術革新に基づいています。ドイツ政府は特許ボックス制度を導入する代わりに、研究と開発に焦点を当てた税控除や補助金など、異なる形でのイノベーション支援を行っています。これにより、企業が研究開発に投資し、新しい技術や製品を開発することを奨励しています。
また、特許ボックス制度は税制度に複雑さをもたらすことがあり、これにより税収が減少する可能性があるため、一部の国では慎重な態度を取っています。特に、OECDの修正ネクサスアプローチ(Modified Nexus Approach)により、知的財産制度の対象範囲が制限され、R&D支出、知的財産資産、および知的財産所得間に地理的な関連性が必要とされるようになったため、特許ボックス制度の採用が制約されています【12†出典】。
ドイツでは、企業の研究開発活動を支援するために、税制を通じた支援の形が選ばれていると考えられます。これは、技術革新を促進し、国内経済にとって有益な成果を生み出す可能性があるからです。
 
 
 
User
ドイツ政府のイノベーション支援について教えてください。
 
ChatGPT
ドイツ政府はイノベーションを支援するためにさまざまな方法を採用しています。
研究とイノベーション組織: ドイツには1,000以上の公共および公的資金提供による科学、研究、および開発機関が存在しています。これに加えて、約450の研究およびイノベーションネットワークとクラスター、さらに多数の企業が運営する研究開発センターがあります1。
研究とイノベーション政策: ドイツ連邦政府は、ドイツが科学的、技術的、および経済的に明日の課題に備えるための適切な政策枠組みを確立するために、さまざまな戦略とイニシアティブを採用しています1。
研究とイノベーションの資金提供と支援: ドイツの研究資金は、政府機関、大規模な非大学研究機関を含むさまざまな組織、および産業から提供されています。国際的な博士課程の学生やジュニアおよびシニアの研究者は、幅広い選択肢の資金提供プログラムを利用することができます1。
これらの施策を通じて、ドイツ政府は国内のイノベーションを促進し、科学技術の進歩を支援しています。
 
 
User
『「イノベーションボックス」や「パテントボックス」と呼ばれる、特許やソフトウエアの知財から得る所得に軽減税率を適用する税制』について、日本における検討の状況をまとめてください。
 
ChatGPT
 
日本では、「イノベーションボックス」や「パテントボックス」と呼ばれる、特許やソフトウェアの知的財産から得る所得に対して軽減税率を適用する税制について検討が行われています。これは、イノベーションを促進し、国内の研究開発(R&D)を支援するための取り組みです。
特に、日本は他の先進国と競合しており、イノベーションの加速が経済成長と国際競争力の向上にとって重要です。欧州の多くの国々では、パテントボックス制度が採用されており、知的財産から得られる所得に対して効果的な税率を低く設定しています。これは、企業が研究開発活動を行い、知的財産を国内に保持することを奨励するためです。
日本では、政府はイノベーションを促進するために、研究開発に対する税制優遇や補助金を提供しています。たとえば、企業の研究開発支出に対して税額控除を受けることができる「研究開発税制」があります。
また、国際的な潮流として、OECDは知的財産税制に対する「修正されたネクサス・アプローチ」を推進しています。これは、R&D支出、知的財産資産、および知的財産収入の間に地理的なリンクを要求するものであり、一部の国ではこれに準拠するためにパテントボックス制度を廃止または改正しています。
日本でも、このような国際的な動向を考慮しながら、イノベーションボックスやパテントボックスの導入に向けた検討が進められています。これらの制度が日本のイノベーションと経済成長にどのように貢献するかを検証するために、政府は引き続き議論を深める必要があると考えられます。

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Intel とVLSI Technology(VLSI)との特許訴訟

19/6/2023

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「Intel、VLSIとの特許訴訟で賠償額7割近い特許の無効を争い勝訴」という記事をみましたので、ChatGPTに詳細を聞いてみました。日本語の記事で海外ニュースを見たときに、より詳しく知りたいときに使えそうです。
 
Intel、VLSIとの特許訴訟で賠償額7割近い特許の無効を争い勝訴
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1508714.html
 
 
Model: Web Browsing
 
User
「米国特許庁Patent Trial and Appeal Board (PTAB)は現地時間2023年6月13日、Intelが米VLSI Technology(VLSI)が所有する特許を侵害したとして賠償を命じられていた2021年の裁判について、賠償額21億8,000万ドルのうちVLSIの特許15億ドルを無効とするIntelの訴えを認める判決を下した。」ということですが、もう少し詳しく教えてください。
 
ChatGPT
Finished browsing
米国特許庁Patent Trial and Appeal Board (PTAB)は、IntelがVLSI Technologyに対して敗訴した21億8,000万ドルのうち15億ドル相当の特許を無効とするIntelの訴えを認めました。この裁定は特許審判・控訴審理部(Patent Trial and Appeal Board)によって行われ、コンピュータチップ関連の特許を無効にした後、テキサスの連邦裁判所の判決の残りを占める別のVLSIの特許を取り消しました。VLSIは、連邦巡回控訴裁判所に両方の決定に対して控訴することができます。Intelの報道担当者は、VLSIの「低品質」な特許の両方を無効にする決定に満足していると述べました。一方、VLSIの代表者はコメント要請に直ちには応じていませんでした​1​。
 
また、VLSIは特許保有企業であり、Intelに対して複数の侵害訴訟を起こしています。昨年、VLSIはテキサスでIntelに対して9億4,900万ドルの別の判決を勝ち取りました。2021年には、VLSIが31億ドルの損害賠償を求めた別のテキサスの特許訴訟で、陪審員はIntelに有利な判決を下しました。両社は昨年12月にデラウェア州で別のVLSIの訴訟を却下することで合意しました。関連する別の裁判が来年、北カリフォルニアで開始される予定です​1​。
 
VLSIは、SoftBank Groupの子会社であるFortress Investment Groupが管理する投資ファンドによって所有されています。この特許裁定手続きは、サウスダコタ州を拠点とするPatent Quality Assurance LLCによって開始されました。$2.18億の判決からのもう一つの特許は、OpenSky Industries LLCという別の団体によって挑戦されました。米国特許および商標庁のディレクターであるKathi Vidalは、OpenSkyがIntelとVLSIの両方に対して強要しようとしたとしてOpenSkyを制裁しましたが、Intelが主導する手続きを続行することを許可しました​1​。
 
US patent tribunal sides with Intel again in $2.2 billion VLSI case
By Syndicated Content
Jun 13, 2023
https://kelo.com/2023/06/13/us-patent-tribunal-sides-with-intel-again-in-2-2-billion-vlsi-case/
 
 
 
User
今後どう進むと予測しますか?
 
 
ChatGPT
 
2023年6月13日、米国特許庁の審判部(PTAB)はIntelに有利な判決を下し、VLSI Technologyが所有する特許を無効としました。これは、2021年にIntelがVLSI Technologyに対して21億8,000万ドルの判決を受けたうち、15億ドル分に相当する特許です。さらに、PTABは先月、テキサスの連邦裁判所による判決の残りを占める別のVLSIの特許を取り消しました​1​。Intelの報道官は、VLSIの「品質が低い」特許の両方を無効とする決定に満足していると述べました​1​。
 
今後の訴訟の進展については、VLSIが両方の決定を米国連邦巡回控訴裁判所に控訴する選択肢があることを考慮することが重要です​1​。さらに、VLSIは特許保有会社であり、Intelに対して複数の侵害訴訟を起こしています。VLSIは別の訴訟でテキサス州でIntelに対して9億4,900万ドル相当の判決を勝ち取りました。また、IntelとVLSIは12月にデラウェア州で別の訴訟を却下することで合意しました。特筆すべきは、来年、カリフォルニア北部で関連する裁判が開始される予定であることです​1​。
 
特許訴訟の複雑さと、VLSIがPTABの決定に控訴する選択肢を持っていることを考えると、IntelとVLSIの間の法的闘争はしばらく続く可能性があります。控訴手続きは長期にわたる可能性があり、その結果によっては、さらなる控訴や和解が行われるかもしれません。また、来年に新しい裁判が予定されていることから、両社間の法的紛争が継続していることが示されています。
 
 
 
 
User
今回無効になったVLSI Technologyが所有する特許について詳しく教えてください
 
 
ChatGPT
VLSI Technologyが所有していた特許のうち、米国特許庁の審判部(PTAB)によって無効とされたものの中には、米国特許番号7,725,759(「'759特許」)が含まれています。この特許は、VLSIによるIntelに対する訴訟で2,175億ドルの賠償金のうち、675百万ドルが関連していました。
VLSIは2019年にテキサス州西部地区裁判所でIntelを訴え、二つの特許を巡り訴訟を起こしました。その一つがこの'759特許でした。Intelは2019年11月に審判部に対して「審判中の審査(IPR)」を請願したものの、地区裁判所での平行した侵害訴訟が進行中であることを理由に却下されました。その後、VLSIは侵害申し立てで勝訴し、陪審員はVLSIに対して2,175億ドルの損害賠償を認めました。この総額のうち、675百万ドルがIntelによる'759特許の侵害に帰せられました【20†(source)】。
その後、新たに設立されたOpenSky Industries, LLCが'759特許の有効性を攻撃するIPR請願を提出しました。OpenSkyの特許性に関する主張は、Intelが以前に却下されたIPRで提起した主張と同じものでした。審判部はOpenSkyのIPRを認め、後にIntelのIPR手続きへの参加を認めました【21†(source)】。
2023年5月12日の最新の決定で、審判部のパネルは、'759特許が先行技術に基づいて自明であるというIntelとOpenSkyの意見に同意しました。請願者は、'759特許の請求項の有効性に対して4つの主要な議論を提起しました。VLSIは、特許の商業的成功という目的的な指標が'759の請求項が特許法上非自明であることを示していると主張しました。しかし、審判部は、VLSIが商業的成功を証明するための唯一の証拠が大きな陪審員の評決であるとき、納得されませんでした。VLSIは、二次的考慮事項を支持するための関連する「財務情報」を提供することに失敗したと審判部は述べています【22†(source)】。
審判部は、最終的な書面による決定の中で、証拠の優越性により、挑戦された請求が先行技術に照らして自明であるとして特許を認めないと結論付けました。これは2つの別々の根拠に基づいています。さらに、VLSIの2つ目の侵害された特許(これがVLSIの2,175億ドルの授与の残りを支えている)に対しても、Intelは同様に、自明性の根拠でVLSIの特許の無効化を求めています。Intelがその訴訟でも勝訴すれば、VLSIの歴史的な侵害授与を無効にする一歩近づくことになります。これは、Intelが2019年にIPRが裁量的に却下されたときに最初に追求した結果である可能性が高いです【23†(source)】。
以上の情報から、VLSI Technologyの'759特許は、先行技術に基づいて自明であるとして無効とされました。これは、IntelとVLSI Technologyの間で行われている特許侵害訴訟において、重要な進展となっています。

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特許庁によるIPランドスケープの定義

19/6/2023

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「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」(令和3年4月(2021年4月)特許庁総務部企画調査課)で、『IPランドスケープを「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、①経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、②その結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有(※)すること」と定義した。(※)ここでの共有とは、分析結果を提示することをきっかけに、経営戦略又は事業戦略の立案検討のための議論や協議を行ったり、分析結果に対するフィードバックを受けたりするなどの双方向のやり取りが行われることをいう。』と記載されているのが、一般的には特許庁によるIPランドスケープの定義とされています。(①)
 最近気が付いたのですが、「知財エコシステムの協創に向けた取組(産業構造審議会 第18回知的財産分科会 令和5年3月2日(2023年3月2日) 特許庁)」25頁では、「(※)IPランドスケープとは、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を事業責任者・経営者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われること。」とされており、「・・・共有すること」の後に「その結果に基づいて、意思決定が行われること。」が追加されています。(②)経営者・事業責任者の仕事は意思決定ですから、経営者・事業責任者との双方向のやり取りが行われるということは当然何らかの意思決定が行われるということになるはずなので、この追加は特に必要ないとは思いますが、あった方がわかりやすいかもしれません。
 
 
「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」について(令和3年4月 特許庁総務部企画調査課)
https://www.jpo.go.jp/support/general/chizai-jobobunseki-report.html
 
 
知財エコシステムの協創に向けた取組(産業構造審議会 第18回知的財産分科会 令和5年3月2日 特許庁)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/18-shiryou/04.pdf
P.25「 IPランドスケープによる知財ガバナンスの深化」で、「(※)IPランドスケープとは、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を事業責任者・経営者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われること。」とされている。


以下、ChatGPTに、2つの違いについてどう考えるとよいか、わざわざ定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を追加する意味、追加することによる懸念点、について、聞いた結果です。柔軟な回答です。
 
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**You:**
「「「「「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」(令和3年4月(2021年4月)特許庁総務部企画調査課)で、『IPランドスケープを「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、①経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、②その結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有(※)すること」と定義した。(※)ここでの共有とは、分析結果を提示することをきっかけに、経営戦略又は事業戦略の立案検討のための議論や協議を行ったり、分析結果に対するフィードバックを受けたりするなどの双方向のやり取りが行われることをいう。』と記載されているのが、一般的には特許庁によるIPランドスケープの定義とされています。(①)
 一方、「知財エコシステムの協創に向けた取組(産業構造審議会 第18回知的財産分科会 令和5年3月2日(2023年3月2日) 特許庁)」25頁では、「(※)IPランドスケープとは、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を事業責任者・経営者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われること。」とされており、「・・・共有すること」の後に「その結果に基づいて、意思決定が行われること。」が追加されています。(②)
①「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」について(令和3年4月 特許庁総務部企画調査課)
https://www.jpo.go.jp/support/general/chizai-jobobunseki-report.html
 
②知財エコシステムの協創に向けた取組(産業構造審議会 第18回知的財産分科会 令和5年3月2日 特許庁)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/18-shiryou/04.pdf
P.25「 IPランドスケープによる知財ガバナンスの深化」で、「(※)IPランドスケープとは、事業・経営情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を事業責任者・経営者と共有すること。その結果に基づいて、意思決定が行われること。」とされている。」」」」                          この2つの違いについてどう考えるとよいでしょうか?
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**ChatGPT:**
 
この2つの文書は、IPランドスケープ(知的財産のランドスケープ)に関する定義に若干の違いがあります。
 
「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」(令和3年4月)では、IPランドスケープを「経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その結果を経営者・事業責任者と共有すること」と定義しています。ここでの「共有」は、分析結果を提示し、それを基に戦略の立案や議論を行うことを意味しています。
 
一方で、「知財エコシステムの協創に向けた取組」(令和5年3月2日)の文書では、IPランドスケープの定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素が追加されています。
 
これらの違いについて考えると、最初の定義はIPランドスケープを情報の共有と議論のプロセスとして強調しているのに対し、2つ目の定義はそれに加えて、その情報を具体的な意思決定に活用することを強調しています。
 
これは、IPランドスケープが単に情報を共有するだけでなく、その情報を基に具体的な行動や決定を下すための重要なツールであるという認識の強化を示しているかもしれません。2つ目の定義は、IPランドスケープの実用性と意義をさらに明確にするものと言えるでしょう。
 
この違いを理解し、IPランドスケープを活用する際には、情報の共有だけでなく、それを具体的な意思決定にどのように結びつけるかを考慮することが重要です。
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**You:**

経営者・事業責任者の仕事は、決定することであり、経営者・事業責任者と分析結果を共有すれば、当然意思決定が行われると考えられるので、わざわざ定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を追加しなくともよいと思うのですが
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**ChatGPT:**
 
おっしゃる通り、経営者や事業責任者の主な役割は意思決定であり、分析結果を共有することが意思決定につながるのは自明のように思えます。しかし、定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を明示的に追加することには、いくつかの意図があるかもしれません。
 
強調と明確化: 「意思決定が行われること」を明示的に記載することで、IPランドスケープの目的と重要性を強調し、明確化しています。これにより、経営者や事業責任者がIPランドスケープを単なる情報収集ツールとしてではなく、戦略的な意思決定に活用する重要なツールとして認識する可能性が高まります。
 
戦略的なアプローチの促進: 分析結果を共有するだけでなく、それを基に意思決定を行うというプロセスを強調することで、組織内での戦略的なアプローチが促進されるかもしれません。これは、組織が市場や競合に対してより効果的に対応するために重要です。
 
責任と透明性: 「意思決定が行われること」を定義に含めることで、経営者や事業責任者が分析結果に基づいて行動する責任があることを強調しています。これは、組織の透明性と説明責任を高める効果があるかもしれません。
 
これらの理由から、定義に「意思決定が行われること」を含めることは、組織の戦略的思考と行動を強化する上で有益であると考えられます。
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**You:**
 
定義に「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を追加していることを否定的に考える考え方がありますか?
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**ChatGPT:**
 
「その結果に基づいて、意思決定が行われること」という要素を定義に追加することに対して、否定的に考える観点も存在するかもしれません。以下は、そのような観点の例です。
 
過度の制約: 定義に「意思決定が行われること」を含めることで、IPランドスケープが必ずしも意思決定に結びつかなければならないという過度の制約を生じさせる可能性がある。これにより、IPランドスケープを探索的な目的や情報収集のために使用する柔軟性が失われるかもしれない。
 
プレッシャーとリスク: 経営者や事業責任者に対して、IPランドスケープの結果に基づいて即座に意思決定を行うプレッシャーをかける可能性がある。これは、十分な検討や慎重な判断がなされないまま、急激な決定が下されるリスクを生じさせるかもしれない。
 
過度のフォーカス: 「意思決定が行われること」を強調することで、結果に対する過度のフォーカスが生じ、プロセスや分析の質が軽視される可能性がある。これは、質の低いデータや分析に基づいて意思決定が行われるリスクを高める。
 
創造性と革新の制限: IPランドスケープを意思決定のツールとしてのみ見ることで、それを使用して新しいアイデアや革新的な解決策を探求する創造性が制限される可能性がある。
 
これらの観点は、IPランドスケープの使用においてバランスと多様性を保つ重要性を示しています。意思決定は重要ですが、それが唯一の目的であると考えることなく、IPランドスケープを広範な目的で活用することが重要です。
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中国企業が特許取得した産総研情報漏洩事件

18/6/2023

1 Comment

 
中国企業が特許取得した産総研情報漏洩事件についてポイント、産総研にどんな問題があったと考えられるか、産総研からのコメントの妥当性をChatGPTに聞きました。
しっかりした回答のように思えます。
 
Model: Web Browsing
 
User
中国企業が特許取得した産総研情報漏洩事件についてポイントをまとめてください。
ChatGPT
Finished browsing
産業技術総合研究所(産総研)の情報漏洩事件についてのポイントを以下にまとめます:
 
事件の当事者は産総研の上席主任研究員であり、中国籍の権恒道容疑者です。
権容疑者は研究データを中国の会社にメールで漏洩した疑いがあります。
中国の化学製品製造会社が、このメールを受け取ってからおよそ1週間後に中国で特許を申請しました。
中国の会社が取得した特許は、「フッ素化合物」の合成に関わる技術です。
この特許は、権容疑者から提供された情報に似た内容を含んでいるとされています。
公安部は、この研究データが中国での特許取得に利用されたとして、事件を調査しています​1​。
“漏えい情報”で中国企業が特許取得か 「産総研」中国籍の男逮捕 6/17(土)
https://news.yahoo.co.jp/articles/17258100423675d0bb1d113be874126d097bf6bf
 
 
User
この事件で産総研にどんな問題があったと考えられますか?
ChatGPT
産総研(産業技術総合研究所)におけるこの事件には、以下のような問題が考えられます。
 
情報セキュリティの不備: 権恒道容疑者が研究データを電子メールで中国の会社に送信していたとされています。これは、産総研内の情報セキュリティ管理が不十分であったことを示唆しているかもしれません。データの取り扱いに関する厳格なポリシーや監視が不足していた可能性があります。
 
背景調査の不足: 権恒道容疑者の妻が、漏洩されたデータを受け取った中国の会社の日本代理店の代表を務めていたことが報道されています。これは、従業員の背景調査が不十分であった可能性を示しており、利益相反の可能性など、潜在的なリスクが十分に評価されていなかったかもしれません。
 
知的財産管理の不備: この事件は、産総研の知的財産管理にも問題があった可能性を示しています。重要な研究データが外部に漏れ、他の企業がこれを利用して特許を取得したことは、産総研の知的財産を保護するための方針や手段が不十分であったことを示唆しているかもしれません。
 
協力関係の監視: 産総研は国際的な研究機関として、多くの国との協力関係を持っている可能性があります。この事件は、外国籍の研究者との協力に際して、その活動を監視し、コンプライアンスを確保するためのプロセスが不十分であったことを示しているかもしれません。
 
このような問題が産総研において浮き彫りになったため、組織全体でのセキュリティや情報管理の強化、従業員の背景調査や教育、国際的な協力関係の管理など、多くの改善が必要とされている可能性があります。
 
 
 
 
User
産総研から次のようなコメントがでています。この対応は妥当ですか?
「2023/06/17
職員の逮捕について(第二報)
令和5年6月17日
国立研究開発法人産業技術総合研究所
令和5年6月15日(木)に当研究所職員が逮捕された件につきまして、関係者の皆さまにご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。今般の逮捕の実現に当たり、粘り強く取り組んでいただいた捜査当局に感謝申し上げます。
弊所では、これまでも技術情報管理体制を強化してまいりました。本事案を把握して以降、捜査に全面的に協力するとともに、長きにわたる捜査期間中も、組織体制、ルール、システム上の強化策を積み重ねてまいりました。今回の逮捕と事案が公になったことを契機に、一段と対策を推し進める所存です。
今後も捜査に全面的に協力し、事実関係を踏まえつつ、更なる情報漏えい対策の強化、法令順守の徹底に取り組み、信頼回復に全力を尽してまいります。」
 
2023/06/17 職員の逮捕について(第二報)
https://www.aist.go.jp/aist_j/news/announce/au20230617.html
 
 
ChatGPT
産総研が公表したコメントは、組織として適切な対応をとっていることを示していると言えます。コメントで取り上げられているいくつかのポイントを検討しましょう。
 
謝罪: 産総研は関係者に対して謝罪しており、これは信頼を築く上で重要なステップです。公共の研究機関としての役割を考えると、社会に対して責任を果たす姿勢が重要です。
 
捜査当局への感謝: 捜査当局と連携して事件解決に努めることを示し、公正な調査を評価しています。これは、公共の利益に対するコミットメントを示すものです。
 
内部体制の強化: 産総研は、技術情報管理体制を強化し、組織体制、ルール、システムの改善に努めていると述べています。これは、今後の同様の事件を防止するために重要な対策です。
 
捜査への協力と今後の対策: 産総研は引き続き捜査に協力し、情報漏えい対策の強化と法令順守に取り組むと述べています。これは、組織の信頼性を回復し、社会的責任を果たす上で必要な措置です。
 
これらのポイントを考慮すると、産総研のコメントは、責任を認識し、信頼回復に向けて積極的な対策を講じる姿勢を示していると言えます。ただし、その効果や実施される対策の詳細は、今後の進展によって明らかになるでしょう。
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世界初の人工知能に関する包括的なルールを定めたEUのAI規制法案

18/6/2023

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 2023年6月にEU議会で承認されたEUのAI規制法案の概要についてポイントをChatGPTに聞きました。

​Model: GPT-4
 User
My question or instruction is: 2023年6月にEU議会で承認されたEUのAI規制法案の概要についてポイントを教えてください。

Reply in 日本語
ChatGPT
2023年6月にEU議会で承認されたAI規制法案は、世界初の人工知能に関する包括的なルールを定めるもので、これが法律として施行されることで他の地域でも模範となり得ると考えられています[7]。
How Europe Is Leading the World in the Push to Regulate Artificial Intelligence : Time
https://time.com/6287116/european-union-artificial-intelligence-law/
 
その主なポイントは以下の通りです:
バイオメトリクス監視の禁止:AIを用いたバイオメトリクス(生体認証)監視の使用について、法案は一部の国が反対している全面禁止を提案しています[3]。
AI生成コンテンツの開示:生成型AIシステム、たとえばChatGPTのようなものが生成したコンテンツについて開示を行うことが規定されています[3]。
訓練データの開示:AIの訓練に使用されるデータは著作権があり、その利用について開示することが求められています[3]。
EU lawmakers vote for tougher AI rules as draft moves to final stage:Reuters
https://www.reuters.com/technology/eu-lawmakers-agree-changes-draft-artificial-intelligence-rules-2023-06-14/
 
生顔認証技術の使用禁止:公共の場での生顔認証技術の使用は全面禁止とされています[4]。
EU moves closer to passing one of world’s first laws governing AI:The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2023/jun/14/eu-moves-closer-to-passing-one-of-worlds-first-laws-governing-ai
 
"基盤モデル"の規制:2023年5月に導入された最新の草案では、"基盤モデル"と呼ばれる新たなAI技術の規制も含まれています[9]。
EU Passes Landmark Artificial Intelligence Act
https://www.infosecurity-magazine.com/news/eu-passes-landmark-ai-act/
 
これらのルールは、人工知能が提供する利点だけでなく、それがもたらす新たな危険に対処することを目指しています。そのため、AIの利用については透明性、プライバシー、そして一般的なリスク管理が重視されることになります[2][5]。
Europe is leading the race to regulate AI. Here’s what you need to know:CNN
https://www.cnn.com/2023/06/15/tech/ai-act-europe-key-takeaways/index.html
Europe moves ahead on AI regulation, challenging tech giants’ power:The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/14/eu-parliament-approves-ai-act/
 
ただし、この法案が承認されただけで、すぐに法律となるわけではありません。EU議会、EU委員会、EU理事会がそれぞれ提出した草案を調和させる最終交渉の段階を経て、法案は年末までに承認される予定です[8]。
EU approves draft law to regulate AI – here’s how it will work:Nello Cristianini
Professor of Artificial Intelligence, University of Bath
https://theconversation.com/eu-approves-draft-law-to-regulate-ai-heres-how-it-will-work-205672
 
以下は、日本メディアの情報

EU議会“生成AIの規制盛り込むべき”修正案可決 国内でも動き
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230615/k10014099811000.html
 
AI製のコンテンツ、明示を EUが規制案を採択
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR1131I0R10C23A6000000/#:~:text=%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%EF%BC%88EU%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%AC%A7%E5%B7%9E,%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82
 
  
【弁護士解説】日本の企業も知っておきたい…!EUのAI規制法案の概要について(1/3)2023/6/9
https://gvalaw.jp/blog/b20230609
【弁護士解説】日本の企業も知っておきたい…!EUのAI規制法案の概要について(2/3)2023/6/13
https://gvalaw.jp/blog/b20230613
【弁護士解説】日本の企業も知っておきたい…!EUのAI規制法案の概要について(3/3)2023/6/14
https://gvalaw.jp/blog/b20230614
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「それってパクリじゃないですか?」の監修ものがたりが約47分

17/6/2023

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第147回知財実務オンライン:「わたしが遭遇した知財紛争」(ゲスト:西野特許事務所 所長弁理士 西野 卓嗣氏、6月15日実施、約1時間37分)を視聴しました。約47分が「それってパクリじゃないですか?」の監修ものがたりで、残りが「知財紛争」の話でした。
「それってパクリじゃないですか?」視聴率の低さが残念ですが、舞台裏の話もふんだんにあり、楽しく聞かせてもらいました。
https://www.youtube.com/watch?v=d_lVxRwbAEA&t=33s
 
日テレ水曜ドラマ「それってパクリじゃないですか?」
重陽会関西会員  西野 卓嗣
http://www.jipa.or.jp/coffeebreak/hitokoto/hito2303.html
 
「それパク」監修 弁理士西野先生登壇!知財プロフェッショナルのキャリアをデザインする「自己啓発から成功へのスキルアップ戦略」ウェビナー開催(7月12日)
知財業界で豊富な経験を持つプロフェッショナル講師群がリアルな経験談を語ります
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000099600.html

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産総研の技術情報漏洩事件

17/6/2023

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産総研の技術情報漏洩事件、容疑者の逮捕というだけで、唐突感がありましたが、「研究データの提供を受けた中国企業が、約1週間後に中国で特許を申請していた」ということで、納得しました。それにしても、いわくつきの研究員だったようで、産総研大丈夫か、という声がでているのもわかります。
 
産総研漏えい、データ提供の1週間後に中国企業が特許申請…内容が類似
2023/06/17
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230617-OYT1T50066/
『国立研究開発法人「産業技術総合研究所」(茨城県つくば市)の技術情報漏えい事件で、中国籍の主任研究員・権恒道容疑者(59)(不正競争防止法違反容疑で逮捕)から研究データの提供を受けた中国企業が、約1週間後に中国で特許を申請していたことが捜査関係者への取材でわかった。内容が類似しており、警視庁公安部は研究データを転用したとみている。』
 
中国の「千人計画」に参加か 情報漏えいの疑いで逮捕の研究員
2023年6月17日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230617/k10014101901000.html
 
中国人研究員「先端技術情報」漏えい事件で露呈、“スパイ天国”日本のあきれた実態【元公安捜査官が解説】 2023.6.17
https://diamond.jp/articles/-/324668
 
産総研 情報漏えい先は研究員の妻が代理店社長の中国の会社
2023年6月16日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230616/k10014101621000.html
 
産総研 逮捕の中国籍研究員 過去に中国政府と深いつながりか
2023年6月16日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230616/k10014101011000.html
 
中国企業に先端技術情報を漏えいした疑い、産総研の中国籍研究員を逮捕
2023/06/15
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230615-OYT1T50179/
 

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ChatGPTを活用した発明発掘術

16/6/2023

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6月14日の知財実務情報Lab.セミナー「【仮想事例で解説】あらゆる業界に真のDX革命をもたらすChatGPTを活用したサービスに関する発明発掘術および特許取得術の考察」(日本橋知的財産総合事務所代表弁理士 加島 広基氏)は、
1.ChatGPTの概要とその可能性について
2.プレエディットとしてのプロンプトエンジニアリングと、出力結果のデータ処理方法の工夫(ポストエディット)
3.クレームのカテゴリーと複数主体の充足論、属地主義について
4.知的財産推進計画2023における生成AIについての言及
という内容でした。
【仮想事例】として、「レシピ投稿型サイトでのトラブルの発生を防止する」という課題設定に対して、ChatGPTにより特許請求の範囲の各請求項(20個)および作用効果を作成させてみた結果、ChatGPTが様々な観点から請求項および作用効果を作成した事例と加島弁理士の感想が説明されました。
 
このセミナー録画が専用サイトで無料公開されており、資料もダウンロードできます。
公開期間は1週間後の6月22日(木)の正午まで。
それまでにご視聴ください。
「ぜひ、友人、知人、同僚、部下等にもご紹介ください。」とのことです。
★★録画視聴方法については、下記の登録フォームから「お名前」と「メールアドレス」を登録して、ぜひ視聴してください。
https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/
 
 
(無料セミナー)【仮想事例で解説】あらゆる業界に真のDX革命をもたらすChatGPTを活用したサービスに関する発明発掘術および特許取得術の考察(6/14開催)
https://chizai-jj-lab.com/2023/05/12/0614-2/
 

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ChatGPT等のAI技術の発展と法務実務への影響

15/6/2023

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3月23日に行われたLegalForceセミナー「最新AI技術と法務実務への影響~弁護士と企業法務がChatGPTを考える~」のアーカイブ動画を視聴しました。6月23日まで無料で配信されています。
水井大弁護士によれば、法務ドメインの活用・データセットは多岐にわたり、変化(機能向上)が想定されるのはテキスト分析•生成に関する業務であり、契約書サンプル・ひな形の生成・レビュー、法律相談への自動応答だけでなく、判決・刑事罰・行政処分等の予測に使えるということで検討が進められているとのことで、知財分野は遅れているのかもしれないと思いました。
松尾剛行弁護士の「AIの普及によって弁護士の善管注意義務違反の基準が変化して、AIの答えが善管注意義務の基準を画する可能性が出てくる、となると、AIを使わなかったこと自体を善管注意義務違反に取られてしまう可能性がある」という議論は、なるほどと思いました。
 
ChatGPT等のAI技術の発展と弁護士実務への影響 弁護士 松尾剛行2023年3月23日https://note.com/matsuo1984/n/n006e3e569eb0
『一定の類型のAIについて一定以上の普及率が実現した場合、「弁護士が調査をするなら、この類型のAIをこのように利用することが必要で、それを怠ったために間違った調査をしたら善管注意義務違反」というように、いわば善管注意義務の水準を構成するかもしれない。
その意味で、仮に自分がAIを使いたくない(使わなくてもAIを使う以上の成果を上げられる)という弁護士であっても、いざ結果的に何らかの不足があった、となると、AIを使わなかったこと自体を善管注意義務違反に取られてしまう可能性があることにつき留意が必要である。(また、AIを使った場合でもあえてAIと異なる選択をする場合、依頼者に対する説明責任は重くなるだろう。)』
 
最新AI技術と法務実務への影響~弁護士と企業法務がChatGPTを考える~
配信期間2023年4月3日(月)〜2023年6月23日(金)
受講料無料
https://legalforce-cloud.com/download/108
 
最新AI技術と法務実務への影響~弁護士と企業法務がChatGPTを考える~
LegalOn Technologies  2023/03/31(約1時間17分)
https://www.youtube.com/watch?v=Tboyt0jwrag
▼第一部
【対談】大規模言語モデルの仕組みとリーガルテックへの応用可能性
登壇者
・城戸祐亮氏(株式会社Legalscape Co-Founder & CTO)
・角田望(株式会社LegalOn Technologies 代表取締役/弁護士)
▼第二部
【ディスカッション】ChatGPT等のAI技術の発展は、法務実務にどのような影響を与えるか。
登壇者
・水井大氏(西村あさひ法律事務所 弁護士)
・松尾剛行氏(桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士)
・稲村誠氏(日本たばこ産業株式会社 日本マーケット 部長代理(法務担当))
・角田望(株式会社LegalOn Technologies 代表取締役/弁護士)※ファシリテーター
▼配信期間
お申し込み日~2023年6月23日(金)
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生成AIと著作権をとことん議論

15/6/2023

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6月13日に行われた、安高史朗の知財解説チャンネル「生成AIと著作権をとことん議論する配信」のアーカイブ動画(約1時間46分)を視聴しました。
生成AIと著作権をとことん議論するということで、伊藤 雅浩弁護士(シティライツ法律事務所)、柿沼 太一弁護士(STORIA法律事務所)、中山 智文CTO(カラクリ株式会社)が、安高史朗弁理士と議論しています。
進行は、下記の通りで、興味深い議論が多くて参考になりました。
​
1.生成AIって何?最近のトピックスと技術解説(約3分~)
2.文化庁の資料を一緒に読む(約19分50秒~)
3.論点一覧(約27分25秒~)
4.Al生成物が著作物と認められるための利用者の創作的寄与に関する考え方(約28分~)
5.学習用データとして用いられた元の著作物と類似するAl生成物が利用される場合の著作権侵害に関する考え方(約36分50秒~)
6.著作権法第30条の4の解釈(約1時間17分15秒~)
7.Alを使って著作権法上の難問を解決する(約1時間35分20秒~)
8.今後の方向性法改正の必要性?(約1時間41分45秒~)
 
安高史朗の知財解説チャンネル「生成AIと著作権をとことん議論する配信」
https://www.youtube.com/watch?v=fOTZxusbslg
 
文化庁の資料
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
 
ChatGPT、法務のイロハ 生成物の著作権侵害に注意
2023年5月28日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB243WB0U3A420C2000000/
・・・生成AIに詳しい弁護士の柿沼太一氏にルールのイロハや注意点を聞いた。・・・
 
JDLA「生成AIの利用ガイドライン」を発表。ChatGPTの社内利活用で柔軟な変革を
最終更新日:2023/05/29
https://aismiley.co.jp/ai_news/jdla-chatgpt-llm-generativeai/
はじめに「生成AIの利用ガイドライン」公開の背景について、JDLA理事長の松尾 豊氏が説明しました。・・・
次に、弁護士法人STORIA法律事務所代表パートナー弁護士の柿沼 太一氏がガイドラインの概要について解説しました・・・
 
JDLA「生成AIの利用ガイドライン」公開 記者発表会
https://www.youtube.com/watch?v=ULYBJQm7vXQ&t=2s
◇⽇時:2023 年5 ⽉1 ⽇(⽉) 11:00〜12:00
◇出席者: 松尾豊、柿沼太⼀、井﨑武⼠
◇概要:  1. ご挨拶
2.「⽣成AI の利⽤ガイドライン」公開の背景について
3.「⽣成AI の利⽤ガイドライン」の内容について
4. 質疑応答
 
 
下記は、柿沼 太一弁護士の講演もあります。
2023年度 第1回DBSJセミナー「AI生成コンテンツ利用における法的課題や活用事例」
開催日2023年7月1日(土)
https://dbsj.org/events/event_info/dbsj_seminar_2023_1/

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日本は生成AIを起爆剤にできるのか?

14/6/2023

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6月6日から9日まで熊本で開催された人工知能学会全国大会で、生成AIについての緊急特別企画セッション「日本は生成AIを起爆剤にできるのか?」が急きょ実施され、「ChatGPT」など生成AIが世界中で広がる中、日本勢はOpenAIなどの海外企業に追い付き、追い越せるか、単に追いつくだけでなく,先に進むことでどのような勝ち筋が見えてくるのか?多様な立ち位置から日本における生成AIを中心とする今後の展開について議論されました。約1時間32分の動画が無料公開されています。
日経クロステックの記事がポイントをまとめています。
キラーアプリはまだできておらず、計算資源とデータの整備が鍵で、医療や金融、製造などの分野で活用することで「日本の勝ちパターン」になる可能性があるようです。
 
 
生成AIで海外企業をどう追い越すか、東大・松尾教授が語る「日本の勝ちパターン」2023.06.12
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/08108/
 
2023年度人工知能学会全国大会 特別企画セッション「日本は生成AIを起爆剤にできるのか?」(動画:約1時間32分)
https://www.youtube.com/watch?v=0HVrF2j7ILA
 
人工知能学会 特別企画「日本は生成AIを起爆剤にできるのか?」
https://wba-initiative.org/22100/

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経済安全保障推進法に基づく「特許非公開」の対象

14/6/2023

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政府が6月12日「経済安全保障法制に関する有識者会議(第7回)」で示した経済安全保障推進法に基づく「特許非公開」の対象とする計25の技術分野、そのなかの10分野は、保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術分野 として付加要件を適用する、防衛・民生双方で活用できる「デュアルユース(両用)」技術として位置づけ、防衛目的で発明されたケースなどに限って保全指定を行う考えを示しています。
来春の運用開始を目指してさらに制度の詳細を詰めるとのことですが、軍事と民生の技術の線引きや非公開となった技術に対する補償などの課題がしっかり議論されることを期待しています。
 
 
「特許非公開」対象にステルスや無人・自律制御技術など、政府が有識者会議に25分野提示 2023/06/12
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230612-OYT1T50258/
 
“25の技術分野 特許出願を非公開に” 経済安保強化へ案示す 2023年6月12日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230612/k10014097561000.html
 
経済安全保障法制に関する有識者会議(第7回) 議 事 次 第
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai7/gijisidai.pdf
経済安全保障法制に関する有識者会議(第7回)議 事 次 第
令 和 5 年 6 月 1 2 日(月)15時00分 ~ 17時00分
中央合同庁舎8号館5階共用C会議室
1. 開 会
2. 議 事
(1)特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の
運用開始に向けた検討状況について
(2)特許出願の非公開制度の運用開始に向けた検討状況について
3. 閉 会
資料1 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の運用開始に
向けた検討状況について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai7/siryou1.pdf
資料2 特許出願の非公開制度の運用開始に向けた検討状況について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai7/siryou2.pdf
資料3 特許出願の非公開制度の運用開始に向けた検討状況について(参考資料)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai7/siryou3.pdf

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ChatGPTの利用目的  米国ではアイディア生成用途でも

13/6/2023

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株式会社MM総研が、日本および米国の企業/団体に所属する従業員1万3,814人(うち日本が1万3,412人、米国が402人)を対象に、ビジネスでのChatGPTの利用動向を、5月24日~5月31日にかけてWebアンケート形式で調査した結果によれば、ビジネスにおけるChatGPT利用率は、日本では「利用している」が7%でしたが、米国では「利用している」が51%と半数を超えていました。
 ChatGPTの利用目的は日米ともに既存業務の効率化が大半で、日本では文章生成、要約、校正/構造化、情報検索などが具体的な用途として多くあがり、米国ではさらに、アイディア生成や自然言語でのコーディングといった用途でも多く活用されていることがわかりました。
文章生成(日本68%、米国77%)        
文章要約(日本48%、米国66%)
文章校正・構造化(日本47%、米国65%)
情報検索(日本47%、米国64%)
翻訳(日本35%、米国55%)
アイデア生成(日本25%、米国60%)
コーディング(日本14%、米国45%)
 
最初に既存業務の効率化での利用が進み、次に、アイディア生成や自然言語でのコーディングといったクリエイティブ用途に進んでいくのだろうと思います。
 
 
日本でのChatGPTの業務利用はわずか7%、約半数は「知らない」。MM総研調べ
2023年6月12日
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1507969.html
 
10人に1人がChatGPTの利用経験あり、目的は「特になし」最多
2023.06.12
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/15381/#:~:text=MMDLabo%E3%81%8C%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%81%99%E3%82%8BMMD,%E7%8E%87%E3%81%8C%E6%9C%80%E3%82%82%E9%AB%98%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82
 
【ChatGPTに関する経営者への調査】活用企業は23.0%!7割以上の方がコスト削減につながると回答
ChatGPTは情報収集やコスト削減に効果アリ!一方でセキュリティを心配する声も
アフターコールナビ株式会社
2023年6月7日
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000103592.html
調査概要:「経営者のChatGPTに関するイメージ」に関する調査
【調査期間】2023年5月18日(木)〜2023年5月19日(金)
【調査方法】リンクアンドパートナーズが提供する調査PR「RRP」によるインターネット調査
【調査人数】1,006人
【調査対象】調査回答時に 経営者 と回答したモニター
【モニター提供元】ゼネラルリサーチ
 
日本のChatGPT利用動向(2023年4月時点)~利用者の多くが肯定的な評価~
2023/05/26
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2023/cc/0526_1

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イノベーション主導の成長と知的財産の役割の未来

13/6/2023

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6月5日に行われた『<WIPO・JIPA共同開催ワークショップ>イノベーション主導の成長と知的財産の役割の未来を探る:日本の産業界の経験』の動画が公開されています。(約1時間57分:6月5日には、900名以上の方が聴講されたとのことです。)
各社のプレゼン、ワークショップの議論、目指すべき方向がクリアです。従来の競争軸から共創軸への転換の意志が見えました。
パネル1:次世代のデジタル時代のイノベーションの波と知財の役割では、
共創、オープンイノベーション重要、
知的財産が共創の呼び水になる、
共創がゴールにいくためには重要な特許を提示すること、
大企業がスタートアップから搾取することなくパートナーとしてともにゴールに向かって進むことが大事、
パネル 2 :次世代のディープ・サイエンスのイノベーションの波と知財の役割では、
ディープサイエンスが格差をなくすなど社会を変えていく、知的財産がしっかりサポートしていないといけない、
きちんと知財が保護されることによって、ネットワークが繋がり、ディープサイエンスが世界に広がる、

質問に答えるとした議論で、「MIの進展で、化学の分野でも実施例なしで特許が認められる可能性の議論」で、意見が割れたのも良かったですね。
 
<WIPO・JIPA共同開催ワークショップ>
イノベーション主導の成長と知的財産の役割の未来を探る:日本の産業界の経験
https://c.connectedviews.com/01/Search/WIPOwebinars?search=2023-06-05+WIPO-JIPA+Workshop
 
本ワークショップは、一般社団法人日本知的財産協会(JIPA)と世界知的所有権機関(WIPO)が主催し、「デジタル時代の波」と「ディープサイエンスの波」という2つの新たなイノベーションの波(グローバル・イノベーション・インデックス(GII)2022年版)における知的財産の役割について議論しています。
・デジタル時代の波とディープサイエンスの波を解放するための知的財産の役割は何か︓「従来のビジネス」か「斬新なもの」か︖
・これらの新規なイノベーションの波は、知的財産の活用や効果にどのような影響を及ぼすのか︖
・イノベーションに関連する成長、知的財産、そしてグローバルな課題の間にはどのような関係があるのか︖
 
パネル1:次世代のデジタル時代のイノベーションの波と知財の役割
司会:  夏目健一郎(世界知的所有権機関(WIPO) 事務局長補)
池田 敦 氏(日本知的財産協会 副理事長、キヤノン株式会社 理事・知的財産法務本部 副本部長)
若代 真吾 氏(日本知的財産協会 常務理事、パナソニックホールディングス 上席主幹)
矢藤 有希 氏(ソニー知的財産サービス株式会社 情報戦略部 統括部長)
 
 
パネル 2 :次世代のディープ・サイエンスのイノベーションの波と知財の役割
司会: 奥村 洋一 氏(東京大学 産学協創推進本部 ディレクター、日本知的財産協会 元理事長)
阿部 仁 氏(日本知的財産協会 副理事長、三菱ケミカル株式会社 知的財産本部長)
奥脇 智紀 氏(中外製薬株式会社 知的財産部長)
杉村 多恵 氏(トヨタ自動車株式会社 知的財産部 知財企画室長)
 
 
2023-06-05 WIPO-JIPA WORKSHOP ON EXPLORING THE FUTURE OF INNOVATION-DRIVEN GROWTH AND THE ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY: JAPANESE INDUSTRY EXPERIENCES (JAPANESE)
https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/WIPOwebinars?session=119686
 
WIPO-JIPAオンラインワークショップ:イノベーション主導の成長の未来と知的財産の役割を探る
https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/news/2023/news_0009.html
 
イノベーション主導の成長と知的財産の役割の未来を探る:日本の産業界の経験
主催:一般社団法人 日本知的財産協会(JIPA) 世界知的所有権機関(WIPO)
2023 年 6 月 5 日(月)15 時~17 時(日本時間)、8 時~10 時(ジュネーブ時間)
プログラム
https://www.wipo.int/export/sites/www/global_innovation_index/en/docs/wipo-jipa-workshop-agenda-ja.pdf
 
グローバル・イノベーション・インデックス (GII) 2022年版:日本は昨年に引き続き13位
7/10/2022
https://yorozuipsc.com/blog/-gii-202213
 

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【ChatGPT】~知財業務を革新できる? ChatGPTの活用ポイントと留意点~

12/6/2023

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7月3日の第2回 知財よろず勉強会では、「【ChatGPT】~知財業務を革新できる? ChatGPTの活用ポイントと留意点~」と、ChatGPTをとりあげることになりました。
まず、ChatGPT とはどういうものか、その概要、できること、できないことを確認したうえで、ChatGPT の活用方法を、知財実務毎に、実際に使用した例を示しながら解説します。
 そして、ChatGPT 以外で知財実務に活用できそうな AIツール情報を紹介します。
 さらに、ChatGPTなど生成Alを使用するにあたって注意しなければいけない主なリスクと対応方法について説明します。
 
 
第2回 知財よろず勉強会【ChatGPT】~知財業務を革新できる? ChatGPTの活用ポイントと留意点~
https://www.tech-d.jp/chemical/seminar/show/6843
株式会社テックデザイン
【日 程】          2023年7月3日(月) 10:30~11:30
【会 場】          Zoom配信(Webセミナー)
【受講料】          3,300円(税込/テキスト付)
【テキスト】      あり(PDFデータのダウンロード)
【備 考】          アーカイブ配信:あり
【勉強会の概要】
 ① レクチャー(40分)
 ② Q&Aコーナー(20分)
⇒事前質問を優先的に取り上げます。講習会のQ&Aやメールにて是非お寄せください。
《レクチャーのプログラム》
 1.ChatGPTとは?
 2.ChatGPTを活用した知財実務
  1)出願・権利化(発明発掘、先行技術調査、特許提案書・特許明細書作成、
    中間処理等)
  2)クリアランス・権利侵害防止
  3)権利活用
  4)IPランドスケープ・知財戦略立案
  5)知財教育
 3.ChatGPT 以外で知財実務に活用できそうな AIツール情報
 4.生成Alを巡る主なリスクと対応

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AI活用によるSociety 5.0 for SDGsの実現に向けて

12/6/2023

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経団連(日本経済団体連合会)デジタルエコノミー推進委員会AI活用戦略タスクフォースが、「AI活用によるSociety 5.0 for SDGsの実現に向けて」という提言を行っています。
「①AIのさらなる活用、②それに付随するリスクへの対応、を継続的に進める必要がある。
同時に、これらの前提として、③わが国独自のAI開発能力の構築・強化が欠かせない。
現下の情勢を踏まえ、上記①~③を推進するための施策を以下提言する。」として、下記をあげています。
「AIのさらなる活用に向けた方策」
「AI活用に付随するリスクへの対応」
「わが国におけるAI開発能力の構築・強化」
しっかり議論されることを期待しています。
 
【AI活用原則】
原則1:AIの活用を通じたSociety 5.0 for SDGsの実現
原則2:多様性を内包する社会のためのAI(AI for Diversity and Inclusion)
原則3:社会・産業・企業のAI-Ready化
原則4:信頼できる高品質AI(Trusted Quality AI)の開発
原則5:AIに関する適切な理解促進
 
AI活用によるSociety 5.0 for SDGsの実現に向けて
2 0 2 3 年 6 月 9 日 一般社団法人 日本経済団体連合会デジタルエコノミー推進委員会AI活用戦略タスクフォース
https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/041.html
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北海道大学がTHEインパクトランキングで4年連続国内1位

11/6/2023

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気候変動に対する取り組みやジェンダー平等、健康と福祉対策などを国際連合のSDGs(持続可能な開発目標)の枠組みで評価し、世界の大学を順位付けしている、英国の高等教育専門誌「THEインパクトランキング2023」の総合ランキングで、北海道大学が世界22位に入り、国内の大学で4年連続してトップを占めたということです。
2023年度は日本の91校を含む世界1,705校が参加し、日本の78校を含む世界1,591校が総合ランキングの対象になりました。国内トップは「北海道大学」22位(前年10位)で、2位は「京都大学」49位タイ(同19位タイ)。
​SDG別ランキングでは、SDG1(貧困)は「立命館大学」19位タイ、SDG3(保健)は「名古屋市立大学」7位タイ、SDG6(水・衛生)は「九州大学」18位、SDG9(イノベーション)は「東北大学」11位タイ、SDG14(海洋資源)は「九州大学」18位、SDG15(陸上資源)は「北海道大学」17位にランクイン。九州大学はSDG別ランキングの3つで国内最高位を獲得。北海道大学、茨城大学、東北大学、筑波大学は2つのSDGで最高位となりました。
総合ランキング1位は「Western Sydney University(オーストラリア)」、2位「University of Manchester(イギリス)」、3位「Queen’s University(カナダ)、4位「Universiti Sains Malaysia(マレーシア)」、5位「University of Tasmania(オーストラリア)」。
 
 
北海道大学がTHEインパクトランキングで世界22位、4年連続国内1位に
2023年6月9日
https://univ-journal.jp/228977/
 
北海道大学が「THEインパクトランキング2023」で総合ランキング世界22位、4年連続国内1位を獲得
https://tgu.mext.go.jp/news/2023/06/006065.html
 
北海道大学が「THEインパクトランキング2023」で総合ランキング世界22位、4年連続国内1位を獲得
https://www.hokudai.ac.jp/news/2023/06/the20232241.html
 
THEインパクトランキング2023、国内トップ北大…京大続く
https://reseed.resemom.jp/article/2023/06/05/6508.html#:~:text=%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B01%E4%BD%8D%E3%81%AF,%EF%BC%89%E3%80%8D%E3%80%815%E4%BD%8D%E3%80%8CUniversity
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デジタル化に伴うブランド・デザイン等の保護強化

11/6/2023

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「知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要。」ということで、
(1) デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、
(2) コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、
(3) 国際的な事業展開に関する制度整備
の3つを柱に、不正競争防止法、商標法、意匠法、特許法、実用新案法、工業所有権特例法の改正を行う知的財産関連の改正法6本が6月7日、参院本会議で可決、成立しました。
​メタバース(仮想空間)などのデジタル空間で販売・譲渡されている模倣品の差し止め請求が可能になり、アバター(分身)が着用する衣類や小物などが対象になります。
登録可能な商標の拡充、意匠登録手続の要件緩和、営業秘密・限定提供データの保護の強化も重要。
 
仮想空間の模倣品を差し止め 改正不正競争防止法が成立  2023年6月7日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA076ZK0X00C23A6000000/
 
不正競争防止法等(※)の一部を改正する法律案【知財一括法】の概要
※不正競争防止法、商標法、意匠法、特許法、実用新案法、工業所有権特例法
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002-1.pdf
 
不正競争防止法等の一部を改正する法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/meisai/m211080211054.htm
議案要旨
(経済産業委員会)
不正競争防止法等の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
1 商標法について、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には、他人の登録商標と類似する商標を登録可能とする。また、一定の場合には、氏名を含む商標を他人の承諾なく登録可能とする。
2 意匠法について、創作者等が意匠登録出願前にデザインを複数公開した場合の救済措置を受けるための手続要件を緩和する。
3 不正競争防止法について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とする。また、秘密として管理されたビッグデータも限定提供データとして保護し、侵害行為の差止請求等を可能とする。さらに、損害賠償訴訟で被侵害者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた損害分も使用許諾料相当額として損害賠償請求を可能とする。
二 コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
1 特許法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に、公表により送付したとみなすとともに、インターネットを通じた送達制度を整備する。
2 特許法について、中小企業の特許に関する手数料の減免について、資力等の制約がある者の発明奨励・産業発達促進という制度趣旨を踏まえ、一部件数制限を設ける。
三 国際的な事業展開に関する制度整備
不正競争防止法について、OECD外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、外国公務員贈賄罪における自然人及び法人に対する法定刑を引き上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対象とする。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化

10/6/2023

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「知的財産推進計画2023」の「Ⅲ.知財戦略の重点10 施策」の「4.知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化」では、(現状と課題)として、<コーポレートガバナンスの仕組みの活用>、<サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)への対応に関する課題>、<ガイドラインVer.2.0の背景・概要>、<残された課題>、<中小企業・スタートアップの知財・無形資産の投資・活用>、<研究開発投資及び創出された知財の活用の促進>という項目が記述され、
(施策の方向性)として、「統合報告書等において開示されている、知財・無形資産を戦略的に活用し、企業価値を高めている活動を好事例として公表する表彰制度を推進」などの13の施策が示されています。
 
(施策の方向性)
•知財・無形資産の投資・活用の促進に向けて、企業の知財・無形資産の戦略的活用に関する意欲を高めるべく、統合報告書等において開示されている、知財・無形資産を戦略的に活用し、企業価値を高めている活動を好事例として公表する表彰制度を推進すべく、民間の協力を得て実施する方策を検討する。
(短期、中期)(内閣府)
•知財・無形資産ガバナンスガイドラインの考え方がルール形成に関与する関係者に共有され、新たなルール形成において一定の同期化が図られるように、IFRS財団、PRI等の国際的な組織・団体等に働きかける。
(短期、中期)(内閣府)
•「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム」に沿って、企業による収益性と成長性を意識した経営を促進するため、知的財産を含む無形資産への投資に関する取組を促す。
(短期、中期)(金融庁)
•ESG分野における開示を通じた企業や投資家等の実効的な対話の促進につなげるべく、トランジションファイナンス等のサステナブルファイナンスを通じた社会・環境課題の解決と知財・無形資産の関係について検討するとともに、ESG課題に対応して、知財・無形資産戦略の深掘り等を行う企業の好事例を収集する。
(短期、中期)(内閣府、金融庁、経済産業省)
•SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の実現のための価値創造ストーリーの協創に向けて、知財・無形資産戦略は人的資本戦略や事業ポートフォリオマネジメント戦略、DX戦略等と並んで重要な鍵であり、 SX銘柄の運用等を通じて、知財・無形資産戦略を始めとする各種戦略について統合的な戦略構築と開示を推奨する。
(短期、中期)(経済産業省、内閣府)
•気候変動に関する企業評価において、社会全体の排出削減への貢献など、企業が有する新たな事業の機会を適切に評価すべく、知財・無形資産の活用を含めた評価のフレームワークや指標についての課題等の検討を行う。
(短期、中期)(経済産業省、内閣府)
•事業性に着目した融資を促進するため、スタートアップ等がのれんや知的財産等の無形資産を含む事業全体を担保に金融機関から資金を調達できる制度(事業成長担保権)について関連法案を早期に国会に提出することを目指すとともに、金融機関の態勢・標準的な契約実務の在り方、登記制度の構築等の検討を進める。
(短期、中期)(金融庁、内閣府、法務省、経済産業省)
•知財・無形資産を活かした経営の実践を我が国企業に浸透させるべく、知財戦略構築の専門家だけでなく情報開示等のその他の専門家を企業に派遣すること等を通じて、経営における知財・無形資産の位置付けの可視化やそのための体制構築に加え、効果的な知財戦略の開示を支援し、企業の持続的な価値創造や知財・無形資産への投資の開示の推進につなげる。
(短期、中期)(経済産業省)
•知財・無形資産を活かした経営の実践を我が国企業に浸透させるべく、経営戦略や事業戦略の策定に際し、知財情報等を活用した分析を行うIPランドスケープについて、その実践のための具体的手法を調査し、実践に向けての課題や進め方等を報告書として取りまとめて公表し、経営戦略に資するIPランドスケープの普及につなげる。
(短期、中期)(経済産業省)
•2022年度に公表したグリーン・トランスフォーメーション技術区分表、及び当該技術区分表を用いた特許情報の分析結果の国内外への発信を行う。また、こうした技術区分表を用いた分析及びエビデンスドベースでの開示が国際的に行われるよう働きかけを行うとともに、特許審査官の知見も活用しつつ技術区分表の充実化に向けた検討を行う。
(短期、中期)(経済産業省)
•知財を切り口とした事業性評価を通じて中小企業における知財活用を推進するため、「知財ビジネス評価書」作成のためのひな形及びガイドライン等を活用し、中小企業が有する知財について有益な評価・分析を行い、作成した「知財ビジネス評価書」及び「知財ビジネス提案書」を地域金融機関に提供することで、金融機関による中小企業支援を促進する。
(短期、中期)(経済産業省)
•スタートアップ・中小企業等へ経営デザインシートの活用を更に広げる など、価値デザイン経営の普及実践エコシステムの構築に向けて取り組む。
(短期、中期)(内閣府、金融庁、経済産業省)
•知財の創出等を促し我が国のイノベーション拠点としての立地競争力を強化する観点から、民間企業による知財の創出等に向けた研究開発投資を促すための税制を含めた施策の在り方について、引き続き検討を進める。
(短期、中期)(経済産業省)
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AI 技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方

10/6/2023

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「知的財産推進計画2023」の「Ⅲ.知財戦略の重点10 施策」では、「3. 急速に発展する生成AI 時代における知財の在り方」で、「生成AI と著作権」「AI 技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方」の二つが取り上げられていますが、マスコミは、「生成AI と著作権」をピックアップしてとりあげているようです。(もっとも、「概要」でもそういう取り上げ方です。)
「AI 技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方」についての項目、しっかり見ておこうと思います。
 
AI 技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/230609/siryou2.pdf
P.32~P.35
(2)AI 技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方
(現状と課題)
AI 関連発明については、上述の「新たな情報財検討委員会報告書」において、「具体的に検討を進めることが適当な事項等」として「学習済みモデルの適切な保護と利活用促進」及び「AI 生成物に関する具体的な事例の継続的な把握」が掲げられており、特許庁では、AI 関連技術に関する特許審査事例の公表(2017年3月に5事例公表、2019 年1月に 10 事例追加)等の取組を行ってきた。
同報告書では、「引き続き検討すべき事項等」として、「AI のプログラムの知財制度上の在り方」及び「AI 生成物の知財制度上の在り方」が掲げられた。また、同時期に公表された「AI を活用した創作や3D プリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究報告書」では、「現時点では、一部の企業からAIによる自律的な創作を実施しているとの情報も得られているが、特許法で保護するに値する AI による自律的な創作の存在は確認できていない」、「2020 年頃には、AI が自律的な行動計画によって動作するようになると予測されている。さらに、2030 年頃になると、更に広い分野で人間に近い能力を発揮できるようになり、例えば、判断や意思決定、創造的活動等といった領域でも代替できる部分が増えると見込まれている」との指摘がされていた。
これまで、AI は、人間の創作を補助するものに過ぎないと考えられていたが、ChatGPT 等の出現により、AI による自律的創作が実現しつつあるとの指摘もされている13。従来、技術的思想の創作過程は、①課題設定、②解決手段候補選択、③実効性評価の 3 段階からなり、このうちのいずれかに人間が(創作的に)関与していればその人間による創作であると評価するとの考え方が示されていた。このような考え方によれば、解決手段に関する技術的な知見がない者であっても、課題設定さえできれば、ChatGPT 等の AI を用いて解決手段を得ることにより(なお、③実効性評価についてもシミュレーション等による自動化が容易に想定できる。)、技術的思想の創作(発明)を生み出すことができるようになると考えられる。
このように、ChatGPT 等の万人が容易に利用可能な AI が出現したことにより、創作過程における AI の利活用が拡大することが見込まれ、それによって生まれた発明を含む特許出願が増えることが予想される。そのような発明(例えば、上述の創作過程の①~③の一部において、人間が創作的な関与をせず、AI が自律的に行ったもの)の審査において、創作過程での AI の利活用をどのように評価するかが問題となるおそれがある。そこで、発明の創作過程における AI の利活用が特許審査へ与える影響(例えば以下に述べる進歩性や記載要件等の判断への影響)について検討・整理が必要と考えられる14。
進歩性(特許法第 29 条第2項)の判断については、どのような技術分野で、どのような形態での AI の利活用が当業者の知識・能力の範囲内とされるかによって、創作過程で AI を利活用した発明はもちろん、AI を用いていないものについても進歩性の有無が左右されるとの研究もある15。また、創作過程における AI の利活用を、進歩性の評価においてどのように取り扱うかを明確化することが必要との考えもある16。進歩性を特許の要件とするのは、当業者が容易に思い付く発明に排他的権利を与えることは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。これらの点を考慮して、今後の進歩性の審査に当たっては、急速な AI 技術の発展(それによる AI 技術の適用分野の拡大や技術常識の変遷等を含む。)の影響も踏まえ、大量に生み出されることが予想される AI を利活用した発明について、適切に進歩性の判断を行う必要がある。
また、2022 年2月に公表された「近年の判例等を踏まえた AI 関連発明の特許審査に関する調査研究報告書」によれば、明細書等において、化合物の機能についてマテリアルズ・インフォマティクスによる予測が示されているに過ぎず、実際にそれを製造して機能を評価した実施例が記載されていない場合には、主要国では記載要件違反となり得る旨が示されている。他方で、AI 等を用いた機能予測の精度がさらに高まり、(in-silico の)予測結果の信頼性が実際の(invitro/in-vivo)実験結果と同程度と認められるようになった場合には、異なる判断が必要となる可能性もある17。急速な AI 技術の発展の中で、特許審査実務上の影響を整理し、その影響に対応していくに当たって、その審査の在り方は、特許権というインセンティブを付与するに際し、AI を利活用した創作において人間の関与がどの程度あるべきかや、AI の利活用が創作過程の各段階に与える影響等も考慮した進歩性等の判断がどうあるべきかということも含め、特許法の目的である産業の発達への寄与という趣旨に立ち返って再検討される必要がある。
また、これまで以上に幅広い分野で創作過程における AI の利活用が見込まれることを踏まえて、特許庁においては、特にこれまで AI 技術の活用が見られなかった分野等も含め、AI 関連発明の審査をサポートできるような審査体制を整備する必要がある。
さらに、これらの点も踏まえながら、AI 関連発明の特許審査の迅速性・質を確保するために、AI 関連発明の審査事例の更なる整理・公表が望まれる。併せて、我が国で創出されたイノベーションについてグローバルに適切な保護を得られるようにするためには、我が国が主導しての特許審査実務のハーモナイズが期待されるところ、そのための端緒として、まずはケーススタディを通じた各国の AI 関連発明の審査実務の情報収集・比較が必要と考えられる。
なお、発明についても、著作物と同様に、AI が自律的に(人間による創作的な関与を受けずに)創作した場合の取扱いについても、諸外国における取扱いの状況も踏まえて、「新たな情報財検討委員会報告書」公表後の新たな課題の有無等を含めて確認、整理しておくことが必要である。
 
(施策の方向性)
・ 創作過程における AI の利活用の拡大を見据え、進歩性等の特許審査実務上の課題や AI による自律的な発明の取扱いに関する課題について諸外国の状況も踏まえて整理・検討する。
(短期)(内閣府、経済産業省)
・ これまで以上に幅広い分野において、創作過程における AI の利活用の拡大が見込まれることを踏まえ、AI 関連発明の特許審査事例を拡充し、公表する。
また、AI 関連発明の効率的かつ高品質な審査を実現するため、AI 審査支援チームを強化する。
(短期)(経済産業省)
 
13 例えば、OpenAI 社が 2023 年 3 月に公表した LLM である GPT-4 のテクニカルレポートでは、GPT-4(と既存の検索ツール等との組合せ)により、「ある化合物と同様の性質を持つ化合物であって、新規性があり(=特許が取られておらず)、市販のもの(又は市販のものに修正を加えて得られるもの)を探し、購入(及び、必要な場合、合成の指示を作成)する」というタスクの実行可能性が示されている(OpenAI, "GPT-4 Technical Report," March 2023, https://arxiv.org/abs/2303.08774)。このことは、これまでの AI のユースケースが、既知の情報に関する質問に対する(新たな)自然言語による回答の表現の自動的な生成であったのに対し、GPT-4 では、未知の情報についての回答を生成できる可能性があることを意味する。すなわち、ある技術的課題を提示することにより、未知の(新たな)解決手段を AI が示す可能性が示唆されている。
14 例えば、潮海久雄「AI 関連発明の特徴と将来的課題――進歩性,開示要件,発明者」『ビジネスローの新しい流れ 片山英二先生古稀記念論文集』(2020 年 11 月、青林書院)では、(AI で発見された薬等の物質を含む)AI 関連発明の進歩性や開示要件等についての課題が示されている。
15 アナ・ラマルホ「AI により生成された発明の特許性-特許制度改革の必要性」(2018 年 3 月、平成 29 年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書)https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/sangyo_zaisan_houkoku/2017_04.pdf では、「AIの利用が関連技術分野における通常の実験手段である場合には、当業者の技量が引き上げられ、AI の利用が考慮されることになる。
このため、(たとえ問題となっている発明者が AI を利用していなかったとしても)AI を利用する当業者にとって発明が自明ではない場合に、特許が付与されることを意味する。」との指摘がされている(p. ix)。
16 前掲脚注 14 の p. 233 では、AI 関連発明の進歩性判断における困難な点として、AI 関連発明の性能向上に関わる多くの要素のうち、「どの要素のどの程度の工夫が AI を使用することによる当業者の通常の創作能力の発揮に当たるのかがわからない」等の指摘がされている。
17 調査報告書で各国における判断が示された事例(「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書 A 1.事例 51)についての我が国における判断について、伊藤真明「AI 関連発明に関する近年の審査基準等の改訂について」『特技懇』294 号(2019 年 9 月、特許庁技術懇話会) http://www.tokugikon.jp/gikonshi/294/294tokusyu1-1.pdf は、「学習済みモデルの予測結果が実際の実験結果に代わりうることは出願時の技術常識でないという前提を置いています。・・・この事例では、このような前提も考慮した上で、実施可能要件違反及びサポート要件違反の拒絶理由が存在するという判断をしています。」としており、出願時の技術常識等に応じ判断結果が変わることは当然の前提とされている。

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