マルチマルチクレーム制限が実務に及ぼす影響について典型例を挙げて検討した結果が、「マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務および外国出願へ及ぼす影響と対応策」(知 財管理Vol. 72, No. 8, 2022) に掲載されています。
『マルチマルチクレーム制限への対策として「および/または」「~なる群から選ばれる少なくとも1つ」という書き方を利用することが考えられる。』とのことですが、審査でどういう対応がされるのか見守りたいと思います。 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=df4aa16a356b34d014af701c6dd9d878 マルチマルチクレーム制限の概要、特に実務上の注意点について解説した。また、マルチマルチクレーム制限が日本の審査実務に及ぼす影響について典型例を挙げて検討し、マルチマルチクレームが制限されても、審査対象となった請求項についての新規性および進歩性の判断へは原則影響はないが、記載要件(サポート要件、実施可能要件)、発明の単一性(第37条)およびシフト補正(第17条2第4項)の判断へは影響が有り得ることを示した。また、それへの対応策を提案した。さらに、マルチマルチクレーム制限が外国出願、特に欧州、中国、韓国、米国への特許出願へ及ぼす影響について検討し、マルチマルチクレームが許容されている欧州においてマルチマルチクレームを含まない特許出願を行った場合に想定されるリスクについて言及した。そして、それらを考慮したPCT出願および日本への基礎出願における(特許)請求の範囲および明細書の記載方法について提案した。
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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