旭化成は、本年4月、経営企画担当役員に直属の組織として、多様な社内外の無形資産を最大限活用し、戦略構築や新事業創出への貢献を目指す「知財インテリジェンス室」を新設しました。 その活動が注目されていますが、7月7日、旭化成グループ初の「知財戦略説明会」を開催 し、ステークホルダーに対し、無形資産の考え方、ならびに知財・無形資産活用の戦略について説明しています。前中期経営計画に整合した知財活動、新中期経営計画達成に向けた知財・無形資産活用戦略、GG10の加速に向けた知財・無形資産活用戦略例、が主な内容です。 知財戦略[知財・無形資産活用基本方針]の柱は、経営・事業方針にタイムリーに呼応、多様な自社知財の価値最大化、IPLを活用した自他社の無形資産の可視化の三本柱ですが、KPIとしては、特許価値(Patent Result社 Biz Cruncher®を用いた権利者スコア)の向上、非財務KPI(GG10関連有効特許件数の割合)の達成、SDGs関連特許価値 (LexisNexis社 PatentSight Patent Asset Index;PAI) の推移などがあげられています。 また、「経営指標と知財・無形資産指標の関係性の分析を開始。同業界において、EBITDAと特許価値(Patent Asset Index)との間には相関関係が認められる。当社は特許価値を伸ばしており、EBITDAも伸びている。」と、知財活動による経営・事業貢献の見える化にも踏み込んでいます。 今後の活動にも期待したいと思います。 旭化成が知財戦略強化 事業一体で企業価値向上 https://pre-miya.com/miyabiz/general/126574.html 旭化成 知的財産で事業ポートフォリオ進化を加速 2022年7月8日 https://chemical-news.com/2022/07/08/%E6%97%AD%E5%8C%96%E6%88%90%E3%80%80%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%A7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%82%92%E5%8A%A0/ 知財戦略説明会 https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/business/ 当社グループ初の「知財戦略説明会」を開催 旭化成株式会社 2022年7月7日 https://www.asahi-kasei.com/jp/news/2022/ze220707.html 旭化成グループは、2022年度よりスタートした『中期経営計画2024~Be a Trailblazer~』において「無形資産の最大活用」を掲げており、その中でも知的財産を当社グループの重要な要素の一つとして位置付けています。本中期経営計画では、2030年の目指す姿に向け、次の成長事業への重点リソース投入と、中期視点での「抜本的事業構造転換」に着手し、事業ポートフォリオ進化を追求することを掲げています。この成長戦略の達成においては、知的財産の活用がますます重要な役割を担っています。 本年4月には、経営企画担当役員に直属の組織として、多様な社内外の無形資産を最大限活用し、戦略構築や新事業創出への貢献を目指す「知財インテリジェンス室」を新設しました。これまで全社で推進してきたIPランドスケープ(以下、IPL)を用いて、グループ全体での無形資産の活用をさらに加速し、知的財産部門と事業部門が一体となって経営・事業戦略を推進していくことで、当社の企業価値向上を目指していきます。 このたび、ステークホルダーの皆さまに、当社グループにおける無形資産の考え方、ならびに知財・無形資産活用の戦略についての理解を深めていただくために、当社グループ初の「知財戦略説明会」を開催します。説明概要は以下のとおりです。 1. 前中期経営計画に整合した知財活動 前中期経営計画に呼応した「戦略的知財網構築/活用」「新事業創出に向けたプラットフォーム構築」「IPLの推進」。 2021年には、「知財功労賞」経済産業大臣表彰を受賞。 2. 新中期経営計画達成に向けた知財・無形資産活用戦略 スピード/アセットライト/高付加価値の視点で事業ポートフォリオ進化を加速させる手段として、知財・無形資産を活用。新中期経営計画で掲げる“挑戦的な投資”と“キャッシュ創出”の両輪を回すことに貢献。 「経営・事業方針にタイムリーに呼応」「多様な自社知財の価値最大化」「IPLを活用した自他社の無形資産の可視化」という知財・無形資産活用基本方針のもと、GG10(10のGrowth Gears:次の成長を牽引する事業)の成長を目指す戦略を構築・実行。特許価値の向上を図るとともに、2030年度にはGG10関連の有効特許件数の割合を50%超へ(2021年度:30%超)。 3. GG10の加速に向けた知財・無形資産活用戦略例 GG10において知的財産を活用した事例 1)水素関連事業:公開情報から水素ビジネス全体を俯瞰したうえで、IPLによりパートナー探索や、競合戦略のベンチマークを行い、無形資産を活用したビジネス戦略を構築。 2)自動車関連事業:当社技術と自動車メーカー(OEM)技術との関係性をIPLにより可視化し、OEMとのビジネスコミュニケーションを活性化。 3)環境配慮型住宅事業:ZEH-M賃貸住宅「Ecoレジグリッド」の普及に向け、エネルギーマネジメント・電力売買に関する領域において自他社のポジショニングを意識しながら、網羅的な特許網を構築し、事業保護・拡大を目指す。 4)グローバルスペシャリティファーマ関連事業:旭化成ファーマで開発した慢性疼痛薬において、イーライリリー社が独占的実施権を取得するライセンス契約を締結。同社との共創により開発を加速し、同社は日本等での販売権とグローバルでの販売ロイヤルティー受領権を確保。 進取の気風を呼び覚ます野武士集団率いる新社長の決意 ‐旭化成 工藤幸四郎 2022年7月4日 https://net.keizaikai.co.jp/65379 コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCE ASAHI KASEI CORPORATION 最終更新日:2022年6月24日 旭化成株式会社 https://www2.jpx.co.jp/disc/34070/140120220524555867.pdf [補充原則3-1-3](サステナビリティ等に関する開示) 当社は、当社のサステナビリティに関する取組み、人的資本や知的財産への投資等について、当社ウェブサイト、旭化成レポート(統合報告書)、知的財産報告書等において、わかりやすく具体的な開示に取り組んでおります。 また、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、TCFDの枠組みに基づき、当社ウェブサイト、旭化成レポート(統合報告書)、有価証券報告書にて、開示しております。 なお、当社は、IPランドスケープ活動を全社的に推進し、当社グループの知財、無形資産等の位置づけや新たなビジネスモデルの検討に活用し、経営判断に繋げています。これらの取組みについて、今後も積極的な開示に努めていきます。 (当社ウェブサイト(サステナビリティページ)) https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/ https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/environment/climate_change/ https://www.asahi-kasei.com/jp/sustainability/social/human_resources/ (旭化成レポート(統合報告書)) https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/asahikasei_report/ (有価証券報告書) https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/financial_report/ (知的財産報告書) https://www.asahi-kasei.com/jp/r_and_d/intellectual_asset_report/ また、当社取締役会では以下のとおり「サステナビリティ基本方針」を定めました。 旭化成グループは、「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献」するため、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の2つのサステナビリティの好循環を追求します。価値ある「持続可能な社会への貢献」が、高い収益性を伴う「持続的な企業価値向上」をもたらし、これが更なる貢献への挑戦を可能にしていく姿です。 当社グループは、その実現に最適なガバナンスを追求するとともに、以下を実践していきます。 【持続可能な社会への貢献による価値創出】 ・人と地球の課題解決を、付加価値の高い事業ドメインにより、追求します [Care for People, Care for Earth] ・当社グループの特長である多様性と変革力を価値創出に活かします [Connect, Communication, Challenge] 【責任ある事業活動】 ・法令を遵守するとともに、企業活動に関する国際規範を尊重します [Compliance] ・環境保全、保安防災、労働安全衛生、健康、人権、品質保証に、あらゆる事業活動で配慮します ・ステークホルダーへの適切な情報開示と対話を行います 【従業員の活躍の促進】 ・ダイバーシティ&インクルージョンを重視します ・ひとり一人の成長・活躍・挑戦を促進します
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知財投資・活用戦略の有効な開示及び ガバナンスに関する検討会が再開されました。
主な検討事項は 〇知財・無形資産ガバナンスガイドラインの活用促進に向けたフォローアップや周知方策 〇大企業によるスタートアップへの経営アセットの提供、大企業における知財活用状況の見える化等に向けた知財・無形資産ガバナンスガイドラインの改訂 〇知財・無形資産の投資・活用促進に向けた投資家の役割の明確化等 と。なっています。 昨年度に引き続き、月に1回程度開催予定。2022年度内にガイドライン改訂のとりまとめを予定しているとのことです。 6月27日に行われた第11回検討会では、 事務局説明資料(1)では、知的財産推進計画2022について、知財・無形資産ガバナンスガイドラインの普及活動の状況が報告され、 知財ガバナンス研究会 菊地委員、高野様から、JPX400 のコーポレートガバナンス報告書での記載内容を分析CGC 改訂後の「知財・無形資産」情報開示 最新状況調査が報告され、 事務局説明資料(2)では、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関する取組事例集として、企業の取組事例、投資家の認識、専門調査・コンサル会社等から見た課題認識が報告され、 特許庁から、企業価値向上に資する知的財産活用事例集が報告され、 株式会社cocoroe 田中様、ナカジマ製作所中島様からの報告された、とのことです。 今後の進捗に注目したいと思います。 知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会(第11回)議事次第 令和4年6月27日(月)(オンライン開催) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai11/gijisidai.html 「知財投資・活用戦略の有効な開示及び ガバナンスに関する検討会」 (第 11 回) 令和4年6月 27 日(月) 14:00~16:00 (Web開催) <議事次第> 1.開会 2.事務局説明(1)(内閣府知的財産戦略推進事務局) 3.プレゼンテーション(1)(知財ガバナンス研究会 菊地委員、高野様) 4.事務局説明(2)(内閣府知的財産戦略推進事務局) 5.プレゼンテーション(2)(特許庁企画調査課) 6.プレゼンテーション(3)(株式会社cocoroé 田中様、ナカジマ製作所中島様) 7.質疑応答・議論 8.閉会 <配布資料> 資料1 議事次第 資料2 「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」の開催に ついて 資料3 委員名簿 資料4 事務局説明資料(1)(内閣府知的財産戦略推進事務局) 資料5 プレゼンテーション(1)資料(知財ガバナンス研究会 菊地委員、高野様) 資料6 事務局説明資料(2)(内閣府知的財産戦略推進事務局) 資料7 プレゼンテーション(2)資料(特許庁企画調査課) 資料8 プレゼンテーション(3)資料 (株式会社 cocoroé 田中様、ナカジマ製作所中島様) 月刊パテント2022年 5月号の「弁理士のための特許調査の知識」(角渕由英 弁理士)は、特許調査の基本,検索式の基本,検索報告書,実践的知識(近傍検索、数値限定発明、課題効果を探す、技術常識をサーチすることの重要性、サポート要件から見たサーチ、画像検索、非特許文献、クレーム解釈と無効論との関係)、先行技術調査、侵害予防調査、無効資料調査、技術動向調査、などについてわかりやすく紹介されています。
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3979 要 約 近年,特許出願の件数が漸減していることとは対照的に,侵害予防調査や無効資料調査など,調査業務の需要が高まっている。出願権利化業務とは異なる調査業務に苦手意識を抱いている弁理士も多い。特許調査においても,クレームや明細書の作成と同様にポイントとなる考え方や基礎的な知識がある。 出願権利化,無効化業務と並行して特許調査を行ってきた筆者の経験を踏まえ,弁理士が知っておくべき特許調査の知識について,いくつかのトピックに分けて述べる。 本稿では,特許調査の基本,検索式の基本,検索報告書,実践的知識について紹介し,弁理士が調査業務で果たすべき役割と調査業務に携わるメリットについて論じる。 三菱重工は、「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター2022」を受賞、“世界のイノベーション・エコシステムの頂点に立つ組織”に10年連続で選出されています。
また、「機械業界 他社牽制力ランキング2020」(「機械業界」を対象に、2020年の特許審査過程において他社特許への拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計)では、三菱重工業は、2020年に最も引用された企業は、三菱重工業でした。 特許出願も毎年増加しており、研究開発設計の成果や自社技術を知的財産でグロ―バルに保護・活用していることがわかります。 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター2022」を受賞 “世界のイノベーション・エコシステムの頂点に立つ組織”に10年連続で選出 2022-05-10 https://www.mhi.com/jp/news/220510.html 三菱重工 知的財産 https://www.mhi.com/jp/company/technology/ip 【機械】他社牽制力ランキング2020 トップ3は三菱重工、ダイキン、豊田自動織機 https://www.patentresult.co.jp/news/2021/06/fcitmac.html 事業戦略を支えるグローバルな知的財産活動と研究開発 https://www.mhi.com/jp/finance/library/annual/pdf/report_2015_22.pdf 本年5月11日に成立した経済安全保障推進法案(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案)は、「サプライチェーン(供給網)」、「基幹インフラ」、「技術基盤(官民技術協力)」、及び、「特許非公開」が柱となっています。今後、経済安全保障制度は知的財産管理にも大きな影響を及ぼすことになりそうなので、7月4日に行われた「日本知財学会2022年度春季シンポジウム 知財とガバナンス ‐経済安全保障に焦点を当てて‐」を視聴しました。
特許出願の非公開に関する制度については、公布後2年以内に施行されるということで、詳細は今後有識者会議等で議論され、政令により決定されるようです。キヤノン株式会社、三菱重工業株式会社の取組みも紹介され、今後、各企業での取り組みが本格化しそうです。 日本知財学会2022年度春季シンポジウム 知財とガバナンス ‐経済安全保障に焦点を当てて‐ 2022年7月4日(月)13:30~17:00 https://www.ipaj.org/symposium/2022/2022_symposium.html 第208回通常国会で5月11日に可決成立した経済安全保障推進法案(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案)は、「サプライチェーン(供給網)」、「基幹インフラ」、「技術基盤(官民技術協力)」、「特許非公開」の4分野が柱となっています。現在の地政学的環境変化から見ても、今後経済安全保障制度は知的財産管理にも大きな影響を及ぼすことは間違いないでしょう。 特に今回の法案のなかでは特許非公開制度は、民間の知的財産管理に直接大きな影響が想定されえる制度として注目されています。 多くの国ですでに設けられている制度とは言え、仮にわが国でデュアルユース技術に適用された場合は、様々な実務的な問題が生じ得ます。 本シンポジウムでは、広く経済安全保障に関する制度が知的財産管理にどのような影響を及ぼすのかについて、基調講演とパネル討論を実施します。特に特許非公開制度が特許実務に及ぼす影響を詳細に議論し、今後の制度運用に関する課題を示すことを目的とします。 【オープニング】 渡部 俊也 氏(東京大学 教授/本学会会長) 【基調講演】 「経済安全保障と新しい資本主義の形」 大橋 弘 氏 (東京大学大学院 経済学研究科 教授/公共政策大学院 院長) 【パネル討論Ⅰ】ポジショントーク(すべて仮題) 「特許出願の非公開制度の概要」 小新井 友厚 氏(内閣官房 国家安全保障局 参事官) 「経済安全保障の動きに合わせた企業内の取組と知財活動」 長澤 健一 氏(キヤノン株式会社 専務執行役員 /知的財産法務本部長/経済安全保障統括室長) 「特許非公開制度を見据えた機微技術 知財実務の展望」 森 達也 氏(三菱重工業株式会社 知的財産部長) 「特許非公開制度が及ぼす影響を考える」 杉村 純子氏(日本弁理士会 会長 /プロメテ国際特許事務所 代表弁理士) 「米国の秘密特許制度の実証分析からの知見」 吉岡(小林)徹 氏(一橋大学イノベーション研究センター 講師) 【パネル討論Ⅱ】ディスカッション パネル討論Ⅰパネリスト全員 モデレータ 渡部 俊也 氏(再掲) 経済安全保障推進法案(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案)の概要 https://www.cas.go.jp/jp/houan/220225/siryou1.pdf 1.基本方針の策定等(第1章) 2.重要物資の安定的な供給の確保に関する制度(第2章) 3.基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度(第3章) 4.先端的な重要技術の開発支援に関する制度(第4章) 5.特許出願の非公開に関する制度(第5章) 趣旨:特許出願の非公開制度を導入することにより、 ・公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じることで、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止。 ・これまで安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける途を開く。 概要:1.特許出願の非公開に関する基本指針を策定 2.技術分野等によるスクリーニング(第一次審査) 3.保全審査(第二次審査) 4.保全指定 5.外国出願制限(第一国出願義務) 6.補償 経済安全保障推進法案の概要と今後の争点 https://www.tokiorisk.co.jp/publication/report/riskmanagement/pdf/pdf-riskmanagement-367.pdf 主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合に、その適用を試みる動機付け(技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆、を総合考慮して判断)がある場合でも、引用発明と比較した有利な効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるということは、進歩性を肯定する方向に働く事情として評価されます。
令和元年8⽉27⽇、進歩性判断における有利な効果に関する最⾼裁判決が出されました。(「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件」最⾼裁判決(最三⼩判令和元年8⽉27⽇(平成30年(⾏ヒ)第69号))) 本事件は、特許無効審判に係る審決取消請求事件に関するもので、特許発明の進歩性判断において、「予測できない顕著な効果」を有するか否かが争われたものです。 最高裁判決によると、化合物Aの発明において、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」は、化合物Aの構成が当該効果を奏することについて、「予測できない」「顕著な」効果であるかを問題とすべきであり、進歩性判断基準時当時に同等の効果を奏する他の化合物Bが存在したことは直接関係しないことが明確となりました。 進歩性を肯定する場合、進歩性判断において「有利な効果」があることは非常に有力となりますので、拒絶理由通知で設計事項とされた場合、最高裁が示した基準による「有利な効果」を主張する反論を行いますが、この予測できない顕著な効果の判断⽅法が、特許無効率が下がり史上まれにみるプロパテント時代になっていることの一因になっている可能性もありそうです。 進歩性における「有利な効果」の判断基準が明確化! 2021年3月30日 https://patent.gr.jp/articles/p3010/ 進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について (産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第15回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料1) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/15-shiryou.html 審査基準の改訂について 令和2年12月16日 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/2012_shisa_kijun.html 第III部 第2章 第2節「進歩性」の改訂の概要 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」の参考情報を追加する改訂を行いました。 また、同日に改訂した「特許・実用新案審査ハンドブック」第III部 第2章 3202 「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」(PDF:885KB)へのリンクを追加し、「引用発明と比較した有利な効果」に関する判断を最高裁判決に即して行うことを明確化する改訂を行いました。 「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について 令和2年12月16日 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/202012.html 審査ハンドブック3202として、特許・実用新案 審査基準 第III部 第2章 3.2.1(1)に記載の「引用発明と比較した有利な効果の参酌」の基本的な考え方を説明する参考事例として、2019年8月27日の最高裁判決(最三小判令1.8.27.平成30(行ヒ)69)を説明する項目を新設しました。 審査基準では、「主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる」とされ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、(1) 技術分野の関連性、(2) 課題の共通性、(3) 作用、機能の共通性、(4) 引用発明の内容中の示唆、という動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断されます。動機付けの4つの観点のうち実務上、課題の共通性と並んで最も主要な役割を果たしている動機づけの観点が(4) 引用発明の内容中の示唆となっています。
「当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」(平成20年(行ケ)10096号、知財高裁)という「回路用接続部材事件」判決が有名です。 「本発明の特徴点に到達するための試みをしたであろう」では不十分であり、 「本発明の特徴点に到達するための試みをしたはずである」までが必要である。 引用文献に示唆があれば、本発明をすることは容易 引用文献に示唆もないのに本発明をしたことは容易でないから、進歩性あり という判断の流れになり、この事件では示唆がないから進歩性ありと判断されています。 この判決を代表例に、日本の知財高裁は次第に、当業者が主引用例から出発して無効判断の対象としている発明に至る動機づけを厳格に判断することによって無効率を引き下げ、現在では史上まれにみるプロパテント時代に突入していると言われています。 実務を変えた!最新ビジネス判例30選 裁判所が「進歩性」判断手法を明示した!回路用接続部材事件 https://www.uslf.jp/wp-content/uploads/2016/10/takami_buisinesshoumu10_11_37.pdf 時井真弁護士の「特許進歩性判断における「示唆」の概念の現状について—インターネット上の検索技術の発展と進歩性判断との関係に関する若干の考察と共に—」という論文は、当業者が主引用例から出発して無効判断の対象としている発明に至る動機づけ(示唆を含む)を厳格に判断することによって無効率を引き下げて史上まれにみるプロパテント時代になった2014年~2017年の裁判例を分析し、進歩性判断における「示唆」について考察しており、進歩性判断における「示唆」についての理解が深まりました。 特許進歩性判断における「示唆」の概念の現状について—インターネット上の検索技術の発展と進歩性判断との関係に関する若干の考察と共に-- https://www.jstage.jst.go.jp/article/inlaw/19/0/19_190002/_pdf/-char/ja 抄録 特許進歩性の判断においては、①主引用例を提出し請求項発明と主引用例の間の相違点を認定した上で(第一ステップ)、次いで②当業者が請求項発明を容易に想到することができたかという手順を経る(第二ステップ)。現在、ITや検索エンジンの進展により急速に引用例検索技術が進展して第一ステップの難度が下がり、その結果、相対的に第二ステップの判断の重要性が増している。本稿の第一の目的は、第二ステップの判断の主役の一つである「示唆」の概念の現況を、直近の裁判例から明らかにすることにある。その結果、日本の裁判例では、従来技術に主引用例と副引用例を結びつけ請求項発明を想到する動機付けとなる示唆以外に、逆に引用例と副引用例との結びつきを妨げ、動機付けを否定する逆示唆の裁判例が多数存在することが判明した。最後に補論としてこの第二ステップ(示唆及び逆示唆)と情報ネットワーク社会との関係についても若干考察した。 特許無効審判および特許侵害訴訟における無効の抗弁中で特許無効を主張する場合、新規性・進歩性(特許法29条l項・2項)の判断は、ほぼ一体化した一連の作業になっている。簡略化すると、①最も近い引用例(主引用例)を提出し、無効判断の対象となっている発明(以下、「請求項発明」という)と主引用例の間の相違点を認定した上で(以下、「第一ステップ」という)、次いで②当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が主引用例から出発して請求項発明を容易に想到することができたかという手順(進歩性の判断)を経る(以下、「第二ステップ」という)。 ここで情報ネットワーク社会との密接な関係を有する社会的事実として、こと特許については、2000年代初頭以降、インターネットを利用した検索能力が各段に向上し、Googleをはじめとした多数のオンライン上の検索エンジンや(当時の)特許電子図書館 (IPDL) のみならず、引用例検索に特化した専門の有料オンラインサービス業者が多数起業したために、こうしたオンラインサービスを利用して、膨大な数の先行技術(特に公開公報)から、第一ステップ、すなわち、技術的に見て請求項発明と最も近い主引用例を見つける作業が質・量ともに格段に向上になったことが挙げられる。進歩性の判断の手法という法的側面の変化のみならず、こうした社会的事実の変化を背景として、新規性・進歩性の判断においては、第一ステップのハードルが下がったことも、2004年―2006年の知財高裁の黎明期の極めて高い特許無効率(新規性あるいは進歩性無し)との判断に至った一因であると思われる。 進歩性の欠如を主因としたこうした高い無効率を背景として 2006年頃から特許無効率の引き下げが謳われ、進歩性についてTSMテスト(引用例に、周知技術等との組み合わせを教示したり示唆したり、あるいは両者を組み合わせる動機があることがない限り、進歩性を肯定するという基準であるい類似の基準を採用した2009年の知財高裁平成 21年 1月 28 日 [回路接続部材判決]を代表例に日本の知財高裁は次第に、第二ステップの判断を厳格化し、特に当業者が主引用例から出発して無効判断の対象としている発明に至る動機づけを厳格に判断することによって無効率を引き下げ、現在では史上まれにみるプロパテント時代に突入している(ここでいう検索技術等の発展が具体的にどのようなものであり、検索技術の発展等が従前に比べて目標とする公知文献をどのようにして入手の機会を増やしたかについては注釈で述べる)只こうした取り組みは、引用例のオンライン検索サービスの飛躍的発展に伴い社会的事実として無効判断の対象としている発明の各構成要素自体は上記オンライン検索サービスで容易に発見できるという点で第一ステップのハードルが下がった (=無効率上昇)分、検索された各構成要件要素を結びつける動機付けの有無(示唆を含む)という第二ステップの法的要求水準を上げる(=無効率下降)ことによって、均衡を回復しようという試みであったと位置づけることができるように思われる。 以上のような社会的事実の変化により、現在では、以前にも増して、第二ステップの重要性は年々増しつつあるといえる。そして、第二ステップである進歩性の判断において、いわゆる設計的事項の概念とならび重要な判断手法の一つとして、当業者(=当該業界において通常の技術常識を有する者)が主引用例に副引用例を結びつける動機があるために請求項発明に到達することが良いであったかどうかを判断する、いわゆる動機づけの判断がある。そして、特許庁「平成18年進歩性検討会報告書」 124頁によれば、動機づけの判断要素としては、①技術分野の共通性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④内容中の示唆(四者の関係はORで結ばれている)が挙げられており、中でも実務上、課題の把握と並んで最も主要な役割を果たしている動機づけの要素が④の、いわゆる示唆の概念である。例えば、副引用例に主引用例と結びつける示唆がある場合、当業者は両者を組み合わせて請求項発明に到達する動機付けがあるとして、進歩性の欠如を理由に特許無効に至るのである。 そこで本稿では、情報ネットワーク社会の到来の結果、以前よりもその重要性を増した、特許進歩性の判断における「示唆」の概念を直近の裁判例から立体的・網羅的に整理することにしたい。 ・・・社会的事実のレベルでみると、オンラインやAIによる引用例の検索技術の発展は、「1.はじめに」で述べたように、特許無効を主張する側が検索エンジン等を利用して最も請求項発明に近い主引用例を見つけ出しやすくなったために、第一段階の難度を下げ進歩性を否定する方向に機能した。しかしその一方で、第二段階においては、審判ないし訴訟開始後においては、特許無効を主張する側と特許有効を主張する側の両当事者が示唆の有無をめぐって両者ともに検索エンジンを駆使して引用例を提出するために、検索技術の発達は、検索により提出された文献に示唆があると認定された場合は進歩性を否定する方向に機能する一 方 (「3.2 どの程度の記載があると示唆なのか?」)、検索により提出された文献に逆示唆があると認定された場合は進歩性を肯定する方向にも機能しているといえる(「3.4 逆示唆、技術常識との関係」)。 そうした意味では、情報ネットワーク社会の到来、とりわけ検索技術の飛躍的発展は、「1.はじめに」で述べたように、第一ステップの難度を事実上引き下げたため、第二ステップの進歩性の法的基準を引き上げる遠因となったのみならず、肝心の次の焦点である第二ステップにおいても目下、第二ステップの難度を社会的事実として、上げる方向にも下げる方向にも影響を与えている。第一ステップのみならず第二ステップについても前記検索技術の発展により第ニステップの主役の一つである示唆や逆示唆を導く引用例や文献を、検索エンジンや AI 等の最新の検索技術で探し出す場面が益々増えることにかんがみるとこのことはより一層妥当するだろう。その意味では、情報ネットワーク社会の到来は、今なお進歩性判断全体の陰の主役であり続けているといえるのかもしれない。 従前、発明が生まれる実験等の過程で AI を使用した場合の特許法上の諸論点については検討がなされているが、本稿は、発明が生まれ、その後、出願後の審判あるいは訴訟に至り、主張立証の過程で AI や検索エンジンを駆使して引用例や文献の検索を行った場合に進歩性判断にもたらす影響を「示唆」の概念から具体的に考察したものである。 進歩性判断においていわゆる後知恵を排除すべきという点は、審査基準にも記載されており、進歩性判断が厳しかった一時期のように、後知恵と思えるような判断で進歩性を否定する事例は激減しました。しかし、この後知恵排除の理論が進歩性に対して甘すぎる判断を招き、問題であるという議論がされるようになってきているようです。(「進歩性判断において,主引用例を判断の起点とすることの容易性は必要か~後知恵排除の一方向性は終焉を迎えるか~」「後知恵排除の意義と限界(1)」など)
さらに議論が進むことを期待しています。 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf 3.3 留意事項 審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して(刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って)理解されなければならない。 後知恵排除の意義と限界(1) https://blog.goo.ne.jp/jun14dai/e/8ccaff2de30bf70b5a59807e7a2639d6 進歩性判断においていわゆる後知恵を排除すべきとの命題に対しての異論は殆どない。もっとも、何を以って後知恵というかについての議論は少ない。 そもそも、進歩性判断は事後分析的判断であり、全ての事後分析的判断を後知恵と呼ぶのであれば、後知恵を完全に排除することは原理的に不可能である。ただし、進歩性の判断は、出願後において、判断対象となる発明の再構築(論理付け)をするものだからである。ここで採用できる立場としては、後知恵という概念を許される後知恵と許されない後知恵とに区別する見解と事後分析的判断という概念を許される事後分析的判断と許されない事後分析的判断とに区別する見解があり得る。本稿においては、後知恵という用語がネガティブな意味を有することに照らして、後者の見解を採用し、事後分析的判断のうち、許されない事後分析的判断を後知恵と呼ぶことにする。 なお、進歩性判断の在り方については種々の議論があるが、本稿においては、議論の拡散を回避するため、可能な限り一般的な考え方を前提としつつ、後知恵排除の意義と限界の検討に必要な限度で言及することにする。 進歩性判断において,主引用例を判断の起点とすることの容易性は必要か ~後知恵排除の一方向性は終焉を迎えるか~ http://www.tokugikon.jp/gikonshi/303/303kiko3.pdf 本稿では,進歩性判断が事後分析(前掲注[ 3])によりなされることに鑑みて,あらゆる後知恵を徹底的に排除する考え方を「後知恵徹底排除説」,主引用例の探索,選定までは本件発明を知った上で行い(許容される後知恵),それ以後は後知恵に注意して判断を行う考え方を「主引用例ベース説」と呼ぶことにする。 進歩性判断における後知恵についての一考察-引用文献記載発明の上位概念化を起点として- 知的財産専門研究 No. 4, 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 pp. 65-99(2008年11月) http://www.oit.ac.jp/ip/~takashima/ronbun2.pdf 発明の進歩性の有無に対する判断は、必然的に「事後的判断」とならざるを得ないが、本件発明から得られた知識、いわゆる「後知恵」によって判断することは許されない。それにもかかわらず、後知恵により判断した事例がときどき見受けられる。本稿では、後知恵に関係すると考えられる事例を2つ挙げ、後知恵による判断の一因は、引用文献に記載された発明の上位概念化に関し、新規性における引用発明の把握の仕方と進歩性におけるそれとの同一視・混同にあり、ひいては、進歩性判断における発明の「構成」偏重説に起因することを論ずる。 「キヤノンにおける発明発掘活動」が特技懇誌(no.304 p.42 2022.)に掲載されています。
キヤノンにおける、アイデアから特許出願に至るまでの仕組みが紹介され、3つの事例(研究開発の上流に位置する本社研究開発における発明発掘、事業製品の開発から生まれる現行事業における発明発掘、今後拡大したい新規事業における発明発掘)を取り上げて、キヤノンの発明発掘活動について説明しています。 キヤノンにおける発明発掘活動 tokugikon no.304 p.42 2022.1.28. http://www.tokugikon.jp/gikonshi/304/304tokusyu5.pdf
5.1. 新しいイメージング事業 5.2. アジャイル開発と発明発掘 5.3. アジャイル開発における留意点 5.4. 新規事業開発(共創案件)における発明発掘 5.5. 共創案件における留意点 6. これからの発明発掘活動 6.1. 標準化技術 6.2. 社会課題を解決する技術 7. さいごに キヤノン、米国特許取得企業ランキングで世界第3位・日本第1位 36年連続で世界5位以内を維持 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000736.000013980.html キヤノンの知的財産活動 1/12/2021 https://yorozuipsc.com/blog/6863629 WITH/AFTER コロナ時代を見据えたキヤノンの知財戦略と人材育成 9/2/2021 https://yorozuipsc.com/blog/withafter 特許庁政策推進懇談会では、知的財産制度の検討課題及び特許庁の実施庁目標について、更なる制度改善に向けた検討を行い、「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方~とりまとめ~」をまとめ、6月30日公表しました。今後、具体化が加速しそうです。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/index.html 《時代に即した知的財産制度の在り方の検討》
拒絶理由通知書の引用文献の欄に、「周知技術」が挙げられている場合があります。
<引用文献等一覧> 1.特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報 2.特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報(周知技術を示す文献) というように。 周知技術を根拠にしているときには、審査官が適当な引例を挙げられなかったから「周知技術」と無理な認定をした場合と、そうでない場合があります。無理な認定をした場合はチャンスですが、そうでない場合は、ひっくり返すのはかなり難しくなると考えられます。 「周知技術」は、「副引用発明」、「設計変更等の根拠」「当業者の知識若しくは能力の認定の基礎」のどれかに該当すると考えられ、一般的にはそれぞれ対応が異なります。
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3242 容易想到性が否定される場合において,「引用発明に周知技術を適用することにより」あるいは「引用発明並びに技術常識及び周知技術に基づいて」,当業者が容易に発明することができたものであるからというように,主たる引用発明に周知技術が参酌されて容易想到と判断されるケースがある。かかる場合の周知技術(周知例)は,従たる発明(副引例)としての位置づけであるのか,出願当時の技術水準を参酌したことによるものであるのかは,事件により様々である。さらに,周知技術(周知例)が参酌される場合の進歩性判断の手順についても事件によって相違し,裁判所で統一的扱いはされていないようである。本稿では,容易想到性の判断において,周知技術が参酌された場合の裁判例に基づき,進歩性判断における周知技術の位置づけ,さらに引用発明及び周知技術に基づき(又は周知技術適用により)容易想到性が肯定される場合の論理付けについて考察した。 特許・実用新案審査基準 第 III部 第2章 第2節 進歩性 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202.pdf 2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方 「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。 (i)その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照) (以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの (ii)業界に知れ渡っているもの (iii)その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの 「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。 3.3 進歩性の判断における留意事項 (3)審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない。 特許・実用新案審査基準 第III部第2章第3節新規性・進歩性の審査の進め方 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf 5.3 進歩性の判断に係る審査の進め方 (3)審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。 審査基準には、進歩性が否定される方向に働く要素として、「設計変更等」が取り上げられており、
「請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、 以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明 から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ること は、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中 に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く 有力な事情となる。 (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択(例1) (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化(例2) (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換(例3) (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設 計的事項の採用(例4及び例5) これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。」 とされています。 特許・実用新案審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 3.1 進歩性が否定される方向に働く要素 3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素 (1) 設計変更等 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf これらの例をみると、「数値範囲の最適化」については、すべて設計事項的な要素であり,設計事項であるとなり、いわゆる数値限定発明など成り立たないように思えてしまいます。しかし,現実には、多くの数値限定発明が権利化されています。 設計事項の場合と設計事項でない場合の境界をしっかり見極めることが大切です。 パテント誌に掲載されている「進歩性判断における設計事項について設計事項と非設計事項の境界−」は、この問題を考えるときに多くのヒントを与えてくれます。 「進歩性判断における設計事項について設計事項と非設計事項の境界−」 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3241 発明の進歩性判断には,動機付けや効果論など多くの主要な論点があるためか,設計事項の問題を正面から取り上げ,論じられることは比較的少ないと思われる。しかし,実務においては,設計事項と指摘されることは多く,その判断の適否を客観的に検討することは重要である。本件発明と引用発明との相違点を埋める証拠が見つからなければ,直ちに設計事項であると安易に判断するのではなく,設計事項か否かを識別する種々の考慮要素を検討した上での合理的な論理付けが求められる。 本稿は,設計事項と判断する場合の,あるいは設計事項とはいえないとの判断をする場合の決め手になる考慮要素として,3 つの要素を裁判例から導き,提案するものである。 Biz/Zineセミナーレポート「帝人グループのイノベーション創出と知財インテリジェンス──IPランドスケープと改訂CGC対応とは︖PatentSight Summit 2022 レポート Vol.1:帝人株式会社 内山昭彦氏」で、2022年6月に行われたPatentSight Summit 2022での帝人株式会社 内山昭彦氏の講演内容がアップされました。講演内容がほぼ再現されているようで、資料もアップされていますので、参考になります。
https://bizzine.jp/article/detail/7581?p=2&anchor=0 Page 1 イノベーション創出に密接に関わる知的財産活動 Page2 帝人の知財活動の「3つの基本方針」 Page 3 知財リエゾンチームを軸に据えた「組織変革」 事業部門や技術部門とのコミュニケーションツール Page 4 どのように知財を評価し、維持と放棄を判断するのか 知財分野の改訂コーポレートガバナンス・コード対応 Page 5 M&Aに活用する知財インテリジェンスとは 2022年 6月 4日 帝人株式会社の知財活動(PATENTSIGHT SUMMIT 2022) 2020年10月28日 帝人グループの知的財産戦略 6月23日にライブ配信された(第99回)知財実務オンライン:「データビジネスの法律・知財・契約」(ゲスト:STORIA法律事務所 代表パートナー弁護士 柿沼 太一氏)のアーカイブ動画を視聴しました。4つの事例を用いた説明で、考え方がよくわかりました。
【第99回】「データビジネスの法律・知財・契約」 https://www.youtube.com/watch?v=d6Z_hAzJz6Y&t=3980s 第1データやDBについて問題となる領域の整理 1具体的事例 2収集・利用・公開の流れ 3何が問題となるのか 第2そもそも当該データやDBを収集・利用・公開できるのか 1 個々のデータの収集・利用・公開 事例1 事例2 2DBの収集・利用・公開 事例3 事例4 第3データ・DB・学習済みモデルに関するQA 事例1 大量の書籍を書店で購入してきてデジタルデータ化した上で学習用データセットを生成し、同DSを利用して学習済みモデルを生成して同モデルを販売する行為は適法か。 事例2 複数のWEBサイトからテキストデータをクローリングして学習用データセット及び学習済みモデルを生成して同モデルを販売する行為は適法か。 収集対象となったテキストデータが掲載されているWEBサイトの中には利用規約がないものもあったが、利用規約があり、かつ「本サイト上のデータは商用利用不可」と記載されているものもあった。 事例3 特段のライセンスを付されずにウェブ上で一般公開されている学習用データセットをダウンロードした上で学習済みモデルを生成したい。当該データセットは、大量のテキストデータにメタデータが付されたものの集合体(データベース)であり、効率よい学習が出来るように様々な種類のデータがバランス良く含まれている。当該DSに「非商用目的のみ利用可能」とのライセンスが付されていた場合はどうか。 事例4 新聞社が提供している会員制有料データベースサービスにおいて、非商用目的でのみ利用可能という条件の下、過去記事DBが提供されていた。当該DBの利用者が同DBを新聞社に無断で再販売する行為は適法か。 次回の知財実務オンラインは、6月30日、100回記念で、田村教授です。 (第100回)知財実務オンライン:「【第100回記念講演】考察・知財高裁」(ゲスト:東京大学大学院法学政治学研究科 教授 田村 善之) https://www.youtube.com/watch?v=4YqJCfCpttE 培養肉とは可食部の動物細胞をその体外で組織培養して得られる肉のことで、今後も増え続ける人口に対する食料供給の需要を満たす新たな食品加工技術として注目されています。
2019年には、日清食品ホールディングス株式会社と東京大学がウシの筋細胞からビタミンCを用いて立体的に培養し、サイコロステーキ状の大型立体筋繊維を作ることに成功し、2020年には、シンガポールで、イート・ジャスト社(米国)が作成した培養肉(人工培養した鶏の細胞から作られたチキンナゲット)の販売が許可されたとのことです。 この最先の特許出願は、米国、欧州では特許されたが、日本では拒絶されたとのことですが、拒絶査定を行った当時の審査官が、改めて審査を振り返っているのが、IPジャーナル第21号「培養肉製造技術に見る、特許付与がイノベーションにもたらす影響」です。 20年前の自らの判断が正しかったのか、審査官の気持ちが述べられています。 IPジャーナル第21号発行日:2022年6月15日 培養肉製造技術に見る、特許付与がイノベーションにもたらす影響 三原 健治独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)シンガポール事務所 知的財産部長 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php 近年、食品関連技術、いわゆるフードテックには多くの関心が寄せられており、ここシンガポールにおいても多数のスタートアップが生まれている。中でも培養肉製造技術は、家畜を飼育し、屠殺することなく、肉製品を再現できるとされており、今後も増え続ける人口に対する食料供給の需要を満たす新たな食品加工技術として注目されている。 本稿では、培養肉製造技術のおそらく実質的に最先の特許出願を審査した元特許庁審査官の立場から、特許の付与がイノベーションに与える影響について、考察を試みた。 東大や日清食品、「食べられる培養肉」を初めて作製 3Dプリンター業界も関心? 6/2(木) 17:30配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/4a1a19de99594ce571c24175d03042cbcb8e9836 日本初!「食べられる培養肉」 の作製に成功 肉本来の味や食感を持つ 「培養ステーキ肉」 の実用化に向けて前進 https://www.jst.go.jp/pr/announce/20220331/pdf/20220331.pdf ニーズ即応型技術動向調査「培養肉関連技術」 (令和3年度機動的ミクロ調査 概要版)令和4年2月特許庁 https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/document/index/needs_2021_culturedmeat.pdf 6月23日に行われた【H2Hセミナー】「共創を加速する知財戦略 ソニーの新素材プロジェクトを紐解く」を視聴しました。
ソニーが生み出した籾殻から生まれた天然由来の多孔質カーボン素材「Triporous™」(トリポーラス)は、その独特の微細構造で特許を取得し、循環型社会に貢献できるとさまざまな分野にて製品やソリューションの開発をパートナー企業と展開していますが、ソニー知的財産サービス株式会社 情報戦略部 統括部長 矢藤有希氏が、Triporous™プロジェクトを例に、オープンイノベーションによる事業化と知財戦略について話しました。 さすがソニーの取組みです。 https://jp.ub-speeda.com/seminar/20220623/ TOPIC 1:Triporous™プロジェクトとは TOPIC 2:オープンイノベーションによる事業化と知財戦略 TOPIC 3:知財で共創をリードする矢藤氏の信条 トリポーラス事業 https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/ ソニーが進めるサーキュラーイノベーション。もみ殻から生まれた新素材「トリポーラス」 https://ideasforgood.jp/2020/02/13/triporous/ 今治タオルブランド【今治謹製 表参道】トリポーラス™を使用した消臭抗菌ハンカチタオルを2022年6月1日(水)より先行販売開始 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000076180.html 「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ」が“米のもみ殻”を使用した協業プロジェクト https://www.wwdjapan.com/articles/1213303 6月21日に行われたRWS Special Seminar「明日から使える 化学系特許調査のTips」(スマートワークス株式会社 酒井美里代表取締役)のアーカイブ動画が、登録が必要ですが、7月31日まで無料公開されています。アンケートに答えると講演配布資料のダウンロードもできます。
•化学系公報の特徴(と調査上の特徴) •化合物を調べる J-GLOBAL PubChem WIPO PATENTSCOPE Google Patents Chemical Explorer / PatBase 全文データと近傍検索活用のコツ •組成物/用途を調べる 共通特許分類(CPC) と C-SETS 数値限定とデータベース検索 特許情報 と テキストマイニング •医薬品と権利存続期間 調査のTips(小わざ)が満載でした。 講演のアーカイブ動画 ●アーカイブ動画 以下リンクよりご視聴いただけます。 https://attendee.gotowebinar.com/recording/646127332453634562 ・ご視聴には、Eメールとお名前の入力が必要です。 ・アーカイブ動画の視聴期限は2022年7月31日とさせていただきます。 ●セミナーアンケート https://forms.office.com/r/gm1Mw3FkbM アンケート送信後に、講演配布資料のダウンロードリンクと開封パスワードが表示されます。 回答がお済みでない方は、是非回答のご協力をお願いいたします。 アンケート回答期限は2022年7月1日とさせていただきます。 2022/06/24 RWSセミナー(6/21)のQ&A延長版 https://www.youtube.com/watch?v=uwoKL07PFuE コーポレートガバナンスコード改訂(2021年6月)により、プライム市場に上場する企業は、気候変動関連情報の「開示の質と量を充実すべき」とされました。
企業等にエビデンスベースドで気候変動関連情報を説明する際の一助として使ってほしいと、6月23日、特許庁は、グリーン・トランスフォーメーション(GX)に関する特許技術を俯瞰する新たな技術区分表を作成し、それに紐付けられた特許検索式と合わせて「GXTI (Green Transformation Technologies Inventory)」として公表しました。 今後、特許庁は、GXTIを用いて、GXTIの技術区分単位で各国の特許出願動向を概括する調査を行い、エビデンスベースドで日本が強みを有する分野等を見出し、発信する予定とのことで、報告書は2023年4月~5月頃に公表する予定。 各技術区分に紐付けられた特許検索式には、多少違和感を感じるものもありますが、GX技術をどのようにカテゴライズするか、そしてカテゴライズされたGX技術に該当する特許文献をどのように検索するかという点について一例を示すものとして、客観的な指標として活用されることを期待しています。 グリーン・トランスフォーメーション(GX)技術を特許情報に基づいて分析するための技術区分表を作成しました https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220623001/20220623001.html グリーン・トランスフォーメーション技術区分表(GXTI) https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/gxti.html 脱炭素技術の特許分類 特許庁が新設、再エネや蓄電池 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2221G0S2A620C2000000/ グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて<概要> 2022年5月17日 一般社団法人 日本経済団体連合会 http://www.keidanren.or.jp/policy/2022/043_gaiyo.pdf IPジャーナル第21号(発行日:2022年6月15日)の特集「消尽」には、「ヒアリング調査から見た企業などの消尽に関する問題意識」(田中 修(一財)知的財産研究教育財団知的財産研究所 主任研究員)、「IoT時代における特許権の消尽について―研究者の立場から―」(田村 善之東京大学法学政治学研究科教授)、「IoT時代における特許権の消尽について―実務家の立場から―」(高橋 弘史パナソニック株式会社 知的財産センター IPエグゼクティブエキスパート)が掲載されています。
特許発明の価値が「譲渡」から「使用」にシフトしているなか、現行の特許制度では限界もあります。現行法下で可能な対応策が理解できました。 7月には、「サプライチェーンと知的財産制度-特許消尽論を中心として-」という国際シンポジウムg ああるとのことです。 IPジャーナル第21号(発行日:2022年6月15日) 特集「消尽」 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php ・ヒアリング調査から見た企業などの消尽に関する問題意識 田中 修(一財)知的財産研究教育財団知的財産研究所 主任研究員 サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルが増加しているという産業構造の変化の中で、消尽の2つの根拠が揺らいでいる場合が増えてきているという指摘がある。当研究所では、特許庁からの委託を受けて実施した調査研究のヒアリング調査において、実際のビジネスにおける消尽の影響などについての考え方を企業などから聴取し、その問題意識を調査・分析したので、その内容を紹介する。 ・IoT時代における特許権の消尽について―研究者の立場から― 田村 善之東京大学法学政治学研究科 標準規格とモジュール化が進展しているために、特許製品の用途が多様化する反面、IoTの普及に伴い、製品が転々流通しても誰にどの程度当該製品が利用されているのかを適時に把握することが容易となりつつある。これらの事情は、従来、特許権者の一方的な意思表示や購入者との間の契約では迂回できないと考えられてきた消尽の法理の根拠に対する省察を要求するものと言える。本稿は、関連する裁判例を踏まえつつ、現行法下で可能な対応策に触れ、最後に将来の展望に触れる。 ・IoT時代における特許権の消尽について―実務家の立場から― 高橋 弘史パナソニック株式会社 知的財産センター IPエグゼクティブエキスパート AI・IoT技術の進展・普及により、価値の源泉が「モノ」から「コト」へと産業構造が変化している。これに応じて、「モノ」の売買で収益を上げるビジネスモデルだけではなく、サービスの提供により収益を上げるビジネスモデルが存在感を増している。一方、特許発明についても同様に価値の源泉は特許発明の「譲渡」から「使用」にシフトしている。現行の特許制度が、上記の産業構造の変化を踏まえて、サービスを含む産業全体のイノベーションを促進する役割・機能を十分に果たしているのか点検・検討する必要がある。この文脈において、IoT時代における特許権の消尽について整理する。 国際シンポジウム「サプライチェーンと知的財産制度-特許消尽論を中心として-」 2022 年 7 月 11 日(月) 18 時~ 20 時 30 分 オンライン開催 (Zoom Webinar を使用) https://ablp.j.u-tokyo.ac.jp/pdf//11Jul2022_International%20Symposium.pdf 最近、「現在の進歩性判断は甘いのではないか」という声をまた聞き、あらためて日本工業所有権法学会年報第44号のシンポジウム進歩性における「技術的貢献説の再生」(時井真 弁護士・弁理士)を読みました。
「進歩性の本質については,二つの考え方があるように思われる。その一は,引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方である(非容易推考説)。その二は,進歩性という当該要件の通称の通り,請求項発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したか(あるいは出願に技術的裏付けがあるか)という視点を重視して進歩性を判断する考え方である(技術的貢献説)。 そもそも,この二つの考え方は,本質的に違うものなのだろうか。特に,意図的に複雑な発明にして確かに誰もが容易には思いつかないが,従来技術の発展にどう貢献しているのか理解できないというような発明を例にとって考えてみたい(以下,「本件問題」という)。」 という問題意識です。 日本の実務では、引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方でほぼ問題なく、請求項発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したかという検討はほとんど不要です。 しかし、先述した声の多くは、「こんなものが特許になって良いのか?技術の発展にどう貢献しているのか理解できないだけでなく、技術の発展を妨げている。」というものです。「現在の審査、特に進歩性判断は甘いのではないか?」ということに関しては、技術的貢献という視点からの検討が重要かもしれません。 日本工業所有権法学会年報第44号 技術的貢献説の再生 時井真 弁護士・弁理士 https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/item/9784641499713.html 「技術的貢献説については従前,請求項発明がどの程度従来技術に貢献しているか,また,判定できたとしてもどの程度の貢献以上があれば進歩性を肯定するか,その境界線の設定が難しいために進歩性の判断においては有用なツールになりえなかった。」 「しかし,請求項発明が従来技術に貢献しているから進歩性を肯定する論理とは逆に,技術的貢献説を裏返しで使う場合すなわち,今日の一部のBGHやEPOの判決等のように,請求項発明が従来技術に貢献していない・・・・・といった視点から進歩性否定の論理として技術的貢献説を用いるのであれば,上記のような問題は生じないはずである。」 「冒頭の本件問題(意図的に複雑にして意圏的に複雑にしたことが伺われ,確かに誰もなかなか思いつかないのであるが何の役に立っているのかよく分からない発明)については,非容易推考性の検討のみならず,進歩性の否定方向で用いられる技術的貢献説・・・・・を進歩性否定の論理として逆方向に使用し,上記のような発明については顕著な効果の立証がなければ進歩性がないとすることも一案であろう。」 「技術的貢献説と非容易推考説を「OR」の関係で繋ぐと,請求項発明が非容易推考である場合.あるいは(OR),上記で想定した技術的貢献があった場合のいずれかが認定さえすれば請求項発明に進歩性があると認定されることになる。 これに対して,技術的貢献説と非容易推考説を「AND」の関係で繋ぐと,例えば請求項発明が非容易推考であることを立証し.さらに(AND),請求項発明に上記で想定した技術的貢献があること(例えば発明の構成から当業者が予測できた範囲の効呆を超える効呆があること)まで立証して初めて請求項発明に進歩性があるとしてよいことになる。 ANDとORの論理関係から,二つの立証を求めるANDの関係で両説をつないだ場合のほうが,ORで両説を繋いだ場合よりも進歩性のハードルは上昇することになるため.両説をどちらの関係で繋ぐかによって,特許権の総数が変化することになる。」 |
著者萬秀憲 アーカイブ
May 2025
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