令和4年(行ケ)第10064号「微細結晶」事件(令和5年7月13日判決)は、進歩性の判断で、阻害要因が認められているものと理解できます。
『 a 本件発明1と甲1結晶発明を対比すると、両者は、「化合物1の結晶」という点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点1)本件発明1は、平均粒径が0.5~20μmの微細結晶であると特定しているのに対して、甲1結晶発明は、平均粒径及び微細結晶であることの特定がない点 (相違点2)本件発明1は、結晶化度が40%以上であると特定しているのに対して、甲1結晶発明は、結晶化度の特定がない点 』 相違点1も相違点2も、それぞれ単独だと組み合わせる動機付けもあると考えられますが、相違点1の課題(溶解性)と、相違点2の課題(安定性)を考えたとき、溶解性を追求するとの観点から溶解性を高めるための周知技術(結晶の粒子径を小さくする)を採用し、かつ、安定性を追求するとの観点から溶解性を低下させる結果となり得る周知技術(結晶の結晶化度を大きくするとの周知技術)をあえて採用することが容易に想到し得たこととは認められませんでした。 周知技術の組み合わせを阻害する要因で進歩性が肯定されたわかりやすい事例といえるでしょう。 令和4年(行ケ)第10064号 審決取消請求事件 判 決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/092206_hanrei.pdf 令和4年(行ケ)第10064号 「微細結晶」事件 https://unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/2023/10/R4_gyouke_10064.pdf 令和4年(行ケ)第10064号「微細結晶」(知的財産高等裁判所 令和5年7月13日) https://ipforce.jp/articles/soei-patent/hanketsu/2023-10-04-6282 2023.07.13 「共和薬品工業・日医工 v. 協和キリン」 知財高裁令和4年(行ケ)10064 - イストラデフィリンの結晶発明 溶解性と安定性のトレードオフ(阻害要因)により進歩性が肯定された事例 - https://www.tokkyoteki.com/2023/07/2023-07-13-r4-gyo-ke-10064.html 知財高裁令和4(行ケ)10064号(令和5年7月13日判決) https://iwanagalaw.livedoor.blog/archives/21379124.html 安高史朗の知財解説チャンネル 今月の進歩性 202307 ②令和4(行ケ)10064 審決取消請求事件(約24分) https://www.youtube.com/watch?v=61NDUgN_b9M 【コメント】 相違点1,2に係る本件発明の課題および解決手段はいずれも周知であると認定されているので、相違点1,2を個別に検討すると、一見設計事項(数値範囲の好適化・最適化)のようにも思える。 しかしながら、各課題を解決する周知の手段が複数存在すること、および「非晶質の薬物の方が一般に溶解性が高い」という技術常識Aが認定された結果、相違点1の課題(溶解性の向上)に悪影響を及ぼしかねない相違点2の解決手段(結晶化度を大きくする)をあえて採用することの容易想到性が否定された。 「他の解決手段が周知であった」ことから、あえて本件発明の解決手段を選択することが容易ではなかった(普通であれば他の周知の手段を採用するだろう)と判断されたのは興味深い。 また、結晶粒径を小さくするとかえって溶解性が低下し得るという技術常識Bも認定され、これらの技術常識A,Bに反して良好な溶解性および分散性を示したことが本件実施例で示されたことから、優先日当時に予測し得なかった効果があると認められた。 特許4606326 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2005-506044/103E212CA3FA86462F7D5ECCF70F39CB46DE1ECB5E667A8B2D5C0482A51C20B4/10/ja 知財管理66巻(2016年) 9号 1119頁 特許の進歩性判断における阻害要因主張の留意点─2種類の阻害要因─ http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=5f11091a86fd086871a3c21bc35be383 抄録 特許の進歩性判断における阻害要因について、審査基準では、「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」とされ、4類型に分けて具体例と共に説明されている。そして、「刊行物等の中に、請求項に係る発明を容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。」とし、引用発明としての適格性欠如による阻害要因が説明されている。近年の裁判例を確認したところ、阻害要因ありと判断された裁判例の半数以上は、審査基準で具体例を用いずに示された「請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載」に基づく阻害要因であった。これを踏まえ、本稿では、適切な阻害要因主張について提言する。 近年の裁判例における阻害要因の分類と阻害要因の主張時における留意点の検討 https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201511/jpaapatent201511_090-098.pdf 特許出願の中間処理,審決取消訴訟または特許権侵害訴訟において,発明の進歩性を主張するときに,主引用発明と副引用発明との組み合わせを阻害する要因(いわゆる阻害要因)を主張することが良く行われる。実際に実務を担当してみると,事案毎に適切な阻害要因の主張の論理を構築することには困難がつきまとう。このような困難を解決する一つの方策として過去の裁判例において主張された阻害要因の主張趣旨を類型に分類して整理しておくことが考えられる。このように分類して整理しておけば,事案に応じた適切な類型を選択して,阻害要因の主張の論理を構築しやすくなるからである。また,同じ類型であっても,阻害要因が認められた事例,及び阻害要因が認められなかった事例について整理しておけば,今後,より的を得た阻害要因の主張ができるものと思われる。そこで,本論文では,阻害要因が問題になった近年の裁判例を,その阻害要因の主張趣旨毎に分類して得られた阻害要因の類型について紹介する。そして,阻害要因の類型毎に近年の裁判例を紹介しつつ,阻害要因の主張時における留意点について検討した結果を報告する。 知財管理 62巻(2012年) 11号 1547頁 進歩性が争われた判決の研究─阻害要因について─ http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=aad509b9b5fb6ba71cf65e1956637da4 抄録 本稿は、平成21年1月~24年3月に進歩性に関連して知財高裁から出された判決のうち、阻害要因に関して判断された事例について検討した結果に基づき、出願人の立場から参考となる事例を紹介するものである。 審査において発明の構成要件が開示された複数の引用文献が審査官より提示されれば、阻害要因を主張しない限り進歩性が肯定されなかった時期もあった。しかし、現在の進歩性の判断においては、発明の構成が開示された複数の文献が存在している場合、阻害要因の有無が唯一の進歩性肯定の理由ではなく動機付けの有無と並ぶ一つの評価要素という位置付けになっている。 引用発明の記載を様々な観点から注意深く確認し、引用発明の組み合わせの阻害要因の存在を主張することは、進歩性を担保するうえで依然として有効かつ効果的である。 知財管理61巻(2011年) 2号 207頁 進歩性判断における阻害要因と証明責任 -テアニン含有組成物事件- http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=21c2ca72359c883181ddd9125db3eabe 抄録 本件は、進歩性欠如を1つの理由として請求棄却された拒絶査定の審決に対する取消請求事件であり、「テアニンを有効成分とする抗ストレス剤」に関する引用発明1に、「波増強剤」に関する引用発明2を適用して本件発明の進歩性を否定することの可否が争われた事件である。 裁判所は、自律神経系の作用を開示する引用発明1と中枢神経系の作用を開示する引用発明2とは技術分野を異にするため、両者を組み合わせることには阻害要因があるとし、また引用発明1の抗ストレス剤はストレス状態から平常状態にするものであるのに対して、引用発明2の波増強剤は平常状態からリラックス状態を導くものであるから、引用発明1に引用発明2を適用する示唆もないと判断した。 本稿では、2以上の引用発明同士を組み合わせる場合の「阻害要因」及び「証明責任」という側面から、進歩性の判断について検討した。 課題の相違が動機づけの阻害要因となるか否かに関する審決取消訴訟判決例 https://jpaa-patent.info/patents_files_old/200408/jpaapatent200408_082-097.pdf 特許・実用新案審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf
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RIETI Discussion Paper『⽇本企業の AI 導⼊と⽣産性:スピルオーバー効果とイノベーション効果』では、AI関連特許は既存の非AI特許よりも企業の生産性を高める一方で、企業間格差を広げていることが指摘されています。
『特許出願企業の割合は、大企業で54%、中小企業で28%であるのに対し、AI関連特許出願企業は大企業の3.2%、中小企業の0.07% で、AI関連特許を出願する中小企業は極めて少数。AIは大企業のビジネスを強化する可能性があるので、中小企業におけるAIの導入、活用の支援などは今後重要。』という指摘は、納得感があります。 日本企業のAI導入と生産性:スピルオーバー効果とイノベーション効果 https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/23j034.pdf RIETI Discussion Paper Series 23-J-034 2023 年 9 ⽉ ⽇本企業の AI 導⼊と⽣産性:スピルオーバー効果とイノベーション効果 池内 健太(RIETI) 乾 友彦(RIETI、学習院⼤学) ⾦ 榮愨(専修⼤学) 要 旨 近年、⼈⼯知能(Artificial Intelligence, AI)のビジネスでの利⽤が広がり、AI が企業のパフォーマンスにどのようなメカニズムで、どれほど影響するかに関⼼が⾼まっている。本研究では、『経済産業省企業活動基本調査』、TSR の企業間取引データ、プレスリリースデータ、IIP パテントデータベース情報などを⽤いて、企業の AI 導⼊が企業のパフォーマンスに与える影響を分析する。⾃社の研究開発によって⽣み出される AI 関連特許導⼊に加え、取引先企業(サプライヤーとカスタマー)の AI 導⼊を通じた影響も分析する。また、AI による⽣産過程の効率化(プロセスイノベーション)に加え、新製品の創出や既存製品の付 加価値向上(プロダクトイノベーション)も分析する。主な結果は以下のとおりである。 (1)AI 関連特許は企業の⽣産性と正の相関があり、⾮ AI 特許よりも⽣産性との関係が強い。 (2)特許出願件数が減少し始めた 2009 年以降も、AI 関連特許と企業⽣産性の関係は強まっている。 (3)AI 関連特許は主に産業内で中間以上の⽣産性の企業の⽣産性に貢献する。⽣産性の低い企業ではAI 関連特許が⽣産性に負の影響を与える。 (4)取引関係企業の AI 導⼊が当該企業の⽣産性に正のスピルオーバー効果をもたらすことは確認できない。 (5)AI 関連特許は企業のプロダクトイノベーション、プロセスイノベーション、技術イノベーションのすべてに強く関係し、特に質の⾼い AI 関連特許はイノベーションに中期的かつ重要な影響を与える。 10月4日、第1回AI時代の知的財産権検討会(座長:渡部 俊也 東京大学執行役・副学長、未来ビジョン研究センター教授、事務局:内閣府 知的財産戦略推進事務局)がWEB開催されました。AI と知的財産権等との関係をめぐる課題への対応について、関係省庁における整理等を踏まえつつ、必要な対応方策等を検討することを目的としています。
会議では、内閣府 知的財産戦略推進事務局から「本検討会の開催趣旨・背景」(資料2)が説明され、その後、「本検討会において検討すべき課題について」(資料3)が説明されました。 「本検討会の開催趣旨・背景」(資料2) (1)「AI時代の知的財産権検討会」の開催趣旨 (2)背景 ①過去の検討結果:「新たな情報財検討委員会」 ②AIによるコンテンツ生成技術の動向等[h1] ③AI戦略会議「AI に関する暫定的な論点整理」(2023年5月) ④知的財産推進計画2023(2023年6月) ⑤国際的な動向 「本検討会において検討すべき課題について」(資料3) 1.基本的視点(案) 2.生成AIと知財をめぐる懸念・リスクへの対応等について(検討課題Ⅰ) 3. AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方について(検討課題Ⅱ) 「本検討会において検討すべき課題について」の議論の中で印象的だったのは、 『今後の審議の基礎とすべき検討の基本的な視点は以下の通りとする。 (1)産業競争力強化の視点 全体を貫く第一の視点として、生成AIの開発・提供・利用の促進により、公正で自由な社会経済環境の下、幅広い産業において付加価値が創出され、我が国の産業競争力の強化が図られることを目指す。 (2)AI技術の進歩の促進と権利保護のバランスの視点 生成AIの開発・提供・利用において、AI技術の進歩の促進と知的財産権の保護のバランスが取れた方策等を目指す。 (3)国際的視点 AIは国際的な流通が容易であり、国境を越えた課題であることを踏まえ、国際的な動向を踏まえた方策等を目指す。』 という「基本的視点(案)」に対して、特に(2)で「AI技術の進歩の促進と知的財産権の保護」が二項対立的に受け取られる表現になっているのではないかと懸念する意見が3人からでたことでした。東京大学の田村教授から修正案が出されていました。 また、(3)で、「広島AIプロセス」という枠組みを進め、G7として生成AIに関する国際ルールを年内に策定する方針で、そのイニシアティブを日本が主導する」という岸田総理の発言と、「国際的な動向を踏まえた方策等を目指す。」という今回の表現の違いを気にする発言もありました。 「2.生成AIと知財をめぐる懸念・リスクへの対応等について(検討課題Ⅰ) 、3. AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方について(検討課題Ⅱ)」の検討課題についても、活発な発言が相次ぎました。特に、「技術による対応」のところでは、技術に詳しい委員から説明があり、良い勉強になりました。 今後、関係事業者ヒアリング、関係省庁ヒアリング(文化庁・特許庁)が行われ、議論が深まっていくことが期待できそうです。 この問題は、影響が広範囲に及ぶことから、委員だけでなく、もっと幅広い方々の意見が反映されるようにした方がよいのではと思っていたところで、10月5日付けで、「AI 時代における知的財産権に関する御意見の募集」が始まりました。11 月5日(日) まで約1か月の期間が設定されており、それらも踏まえて、年内の論点整理めざすということで、生成AIがもたらす懸念やリスク等への適切な対応を期待しています。 生成AIと知的財産権、年内論点整理めざす 内閣府の検討会が初会合 2023年10月4日 https://digital.asahi.com/articles/ASRB46SK1RB4UTFK00F.html AI時代の知的財産権検討会(第1回) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/dai1/index.html AI 時代における知的財産権に関する御意見の募集について https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095230820&Mode=0 意見募集要領 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000260680 第1回AI時代の知的財産権検討会(R5.10.4)配布資料 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000260681 [h1] 特許研究 No.76に掲載されている「特許活動に関する情報開示の状況と株式市場の評価」
(明治大学情報コミュニケーション学部 山内 勇 准教授、岐阜聖徳学園大学経済情報学部 鈴木貴晶 准教授)では、特許活動に関する企業の情報開示の程度を定量的に把握した結果、情報開示の程度と株式市場での評価との相関を確認し、全体として、情報開示の量を増やした企業ほど株価の上昇率も高いことが示されています。 非常に興味深い分析結果です。 特許活動に関する情報開示の状況と株式市場の評価 特許研究 No.76 2023/9 P.49 https://www.inpit.go.jp/content/100878647.pdf 抄録 本稿では,特許活動に関する企業の情報開示の程度を定量的に把握するとともに,その情報の信頼性について分析を行った。そこでは,開示の媒体を,有価証券報告書とその他の開示資料(アニュアルレポートやニュースリリース等を含む)に分け,さらに開示の内容についても,「特許」という単語と同時に使用される単語から「攻めの開示」と「守りの開示」に分けて集計を行った。 その結果,近年では,その他の開示資料における攻めの開示が急激に増えていることが分かった。すなわち,各企業が,記載項目の自由度が比較的高い媒体において,自社の特許活動について積極的なアピールを行うようになってきている。また,有価証券報告書においても,特許活動に関する記述は緩やかに増えてきており,特にリスク開示の点から守りの開示が増えてきていることが確認された。 本稿では,こうした開示情報が,企業の特許活動を適切に反映しているかを確認すべく,特許出願の量や質との関係についても分析を行った。それによれば,特許出願が多くその質が高い企業ほど,情報開示の量が多い傾向があった。しかしながら,特許出願が少なく質が低い企業ほど,攻めの表現で積極的な開示を行っていることも明らかとなった。特に,記載の自由度の高い開示資料においてその有意性は強くなっている。 また,本稿では,情報開示の程度と株式市場での評価との相関も確認している。その結果,全体として,情報開示の量を増やした企業ほど株価の上昇率も高いことが分かった。他方で,攻めの開示は株式市場でさほど評価されていないという結果も得られた。これは攻めの表現で開示される情報の信頼性に起因している可能性がある。したがって,情報の開示を促すとともに,開示される情報の質を高める仕組みの設計も重要な政策的課題と考えられる。 1.はじめに 2.先行研究 3.特許活動に関する情報開示の動向 (1)時系列での情報開示動向 (2)業種別の情報開示動向 4.開示された情報の信頼性:特許出願の量・質との関係 5.情報開示の効果:株価上昇率との関係 6.おわりに 知財実務情報Lab.が10月4日に開催されたセミナー「商標 コンセント制度の導入と実務上の留意点」の動画が1週間だけ無料公開されています。下記のページから申し込むと資料もダウンロードできます。
コンセント制度の導入と実務上の留意点がわかりやすく解説されています。 1.コンセント制度の概要 コンセント制度とは? 導入の背景 適用の要件 2.実務上の留意点 コンセントを依頼する立場(出願人)の場合 コンセントの依頼を受ける立場(引用商標権者)の場合 対価の考え方 知財実務情報Lab.「商標 コンセント制度の導入と実務上の留意点」 https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/ 題名:商標 コンセント制度の導入と実務上の留意点 講師:中村 祥二 先生(弁理士、Markstone知的財産事務所) 開催日:2023.10.4(水)(動画は約1時間21分) 公開日:2023.10.12(木)正午までの予定 なお、コンセント制度は、商標出願手続きにおいて、先行商標を理由に拒絶理由が通知された場合に、先行商標の権利者から併存の同意 (consent)を得ることで、拒絶を解消する制度で、日本におけるコンセント制度導入は、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、令和5年6月7日に可決・成立し、令和5年6月14日に公布されることで、商標法ではコンセント制度が導入されることとなりました。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。 現在、具体的な審査運用、提出書面、商標法4条4項の「混同」の判断手法等について、商標審査基準ワーキンググループで検討されています。(次回のワーキンググループは、10月6日金曜日10時からの開催予定) 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/sangyozaisan/fuseikyousou_2306.html 令和5年8月31日(木)特許庁9階 庁議室 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第32回商標審査基準ワーキンググループ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/32-shiryou/03.pdf 議事録 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/index/new32_gjiroku.pdf 2024年版THE世界大学ランキングが公表され、世界1位はオックスフォード大学(英国)、2位はスタンフォード大学(米国)、3位はマサチューセッツ工科大学(米国)、日本の大学では、東京大学が29位、京都大学が55位で、昨年と比較すると、東大39位→29位 京大68位→55位に、いずれも前の年から10以上、順位を上げました。
日本の大学は新たに指標に加わった「特許への貢献度」で好評価を得たことが影響したようです。 日本の大学の課題については、学生数の減少や他国に比べて国際性が劣る点への対応が挙げられており、そのとおりでしょう。 「世界の大学ランキング」日本勢が躍進 東大39位→29位 京大68位→55位に 「特許への貢献度」が好評価得る https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/748835 世界大学ランク、東大29位・京大55位…アジア勢最高は中国・清華大の12位 2023/09/28 https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230928-OYT1T50148/ 世界大学ランキング2024 日本から国公私立119校がランクイン 一覧掲載 2023.09.28 https://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/10485?page=2 THE世界大学ランキング2024 日本からランクインした大学一覧 【29位】 東京大学 【55位】 京都大学 【130位】 東北大学 【175位】 大阪大学 【191位】 東京工業大学 【201–250位】名古屋大学 【301–350位】九州大学 【351–400位】北海道大学、筑波大学 【401–500位】東京医科歯科大学 【601–800位】◎会津大学、広島大学、★順天堂大学、★慶應義塾大学、神戸大学 【801–1000位】千葉大学、熊本大学、◎京都府立医科大学、岡山大学、東京農工大学、★東京医科大学、★早稲田大学、◎横浜市立大学 【1001–1200位】 ★愛知医科大学、★藤田保健衛生大学、岐阜大学、浜松医科大学、金沢大学、★関西医科大学、★近畿大学、★久留米大学、◎名古屋市立大学、新潟大学、★日本医科大学、★産業医科大学、信州大学、◎東京都立大学、豊橋技術科学大学、★豊田工業大学、◎和歌山県立医科大学 【1201–1500位】 愛媛大学、電気通信大学、群馬大学、★兵庫医科大学、★東京慈恵会医科大学、香川大学、鹿児島大学、★北里大学、京都工芸繊維大学、九州工業大学、三重大学、長岡技術科学大学、長崎大学、名古屋工業大学、お茶の水女子大学、◎大阪公立大学、★立教大学、★立命館大学、★埼玉医科大学、◎札幌医科大学、★芝浦工業大学、滋賀医科大学、★昭和大学、★聖マリアンナ大学医学部、★東邦大学、★東海大学、徳島大学、東京海洋大学、★東京理科大学、富山大学、山形大学、山口大学、山梨大学、横浜国立大学 【1501位-】 秋田大学、★青山学院大学、★千葉工業大学、★中部大学、★中央大学、★獨協医科大学、★同志社大学、福井大学、★福岡大学、★法政大学、◎兵庫県立大学、茨城大学、岩手大学、★神奈川大学、★金沢医科大学、★関西大学、高知大学、◎高知工科大学、★工学院大学、★関西学院大学、★京都産業大学、★明治大学、★名城大学、宮崎大学、室蘭工業大学、奈良女子大学、大分大学、★大阪工業大学、★大阪医科薬科大学、★龍谷大学、琉球大学、佐賀大学、埼玉大学、島根大学、静岡大学、◎静岡県立大学、★上智大学、★帝京大学、★東京農業大学、★東京都市大学、★東京電機大学、鳥取大学、◎富山県立大学、★東洋大学、宇都宮大学 特許情報プラットフォームJ-PlatPatは、多くの人が使用している無料ツールなので、もっと機能を充実してほしいと思っています。
10月12日に行われるJ-PlatPatの機能改善は、 1,検索結果一覧画面における公報のPDFファイルのダウンロード件数を5件から20件に拡充 2,OPD書類一覧画面における書類のPDFファイルの一括でダウンロードできる件数を、5件から10件に拡充 3,長大文献を表示した際に、ページ番号を指定しての表示が可能に 4,特許・実用新案分類検索(PMGS)において、リンク先の表示が別タブ表示に変更 5,グローバルナビゲーションの意匠に「画像意匠公報検索支援ツール(外部サイトへリンク)へのリンクが追加 ということで、小さな改善かもしれませんが、助かります。 ユーザーのニーズにこたえる機能改善をさらにスピードを上げていただきたいと思っています。 特許情報プラットフォームの機能改善について(2023年10月12日) 令和5年10月2日 特許庁総務部総務課情報技術統括室 https://www.jpo.go.jp/support/j_platpat/kaizen20231012.html Paragraph. 編集するにはここをクリック.10月3日
『「除くクレーム」の効果を主張すべきでない理由』というタイトルで、田中研二弁理士が 「除くクレーム」と「効果」との関係についてうまくまとめていました。
『ただし、特許委員会の調査結果では、除くクレーム補正後の効果を主張している事例も一部見受けられ、現実には必ずしも上記のように単純な事例ばかりではないように思われます。 知財実務オンラインでご紹介したように、「除くクレーム」とする補正は、進歩性・新規事項・明確性・サポート要件など様々な要件が絡んでくるものですので、普段以上に慎重な検討が求められるでしょう。』 「除くクレーム」の効果を主張すべきでない理由 2023.10.03 https://chizai-jj-lab.com/2023/10/03/1003/ 2023/09/14 にライブ配信 「知財実務オンライン」【第160回】こんなに便利な「除くクレーム」 ■ゲスト:日本弁理士会 特許委員会 副委員長(2023年) 弁理士法人 志賀国際特許事務所 弁理士 田中 研二 https://www.youtube.com/watch?v=1QfcGA-Nh2E 除くクレーム(新規事項追加、進歩性) 13/7/2023 https://yorozuipsc.com/blog/8846082 令和4年(行ケ)第10030号「積層体」事件 「除くクレーム」と訂正要件 4/6/2023 https://yorozuipsc.com/blog/410030 数値等の重複を避けるだけの「除くクレーム」での対応を試みる価値はある 29/3/2023 https://yorozuipsc.com/blog/6614236 除くクレーム 14/3/2022 https://yorozuipsc.com/blog/4130957 除くクレームの活用(補正/訂正要件、進歩性) 29/7/2021 https://yorozuipsc.com/blog/9352162 「Japan Weeks 日経サステナブルフォーラム 第1回NIKKEI知財・無形資産シンポジウム/世界の機関投資家の潮流」は、2023年10月2日(月)に開催されました。
「第1回 NIKKEI 知財・無形資産シンポジウム」では、企業価値の源泉となる「知財・無形資産」をテーマに、企業価値創造に向けた攻めの経営・人材・法務戦略が議論されました。 「非財務情報」をいかに「財務価値」に繋げていくか、というテーマでしたが、早稲田大学大学院会計研究科 客員教授 柳 良平氏(元エーザイCFO)の話、やはりインパクトがありました。株価4万円、PBR(Price Book-value Ratio株価純資産倍率)2倍は達成できるという力強い発言と「柳モデル」説得力ありました。 「世界の機関投資家の潮流」では、岸田文雄首相も挨拶し、家計の資金を成長投資につなげ、家計の資産形成と、日本、そして世界の持続的な発展を実現する施策、日本の投資先としての魅力、知的財産の創出に向けたイノベーション投資やその産業化を促すため、特許などの所得に対する減税制度の創設、などについて話されました。「パネルディスカッションⅡ アセットマネージャー編」が投資家の考え方がわかりやすく整理されており参考になりました。 後日、日経新聞に開催報告が出され、アーカイブ視聴も可能になるようです。 「柳モデル」 https://www.camri.or.jp/files/libs/1886/202302271343235637.pdf 「柳モデル」は日本企業全体へも適用可能か https://diamond.jp/articles/-/308576 日経サステナブルフォーラム 令和5年10月2日 総理の一日 https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202310/02nikkei.html 年金運用に行動規範、24年夏に策定へ 岸田首相が表明 日経サステナブルフォーラム 2023年10月2日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA024G60S3A001C2000000/ 【ハイブリッド開催】 Japan Weeks 日経サステナブルフォーラム 第1回NIKKEI知財・無形資産シンポジウム/世界の機関投資家の潮流 https://events.nikkei.co.jp/60682/ 第1回NIKKEI知財・無形資産シンポジウム/世界の機関投資家の潮流 日経サステナブルフォーラムは、「知財・無形資産をテーマに日本企業の価値向上」と「世界の機関投資家の潮流」をテーマに、事業会社と機関投資家とのコミュニケーション創出を目的に実施します。 午後開催の「第1回 NIKKEI 知財・無形資産シンポジウム」では、企業価値の源泉となる「知財・無形資産」をテーマに、企業価値創造に向けた攻めの経営・人材・法務戦略を議論します。「非財務情報」をいかに「財務価値」に繋げていくか。「知財・無形資産」を活用したビジネスモデルの構築、企業の持続可能な成長に向けた知財・無形資産への投資を促進し、未来に向けたサステナブルな事業を作る好循環経営の重要性について、啓発・発信していきます。 夕刻開催の「世界の機関投資家の潮流」では、企業価値の源泉として、有形資産から無形資産に重心が変わる世界的な流れを紹介します。企業価値に占める無形資産の比率が増加する中、ESGなどの非財務情報と、知的財産などの無形資産への投資・情報開示の重要性を機関投資家側から発信します。PRI in Person に合わせて来日する海外の投資関係者を招き、世界のトレンドを踏まえながら日本企業の価値向上について議論し、世界で求められる日本企業の在り方を明らかにしていきます。 プログラム PROGRAM 第1回NIKKEI知財・無形資産シンポジウム 13:00~13:10 Opening Remarks Principles for Responsible Investment(PRI) Chief Executive Officer David Atkin氏 13:10~13:15 ご挨拶 旭化成 代表取締役社長/知財・無形資産 経営者フォーラム 会長 工藤 幸四郎氏 13:20~14:20 パネルディスカッションⅠ 「『攻めの知財・無形資産経営』で蘇る日本」 古河電気工業 取締役会長/知財・無形資産 経営者フォーラム 副会長 小林 敬一氏 ナブテスコ 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)/知財・無形資産 経営者フォーラム 副会長 木村 和正氏 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 宮川 美津子氏 内閣府 知的財産戦略推進事務局長 奈須野 太氏 <モデレーター> 日本経済新聞社 編集委員 渋谷 高弘 14:25~15:15 パネルディスカッションⅡ 「無形資産経営に向けた人への投資の在り方」 アサヒグループホールディングス 取締役EVP兼CHRO 谷村 圭造氏 慶應義塾大学 特任教授 岩本 隆氏 早稲田大学大学院会計研究科 客員教授 柳 良平氏 <モデレーター> HRガバナンス・リーダーズ 代表取締役社長CEO 内ヶ﨑 茂氏 15:20~16:10 パネルディスカッションⅢ 「戦略法務推進によって追求する無形資産経営」 日揮ホールディングス 執行役員 General Counsel ガバナンス統括オフィス 法務・ガバナンスユニット部長 鞍田 哲氏 TOPPANホールディングス 執行役員 法務本部長兼法務部長 小関 知彦氏 戦略法務・ガバナンス研究会 会長/パナソニック ホールディングス 取締役 執行役員 グループ・ゼネラル・カウンセル 少德 彩子氏 <モデレーター> EY弁護士法人 ディレクター 前田 絵理氏 16:10~17:00 休憩 世界の機関投資家の潮流 17:00~17:05 Opening Remarks 内閣総理大臣 岸田 文雄氏 17:05~17:15 講演 KKR Partner & Co-Head of Global Private Equity Nate Taylor氏 17:15~17:55 パネルディスカッションⅠ アセットオーナー編 「世界の機関投資家の潮流と日本市場への期待(仮)」 ノルウェー銀行インベストメント・マネジメント(NBIM)/PRI理事 Wilhelm Mohn氏 カリフォルニア州教職員退職年金基金(CalSTRS)/PRI理事 Sharon Hendricks氏 日本生命保険 執行役員/PRI理事 木村 武氏 <モデレーター> 日経BP総合研究所 ESGフェロー 酒井 耕一氏 17:55~18:05 講演 日本取引所グループ 取締役 兼 代表執行役グループCEO 山道 裕己氏 18:05~18:35 パネルディスカッションⅡ アセットマネージャー編 「日本市場の持続的発展のための対話と価値共創(仮)」 アムンディ・ジャパン チーフ・レスポンシブル・インベストメント・オフィサー 岩永 泰典氏 三井住友トラスト・アセットマネジメント 専務執行役員 森木 重喜氏 <モデレーター> エミネントグループ 代表取締役社長CEO 小野塚 惠美氏 18:35~18:40 講演 韓国金融委員会 委員長 金周顯(キム・ジュヒョン)氏 9月27日に開催された「新しい資本主義実現会議」を踏まえ、岸田首相は国内投資促進に向けた施策のひとつとして、「イノベーションボックス税制」を創設する考えを示しました。
国内での研究開発によって生まれた特許権や、著作権で保護されたソフトウェアなどの知的財産から生じる所得(ライセンス所得、譲渡所得、それらの知財を組み込んだ製品の売却益など)に優遇税率を適用するもので、企業の研究開発拠点を国内に留め、イノベーションを促進することなどが狙いということのようです。 『国内投資促進については、第1に、米国等の税制措置も参考に、蓄電池、電気自動車、半導体など戦略分野の国内投資について、新たな減税制度を創設するなど、成長力の強化に資する減税の実施を図ります。 第2に、特許権等の知的財産から生じる所得に関して減税を行う、イノベーションボックス税制の創設を図ります。 第3に、ストックオプションを使い勝手のよいものとするための法制整備や減税措置の充実を検討するなど、イノベーションをけん引するスタートアップ等への支援、これを強化してまいります。』 というように、国内投資促進の3つの柱のうちのひとつ(2番目)という位置付けです。 第22回新しい資本主義実現会議 ー令和5年9月27日(約4分) https://www.youtube.com/watch?v=3XgMu_dlo_A 新しい資本主義実現会議 総理の一日 更新日:令和5年9月27日 https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202309/27shihon.html 令和5年9月27日、岸田総理は、総理大臣官邸で第22回新しい資本主義実現会議を開催しました。 会議では、「新しい資本主義の推進について(案)」について議論が行われました。 総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。 「本日は、経済対策の議論を開始したことを受けて、持続的賃上げと国内投資促進を中心に、3年間の変革期間で、コストカット型の『冷温経済』を、持続的な賃上げや活発な投資がけん引する適温の成長型経済へ転換する手法について、御議論いただきました。 三位一体の労働市場改革やスタートアップ育成による企業の新陳代謝など、新しい資本主義の実行計画を変革期間で早期に実行します。 加えて、経済対策においては、持続的賃上げについて、第1に、賃上げ税制の減税措置の強化を図ります。 第2に、中小・小規模企業の賃金引上げのため、省人化・省力化投資への支援を実施することとし、カタログから選ぶように、使いやすい措置といたします。地方においても賃上げが広がるよう、工場等の新設を支援いたします。経営者保証を不要とする信用保証制度を年度内に創設いたします。 第3に、取引適正化に向けて、地元の最低賃金の上昇率や春闘の妥結額を基礎に価格交渉を行うなど、労務費転嫁の分かりやすい指針を年内に公表いたします。 第4に、非正規労働者と正規労働者の同一労働・同一賃金制について、対応が不十分な企業に対して指導を行うとともに、在職中の非正規労働者に対するリ・スキリング支援を開始いたします。 第5に、資産運用立国については、金融担当大臣を中心に、年内に政策プランを策定してもらいます。 そして、国内投資促進については、第1に、米国等の税制措置も参考に、蓄電池、電気自動車、半導体など戦略分野の国内投資について、新たな減税制度を創設するなど、成長力の強化に資する減税の実施を図ります。 第2に、特許権等の知的財産から生じる所得に関して減税を行う、イノベーションボックス税制の創設を図ります。 第3に、ストックオプションを使い勝手のよいものとするための法制整備や減税措置の充実を検討するなど、イノベーションをけん引するスタートアップ等への支援、これを強化してまいります。 本日取りまとめた、新しい資本主義の推進についての重点事項に沿って、新藤大臣を中心に関係大臣協力して、経済対策の取りまとめと施策の具体化を進めていただきたいと思います。 有識者各位の引き続きましての御協力をお願い申し上げます。」 新しい資本主義実現会議(第22回) 令和5年 9月27日(水) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai22/gijisidai.html 新しい資本主義の推進についての重点事項(案) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai22/shiryou1.pdf 令和5年10月2日、特許庁調整課品質管理室がまとめた「令和 5 年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書」が公開されました。
特許審査に対するユーザーのニーズや期待を適切に把握する目的で、特許庁は平成24年度より特許審査の質についてのユーザー評価調査を実施しています。 国内出願における特許審査全般の質についての評価(全体評価)は、「普通」以上の評価の割合が96.6%、上位評価割合(「満足」・「比較的満足」の評価の割合)が61.1%、PCT出願における国際調査等全般の質についての評価(全体評価)は、「普通」以上の評価の割合が97.1%、上位評価割合が63.7%で、全般的に良い結果となっています。 :非特許文献等の調査についての不満、審査官の技術等に関する専門知識レベルについての不満が過去最低の水準であり、外国特許文献の調査についての不満が過去2番目の水準であるなど、特許庁の取組みの成果が表れているようです。 『分析の結果、「判断の均質性」、「第29条第2項(進歩性)の判断の均質性」、「国際調査等における判断の均質性」の項目が、国内出願における特許審査及びPCT出願における国際調査等の全般の質の評価への影響が大きく、かつ相対的な評価が低いことが分かったため、これらを優先的に取り組むべき項目と設定しました。今後も、審査に関する統計データを活用しつつ、審査官間の協議等を通じた審査官相互の知識の共有を進め、判断の均質性の向上に取り組んでいきます。』という課題についてもしっかり取り組んでいただければと思っています。 令和 5 年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書 令和 5 年 10 月特 許 庁 https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2023-tokkyo/2023-tokkyo.pdf 今朝の日経新聞の渋谷編集委員の「知財・無形資産、活用体制を 新冷戦、日本企業復活の好機」を読みました。
『後年、ビジネス関係者が「日本が『失われた30年』から立ち直った象徴は広島サミットだった」と振り返るような気がした。』そうなれば良いなあと思いました。 『知財戦略に詳しいデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーの林力一氏は「もしシャープが知財戦略を転換し、自ら台湾企業などとの提携に踏み切っていたなら、破綻は避けられたかもしれない」と振り返る。』そのとおり。 『地政学上の変化を好機とし、失われた30年を取り戻せるかはトップの自覚と行動にかかっている。』そのとおり。 経営の視点 知財・無形資産、活用体制を 新冷戦、日本企業復活の好機 編集委員 渋谷高弘 https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20231002&ng=DGKKZO74916380R01C23A0TB0000 2020/10/01 にライブ配信の『(第17回)知財実務オンライン「共同開発・知的財産で会社を元気にする~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~」』(ゲスト:よろず知財戦略コンサルティング代表 萬 秀憲)に出たのが3年前でした。
もう3年という感覚ですが、昨日の集まりで初めて会った方に、知財実務オンライン見ましたと言われ、あらためて知財実務オンラインの影響力の大きさに驚きました。 ご覧になっていない方は、ぜひ視聴してください。 (第17回)知財実務オンライン「共同開発・知的財産で会社を元気にする~共同開発・契約のコツ、特許出願大幅増・質向上のコツ~」2020/10/01 にライブ配信(約1時間51分) https://www.youtube.com/watch?v=xU9G0fc_wzI 知財・発明チャンネル発明塾の「塾長の部屋」【対談編】第5回『特許で選ぶ「投資先」~特許・知財から企業の何が分かるか?』のアーカイブ動画を視聴しました。
概略、下記の内容です。 (投資アナリストAさんに塾長が聞いてみたいこと) ・投資アイデア出しに使える ・まず、特許情報で技術や製品を知る~権利の評価は難しい ・解決している課題を知る~どう役立つのか、なぜ儲かるのか ・企業比較~特許分類を並べてみるとわかる ・実際に特許を読んで企業分析やヒアリングしてみてどうか ・特許を読んでみて、難しいと感じたところ ・今後、どういう風に生かしていきたいか、チャレンジしたいか 殺虫剤業界では、アース製薬、フマキラー、大日本除虫菊の3社が殺虫剤メーカーで競合しているが、CPC分類で特許をみると、アース製薬、フマキラーはトップ5が、殺生物剤、動物の捕獲、噴霧装置のカテゴリーなどほとんど一緒、大日本除虫菊はこの2社にはない殺微生物剤というカテゴリーがトップ5に入っていて前の2社と違っている・・・・ということが分かってきた例、・・・ 特許情報、心理的なハードルが高かったのが、触れてみるといろいろなヒントが得られるという、現場の投資アナリストの話として参考になりました。 知財・発明チャンネル 発明塾 「塾長の部屋」【対談編】第5回 2023/09/29公開 約46分 特許で選ぶ「投資先」~特許・知財から企業の何が分かるか?(ゲスト:投資アナリスト A 様) https://www.youtube.com/watch?v=mgqFmq2czUo 日本マーケティング学会 ワーキングペーパーVol.9 No.19「生成AIの特許データ分析への活用について」(株式会社知財デザイン代表 川上成年氏)を読みました。(下記から無料でダウンロードできます。)
著者は、「Excelでできる特許データ分析入門 Kindle版」で、Excelでの特許データ分析を推奨していますが、課題-解決手段マトリクスを作成するために、Excel を活用して人手でかなり大変な作業を行い特許データベースを作成して、その後、その結果を用いて課題-解決手段マトリクスを作成しています。今回の論文では、このかなり大変な人手の作業の一部にChatGPT を使用しています。 結果、「ChatGPT を活用することにより、従来人手で行われていた、各特許の課題とそれに対応する解決手段を対応づける作業、つまり課題-解決手段マップ作成の労力を低減することができた。」としています。 Excel を活用して人手でかなり大変な作業を行っていた方々には、朗報です。 日本マーケティング学会 ワーキングペーパーVol.9 No.19 生成AIの特許データ分析への活用について 川上 成年 株式会社知財デザイン 代表 発行:2023年09月13日 https://www.j-mac.or.jp/wp/dtl.php?wp_id=146 要約 : 特許データ等の自然言語の処理については、従来の機械学習手法を用いても難易度が高く、有効な処理を行うことは難しいものがあった。ところが、2022年11月末に登場したChatGPTは、深層学習に基づいた自然言語処理技術の進歩により、文脈(コンテクスト)を理解し、人間のような文書生成を可能にする画期的な機能を実現している。このようなことから、ChatGPTの特許データ処理への適用可能性について、期待も高まる状況となっている。本稿では、適用事例として、従来、人手で特許データの要約・分類作業していた処理に、ChatGPTを使用した例を説明する。具体的には、作業上の難易度から普及していない、Excelによる特許データベースの作成に、ChatGPTを活用した方法を説明する。ChatGPTにより、特許データの自動要約・分類を可能にし、大幅に作業効率を改善することが期待できる。 Excelでできる特許データ分析入門 Kindle版 川上成年 https://www.amazon.co.jp/dp/B09VH3GKYM?ascsubtag=p_Op1nVSqk6x1b5fXjw0Spd2&linkCode=ogi&psc=1&tag=amebablog_st1-22&th=1 9月27日に開催された知財実務情報Lab.セミナー「ChatGPTを搭載した特許書類作成の戦略的な活用方法」のセミナーですが、215名の方が参加とのことです。その録画が専用サイトで公開されました。当該サイトから資料もダウンロードできます。公開期間は約1週間となっています。
専用サイトについては、 下記のページから無料登録して入ることができます。 https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/ 知財実務情報Lab.では「ぜひ、友人、知人、同僚、部下等にご紹介下さい。」とのことです。 講師がAI Samuraiの白坂弁理士ですので、多くがAI Samuraiの話になります。 ChatGPTを搭載したAI Samurai では、対話型AI特許⽂書作成と記述型AI特許⽂書作成の二つが準備されていました。 それらの考え方も含め、AIによる特許⽂書作成の活⽤について詳しく話されました。 デモを見た感じ、これまでのものより、かなり進化しているような感じを受けました。 セミナー「ChatGPTを搭載した特許書類作成の戦略的な活用方法」 https://chizai-jj-lab.com/2023/06/10/0719-2/ 1.会社概要 2.対話型AI特許⽂書作成 3.AI Samuraiの説明 4.新製品AI Samurai ONEの説明 5.記述型AI特許⽂書作成 6.AIによる特許⽂書作成の活⽤ 連携セミナー「ChatGPTを活用した知財業務の革新:AI技術を用いた最新の実例紹介と実践的スキル習得」 2023年5月25日収録(約1時間) https://www.youtube.com/watch?v=8Mo3lftU4IY 1.ChatGPTと知財業務の革新: 概要と最新動向 2.OpenAIの論文: ChatGPTと仕事への影響 3.グレーゾーン解消制度: 弁護士と弁理士の役割 4.ChatGPTのプロンプトの書き方: 効果的な指示の仕方と注意点 5.ChatGPTを活用した特許調査の実例紹介 6.ChatGPTによる明細書作成の実例紹介 7.白坂弁理士との対談: 現場でのChatGPTの活用方法と課題 8.総括: ChatGPTを活用した知財業務の革新と今後の展望 9.熊巳氏と白坂氏による対談 【講師】 熊巳 創 氏(オムロン株式会社 技術・知財本部 知財専門職、知財サイエンス代表) 白坂 一 氏(弁理士法人白坂 SHIRASAKA Patent Attorney Corporation) 連携セミナー「ChatGPTの活用を見据えたAIによる特許書類作成の戦略的な活用方法」 2023年4月26日収録(約1時間10分) https://www.youtube.com/watch?v=zQybCFT5Alc 1.リーガルテックと知財戦略 2. IP Landscapeと特許AI評価 3.AIによる特許作成 4. グレーゾーン解消制度 5.攻めの特許戦略 特許は質よりも量!? 6. 守りの特許戦略 AIを用いた知財保険 7. Chat GPT時代のAIによる特許作成の進化 講師 白坂 一(しらさか はじめ) 氏 CHATGPTを活用した対話型の特許書類作成システム『AI SAMURAI ZERO』 18/9/2023 https://yorozuipsc.com/blog/chatgptai-samurai-zero AI SAMURAIによる「AI特許作成」システムは「適法」 3/3/2022 https://yorozuipsc.com/blog/ai-samuraiai1536959 AI SAMURAI新機能「AI特許作成」 4/2/2022 https://yorozuipsc.com/blog/ai-samuraiai 9月27日に行われた山口大学高林客員教授(早稲田大学名誉教授、創英国際特許法律事務所弁護士 高林 龍 氏)企画の知財実務連続講演会第1回「『用途・機能で発明を特定したクレームの権利成立と権利行使の場面での問題点』を視聴しました。
目次は、下記の通りで、米国と日本の機能的クレームの扱いの差、Amgen特許に関する知財高裁の2つの判決の解説、用途限定クレームの問題点などわかりやすい説明でした。 •機能的クレーム ・機能的クレームとは? ・サポート要件(36条6項1号)・明確性要件(同2号)と実施可能要件(36条4項1号) ・権利成立の場面での問題点 ・権利行使の場面での問題点 •用途限定クレーム ・用途限定クレームとは ・新規性(29条1項) ・権利成立の場面での問題点 ・権利行使の場面での問題点 高林客員教授企画の知財実務連続講演会は、2023年度あと3回(全4回)開催されるということです。 https://www.tlo.sangaku.yamaguchi-u.ac.jp/seminar_20230927/ 高林客員教授企画の知財実務連続講演会(第1回) 山口大学国際総合科学部・知的財産センター共催 【日時】2023年9月27日(水)16:10~17:40 【開催方法】オンライン開催(webex) ※申込み後ご招待 【プログラム】 講師 創英国際特許法律事務所 弁護士 高林 龍 氏 テーマ 「用途・機能で発明を特定したクレームの権利成立と権利行使の場面での問題点」 概要 特許請求の範囲を具体的な構成でなく構成が果たす機能で記載した機能的クレームは、従来は機械的発明について用いられることが多かったのですが、近時は抗体等の医薬発明についても用いられることがあり、その権利成立の際のサポート要件や実施可能要件について、あるいは権利成立後の技術的範囲の解釈においても検討すべき点が多いです。また、医薬の用量・用法限定発明や機能性食品の発明などについても権利成立場面や権利行使場面での検討事項が多いです。本講演でこれらの問題をできるだけわかりやすく説明します。 高林客員教授企画の知財実務連続講演会 https://www.tlo.sangaku.yamaguchi-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230927_seminar.pdf 第2回 日 時:2023年11月9日(木)16:10~17:40講 師:柳田国際法律事務所 宮下 敬聖 氏 テーマ:『意匠法改正と保護対象の変遷』 第3回 日 時:2023年12月6日(水)16:10~17:40講 師:中村合同特許法律事務所 飯田 圭 氏 テーマ:『属地主義と知財権の越境侵害~知財高特判令和5年5月26日〔コメント配信システム事件〕等を題材に~』 第4回 日 時:2024年2月14日(水)16:10~17:40講 師:三村小松法律事務所 三村 量一 氏、中内 康裕 氏 テーマ:『2023年商標法改正〜コンセント制度の導入と氏名商標の要件緩和について〜仮)』 高石 秀樹弁護士・弁理士(中村合同特許法律事務所)の「パラメータ発明の進歩性」に関する解説です。
「審査基準と異なり、裁判所は、パラメータ及びその範囲を発明特定事項と見做して、その容易想到性が論証されない限り進歩性を認める傾向にあります。 詳しくは後述するとおり、新規のパラメータが発明の課題解決と関連していると、容易想到性が否定(進歩性が肯定)されやすいと言えます。 別の観点から言うと、発明の課題・効果・技術的意義が明細書中に記載されていない場合、パラメータと無関係である場合は、設計事項と判断されやすいので、その意味では、パラメータと発明の課題・効果・技術的意義との関係が中核論点となります。」 ということで、Youtube動画(約30分)と資料として「パラメータ発明の進歩性判断」という論文も掲載されています。 1.発明の課題とパラメータとの相関関係と進歩性(一般論) 2.パラメータ発明が進歩性を満たす条件 3.複数のパラメータが発明の課題解決と相関している場合 知財実務情報Lab.では、「パラメータ発明の進歩性が認められやすい理由」という記事が今年6月に掲載されていますので、そちらも参考になります。 Youtube動画 https://www.youtube.com/watch?v=MnJC0emQ7Ho 論文 https://www.takaishihideki.com/_files/ugd/324a18_ed5f0d7975c342ecb2530c6041d32cc5.pdf パラメータ発明の進歩性 2023.09.26 https://chizai-jj-lab.com/2023/09/26/0926/ パラメータ発明の進歩性が認められやすい理由 2023.06.10 https://chizai-jj-lab.com/2023/06/06/0606-2/ パラメータ発明は活用したい https://www.weeblycloud.com/editor/main.php#/ 「パラメータ発明」の進歩性について https://yorozuipsc.com/blog/2527968 IPジャーナル26号(2023年9月15日発行)の「IPランドスケープ分析におけるChatGPTの活用」(オムロン株式会社技術・知財本部知財専門職、知財サイエンス代表熊巳創)の抄録には、下記のような記載があります。
『AIの進化により、データ駆動型のIPランドスケープ分析が推進されており、その先駆けとしてChatGPTが活用されている。ChatGPTはパターンの抽出に長け、人間の経験や直感にはない新たな視点を提供する。特に、ChatGPTは大量の知的財産情報を迅速に解析できる能力を持っており、IPランドスケープ分析の精度向上が期待される。ただし、ChatGPTは科学的な論理展開や批判的な思考を再現することは難しく、人間の洞察力や判断力も不可欠である。したがって、ChatGPTと人間が協力し、お互いの長所を最大限に生かすことで、より高品質な知財情報分析が可能となる。』 特許データベースからダウンロードしたデータを基に、ChatGPTとNoteableプラグインを活用した特許データの分析などが行われており、市販の商用特許解析ツールとほぼ同じような解析が行えることを示しています。市販の商用特許解析ツールは比較的高額なため、比較的安価に行える特許データベース、ChatGPTとプラグインを用いた解析で置き換えられるかもしれません。 IPランドスケープという視点で言えば、ChatGPTなどの生成AIに学習させるデータについて、公開された情報に加え、非公開の情報を社内だけで学習させて利用するシステムの構築が必須で、このシステムの構築ができた企業のIPランドスケープ分析が期待されます。 なお、現状のChatGPTなどの生成AIの洞察力はまだ十分とは言えず、さらなるレベルアップが必要でしょう。 IPジャーナル最新号第26号 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/latest.php CHATGPTを活用した知財業務の革新 2/6/2023 https://yorozuipsc.com/blog/chatgpt7142606 データ分析による重要特許候補の特定 熊巳 創/鮫島 裕 知財管理73巻(2023年) 9号1035頁 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/73/9_1035.html 抄録 本研究の目的は、学術論文から重要特許候補を見出すことである。一般に、重要特許は被引用数の多さを用いる手法で探索されることがあるが、確実に重要特許と判別するには、実際に読み込む必要があり、労力がかかるとともに具体的な判断基準も確立されていない。本研究では、学術分野の有識者との議論を通じて、重要特許候補を見出すことを目的とする。仮説として、研究価値の高い学術論文から派生した論文は重要特許になる可能性が高いと考え、検証することとした。さらに、自然言語処理を用いたアプローチにより、重要特許の特定の精度を高めることが出来るという知見が得られたので、この結果を報告することとする。 2023年9月20日から21日にかけて開催された、WIPO(世界知的所有権機関)の会議「8th WIPO Conversation on Generative AI and Intellectual Property」では、生成AI(Generative AI)が知的財産(IP)に及ぼす影響について議論されました。
会議では、生成AIの最新動向や大規模言語モデルを用いたAIによる創造性、機械学習モデルの訓練方法、AIで生成された作品の所有権や著作権などについて、様々な観点から議論が行われました。また、各国の知的財産庁や企業、AIクリエイター、民間セクターなどの代表者も参加し、現状や課題について意見交換が行われました。 この会議は、生成AIがイノベーションを促進する一方で、知的財産権を保護する必要性も示し、AIの時代における創造性を支援しながら知的財産権を守るための責任ある規制の必要性も強調されました。 日本からも3名(JCO文化庁著作権課 Ms. Miho Kobayashi, JPO特許庁 Mr. Atsushi Kukuu, JIPA日本知的財産協会 Mr. Ryuhei Murakami)が発言していました。WIPO ASSISTANT DIRECTOR GENERAL Mr. Kenichiro Natsumeが閉会の挨拶をされていました。 2日間の様子は動画で視聴することができます。精度はもうひとつですが、発言が英文で流れますので、翻訳すると日本語が流れている状態で英語を聴くことができ、理解を助けてくれます。 8th WIPO Conversation Wraps Up, Igniting Discussions on Generative AI's Impact on Intellectual Property September 22, 2023 https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/news/2023/news_0002.html WIPO CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND FRONTIER TECHNOLOGIES EIGHTH SESSION - WIPO IP CONV GE 2 23 DAY 1 MORNING 20 Sep 2023 17:07:56 GMT+9 https://webcast.wipo.int/video/OTHER_WIPO_CONVERSATION_1_2023-09-20_AM_120494 TIMELINE 00:01:28 Opening 00:46:31 Panel 1: Regulation of Generative AI 生成型 AI の規制 01:56:32 Panel 1: Moderated Q&A モデレーターによる Q&A 02:06:26 Panel 2: Generative AI – A Jack of Many Trades? 生成 AI – 何でも屋? WIPO CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND FRONTIER TECHNOLOGIES EIGHTH SESSION - WIPO IP CONV GE 2 23 DAY 1 AFTERNOON 20 Sep 2023 22:07:03 GMT+9 https://webcast.wipo.int/video/OTHER_WIPO_CONVERSATION_1_2023-09-20_PM_120501 TIMELINE 00:00:06 CHAIR 00:00:23 Panel 3: A Mosaic of IP Issues IP 問題のモザイク 01:07:27 Panel 3: Moderated Q&A and Discussion 01:11:06 Panel 4: Access to training data トレーニング データへのアクセス 02:04:29 Panel 4: Moderated Q&A WIPO CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND FRONTIER TECHNOLOGIES EIGHTH SESSION - WIPO IP CONV GE 2 23 DAY 2 AFTERNOON 21 Sep 2023 21:55:24 GMT+9 https://webcast.wipo.int/video/OTHER_WIPO_CONVERSATION_1_2023-09-21_PM_120521 TIMELINE 00:00:09 Presentation: Generative AI for IP Administration プレゼンテーション: 知的財産管理のための生成 AI 00:15:42 Sharing session 01:26:28 Open floor interventions 02:24:36 Closing remarks 02:35:02 Close of Day 2 |
著者萬秀憲 アーカイブ
May 2025
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