特許の進歩性は、「当業者」が従来技術に基づいて出願された発明を容易に発明することができたかどうかによって判断されますので、とてもむずかしい概念ですが「当業者」という概念をきちんと理解することが大切です。
特許法にはどう書かれているか?「特許法第29条第2項」には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明について、特許を受けることができないことを規定されています。 上記の「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」を「当業者」と言っています。 さらに、「特許・実用新案審査基準」では、下記のように書かれています。 『「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。 (i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識(注1)を有していること。 (ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。 (iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。 (iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。 (注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。 ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。 (i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照) (以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの (ii) 業界に知れ渡っているもの (iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの 「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。 (注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。』 読めば読むほどわからなくなってしまうような説明です。 「当業者とは何か 特許の進歩性の便宜的な考え方」というYouTubeの安高史朗の知財解説チャンネルに2023/03/29アップされた動画が便宜的に理解しようとするときにわかりやすい説明をしていました。実務的には、こういう理解で良いのではないかと思います。 当業者とは何か 特許の進歩性の便宜的な考え方(約3分) 安高史朗の知財解説チャンネル 2023/03/29 https://www.youtube.com/watch?v=k6l5hbOruhY 記事 当業者とは何か? 特許の進歩性の便宜的な考え方 2023/03/29 https://ipfbiz.com/archives/post-3263.html 安高史朗の知財解説チャンネル 審査経験者が語る、特許庁的「進歩性の考え方」(約30分) https://www.youtube.com/watch?v=UqiahlLJYEo&t=0s
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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