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​よろず知財コンサルティングのブログ

改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向

13/8/2021

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令和元年改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向が更新されました。
新たに保護できるようになった画像、建築物、内装についての意匠登録出願件数は、画像1,339、建築物472、内装314ということでした。令和3年1月4日時点では、画像685、建築物294、内装172だったので、高い関心が継続しているようです。
新たな保護対象についての登録件数も増えており、この改正がしっかり機能することを期待しています。
 
改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向 令和3年8月13日
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf
 
令和元年意匠法改正特設サイト
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html
 
【資料1】令和元年改正意匠法施行後の状況について
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/12-shiryou/03.pdf
 
令和元年改正意匠法施行後の状況について
https://www.inpit.go.jp/content/100872329.pdf

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科学技術指標2021と科学研究のベンチマーキング2021

11/8/2021

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科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が、8月10日、「科学技術指標2021」と「科学研究のベンチマーキング2021」を公表しました。
科学技術指標は、科学技術活動を約160の指標で調査したもので、毎年公表されています。「科学技術指標2021」では、日本は、研究開発費、研究者数は共に主要国(日米独仏英中韓の7か国)中第3位、論文数(分数カウント法)は世界第4位、パテントファミリー(2か国以上への特許出願)数では世界第1位で、昨年と同じ順位ですが、注目度の高い論文数(Top10%補正論文)では世界第9位から第10位となったとのこと。なお、注目度の高い論文数(分数カウント法)では、中国が初めて米国を上回り、世界第1位となったとのことで、中国をしっかりウォッチしておく必要性が高くなっていることが示されています。
科学研究のベンチマーキングは、日本及び主要国の科学技術活動を、論文という指標から把握するための基礎資料で、2年毎に公表されています。
「科学研究のベンチマーキング2021」では、日本は、論文数、注目度の高い論文数ともに、世界シェアは継続して低下傾向、注目度の高い論文数(Top10%・Top1%補正論文数)の世界ランクは2000年代半ばより低下しているがここ数年では順位を維持しているとのこと。分野別の状況を詳細に分析すると、臨床医学、環境・地球科学の論文数が増加する一方で、物理学、材料科学、化学の論文数が減少しているとのことです。
日本の存在感の低下は否めませんが、なんとか盛り返してほしいものです。
 
「科学技術指標2021(調査資料-311)」及び「科学研究のベンチマーキング2021(調査資料-312)」の結果公表について
https://www.nistep.go.jp/archives/47926

中国、科学大国世界一を視野 米国の競争力基盤揺るがす
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC103PJ0Q1A810C2000000/
 

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知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会

8/8/2021

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「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」が立ち上げられ、8月6日に第1回会合が行われました。
令和3年6月11日に東京証券取引所が公表した改訂コーポレートガバナンス・コードで、知的財産への投資に関する下記の記載が行われ、成長戦略実行計画(令和3年6月18日閣議決定)や「知的財産推進計画2021」でも「知財投資・活用戦略に関する開示等に関するガイドライン(仮称)」が策定されることとなっていました。
3-1③ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。
4-2① 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。
また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。

今後の検討の進め方(案)は、以下のようになっています。
第1回(8月6日)
           検討会の開催趣旨、今後の検討の進め方
           現状と課題の整理
第2回(8月26日)
           知財投資・活用戦略に盛り込まれるべき内容・開示の在り方①
           企業からの事例紹介
第3回(9月上旬(P))
           知財投資・活用戦略に盛り込まれるべき内容・開示の在り方②
           コーポレート・ガバナンスに関する報告書への対応
           企業からの事例紹介
第4回(9月下旬(P))
           知財投資・活用戦略のガバナンス体制の在り方
           コーポレート・ガバナンスに関する報告書への対応
第5回(10月上旬(P))
           知財投資・活用に関する指標の在り方①
           知財調査専門会社の活用の在り方
第6回(10月下旬(P))
           知財投資・活用に関する指標の在り方②
第7回(11月(P))
           ガイドライン骨子案
           これまでの議論の整理
第8回(12月(P))
・   ガイドライン案(⇒パブリックコメント)
 
日本での知財投資・活用が進んでいくようなガイドラインにしていただきたいものです。
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特許権の間接侵害

7/8/2021

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特許権の間接侵害については、特許法次第101条に記載されています。
第101条(侵害とみなす行為)
 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
 
その趣旨としては、正当な権原を有しないで特許発明と同一の発明を実施すると特許権や専用実施権の侵害(直接侵害)となるが、それにつながる行為も特許権や専用実施権の侵害(いわゆる間接侵害)とみなすことによって、直接侵害を未然に防止するため、とされています。
この間接侵害について理解を深めるためには、「特許権の間接侵害の理論」という橘雄介氏の博士論文(2018年)が参考になります。212頁の長文ですが。
 
特許権の間接侵害の理論    橘雄介
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/69387/1/Yusuke_Tachibana.pdf
 
目次
第1 はじめに
特許権の間接侵害とは,典型的には,特許装置の部品を製造・販売する行為である。日本の特許法には間接侵害を定めた条文として101条1·4号と2·5号があるが,近年,課題に直面している。それは,2·5号の方では,裁判例がパブリック・ドメインにまで特許権が及ぶことを恐れて,間接侵害の範囲を制限的に解したが,これに対して,学説が何とか侵害の範囲の柔軟な拡張を試みているからである。他方,1·4号の方では,逆に,裁判例が間接侵害の範囲を拡張したため,学説がパブリック・ドメインとの折り合いを付けることを求めているからである。この特許権者の権利とパプリック・ドメインとの折り合いをどう付けるのかが現在の日本の間接侵害が抱える宿題ということになる。
では,以上の宿題が生じた原因,あるいは,十分に解決されていない原因は何だろうか。もしかすると,条文の要件が厳しく,柔軟な制度が自然に育つのを妨げていたことがあるかもしれない。新たな制度を謡論する際には,従来の制度を眺めても答えは出ないことがあるために,ある程度,法学の外側から制度を眺めることが必要になってくる。しかし,従来の議論は条文の縛りを受けたものだったため,そこを突破できなかったのかもしれないのである。
そこで,本稿では二つの意味で柔軟な環境に身を置いてみたい。ひとつは,研究対象分野の柔軟性であり,単純に教唆行為を特許権侵害と規定する米国法を研究対象とし,どのような実践がなされているのかを探りたい。もうひとつは,方法論の柔軟性であり,なるべく法学的なアプローチ以外のアプローチも使い,たとえば,法と経済学を視野にいれた市場指向のアプローチも使い,既存の法制度のバイアスを受けない間接侵害の基礎理論を探ってみたい。
以下,本稿では次のような検討の順序を辿る。最初に,日本法の歴史を概観し,現在どういう課題があるのかを具体的に探る。外国法を検討する際にも,日本の問題意識から研究することで,日本の問題の解決により役立つと思うからである。次に,米国法の歴史を概観し,その判例法の文脈を把握する。その上で,どういう開助や教唆行為が侵害となるのかについてその境界を探りたい。最後に,米国の実践を踏まえて,それが正当化できるものなのか,また,日本の課題の解決にどう使えるかを検討する。
 

第2 特許権の間接侵害に関する日本法の歴史と課題
1 はじめに
2 1959年法(昭和34年法)以前
3 1959年法(昭和34年法)と「にのみ」型時代
(1) 1959年法の立法経緯
(2) 1959年法 101 条の趣旨と基本構造
(3) 1959年法の改正経緯の概略
(4) 「にのみ」型間接侵害の規範の形成
4 2002年改正法と前期・多機能型時代
(1) 「にのみ」アプローチの課題
(2) 2002年改正と制度論~技術思想アプロ ーチと差止適格性アプロ ーチ
5 ビオグリタゾン事件と後期・多機能型時代
(1) ビオグリタゾン専件とその課題
(2) 多機能型間接侵害の再活用論
(3) このとき ,「にのみ」型間接侵害は何をしていたか?~蓋然性アプロ ーチ
(4) 日本の歴史のまとめとその課題
第3 特許権の間接侵害に関する米国法の歴史
第4 行為類型に応じた教唆・割助行為の価値判断の分析
第5 間接侵害の効果論
第6 検討
第7 結び特許権の間接侵害の理論
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令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組

6/8/2021

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令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組
 
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの消費者庁における景品表示法の運用状況等を取りまとめた「令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」が公表されました。
措置命令の件数については、平成30年度は46件、令和元年度は40件、令和2年度は33件となっていて、令和2年度における措置命令 33 件のうち 21 件が消毒、除菌等の効果等についての不当表示に対するものであり、コロナ禍で、新型コロナウイルスへの予防効果等を標ぼうする不当表示等への対応が多くなったとのこと。
「景品表示法に関する2020年度の動向概観」という護士法人大江橋法律事務所 パートナー弁護士 古川 昌平 氏の解説が参考になります。
 
景品表示法に関する2020年度の動向概観
https://businessandlaw.jp/articles/a20210728-1/
 
「令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」の公表について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024985/
 
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任天堂とコロプラの特許権侵害訴訟和解

4/8/2021

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任天堂がコロプラを訴えていた特許権侵害に関する訴訟について、任天堂とコロプラが和解に合意したことを発表しました。コロプラ側が、任天堂特許についての今後のライセンスを含めた同訴訟の和解金33億円を任天堂に支払うことで、任天堂側は訴えを取り下げるということです。
2018年1月に訴訟が提起され、今年4月には損害賠償額は96億9900万円にも及んでいたことでも注目されていました。特許第3734820号、特許第4262217号、特許第4010533号、特許第5595991号、特許第3637031号、特許第6271692号の6件が対象。
どんな判決になるか興味がありましたので残念な気持ちもありますが、今回のような和解による早期解決が妥当だと思います。
 
任天堂株式会社との訴訟の和解について
https://colopl.co.jp/shironekoproject/news/details/20210804000100.php
特許権侵害訴訟の和解成立のお知らせ
https://colopl.co.jp/news/info/2021080401.php
和解による訴訟の解決及び特別損失の計上に関するお知らせ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3668/tdnet/2009006/00.pdf
 
特許権侵害訴訟の和解成立のお知らせ
https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2021/210804.html
 
任天堂、コロプラと特許権侵害訴訟の和解成立 和解金33億円で訴え取り下げ
https://www.oricon.co.jp/news/2202449/full/
 
コロプラ、任天堂に33億円支払い 特許権めぐり和解
https://digital.asahi.com/articles/ASP846HKYP84PLFA009.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
 

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外為法違反事件で東京地検が起訴取り消し

3/8/2021

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輸出製品が軍事転用されるのを防ぐため、外為法では大きく二段構えで対策を講じています。と「キャッチオール規制」です。「リスト規制」は、指定された製品をすべての国・地域に輸出する際、企業に事前に許可を得るよう求める。現行制度では原子力や化学兵器、先端材料、センサーなど15分野の製品が対象で、「キャッチオール規制」は、企業が「大量破壊兵器などに使われる恐れがある」と認識していたり、経産省からこうした指摘を受けたりした場合、許可を得てもらう仕組みで、リスト漏れの製品を網にかけるものです。
意図的な違反もありますが、知らないで違反していた例や、違反していないのに嫌疑をかけられた例などもあります。
初公判直前に東京地検が起訴を取り消すという例があったようで、会社側の被害は甚大だったと思われ、国家賠償法に基づく提訴を検討するのも当然でしょう。
輸出管理については、より厳格に、コンプライアンス体制の強化、社内におけるチェック機能の強化等に取り組むことが必要になってきています。
 
町工場自慢のモーター、突然「兵器」と言われ 社長語る 2021年7月29日
https://digital.asahi.com/articles/ASP7X737JP7NUTIL055.html
 
精密機器不正に輸出事件 検察が異例の起訴取り消し08月01日 06時39分
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210801/1000068144.html
 
不正輸出起訴取り消し、会社側「被害は甚大」2021/8/2 17:50
https://www.sankei.com/article/20210802-UJN4SAV6S5KQ5PFZIP375F3OHE/
 
起訴取り消し「謝罪ない」と批判2021/8/2 17:38 (2021/8/2 17:40 更新)
https://www.nishinippon.co.jp/item/o/779488/
 
外為法違反事件で東京地検が起訴取り消し 噴霧乾燥装置を中国に輸出
毎日新聞 2021/7/30 21:42(最終更新 7/30 21:42)
https://mainichi.jp/articles/20210730/k00/00m/040/454000c
 
外為法違反の起訴取り下げにつきまして
https://www.oc-sd.co.jp/news/?url=info.html&ID=15
 
軍事転用懸念、横浜の会社不正輸出 改正外為法を初適用
2020年6月14日
https://www.chunichi.co.jp/article/72819
 
外為法違反事件「厳正に対処」 加藤官房長官 2021年07月07日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021070700586&g=pol

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冒認者の真の発明者に対する権利行使が不法行為とされた判決

2/8/2021

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「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件では、冒認者の真の発明者に対する権利行使が不法行為とされています。
原告が被告に対して特許権に基づく差止等請求訴訟を提起したが、原告特許の出願が冒認出願であるため、原告の本訴請求が棄却され、一方、原告が、特許出願が冒認出願であることを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて訴えを提起したことは、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものであり、被告に対する違法行為というべきとして、不法行為に基づき、被告の反訴請求(損害賠償請求)が認容された事例です。
 
「特許法123条1項6号所定の冒認出願において、特許出願がその特許にかかる発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任は、特許権者が負担すると解するのが相当であり、特許法104条の3第1項所定の抗弁においても同様に解すべきである。」と、冒認出願…の主張立証責任は,特許権者が負担するとしています。
 
 
「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件
https://www.unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/H28_wa_15181.pdf
 
冒認特許権の行使と不当訴訟に関する「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件東京地裁判決について
https://innoventier.com/archives/2018/03/5346
 
 
弁護士・高石秀樹の特許チャンネル
2020年12月22日  · 
東京地裁平成27年(ワ)31774<佐藤>
知財高判平成30年(ネ)10024<大鷹>
〔螺旋状コイルインサートの製造方法〕
⇒冒認者の真の発明者に対する権利行使が、不法行為とされた。
「冒認出願…の主張立証責任は,特許権者が負担する」
*原審
https://www.courts.go.jp/.../hanrei_jp/565/087565_hanrei.pdf
*控訴審
https://www.courts.go.jp/.../hanrei_jp/705/088705_hanrei.pdf
 

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オプジーボ特許の共同発明者

1/8/2021

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オプジーボ特許は、「発明者」、「共同発明者」について、いろいろ考えさせられ、実務に生かすべき点も多いといえるでしょう。
京都大学の元大学院生に関する訴訟、Dana-Farber CancerInstitute (DFCI)の Gordon Freeman 博士と当時 GeneticInstitute(GI)に所属していた Clive Wood 博士が共同発明者であると認定された訴訟です。
日本では、知財高裁判決により、発明者の定義がより明確になった感じがします。
 
特許法2条1項は,「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し,同法70条1項は,「特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している。これらの規定によれば,特許発明の「発明者」といえるためには,特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想(技術的課題及びその解決手段)を着想し,又は,その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり,その具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても,その関与が,特許発明の技術的思想との関係において,創作的な関与に当たるものと認められないときは,発明者に該当するものということはできない。
 
米国の案件は、2019 年5月 17 日、米国のマサチューセッツ地区連邦地方裁判所の判決が出ています。控訴審における審理結果に関わらず、共同研究において注意すべき事項が様々指摘されていますので、実務に生かす必要があるでしょう。
 
 
2021.03.17 「X v. 小野薬品・Y」 知財高裁令和2年(ネ)10052
元大学院生が、小野薬品及び本庶氏が共有する抗PD-L1抗体に関する特許権に係る発明の共同発明者であると主張して同特許権の持分の一部移転登録手続等を請求した事件(控訴審判決)
https://www.tokkyoteki.com/2021/03/2021-03-17-x-v-ono-y-r2-ne-10052.html
 
オプジーボ特許を巡る共同発明者の争い。知高判令和3年3月17日のポイント
https://chizai-faq.com/1_patent/5833
 
オプジーボ特許紛争と共同発明者─令和3年3月17日知財高裁判決を巡って─
https://www.chosakai.or.jp/intell/contents21/202105/202105_4.pdf
 
共同発明に係る特許紛争-最近のオプジーボ特許の発明者を巡って-
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3437
 
免疫チェックポイント阻害剤に関する6つの「本庶特許」の発明者の認定
https://www.oslaw.org/newsletter/052.pdf
 
以下、弁護士・高石秀樹の特許チャンネルより引用
東京地判平成29年(ワ)27378<佐藤>
オプジーボ 元京大大学院生v.小野薬品、本庶教授 *発明者性否定
https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/089690_hanrei.pdf
 
知財高判令和2年(ネ)10052
*発明者性否定(一審とメルクマールは異なる)
「創作的な関与」に当たるものと認められないときは,発明者に該当しない
https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/090178_hanrei.pdf
 
特許法2条1項は,「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し,同法70条1項は,「特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している。これらの規定によれば,特許発明の「発明者」といえるためには,特許請求の範囲の記載によって具体化された特許発明の技術的思想(技術的課題及びその解決手段)を着想し,又は,その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当であり,その具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与した者であっても,その関与が,特許発明の技術的思想との関係において,創作的な関与に当たるものと認められないときは,発明者に該当するものということはできない。
 

 
 

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