「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件では、冒認者の真の発明者に対する権利行使が不法行為とされています。
原告が被告に対して特許権に基づく差止等請求訴訟を提起したが、原告特許の出願が冒認出願であるため、原告の本訴請求が棄却され、一方、原告が、特許出願が冒認出願であることを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて訴えを提起したことは、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものであり、被告に対する違法行為というべきとして、不法行為に基づき、被告の反訴請求(損害賠償請求)が認容された事例です。 「特許法123条1項6号所定の冒認出願において、特許出願がその特許にかかる発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任は、特許権者が負担すると解するのが相当であり、特許法104条の3第1項所定の抗弁においても同様に解すべきである。」と、冒認出願…の主張立証責任は,特許権者が負担するとしています。 「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件 https://www.unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/H28_wa_15181.pdf 冒認特許権の行使と不当訴訟に関する「螺旋状コイルインサートの製造方法」事件東京地裁判決について https://innoventier.com/archives/2018/03/5346 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル 2020年12月22日 · 東京地裁平成27年(ワ)31774<佐藤> 知財高判平成30年(ネ)10024<大鷹> 〔螺旋状コイルインサートの製造方法〕 ⇒冒認者の真の発明者に対する権利行使が、不法行為とされた。 「冒認出願…の主張立証責任は,特許権者が負担する」 *原審 https://www.courts.go.jp/.../hanrei_jp/565/087565_hanrei.pdf *控訴審 https://www.courts.go.jp/.../hanrei_jp/705/088705_hanrei.pdf
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著者萬秀憲 アーカイブ
August 2022
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