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​よろず知財コンサルティングのブログ

数値限定の「技術的意義」 令和3年(行ケ)第10135号

30/4/2023

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本件の概要は、下記の通りですが、「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すことができたにもかかわらず、「本願発明30と引用発明とは、その技術的意義において同一であり、本願発明30において、ベクタープラスミドのフィラー又はスタッファーポリヌクレオチド配列の長さを「7.0ないし10.0Kbの長さ」という特定の範囲の長さにしたことは実質的な相違点とはいえない。」と、本願明細書の具体的な記載にまで踏み込んで審決には記載されていない「7.0ないし10.0Kbの長さ」という数値限定の「技術的意義」を判断し、判決しました。「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方で、良いやり方だと思います。
(概要)
原告は、「スタッファー/フィラーポリヌクレオチド配列を含むベクターおよびその使用方法」という発明に関する特許出願を行いましたが、特許庁から新規性及び進歩性を欠くとして拒絶査定を受けました。原告は、拒絶査定不服審判を請求したが、不成立審決を受けたため、本件訴訟を提起しました。本件訴訟では、原告の主張する発明と引用文献に記載された発明との間に相違点があるかどうかが争点となりました。知的財産高等裁判所は、原告の主張する発明は引用文献に記載された発明と同一であり、また、仮に相違点があるとしても、当業者が容易になし得た発明であるとして、原告の請求を棄却しました。
 
令和3年(行ケ)第10135号   判決要旨
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/091565_point.pdf
令和4年11月30日判決言渡
令和3年(行ケ)第10135号 審決取消請求事件 判 決
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/091565_hanrei.pdf
 
特許 令和3年(行ケ)第10135号「スタッファー/フィラーポリヌクレオチド配列を含むベクターおよびその使用方法」(知的財産高等裁判所 令和4年11月30日)
https://ipforce.jp/articles/soei-patent/hanketsu/2023-03-01-5768
 
特許 令和3年(行ケ)第10135号「スタッファー/フィラーポリヌクレオチド配列を含むベクターおよびその使用方法」(知的財産高等裁判所 令和4年11月30日)
https://www.soei.com/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%88%E8%A1%8C%E3%82%B1%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%93%EF%BC%95%E5%8F%B7%E3%80%8C%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83/
 
数値限定発明の論点
https://www.soei.com/wp/wp-content/uploads/2022/03/%E6%95%B0%E5%80%A4%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%99%BA%E6%98%8E%E3%81%AE%E8%AB%96%E7%82%B9.pdf
  

本件については、高石秀樹弁護士のTwitter{弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) on Twitter:}をみて興味を持ち、従来通りGoogle検索で、判決と判決に対する評釈などが出ていないかを探し、それで漏れがないかをChatGPT-4(+WebChatGPT)、Perplexity.AI、Bing AI Chat(OpenAIのGPT-4使用)でチェックしました。高石秀樹弁護士のTwitterはでてきませんでしたが、漏れがないことは確認できました。
また、それぞれに文章作成の指示を出し文章を作成しましたが、要約的な文章にはなりますが、それ以上にはなりませんでした。
そこで、『「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方で、良いやり方だと思います。』という私の感想を示し、これに肉付けしてふくらませようとすると、かなりふくらませることができました。下記のとおりです。
 
1.ChatGPT-4(そのまま)
User
『「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方で、良いやり方だと思います。』を肉付けしてふくらませてください。
 
ChatGPT
この文は、特許審査の決着に関する意見を述べています。その主張は、特許庁に審査結果を差し戻すのではなく、より具体的な判断を下して早期に決着をつける方法が良いというものです。この意見を肉付けしてふくらませるには、以下のように説明することができます。
 
特許審査においては、適切な判断が求められることが非常に重要です。しかし、特許庁に審査結果を差し戻すという方法は、審査プロセスが長引く原因となり、結果的に関係者の負担が増すことがあります。そのため、より踏み込んだ判断を下すことが求められます。
 
この踏み込んだ判断とは、具体的には特許の要件を厳密に検証し、特許性があるかどうかを明確に判断することを意味します。また、関連する技術や文献を十分に調査し、独創性や進歩性を考慮することが重要です。
 
さらに、特許審査官が専門知識を持って審査を行うことで、正確な評価が可能になります。そのため、審査官の能力向上や情報交換の機会を増やすことも、早期決着に繋がる要素となります。
 
早期決着を実現することにより、特許権者や競合企業に対して権利範囲が明確になり、紛争のリスクが減少します。また、技術開発やイノベーションが促進されることで、経済的なメリットも生じるでしょう。
 
このように、特許審査において踏み込んだ判断を行い、早期に決着をつける方法は、関係者の負担を軽減し、技術開発やイノベーションの促進に寄与すると言えるでしょう。そのため、この方法が良いやり方だと考えられます。
 
Regenerate response。
 
 
2.ChatGPT-4(+WebChatGPT)
User
Web search results:
 
[1] "所」の文字が広く採択,使用されていると認定した点の誤りに対する何ら の反論となっておらず,本件審決の認定に誤りがあったことは明白である。 5 ⑵ 需要者の認識に係る判断の誤り 仮に,「〇〇通り 事務所」の文字が広く採択"
URL: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/090270_hanrei.pdf
 
[2] "⑴ 引用標章についての著性判断の誤り 本件審決は,引用標章について,書籍やウェブページ等に掲載されている ことをもって,我が国において広く知られた著 ¡な標章である旨判断する が,以下に述べるとおり,その判断は誤りである。"
URL: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/086870_hanrei.pdf
 
[3] "することを確認し,ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到 することができたものと認められるから,前審決の上記の判断は誤りであるとし て,前審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)を言い渡し,前訴"
URL: https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/088888_hanrei.pdf
 
[4] "本件各発明の構成を前提として予測し 難い顕著なものであるということはで きないため、本件各発明の効果に係る 本件審決の判断には誤りがあるとして、 本件審決を取り消しました。4.最高裁判所の判断 最高裁判所第三小法廷は、以下"
URL: https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/201911news.pdf
 
[5] "て判断するまでもなく本件審決の結論には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。 本件商標と引用商標2ないし4の要部の称呼を対比すると、本件商標が「アロウゼ」 と、引用商標2ないし4が「アロウジェ」と称呼される場合や ..."
URL: https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/091717_point.pdf
 
[6] "顕著なものであるということはできないから、本件各発明の効果に係る本 件審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。第一に、前 訴判決によれば、引用例 1 及び引用例 2 に接した当業者は引用発明 1 に係"
URL: https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2022/06/689f0aaef587484154acab9218561736.pdf
 
[7] "審決取消事由の単位. [作成・更新日:2018.1.10]. 審決において本件発明あるいは引用発明の認定や本件発明と引用発明との一致点・相違点の認定に誤りがあると認められる場合、審決取消訴訟において取消事由はどのような形で主張すればよいのでしょうか ..."
URL: http://www.yakupat.jp/ip_information_unit_of_grounds_for_canceling.html
 
[8] "第二章 「審決」とは. 「 審決 」とは、審判官の合議体(以下単に「 審判官 」という。. )がする処分又は裁決であって、審判の請求を審理した結論としてするものをいい、 審決書 をもって行われる。. なお、審判には、特許出願に係る拒絶査定不服審判の ..."
URL: http://hanadapat.com/trial-decision/
 
[9] "5 1 進歩性判断の基本手順 知財高特別部判H 30 ・4・13 H28年行ケ第10182号 (ピリミジン誘導体事件) 引用発明に公知技術(副引用発明)を適用して本件 発明に至る動機付けがあることは,特許庁又は無 効請求人が主張立証する必要が"
URL: https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp-content/uploads/2018/08/unnamed-file-3.pdf
 
[10] "はじめに 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)において、最高裁は、進歩性判断での発明の効果の取り扱いにつき(「二次的考慮説」ではなく)「独立要件説」を採ったという見解がある*1 *2。しかし、私には、最高裁が独立要件説を採ったとは感じられなかったため、以下に愚考を ..."
URL: https://patent-law.hatenablog.com/entry/2019/08/31/194348
 
 
Current date: 2023/4/30
 
Instructions: Using the provided web search results, write a comprehensive reply to the given query. Make sure to cite results using [[number](URL)] notation after the reference. If the provided search results refer to multiple subjects with the same name, write separate answers for each subject.
Query: 『「本件審決の判断には誤りがある。」として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方で、良いやり方だと思います。』を肉付けしてふくらませてください。
Reply in 日本語
 
ChatGPT
『本件審決の判断に誤りがある』として特許庁に差し戻すのではなく、踏み込んだ判断をすることで早期に決着をつけるやり方は、効率的で適切な解決方法だと言えます。この方法により、特許庁に審決のやり直しを求める手間や時間が節約され、関係者にとっても迅速な結果が得られるでしょう。
 
例えば、ある裁判では、本件審決の結論に誤りがあるとして、審決を取り消すことが決定されました[5]。また、別の裁判では、本件各発明の効果に関する判断に誤りがあるとして、審決が取り消されました[6]。これらの例からも分かるように、誤った判断がある場合には、速やかな対応が求められます。
 
踏み込んだ判断を行うことで、審決における認定の誤りや判断の誤りを適切に指摘し、解決策を提示することができます。このようなアプローチにより、特許権者や関係者に対して、より迅速で公平な結果がもたらされることでしょう。
 
審決取消事由に関しては、本件発明や引用発明の認定に誤りがある場合、審決取消訴訟において取消事由を主張することができます[7]。このような手続きを通じて、誤った審決が速やかに是正されることが期待できます。
 
踏み込んだ判断を行うことで、特許審決の誤りを早期に是正し、適切な結果を導き出すことができると言えます。これは、特許権者や関係者にとって有益であり、良いやり方であると考えられます。
 
 
3.Bing 作成
『特許庁の審決に不服がある場合、通常は特許庁に対して再審査請求を行うことになります。しかし、この方法では、特許庁が自らの判断を見直すことになるため、時間がかかったり、結果が変わらなかったりする可能性があります。そこで、本件では、特許庁の審決に対して直接裁判所に異議を申し立てることを選択しました。これは、「本件審決の判断には誤りがある」という主張を裁判所に直接伝えることができるという利点があります。また、裁判所は、特許庁に差し戻すのではなく、自ら踏み込んだ判断をすることで、早期に決着をつけるやり方を採用してくれました。このように、特許庁の審決に納得できない場合には、裁判所に異議を申し立てることも一つの選択肢であるということをお伝えしたいと思います。このやり方は、時間や費用の面でも効率的であり、良いやり方だと思います。』
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