知財実務オンライン第13回「その「引用」は許される?著作物を「引用」する際の注意点」に登壇した澤田将史弁護士が三村小松山縣法律事務所に所属しているということで、三村量一弁護士が被告を代理した「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件を思い出しました。
三村量一弁護士は、「青色発光ダイオード(LED)」の特許権を譲り受けた会社が、発明者に支払うべき正当な対価をめぐって争われた訴訟の判決で、裁判長を務め、「発明の対価を604億円と算定したうえで、200億円を同社に支払いを命じた」裁判官です。 今般、三村量一弁護士が被告を代理した「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件について、最高裁令和元年8月27日判決(平成30年(行ヒ)69号審決取消請求事件)において破棄差戻判決がされていたところ、知財高裁(第2部)での差戻審(令和2年(行ケ)10118号事件)において、令和2年6月17日、原告の請求を棄却するとの判決がされました。(三村弁護士側の勝訴ということです。) この判決の意義は、下記のふたつの論説を読むとよくわかります。 小林隆嗣, :「局所的眼科用処方物」事件, ユニアス国際特許事務所HP判例研究(2020.8.25) http://www.unius-pa.com/wp/wp-content/uploads/R01_gyouke_10118.pdf 高石秀樹、令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年(行ヒ)第 69 号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-(進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け)、パテント、Vol. 73、No. 1 、43-48 (2020) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3480 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所:令和元年(行ケ)第10118号 判決日:令和2年6月17日 判決:請求棄却 キーワード:進歩性,顕著な効果の有無,判決の拘束力 判決全文:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/089514_hanrei.pdf 判決要旨:https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/089514_point.pdf ○ 発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する 局所的眼科用処方物」とする発明についての審決取消訴訟の差戻審において,当該発明 には当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超 える顕著な効果が認められるとして,進歩性が認められた事例 また、三村量一弁護士の「事務所設立物語」も一読の価値があります。弁護士事務所設立、大規模法律事務所と小規模法律事務所の違い、新事務所の特色、弁護士事務所を設立してよかったこと、コロナ禍の下での法律事務所などからなっています。 弁護士事務所設立物語(三村量一), 早稲田大学知的財産法制研究所[RCLIP].HP , 2020年9月2日 https://rclip.jp/2020/09/02/202009column/
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著者萬秀憲 アーカイブ
February 2025
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