サムスン対アップル知財高裁大合議判決についての①SEP特許の権利行使、②証拠収集の話です。日本の裁判実務では限界があるため様々工夫されていることがかなり細かいところまで話されており、参考になりました。
(第75回)知財実務オンライン:「戦略的特許侵害訴訟を目指して-担当した最高裁判決、知財高裁大合議判決を振り返って-」(ゲスト:大野総合法律事務所 代表 日本・NY州弁護士/弁理士 大野 聖二氏) https://www.youtube.com/watch?v=KL51JhLfIOk
ドイツとの大きな違い(ドイツではノキア対ダイムラー訴訟が和解したが、日本ではそうならない) そこで、日本では「疑似SEP特許」というトライが進められている。
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著者萬秀憲 アーカイブ
April 2024
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