11月5日に7行われた、知財実務オンライン【第117回】「アメリカ/EUにおけるプロダクトデザイン知財重複保護戦略」(米国ワシントン大学ロースクール教授/慶應義塾大学法科大学院教授 Seed IP Law Group Of Counsel 竹中 俊子氏)のミュンヘンからの配信のアーカイブ動画(約1時間半)を視聴しました。
アメリカ、欧州においては、未登録でも意匠や商標で保護される可能性があるため、比較的安価な登録意匠を防御的に取得することが必要。最初に意匠権を取得し、保護期間の独占的デザインの実施により自他商品識別力を取得し、商標としての保護を獲得、商標としての保護を獲得するためには、機能について宣伝などで言及しないなど、実例をあげて説明されていますので、参考になります。 知財実務オンライン【第117回】「アメリカ/EUにおけるプロダクトデザイン知財重複保護戦略」(米国ワシントン大学ロースクール教授/慶應義塾大学法科大学院教授 Seed IP Law Group Of Counsel 竹中 俊子氏) https://www.youtube.com/watch?v=YyX-8aklQl4&t=6s 1.米国意匠特許制度による保護 2.米国商標制度による保護 3.米国著作権制度による保護 4.EU意匠特許制度による保護 5.EU商標制度による保護 6.EU加盟国著作権制度による保護 7.知財戦略 アメリカや欧州では未登録でも意匠や商標で保護される可能性 侵害回避の調査困難なため他人の権利を侵害するリスク 対策:比較的安価な登録意匠を防御的に取得 ✓EUIPOでは審査されないが登録による公告によって先行意匠権者が無効を求めてくれば侵害を回避 意匠、商標、著作権の重複保護が可能 積極的に権利を取得してビジネスに活用 ✓最初に意匠権を取得し、保護期間の独占的デザインの実施により自他商品識別力を取得 ✓商標としての保護を獲得 ✓商標としての保護を獲得するためには、機能について宣伝などで言及しない
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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