対象の特許は、特殊パラメータ発明で、除くクレームを含む特許です。
原告は、特許無効審判請求を行いましたが、「本件審判の請求は成り立たない」との審決受け、審決の取消しを求める本件訴訟を提起しました。 裁判所は、原告の請求を棄却しましたが、この判決は、優先権主張、補正・訂正、新規事項追加、実施可能性など、特許法における重要な要素が複雑に絡み合う事案であり、今後の実務においても参考になると思われます。 特許第6539407号の特許請求の範囲 【請求項1】 害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填され、前記害虫忌避組成物を噴射する噴口が形成された噴射製品(ただし、噴射剤を含む場合を除く)であり、 前記害虫忌避組成物は、20℃での蒸気圧が2.5kPa以下であり、かつ、噴射後の揮発を抑制するための揮発抑制成分(ただし揮発抑制成分がグリセリンである場合を除く)を、害虫忌避組成物中、10質量%以上含み、 前記害虫忌避成分は、3-(N-n-ブチル-N-アセチル)アミノプロピオン酸エチルエステル、p-メンタン-3,8-ジオール、1-メチルプロピル 2-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペリジンカルボキシレートからなる群から選択される少なくとも1の成分であり、 前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r15と、前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30との粒子径比(r30/r15)が、0.6以上となるよう調整され、 前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30が、50μm以上となるよう調整された、噴射製品。 令和6年3月26日判決言渡 令和5年(行ケ)第10057号 審決取消請求事件 判決 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/092886_hanrei.pdf 特許法の八衢 2024-04-14 優先権主張を伴う「実施例補充型」出願について国内優先権の有効性が判断された事案 ― 知財高判令和6年3月26日(令和5年(行ケ)第10057号) https://patent-law.hatenablog.com/entry/2024/04/14/114352 2024.03.26 「フマキラー v. アース製薬」 知財高裁令和5年(行ケ)10057 ― 優先権主張の効果、補正・訂正要件、実施可能要件の交差点 ― 2024.05.21 https://www.tokkyoteki.com/2024/05/2024-03-26-r5-gyo-ke-10057.html Case No. Reiwa 5 (Administrative Case) 10057: "Injection Products and Injection Method" The patent in question is an invention with special parameters, including an exclusion claim. The plaintiff filed a request for a patent invalidation trial, but upon receiving the trial decision stating, "the request for this trial is not upheld," initiated this lawsuit seeking to overturn the decision. The court dismissed the plaintiff's claims. This ruling involves complex issues such as the claim of priority, amendments and corrections, the addition of new matters, and feasibility—important factors in patent law—and is expected to serve as a reference in future practice. ChatGPT 4o 優先権主張を伴う「実施例補充型」出願について国内優先権の有効性が判断された事案 ― 知財高判令和6年3月26日(令和5年(行ケ)第10057号) - 特許法の八衢.pdf ステップバイステップで詳しくポイントを教えてください。 ChatGPT 優先権主張を伴う「実施例補充型」出願について国内優先権の有効性が判断された事案のステップバイステップ解説 以下は、知財高裁令和6年3月26日(令和5年(行ケ)第10057号)に関する判決のステップバイステップの解説です。 1. はじめに この判決は、国内優先権の主張を伴う「実施例補充型」の特許出願について、国内優先権の有効性が問題となった事案です。具体的には、2つの日本出願(優先権出願1:2016年3月31日出願、および優先権出願2:2016年11月25日出願)を基礎とする国内優先権の主張が認められるかどうかが争点となりました。 2. 優先権出願1および本件出願
裁判所は、フマキラーの請求を棄却し、優先権出願1に基づく国内優先権の有効性を認めました。この判決は、優先権主張、補正・訂正、新規事項追加、実施可能性など、特許法における重要な要素が複雑に絡み合う事案であり、今後の実務においても重要な指針となるでしょう。 2024.03.26 「フマキラー v. アース製薬」 知財高裁令和5年(行ケ)10057 ― 優先権主張の効果、補正・訂正要件、実施可能要件の交差点 ―.docx ドキュメント ステップバイステップで詳しくポイントを教えてください。 ChatGPT メモリを更新しました 以下は「フマキラー v. アース製薬」知財高裁令和5年(行ケ)10057の判決内容に関する詳細なポイントの解説です。 背景
裁判所は、フマキラーの請求を棄却し、優先権主張の効果が認められると判断しました。この事案は、優先権主張、補正・訂正、新規事項追加、実施可能性など、特許法における重要な要素が複雑に絡み合う典型的なケースとなっています。
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著者萬秀憲 アーカイブ
April 2025
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