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令和5年(行ケ)第10057号「噴射製品および噴射方法」事件

3/6/2024

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対象の特許は、特殊パラメータ発明で、除くクレームを含む特許です。
原告は、特許無効審判請求を行いましたが、「本件審判の請求は成り立たない」との審決受け、審決の取消しを求める本件訴訟を提起しました。
裁判所は、原告の請求を棄却しましたが、この判決は、優先権主張、補正・訂正、新規事項追加、実施可能性など、特許法における重要な要素が複雑に絡み合う事案であり、今後の実務においても参考になると思われます。
 
 
特許第6539407号の特許請求の範囲
【請求項1】
  害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填され、前記害虫忌避組成物を噴射する噴口が形成された噴射製品(ただし、噴射剤を含む場合を除く)であり、
  前記害虫忌避組成物は、20℃での蒸気圧が2.5kPa以下であり、かつ、噴射後の揮発を抑制するための揮発抑制成分(ただし揮発抑制成分がグリセリンである場合を除く)を、害虫忌避組成物中、10質量%以上含み、
  前記害虫忌避成分は、3-(N-n-ブチル-N-アセチル)アミノプロピオン酸エチルエステル、p-メンタン-3,8-ジオール、1-メチルプロピル 2-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペリジンカルボキシレートからなる群から選択される少なくとも1の成分であり、
  前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r15と、前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30との粒子径比(r30/r15)が、0.6以上となるよう調整され、
  前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30が、50μm以上となるよう調整された、噴射製品。
 
 
令和6年3月26日判決言渡
令和5年(行ケ)第10057号 審決取消請求事件 判決
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/092886_hanrei.pdf
 
特許法の八衢 2024-04-14
優先権主張を伴う「実施例補充型」出願について国内優先権の有効性が判断された事案 ― 知財高判令和6年3月26日(令和5年(行ケ)第10057号)
https://patent-law.hatenablog.com/entry/2024/04/14/114352
 
2024.03.26 「フマキラー v. アース製薬」 知財高裁令和5年(行ケ)10057 ― 優先権主張の効果、補正・訂正要件、実施可能要件の交差点 ―
2024.05.21
https://www.tokkyoteki.com/2024/05/2024-03-26-r5-gyo-ke-10057.html
 
Case No. Reiwa 5 (Administrative Case) 10057: "Injection Products and Injection Method"
The patent in question is an invention with special parameters, including an exclusion claim. The plaintiff filed a request for a patent invalidation trial, but upon receiving the trial decision stating, "the request for this trial is not upheld," initiated this lawsuit seeking to overturn the decision.
 
The court dismissed the plaintiff's claims. This ruling involves complex issues such as the claim of priority, amendments and corrections, the addition of new matters, and feasibility—important factors in patent law—and is expected to serve as a reference in future practice.
 
 
 
ChatGPT 4o


優先権主張を伴う「実施例補充型」出願について国内優先権の有効性が判断された事案 ― 知財高判令和6年3月26日(令和5年(行ケ)第10057号) - 特許法の八衢.pdf
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ステップバイステップで詳しくポイントを教えてください。
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優先権主張を伴う「実施例補充型」出願について国内優先権の有効性が判断された事案のステップバイステップ解説
以下は、知財高裁令和6年3月26日(令和5年(行ケ)第10057号)に関する判決のステップバイステップの解説です。
1. はじめに
この判決は、国内優先権の主張を伴う「実施例補充型」の特許出願について、国内優先権の有効性が問題となった事案です。具体的には、2つの日本出願(優先権出願1:2016年3月31日出願、および優先権出願2:2016年11月25日出願)を基礎とする国内優先権の主張が認められるかどうかが争点となりました​​。
2. 優先権出願1および本件出願
  • 優先権出願1:害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填された噴射製品に関するもので、3種類の成分(EBAAP、p-メンタン-3,8-ジオール、イカリジン)を含むことが記載されていますが、イカリジンについての実施例はありませんでした​​。
  • 本件出願:優先権出願1および2を基礎とするPCT出願が日本に移行され、特許権が設定されました。優先権出願2において、イカリジンを含む実施例が追加されました​​。
3. 裁判所の判断
  • 技術的事項の範囲:裁判所は、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えない場合に限り、優先権主張の効果が認められると判示しました​​。
  • 実施可能性:さらに、裁判所は、技術的事項が実施可能であるかどうかを基準に判断しました。優先権出願1の記載に基づき、イカリジンを含む組成物も過度の試行錯誤なく実施可能であると認定されました​​。
4. 原告の主張に対する判断
  • 技術的事項の追加:原告は、イカリジンを含む実施例が優先権出願2で追加されたことを理由に、優先権出願1を基礎とする優先権主張の効果は認められないと主張しました。しかし、裁判所は、イカリジンを含む部分も優先権出願1に記載された技術的事項の範囲内であると判断しました​​。
  • 実施可能要件:原告の主張に反して、裁判所はイカリジンを含む害虫忌避組成物が優先権出願1に基づいて実施可能であり、新規事項の追加には該当しないとしました​​。
5. 結論
裁判所は、フマキラーの請求を棄却し、優先権出願1に基づく国内優先権の有効性を認めました。この判決は、優先権主張、補正・訂正、新規事項追加、実施可能性など、特許法における重要な要素が複雑に絡み合う事案であり、今後の実務においても重要な指針となるでしょう​​。
 
 
2024.03.26 「フマキラー v. アース製薬」 知財高裁令和5年(行ケ)10057 ― 優先権主張の効果、補正・訂正要件、実施可能要件の交差点 ―.docx
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メモリを更新しました
以下は「フマキラー v. アース製薬」知財高裁令和5年(行ケ)10057の判決内容に関する詳細なポイントの解説です。
背景
  1. 事案の概要:
    • フマキラー(原告)は、アース製薬(被告)が特許権者である特許第6539407号に対して無効請求不成立審決の取消しを求めた。
    • 問題となったのは、実施例補充型の国内優先権主張の効果が認められるかどうかという点。
裁判所の判断
  1. 優先権主張の効果の判断基準:
    • 裁判所は、「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える場合、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない」とした。
    • さらに、「技術的事項を超えるか否かの判断は、実施可能であるかを基準にする」と判示。
  2. 実施可能性の判断:
    • 具体的には、優先権出願1の明細書に記載された内容が、後の出願に追加された実施例と技術的に一致するかを判断。
    • 本件では、イカリジンを含む噴射製品も過度の試行錯誤なく実施可能であると認められたため、優先権主張の効果が認められた。
コメントと考察
  1. 優先権主張の効果と補正・訂正要件の関係:
    • 優先権主張の効果は、補正されたものであると仮定して新規事項の追加となる場合には認められないという考え方が定着している。
  2. 過去の判決例との比較:
    • 「人工乳首事件」や「シンジェンタ事件」などの過去の判例と比較し、優先権主張の効果の判断基準が補正・訂正の新規事項追加の考え方に近いことが指摘された。
  3. 今後の課題:
    • 補正・訂正要件、実施可能要件、優先権主張の効果が交差する状況において、予測可能性を高めるためのさらなる整理と明確化が必要とされている。
結論
裁判所は、フマキラーの請求を棄却し、優先権主張の効果が認められると判断しました。この事案は、優先権主張、補正・訂正、新規事項追加、実施可能性など、特許法における重要な要素が複雑に絡み合う典型的なケースとなっています。
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