産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会では、商標を活用したブランド戦略展開に資するものとして、令和4年9月以降、主として「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」、「コンセント制度の導入」、「Madrid e-Filingにより商標の国際登録出願をする際の本国官庁手数料の納付方法の変更」について、検討を行ってきましたが、その結果をまとめた報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて(案)」に対する意見募集が行われています。(令和4年12月26日~令和5年1月24日)
「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」では、『出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整のため、本規定の「他人の氏名」に一定の知名度の要件を設けること、また、無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願の防止のため、出願人側の事情(例えば、出願することに正当な理由があるか等)を考慮する要件を課すことが適当である。』としています。 「コンセント制度の導入」では、『コンセント制度導入に関しては、反対の意見もあったが、制度設計において需要者の利益の保護が十分に担保されること、近年、コンセント制度導入に関するユーザーニーズが高まっていること、国際的な制度調和の要請があること等を踏まえ、我が国においてコンセント制度を導入することが適当であるという意見が多数であり、おおむね賛同が得られたことから、本小委員会としては導入を進める方向で取りまとめを行った。』ということです。 今後の法改正における方向性を示すものとなります。 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて(案)」に対する意見募集 https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/221226_shohyo.html 商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて(案) https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/221226_shohyo/01.pdf
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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