マルチマルチクレーム制限に関する特許・実用新案審査基準改訂案に対する意見募集が始まりました。
マルチマルチクレームの制限については、特許法第36条第6項第4号が委任する特許法施行規則第24条の3に新たに第5号を設けて規定する予定で、省令の施行後(施行日は本年4月1日の予定)にする特許出願において、特許請求の範囲にマルチマルチクレームが記載される場合、当該請求項は特許法施行規則第24条の3第5号に違反し、第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由が通知されます。 なお、省令改正により制限される「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。 我が国の出願人の海外出願先については、 マルチマルチクレーム制限国への出願が全体の7 3%を占めているとのことなので、すでに対策済の会社も多いとは思いますが、まだ対策できていないところもありそうです。実務としては、結構大変ですので、早めの対策を。 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集 令和4年2月10日 https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220210_tokkyo-shinsakijun.html
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著者萬秀憲 アーカイブ
June 2023
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