知財実務情報Lab. が10月17日に開催したセミナー:「欧州における数値範囲の実務(第6回欧州特許実務勉強会)」(ドイツ弁理士 欧州特許弁理士 日本弁理士 長谷川寛氏)のアーカイブ動画(約1時間)が無料で公開されており、資料もダウンロードできます。
日本との取扱いの違いも説明されていますので、理解しやすくなっています。 公開期間は約1週間となっていますので、お早めにご視聴ください。 下記から登録することで視聴できます。 https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/ I. 記載要件 パラメータとは? GL F-IV, 4.11 「パラメータとは特性値のことで、直接測定可能な特性値(物質の融点、鋼材の曲げ強度、導電体の抵抗値など)である場合もあれば、複数の変数の多かれ少なかれ複雑な数学的組み合わせとして定義され、数式化されたものもある。」 特殊パラメータ(unusual parameter)とは? GL F-IV, 4.11.1 「特殊パラメータとは、本発明の分野では一般的に使用されないパラメータのことである。主に2つの状況が考えられる。 (i)特殊パラメータが、製品/プロセスの特性を測定しており、その特性に対して、発明の分野で一般的に認識されている別のパラメータが使用されている。 (ii)特殊パラメータは、発明の分野でこれまで測定されたことのない製品/プロセスの特性を測定する。」 II. 新規性 有効数字 公知範囲よりも狭い数値範囲 公知範囲と重複する数値範囲 パラメータの新規性 審査過程 III. 補正 数値範囲を上限と下限とに分けて記載しない 数値範囲同士の組合せは難しい 数値範囲同士の組合せを可能にするには? V. まとめ ・パラメータの測定方法は詳細に記載する。 ・公知数値範囲と一部オーバーラップする数値範囲は原則新規性が無い。 ・数値範囲を上限と下限とに分けない ・複数の数値範囲を開示する場合は、クレームまたは明細書のクレームに準じた記載で段階的に開示する
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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