• Home
  • Services
  • About
  • Contact
  • Blog
  • 知財活動のROICへの貢献
  • 生成AIを活用した知財戦略の策定方法
  • 生成AIとの「壁打ち」で、新たな発明を創出する方法

​
​よろず知財コンサルティングのブログ

スタートアップとの事業連携に関する指針(案)

29/12/2020

0 Comments

 
公正取引委員会と経済産業省は共同して、スタートアップとの事業連携に関する指針を策定することを検討しており、12月23日付けで、「スタートアップとの事業連携に関する指針(案)」が公表され、意見募集が令和3年1月25日まで行われています。
契約書案は、これまで公表されていた新素材編に、AI編が加わりました。
新素材編では、かなりスタートアップに肩入れした内容になっていましたが、AI編もやはり同じようです。
大企業で契約実務を担当している方は、今後、これまでのやり方を見直すなど、注意したほうが良さそうです。
 
スタートアップとの事業連携に関する指針(案)
令和2年○月○日
公正取引委員会
経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201223005/20201223005-2.pdf
 
スタートアップとの事業連携に関する指針(案)に対する意見公募について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595220056&Mode=0
スタートアップとの事業連携に関する指針(案)   PDF
関連資料1スタートアップとの事業連携に関する指針(別添)(案)   PDF
関連資料2モデル契約書ver1.0_秘密保持契約書(新素材)   PDF
関連資料3モデル契約書ver1.0_技術検証(PoC)契約書(新素材)   PDF
関連資料4モデル契約書ver1.0_共同研究開発契約書(新素材)   PDF
関連資料5モデル契約書ver1.0_ライセンス契約書(新素材)   PDF
関連資料6モデル契約書ver1.0_秘密保持契約書(AI)(案)   PDF
関連資料7モデル契約書ver1.0_技術検証(PoC)契約書(AI)(案)   PDF
関連資料8モデル契約書ver1.0_共同研究開発契約書(AI)(案)   PDF
関連資料9モデル契約書ver1.0_利用契約書(AI)(案)   PDF
 
スタートアップとの事業連携に関する指針(案)
目次
第1 スタートアップとの事業連携に関する指針の必要性と構成·············1
1 本指針の必要性·····················································1
1 本指針の必要性
大企業とスタートアップの連携により、チャレンジ精神のある人材の育成や活用を図り、我が国の競争力を更に向上させることが重要である。他方、大企業とスタートアップが連携するに当たり、スタートアップからは、大企業と共同研究すると、特許権が大企業に独占されたり、周辺の特許を大企業に囲い込まれたりする、といった偏った契約実態を指摘する声がある。
このような現状を踏まえ、未来投資会議(令和2年4月3日開催)において、政府としてオープンイノベーションの促進及び公正かつ自由な競争環境の確保を目指す方針が掲げられ、企業連携によるイノベーションを成功させるため、スタートアップが大企業から一方的な契約上の取決めを求められたりしないよう、問題事例とその具体的改善の方向や独占禁止法の考え方を整理したガイドラインを策定するとされ、成長戦略実行計画(令和2年7月17日閣議決定)において、ガイドラインについて、公正取引委員会と経済産業省連名で年内を目途に案を作成し、意見公募手続を開始するとされた。
また、公正取引委員会は、「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」(令和2年11月27日)において、スタートアップと事業連携を目的とする事業者(以下「連携事業者」という。)との間の秘密保持契約(以下「NDA」という。)、技術検証(以下「PoC」という。)契約、共同研究契約及びライセンス契約に係る問題事例等を公表した。
本指針は、事業連携によるイノベーションを成功させるため、スタートアップと連携事業者との間であるべき契約の姿・考え方を示すことを目的としている。特にNDA、PoC契約、共同研究契約及びライセンス契約の4つの契約に着目し、これらの契約において生じる問題事例とその事例に対する独占禁止法上の考え方を整理するとともに、それらの具体的改善の方向として、問題の背景及び解決の方向性を示した。
本ガイドラインが広く普及することで、契約や交渉に係るスキルが向上するのみならず、スタートアップと連携事業者の双方において、公平で継続的な関係を基礎としたオープンイノベーションが促進されることが期待される。
 
(令和2年11月27日)スタートアップの取引慣行に関する実態調査について(最終報告)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/nov/201127pressrelease.html
 
スタートアップとの事業連携に関する指針(別添)~オープンイノベーションの契約にかかる基本的な考え方~(案)令和2年○月○日 経済産業省
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000211816
 
2 本指針の構成·······················································1
第2 各契約種別における指針···········································3
1 NDA(秘密保持契約)················································3
(1) NDAの概要························································3
(2) NDAに係る問題について············································3
ア 営業秘密の開示·················································3
イ 片務的なNDA等の締結············································7
ウ NDA違反························································9
2 PoC(技術検証)契約··············································10
(1) PoC契約の概要··················································10
(2) PoC契約に係る問題について······································11
ア 無償作業等···················································11
3 共同研究契約·····················································14
(1) 共同研究契約の概要·············································14
(2) 共同研究契約に係る問題について·································15
ア 知的財産権の一方的帰属·······································15
イ 名ばかりの共同研究···········································17
ウ 成果物利用の制限·············································19
4 ライセンス契約···················································21
(1) ライセンス契約の概要···········································21
(2) ライセンス契約に係る問題について·······························22
ア ライセンスの無償提供·········································22
イ 特許出願の制限···············································24
ウ 販売先の制限·················································25
5 その他(契約全体等)に係る問題について···························27
(1) 顧客情報の提供·················································27
(2) 報酬の減額・支払遅延···········································28
(3) 損害賠償責任の一方的負担·······································30
(4) 取引先の制限···················································32
(5) 最恵待遇条件···················································33
第3 参考情報·······················································36

0 Comments



Leave a Reply.

    著者

    萬秀憲

    アーカイブ

    May 2025
    April 2025
    March 2025
    February 2025
    January 2025
    December 2024
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020

    カテゴリー

    All

    RSS Feed

Copyright © よろず知財戦略コンサルティング All Rights Reserved.
サイトはWeeblyにより提供され、お名前.comにより管理されています
  • Home
  • Services
  • About
  • Contact
  • Blog
  • 知財活動のROICへの貢献
  • 生成AIを活用した知財戦略の策定方法
  • 生成AIとの「壁打ち」で、新たな発明を創出する方法