近年の裁判例に基づき,特許を無効にするための手法について検討した結果、
主引例は,論理付けのしやすさの観点から,本件発明の前提部分を開示する第 1 手法(本件発明の構成の前提部分が記載された文献の発明を主引用発明とし,特徴部分が記載された文献の発明を副引用発明とする手法)を選択し、引例に開示の発明(主引用発明)に組み合わせる副引用発明は,周知技術であることが好ましい、としています。 そして、当該周知技術が存在すれば,周知技術が本件発明の技術分野で周知であること(周知性),周知技術を主引用発明と組み合わせる動機付けがあること(動機付け),及び周知技術を主引用発明に組み合わせることを阻害する事情がないこと(阻害要因)の 3 段階をクリアできるかを検討し、この 3 段階をクリアできれば,主引用発明及び周知技術(副引用発明)に基づいて当業者が容易に想到できたかどうかの有効な論理付けが可能である、としています。参考になると思います。 第三者の特許権を無効にしたいと検討する場合に参考になる論説です。 無効審判実務に役立つ進歩性ロジックの検討 令和 2 年度特許委員会第 2 部会 第 1 チーム パテント Vol. 75No. 3 P.84 (2022) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3964 目次 1.はじめに 2.検討方法 3.裁判例の分析 3.1 統計的な傾向 3.2 周知技術の使い方についての詳細分析 3.2.1 類型 A 3.2.2 類型 B 3.2.3 類型 C 4.考察 5.実務上の留意点
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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