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​よろず知財コンサルティングのブログ

「発明の課題に関する諸問題を裁判例から深堀りする・・・」

3/9/2020

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知財実務オンライン:「発明の課題に関する諸問題を裁判例から深堀りする~裁判例等研究の重要性と活用~」(ゲスト:中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 高石 秀樹)を視聴しました。下記のようなトピックで、密度の濃い内容でした。
1.裁判例(等)研究の重要性と活用
2.進歩性~「本件発明の課題」
3.新規事項追加と「本件発明の課題」
 
下記にアクセスすると、アーカイブ動画を無料で視聴できます。
https://www.youtube.com/watch?v=MpKqxeU-gUQ
 
資料も、下記で入手できます。
https://45978612-36b0-4db6-8b39-869f08e528db.filesusr.com/ugd/324a18_357c102aa5384acc8ff6deb849d23b6f.pdf
 
「知財実務オンライン」は、2020年6月から、様々な知財のテーマについてゲストを招きながらオンラインセミナーのライブ配信&アーカイブ動画の公開を行っています。マクスウェル国際特許事務所 パートナー弁理士 加島 広基さんと、特許業務法人IPX  代表弁理士CEO  押谷 昌宗さんが運営されています。
8月20日に、第11回として「発明の課題に関する諸問題を裁判例から深堀りする~裁判例等研究の重要性と活用~」というテーマで、中村合同特許法律事務所 高石 秀樹 弁護士・弁理士が登壇されました。
 
以下は、私のメモです。
1.裁判例(等)研究の重要性と活用
数十年前~裁判例の蓄積が少なく、論理的思考が重要であり、未解決論点も多かったが、近時は、下級審裁判例が蓄積されており、一定の「影響」を及ぼしている。米国は判例法~法律論は先例拘束性あり事案が異なるかが勝負だが、日本も同じようになってきている。裁判例(等)研究が重要だ。
 
2.進歩性~「本件発明の課題」、サポート要件と「本件発明の課題」
クレーム文言が同一で発明の課題が異なる場合、本願発明の課題により、進歩性判断が異なる。また、サポート要件における「課題」の認定も、結論に影響大。したがって、当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、進歩性、サポート要件等の諸論点も考慮して、“公知の課題”を書くだけではなく、工夫をする。
 
3.新規事項追加と「本件発明の課題」
補正・分割してクレームを拡張する場合,発明の詳細な説明、図面における構成の開示が全く同じであっても、発明の課題が異なれば、新規事項追加か否かが異なる。補正・分割する事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易い。

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