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大学特有の知財に関する諸問題と処方箋

11/1/2021

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1月7日にライブ配信された第29回知財実務オンライン 「大学特有の知財に関する諸問題と処方箋」 (ゲスト:国立大学法人山口大学 学長特命補佐(知財戦略担当) 山口大学顧問弁理士 知的財産センター東京所長 佐田 洋一郎氏)を、アーカイブで視聴しました。
https://www.youtube.com/watch?v=3VedG1_Hv6M
 
大学が抱える知財に関する諸問題、及び、処方箋について、わかりやすい話でした。一部のTLOの拝金主義?を困った問題と考えている関係者が多いことも聞いていましたが、佐田先生からこういう発言が出てくるとは思っていませんでした。
 
以下メモ。
本日お伝えしたい大学の知財管理について、下記7点。
  1. 産学連携活動の典型形態と知財管理
  2. 不実施補償問題の打開策
  3. 混同しがちな発明の寄与率と持分
  4. 大学、研究機関で取りこぼしの多い受託研究成果
  5. 出願前譲渡で、研究活動が止められないための注意点
  6. 大学の特許出願時に生じやすい発明者認定問題
  7. 論文と特許の法的責任の違いと大学特有な職務発明
 
2-3があり年の腰掛のつもりで行ったのが16年間続いている。大学の実態が伝わっていない状況で、産学連携がうまくWIN-WINになるように期待している。
 
共同開発には、共同共創型(すもう型)、技術支援型(ピッチング型)がある。前者は共同発明型で大企業主体、後者は利用発明型で主に中小企業。後者は地域産業の活性化をはかるため重要。
 
共同発明の場合の問題は、特許法73条2項、大学は自前で実施できない、実施許諾は共有者の同意が必要。いわゆる不実施補償の問題。これは、国立大学の問題、私立大学は自前で実施できる。米、独、仏は日本と違う、英は日本と同じ。
 
大学が既に特許を取得した発明の利用発明は、実施にあたり大学の了解が必要。
 
不実施補償の打開策として、大学が取っているやり方は、いきなり共同研究ではなく、大学として単独特許を確保してから共同研究に臨むことで、利用内在型共同発明とする。
 
混同しがちな発明の寄与率と持分の問題、大学の先生にはこの混同が多い。
 
大学、研究機関で取りこぼしの多い受託研究成果。受託研究には2つのタイプあり、研究成果で発明が完成した場合は問題なし、研究成果が発明の一部を担い他部は企業研究者が創出した場合に要注意。大学の先生には特許を受ける権利があるのに、報告書を出し委託費をもらったので気づかずに忘れてしまう。後で訴訟になったことあり。
 
出願前譲渡で、研究活動が止められないための注意点。その発明を用いて研究や教育が継続できる保障を取っておくことが必要。特許法69条対応として、特許の持ち分1%。
 
大学の特許出願時に生じやすい発明者認定問題。企業では登録後に揉めるが、大学では発明者の認定で揉める。大学は研究のマネジメントは誰もやっていない、先生の独断決定?知財部がチェック。論文著作者と発明者との混同が多い。
 
論文と特許の法的責任の違いと大学特有な職務発明。論文と特許の危機管理の責任の違い。
研究成果は、論文投稿では研究者個人の全責任(倫理的責任)、特許は組織の全責任(法律的責任)。
 
大学の職務発明の取扱いは、産業界とは異なる。
職務発明規定では、(定義)「本法人の予算その他の支援(含む給与)の下に行なう研究等又は本法人が管理する施設設備を利用して行なった研究によって職員等によって為した発明」(研究内容は職務発明判断に影響なし)
「職員等」とは:本法人の職員(教員・職員)、雇用契約を結んだ者(俸給の支払い)、大学と研究成果の契約を交した学生、院生、ポスドク等」(山口大学職務発明等規則)
 
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    萬秀憲

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