データ駆動型社会への移行により、データの重要度や注目度はますます上昇していますが、別冊パテント74 巻 26 号の『「データ(構造)」の特許法における保護』(下萩原 勉氏)では、データ(構造)の特許法における保護に関して、審査基準や審査ハンドブックを整理され、発明該当性による拒絶査定が取り消された審決事例(不服 2018-2483)を取り上げて検討されており、最近のデータ関連発明の審査における「データの有する構造がコンピュータによる情報処理を規定しているとはいえない」、「データ要素の内容を定義したものに過ぎず人為的な取り決めに止まる」、「どのような「構造」を有する「データ」なのか不明である」などの拒絶理由に対する対応の仕方やクレームドラフティングの際の注意事項にも触れられていますので、参考になります。
下萩原 勉 「データ(構造)」の特許法における保護 別冊パテント74 巻 26 号 p. 121-135 (2021) https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/74/26/74_121/_pdf/-char/ja 1.はじめに 2.審査基準や判例等 2.1. 審査基準と審査ハンドブック 2.2. 関連する判例 (1)カラオケビデオ事件(平 9(行ケ)206 号) (2)「知識データベース」事件(平 26(行ケ)10014 号) 3.データ関連出願の動向 3.1.データ関連出願の動向 3.2.データ関連出願の審決・判例 4.審判事例(不服 2018-2483) 4.1.事例の概要 4.2.考察 (1)事例における対応 (2)データ関連発明の発明該当性の判断について 5.おわりに
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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