(第28回)知財実務オンライン:「オープンイノベーションの現状/政策的意義と技術法務の考え方」(ゲスト:内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士 鮫島 正洋)を視聴しました。(アーカイブ視聴できます。)
https://www.youtube.com/watch?v=Ja0GBqdkOAg オープンイノベーション、技術法務に関して著名な弁護士である鮫島先生の話がコンパクトに聞けるだけでなく、下町ロケットの凄腕弁護士の神谷修一弁護士(モデルは鮫島弁護士)と鮫島先生との違い、クライアントをいかに満足させるかのテクニック、など、普段聞けない鮫島先生のいろいろな話がありました。「企業の競争力の源泉をつくるのが知財の仕事」という締めの言葉が印象に残りました。 以下メモです。 第一部 オープンイノベーション論、その現状と政策的意義 「イノペーションの起こし方」 イノベーションなき者は市場から退場せよ 「イノベーションとイノベーションネタ」
なぜ今、オープンイノベーションか? 大企業には、イノベーションネタを生み出す風土に欠ける 中小・ベンチャー企業/大学にはイノベーションネタを生み出せるが、グローバル展開する能力に欠く オープンイノベーションネタの創出主体と事業化主体を繋ぐ 大企業の意識風土改革(アントレプレナーシップの回復) オープンイノベーション交渉の問題点 公正取引委員会ガイドライン モラルハザード事例 モデル契約書 第二部 技術法務概論 技術を収益化するための要件 技術を収益化=①ものづくり(物売り) /②ライセンス のいずれか 知財(特許)の役割】 特許データで課題を解決、技術法務×オープンイノベーション https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00434/111300025/
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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