主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)に到達する場合に、その適用を試みる動機付け(技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆、を総合考慮して判断)がある場合でも、引用発明と比較した有利な効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるということは、進歩性を肯定する方向に働く事情として評価されます。
令和元年8⽉27⽇、進歩性判断における有利な効果に関する最⾼裁判決が出されました。(「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件」最⾼裁判決(最三⼩判令和元年8⽉27⽇(平成30年(⾏ヒ)第69号))) 本事件は、特許無効審判に係る審決取消請求事件に関するもので、特許発明の進歩性判断において、「予測できない顕著な効果」を有するか否かが争われたものです。 最高裁判決によると、化合物Aの発明において、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」は、化合物Aの構成が当該効果を奏することについて、「予測できない」「顕著な」効果であるかを問題とすべきであり、進歩性判断基準時当時に同等の効果を奏する他の化合物Bが存在したことは直接関係しないことが明確となりました。 進歩性を肯定する場合、進歩性判断において「有利な効果」があることは非常に有力となりますので、拒絶理由通知で設計事項とされた場合、最高裁が示した基準による「有利な効果」を主張する反論を行いますが、この予測できない顕著な効果の判断⽅法が、特許無効率が下がり史上まれにみるプロパテント時代になっていることの一因になっている可能性もありそうです。 進歩性における「有利な効果」の判断基準が明確化! 2021年3月30日 https://patent.gr.jp/articles/p3010/ 進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について (産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第15回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料1) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/15-shiryou.html 審査基準の改訂について 令和2年12月16日 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/2012_shisa_kijun.html 第III部 第2章 第2節「進歩性」の改訂の概要 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」の参考情報を追加する改訂を行いました。 また、同日に改訂した「特許・実用新案審査ハンドブック」第III部 第2章 3202 「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」(PDF:885KB)へのリンクを追加し、「引用発明と比較した有利な効果」に関する判断を最高裁判決に即して行うことを明確化する改訂を行いました。 「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について 令和2年12月16日 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/kaitei/202012.html 審査ハンドブック3202として、特許・実用新案 審査基準 第III部 第2章 3.2.1(1)に記載の「引用発明と比較した有利な効果の参酌」の基本的な考え方を説明する参考事例として、2019年8月27日の最高裁判決(最三小判令1.8.27.平成30(行ヒ)69)を説明する項目を新設しました。
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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