10月15日に行われた第32回 国立大学法人産学連携センター長等会議 研究会(オンライン開催)でのパネルディスカッション「コロナ禍での産学官連携について」での京都大学の発表は、「新型コロナウイルス感染症に関連する研究開発等に対する産官学連携ポリシー」知財関係ポリシー条項の運用について(京都大学 産官学連携本部知的財産部門長 藤森 賢也 氏)でした。
2020/6/29にプレスリリースするまでの経緯、検討の論点(対象特許(登録前を含む)について、対象範囲について、特許を「開放」(使っていても権利行使しない)するのか、「無償で許諾」するのか、支援の期間など)、<知財関係ポリシー条項>、実際の運用について発表がありました。大きな広がりはないようでした。 新型コロナウイルス感染症に関連する研究開発等に対する産官学連携ポリシー https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/06/saci-ip.policy_200629.pdf <知財関係ポリシー条項> 京都大学産官学連携本部は、WHO による新型コロナウイルス感染症に関するパンデミック終息宣言がなされる日まで(但し、最長で 2022 年 12 月 31 日まで)の期間中、パンデミックの終息に貢献しうる知的財産戦略を採用する。かかる知的財産戦略には、新型コロナウイルス感染症の蔓延終結を唯一の目的とする研究開発に対しては、京都大学が保有する特許権、実用新案権、著作権(以下、「知的財産権」という。※注1)の権利行使を行わないこと、及び、新型コロナウイルス感染症の蔓延終結を唯一の目的とする製品の普及にあたっては、京都大学から知的財産権のライセンスを受けたライセンシーが当該製品を無償提供する場合については当該知的財産権の対価を求めず、有償提供する場合についてもその社会的意義を勘案し、当該知的財産権の対価を適切なものとすること等、京都大学の知的財産権の迅速な利用を可能にする様々な方策の実施が含まれうる。 ※注1)京都大学が第三者と共有する知的財産権、第三者に独占的なライセンス(オプション含む。)をしている知的財産権については、その者の同意が得られない場合を除きます。 「新型コロナウイルス感染症に関連する研究開発等 に対する産官学連携ポリシー」の策定について 2020/06/29 https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/topics/news/11172.html
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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