公然実施品の特性をパラメータや数値で規定しただけのいわゆる数値限定特許やパラメータ特許にどう対応したらよいか悩んでいるのは、やはり化学分野に多いようです。
「知財管理」誌に掲載されている「化学分野における公然実施製品と他者登録特許」は、化学分野における公然実施に関する裁判例、有用な証拠収集方法について検討しています。 目次 1.はじめに 2.公然実施と先使用権について 2.1 公然実施について 2. 2 先使用権について 2. 3 公然実施と先使用権の効果 3.公然実施に関する各要件の裁判例の検討 3.1 第1要件① 秘密保持義務を負わないこと 3. 2 第1要件② 発明内容を知り得る状態で,実施行為が行われたこと 3. 3 第2要件 発明の同一性 4.具体的な対応における留意点 4.1 秘密保持義務について 4. 2 化学製品特有の証拠収集について 4. 3 証拠の信用性を上げるために 4. 4 証拠同士のつながりについて 4. 5 第三者の立場で公然実施の証拠を収集する場合 5. おわりに 化学分野における公然実施製品と他者登録特許 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=b52d67ec5d0e0163941ac788fb2da39a 「知財管理」誌 検索 掲載巻(発行年) / 号 / 頁 71巻(2021年) / 8号 / 1021頁 論文区分 論説 論文名 化学分野における公然実施製品と他者登録特許 著者 佐藤慧太 抄録 特に化学分野において、ある特許の出願日時点で販売していた化学製品が存在していたとしても、特許の審査段階では公然実施品が調査をされることは少なく、文献しか参照されないことが多いため、公然実施品の特性をパラメータ等で規定しただけで登録になってしまうことがある。また、特許出願前の公然実施品が存在する場合であっても、化学製品であれば経時変化の可能性がある。そのため、特許出願前と現在とでは組成が変化している可能性があり、特許出願前の公然実施品の実物を分析することによっても特許発明と同一であったことを証明することが困難な場合もある。そこで、本論説では、このような化学分野の問題点を踏まえて、公然実施に関する裁判例を概観した後、有用な証拠収集方法について検討していくことにする。
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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