12月22日、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の報告書「知財活用促進に向けた特許制度の在り方(案)」に対する意見募集が始まりました。令和5年1月20日(金曜日)までです。
「産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会では、令和4年9月以降、デジタル化・グローバル化の進展への対応、中小企業・スタートアップ・大学等の知財活用の更なる促進、特許庁自身の一層のデジタル化による業務の効率化の必要があるという問題意識の下、ユーザーの利便性の向上や知的財産の一層の活用促進のための特許制度の在り方について、検討を行ってきました。この度、同年12月19日に開催された同小委員会において、これまでの審議内容を報告書案として提示し、審議したところです。本報告書案の取りまとめを行うに当たり、下記の要領で各方面から御意見を募ることといたしました。」ということで、 1.一事不再理の考え方の見直し (現時点では、法改正せず、現状の運用の更なる周知等を行うこととするのが適当である) 2.送達制度の見直し (公示送達の要件を見直す方向で検討を進めることが適当である) 3.書面手続デジタル化 (優先権証明書の写しの提出を許容するとともに、オンライン提出を可能とすることが適当である) 4.裁定制度の閲覧制限導入 (裁定関係書類のうち営業秘密が記載された書類は、閲覧等を制限可能とすることが適当である) 5.ライセンス促進策 (現時点では、ライセンス促進策の一つと考えられる特許料の減免拡充を行うのではなく、ライセンスの実施につながる政策効果がより高いと考えられる) についてまとめられています。 https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/20221222_tokkyo-seido.html https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/20221222_tokkyo-seido/01.pdf 「おわりに」には、「イノベーションの原動力となる知的財産の活用を促すためには、新領域における発明の適切な保護が必要である。特許制度における発明の「実施」の定義に関する論点を始め、今後も変化するビジネス環境に応じて、特許制度の在り方について、引き続き検討していくことが望ましいものと結論付け、本小委員会において提言する。」と書かれており、発明の「実施」の定義に関する論点などは引き続き検討されることを期待しています。
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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