高石秀樹弁護士の「論点別特許裁判例事典 迅速な調査と活用のために」の第三版 (現代産業選書 知的財産実務シリーズ)が発刊されました。
特許侵害訴訟及び審決取消訴訟の裁判例1,600件が厳選され、論点毎に勝/負で分類され、各裁判例の要点、有利・不利、重要度が表示されており、判旨の抜粋中の重要箇所が赤字で示されており、A4横長の原稿がそのまま本になっていますので、特許出願手続における中間処理においても審査官・審判官を説得する材料として判例を探すとき便利です。 高石秀樹弁護士のホームページ https://www.takaishihideki.com/cv 「論点別特許裁判例事典 迅速な調査と活用のために」第三版の一部見本 https://45978612-36b0-4db6-8b39-869f08e528db.filesusr.com/ugd/324a18_97e94fe1960d40f6a03f62793aa6b10e.pdf 特許法の体系的な教科書は優れたものが多く存在し、重要な裁判例は引用されていますが、網羅的に特許裁判例を集積した書籍は存在しません。初学者にとっては、教科書に従って特許法を体系的に勉強し、重要裁判例を確認することが重要です。特許実務家としては、依頼者から相談を受けた具体的事例について、裁判所がどのように判断するか見通しを立てることが求められます。 そこで、過去の特許裁判例を集積し、論点毎に分類したデータベースを作成し、これを特許実務家の方々に広く利用していただくことにより、日本の特許業界に少しは貢献できるのではないかと考え、“特許裁判例事典”と銘打って出版することに想到しました。 本書は、論点毎に出願人(特許権者)有利な事例と不利な事例を整理し、各裁判例に実務上の重要度を付し、判旨の抜粋中の重要箇所を赤字で示すとともに判旨の要点を付記しております。したがいまして、本書の第一の利用法としては、具体的事例において問題となっている論点の箇所を開けていただき、判旨の要点と判旨の赤字部分を一読して具体的事案に関連する裁判例を探し、当該関連する裁判例の判決文を確認する段取りで、正に“事典”として使ってください。第二の利用法としては、特許裁判例の学習に使ってください。特許法の教科書に基づく勉強を修了し、特許実務を開始された若手弁理士の方々、会社知財部の若手の方々にとって、どのような特許裁判例が存在するかを概観しておくことは非常に有用です。時間があるときに判旨の要点だけでも通読し、次に判旨の赤字部分を通読すれば、どのような論点が存在し、出願人(特許権者)に有利であったか、不利であったか、事実関係に拠るのかをイメージできます。このイメージがあれば、実際に具体的事案を検討する際に、迅速に関連裁判例を見出すことができるでしょう。 本書を、出願段階、訴訟提起前の交渉段階の調査・検討の際や審決取消訴訟ないし特許侵害訴訟において、依頼者に有利な裁判例を迅速に発見する事や裁判所の判断の見通しを得るためにご活用ください。また、特許出願手続における中間処理において、審査官・審判官を説得する材料としてもご活用いただけます。特許実務家の必携書。【商品解説】 目次 実施可能要件、委任省令違反/サポート要件/明確性/クレームの記載要件/補正(、訂正、分割)における新規事項追加/訂正における「誤記・誤訳の訂正」/訂正における実質的変更/拡大先願/新規性/公知・公用/発明の要旨認定(リパーゼ最高裁判決の運用)/進歩性…動機付け、阻害事由、(顕著な)作用効果、技術的意義、引用発明の認定、一致点・相違点の認定、引用発明の適格性、周知技術、数値限定発明、パラメータ発明、他/冒認出願・移転請求(「発明者」の定義)/クレーム解釈(特許発明の技術的範囲)/均等論…第一要件(非本質)、第二要件(置換可能性)、第三要件(置換容易性)、第四要件(自由技術の抗弁)、第五要件(意識的除外)/間接侵害…「のみ」要件、「その物の生産に用いる物」要件、「不可欠」要件、「知りながら」要件、「日本国内において広く一般に流通しているもの」要件/(抽象的・)機能的クレーム/用途発明、サブコンビネーション発明/数値限定発明、パラメータ発明/経時変化する製品の充足性/プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)/複数主体の関与、他/先使用権…「事業の準備」、「実施又は準備をしている発明の…範囲内」、その他(先使用発明の認定を含む)/実施権/その他の抗弁/手続違背/米国の重要判決(簡略版)
0 Comments
Leave a Reply. |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
カテゴリー |