「・・・知的財産権を用いなくても産学連携がうまくいくことはいくらでもあるのに、大学と企業の双方が産学連携の成功を願いながらも、その契約の知的財産に関する条項でもめるケースは多い。一体、何をもめているのだろうか。自問自答しながらその課題をピックアップし、また、留意点や、解決に向けた提案に言及し、最後に筆者の考える産学連携の理想像を紹介したい。」という、いかにも青木さんらしい導入で始まる『「産学連携契約」―知的財産に関する課題とコーポレートガバナンス・コードの改定―』(知財ぷりずむ 2022年4月)は、産学連携で契約に携わっている人におすすめの論説です。
「日本の大学が税金を使っているので、差し止めなどの侵害排除に踏み切れないという宿命も踏まえれば、外国特許権だけ取得し、日本企業は自由に実施でき、外国特許権は共同研究をした企業に譲渡し、その使い方を企業に委ねることも、現状よりは妥当な気がする。」などの極論も披露されていますが、本質をついたいくつかの提案がなされています。 https://www.chosakai.or.jp/intell/contents22/2204.htm https://www.chosakai.or.jp/intell/contents22/202204/202204_3.pdf 「産学連携契約」―知的財産に関する課題とコーポレートガバナンス・コードの改定―
2. 2 産学連携推進時代へ 2. 3 具体的な施策の時代 2. 4 具体的な内容紹介
3. 2 企業認識(データ) 3. 3 企業間の共同研究との相違 3. 4 筆者の活動
4. 2 共有権利の出願維持費用(原則企業負担) 4.3 共有権利の出願維持費用(実施・優先期間との関係) 4.4 出願維持費用についてのまとめ
5.2 共有権利にかかる発明の企業実施(不実施補償) 5.3 まとめ
6. 2 第三者への許諾(共有特許)
7.2 権利にならないもの 7. 3 特許権の譲渡 7. 4 その他の問題点 7. 5 まとめ
8. 2 不実施補償と独占実施補償 8. 3 独占禁止法
9. 2 知の移転のために 9. 3 理想のサイクル
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著者萬秀憲 アーカイブ
October 2024
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